(仮住居の家賃と仮移転者の既存住宅家賃の差額)、保証金物件における敷き引き、敷金物件もしくは UR 住宅における府が定める退去後補修費、仮住居として使用する他 の吹田竹見台住宅及び吹田桃山台住宅についての補修費(以下「仮住居補修費」という。)、これら費用の調達に係る金利(ただし仮住居補修費の調達に係る金利は除く。)及 びこれに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものであり、事業者グループが実際に支払った費用をいう。