Contract
国内受注型企画旅行取引条件書
この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
1. 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約を言います。
2. 契約の申込み
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して 3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込がなかったものとして取り扱います。
(3) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第 26 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3. お申込み条件
(1) 20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件となります。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や、心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(4) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(5) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(6) 当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、お申込み、若しくはお申出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(7) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(8) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(9) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3) 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(4) 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5) 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(6) その他当社の業務上の都合があるとき。
5. 契約の成立時期
(1) 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
6. 契約書面・最終旅行日程表の交付
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(2) 契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。確定書面を交付した場合において、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第 24 項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます)や第 14 項に規定する
取消料・違約料、第 10 項に規定されている追加料金及び第 13 項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限りお客様の承諾日といたします。
8. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3) その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) 宿泊施設利用における宿泊税(一部コースにおける宿泊税を除く)、空港施設使用料等。(ホームページ・パンフレット等に明示した場合を除きます。)
(3) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(5) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによ
る変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13. お客様からの契約解除
<旅行開始前>
お客様は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。但し、お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで契約を解除することができます。
(1) 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(2) 旅行代金が増額改定されたとき(お客様から契約内容変更の求めがあった場合を除きます)
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4) 当社がお客様に対し、最終旅行日程表を期日までにお渡ししなかったとき。
(5) 当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
<旅行開始後>
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により契約書面等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14. 当社からの契約解除
<旅行開始前>
お客様が期日までに旅行代金を支払われない時、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、規定の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。また、次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
(1) お客様が当社らのあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(2) お客様が第 4 項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(3) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
(4) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
(5) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(6) お客様の人数が、契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
(7) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(8) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
※契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
<旅行開始後>
当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(1) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
(2) お客様が第 4 項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(3) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。これらの事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。本項1、4により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。本項の事由により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15. 添乗サービス
(1) 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
(2) 添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として 8 時から 20 時までとします。
(3) 添乗員が同行しない場合、現地ガイド、現地あっ旋員が、旅行を円滑に実施するために必要な業務を行う場合があります。
(4) 添乗員が同行せず、かつ、現地ガイド・現地あっ旋員がいない場合、旅行・サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただく場合があります。
16. 当社の責任
(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、当該損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が、以下に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、
(1)の場合を除き、当該損害を賠償する資任を負うものではありません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④ 官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して国内旅行 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。
17. 特別保証
当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規定第 2 章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
a. 死亡補償金:1,500 万円
b. 入院見舞金:2~20 万円
c. 通院見舞金:1~5 万円
d. 携行品損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度
(但し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。)
当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
18. 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約について支払われる変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
(1) 悪天候や天災地変
(2) 戦乱
(3) 暴動
(4) 官公署の命令
(5) 欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
(6) 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運航計画によらない運送サービスの提供
(7) お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置当社はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって保証を行う場合があります。
<変更補償金>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その 旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した設備のそれを下 回った場合に限る)。 | ||
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | ||
契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる 便への変更 | ||
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | ||
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件 の変更 |
注1. 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注3. 変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
注4. 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5. 変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船または 1 泊につき 1 件として取り扱います。
19. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款規定を守らないことにより当社が損害を被った場合、当該お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた場合、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産店にご案内することがあります。土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
20. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
21. 個人情報の取扱い
(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目を選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。また、任意記入項目についてご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できない場合があります。
(2) 当社は、取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び第 5 項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。
(5) お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。
22. その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度に同意し、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となります。
(3) 当社の旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。
(4) 旅館・ホテル・飲食店等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
お問い合わせ窓口
電話:050-3205-0700 E-mail:tour@greentomato-j.com
営業時間:月~金曜日 10:00~17:00(土・日 年末年始休業)
この旅行条件書は 2024 年 8 月の基準に基づきます。
(更新日:2024 年 8 月 1 日)