Contract
岡山ネットワーク株式会社契約約款集 〜個品割賦購入契約約款編〜
第 1 条(約款の適用等)
1 岡山ネットワーク株式会社(以下、「oni」といいます。)は、oni が指定する携帯情報端末、通信端末およびその付属品(以下「商品」といいます。)の販売について、この個品割賦購入契約約款(以
下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売(以下「本サービス」といいます。)に係る契約(oni が他の約款等により締結するものを除きます。以下「本契約」といいます。)を締結します。
2 本契約には、本約款が適用されます。
3 本約款は、契約約款 oni モバイル編(以下「基本約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。
4 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
5 oni は、一つの商品につき一つの本契約を締結します。
第 2 条(約款の変更)
1 oni は、本約款を変更することがあります。この場合、本約款が変更された後の本サービスの利用に係る料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。
2 oni は、変更後の約款は oni のホームページにおいて公表します。
この場合、契約者は契約後の約款の適用をうけます。(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)
第 3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
基本契約 | oni モバイルサービス契約 |
本申込 | 本サービスの利用の申込 |
個人情報 | 契約者の個人情報 |
第 4 条(権利の譲渡等)
1 本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、本体である oni モバイルサービスの提供を受ける権利と切り離して譲渡することはできません。
2 前項の権利の譲渡は、oni の承認を受けなければ、することができません。この承認を受けようとするときは、 oni が定める所定の方法による申請が必要です。
3 oni は、第 2 項の申請があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申請を承認しないことがあります。
(1) 譲渡人または譲受人が、基本約款第5条第1項に定める権利の譲渡について承認を受けないとき
(2) 譲受人が、申請よりも前に、oni が提供するサービスにつき oni と契約を締結したことがあり、かつ、oni から当該契約を解除もしくは停止等されたことがあるとき
(3) 申請に際し、oni に対し虚偽の事実を通知したとき
(4) 譲渡人または譲受人が未xx者であり、その親権者等の同意がないとき
(5) 譲受人が法人であり、かつ 6 ヶ月以内に 5 回線を超えて基本契約の利用の申込があったとき
(6) 法令に違反することとなるとき
(7) 譲受人が oni の各サービスの料金等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(8) 譲渡後の本サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(9) その他 oni が不適切と認めたとき
4 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があったときは、譲受人は、別段の定めがある場合を除
いて、契約者の有していた一切の権利及び義務(譲渡があった日以前の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
5 契約者は、本サービスを再販売する等、第三者に対し本サービスを利用させることはできません。
第 5 条(申込条件)
基本契約に適用される各約款等に定める契約者または申込者が oni から商品を購入する場合に限り、本契約の申込みを行うことができます。
第 6 条(申込)
1 申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を、oni が定める所定の方法により行うものとします。
2 前項の場合において、契約者は、oni が申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、oni が不要と判断する場合はこの限りではありません。
第 7 条(申込の承諾等)
1 oni は、本申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が、申込よりも前に、oni が提供するサービスにつき oni と契約を締結したことがあり、かつ、oniから当該契約を解除もしくは停止等されたことがあるとき
(2) 申込に際し、oni に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 本申込をする者が未xx者であり、その親権者等の同意がないとき
(4) 本申込をする者が法人であり、かつ 1年以内に 5 回線を超えて基本契約の利用の申込があったとき
(5) 法令に違反することとなるとき
(6) 申込者が oni の各サービスの料金等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(7) 申込に係る本サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(8) 申込者が本契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき、その他 oni に業務遂行上障がいがあると認めたとき
(9) その他 oni が不適切と認めたとき
2 前項の規定により本申込を拒絶したときは、oni は、申込者に対し、その旨を通知します。
3 oni は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、 oni は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保または拒絶できるものとします。
4 oni は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの契約数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、oni は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5 申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、oni は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第 8 条(契約の成立等)
本契約は、契約者が oni の定める所定の手続きによって申込みを完了し、oni がこれを承認して契約者に通知した時をもって成立するものとします。
第 9 条(商品の引渡し及び所有権の移転)
商品は、本契約成立後、oni が指定する時期に oni から契約者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が oni から契約者に移転するものとします。なお、契約者は、商品の所有権移転前においては、商品を担保に供し、譲渡し、または転売することはできないものとします。
第 10 条(賦払金の支払期日・支払方法)
1 契約者は、賦払金を、oni が指定する支払期日、支払方法により、oni に支払うものとします。別途契約者からの申し出があった場合は、賦払金の残金全額を一括して支払うことができるも
のとします。
2 契約者は、本契約の成立日が属する月の翌月より最大 24 ヶ月間、賦払金を支払うものとします。
3 賦払金の支払開始の前後にかかわらず、契約者が、基本契約を、本契
約にかかる債務の完済前に解除または解約した場合、契約者は、oni の指定する日に、賦払金の残金全額を一括して支払うものとします。
第 11 条(住所等の変更)
1 契約者は、oni に届け出た氏名、住所、連絡先等を変更した場合は、遅滞なく oni に通知するものとします。
2 契約者は、前項の通知を怠った場合、oni からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと oni がみなすことに同意するものとしま
す。
第 12 条(期限の利益喪失)
1 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全てを履行するものとします。
(1) oni が定める支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、oni から 20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2) 一般の支払い等を停止したとき
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分等の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(4) 破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき
(5) 商品の購入が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、契約者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき
2 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、oni の請求により本契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき
第 13 条(遅延損害金)
1 契約者は、本サービスの料金の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該料金がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払料金額に対し、⺠事法定利率を乗じた額とします。
3 契約者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本契約の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、前項で定める方法により算出した額の遅延損額金を支払うものとします。
第 14 条(消費税)
契約者が、oni に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、oni に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
第 15 条(契約の解除)
1 oni は、契約者が次のいずれかに該当したときは、通知・催告なしで利用停止のうえ通信機器の引き上げ、または返却を請求し、本契約を解除することができます。
(1) 契約者が第 12 条(期限の利益喪失)各項各号に定めるいずれかの事由に該当したとき
(2) 契約者の信用状態に重大な変化があったとき
第 16 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自らが、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共⽣者
(9)その他前各号に準ずる者
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者が第 1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を締結すること、又は本契約を継続することが不適切であると oni が認める場合には、oni は、契約者との契約の締結を拒絶し、又はその契約を催告なしに解除することができるものとします。本契約が解除された場合、契約者は、本契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします 。
4 前項の規定の適用により、oni に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が⽣じた場合には、契約者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、契約者に損害等が⽣じた場合にも、契約者は、当該損害等について oni に一切請求をしないものとします。
第 17 条(費用等の負担)
1 契約者は、oni に対する賦払金の支払いに要する費用(手数料等)を負担するものとします。この場合において、当該手数料等の金額及びその負担の方法は、契約者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。
2 契約者は、支払いを遅滞したことにより oni が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を負担するものとします。
3 oni が契約者に対して第 12 条(期限の利益喪失)第 1 項(1)に基づく書面による催告をしたときは、契約者は当該催告に要した費用を負担するものとします。
4 契約者が oni に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、契約者は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 18 条(見本・カタログ等と現物の相違による本契約の解除等)
契約者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに oni に商品の交換を申し出るか、または当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、契約者は、売買契約を解除するときは、速やかに oni に対しその旨を通知するものとします。但し、商品到着から 10 日以上経過した商品については、交換及び売買契約の解除はできないものとします。
第 19 条(xx証書)
契約者は、oni が必要と認めた場合、契約者の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を oni に提出するものとします。
第 20 条(住⺠票取得等の同意)
契約者は、本申し込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、oni が必要と認めた場合には、契約者の住
⺠票等を oni が取得し利用することに同意するものとします。
第 21 条(専属的合意管轄裁判所)
oni と契約者の間で訴訟の必要が⽣じた場合、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(割賦債権の譲渡)
oni は、契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。契約者は、当該債権の譲渡及び担保提供、並びに oni がこの場合に契約者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第 23 条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とします。
第 24 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 25 条(その他契約事項)
oni が、本契約に基づき債権の回収のため訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は契約者負担とします。
第 26 条(商品の滅失、毀損の場合の責任)
契約者は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失、毀損した場合であっても、提供条件に記載する支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第 27 条(個人情報保護)
1 oni は、法令及び oni が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取扱うものとします。
2 oni は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)。
(2) oni のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) oni のサービスに関する情報(oni の別サービスまたはoni の新規サービスに関する紹介情報等を含みます。)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 oni は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、 oni は、oni の監督責任下において個人情報を第三者に委託できるものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、oni は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 28 条(債務の履行の継続)
本契約は、契約者と oni との基本契約が停止または解除された場合でも有効に存続します。したがって、契約者は、本契約に基づく債務の完済までに、契約者と oni との基本契約が停止・解除された場合でも、その理由の如何にかかわらず、oni 所定の支払方法により、当該債務の履行を継続するものとします。
第 29 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が⽣じた場合、oni と契約者は、契約の趣旨に従い、誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
附 則 (令和2年 8 月 1 日 制定)
1 oni は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付けることができるものとします。
2 本約款は、令和 2 年 8 月 2 日から施行します。