(1)本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに司法機関組織運営規則第19条に基づき本協会の規律委員会及び裁定委員会から懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地 域サッカー協会、各種連盟及びJリーグ(以下、「都道府県協会等」という。)の規律委員会、裁定委員会及びそれらに類する機関