Contract
収 入
印 紙
委 託 契 約 書(長期継続契約)(案)
委託業務番号 第06601号
1 | 委託業務の名称 | 白河市給食副食加工業務及びxx学校給食センター給食配送等業務委託 |
2 | 委託業務の場所 | 仕様書のとおり |
3 | 契 約 期 x | xx6年 月 日(契約締結日)から令和9年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) |
4 履 行 期 間 着 手 令和6年4月1日から
履行期限 令和9年3月31日まで
5 業 務 委 託 料 金 円也(年額)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
6 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各条項及び必要に応じて添付する仕様書に定めるところによりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
特 約 条 項
第1 この契約は、履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として成立するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
xxxxxxxxxx0xx0発 注 者 白河市教育委員会
教育x x x x x
受 注 者
(契約の保証)
第1条 受注者は、発注者が求めたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委任等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第5条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第6条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書に誤り又は脱漏があること。
(2) 仕様書の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(4) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定により確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第7条 発注者は、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第8条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第10条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第11条 発注者又は受注者は、契約の一部又は全部を変更しようとするときは、1月前までに相手方に申し出て双方協議のうえ決定するものとする。
2 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
5 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく契約金額に消費税及び地方消費税の変動額を加減して支払う。
(危険負担)
第12条 業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその必要な経費を負担するものとする。ただし、その損害が天災その他発注者、受注者のいずれにもその責を帰することのできない事由等の不可抗力によって生じたときは、その損害額と負担額を発注者と受注者とが協議して定める。
2 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額から控除したものを前項の損害額とする。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行し発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第14条 業務委託料の支払対象期間は、履行期間である令和6年4月1日から令和9年3月3
1日までとし、令和6年 月 日(契約締結日)から令和6年3月31日までの準備期間は含まないものとする。
2 受注者は、前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡による支払)
第15条 受注者は、業務完了前に、前条の規定にかかわらず、業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡に関する確認を受け、次表によりその金額を請求することができる。
月・回数等 | 金額(円・税込) | 月・回数等 | 金額(円・税込) |
4月分 | 円 | 10月分 | 円 |
5月分 | 円 | 11月分 | 円 |
6月分 | 円 | 12月分 | 円 |
7月分 | 円 | 翌 1月分 | 円 |
8月分 | 円 | 2月分 | 円 |
9月分 | 円 | 3月分 | 円 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(不完全履行に対する受注者の責任)
第16条 発注者は、業務報告書の引渡しを受けた後において、業務に不完全履行があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え、
若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第13条第3項の規定により業務報告書の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その不完全履行が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をできる期間は、業務完了の日から10年とする。
3 発注者は、業務報告書の引渡しの際に不完全履行があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、履行又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が不完全履行があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、不完全履行が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(受注者の法令上の責任)
第17条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法
(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第15条の規定による部分引渡による支払を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第14条第3項若しくは第15条第2項の規定による業務委託料又は部分引渡による支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(2) 第1号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 第23条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第
1条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40
年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第19条又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第24条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
3 受注者は、この契約に違反し、又は、受注者の責に帰すべき理由により、発注者に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、食中毒又は法定伝染病が発生した場合の原因については、所轄保健所の判定に基づくものとする。
(業務従事者災害等)
第25条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第26条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、本契約を変更又は解除
することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、受注者に通知しなければならない。
(契約外の事項)
第27条 この契約の各条項に定めのない事項については、白河市財務規則(平成17年白河市規則第37号)の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(紛争の解決方法)
第28条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。