Contract
島根県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という)とは、島根県農林水産業共同研究等取扱要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、次の条項により、共同研究の実施に関する契約を締結する。
(用語の定義)
第1条 この契約において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、
実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」と
いう。)、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、
商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権(以下「商標権」という。)、半導
体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利
用権(以下「回路配置利用権」という。)及び種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラム及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報(実験データ、サンプル等の試料、図面等を含む。)のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲と乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 この契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約において「実施等」とは、特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項、意匠法第2条第3項、商標法第2条第3項、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項、種苗法第2条第5項、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにプログラム等及びノウハウの使用をいう。
4 この契約において「通常実施xx」とは、次に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲及び乙が協議のうえ、再実施許諾権付の権利とすることができる。
(1) 特許法第 78 条、実用新案法第 19 条及び意匠法第 28 条に規定する通常実施権並び
に商標法第 31 条に規定する通常使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第 17 条に規定する通常利用権
(3) 種苗法第 26 条に規定する通常利用権
(4) 第1項第2号に規定する権利の対象となるものについて実施等を行う権利
(5) プログラム等に係る著作権について使用を行う権利
(6) ノウハウについて使用を行う権利
(7) 外国における前各号の各権利に相当する権利
5 この契約において「優先実施xx」とは、通常実施xxのうち、実施を許諾する者が第三者には実施等の許諾をせず、実施等の許諾を受けた者が優先的に実施等を行うことができる旨を約した権利をいう。なお、必要と認めるときは、甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
6 この契約において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
(1) 特許法第 77 条、実用新案法第 18 条及び意匠法第 27 条に規定する専用実施権並び
に商標法第 30 条に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律第 16 条に規定する専用利用権
(3) 種苗法第 25 条に規定する専用利用権
(4) 知的財産権の対象となるものについての独占的に実施する権利
(5) 外国における前各号の各権利に相当する権利
(本共同研究の遂行)
第2条 甲及び乙は、自己に所属する役員又は職員若しくは従業員(役員及び全ての被用又は契約形態の職員、従業員、客員研究員等を含む。以下「職員」という。)で構成される参加研究員により協同して本共同研究を行うと共に、本共同研究の管理を行い、本共同研究の効率的推進を図る。
2 甲及び乙は、その責任において自己の参加研究員に本契約の規定を遵守させなければならない。
(共同研究の題目等)
第3条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
(1) 研究の題名
(2) 研究の目的
(3) 研究の内容 ア △△△△に関する研究
イ ▽▽▽▽に関する研究
(研究の実施場所)
第4条 共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
(1)△△△△に関する研究 | 住 | 所 |
(2)▽▽▽▽に関する研究 | 名 住 | 称 所 |
名 称
(研究の実施期間)
第5条 共同研究の実施期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(研究の分担)
第6条 甲及び乙は、別表第1に定めるところにより研究を分担するものとする。
(研究者)
第7条 甲及び乙は、別表第2に掲げる職員を共同研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、参加研究員を追加又は変更するときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究協力者)
第8条 甲及び乙は、あらかじめ書面により相手方の同意を得て、参加研究員以外の研究協力者を本共同研究に参加させることができる。
2 甲及び乙は、その責任において自己の参加研究員及び研究協力者に本契約の規定を遵守させなければならない。
3 甲及び乙は、研究協力者を追加又は変更するときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(経費の負担)ケース1: 注=研究資金の負担を伴い、乙が甲に資金提供する場合
第9条 甲及び乙は、それぞれ別表3に掲げる研究経費を負担するものとし、乙は甲に対し、別表4に掲げる経費について、甲が別途発行する納付書(請求書)により指定した期日までに支払うものとする。
2 乙が前項の支払期限を徒過したときは、乙は甲に対し、未払金額につき支払期限の翌日から支払日まで年○.○パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
3 研究資金により購入された備品、材料部品、試料等は、原則として甲の所有とする。
4 甲又は乙が相手方の施設内で自ら本共同研究を実施するときの経費の負担については、甲乙双方が別途協議するものとする。
(経費の負担)ケース2: 注=研究資金の負担を伴い、甲が乙に資金提供する場合
第9条 甲及び乙は、それぞれ別表3に掲げる研究経費を負担するものとし、甲は乙に対し、別表4に掲げる経費について、乙が別途発行する納付書(請求書)により指定した期日までに支払うものとする。
2 甲が前項の支払期限を徒過したときは、甲は乙に対し、未払金額につき支払期限の翌日から支払日まで年○.○パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
3 研究資金により購入された備品、材料部品、試料等は、原則として甲の所有とする。
4 甲又は乙が相手方の施設内で自ら本共同研究を実施するときの経費の負担については、甲乙双方が別途協議するものとする。
(経費の分担)ケース3: 注=甲、乙双方が各自の分担研究分の経費を負担する場合
第9条 甲及び乙は、別表3に定めるところにより費用を分担するものとする。(別表4を削除)
(又は)各参画機関は別表第1に掲げる研究計画の分担に必要な経費について、それぞれが負担することとする。(別表3,4を削除)
(設備等の使用、持ち込み)
第 10 条 甲及び乙は、相手方が管理する研究備品、工作物等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て無償で使用することができる。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得て、本共同研究を行うために必要な設備等を相手方の施設内へ持ち込み、使用することができる。
3 甲及び乙は、前項により相手方の施設内に持ち込んだ設備等の使用及び管理について、相手方の指示及び規程等に従わなければならない。
(資料等の管理)
第 11 条 甲及び乙は、互いに相手方が提供する資料等(試料・図面等の資料、材料その他の物品、書類、記録媒体以下同じ。)の保管管理については、善良なる管理者の注意義務をもって厳重にこれを行うものとする。
2 甲及び乙は、相手方から提供又は開示された技術情報及び資料等を、その他の情報、資料と隔離して管理するものとし、情報、資料の混同を防止しなければならない。
3 甲及び乙は、相手方から提供又は開示された技術情報及び資料等を、これを知る必要のある自己の職員及び研究協力者のみに開示するものとし、当該職員及び研究協力者に対し、本契約上の義務を遵守させるものとする。
(秘密保持)
第 12 条 甲及び乙は、次に掲げるもの(以下「秘密情報等」という。)を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に提供、開示又は漏洩しないものとする。
(1)本共同研究に関して相手方(相手方参加研究員を含む。以下、本条について同じ。)から提供又は開示された技術情報及び資料等並びに営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの又はロ頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)
(2)本共同研究の過程においてxxx乙の参加研究員が創製した、ノウハウ等の知的財産権、発明等の一切の技術的成果
(3)本共同研究の過程において創製された、前号の成果以外の技術情報及び資料等であって、創製後速やかに、甲及び乙が合意により秘密として指定したもの
2 第 11 条第1項から第3項は、秘密情報等の管理について準用する。
3 前二項にかかわらず、秘密情報等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで
ない。
(1)既に公知の情報
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報
(4)相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できる情報
(5)法令等に別段の定めがある情報
4 甲又は乙は前項の規定に関わらず、法令に基づき官公署から相手方の秘密情報の開示を求められたときは、相手方の官公署への異議申立ての機会を与えるため、開示要求があったことを相手方に速やかに通知して詳細を説明しなければならない。
(知的財産権の帰属等)
第 13 条 本共同研究の過程において発生した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、以下の規定に従い甲又は乙に帰属するものとする。
(1) 甲及び乙の参加研究員が共同で創製したxx的財産権は、双方の貢献度を踏まえ、甲乙協議のうえ決定された持分において共有するものとする。
(2) 甲又は乙の参加研究員が単独で創製したxx的財産権は、甲乙それぞれの単独所有とする。
(3) 前二号のxx的財産権を除く研究成果物(有形物に限る。)の帰属は、前2号の規定を準用する。ただし、当該研究成果物の帰属について疑義が生じたとき、又は第三者との契約等により別途定めがあるときは、甲及び乙が協議の上、その取扱いを決定するものとする。
2 甲及び乙は、共有のxx的財産権に係る双方の持分、管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部の弁理士等に支払う、知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の負担等必要な事項を定めた知的財産権持分契約を、別途締結するものとする。
(共有のxx的財産権に関する出願等)
第 14 条 甲及び乙は、第 13 条第1項第1号に基づき共有するxx的財産権について、特許など産業財産権の出願、回路配置利用権の設定登録の申請、品種登録の出願、著作物及び著作権の登録(以下総称して「出願等」という。)をするときには、出願等の内容及び出願国について協議し、共同で出願等を行う。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙のいずれかが特定の発明等若しくは特定の国について出願等を希望しないとき、又は第 17 条に定める管理費用を負担しないときは、相手方は自らの名前と費用で当該発明等又は当該国について、出願等をなすことができる。この場合において、当該出願等に係る管理費用を負担しない甲又は乙は、相手方から請求されたときは、当該出願等に係る自己の持分を放棄し相手方に無償で権利承継させなければならず、相手方の出願等に支障が生じないよう協力するものとする。
(共同研究の成果として単独所有するxx的財産権の取扱い)
第 15 条 甲及び乙は、本共同研究において自己の参加研究員が単独で発明等を行い、当該発明等に係る出願等を行うときは、当該自己の参加研究員が当該発明等を単独で行ったこと及び第 13 条第1項第2号に基づきxx的財産権を単独所有することについて、相手方から事前に書面による承認を得なければならない。
(ノウハウの指定)
第 16 条 甲及び乙は、共有のxx的財産権のうち、ノウハウに該当するものについては、甲と乙が協議のうえ、速やかにその指定をするものとし、当該ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を甲と乙が協議の上決定し、第 13 条第2項の知的財産権持分契約においてその旨を明示するものとする。
(知的財産権の管理費用)
第 17 条 甲及び乙は、共有のxx的財産権の管理費用を、その持分に応じて負担する。
2 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権に関し、審判、判定又は審決取消訴訟を提訴された場合又は第三者との間に紛争が生じた場合には、その経費負担について、第 13 条第2項の知的財産権持分契約の定めるところによる。
(知的財産権の譲渡等)
第 18 条 甲及び乙は、共有するxx的財産権の自らの持分を譲渡又は放棄(以下「譲渡等」という。)するときは、当該譲渡等を行う前に、その旨を相手方に通知し、書面により同意を得なければならない。
(乙の実施等)
第 19 条 乙は、甲及び乙が共有するxx的財産権を実施する場合、甲の持分に応じて甲に対し実施料を支払うものとし、実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施許諾契約を甲との間で別途締結するものとする。
2 甲及び乙は、共有のxx的財産権について試験又は研究のために実施(特許法第 69 条第
1項に規定する趣旨での実施をいう。)するときは、相手方の同意を得ることなく、かつ、実施料等の対価を支払うことなく、当該実施をすることができる。
(優先実施権)
第 20 条 甲は、甲及び乙が共有する又は甲が単独で所有するxx的財産権に関し、乙又は甲と乙が協議の上で指定する者に限り、この共同研究の終了の日から5年間優先的に実施させることができるものとする。
2 甲は、次の各号に該当するときは、前項の規定により優先実施権を付与された者(以下
「優先実施権者」という。)以外の者(以下「第三者」という。)に、xx的財産権の実施の権利を許諾することができる。
(1) 優先実施権者が前項の優先実施期間内に正当の理由なくxx的財産権を実施しな
いとき。
(2) 第1項の規定に基づき乙又は甲が指定する者に優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(3) 第三者が共有に係る特許xxを実施できないことが公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(第三者に対する実施許諾)
第 21 条 甲及び乙は、共有のxx的財産権を第三者に実施させるときは、その持分に応じて実施料の支払を受ける権利を有し、実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を、当該第三者との間で別途締結するものとする。
(研究成果の報告)
第 22 条 甲及び乙は、本共同研究終了後、原則として1か月以内に別途定める様式により、その研究成果の概要を報告書としてとりまとめ、各自1部を保有するものとする。
(研究内容の公表)
第 23 条 甲又は乙は、第5条に規定する共同研究の実施期間(以下「研究期間」という。)中において、相手方以外の者に研究内容を公表しようとするときは、あらかじめ相手方に発表内容を開示した上、相手方の書面による同意を得なければならない。
(研究成果の公表)
第 24 x xは、研究期間の終了後、研究成果を原則公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため甲に研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙の業務に関係ある事項についてはその成果を公表しないことができる。
2 甲は、乙の業務に関係ある事項についてその成果を公表しないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、前項ただし書きの規定にかかわらず、研究成果を公表するものとする。
3 乙は、研究期間終了後、研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
(共同研究の中止又は延期)
第 25 条 甲又は乙は、天災地変その他やむを得ない理由があるため、共同研究の継続が困難となったときは、相互に協議の上、これを中止し、又は延期することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 甲又は乙は、共同研究の成果が期待できないと判断したときは、相互同意の上、これを中止することができる。
3 甲又は乙は、それぞれ自らの責に帰すべき事由により研究の継続が困難であると判断した場合において、その中止を申し入れ、相手方の了解が得られたときは、この研究を中止することができる。
(契約の解除)
第 26 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、10 日間以上の期間を定めてその履行を催告するも、その期間内に履行されないとき
(2)監督官庁より営業の取り消し又は停止の処分を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき
(4)破産、民事再生手続、会社整理、特別清算又は会社更生手続の申立があったとき
(5)解散の決議をしたとき
(6)その他、相手方が正当な理由によらないで、この契約の履行が困難になったとき
(研究経費等の還付) 注=第9条で経費を相互負担とした場合は削除
第 27 条 前二条の規定により、この共同研究を中止又は解除したときは、甲又は乙は相手方 が支払った研究経費のうち既に費消した額を控除した残額を相手方に返還するものとする。
(損害賠償)
第 28 条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときには、損害賠償を請求することができる。
(1)相手方が本契約に違反したことにより、損害を蒙ったとき
(2)相手方に第 26 条各号の事由が生じたため、契約の解除を行った場合において、損害を受けたとき
(3)相手方の参加研究員の故意又は重大な過失により、自己が管理する設備等に損害を与えたとき
(4)その他、本共同研究の実施に関し、正当な理由によらないで相手方から損害を蒙ったとき
(契約終了後の措置)
第 29 条 甲又は乙は、本契約に基づき相手方から提供された試料・図面等の資料、未使用の材料その他の物品、書類、記録媒体について、本契約終了後3か月以内に返還の請求を受けたときに限り、相手方に返還する義務を負うものとする。
(参加研究員退職後の取扱い)
第 30 条 甲及び乙は、自己の参加研究員が、自己に所属しなくなった後も、第 12 条及び第
24 条の規定を遵守させるよう義務づけなければならない。
(契約期間及び残存条項)
第 31 条 この契約の有効期間は、本契約書第5条に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第 13 条、第 14 条及び第 16 条から第 21 条までの規定は、当
該条項に定めるxx的財産権の権利存続期間中有効とし、第 29 条及び第 33 条の規定は本
契約終了後も有効とし、第 15 条の規定はこの契約終了後1年間有効とし、第 12 条、第 24
条及び第 30 条の規定はこの契約終了後3年間有効とする。"
(合意管轄)
第 32 条 甲及び乙は、甲の住所地を管轄する裁判所を、本契約に関する紛争の第xxの管轄裁判所とすることに合意した。
(協議事項)
第 33 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義を生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上各自1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
甲 島根県
乙
別表第1
共同研究の分担計画
中 項 目 | 小 項 目 | 分担者 |
ア △△△△ | a b c | |
イ ▽▽▽▽ | a b c |
別表第2
共同研究の研究担当職員
所属・職・氏名 | 担当研究テーマ | |
甲 | ○○○研究機関 | |
○○科長 ○○○○ ○○科研究員 ○○○○ | △△△△に関する研究 △△△△に関する研究 | |
乙 | ○○株式会社 | |
○○課長 ○○○○xx研究員 ○○○○ | ▽▽▽▽に関する研究 △△△△に関する研究 |
別表第3
共同研究の費用分担計画
区 分 | 項 目 | 金 額 | 内訳・説明 |
甲 | 備品 ○○分析機消耗品 ○○試薬 旅費 | 円 | 調査旅費(行き先) |
乙 | 備品 ○○分析機消耗品 ○○試薬 旅費 | 円 |
別表第4
研究資金内訳
区 分 | 項 目 | 金 額 | 内 訳・説 明 |
乙から甲に支払わ れる額 | 備品 ○○○装置 | 円 | |
消耗品 | |||
○○試薬 |
研究経費は、単年度分とする。