Contract
ガ ス 小 売 供 給 約 款
(京葉ガス導管エリア外版)
2022年7月1日実施
京葉ガス株式会社
ガス小売供給約款(京葉ガス導管エリア外版)
目 次
Ⅰ 小売約款の適用
(1)当社が一般の需要に応じ当社(導管部門)以外の一般ガス導管事業者が維持及び運用する導管によりガスを供給する場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)、その他の供給条件は、このガス小売供給約款(京葉ガス導管エリア外版)(以下「この小売約款」といいます。)によります。
(2)この小売約款は、原則として当社が電磁的方法により提供する会員サービス(当社が指定するものに限ります。)にお客さまが加入されることを条件にして、適用いたします。
(3)この小売約款は、別途当社が定める料金等の契約条件(以下「ガス料金プラン定義書」といいます。)を満たすお客さまと当社がガスの供給について合意したときに適用いたします。この小売約款に定める事項についてガス料金プラン定義書に異なる定めがある場合は、当該事項についてはこの小売約款によらず、ガス料金プラン定義書の規定を適用するものといたします。
(4)この小売約款及びガス料金プラン定義書(以下「この小売約款等」といいます。)に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、一般ガス導管事業者を交えて別途協議をしていただくことがあります。
(1)当社は、民法第 548 条の 4 の規定によりこの小売約款等を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款及びガス料金プラン定義書によるものとし、
(3)及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)お客さまは、(1)に定めるこの小売約款等の変更に異議がある場合は、この小売約款等による契約を解約することができます。
(3)この小売約款等の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示、その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
(4)この小売約款等の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
この小売約款等において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱量」… 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止
した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て
「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が、当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、ガス機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
― ガス機器 ―
(19)「ガス機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガス工事」… 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21)「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。なお、あらかじめ定めた日に毎月1度検針することを「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。
(22)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この
場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(24)「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合
(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(25)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
なお、一般ガス導管事業者がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受け
ている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、当社は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(26)「当社(導管部門)」… ガス事業法第2条第5項に規定される事業を営む当社の部門を指します。
(27)「一般ガス導管事業者」… ガス事業法第2条第6項に規定される事業者を指します。
(28)「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に規定される事業者を指します。
(29)「託送供給約款」… 一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(30)「最終保障供給約款」… 一般ガス導管事業者が定めたガス事業法第 2 条第 5 項に規定される最終保障供給を行う場合のガスの料金その他の供給条件を指します。(変更があった場合には、変更後のものを指します。)
この小売約款等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込み及び契約
(1)当社によるガスの供給を希望される方は、あらかじめこの小売約款等及び託送供給約款におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただきます。なお、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。
(3)申し込みの受付場所は、当社の本社又は当社の指定した特約店等(以下
「営業所等」といいます。)といたします。
(1)ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3)当社は、1需要場所について、原則として1つのガス使用契約を締結いたします。
(4)契約期間の定めのあるガス使用契約が更新される場合において、ガス事 業法第14条に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみ を書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第15 条に基づく書面の交付については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地 点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(1)当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、一般ガス導管事業者が工事を実施したものであることを承諾の前提条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。
(2)当社は、次にかかげる当社又は一般ガス導管事業者の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
①ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
②災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社又は一般ガス導管事業者の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(3)当社は、申込者が当社との他のガス使用契約等(すでに消滅しているものを含みます。)の料金及び延滞利息等をそれぞれのガス使用契約等で定める支払期日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4)当社は、(2)又は(3)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(25)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とすることがあります。
(1)ガス小売事業者の小売供給又は一般ガス導管事業者による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続を完了した後に到来する12(1)の定例検針日の翌日。ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けることがあります。
(2)引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び32の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
(1)ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① お客さまが、引越し(転出)等の理由によりガスの使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止の期日を営業所等に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なく当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等、明らかにガスの使用を廃止したと認められるとき
は、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、その他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに31の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)他のガス小売事業者等への契約切り替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者又は一般ガス導管事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を一般ガス導管事業者を介して受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。
この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者又は一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3)当社は、7(2)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、当社が適当と判断した方法でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)当社は、31の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。ただし、31①、②、③の規定による場合は、ガスの供給停止によらず、ガスの使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
(1)ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ 検針及び使用量の算定
ガスの検針は、原則として一般ガス導管事業者が行います。
(1)3(21)に定める「定例検針」は、託送供給約款の規定に基づき、一般ガス導管事業者が行います。
(2)一般ガス導管事業者は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。なお、当社が必要と認めた場合、当社も本項に基づく検針を行うことがあります。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合、④の場合及び他のガス小売事業者からの切り替えにより使用を開始する場合を除きます。)
② 10(1)又は(3)の規定により解約を行った日
③ 31の規定によりガスの供給を停止した日
④ 32の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8(1)ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他一般ガス導管事業者又は当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3)一般ガス導管事業者又は当社は、託送供給約款の規定に基づき、(1)及び(2)の定める検針を省略することがあります。
(4)当社は、(2)③本文の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が6日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(1)当社は、(2)及び(6)の場合を除き、一般ガス導管事業者が託送供給約款の規定に基づき算定したガス量を、その料金算定期間のガス使用量とします。なお、一般ガス導管事業者は、原則として、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み等(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
(2)当社は、当社が12(2)の検針を行った場合、前項にかえて、当該検針値にてその料金算定期間の使用量を算定することがあります。なお、ガスメーターを取り換えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、8なお書及び8
(1)本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(3)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)及び17(1)において同じ。)。
① 12(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② 14(5)及び(7)の規定により使用量を算定した日
(4)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 8(2)に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は32の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 31の規定によりガスの供給を停止した日に32の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(5)一般ガス導管事業者が、お客さま不在等のため検針できなかった場合には、当社は託送供給約款の規定に基づき推定された使用量をその料金算定期間の使用量とします。
― 災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(6)ガスメーターの故障等に起因する事情によって一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、当社は託送供給約款の規定に基づき、一般ガス導管事業者との協議によってその料金算定期間の使用量を定めた上で、お客さまと別途確認のうえ、同使用量を確定します。
(7)災害等やむを得ない事情によって一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、当社は託送供給約款の規定に基づき、推定された使用量をその料金算定期間の使用量とします。
(8)29(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第1の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
当社は、14の規定により使用量の通知を受けたときは、その使用量を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社の指定する方法で申し込みいただき、当社が認めたときは、請求明細書面によりお知らせいたします。
Ⅳ 料金等
料金は、8のガスの使用開始日又は32の規定により供給を再開した日から適用いたします。
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①、④、⑤、⑥を除きます。)以降に計算する料金の確定日(請求日)。
② 14(6)が適用される場合は、協議の成立した日以降に計算する料金の確定日(請求日)。
(2)料金は、(3)に定める支払期日までにお支払いいただきます。
(3)支払期日は原則として次の各号に定める支払期日起算日から起算して3
0日目といたします。ただし、支払期日起算日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び5月
1日、12月30日をいい、10(4)、31及び32(2)においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期日といたします。
①(1)①の場合、定例検針日の属する月の翌月1日
②(1)①以外の場合、支払義務発生日の翌日
― 料金の算定方法 ―
(1)当社は、ガス料金プラン定義書を適用して、15の規定によりお知らせ した使用量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。ただし、託送供給約款の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメー ターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、
それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします。((4)及び(5)の場合も同様といたします。)
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(2)当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3)当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社及び一般ガス導管事業者の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は3
6日以上となった場合(②を除きます。)
② 8なお書、8(1)(一般ガス導管事業者の最終保障供給約款からの切り替えにより使用を開始する場合を除きます。)及び8(2)の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
④ 31の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(4)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 32の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(12(4)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 30(1)から(3)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4)当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第2によります。
(5)当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第3によります。
― 端数処理 ―
(6)当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7)当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ当社が適当と判断した方法によりお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
(1)当社は、14(5)及び14(7)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)当社は、すでに料金としていただいた金額と14(6)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、29(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第4の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
(1)当社は、5(1)の申し込みをされる方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立っ
て、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の
3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。保証金等には利息を付しません。
お客さまは、料金(26の規定による延滞利息を含みます。以下、22、23、
24、25において同じ)を、原則として口座振替、クレジットカード払いのうち、いずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、その他当社の指定する方法により、お支払いいただくことがあります。また、次の各号にかかげる場合には、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
① 32(1)①及び②に規定する料金又は延滞利息
② クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金又は延滞利息
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みその他当社の指定する方法
(5)口座振替の方法によりお支払いをいただいている場合であって、口座引き落としができなかった場合には、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
(1)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
(2)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みその他当社の指定する方法
(1)お客さまは、料金を払込みの方法で支払う必要がある場合は、当社又は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次の場所でお支払いいただきます。
・ 当社又は債権回収会社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
(2)お客さまが料金を(1)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
(1)当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2)当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3)当社は、お客さまが料金を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)当社は、お客さまが料金をその他当社の指定する方法で支払われる場合、指定する方法の決済代行先が決済日として定める日又は当社が別途定める日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1)お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期日の翌日から起算して10日目までに支払われた場合
(2)延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、27及び31①の適用にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期日と同じとします。
料金及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
料金以外の代金については、原則として払込みその他当社の指定する方法でお支払いいただきます。
(1)当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性はガス機器に対する適合性を示すもので、別表第5の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、ガス機器は13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 | 標準熱量 | …………………… | 45メガジュール |
最低熱量 | …………………… | 44メガジュール | |
圧 力 | 最高圧力 | …………………… | 2.5キロパスカル |
最低圧力 | …………………… | 1.0キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
(3)当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定め た圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由が ないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1)次の事由のいずれかに該当する場合には、一般ガス導管事業者の求めによりガスの供給を制限又は中止することがあります。
① 当社の注入ガス量が一般ガス導管事業者の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② お客さまが39にかかげる一般ガス導管事業者係員の行う作業を正当
な理由なく拒否又は妨害した場合
③ お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
④ お客さまが、34、36及び37の保安に係る一般ガス導管事業者への協力又は責任の規定に違反した場合
(2)当社が(1)にかかわらずガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、一般ガス導管事業者によりガスの供給の制限又は中止される場合があります。その際、一般ガス導管事業者は必要に応じお客さまに対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
(3)一般ガス導管事業者は、次の事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止する場合があります。また、一般ガス導管事業者は、必要に応じお客さまに対し、ガスの供給を制限又は中止する旨をお知らせすることがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(4)一般ガス導管事業者は、29(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
当社は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 支払期日起算日から起算して30日(支払期日起算日から起算して3
0日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この小売約款等に基づいてお支払いを求めた料金及び延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 39各号にかかげる当社の係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ その他この小売約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(1)31の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 31①の規定により供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金及び延滞利息を支払われた場合
② 31②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 31③、④、⑤又は⑥の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)当社は、供給の再開は原則として9時から17時の間に速やかに行います。
(1)当社が10(4)、30又は31の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(2)一般ガス導管事業者が30又は31の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由がないときは、当社及び一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
Ⅵ 保安
(1)内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の 供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社及び一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者が、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社又は一般ガス導管事業者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は一般ガス導管事業者がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、34(3)及び35(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社又は一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、ガス機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)一般ガス導管事業者は、お客さまが一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは29(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、 検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内
の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
(1)お客さまは、36(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまに負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次にかかげる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 29(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出され
た場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者が負担いたします。
(2)お客さまは、一般ガス導管事業者に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(3)当社は(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、当社又は一般ガス導管事業者はその結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、一般ガス導管事業者が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅶ その他
当社又は一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの土地及び建物に係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
① ガス機器の調査のための作業
② 10(1)(3)(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
③検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
④ 供給施設の検査のための作業
⑤ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ 30又は31の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑧ その他保安上の理由により必要な作業
(1)ガスを新たに使用するため、又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、一般ガス導管事業者又は託送供給約款で定める承諾工事人(以下「承諾工事人」といいます。)に申し込みいただきます。
(2)ガス工事は、一般ガス導管事業者又は承諾工事人が施工いたします。
(3)一般ガス導管事業者は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他利害関係人の方の承諾を得ていただきます。
(4)一般ガス導管事業者が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、私道所有者その他利害関係人の方の承諾を得ていただきます。
(5)一般ガス導管事業者又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等
3(10)の境界線内に一般ガス導管事業者所定の標識を掲げさせていただきます。
(6)内管及びガス栓は、お客さまの所有とし、託送供給約款で定めるところにより、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)お客さまのために設置されるガス遮断装置、お客さまの申し込みによりお客さまのために設置される整圧器、お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、託送供給約款で定めるところにより、お客さまの負担で設置していただきます。
(8)ガスメーターは一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する工事費は、託送供給約款で定めるところにより、お客さまに負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替えその他一般ガス導管事業者の都合により工事が行われる場合には、それに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。
(9)供給管は一般ガス導管事業者の所有とし、これに要する工事費は、一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、託送供給約款で定めるところにより、その工事費をお客さまに負担していただきます。
(10)お客さまの所有となる供給施設の修繕費は、託送供給約款で定めるところにより、お客さまに負担していただきます。
(11)本支管及び整圧器(お客さま所有の整圧器を除きます。)は、一般ガス導管事業者の所有とし、その設置工事に要する費用が託送供給約款で定める負担額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。
(12)当社が一般ガス導管事業者から、託送供給約款等に基づき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、費用の実費又は実費相当額の請求を受けた場合、原則として、お客さまはその金額を、当社が定める日までに当社に支払うものとします。
(13)その他ガス工事に関する事項は、託送供給約款の規定によります。
(1)当社は、一般ガス導管事業者に35(2)の法定のガス機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供いたします。
(2)消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客さまの情報を一般ガス導管事業者から提供を受けます。
(1)お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2)お客さま及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下
「暴力団員等」といいます。)及び、次のいずれか一つにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団員等が経営を支配し、あるいは実質的に関与をしていると認められる関係を有すること
② 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等の関与をしていると認められる関係を有すること
④ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さま及び当社は、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、あるいは威力を用いて相手方の信用を毀損、又は業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
(4)お客さま及び当社は、相手方が(2)又は(3)の規定に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知又は催促等、何ら手続きを要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5)お客さま及び当社は、相手方が(2)又は(3)の規定に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします。また、(4)の規定の解除により、被解除者が損害を被ったとしても解除者はこれによる一切の義務及び責任を負わないものとします。
この小売約款等に基づくガス使用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
1.この小売約款の実施期日
この小売約款は、2022年7月1日から実施します。
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、14(7)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力をこえて供給する圧力(キロパスカル) V1 は、ガスメーターの検針量
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、ガス料金プラン定義書の料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、ガス料金プラン定義書の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
ガス料金プラン定義書の料金表における基準単位料金又はガス料金プラン定義書の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、ガス料金プラン定義書における適用基準と同様といたします。
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、ガス料金プラン定義書の料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、
30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、ガス料金プラン定義書の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
ガス料金プラン定義書の料金表における基準単位料金又はガス料金プラン定義書の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、ガス料金プラン定義書における適用基準と同様といたします。
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D= ――――――――――
C
(備 考)
Dは、19(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、29(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算式]
MCP=∑(SifiAi)/∑(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表にかかげる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表にかかげる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
∑Ai 2.5CO2+N2 -3.77O2 N2-3.77O2 2
K=―――――― ―――――――――――― + ―――――――
∑(αiAi) 100-4.77O2 100-4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表にかかげる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式]
WI=H/√a
WI | = | ウォッベ指数 |
a | = | ガスの空気に対する比重 |
H | = | 単位当たりのガスの熱量(メガジュール) |
燃焼性の類別 | ガス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。