i) 振込手数料(振込事務または返金時の振込み1件につき要する手数料)
「オリックス 振込代行サービス」利用規約
オリックス株式会社(以下当社といいます)が申込人(以下お客様といいます)に対して第1条で定義される振込代行サービスを提供することに際しては、以下の利用規約(以下本規約といいます)が適用されます。お客様は、振込代行サービスの利用申込みに先立ち本規約の内容を確認して同意の上、本規約の各規定を遵守して振込代行サービスをご利用いただくものとします。
第1条(定 義)
本規約における用語の定義は次の通りとします。
(1) 「お客様コード」とは、当社からお客様に割り当てる本システム上におけるお客様固有の符号をいいます。
(2) 「各日の必要金額合計」とは、同日を振込日とする振込事務における必要金額の合計額をいいます。
(3) 「個別委託契約」とは、第4条および第5条に基づくお客様による申込み、およびこれに対する第6条所定の当社による承諾によって当社とお客様との間で成立する個々の振込事務の委託に関する契約をいいます。
(4) 「送金金額」とは、お客様が振込先へ振込みを希望する金額をいいます。
(5) 「手数料」とは、以下の当社所定の手数料およびこれに課される消費税相当額をいいます。
i) 振込手数料(振込事務または返金時の振込み1件につき要する手数料)
ii) 組戻し手数料(組戻し1件につき要する手数料)
iii) 上記のほか、振込代行サービスに関連して当社が設定した手数料
なお、消費税の改定、金融機関の手数料の値上がりおよび諸経費の値上がり等相当の理由があると当社が判断したときは、当社はお客様に事前に通知することなく手数料の改定(新設を含みます)を行うことができるものとします。
(6) 「必要金額」とは、各振込データの送金金額に手数料を加えた金員の合計額
(ただし、第10条第3項に従い返金可能残高の振込手数料への充当指定がされたときは、当該指定額を控除した残額)をいいます。
(7) 「振込先口座開設金融機関」とは、振込データにおいて振込金額の送金先として指定されている振込先の口座が開設されている金融機関をいいます。
(8) 「振込資金口座」とは、振込実施金融機関に開設された、お客様が必要金額合計の金員を入金するための当社名義の口座をいい、当社がお客様ごとに割り当て、別途お客様に対して通知します。
(9) 「振込実施金融機関」とは、当社が振込事務を実施する際に、振込金額の受入れおよび振込の実施を委託する金融機関をいいます。
(10) 「振込実施金融機関等」とは、振込実施金融機関および振込先口座開設金融機関をいいます。
(11) 「振込事務」とは、お客様が振込データを本システムに送信し、かつ、振込資金口座に所定の金員を振り込むことによって行う当社に対する委託の申込みにつき、本規約の定めに従い、当社が振込実施金融機関に対して振込データを送信して、振込金額相当額の振込みの依頼を行う事務をいいます。
(12) 「振込代行サービス」とは、本規約に従って当社が提供する振込事務の代行サービスをいいます。なお、海外の金融機関に対する振込みは取扱いません。また、 振込みに係る通貨は円のみとなります。
(13) 「振込データ」とは、当社所定の仕様に基づき、お客様が作成して本システムに送信された振込先および当該振込先に対する振込金額等を含むデータをいいま す。
(14) 「返金可能残高」とは、第10条第1項で定義する剰余金または返金金額をいいます。
(15) 「返金口座」とは、当社からお客様への返金が発生した際に使用するお客様の預金口座をいい、予めお客様より当社に届け出ていただきます。
(16) 「本システム」とは、お客様が振込代行サービスを利用するために当社が提供する当社所定のシステムをいいます。なお、システムの利用区域は日本国内に限ります。また、システムの稼動条件等は、本マニュアルの記載に従います。
(17) 「本マニュアル」とは、本システムの稼動条件、操作方法、振込代行サービスの利用方法、利用条件その他これらに付随する事項を定めた当社所定の『操作マニュアル』をいいます。
(18) 「利用契約」とは、第3条に従い、お客様による振込代行サービスの利用およびそのための本システムの利用許諾に関して当社とお客様との間で締結される契約をいいます。
(19) 「ログインID」とは、管理者が本システムを使用して、お客様の担当者(本システムを操作して行う振込データの作成・更新等を行うお客様の役職員をいいま す)に対して割り当てを行う、本システム上における担当者固有のIDをいいます。
第2条(総則)
1. 本規約および本マニュアルはお客様と当社との間の振込代行サービスに関する一切の関係に適用し、利用契約および個々の個別委託契約に共通して適用いたしま す。
2. 当社は必要に応じて、振込代行サービスの内容・条件の変更を含め、本規約および本マニュアルを変更することができるものとします。この場合、当社は、変更日および 変更内容を本システムの該当画面にて掲示することにより告知し、当社による別段の指定がない限り、当該変更日以降は変更後の内容が適用されるものとし、お客 様がこの変更に不同意のときは、以後、振込代行サービスを利用することなく直ちに第4項に従い利用契約の解約を行うものとします。
3. 最新の本規約および本マニュアルは本システムの該当画面にて掲示されるものとします。お客様は、振込代行サービスの利用を開始されるとき、および個別委託契約の申込みを含め、振込代行サービスに関する意思表示および諸手続きをするとき、予めそれらの内容を確認するものとします。
4. お客様が、本規約または本マニュアルの内容(第2項による変更がされるときはその変更後の内容)に同意しないときは、お客様は、振込代行サービスを利用することなく直ちに第24条第1項による利用契約の解約を行うものとします。利用契約の解約の手続きを行うことなく、お客様が振込代行サービスを利用するときは、お客様において最新の本規約および本マニュアルの内容に同意したものとみなします。
第3条(利用契約の申込み等)
1. 振込代行サービスは、法人および個人事業主に限り、ご利用いただけます。
2. 振込代行サービスの利用を希望する場合、お客様は、当社所定の利用申込書、その他当社が指定する必要書類を、当社所定の方法で当社に交付して、利用の申込みを行います。
3. 前項の利用申込みを承諾するとき、当社は、振込代行サービス提供環境の設定を行い、設定終了後にお客様に対しお客様コードを当社所定の方法で通知するものとします。 なお、利用申込みに対する承諾の可否は当社の任意の判断によります。
4. 前項によるお客様へのお客様コードの通知をもって、利用契約は成立するものとし、当社はお客様に対し、本システムの利用を許諾するものとします。お客様は、本規約および本マニュアルを遵守して、本システムを利用することができます。
5. 利用契約の契約期間は、前項による利用契約の成立日から1年間とし、期間満了までにお客様、当社のいずれかより特に申し出のない限り自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第4条(振込データの送信等)
1. 個別の振込事務の委託を希望するとき、お客様は、振込データを作成し、当社が指定する期間および時間において本システムに送信するものとします。
2. 振込データの仕様が当社所定の仕様に合致するかについては本システムの自動チェック機能を利用して確認できますが、振込データに記載された振込先口座の口座名義、口座番号等、振込データの内容の確認はお客様が行い、当社は何ら確認の義務を負わないものとします。
3. 送信済み振込データの変更、訂正または取消しは、当社が指定する期間および時間において、本システムを利用して当社所定の方法によってのみ行うことができます。当社所定の時点以降、送信済み振込データの変更、訂正および取消しを行うことはできません。
4. お客様は、本システムへのデータ送信および前項の変更、訂正または取消しが完了したことを本システムで確認するものとします。当社は、他の方法により、 これら事項の完了・未了等を、お客様に連絡する義務を負いません。
第5条(必要金額の入金)
1. お客様は前条第4項による確認の後、当社所定の期限までに、お客様の名義をもって必要金額を振込資金口座へ送金し、入金を完了させるものとし、振込資金口座への送金以外の方法により、必要金額を当社に交付することはできません。
2. 前項により入金された金額は、入金時点までに本システムに送信済みの各振込データの必要金額として、入金時をもって割り振りがされるものとし、割り振りの方法、順 序については当社所定のルールに従うものとします。
3. 前条の振込データの送信(前条第3項の変更等の手続きを含む)および前2項による必要金額の入金の両者が完了したとき、当該完了済み振込データの振込事務につき、お客様は、当社に対して個別の委託申込みを行ったものとします。
4. 振込データの送信があっても所定の期限までに必要金額の入金がなかったとき、当該振込データの送信は無効となります。また、振込資金口座への送金がなされても当該送金時点までにこれに対応する振込データの送信がなかったとき、当該送金は委託申込みとはなりません。それらの結果、入金額の剰余金が生じたとき、当該剰余金は、第10条の規定に従いお客様の指示により返金または振込手数料へ充当されます。
5. 前各項の適用により、入金額は、以下のように取り扱われることを確認します。
(1) 入金額が振込データの必要金額を超過するとき、入金額は、各振込データに割り振りされ、超過額は第10条の規定に従いお客様の指示により返金または振込手数料へ充当されます。
(2) 入金額が振込データの必要金額と同額のとき、入金額は、各振込データに割り振りされます。
(3) 入金額が振込データの必要金額に不足するときは、以下のとおりとなります。 a) 入金額は、第2項の割り振りのルールに従い、各振込データに割り振り
されます。
b) 割り振り未了の振込データにつき入金期限までに不足額の入金があれば、その時点で当該振込データに割り振りが行われます。
c) 割り振り未了の振込データにつき、入金期限までに不足額の入金がなければ、当該振込データの送信は無効になり、当該振込データに関して割り振り済みの金額は第10条の規定に従いお客様の指示により返金または振込手数料へ充当されます。
6. お客様は、必要金額の入金(第2項による割り振りを含む)および振込事務委託の申込みの状況を本システムで確認するものとします。当社は、他の方法により、 入金額の不足および振込事務委託の申込みの状況等を、お客様に連絡する義務を負いません。
第6条(振込事務委託申込みの承諾)
1. 当社は、前条による振込資金口座へのお客様からの入金を、当社所定の方法で確認します。但し、当社は、振込資金口座への振込名義人につき確認する義務を負わないものとします。
2. 前項に従い、期限までの必要金額の入金確認が完了した時点で、当社が、前条第
3項に基づくお客様の振込事務委託申込みを承諾したものとし、個別委託契約が成立します。ただし、第24条第3項の解除の事由が生じ、またはその疑いがあると当社が判断した場合、またはその他当社が必要と認めたときは、当社は、承諾を留保し、または申込みを拒絶することができるものとします。
3. お客様は、当社所定の期限までに解除に関する所定の手続きを完了した場合を除き、個別委託契約成立後にこれを解除することができないものとします。
4. お客様は、個別委託契約の成立および解除の状況を本システムで確認するものとします。当社は、他の方法により、個別委託契約の成立・不成立、解除完了・解除不能等を、お客様に連絡する義務を負いません。
5. 第2項により当社が申込みを拒絶し、または個別委託契約が解除されたとき、当該申込みまたは個別委託契約に割り振られていた入金額は、第10条の規定に従いお客様の指示により返金または振込手数料へ充当されます。
第7条(振込実施金融機関に対する振込データの送信等)
個別委託契約が成立した場合、当社は、振込実施金融機関に対して振込データを送信し、また、お客様により振込資金口座に入金された必要金額の全部または一部をもって振込実施金融機関に必要資金を送金するものとします。
第8条(振込不能等)
1. 当社は、振込実施金融機関が振込データに記載の振込みを行うことができなかった振込不能の場合について、振込実施金融機関からその旨の通知を受けたときは、その事実を本システム上に表示し、お客様は本システムで確認するものとします。当社は、他の方法により、振込不能の結果等を、お客様に連絡する義務を負いません。
2. 振込不能のとき、当該個別委託契約は効力を失うものとし、振込実施金融機関から返金があったとき、返金された送金金額は、第10条の規定に従いお客様の指示により返金または振込手数料へ充当されます。
3. 第16条第1項のシステム障害、その他お客様の責に帰さない事由に基づき振込不能となったとき、お客様は振込不能となった振込事務の振込手数料を負担せず、入金済の振込手数料は第10条の規定に従い返金または他の振込手数料へ充当されます。振込データの誤りまたはお客様の責に帰すべき事由に基づき振込不能となったとき、入金済みの振込手数料は当社が受領し、返金されません。
4. 第2項にかかわらず、振込データの誤りによって振込不能となった場合で、誤りが軽微なものとして当社が指定した範囲内であるとき、お客様は、当社所定の期限までに当社所定の方法で振込データを訂正し、かつ、当社所定の期限までに再振込の
振込手数料を振込資金口座へ送金することにより、訂正後のデータによる再振込を依頼できるものとします。ただし、再振込の依頼ができるのは、送金金額および振込先の両者につき同一性が認められる場合に限ります。
5. 当社の過失に基づく本システムの不具合によって振込不能となったとき、その他当社の責に帰すべき事由に基づく振込事務の不履行があったときは、当社は、当該振込事務に係る個別委託契約に基づき当社が受領した手数料の範囲内で、お客様に生じた損害を賠償します。また、上記により賠償の対象となる損害は、お客様が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別または間接の損害については発生の予見の有無および予見可能性の有無にかかわらず当社はその責任を負いません。
6. 振込不能、その他振込事務の不履行があった場合のお客様の救済手段は、前項の損害賠償に限るものとし、請求の原因、理由、根拠等のいかんを問わず、お客様は当社に対して他に何らの請求もできないものとします。また、その後の措置等についても、お客様は、自らの責任で振込先と交渉等を行い対処するものとします。
第9条(組戻し)
1. お客様が、組戻し(振込実施金融機関での振込手続き完了後の当該振込の取消し手続きをいいます)を希望するとき、お客様は当社所定の方法により組戻し実施依頼を行うものとします。
2. 前項の依頼に応じるかは当社の任意とし、当社が依頼に応じるとき、当社は、振込 実施金融機関に対して組戻しを依頼するものとします。なお、理由のいかんを問わず、組戻しができなかった場合でも当社は何ら責任を負いません。
3. 組戻しができた場合、お客様は、当社に対して組戻し手数料を支払うものとします。また、組戻しのために当社において格別の費用が生じたときは、組戻し手数料の負担のほか、これら費用もお客様が負担するものとします。
4. 組戻しが実施され、振込実施金融機関から当社への返金があったとき、当該返金 額の一部をもって第3項の組戻し手数料の支払いに充当されるものとし、この充当後の残額は、第10条の規定に従いお客様の指示により返金または振込手数料へ充当されます。
5. お客様は、組戻し依頼の結果を本システムで確認するものとします。 当社は、他の方法により、 組戻し依頼の結果等を、お客様に連絡する義務を負いません。
第10条(返金等)
1. 第5条第4項および同第5項、第6条第5項、第8条第2項および同第3項、ならびに第9条第4項に規定する剰余金または返金金額(以下返金可能残高といいます)がある場合、お客様は、返金依頼または振込手数料への充当指定のいずれかを行うことができます。ただし、当該依頼または指定がされた場合を含め、当社は、手数料、損害賠償金等お客様が当社に支払うべき金額のあるとき、期限のいかんを問わず、また、当社の任意の順序、方法により、返金可能残高をもってその支払に充当することができるものとします。
2. 返金可能残高の返金は、以下に従います。
(1) お客様が返金可能残高の返金を希望するときは、返金希望金額を指定して、当社所定の方法により返金の申込みを行うことができます。ただし、返金申込みの上限額は、返金可能残高から返金に伴う振込手数料を控除した残額とします。また、返金可能残高が振込手数料額以下であるときは返金の申込みはできません。
(2) 利用契約が終了したときに返金可能残高があるとき、前号による申込みがなくとも、当社は、これをお客様に返還します。ただし、返金可能残高が振込手数料額以下であるとき、返金可能残高は、利用契約終了と同時に当社が取得し、お客様には返金されないものとします。
(3) 前号の場合以外でも、返金可能残高がある場合で、当社において返金が相応と判断したとき、当社は、第(1)号の申込みなしに、返金を行うことができるものとします。
(4) 返金は、返金口座に振込む方法によってのみ行われるものとし、お客様は、他の返金方法を指定することはできないものとします。
(5) 返金に伴う振込手数料は、返金可能残高から控除されるものとします。
(6) お客様は、返金の状況を本システムで確認するものとします。当社は、他の方法により、返金状況等を、お客様に連絡する義務を負いません。
(7) 返金可能残高は、他の振込データへの入金または割り振りとして取り扱うことはできないものとします。
3. お客様は、以下のとおり返金可能残高の手数料への充当を指定できます。
(1) お客様が第4条第1項により振込データを作成し、本システムへ送信するとき、当該振込データの振込事務実施に係る振込手数料への充当を指定することができるものとします。充当指定の方法は当社所定の方法によります。
(2) 充当の指定は、前号の振込手数料に限るものとし、送金金額および他の手数料等への充当を指定することはできないものとします。
(3) お客様は、振込手数料への充当の状況を本システムで確認するものとします。当社は、他の方法により、充当状況等を、お客様に連絡する義務を負いま
せん。
第11条(業務委託)
当社は、振込代行サービスの全部または一部を自己の責任と負担において第三者に委託することができるものとします。
第12条(管理者)
1. 振込代行サービスの利用にあたり、お客様は管理者を1名選任し、当社所定の方法で当社に対して事前に通知するものとします。管理者を変更するときも同様とします。
2. 管理者は当社との連絡および協議の任にあたるとともに、振込代行サービスを適正に運用するよう努めるものとします。なお、届け出された連絡先に連絡したにもかかわらず、不在その他の理由で当社において管理者との連絡および協議ができない場合、その不利益はお客様が負担し、当社はなんらの責任も負わないものとします。
第13条(お客様の義務)
1. お客様コード、管理者ログインパスワード、ログインIDまたはログインパスワード等の管理および使用はお客様の責任とし、第三者にこれを開示してはならず、またこれらを第三者に譲渡または貸与する等、第三者の利用に供することはできません。また、
使用上の過誤または第三者による不正使用等については、すべてお客様の責任とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. お客様は、お客様コードまたは管理者ログインパスワードを失念・紛失し、もしくは盗難に遭い、またはそれらの虞のある場合には、速やかに当社に届け出るものとします。この場合、お客様コードまたは管理者ログインパスワードの通知または再発行等については当社所定の方法によるものとします。また、お客様は、ログイン ID またはログインパスワード等を失念・紛失し、もしくは盗難に遭い、またはそれらの虞のある場合には、速やかに管理者に届け出させて、通知または変更の手当てを講じる等、お客様の責任で適切に対処します。
3. お客様は振込代行サービスの利用中に、本システムに何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. お客様は、申込み時の必要書類のほかにも、当社が求めた場合、いわゆる本人確認資料およびこれに準じるお客様に関する諸資料を当社に提示するものとします。
5. 当社が、官公庁、振込先または振込実施金融機関等より振込依頼に関する資料の提出を求められた場合、または法令もしくは当社コンプライアンス基準の遵守のために必要となる場合には、お客様は、当社に対して、資料の提出その他一切の協力を行うものとします。
第14条(禁止事項)
お客様は、振込代行サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはその虞のある行為
(2) 当社もしくは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその虞のある行為
(3) 当社もしくは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその虞のある行為
(4) 犯罪行為もしくは犯罪行為をそそのかす行為、またはその虞のある行為
(5) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、またはその虞のある行為
(6) 振込代行サービスの提供を妨害する行為、またはその虞のある行為
(7) 上記各行為に関連して、振込代行サービスを利用する行為
(8) 第三者の振込代行サービスの利用に支障を与える方法もしくは態様において振込代行サービスを利用する行為、またはその虞のある行為
(9) コンピュータウィルスまたは他人の業務を妨害するもしくはその虞のあるコンピュータ・プログラムを、振込代行サービスを利用して使用し、第三者に提供する行為、またはその虞のある行為
(10) 本システムに過大な負荷を発生させる行為、またはその虞のある行為
(11) 当社もしくは第三者の法的利益を侵害し、または公序良俗に反する方法もしくは態様にて振込代行サービスを利用する行為
(12) その他、当社が合理的に判断して不適切であると認める行為
第15条(本システムの作動)
1. 当社は、正常な稼動環境の下で本システムが本マニュアルに合致して作動しない場合、合致するよう修補するものとします。
2. 本条の規定は本システムの作動に関して当社がお客様に負う一切の責任を規定したものであり、当社はお客様その他第三者に対しても、本条の修補以外には本システムの作動に関し、いかなる責任も負わないものとします。
第16条(免責等)
1. 通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通、裁判所等の公的機関の措置その他、当社の責に帰すべからざる事由により、お客様が本システムに接続できなかった場合(その結果、お客様が通知の内容を了知できなかった場合を含む)または当社の義務の履行が遅延し、もしくは履行が不能となった場合、当社は それによってお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、振込実施金融機関等の責に帰すべき事由により振込みの遅延等が生じた場合であっても、それによってお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、地震、台風、洪水、雷雨、津波、または旱魃等の天災地変、暴動、反乱、戦争、テロ、革命、お客様に適用ある法令の変更、その他、当社の合理的支配を
超え当社の責に帰しえない事由によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、振込資金口座に入金された金員は、振込名義人のいかんを問わず、お客様からの振込みとみなし、それによってお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
5. 当社が受信したお客様コード、ログインID、パスワード等が、当社で管理されているお客様コード、ログインID、パスワード等と一致する場合、当社は、当該送信がお客様によってなされたものとみなし、当該送信内容に従って取り扱うものとします。当社は、お客様コード、ログインID、パスワード等につき盗用または不正使用その他 の事故があった場合であっても、それによってお客様に生じた損害について一切の責 任を負わないものとします。
6. 当社は、第21条にて許容される情報開示によってお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
7. 当社の責に帰すべき事由に基づく当社の不履行(ただし、第8条第5項および同第6項、第15条第2項および本条前各項、ならびに本規定または本マニュアルに当社の免責の規定があるときは、それら規定に従う)において、当社は、お客様が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償する責任を負い、逸失利益を含む特別または間接の損害については発生の予見の有無および予見可能性の有無にかかわらず当社はその責任を負いません。また、当社がお客様に賠償する損害賠償の総額は、不履行が生じまたは開始したときの過去6ヶ月間にお客様が当社に支払った手数料の総額を上限とし、当該上限額を超えて当社が損害を賠償する義務を負いません。
第17条(損害の負担、補償等)
1. 利用契約または個別委託契約に関しお客様の責に帰すべき事由により当社に損害が生じた場合、お客様は、その損害を補償する義務を負います。
2. 当社は、お客様と振込先との取引関係について生じた事由について調査・確認する義務を負わず、お客様は、当社に対してお客様と振込先の間で生じた事由を主張することはできないものとします。
3. 利用契約または個別委託契約に関し振込先その他の第三者との間で紛争が生じ た場合、お客様はその責任においてこれに対処するものとし、当社はこれについて、一切の責任を負わないものとします。
第18条(知的財産権)
お客様は、振込代行サービスに基づき提供されるアプリケーション、コンテンツおよび振込代行サービスの仕組みに係る知的財産権につき、当社の事前の承諾を得ることなく、これらを複製、改変またはリバースエンジニアリング等しないものとし、第三者に実 施させ、もしくは第三者の利用に供することもしないものとします。
第19条(住所変更等の通知義務)
1. お客様は、商号、代表者、住所、返金口座等、利用契約における届出事項に変更がある場合は、当社に速やかに通知するものとします。
2. お客様が第1項の通知を怠ったため、当社からお客様に対してなされた通知または送付された書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、また、お客様が前項の通知を怠ったために生じた損害については当社は一切その責任を負わないものとします。
第20条(情報保持等)
1. お客様および当社は、相手方の書面による承諾なく、振込代行サービスに関連して 相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利 用期間中はもとより、利用期間終了後も第三者に対しては、開示、漏洩せず、また、本システムが保有するデータを振込代行サービス遂行の目的の範囲内でのみ使用す るものとします。但し、当社において振込代行サービス遂行を目的として当社の関係 会社、外部専門家もしくは業務受託先に開示する場合はこの限りではありません。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2) お客様または当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3) 第三者から秘密情報保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
3. 当社は、ホームページ上
(URL: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx)に定める「プライバシーポリシー」に従ってお客様の個人情報を取り扱うものとします。
第21条(お客様に関する資料の開示等)
1. 前条の規定にかかわらず、振込依頼サービスの依頼者の確認を目的としたお客様情報の提供を振込実施金融機関等より求められた場合には、当社がお客様情報を 開示ができることを、お客様は予め同意するものとします。
2. 前条の規定にかかわらず、裁判所の命令、判決、法令または行政規則に基づいて、官公庁および振込実施金融機関等よりお客様もしくはお客様の顧客またはその他 の振込事務に関する資料、情報の提出を求められた場合には、当社が当該資料、情報を開示できることをお客様は予め同意するものとします。
第22条(振込代行サービスの提供の停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、振込代行サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本システムの保守上または工事上やむを得ないと当社が判断したとき
(2) 第16条第1項ないし第3項に定める事由が発生し、または発生する虞がある場合
(3) その他、当社が合理的に停止が必要と判断したとき
2. 当社は、前項の規定により振込代行サービスの提供を停止するときは、予めその理由、実施期日および実施期間を本システムへの提示等をもってお客様に通知するものとします。但し、緊急時などやむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 第1項の規定により振込代行サービスの提供が停止されるときは、お客様は、必要に応じて代替方法を用いる等により、お客様の責任で振込代行サービスの停止の悪影響を回避するものとします。
4. 振込代行サービスの提供停止によりお客様に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条(振込代行サービスの廃止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、振込代行サービスの全部または一部を廃止できるものとし、利用契約の全部または一部を解約できるものとします。
(1) 当社が利用する振込実施金融機関、振込代行サービスに関連する電気通信事業者、その他振込代行サービスにおいて当社が利用、活用する事業者がサービスの提供を中止、停止、変更等することにより振込代行サービスの提供が困難、または不能になったとき
(2) 本システムの運用上または技術上の相当の理由ないし必要があると当社が判断したとき
(3) 前各号、その他別段の事情がない場合でも、当社が任意の判断により決定し、お客様に対して、30日前までに通知したとき
2. 前項に基づき振込代行サービスの全部または一部が廃止されたときは、当社は、当該廃止された部分に関して新たに個別委託契約を受け付けず、また、既に成立した個別委託契約のうち振込事務の完了していないものについては、返金を行うものとします。この場合の返金の手続については、お客様は、当社が別途行う指示に従うものとします。
第24条(利用契約の解約および解除)
1. お客様は、いつでも当社所定の方法で当社に申し出ることにより利用契約を解約することができます。ただし、個別の委託申込みまたは個別委託契約がある場合、解 約の申し出は、当該申込みまたは契約の取り消しもしくは解除手続きを行い、またはその取引が完了し、当該申込みまたは契約がない状態にしたうえでのみ行えるものとします。
2. 当社は、30日以上の予告期間を定めて文書にてお客様に通知することにより、その期間の経過をもって利用契約を解約することができます。
3. お客様が、次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、当社は直ちに利用契約および個別委託契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 破産、会社更生、特別清算、民事再生手続その他これらに類する手続の申立があったとき
(2) 支払いを停止し、または手形交換所の不渡報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(5) 前4号の他、信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) お客様が手数料、その他当社に対する支払金の支払いを期限までに行わなかったとき
(7) お客様が社会的に見て不相当な取引または違法な取引を行っていると当社が認めたとき
(8) 死亡し、またはx佐、後見開始の審判を受けたとき
(9) 営業を休・廃止し、または解散の決議をしたとき
(10) 利用契約または直近の個別契約の成立日から1年間、一度も個別の振込事務委託の申込みがないとき
(11) 当社に届け出たお客様の情報に虚偽の事実があったとき
(12) 本規約、本マニュアルまたはその他の当社との取引の約定に違反したとき
4. お客様が前項各号の事由のいずれかに該当する虞があると当社において判断したときは、当社は、個別委託契約が成立済みの場合を含め、振込代行サービスの提供を停止することができるものとします。振込代行サービスの提供停止によりお客様に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 利用契約が解除、解約により終了した場合でも、有効な個別委託契約のあるとき、なお、本規約および本マニュアルの規定が適用されるものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
(2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3) 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(3) その他前各号に準ずる行為
3. お客様が前2項に違反したときは第24条第3項第(12)号に該当するものとし、これによりお客様に損害が生じた場合にも当社はなんらの責任も負担しません。
4. 前項により利用契約が解除された場合、当社は残存する振込事務の履行を拒むことができます。
第26条(完全合意)
本規約は、利用契約締結日におけるお客様と当社の同意事項を規定したものであり、利用契約締結日以前にお客様と当社との間でなされた協議内容、合意事項または一方当事者から相手方に提供された各種資料、申入れなどと本規約の内容とが相違する場合は、本規約が優先するものとします。
第27条(管轄裁判所)
お客様および当社は、利用契約および個別委託契約に関する紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第29条(誠実協議)
本規約に定めのない事項、本規約の解釈に疑義が生じたときは、当社およびお客様が誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
以上
2015年6月8日 制定