株式会社 IDC フロンティア
株式会社 IDC フロンティア
第 1 章 x x 1
(約款の適用) 1
(約款の変更) 1
(用語の定義) 1
第 2 章 利用契約 2
第 1 節 通 則 2
(契約の単位) 2
(使用期間) 2
(提供区域) 2
(サービスの内容) 2
第 2 節 申込及びその承諾等 2
(契約申込) 2
(申込の承諾等) 2
第 3 節 契約事項の変更等 3
(契約事項の変更) 3
第 4 節 使用の一時中断 3
(使用の一時中断) 3
第 5 節 権利の譲渡及び地位の承継 3
(権利の譲渡) 3
(地位の承継) 4
(氏名等の変更) 4
第 6 節 使用停止及び契約の解除 4
(使用停止) 4
(当社が行う契約の解除) 5
(契約者が行う契約の解除) 5
第 7 節 設備の修理又は復旧等 6
(設備の修理又は復旧) 6
(運用の一時停止) 6
第 8 節 データ等の取り扱い 6
(データ等の取り扱い) 6
第 9 節 契約者の義務等 6
(契約者の義務) 6
(契約者の設備等) 7
(ログイン名等の管理) 7
(第三者に対するサービスの提供) 7
第 3 章 付加機能 9
(付加機能の提供) 9
(付加機能の利用の一時中断) 9
(契約の解除等に伴う付加機能の廃止) 9
(通信停止等に伴う付加機能の廃止) 9
(付加機能契約者が行う付加機能の廃止) 9
第 4 章 通 信 10
(通信方法) 10
(非常事態が発生した場合等における利用の制限) 10
第 5 章 料金等 11
第 1 節 料金及び費用 11
(料金及び費用) 11
第 2 節 料金の計算方法等 11
(料金の計算方法) 11
第 3 節 料金等の支払義務 11
(初期費用の支払義務) 11
(使用料の支払義務) 11
(解約料の支払義務) 11
第 4 節 料金等の返還 12
(料金の返還) 12
第 6 章 雑 則 13
(割増金) 13
(遅延損害金) 13
(機密保持) 13
(バックアップ) 13
(契約者への通知等) 13
(IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等) 14
(提供情報の更新手続等) 14
(デジタル証明書取得に係る申請手続きの代行等) 14
(合意管轄裁判所) 14
附 則 16
第 1 章 x x
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このシェアドホスティングサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりシェアドホスティングサービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、この約款を変更する旨並びに変更後のこの約款の内容及びその効力発生日を、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により変更後すみやかに通知します。
3 この約款の変更の効力発生日以降は、変更後のこの約款について、契約者の合意があったものとみなし、利用契約には、変更後のこの約款の規定が適用されるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用 語 | 用語の意味 |
シェアドホスティングサービス | 当社が提供するサーバー内のデータ領域を契約者に貸与して提供し、契約者がそのサーバーの機能を利用することを可能とするサービス |
サーバー | 当社が設置、設定及び保守管理を行うコンピュータ機器であって、インターネットに接続されるもの |
データ領域 | サーバー内に設定されるデータの電気的な保管空間 |
利用契約 | シェアドホスティングサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結した方 |
申込日 | 契約者がシェアドホスティングサービスの申込みのために、申込書に記載する日付 |
使用開始希望日 | 契約者がシェアドホスティングサービスの提供を受けたいと希望し、申込書に記載する日付 |
契約日 | 当社が契約者からの申込書を受け入れる証として、申込受諾書に記載する日付 |
サービス開始日 | 利用契約に係るデータ領域の使用を可能とした日として当社が書面により通知した日 |
第 2 章 利用契約
第 1 節 通 則
(契約の単位)
第 4 条 当社は、1 のデータ領域ごとに 1 の利用契約を締結します。
2 当社と利用契約を締結できる方は、1 の利用契約につき 1 の方とします。
(使用期間)
第 5 条 利用契約に係る契約期間(以下「使用期間」といいます。)には、最低使用期間があります。
2 前項に定める最低使用期間は 1 年間とし、サービス開始日の翌日(課金開始日)から起算します。
(提供区域)
第 6 条 シェアドホスティングサービスの提供区域は、日本全国とします。
(サービスの内容)
第 7 条 当社は、シェアドホスティングサービスとして、当社が提供するサーバー内のデータ領域を契約者に貸与して提供し、契約者が指定するドメイン名による URL を利用することを可能とするサ
ービスを提供します。
第 2 節 申込及びその承諾等
(契約申込)
第 8 条 当社に利用契約の申込み(以下この章において「契約申込」といいます。)をしようとする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出してください。
(1) 契約申込をする方の氏名又は商号及び住所又は居所
(2) その他シェアドホスティングサービスの提供に必要な事項
(申込の承諾等)
第 9 条 当社は、契約申込を承諾したときは、書面をもって通知します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約申込を承諾しないことがあります。
(1) その契約申込を承諾するために必要なサーバーその他の設備の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき。
(2) 契約申込をした方が、シェアドホスティングサービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金(以下本章において「料金等」といいます。)の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
第 3 節 契約事項の変更等
(契約事項の変更)
第 10 条 契約者は、利用契約に係る事項を変更しようとするときは、その旨を書面により当社に請求してください。ただし、次の事項は変更することができません。
(1) 料金表に定める従量型及び固定型の区別
(2) 料金表に定める固定型に係る品目
2 当社は、前項の請求を受けたときは、第 9 条(申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、第 1 項各号に掲げる事項の変更を必要とするときは、第 17 条(契約者が行う契約の解除)の規定によりいったん利用契約を解除し、新たに契約申込をしてください。
4 当社が第 1 項の請求を承諾し、利用契約の内容を変更することとなった場合、変更部分についてはその変更に係る利用を開始した日をサービス開始日とします。
第 4 節 使用の一時中断
(使用の一時中断)
第 11 条 当社は、契約者から請求があったときは、シェアドホスティングサービスの使用の一時中断
(シェアドホスティングサービスに係るサーバーその他の設備を一時的に使用できないようにすることをいいます。)を行います。
第 5 節 権利の譲渡及び地位の承継
(権利の譲渡)
第 12 条 利用契約に基づいてシェアドホスティングサービスの提供を受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2 使用権の譲渡の承認を受けようとする契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書類の添付があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3 当社は、前項の規定により使用権の譲渡の承認の請求があった場合は、その譲受人がシェアドホスティングサービスに係る料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるときを除き、その請求を承諾します。
4 当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい契約者は、その利用契約に係る一切の権利及び義務を承継します。
(地位の承継)
第 13 条 契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継します。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した方は、速やかに契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出てください。
3 第 1 項の場合において、相続により契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、そのうち 1
人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更するときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の届出がないときは、当社が代表者を指定します。
(氏名等の変更)
第 14 条 契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出てください。
2 当社は、前項の届出があったときは、契約者からその事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第 6 節 使用停止及び契約の解除
(使用停止)
第 15 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(第 1 号の場合にあっ
ては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その利用契約に係るシェアドホスティングサービスの使用を停止することがあります。
(1) 請求書に指定する期日(以下「支払期日」といいます。)を経過してもシェアドホスティングサービスの料金等を支払わないとき。
(2) 第 21 条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者が、違法に、又は誹謗・中傷、猥褻等明らかに公序良俗に反する態様においてシェアドホスティングサービスを利用したことを、当社が知ったとき。(「当社が知ったとき」とは、警察等からの法令に基づく調査等の依頼があった場合、その他当社に対する申告があった場合をいいます。)
(4) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、シェアドホスティングサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により使用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(提供の中止)
第 16 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、シェアドホスティングサービスの提供を中止
することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3) 第 22 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりシェアドホスティングサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第 1 号の規定によりシェアドホスティングサービスの提供を中止しようとするときは、その 14 日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない 場合は、この限りではありません。
3 第 1 項 2 号、3 号、4 号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第 17 条 当社は都合によりシェアドホスティングサービスの全部又は一部のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 2 ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
(当社が行う契約の解除)
第 18 条 当社は、第 15 条(使用停止)第 1 項の規定により使用停止された利用契約について、契約
者がなお同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合、若しくはサービス改修の実施 2 ヵ月前までに書面によりその旨を契約者に通知したにも係らず契約者に協力していただくことができなかった場合はその利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、使用停止をしないで直ちにその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
4 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、その利用契約を解除することがあります。
(契約者が行う契約の解除)
第 19 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 30 日前までに、書面によりその旨を当社に通知してください。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は、第 19 条(運用の一時停止)又は第 31 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)に規定する事由によりシェアドホスティングサービスを利用できな
くなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断したときは、当社に書面により通知することによりその利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、当社に通知が到着した日に効力を発します。
第 7 節 設備の修理又は復旧等
(設備の修理又は復旧)
第 20 条 契約者は、シェアドホスティングサービスの利用中において異常を発見したときは、当社に修理又は復旧の請求をしてください。
2 当社は、当社が設置するサーバーその他の設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
(運用の一時停止)
第 21 条 当社は、利用契約に係るサーバーその他の設備の調整、修理、試験又は保守等のため必要があるときは、あらかじめ契約者と協議のうえ、シェアドホスティングサービスの運用を一時停止す
ることがあります。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 8 節 データ等の取り扱い
(データ等の取り扱い)
第 22 条 当社は、データ領域に登録又は蓄積されたデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の使用目的以外に使用されたことにより、契約者又は第三者に対して直接若しくは間接の損害が生じた場
合であっても、当社はその損害について賠償の責任は負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、この限りではありません。
第 9 節 契約者の義務等
(契約者の義務)
第 23 条 契約者は、シェアドホスティングサービスの利用にあたって、次の各号に掲げる行為等を行ってはなりません。
(1) 当社が別に定める「Acceptable Use Policy」に反する行為態様においてシェアドホスティングサービスを利用すること。
(2) 当社が別に定める「ユーザマニュアル」及び「サービスガイド」の規定、並びに当社が通知する利用上の注意事項等に反する行為態様においてシェアドホスティングサービスを利用すること。
(3) 当社が設置するサーバーその他の電気通信設備について、著しい負荷をかける行為等、シェアドホスティングサービスに関する当社の業務の遂行に支障を与える行為。
(4) 前各号の他シェアドホスティングサービスに関する当社の業務の遂行に妨害を与え、又は当社の信用を毀損する行為。
2 契約者は、シェアドホスティングサービスの利用にあたり、他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由する全てのネットワークに係る規則に従わなければなりません。
3 契約者は、他の契約者とともに円滑にシェアドホスティングサービスを利用するため、共用するサーバーの良好な運用維持に協力するものとします。
(契約者の設備等)
第 24 条 シェアドホスティングサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア及びインターネット接続サービス等は、この約款に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用及び責
任において準備するものとします。
2 当社は、契約者が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接続サービス等又は契約者が行った作業が原因となって生じたシェアドホスティングサービスの利用上の障害、その他の問題については、責任を負いません。
3 契約者が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接続サービス等又は契約者が行った作業が原因となって当社又は第三者に生じた損害については、契約者に賠償の責任を負っていただきます。
(ログイン名等の管理)
第 25 条 当社は、シェアドホスティングサービスの利用に係るログイン名及びパスワード(以下本条において「ログイン名等」といいます。)を指定し、契約者に対して発行します。
2 契約者は、そのログイン名等について管理責任を負うものとし、当社は、契約者のログイン名等に係る管理不十分、使用上の過誤及び第三者の使用等による損害については、責任を負いません。
3 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当社に届け出るとともに、当社の指示に従うものとします。当社は係る届出がないことにより契約者に生じた不利益又は損害については、責任を負いません。
(1) ログイン名等を紛失したとき
(2) ログイン名等が盗難にあったとき
(3) ログイン名等が正常に機能しないとき
(4) ログイン名等が第三者により使用されていることが判明したとき
4 当社は、当社が必要と考えるときには、ログイン名等を無効とし、速やかにこれに代わるログイン名等を提供します。
(第三者に対するサービスの提供)
第 26 条 契約者は、シェアドホスティングサービスを利用して、第三者にサービスを提供しようとす
るときは、その旨を書面により当社に請求し、当社の承諾を得なければなりません。
2 契約者は、前項の規定により第三者にサービスを提供する場合は、そのサービスの利用者にこの約款を遵守させるものとします。
第 3 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 27 条 当社は、契約者から料金表に掲げる付加機能の提供について、当社が別に定める書面により請求があったときは、次の場合を除き、承諾書による通知をもってその請求を承諾し、その契約者
(以下「付加機能契約者」といいます。)に付加機能を提供します。
(1) その請求を行った契約者が料金等の支払いを怠り又は怠るおそれがある場合
(2) 技術上困難である場合
(付加機能の利用の一時中断)
第 28 条 当社は、付加機能契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を
行います。
(契約の解除等に伴う付加機能の廃止)
第 29 条 当社は、シェアドホスティングサービスの提供を受けるための契約が解除となった場合には、その契約に係る付加機能を廃止したものとします。
(通信停止等に伴う付加機能の廃止)
第 30 条 当社は、第 15 条(使用停止)の規定により付加機能契約者がシェアドホスティングサービスを利用できないときは、その利用契約に係る付加機能を廃止することがあります。
(付加機能契約者が行う付加機能の廃止)
第 31 条 付加機能契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、速やかに書面によりその旨を当社に届け出てください。
第 4 章 通 x
(通信方法)
第 32 条 当社は、シェアドホスティングサービスに係る通信方法についての詳細を当社において掲示します。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第 33 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、シェアドホスティングサービス
の全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、シェアドホスティングサービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。
第 5 章 料金等
第 1 節 料金及び費用
(料金及び費用)
第 34 条 当社が定めるシェアドホスティングサービスの料金及び費用は、料金表に規定するとおりとします。
第 2 節 料金の計算方法等
(料金の計算方法)
第 35 条 料金の計算方法並びに料金及び費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 3 節 料金等の支払義務
(初期費用の支払義務)
第 36 条 契約者は、その契約に係るシェアドホスティングサービスの使用を開始したときは、初期費用を支払わなければなりません。
2 契約者は、付加機能の使用を開始したときは、その付加機能に係る一時費用を支払わなければなりません。
(使用料の支払義務)
第 37 条 契約者は、当社がその契約に係るサーバーその他の設備を設置し、その使用を可能としたときは、その設備の使用料を支払わなければなりません。
2 契約者は、第 15 条(使用停止)の規定によりシェアドホスティングサービスに係るサーバーその他の設備の使用を停止された場合であっても、使用停止期間中における使用料を支払わなければなりません。
3 契約者は、第 11 条(使用の一時中断)の規定によりシェアドホスティングサービスの使用を一時中断した場合、第 26 条(付加機能の利用の一時中断)の規定により付加機能の利用を一時中断した場合又は第 19 条(運用の一時停止)の規定によりシェアドホスティングサービスの使用が一時停止された場合であっても、その期間中における使用料を支払わなければなりません。
(解約料の支払義務)
第 38 条 契約者は、最低使用期間の満了前に第 16 条(当社が行う契約の解除)の規定及び第 17 条(契
約者が行う契約の解除)の規定による利用契約の解除があったときは、その残余の期間に対応する使用料(料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。)に相当する額を支払わなけ
ればなりません。
第 4 節 料金等の返還
(料金の返還)
第 39 条 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者がその利用契約に係るサーバーその他の設備(当社が設置したものに限ります。)を使用することができない場合において、その契約者が
そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻とします。)から、そのサーバーその他の設備を使用することが可能となったことを相互に確認した時刻まで、継続して 24 時間以上使用することができなかったときは、その使用することができなかった日数(24 時間を 1 日とし、24 時間未満の端数は切り捨てます。)に、その原因となったサーバーその他の設備に係る料金の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額を、契約者からの請求により減額又は返還します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
2 当社は、第 1 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 か月を経過したときは、その料金の減額又は返還の請求には応じません。
3 当社は、第 1 項に定めるほか、シェアドホスティングサービスの提供にあたって、シェアドホスティングサービスを利用する方に与えた損害について賠償の責任は負いません。
第 6 章 雑 則
(割増金)
第 40 条 シェアドホスティングサービスの料金及び費用を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加
算した額を割増金として支払わなければなりません。
(遅延損害金)
第 41 条 シェアドホスティングサービスの料金、費用又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、支払期日までにその料金等を支払わないときは、支払期日の翌日から
支払い日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払わなければなりません。ただし、支払いのなかった料金等の翌料金月分の料金の支払期日までに支払いがあったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
(機密保持)
第 42 条 当社は、捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、シェアドホスティングサービスの提供に関して知り得た契約者に係る情報を、第三者に対し開示しません。
ただし、契約者があらかじめ承諾した場合は、この限りではありません。
(バックアップ)
第 43 条 当社は、サーバーの故障又は停止時における復旧の便宜を図るため、契約者がデータ領域内に登録したデータについて複写及び保管を行うことがあります。
2 前項の規定にかかわらず、データ領域内に登録されたデータに係るバックアップについては、契約者が自己の責任において行うものとします。
3 当社は、契約者がデータ領域内に登録したデータの消失等により被った不利益について、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者が不利益を被った場合は、この限りではありません。
(契約者への通知等)
第 44 条 この約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、この約款に特に定めのない限り、郵便、Fax 若しくは電子メール等により、
契約者が当社に届け出ている連絡先にあてて行うか、または当社ホームページ上で掲示するものとします。
2 前項の規定により、当社が、契約者が当社に届け出ている連絡先に通知等を行った場合に、その連絡先が事実とは異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。また、通知等を電子メールにより行った場合は、当社
が電子メールを発信した時点、ホームページへの掲載により行った場合は、契約者がホームページを閲覧することが可能となった時点で通知等が行われたものとみなします。
3 契約者と当社との間で行う技術的事項に関する連絡、通知、問い合わせ等についての契約者の窓口は、あらかじめ当社に登録された技術担当者に限ります。
(IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等)
第 44 条の 2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わってレジストリおよびレジストラに局内接続回線で使用するIP アドレスの割当てもしくは返
却、ドメイン名の割当て、変更もしくは廃止又は接続データベースへのドメイン名の追加、変更もしくは削除の申請手続き等を行います。
2 前項の場合において、契約者は、それぞれのレジストリもしくはレジストラが定める登録規則および情報取扱の規定等を承諾したうえで、当社に申請手続等の請求を行っていただきます。
3 第1項の場合において、契約者は、当社へ提供する情報のうち、それぞれのレジストリもしくは レジストラへの申請手続き等に必要な情報(個人情報を含む場合があります。)については、当社 よりそれぞれのレジストリもしくはレジストラへ提供することに同意していただいたものとします。
(提供情報の更新手続等)
第 44 条の 3 前条の場合において、契約者は、当社がそれぞれのレジストリもしくはレジストラへ提供した契約者の情報に変更が生じた場合、それぞれのレジストリもしくはレジストラへの情報の修
正、削除等の手続(以下「更新手続」といいます。)の請求を当社に対して行うものとします。
2 前項の規定により、契約者より更新手続の請求があった場合、当社は、速やかにそれぞれのレジストリもしくはレジストラへ更新手続を行い、手続完了後、その旨を契約者に通知します。
(デジタル証明書取得に係る申請手続きの代行等)
第 44 条 4 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わって日本ベリサイン株式会社に局内接続回線で使用するデジタル証明書の申請手続き等を行い
ます。この場合において、契約者は、日本ベリサイン株式会社に対して当社が代位弁済することを承諾していただきます。
2 前項の場合において、契約者は、日本ベリサイン株式会社が定めるプライバシーポリシー等を承諾したうえで、当社に申請手続等の請求を行っていただきます。
3 第1項の場合において、契約者は、当社へ提供する情報のうち、日本ベリサイン株式会社への申請手続き等に必要な情報(個人情報を含む場合があります。)については、当社より日本ベリサイン株式会社へ提供することに同意していただいたものとします。
4 1 の申請に係るデジタル証明書の有効期間は、その発行の日より 1 年間とします。
(合意管轄裁判所)
第 45 条 この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所
を第xxの合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
4 この約款は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
5 この約款実施の際に、既存の契約者以外の者からの新規の利用契約の申込みの受付は終了しています。
6 この約款実施の期日において、E メールに係るシェアドホスティングサービスは、会社分割により株式会社シーズに承継しました。
(実施期日)
7 この約款は、令和 2 年 3 月 31 日から実施します。
(シェアドホスティングサービスの一部廃止に関する経過措置)
8 この約款の実施前に、改正前の約款により提供していた FTP に係るシェアドホスティングサービス(以下この附則において「対象サービス」といいます。)は、令和 2 年 3 月 31 日をもって廃止となり、契約者と当社との間で締結していた対象サービスに係る利用契約は、同日付けで終了したものとします。
※平成 28 年 12 月 31 日以前の附則履歴は省略してあります。