(1)本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに司法機関組織運営規則第19条に基づき本協会の規律委員会及び裁定委員会から懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地 域サッカー協会、各種連盟及びJリーグ(以下、「都道府県協会等」という。)の規律委員会、裁定委員会及びそれらに類する機関
第1節 x x
第1条 〔目 的〕
本規程は、定款第50条に基づき、以下の各号について定める。
(1)本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに司法機関組織運営規則第19条に基づき本協会の規律委員会及び裁定委員会から懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟及びJリーグ(以下、「都道府県協会等」という。)の規律委員会、裁定委員会及びそれらに類する機関
(以下、「都道府県協会等の司法機関」という。)における懲罰に関する事項
(2)本協会の不服申立委員会における不服申立に関する事項
第2条 〔対象者〕
本規程に基づき懲罰の対象となる者は、基本規則第2条に定める加盟団体、加盟チーム及び選手等並びに仲介人に関する規則に定める仲介人及びその所属する法人とする。
第3条 〔都道府県等の司法機関における懲罰〕
1.司法機関組織運営規則第19条に基づき、本協会の規律委員会及び裁定委員会は、都道府県協会等の司法機関に、その所管する加盟団体、加盟チーム又は選手等に関する懲罰問題を本協会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委任する。なお、特定の懲罰問題について、当該権限を有する都道府県協会等の司法機関が複数あるなど、当該権限を行使すべき機関に疑義が生じた場合には、本協会の規律委員会又は裁定委員会が個別に決定するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する懲罰(以下、「6ヶ月以上等の重罰」という。)を科す場合、Jリーグを除く都道府県協会等の司法機関には決定権はなく、懲罰案を本協会に通知し本協会の規律委員会又は裁定委員会が懲罰を決定・適用するものとする。
(1)6ヶ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止又はサッカー関連活動の停止・禁止
(2)50万円以上の罰金
(3)不正な利益の没収
(4)下位ディビジョンへの降格
(5)除名
(6)競技会への参加資格の剥奪
(7)新たな選手の登録禁止
(8)観客のいない試合の開催
(9)前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と判断される処分
3.前2項の定めにかかわらず、Jリーグにおける懲罰問題のうち、競技及び競技会に関するもの以外の違反行為については、Jリーグが懲罰権を有し、JリーグがJリーグ規約及びこれに付随する諸規程(以下、
「Jリーグ規約等」という。)に定めるところにより懲罰を科すものとする。
4.都道府県協会等の司法機関は、第25条に定める場合を除き、本条に基づき委任された権限を都道府県協会等の傘下の団体その他の第三者に再委任することはできない。但し、JリーグがJリーグ規約等の定めに従い再委任する場合はこの限りでない。
第4条 〔懲罰の種類〕
1.選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。
(1)戒 告
書面をもって戒める
(2)譴 責
始末書をとり、将来を戒める
(3)罰 金
一定の金額を本協会に納付させる(ただし、Jリーグにおける違反行為のうち〔別紙1〕3-5から
3-7に基づく場合はJリーグに納付させる)
(4)社会奉仕活動
(5)不正な利益の没収
取得した不正な利益を剥奪し、本協会に帰属させる
(6)賞の返還
賞として獲得した全ての利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
(7)公式試合の出場停止
一定数、一定期間、無期限又は永久的に、公式試合についてフィールド、ベンチ、ロッカールーム等の区域に立ち入ることを禁止する
(8)公的職務の停止・禁止
本協会、加盟団体及び加盟チームにおける一切の公的職務を一定期間、無期限又は永久的に停止し又は禁止する
(9)サッカー関連活動の停止・禁止
サッカーに関する一切の活動を一定期間、無期限又は永久的に停止し又は禁止する
(10)除 名
本協会の登録を抹消する
2.加盟チームに対する懲罰の種類は次のとおりとする。
(1)戒 告
(2)譴 責
(3)罰 金
(4)不正な利益の没収
(5)賞の返還
(6)再試合
(7)試合結果の無効(事情により再戦を命ずる)
(8)得点又は勝ち点の減点又は無効
(9)試合の没収
得点を0対3(フットサルの場合は0対5、ビーチサッカーの場合は0対10)として敗戦扱いとする。ただし、当該チームにとって、実際の試合結果における得失点差のほうが不利となる場合は、実際の試合結果を有効なものとする。
(10)観衆のいない試合の開催
(11)中立地における試合の開催
(12)公式試合の出場停止
(13)公的業務の停止
一定期間、無期限又は永久的に、公的業務の全部又は一部を停止する
(14)下位ディビジョンへの降格
(15)競技会への参加資格の剥奪
(16)新たな選手の登録禁止
(17)除 名
3.加盟団体に対する懲罰の種類は次のとおりとする。ただし、加盟団体の選抜チームに対する懲罰は前項に準ずる。
(1)戒 告
(2)譴 責
(3)罰 金
(4)不正な利益の没収
(5)賞の返還
4.仲介人に対する懲罰の種類は次のとおりとする。
(1)戒 告
(2)譴 責
(3)罰 金
(4)不正な利益の没収
(5)公的職務の停止・禁止
(6)サッカー関連活動の停止・禁止
(7)除 名
5.前4項各号の懲罰は、併科することができる。
第5条 〔懲罰の解除〕
1.前条第1項第7号から第9号並びに前条第2項第12号及び第13号の懲罰のうち、3年を超える懲罰、又は無期限の懲罰を受けた個人又は団体(以下、個人、団体ともに「当事者」という。)は、処分開始日から3年が経過した後に、以下の手続により解除の申請を行うことができる。
(1)当事者(団体の場合はその代表者)は、解除の嘆願書、活動状況報告書及び反省文(以下、「当事
者申請書類」という。)を次のいずれかの組織に提出する。なお、懲罰を受けたときに所属した組織
(複数に属する場合はそのいずれか)に申請することを原則とするが、万が一その原則に添えない特段の事由がある場合はその旨を当事者申請書類に明記する。
① 都道府県サッカー協会
② 地域サッカー協会
③ 各種の連盟
(2)前号に基づき申請を受けた組織は、調査・審議の上、解除が適切・妥当と判断した場合、当該組織としての嘆願書を作成し、当事者申請書類を添付して本協会事務局に申請する。
(3)本協会事務局は、当該懲罰を決定した委員会(規律委員会又は裁定委員会のいずれか。以下、「担当委員会」という。)に前号の書類一式を回付する。
(4)担当委員会の委員長又は委員長から委嘱を受けた者は、当事者から事情を聞き、その聴聞結果を担当委員会にはかり、担当委員会にて解除について審議・決定する。
2.前項に従い、解除が認められた当事者は、処分解除日として定められた日から復権する。なお、担当委員会において解除が留保された場合、当事者は留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行なうことができる。
3.Jリーグにより決定された懲罰の解除については、前2項の規定は適用されず、Jリーグ規約等に基づくものとする。
第6条 〔選手等に対する罰金〕
特段の定めのない限り、アマチュア選手等に対しては、罰金を科さないものとする。
第7条 〔共犯等〕
他の者を教唆若しくは幇助し、又は他の者と共謀して若しくは他の者を利用して違反行為を行わせた加盟団体、加盟チーム又は選手等には、自ら違反行為を行った場合に準じて懲罰を科するものとする。
第8条 〔役員及び監督等の加重〕
役員、監督その他の管理・監督関係者が違反行為を行った場合には、特段の定めがない限り、その違反行為について定められた懲罰の2倍以下の範囲内において、懲罰を加重して適用することができる。
第9条 〔両罰規定〕
1.加盟団体又は加盟チームに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して懲罰を科するほか、その個人が所属する加盟団体又は加盟チームに過失が認められる場合には、当該団体又はチームに対しても懲罰を科すことができる。
2.仲介人がその所属する団体の業務に関して違反行為を行った場合には、同人に対して懲罰を科するほか、同人が所属する団体に過失が認められる場合には、当該団体に対しても懲罰を科すことができる。
第10条 〔罰金の合算〕
同時に複数の違反行為が罰金の対象となった場合には、各々について定められた罰金の合算額をもって、罰金の金額とする。
第11条 〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた懲罰の2倍以下の範囲内において、懲罰を加重することができる。
第12条 〔情状による軽減〕
1.違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量しうる事情があるときは、その懲罰を軽減することができる。
2.前項の規定における情状において酌量しうる事情は、以下のとおりとする。
(1)違反行為について真摯に反省している場合
(2)関係者との間で示談が成立している場合
(3)解雇・退職等他で制裁を受けている場合
(4)懲罰により選手等の関係者の活動が著しく制限される場合
(5)その他特に参酌すべきと判断される事情がある場合
3.前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。第2節 規律委員会及び裁定委員会における調査及び審議の手続
第13条 〔調査及び審議の手続〕
本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに都道府県協会等の司法機関における懲罰の調査、審議及び懲罰の決定の手続は、本節に定めるところによる。都道府県協会等は、本規程の目的の範囲で、これらの手続に関して本規程を補完するための規則を別に定めることができる。
第14条 〔所管事項〕
1.競技及び競技会に関する違反行為に対する懲罰については、第3節の定めるところにより本協会の規律委員会又は所管の都道府県協会等の司法機関が調査、審議及び懲罰の決定を行う。
2.本協会が定める選手の登録、契約及び移籍等に関する諸規則に関する違反行為並びに仲介人に関する規則に関する違反行為に対する懲罰については、第4節の定めるところにより本協会の規律委員会が調査、審議及び懲罰の決定を行う。
3.前2項に定める違反行為及びドーピング禁止に関する違反行為を除く違反行為(以下、「競技及び競技会に関するもの以外の違反行為」という。)に対する懲罰については、第5節の定めるところにより本協会の裁定委員会又は所管の都道府県協会等の司法機関が調査、審議及び懲罰の決定を行う。
4.本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに都道府県協会等の司法機関は、前3項に定める権限のうち調査に限り、自己の責任により当該機関の事務局又はその傘下の団体等に委任することができる。
第15条 〔都道府県協会等の司法機関の手続の開始〕
都道府県協会等の司法機関は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
(1)審判報告書又はxxxxxxxxxx報告書により、違反行為について報告された場合
(2)当該都道府県協会等の司法機関の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
第16条 〔本協会の規律委員会の手続の開始〕
本協会の規律委員会は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
(1)第3条及び第14条第1項に従い都道府県協会等の司法機関より懲罰案の通知があった場合
(2)本協会が主催する公式競技会(名義主催の競技会は除く)において、審判報告書又はマッチコミッショナー報告書により、違反行為について報告された場合(ただし、第25条に基づき競技会に規律委員会が設置され、懲罰権が委任されている場合を除く)
(3)本協会が定める選手の登録、契約及び移籍等に関する諸規則並びに仲介人に関する規則に対する違反の疑いがある場合
(4)本協会の規律委員会の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
第16条の2 〔本協会の裁定委員会の手続の開始〕
本協会の裁定委員会は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
(1)第3条及び第14条第3項に従い都道府県協会等の司法機関より懲罰案の通知があった場合
(2)本協会の裁定委員会の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
第17条 〔言 語〕
1.司法機関(都道府県協会等の司法機関を含む。以下同じ)の手続及び書面における言語は日本語を使用するものとする。
2.当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
第18条 〔代理人〕
司法機関における手続に関して、以下の者を除いては当事者の代理人になることはできない。
(1)当事者が所属する団体に属する者の中から当事者が指定した者
(2)弁護士
(3)法定代理人(当事者が未xxの場合)
(4)その他規律委員会、裁定委員会又は不服申立委員会が承認した者
第19条 〔手続の非公開〕
司法機関における懲罰の手続及び記録は非公開とする。ただし、当該司法機関は、手続のxxが害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第20条 〔弁明の機会の付与〕
1.規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は、懲罰の決定にあたって、原則として当事者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
2.前項に定める弁明の機会は、書面(弁明書)の提出によるか、又は、聴聞(対面による意見表明)によって与えられるものとし、当該司法機関がその方法を指定するものとする。
3.第1項の定めにかかわらず、当事者が弁明を行わない旨の意思表示をした場合、弁明書を指定された期日までに提出しなかった場合、指定された聴聞に欠席した場合又はその他弁明の機会を付与しないことにつき合理的な理由がある場合、弁明の機会は適法に与えられたものとみなされ、改めて弁明の機会を付与することを要しないものとする。
4.本条に関連する当事者への連絡は、郵送、FAX又は電子メール等の手段によるものとする。電子メールによる通知の場合、本協会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレス
(当事者が選手の場合、選手が所属する加盟チームの登録メールアドレスを含む)に発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
第21条 〔証拠の評価〕
1.懲罰の審議においては、主審・副審・第4の審判員・マッチコミッショナー及び審判インストラクターの報告、当事者及び目撃者の供述及び文書、音声又は画像の記録、専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
2.審判及びマッチコミッショナーの報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。
第22条 〔議 決〕
規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。
第23条 〔懲罰の通知〕
1.規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は決定した懲罰を当事者又は同人が所属する団体(選手が当事者の場合は同人が登録された加盟チーム)に書面にて通知するものとする。
2.当該通知には以下の項目を含めなければならないものとする。
(1)当事者の氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)
(2)代理人があるときは、その氏名及び所属
(3)懲罰の内容(判断の結論。効力発生日を含む)
(4)判断の理由(必ず、根拠となる条文を記載すること)
(5)作成年月日
(6)不服申立手続の可否及びその手続きの期限(第37条参照)
3.前2項に定める通知は、郵送、FAX又は電子メール等の手段によるものとする。電子メールによる通知の場合、本協会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
第23条の2 〔懲罰の公表〕
本協会は、本協会の規律委員会及び裁定委員会が決定した懲罰を公表する。ただし、本協会の諸規則に別段の定めのない限り、公表にあたり、被処分者、被害者又はその他の関係者のプライバシー等の権利に配慮するものとする。また、本協会は、当該権利を侵害するおそれがある等、特段の事情がある場合において、公表を差し控えることができるものとする。
第23条の3 〔時効〕
1.規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は、行為の時から以下の期間(以下、「時効期間」という。)が経過した場合、懲罰を科すことはできないものとする。
(1)競技及び競技に関する違反行為(第2号を除く): 2年
(2)八百長([別紙1]3-6): 10年
(3)贈収賄・汚職(第34条第1項第6号)、不正経理(同第7号)又は横領等(同第8号): 10年
(4)その他の行為: 5年
2.対象行為が継続的である場合、時効期間は行為が終了した時点から起算するものとする。
3.対象者に対して刑事裁判の手続きが開始された場合、開始の日に時効は停止し、当該刑事裁判が継続している期間は時効期間に算入されないものとする。
第3節 競技及び競技会に関する違反行為
第24条 〔競技及び競技会に関する違反行為〕
加盟団体、加盟チーム又は選手等の違反行為のうち、本協会又は都道府県協会等が主催する公式試合及び公式競技会に関するものに対しては、本節の定めるところにより、所管の規律委員会の調査・審議を経て懲罰を適用する。
第25条 〔公式競技会における懲罰〕
本協会及び都道府県協会等は、主催する公式競技会に規律委員会を設置し、懲罰権を委任又は再委任することができる。この場合、第3条〔都道府県協会等における懲罰〕を準用する。
第26条 〔主審の下す決定〕
本規程の定めにかかわらず、主審は、競技規則に基づき懲戒措置(警告及び退場等)を決定することができるものとし、その決定は最終的なものとする。
第27条 〔競技及び競技会に関する懲罰基準〕
競技及び競技会に関する違反行為に対する懲罰は、別紙1『競技及び競技会に関する懲罰基準』に従って科されるものとする。
第28条 〔改正により削除〕第29条 〔改正により削除〕
第30条 〔出場停止処分を繰り返した場合〕
同一競技会において繰り返し出場停止処分に相当する違反行為を行った場合、出場停止処分の原因が同一でなくとも、処分の件数に応じて出場停止試合数を加算し、罰金を科すことができる。
第31条 〔懲罰基準の運用細則〕
本協会の規律委員会は、理事会の承認を得て、懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。第4節 選手の登録、契約及び移籍等に関する諸規則並びに仲介人に関する規則に関する違反行為
第32条 〔選手の登録、契約及び移籍等に関する諸規則並びに仲介人に関する規則に関する違反行為〕
加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人の違反行為のうち、選手の登録、契約及び移籍等に関する諸規則並びに仲介人に関する規則に関する違反行為については、第3条に定める都道府県協会等の司法機関への懲罰権の委任は適用されず、本協会規律委員会が直接かつ専属的に懲罰権を有するものとし、調査、審議し、懲罰を決定する。
第5節 競技及び競技会に関するもの以外の違反行為
第33条 〔裁定委員会の調査、審議〕
加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人の違反行為のうち、前2節に定めるもの(競技及び競技会に関する違反行為並びに選手の登録、契約及び移籍等に関する諸規則及び仲介人に関する規則に関する違反行為)を除くものに対しては、本節の定めるところにより、本協会の裁定委員会又は第3条〔都道府県協会等の司法機関における懲罰〕所定の都道府県協会等の司法機関が、調査、審議し、懲罰を決定する。
第34条 〔違反行為〕
1.加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、第4条の懲罰を科す。
(1)本協会の各種規程・規則に違反したとき
(2)本協会の指示命令に従わなかったとき
(3)本協会、加盟団体、加盟チーム又は選手等の名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき
(4)本協会又は加盟団体の秩序風紀を乱したとき
(5)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
(6)職務に関して不正な利益を収受し又は要求した場合、若しくは、これらを供与し、申込み、又は約束したとき
(7)職務に関して脱税その他不正な経理を行ったとき
(8)本協会又は加盟団体の財産の横領、窃取又は詐取行為をしたとき
2.前項にかかわらず、指導者(指導者xxxxxを有する者並びに加盟チームの監督、コーチ及び役職員として登録されている者)及び審判指導者が、指導において、暴力、侮辱的発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場合、〔別紙3〕『指導に関連した懲罰基準』に従って懲罰を科すものとする。
第6節 不服申立
第35条 〔x x〕
1.本協会の規律委員会若しくは裁定委員会又は都道府県協会等の司法機関(以下、本節においては「第xx機関」という。)によって科された懲罰(以下、「原懲罰」という。)について、当該懲罰を科された個人又は団体は、本節の定めに従い、本協会の不服申立委員会に対し不服申立を行うことができる。
2.Jリーグが第3条第3項に基づき科した懲罰については、不服申立委員会は、Jリーグ規約等を根拠として再審議を行い、新たに決定を下すものとする。
第36条 〔不服申立可の可否〕
1.前条に定める不服申立委員会への不服申立は、原懲罰が以下のいずれかに該当する場合を除き、行うことができる。
(1)戒告
(2)譴責
(3)2試合以下又は2か月以内の公式試合の出場停止、公的職務若しくは業務の停止、又はサッカー関連活動の停止・禁止
(4)80万円以下の罰金(加盟団体及び加盟チームの場合)又は30万円以下の罰金(選手等の場合)
2.前項に基づき、不服申立ができない場合、原懲罰は確定するものとする。
3.第3条第3項に基づきJリーグにより科された懲罰については、本条第1項は適用されず、全ての事案について不服申立委員会への不服申立が可能なものとする。
第37条 〔不服申立にかかる時間的制限〕
1.不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人又は団体(以下、「申立人」という。)は、原懲罰の伝達を受けた日から7日以内(通知を受けた日を含む)に、不服申立を行う意思を本協会不服申立委員会事務局(以下、「事務局」という。)まで通知しなければならない。
2.申立人は、原懲罰の伝達を受けた日から14日以内に(通知を受けた日を含む)不服申立の理由を事務局まで通知しなければならない。
3.前2項にかかる通知は、電子メールによるものとし、事務局に到達することをもって完了する。
4.前3項に定める手続きのいずれかの要件が満たされない場合、当該申立は無効となり、原懲罰が確定する。
5.不服申立委員会の委員長は、緊急性を要する場合、第1項及び第2項に定める期間を短縮する決定を行うことができる。
第38条 〔不服申立の理由〕
1.申立人は、原懲罰が懲罰の決定に影響を与え得る重大な事実認定の誤りに基づくものである場合又は原懲罰の決定において規程の適用に誤りがある場合に、不服申立を行うことができるものとする。
2.不服申立委員会の委員長は、前項に定める理由をいずれも満たしていないことが明らかな不服申立については、会議を招集することなく、書面にてこれを棄却することができる。
3.事務局は、不服申立が本規程に定める各種の手続き要件を満たさない場合、当該不服申立を却下する。
第39条 〔不服申立理由の通知〕
第37条第2項に定める通知には、不服申立の意思とその理由を記載するものとする。
第40条 〔聴取〕
不服申立委員会の手続きは、原則として、提出された資料のみによってなされ、当事者等に対する聴取は行わないものとする。ただし、不服申立委員会の委員長が聴取を必要と判断した場合はこの限りではない。
第41条 〔手数料〕
申立人は、不服申立にかかる手数料として、第37条第2項に定める期日内に11,000円(消費税等込)を本協会に納付しなければならない。
第42条 〔不服申立委員会の決定の通知〕
不服申立委員会の通知は、原則として電子メールによるものとする。この場合、本協会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
第43条 〔不服申立の効果〕
1.不服申立は原懲罰の適用を中断する効果を持たないものとする。
2.不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合であっても、不服申立委員会の当該決定は前条に定める決定の通知日から将来にわたって有効となるものであり、原懲罰のうち決定の通知日までに既に適用された部分は回復されないものとする。
3.前項の規定にもかかわらず、原懲罰が回復可能な場合(回復可能な種類の懲罰であり、かつ、回復可能な状況にある場合)、第xx機関の団体(本協会又は都道府県協会等)は、原懲罰の既に適用された部分について原状回復に努めなければならない。
第44条 〔改正により削除〕
第45条 〔都道府県協会等の義務〕
1.第37条第1項に基づく不服申立が当事者から本協会事務局に通知された場合、本協会は速やかに第xx機関にこれを通知するものとする。
2.前項の本協会からの通知を受けた第xx機関は、通知を受けた日から7日以内(通知を受けた日を含む)に原懲罰の決定にかかる全ての資料を本協会事務局に提出しなければならない。
3.前項に定める期日を過ぎて第xx機関より提出された資料は、原則として不服申立委員会における審査において考慮されないものとする。
第46条 〔追加的調査〕
1.第37条及び第45条にかかわらず、不服申立委員会の委員長は、申立人又は第xx機関若しくはその両方に対して、追加の資料を請求することができる。
2.前項に基づき適法に提出された資料等は、不服申立委員会における審査において考慮することができる。
第47条 〔証拠の評価〕
不服申立委員会は、本節の規定に基づき適法に提出された全ての証拠を考慮し、懲罰を決定するものとする。
第48条 〔議 決〕
1.不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。
2.不服申立委員会の委員長は、原懲罰が以下の各号に該当する場合は、単独で懲罰の決定を行うことができる。ただし、委員長が通常の委員会の開催を必要と判断した場合はこの限りではない。
(1)3試合の出場停止処分、公的職務の停止・禁止又はサッカー関連活動の停止・禁止
(2)3ヶ月以下の出場停止処分、公的職務の停止・禁止又はサッカー関連活動の停止・禁止
(3)第3条第3項に基づきJリーグにより科された懲罰に関して不服申立がなされたもののうちで、戒告、譴責又はそれらと同等の懲罰
3.委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4.前項の場合で、副委員長に事故があるときは、委員のうちで互選された者が、委員長の職務を代行する。
第7節 附則
第49条 〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の議決を経て、これを行う。
第50条 〔施 行〕
本規程は、2014年4月1日から施行する。
〔改正〕
2014年 9月11日 | ||
2014年12月18日(2015年 | 1月 | 1日施行) |
2015年 3月12日(2015年 | 4月 | 1日施行) |
2016年 3月10日(2016年 | 4月 | 1日施行) |
2017年 4月13日 | ||
2018年 9月13日 |
2018年12月13日
2019年 1月16日
2019年 5月16日
2019年 7月11日
2020年 1月16日(2020年 1月30日施行)
2020年10月22日
2021年 3月11日
2021年 4月 8日
2022年 2月10日
〔別紙1〕競技及び競技会に関する懲罰基準
1.警 告
競技規則に基づき主審が警告を命じた場合で、以下の1-1又は1-2に該当する場合、規律委員会は各項①号以下の定めにより懲罰を科す。
1-1.異なる試合において繰り返し警告を受けた場合
① 当該競技会において繰り返し警告を命じられた場合: [別紙2]第2条第1項に従い、当該競技会において最低1試合の出場停止。
② 当該競技会において、上記①の処分に該当する行為を重ねて行った場合(以下、単に「繰り返した場合」という。):当該競技会において最低2試合の出場停止。
1-2.同一試合中に2度警告を受け、退場を命ぜられた場合
① 1回目の場合 :最低1試合の出場停止。
② 繰り返した場合:最低2試合の出場停止及び罰金。
2.退 場
競技規則に基づき主審が退場を命じた場合、規律委員会は、以下の2-1(1)から(10)又は2-2から
2-7の①号以下の定めにより懲罰を科す。
2-1.以下のいずれかに該当する場合
(1)著しい反則行為
(2)きわめて危険な行為
(3)乱暴な行為
(4)審判員の判定に対する執拗な抗議
(5)他の選手、その他の競技に立ち会っている人々に対する侮辱
(6)警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す
(7)きわめて反スポーツ的な行為
(8)策略的な行為を繰り返す
(9)主審に無断で抗議のためにフィールドを離れる行為
(10)その他、きわめてスポーツマンらしくない行為
① 1回目の場合:最低1試合の出場停止
② 繰り返した場合(内容は同一でなくてもよい):最低2試合の出場停止及び罰金
2-2.選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為
① 1回目の場合:最低2試合の出場停止及び罰金
② 繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金
2-3.選手等に対してつばを吐きかける行為
① 1回目の場合:最低6試合の出場停止及び罰金
② 繰り返した場合:最低12ヶ月の出場停止及び罰金
2-4.審判員に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為
① 1回目の場合:最低2試合の出場停止
② 繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金
2-5.審判員に対する傷害の意図のない乱暴な行為
① 1回目の場合:最低4試合の出場停止及び罰金
② 繰り返した場合:最低8試合の出場停止及び罰金
2-6.審判員に対する暴行・脅迫
① 1回目の場合:最低6ヶ月の出場停止及び罰金。
② 繰り返した場合:最低12ヶ月の出場停止及び罰金
2-7.審判員に対してつばを吐きかける行為
① 1回目の場合:最低12ヶ月の出場停止及び罰金。
② 繰り返した場合:無期限の出場停止
3.その他の違反行為
3-1-1.試合放棄
① チーム又は選手等が試合継続を拒否し、又は試合の全部若しくは一部を放棄した場合、当該チームに対して、当該試合の没収処分及び2試合以上の出場停止処分を科す。ただし、Jリーグについては、Jリーグ規約による。
② 当該違反行為が重大な場合は、前項に加え、3-6に従い追加的な懲罰を科すものとする。
3-1-2.選手等による競技場又はその周辺関連施設における故意による器物破損行為
① 1回目の場合:最低1試合の出場停止
② 繰り返した場合:最低2試合の出場停止及び罰金
3-1-3.乱闘、喧嘩
乱闘又は喧嘩に関与した者に対する処分は以下の通りとする。ただし、乱闘又は喧嘩を防ぎ、これに関与している他の者を隔て又は分離するだけのことをしようとした者は懲罰を受けない。
① 1回目の場合:最低6試合の出場停止
② 繰り返した場合:最低12ヶ月の出場停止
3-2-1.公文書の偽造・変造
サッカーに関連して、公文書(住民票、パスポートなど。選手証はこれに該当しない)を偽造・変造した場合
罰 則:最低12ヶ月のサッカー関連活動の停止
3-2-2.選手証等の偽造・変造
選手証、メンバー表、その他選手の出場資格に関する文書を偽造又は変造した場合罰 則:処分決定日から1ヶ月のサッカー関連活動の停止
3-3.出場資格の無い選手の公式試合への出場
(1)出場資格の無い選手が公式試合に出場した場合、当該選手及びチーム関係者の故意過失の有無にかかわらず、当該試合は没収され、当該選手が所属するチームが0対3で敗戦したものとして扱われる
(フットサルの場合は0対5、ビーチサッカーの場合は0対10)。ただし、当該チームにとって、実際の試合結果における得失点差のほうが不利となる場合は、実際の試合結果を有効なものとする。
(2)前項に加え、以下の懲罰が科される。
チーム: 罰金処分(Jリーグのチームの場合:最低100万円の罰金、その他のチーム:10万円以下の罰金)
出場した選手: 処分決定日から1ヶ月間の出場停止(ただし、選手に故意が認められる場合に限る)
(3)本条における出場資格が無い選手とは、出場停止中の選手、本協会に登録されていない選手、当該連盟又はリーグ等に登録されていない選手、又は、当該試合の主催者が別に定める出場のための全ての要件を満たさない選手をいう。
3-4.チームによる違反行為
① 1試合において同一チームの5名以上の選手等が、警告又は退場処分となった場合、当該チームに対して罰金が科される。
② 同一チームの何人かの選手等が審判等に集団で詰め寄って、脅しをかけるような言葉や態度を用いた場合、又は、見苦しい抗議を執拗に繰り返し行なった場合、当該チームに対して罰金が科される。
③ 前2項についての罰金は以下の通りとする。
(1)J1の場合:金50万円
(2)J2及び3の場合:金25万円
3-5.差別
人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為により、個人あるいは団体の尊厳を害した場合、以下のとおり懲罰を科すものとする。但し、軽度の違反の場合は、譴責若しくは戒告、その他軽度の懲罰に留めることができる。
(1)違反者が選手等(アマチュア選手を含む)の場合は、違反当事者に対して、原則として最低5試合の出場停止処分及び最低10万円の罰金を科す。
(2)同一のチームに所属する複数の個人が同時に本条に違反した場合は、当該チームに勝点の減点処分
(初回の違反は3点、二度目の違反は6点)を科す。さらなる違反の場合は、下位ディビジョンへの降格処分を科す。なお、勝点が伴わない競技会の場合は当該チームの競技会への参加資格を剥奪するものとする。
(3)違反者がサポーターの場合は、その有責性にかかわらず、当該チームに対して最低40万円の罰金を科す。重大な違反には、観客のいない試合の開催、試合の没収、勝点の減点、又は競技会の資格剥奪などの追加的な懲罰を科す。
(4)違反者が観客(サポーターを含む)の場合は、最低2年間、スタジアムへの入場を禁止される。
3-6.八百長
(1)作為若しくは不作為により、直接若しくは間接に、試合の経過、結果若しくはその他の側面に不当に影響を与え若しくは操作する行為、又は、何らかの手段によりそれらを共謀し若しくは企てる行為
(以下、総称して「八百長行為」という。)をした者には、最低5年間のサッカー関連活動の禁止処分及び最低1000万円の罰金を科す。重大な違反の場合には、永久的サッカー関連活動の禁止処分を含むさらなる厳しい懲罰が科されるものとする。
(2)違反者が所属するチームには、当該試合の没収、競技会への参加資格の剥奪及びその他の追加的懲罰が科される。
(3)八百長行為に直接又は間接に関わる活動又は情報に関連して何らかの接触を受けた者は、直ちにかつ自発的に本協会又は関連の加盟団体にこれを通報する義務を負う。当該通報義務を怠った者には、最低2年間のサッカー関連活動の停止処分及び最低150万円の罰金を科す。
3-7.チーム又は選手等によるその他の違反行為
本規程に該当条文がない場合で、チーム又は選手等が本協会の各種規程・規則(JリーグにおいてはJリーグ規約等を含む)の趣旨に明らかに反すると判断される行為を行った場合、当該チーム又は選手等に対して、本規程第4条に定める各懲罰のうちから適切と判断される懲罰を科すことができる。
4.罰 金
4-1.選手等に対する罰金
選手等には、本規程に従い罰金が科されるものとする。ただし、本規程に金額に関する特段の定めがない場合の選手等に対する罰金の金額は以下のとおりとする。
(1)J1の場合:出場停止処分1試合あたり金10万円(アマチュア選手を含む)
(2)J2の場合:出場停止処分1試合あたり金5万円(アマチュア選手を含む)
(3)J3及びJFLの場合:出場停止処分1試合あたり金5万円(ただし、アマチュアの選手等は除く)
(4)地域リーグその他の場合:出場停止処分1試合あたり金5万円(ただし、アマチュアの選手等は除く)
4-2.加盟チームに対する罰金
加盟チームには、本規程に従い、罰金が科されるものとする。
〔別紙2〕競技及び競技会に関する懲罰基準の運用に関する細則第1条 〔6ヶ月以上等の懲罰を科す場合の運用について〕
1.都道府県協会等の司法機関は、本協会の懲罰基準に基づき、懲罰を決定する。
2.前項の定めにかかわらず、6ヶ月以上等の重罰の場合は、Jリーグを除く都道府県協会等の司法機関には決定権はないものとし、懲罰案を本協会規律委員会又は裁定委員会に連絡した上で、本協会規律委員会又は裁定委員会が決定するものとする。
3.期間を定めず、特定の試合数の出場停止処分を科す場合であっても、その期間が6ヶ月を超える可能性がある場合は、前項と同様とする。
第2条 〔警告の累積による出場停止試合数〕
1.警告の累積による公式試合の出場停止試合数は以下のとおりとする。なお、同一試合で2回の警告を受けて退場処分を受けた場合には、その2回の警告は累積に加算しない。
(1)1チームの最大試合数が9試合以下の競技会の場合:
警告の累積が2回に及んだ選手等は、当該競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
(2)1チームの最大試合数が10試合以上19試合以下の競技会の場合:
警告の累積が3回に及んだ選手等は、当該競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
(3)1チームの最大試合数が20試合以上の競技会の場合:
警告の累積が4回に及んだ選手等は、当該競技会の次の1試合を出場停止処分とする。
2.前項各号の場合において、当該競技会で警告の累積による出場停止を繰り返した場合には、2回目以降については、2試合の出場停止処分とする。
3.警告の累積による公式試合の出場停止処分は、当該警告処分を受けた競技会(大会規程等により当該競技会と一体を成すとみなされるものを含む。以下同じ)の試合のみに適用されるものとし、他大会に影響しない。
【例】(1)の競技会では、2回目で1試合、4回目で2試合、6回目で2試合の出場資格停止となる。
第3条 〔出場停止処分の適用範囲〕
1.選手等が出場停止処分を受けた場合、フィールドのほか、ベンチ、ロッカールーム等の区域(ADカード等の入場証が使用される競技会の場合、そのカード等によって立ち入りが制限される区域)に立ち入ることはできないものとする。
2.出場停止処分を受けた選手等は、観客席で試合を観戦することができる。
第4条 〔退場による公式試合の出場停止処分の消化対象試合について〕
退場による公式試合の出場停止処分(同一の試合中に二度警告を受けたことにより退場を命ぜられた場合も含む。以下同じ)は、当該出場停止処分を受けた競技会における直近の試合に適用されるものとする。処分が複数試合の場合は、xx、当該競技会におけるその次の試合において適用されるものとする。
第5条 〔警告の累積による公式試合の出場停止処分と退場による公式試合の出場停止処分の関係について〕警告の累積による公式試合の出場停止処分と退場による公式試合の出場停止処分は併科する。この場合、
退場による公式試合の出場停止処分を先に消化するものとする。
第6条 〔当該競技会にて消化しきれなかった出場停止処分の持ち越し〕
1.第4条による出場停止処分が、当該出場停止処分を受けた競技会において消化しきれなかった場合、残存の出場停止処分は、当該出場停止処分を受けたチームが出場する直近の公式試合において、その処分を消化するものとする。
2.前項に従う、残存の出場停止処分の存否の情報についての異なる競技会間の伝達に関しては、当該処分の通知を受けた選手等及びその所属するチームが連帯して責任を負うものとする。
3.第1項に違反して試合に出場した場合、当該選手等及びその所属チームに対し本規程に従い懲罰を科すものとする。
第7条 〔選手の移籍に伴う出場停止の消化〕
1.出場停止処分が未消化の状態で他のチームへ移籍(学校のチームに所属する選手が、卒業によって新たなチームに所属変更する場合を含む)した選手については、移籍先のチームにて未消化の出場停止処分を消化するものとする。
2.前項に従う、残存の出場停止処分の存否の情報についての伝達に関しては、当該処分の通知を受けた選手等、その移籍元チーム及び移籍先チームが連帯して責任を負うものとする。
3.第1項に違反して試合に出場した場合、当該選手等に加え、その移籍元チーム若しくは移籍先チーム、又はその双方に対し本規程に従い懲罰を科すものとする。
第8条 〔出場停止処分の消化に関する特別規定〕
第4条の規定にかかわらず、出場停止処分の消化に関するJリーグにおける取扱いについては、別途Jリーグが定めるところによる。
第9条 〔複数のチームで競技会に出場する場合の退場による公式試合の出場停止処分の消化〕
選手等が、複数のチーム(選抜チームや年齢制限付チーム等)にて競技会に出場する場合も前各条が適用され、出場停止処分は当該競技会にてxx消化されるものとする。この場合、一方のチームの選手として受けた出場停止処分は、当該チーム以外のチームの出場には影響しないものとする。
第10条 〔試合が中止等となった場合の懲罰の消化〕
1.試合がいずれのチームの責にも帰すべからざる事由により開催不能又は中止となった場合には、当該試合中に出された警告・退場の処分は効力を失わないものとする。
2.試合が一方又は両方のチームの責に帰すべき事由により開催不能、中止、無効試合又は没収試合となった場合には、当該試合中に出された警告・退場の処分の効力については次のとおりとする。
(1)再試合を実施する場合には、退場の処分は有効とし、警告の処分は効力を失うものとする。
(2)再試合を実施しない場合及び没収試合の場合には、責に帰すべき事由のあるチームが受けた処分のみ有効とし、両方のチームに責に帰すべき事由がある場合には両チームの受けた処分を有効とする。
3.出場停止処分が試合数をもって科されている場合には、開催不能、中止、無効試合又は没収試合となった試合については、出場停止試合に算入する。但し、試合が開催不能、中止、無効試合又は没収試合となったことにつき責に帰すべきチーム及び選手等に対しては、出場停止試合に算入しないものとする。
第11条 〔競技規則と懲罰基準の関係〕
退場に関する懲罰基準は、下表に従い、読み替えて運用する。
競技規則と懲罰基準(JFA懲罰規程〔別紙1〕競技及び競技会に関する懲罰基準)の対比
2019.7.11
表1.選手の場合
競技規則 | 懲罰基準 | 懲罰 | ||
1 | 著しく不正なプレーを犯す | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
2 | 乱暴な行為を犯す | 2-1(3) | 乱暴な行為 | 最低1試合 |
2-2 | 選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為 | 最低2試合及び罰金 |
2-5 | 審判員に対する傷害の意図のない乱暴な行為 | 最低4試合及び罰金 | ||
2-6 | 審判員に対する暴行・脅迫 | 最低6ヶ月及び罰金 | ||
3 | 人をかむ、又は人につばを吐く | 2-2 | 選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為 | 最低2試合及び罰金 |
2-3 | 選手等に対してつばを吐きかける行為 | 最低6試合及び罰金 | ||
2-6 | 審判員に対する暴行・脅迫 | 最低6ヶ月及び罰金 | ||
2-7 | 審判員に対してつばを吐きかける行為 | 最低12ヶ月及び罰金 | ||
4 | 意図的にボールを手又は腕で扱い、相手チームの得点又は決定的な得点の機会を阻止する(自分たちのペナルティーエリア内にいるゴールキーパーを除く) | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
5 | 競技者がフリーキックで罰せられる反則を犯し、全体的にその反則を犯した競技者のゴールに向かって動いている相手競技者の得点、又は、決定的な得点の機会を阻 止する(「得点、又は、決定的な得点の機会 の阻止」に規定される警告の場合を除く) | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
6 | 攻撃的な、侮辱的な、あるいは下品な発言 や身振りをする。 | 2-1(5) | 他の選手、その他の 競技に立 | 最低1試合 |
ち会っている人々に対する侮辱 | ||||
2-4 | 審判員に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為 | 最低2試合 | ||
7 | ビデオオペレーションルーム(VOR)に入る | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
2.チーム役員の場合
競技規則 | 懲罰基準 | 懲罰 | ||
1 | ボールを放さない、ボールを遠くへける、競技者の動きをさえぎるなどで、相手チームのプレーの再開を遅らせる | 2-1(7) | きわめて反スポーツ的な行為 | 最低1試合 |
2 | 意図的にテクニカルエリアを出て、次のことを行う: ・審判員に対して異議を示す、又は抗議する。 ・挑発したり、相手の感情を刺激するような態度をとる | 2-1(4) | 審判員の判定に対する執拗な抗議 | 最低1試合 |
2-1(5) | 他の選手、その他の 競技に立 ち会って いる人々 に対する 侮辱 | 最低1試合 | ||
2-2 | 選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為 | 最低2試合及び罰金 | ||
3 | 攻撃的又は対立的な態度で相手チームのテクニカルエリアに入る | 2-1(7) | きわめて反スポーツ的な行為 | 最低1試合 |
4 | 競技のフィールドに物を意図的に投げ入れる、又はけり込む | 2-1(7) | きわめて反スポーツ的な行 | 最低1試合 |
為 | ||||
5 | 競技のフィールドに入り、次のことを行う: ・審判員と対立する (ハーフタイムと試合終了後を含む) ・プレー、相手競技者、又は審判員を妨害す る | 2-1(4) | 審判員の判定に対する執拗な抗議 | 最低1試合 |
2-1(7) | きわめて反スポーツ的な行為 | 最低1試合 | ||
6 | ビデオオペレーションルーム(VOR)に入る | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
7 | 相手競技者、交代要員、チーム役員、審判員、観客、又はその他の人(ボールパーソン、警備員、競技 会役員など)に対する身体的又は攻撃的な行動をとる(つばを吐く、かみつくなど) | 2-2 | 選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為 | 最低2試合及び罰金 |
2-3 | 選手等に対してつばを吐きかける行為 | 最低6試合及び罰金 | ||
2-6 | 審判員に対する暴行・脅迫 | 最低6ヶ月及び罰金 | ||
2-7 | 審判員に対してつばを吐きかける行為 | 最低12ヶ月及び罰金 | ||
8 | 攻撃的な、侮辱的な、又は下品な発言や身 振りをする | 2-1(5) | 他の競技者、その他の競技に立ち会っている 人々に対する侮辱 | 最低1試合 |
2-4 | 審判員に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為 | 最低2試合 | ||
9 | 認められていない電子機器や通信機器を使用したり、電子機器や通信機器を使用して不適切な行動をと | 2-1(1) | 著しい反則行為 | 最低1試合 |
る | ||||
10 | 乱暴な行為を犯す | 2-1(3) | 乱暴な行為 | 最低1試合 |
2-2 | 選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為 | 最低2試合及び罰金 | ||
2-5 | 審判員に対する傷害の意図のない乱暴な行為 | 最低4試合及び罰金 | ||
2-6 | 審判員に対する暴行・脅迫 | 最低6ヶ月及び罰金 |
〔別紙3〕指導に関連した懲罰基準
表1.指導中(練習・試合含む)における選手等に対する身体への不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす行為 (暴力・体罰) | |
違反行為の程度・結果 | 懲罰 |
被害者が傷害を負わなかった | 6ヶ月間のサッカー関連活動停止 |
被害者が全治1か月未満の傷害を負った | 1年間のサッカー関連活動停止 |
被害者が全治1か月を超える傷害を負った | 無期限又は永久的なサッカー関連活動停止・禁止、除名 |
表2.指導中(練習・試合含む)における選手等に対する人格を否定するような発言・侮辱等、又は指導者が特定の者を無視したり、正当な理由なく練習させない等、指導者の立場を利用した嫌がらせ行為(以下「暴言等」という。)により、心身に有害な影響を及ぼす言動 | |
違反行為の程度・結果 | 懲罰 |
偶発的な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでに至らなかった | 譴責 |
継続的あるいは悪質な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じた が、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでに至らなかった | 6ヶ月間のサッカー関連活動停止 |
暴言等を繰り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じた(暴言等を受けた被害者が当該所属チームでの活動を一時中断せざるを得なくなった、指導者におびえ萎縮して当該所属チームでの活動が阻害された等) | 1年間のサッカー関連活動停止 |
暴言等を繰り返し、被害者の心身に重大な障害を与えた、又は被害者が退団する等、当該所属チームでの活動を中止に至らせた | 無期限又は永久的なサッカー関連活動停止・禁止、除名 |
表3.選手等に対する身体的接触を含むわいせつ行為等心身に有害な影響を及ぼす言動 | |
違反行為の程度・結果 | 懲罰 |
被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでに至らなかった | 1年間のサッカー関連活動停止 |
わいせつ行為を繰り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じた(被害者が当該所属チームでの活動を一時中断せざるを得なくなった、指導者におびえ萎縮して当該所属チームでの活動が阻害された、又は被害者が退団する等、当該所属チームでの活動を中止に至らせた 等) | 無期限又は永久的なサッカー関連活動停止・禁止、除名 |
表4.選手等の意に反して行った、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手紙・電子メールの送付、つきまとい等の性的な言動(以下「性的言動」という。) | |
違反行為の程度・結果 | 懲罰 |
被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被 | 1年間のサッカー関連活動停止 |
害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでに至らなかった | |
性的言動を繰り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じたが、被害者が当該所属チームでの活動を中断したり、指導者に対し萎縮するまでには至らなかった | 2年間のサッカー関連活動停止 |
性的言動を繰り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、退団など当該所属チームでの活動の中止に至らせた | 無期限又は永久的なサッカー関連活動停止・禁止、除名 |
表5.指導中(練習・試合含む)において、選手等に対し行った、体力や競技力の向上、健康増進等とは明らかに無関係な、いわゆる「しごき」や「おいこみ」、罰としての特訓など不適切な指導やサッカー関連活動(以下「不適切な指導や活動」という。) | |
違反行為の程度・結果 | 懲罰 |
偶発的に行われた不適切な指導や活動であったが、被害者の当該所属チームでの活動に支障が生じるまでに至らなかった | 譴責 |
継続的に行われたあるいは悪質と認められる不適切な指導や活動であったが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じるまでに至らなかった | 6ヶ月間のサッカー関連活動停止 |
不適切な指導や活動を繰り返し、被害者が心身に傷害を負うなど、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じた(不適切な指導や活動を受けた被害者が当該所属チームでの活動を一時中断せざるを得なくなっ た、指導者におびえ萎縮して当該所属チームでの活動が阻害された等) | 1年間のサッカー関連活動停止 |
不適切な指導や活動を繰り返し、被害者の心身に傷害を負わせた、又は退団など当該所属チームでの活動を中止に至らせた | 無期限又は永久的なサッカー関連活動停止・禁止、除名 |
<考慮すべき要素>
①違反行為の態様(故意か過失か・暴行の程度・内容・部位、回数や継続性、被害者数等)
②加害者の地位・立場・年齢、被害者との関係
③加害者の人数
④違反行為による結果や影響
⑤被害者の身体的負荷の程度(暴行にとどまるか、傷害や死亡に至ったか(表1)、外傷・スポーツ傷害発生の有無・程度(表5))
⑥被害者の心理的負荷の程度(自殺や精神疾患の発生の有無等を含む)
⑦被害者の年齢・人数、被害者の所属チーム活動への影響の程度(所属チーム活動の休止・停止の状況や所属チームからの退団の有無等を含む)
⑧加害者の動機、違反行為に至る経緯
⑨被害者の言動、態度等
⑩加害者の事後の対応(反省、被害者への謝罪等)
⑪刑事処分を受けた場合、その刑期
<加重・軽減要素の例>
◯加重要素(処分内容を重くする)
加害者あるいは被害者が複数の場合、被害者の年齢が低い・未xxの場合、複数回又は継続的に行われていた場合、行為・言動を行った期間が長い場合(概ね1ヶ月以上)、暴力・暴言・わいせつ行為など他の違反行為も併せて行った場合、所属チームでの活動の継続が困難になった場合、傷害・暴力・暴言内容の程度が重度な場合、退団・転校・不登校など被害者の日常生活に大きな影響を与えた場合、不適切な指導や活動であることを知っていながら不適切な指導や活動を行った場合
(表5)等
◯軽減要素(処分内容を軽減する)
真摯に反省している場合、示談が成立している場合、解雇・退職等他で制裁を受けている場合、処分内容によりチームに所属する選手の活動が著しく制限される場合等
※処分の決定に係る基本的な考え方
1.本基準に該当する暴力行為に対する懲罰は、相当性の原則から、その違反行為の内容・結果を踏まえて、それに相当する処分内容を決定するものとする。
2.本基準に定める暴力行為に関する懲罰の決定に当たっては、違反行為の態様や加害者と被害者の関係性、結果の重大性、加害者・被害者の年齢、被害者の心理的負荷・競技活動への影響、日頃の活動における態度等も含め情状その他考慮すべき事情の有無及びその内容、過去に処分した同種事案に対する処分内容との均衡等を総合的に考慮するものとする。
※その他留意事項
1.上表において、「被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被害者及びその周囲の競技者の競技活動環境を悪化させるまでに至らなかった場合」とは、暴言等を受けた被害者のみが苦痛を感じた場合を想定している。
2.「被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、かつ被害者及びその周囲の競技者の競技活動環境を悪化させた場
合」とは、暴言等を受けた被害者のみならず、周囲の競技者も苦痛を感じるなどして当該指導者から指導を受けることに嫌悪感を覚えるなど競技活動の環境が悪化した場合を想定しているが、被害者が競技活動を中断したり、指導者に対し萎縮するまでには至っていない場合を想定している。
3.「被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、被害者の競技活動に支障が生じた場合」とは、暴言等を受けた被害者が競技活動を一時中断せざるを得なくなった場合や、指導者におびえ萎縮して競技活動が阻害されたような場合を想定している。
4.ここでいう「刑事処分」は、他の項目との均衡から、軽微な刑事処分(事案が軽微で悪質性が低いなど)は該当しない。
(参考資料1)不服申立手続きに関する書類の送付先
<本規程第37条 関連>
【不服申立を行う場合の不服申立書及び理由書の送付先】公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会事務局メールアドレス:xxx_xxxxxx@xxx.xx.xx
(参考資料2)サッカー関連活動(懲罰規程第4条第1項第9号)の範囲
1.本規程(懲罰規程第4条第1項第9号)におけるサッカー関連活動とは以下の活動を含むものとする。
(1)本協会又は加盟団体が主催する公式試合又は公式競技会に参加すること
(2)本協会又は加盟団体が主催する各種のイベント、研修会、会議等に参加すること
(3)加盟チームが開催する練習、イベント又は会議体に参加すること
(4)選手等(本協会に登録される個人)との間でサッカーに関連した接触を持つこと(試合、練習、会議、研修会、各種イベント又はそれらの準備に係る活動において選手等に直接又は間接的に影響を及ぼすことを含む)
(5)本協会、加盟団体又は加盟チームのためにサッカーに係る管理的職務を行うこと
2.前項第5号に関して、当事者の管理的職務を制限することにより関係者の活動が著しく制限される場合は、当該司法機関の裁量により、関係者の活動を継続させる目的の限りにおいて、例外的に一部の管理的職務を制限の対象から除外することができる。ただし、このような例外措置は当該懲罰の決定の時に併せて決定されなければならない。