Contract
埼玉県圏央道・xx道ゾーン地域産業活性化協議会規約
(目的)
第1条 この協議会は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第5条第
1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより、当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 前条の協議会は、埼玉県圏央道・xx道ゾーン地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(設置)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として設置する。
(1) さいたま市、xx市、xx市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、xxx市、狭山市、xx市、xx市、xx市、xx市、越谷市、蕨市、xx市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、xx市、新座市、xx市、久喜市、xx市、八潮市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、xx市、xx市、 幸手市、鶴ヶ島市、xx市、xx市、xx町、xx町、毛呂山町、越生町、xx町、嵐山町、
小川町、ときがわ町、xx町、xx町、鳩山町、東秩父村、騎西町、北川辺町、大利根町、xx町、白岡町、菖蒲町、xx町、鷲宮町、xx町、松伏町、
(2) 埼玉県、埼玉県中小企業振興公社
(3) 埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、埼玉県経営者協会、埼玉経済同友会
(4) 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫
2 前項第1号に掲げる市町村及び埼玉県は、法第5条第2項第7号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見込まれる者又は法第7条第2項各号に掲げる者を委員として加えることができる。
3 委員は非常勤とする。
(公表)
第4条 協議会の公表は、前条第1項第1号に掲げる市町村及び埼玉県の広報、ホームページへの掲載等により行う。
(事務)
第5条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
(2) 同意基本計画に位置づけられた事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。
(3) 前二号に掲げるもののほか、第3条第1項第1号に掲げる市町村の存する地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。
(4) 関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、産業集積の形成又は産業集積の活性化に関することを行うこと。
(役員及び職務)
第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 役員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
7 役員は非常勤とする。
(オブザーバー)
第7条 協議会は、第5条に規定する事務に関し、必要に応じて意見を求めるため、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が会議に招集し、発言を求めることができる。
(会議の招集)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は委員の4分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は委員の過半数の者が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(分科会の設置)
第10条 協議会は、その事務の一部について、必要な協議又は調整を行うため、分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(協議結果の尊重)
第11条 協議会の委員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、埼玉県中小企業振興公社に事務局を置く。当該事務は、埼玉県産業労働部企業誘致・経営支援課と埼玉県中小企業振興公社が共同して処理する。
(協議会解散の場合の措置)
第13条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(その他の必要事項)
第14条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定
める。
附 則
この規約は、平成19年8月9日から施行する。