短期社債等を取引対象債券等とする債券等の現先取引(CP現先取引)においてリスク管理条項等を適用しない場合の基本契約書参考様式(平成28年7月改定版)への手当て の考え方について
短期社債等を取引対象債券等とする債券等の現先取引(CP現先取引)においてリスク管理条項等を適用しない場合の基本契約書参考様式(平成28年7月改定版)への手当ての考え方について
国債決済期間の短縮(T+1)化につきまして、日本証券業協会におきましては、去る平成28年7月、
「債券等の現先取引に関する基本契約書」参考様式の改定(以下、改定版の参考様式を「新参考様式」、改定前の参考様式を「旧参考様式」という。)を実施したところでございます。
新参考様式は利含み現先取引を基本として、取引の主要な共通項目を規定した「本文」と取引種別に応じた項目を規定した「別紙」によって構成され、必要に応じて本文と別紙を組み合わせて一体的に基本契約書として利用することが想定されており、別紙5では短期社債等を取引対象債券とする場合(以下、「CP現先取引」という。)の条項が規定されております。
今般、新参考様式別紙5に関して、リスク管理条項等を適用しない場合の対応について、市場関係者の要請により「国債の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ」の関連検討体において意見交換が行われた結果、以下のような対応例が考えられるとの取りまとめが行われました。
なお、同対応例は新参考様式別紙5を改定するものではございません。同対応例に沿う場合であっても、
契約当事者間の合意によるものと考えられますので、ご留意ください。
【新参考様式別紙5を修正する場合の対応例】
別紙5を用いてCP現先取引を行うに当たり、リスク管理条項等を削除する場合には、下表1.の対応が考えられます。併せて、下表2.のように、別紙5に、新参考様式本文の関連条項(関連する定義及び規定を含みます)を適用しない旨の条項を設けることで、その取扱いがより明確になるもの※と考えられます。
1.別紙5におけるリスク管理条項等の削除例
リスク管理条項等 | 別紙5における関連条項(削除箇所) |
担保管理 | 第2条第2項、第2条第3項、第7条 |
売買金額算出比率 | 第2条第4項、第3条第3項第4号、 第4条第2項(数式のうち「÷(1+売買金額算出比率)」) |
取引対象債券の差替え | 第8条 |
※ 他に、第1条(適用)第2項に「(●) 売買単価 債券等についての経過xxを含まない額面100%当たりの価額割合をいう。」といった規定を設けることにより、非利含み取引であることをより明確にすることも考えられます
リスク管理条項等 | 別紙5における関連条項(削除箇所) |
フェイル発生時の処理 | 第1条第2項第2号、同3号 |
個別取引明細書の記載事項 | 第3条第3項第13 号 |
2.別紙5における新参考様式本文関連条項の不適用に関する規定の追加例
見出し | 規定 |
その他合意事項 | 本文の規定のうち、①担保の管理等、②売買金額算出比率、③再評価取引、 ④取引対象債券等の差替えについては、その適用を行わず、以下に掲げる当該条項等については適用除外とする。 第2条第 11 号・第 22 号・第 23 号・第 28 号~第 34 号・第 37 号・第 43号、第7条、第8条第2項、第10 条、第12 条第1項第2号・第2項第2号・第5~6項 第2条第40 号における債券等の差替えについての規定 第4条第1項第2号、第11 条第2~3項、第12 条第2項第3号における担保金、及び担保証券についての規定 |
以 上