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富良野市学校運営協議会設置規則(案)
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校の運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、児童生徒の保護者及び地域の住民の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校、保護者及び地域の住民との信頼関係を深め、これらの者と一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定及び設置)
第3条 学校に協議会を設置しようとする校長は、富良野市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。
2 委員会は、前項の申請書により前条に掲げる事項を達成できると認めるときは、協議会を設置する学校をコミュニティ・スクール(以下「指定学校」という。)として指定書(別記第2号様式)により指定する。
3 前項にかかわらず、複数校で同一の協議会を設置することができる。
4 委員会は、第2項の指定を行うに当たっては、当該指定しようとする学校の校長、当該学校が所在する地域の住民等の意見を反映するよう努めなければならない。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
(1) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該指定学校の所在する地域の住民
(3) 当該指定学校の校長、その他教職員
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者
2 協議会の委員定数は各指定学校につき 15 名以内とし、委員会が当該指定学校の校長と協議して定める。ただし、前条第3項により設置する協議会では 20 名以内とする。
3 当該指定学校の校長以外の委員については、当該指定学校の校長が推薦することができる。
4 委員の欠員が生じたときは、委員会は新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第 17 条に基づき当該指定学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障をきたすような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第7条 委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき
(2) 第4条第1項各号に定める者に該当しなくなったとき
(3) 前条の規定に違反したとき
(4) 前各号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(基本的な方針等の承認)
第9条 指定学校の校長は、指定学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について、協議会の承認を受けるものとする。
(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること
(2) その他校長が必要と認めるもの
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(運営等に関する意見の申出)
第 10 条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(会議)
第 11 条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(当該議事に利害を有する委員を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる
(会議録の作成)
第 12 条 校長は、会議の会議録を作成し、指定学校に5年間保管しなければならない。
(会議の公開)
第 13 条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(運営への参画促進、点検及び評価等)
第 14 条 協議会は、当該指定学校の運営について、保護者や地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、保護者や地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、保護者や地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。
3 協議会は、当該指定学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
4 前項の評価については年1回以上行い、その結果について委員会に報告するものとする。
5 毎年度協議会の運営実績等について点検及び評価を行うものとする。
(研修)
第 15 条 委員会は、委員に対して、協議会において必要な事項について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第 16 条 委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取り消し)
第 17 条 委員会は、法第 47 条の5第7項に基づき、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、指定を取り消すものとする。
(運営に必要な事項等)
第 18 条 協議会は、法令及び委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(委任)
第 19 条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(附則)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条第1項関係)
年
月
日
富良野市教育委員会 様
学校名
校長名
印
富良野市コミュニティ・スクール指定申請書
コミュニティ・スクールとして指定いただきたく、下記の
とおり申請します。
記
1、運営協議会設置のねらい
2、保護者・住民等が学校運営や学校教育活動に参画・支
援する仕組み(または仕組みづくりの構想等)
3、運営協議会委員名
別紙添付
別記第2号様式(第3条第2項関係)
富良野市立
学校 様
富良野市コミュニティ・スクールに指定する
年
月
日
富良野市教育委員会
書
定
指