Contract
令和 2 年 11 月改定官民▇▇境界協定の手引き(加西市都市整備部用地課)
協定の申請者は、官民▇▇境界協定申請書に、当該各号に掲げる図書を添付して提出するものとする。なお、申請書の部数は▇▇▇部とする。
1.申請者
境界協定の申請は、当該民有地の登記簿上の所有者が行うものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合において、事前に市長が認めたときは、当該各号に定めた者が申請を行うことができる。
(1) 登記簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合にはその者。ただし、所有権を証する書面(売買契約書、土地売渡承諾書)を添付すること。
(2) 土地所有者が法人の場合には、その法人の代表者。
(3) 共有の場合には、共有者全員の連名。
(4) 登記簿上の所有者が死亡している場合には相続人。ただし、相続を確認できる書面(戸籍謄本、住民票等)を添付すること。なお、相続人が複数である場合には全員の連名で申請すること。
(5) 遺産分割協議書(印鑑登録証明書及び相続を証する書面を添付)がある場合は、遺産分割協議書によって特定された相続人。
(6) 登記簿上の所有者が未▇▇者等の場合には法定代理人。ただし、法定代理人であることを証する書面を添付すること。
(7) 公共工事等のために境界協定を必要とする場合には、土地所有者の委任状を添付の上「公共団体」が申請できるものとする。
2.代理人
土地家屋調査士、行政書士などが、申請者に代わって事務の全部又は一部を代理する場合には、委任状を提出するものとし、委任状記載の事務を行うことができるものとする。なお、復代理人も同様とする。
3.申請理由
申請書に、境界協定申請をするに至った境界確定後の理由(開発行為、土地分筆、地積の確定、売買、用地買収等)を明記すること。
4.印鑑登録証明書
申請書に使用する印は、登録印鑑を使用するとともに印鑑登録証明書を添付すること
(申請時から遡って3ヶ月以内に発行されたもの)。なお、法人の場合は(「公共団体」を除く)代表者の資格証明書も添付すること。
申請者の現住所が土地登記簿謄本記載の住所と異なっている場合は、住所異動の確認ができる書面(住民票、商業登記簿謄本等)を添付すること。(原本還付の場合は写しに原本証明をすること。)
5.委任状
(1) 委任状には代理権限を明記すること。(境界協定申請書の作成、提出、現地立会、境界承諾、受領等)
(2) 委任者は氏名を自署し、印鑑登録印を押印すること。
(3) 法人の代表者がその支社等の代表者に権限委任している場合、その委任の内容が確認できる権限委任規則、内規等の写しを提出すること。この場合に、代理人を選任する権限を委任する場合は、その旨代理人への委任状に記載すること。
6.位置図
縮尺は申請地の位置を表示するのに適当な1/1,500~1/2,500 とし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、 道路橋、神社、鉄道その他主要な物件を記入した図面に、当該申請地を着色したものとする。ただし、既刊の地図(住宅地図等)に当該申請地を表示したものをもって代えることができるものとする。
7.公図
(1) 法務局備え付けの公図より、当該申請地、隣接地、対側地及び関係土地を転写したものを添付すること。なお、この場合、閲覧場所、閲覧日、閲覧者の資格及び氏名を記載・押印する。
(2) 公図は、申請時から遡って3ヶ月以内に転写したものであること。
(3) 公図に着色がある場合は、必ず同色で着色すること。
(4) 国土調査法、土地改良法、土地区画整理法等による正確な地図(不動産登記法第
14 条 1 項に基づく地図)のある地区については上記同様に作成の上、提出すること。
(5) 字界等により、申請地、隣接地、対側地及び関係土地で複数の地図に分かれている場合には、合成図を作成すること。
8.地積測量図
申請地、隣接地、対側地、関係地(道路有地番)等について、地積測量図があれば必ず添付すること。
地積測量図については、閲覧場所、閲覧日、閲覧者の資格及び氏名を記載・押印すること。
9.登記事項証明書
(1) 申請地 申請時から遡って3ヶ月以内に発行された全部事項証明書または登記情報提供サービスによる登記情報の写しを添付すること。全部事項証明書の写しを添付する場合は、原本を持参のうえ原本還付を受けること。登記情報提供サービスによる登記情報の写しを添付する場合は、閲覧者が記名・押印のうえ、閲覧内容と相違ないことを証明すること。
(2) 隣接地、対側地 申請時から遡って3ヶ月以内に発行された全部事項証明書もしくは登記事項要約書(登記情報提供サービスによる登記情報の写しでも可)を添付すること。全部事項証明書の写しを添付する場合は、原本を持参のうえ原本還付を受けること。登記情報提供サービスによる登記情報の写しを添付する場合は、閲覧者が記名・押印のうえ、閲覧内容と相違ないことを証明すること。
市▇▇、県▇▇▇についても、必ず添付すること。
10.土地調書
(1) 申請地及び関係土地の筆数が20筆以上の場合は、土地調書を添付すること。なお、申請地及び関係土地の筆数が20筆未満の場合は、公図の写しまたは合成図に土地所有者名、地目を記載することにより、土地調書の添付を省略することができる。
11.実測平面図
(1) 縮尺は原則として1/250~1/500 とし、当該申請地及び周辺の地形、構造物及び地上物件を表示すること。
(2) 方位、縮尺、町名及び地番、道路名等を記載すること。
(3) 申請者が主張する境界線を朱線で表示し、境界標又は仮杭など各境界点の位置とその点間距離を記載すること。点間距離はメートル単位で小数点第2位まで記載すること。
(4) 横断面位置を平面図に記載すること。
12.実測横断面図
(1) 横断面図は1/50~1/100 とし、現地の地形を表示するのに適当な縮尺で作成し、使用した縮尺を記載すること。
(2) 横断面図は原則として、対側構造物に対して垂直なものを作成すること。ただし、対側に明確な構造物等がない場合には、近くの目標物に対しての横断面図を作成すること。
(3) 横断面図は原則として、対側の構造物までとする。断面距離等の図面への記載は、申請線から対側構造物までの全幅、申請線から側溝・アスファルト等の構造物ごとの
割付幅とする。
(4) 道路名等及び地番を記載すること。
(5) 申請者が主張する境界線を朱線で表示し、断面の各距離はメートル単位で小数点第2位まで記載すること。
(6) 原則として、すべての境界点について横断面を記載すること。
13.図面作成者
(1) 平面図・横断面図を作成するにあたり、測量した年月日及び測量者の資格(職)、氏名を記載のうえ押印すること。(代理人が法人であっても、測量者資格、氏名は個人の資格、個人の氏名を記載すること。)
(2) 製図者が測量者と別の場合には、製図者の資格(職)、氏名も記載のうえ押印すること。(代理人が法人であっても、製図者資格、氏名は個人の資格、個人の氏名を記載すること。)
14.▇▇座標及び求積図
申請地の▇▇座標及び求積図は、参考資料として別途提出を求める。また、可能な限り1枚の用紙にまとめること。
15.現況写真
(1) 申請地、隣接地、対側地及び道路等の状況が把握できる写真を添付すること。
(2) 写真撮影方向が分かる図面を添付すること。
(3) 写真に申請者が境界として主張する線を朱線で記載すること。また、申請地番、隣接地番及び道路名等を写真に明示しておくこと。
(4) 隣接、対側土地所有者の現地立会状況を確認するため、証拠資料として必要な場合は、立会い中の状況写真を添付すること。
16.現地立会
(1) 申請書類一式について、申請者および利害関係人の押印前に立会を行うことができる。ただし、立会に必要な資料を事前に提出すること。
(2) 立会時には、ポール、巻尺等を準備しておくこと。
(3) 申請者が主張する境界点を明示しておくこと。
(4) 見通しができるように事前に障害となる雑草等を伐採しておくこと。
17.境界同意書全般事項
(1) 同意書については関係者立会による合意後に提出すること。(市の立会により、図
面等の変更が生じた場合は、変更された図面での同意書の再提出となる。)
(2) 同意書には、協定書と同じ実測平面図、横断面図及び座標や辺長が記載された図面を添付すること。ただし、同意書の内容を図面と同一用紙に反映させた場合には、その図面のみで同意書とみなすものとする。
(3) 同意書への氏名の記入は、同意者が自署すること。
(4) 同意者の住所・氏名が登記事項証明書上の住所・氏名と異なる場合は、これを証する書面(住民票、戸籍謄本等)を添付すること。
18.隣接土地所有者の同意
(1) 不動産登記法第 14 条第1項地図が登記されている場合は、同意を省略できる。
(2) 隣接土地所有者の同意は、隣接点が過去に協定された隣接点と同一であると判断できる場合は省略できる。
(3) 隣接土地所有者が共有の場合は、原則共有者全員の同意が必要。
(4) 隣接土地所有者が死亡し相続登記が未了の場合、原則権利割合の過半数の同意が必要。この場合、相続関係図及びこれを証する書面(戸籍謄本等)を添付すること。
(5) 隣接土地所有者が法人の場合、資格証明書を添付し、その法人の社印を押印すること。
(6) 隣接土地所有者と筆界確認書を交わしている場合で、本協定における隣接点と同一であることが判断できる情報(座標)が筆界確認書の図面に記載されている場合のみ、この筆界確認書の写しをもって同意書に代えることができる。この場合、原則筆界確認書と合わせて印鑑証明書(写し可)を添付すること。
19.対側土地所有者の同意
(1) 不動産登記法第 14 条第1項地図が登記されている場合は、同意を省略できる。
(2) ▇▇、水路で過去に協定がなされており、対象となる公共施設と対側地との境界が確定しており、その境界線が確認できる場合は省略できる。
(3) 市道の対側地の同意は原則不要。
(4) 対側地について、地積測量図が備え付けられており、かつ座標値及び引照点距離などの数値資料がある場合(辺長のみは不可)や、地積測量図に記載してある境界標が現地に埋設してある場合は省略できる。
(5) 対側土地所有者が共有の場合は、原則共有者全員の同意が必要。
(6) 対側土地所有者が死亡し相続登記が未了の場合、原則権利割合の過半数の同意が必要。この場合、相続関係図及びこれを証する書面(戸籍謄本等)を添付すること。
20.地元区長等の同意
(1) 隣接公共施設が、法定外公共物(道路・水路)等であるとき、所在地の区長同意が必要。農会長、水利管理者の同意を追加で求める場合あり。なお、市道について
は、事前に協議を行うこと。
21.ポイント写真
(1) 境界点に設置した境界標等の写真を撮り、点名・地番等を記載した上で協定線を朱線で明示すること。
(2) 引照点の写真を撮り、点名を記載すること。
22.協定書
(1) 協定書は2部作成し、市長及び申請者が双方押印の上それぞれ1部を保有する。
(2) 協定図面は原則として、一枚の図面に要領よく実測平面図、横断面図、境界点および引照点座標、境界標の種類、引照点から境界点までの距離を明示すること。
(3) 官民▇▇境界線を朱線で表示し、点間距離を明記すること。
(4) 申請地と隣接する全ての土地の境界線及び境界点を表示し点間距離を明記すること。
(5) 申請地周辺の地形および地上物件(家屋、工作物等)を表示すること。
(6) 協定図面には、作成者の資格(職)氏名・印及び登録番号並びに測量年月日を明記すること。
(7) 引照点が公共座標の場合は、測地系(世界測地系、日本測地系)の区分を記入すること。
(8) 協定書に記載する申請人の氏名は、申請人の自署とし実印を押印すること。
(9) 協定書が複数枚になる場合は、協定人の割印が必要。
(10) 協定図面に既協定箇所がある場合は、既協定部分について協定年月日を図面に明記すること。
