Contract
委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務の名称 | 新・xx県人事・給与トータルシステム導入に係る要件定義作成支援業務 |
2 | 委 託 期 間 | 契約締結日から令和7年3月31日まで |
3 | 委 託 金 額 | 金 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円 | ||
4 | 契 約 保 証 金 | 金 円又は免除 |
xx県(以下「発注者」という。)と○○○(以下「受注者」という。)とは、新・xx県人事・給与トータルシステム導入に係る要件定義作成支援業務を委託することについて、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、別紙「新・xx県人事・給与トータルシステム導入に係る要件定義作成支援業務仕様書」により、頭書の委託金額(以下「委託金額」という。)で、頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了するものとする。
2 前項の「仕様書」に明記されていない事項が生じたときは、発注者と受注者で協議して決めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ書面により、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の制限)
第3条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。ただし、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、この契約を履行するに際し、第三者の著作権、特許権その他の権利を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、発注者がその方法を指定した場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約を履行するに際し、受注者の著作権、特許権その他の権利を使用する場合は、発注者の必要な範囲において使用することを許諾するものとする。
(著作権の譲渡等)
第5条 この契約により作成された仕様書で指定する成果物(以下「成果物」という。)のうち、受注者が従前から所有していた産業財産権及びこれらに関する著作権並びに第三者が権利を有するソフトウェアの産業財産権及びこれに関する著作権は、受注者又は当該第三者に帰属する。
2 成果物のうち、発注者のために新たに作成された成果物の著作権の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 受注者は発注者に、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を、発注者から受注者に対価が完済されたときに移転するものと
する。
(2) 受注者は、事前に発注者から書面による同意を得た場合を除き、著作xx第18条から第20条までに規定する権利を行使しないものとする。
(総括責任者等)
第6条 受注者は、委託業務の履行について、委託業務の進捗管理をつかさどる総括責任者及び委託業務の作業担当者を定め、契約締結後7日以内に書面をもってその氏名及び必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 発注者は、受注者の定めた総括責任者及び作業担当書のうち、委託業務の履行に不適当と認められる者があるときは、受注者に対しその変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(管理体制)
第7条 受注者は、次に掲げる事項について書面を作成し、契約締結後7日以内に発注者に提出しなければならない。
(1) 情報資産の管理体制
(2) 業務に携わる者の名簿
(3) 障害発生時及び緊急事態に備えた連絡体制
2 発注者は、前項の規定により提出された書面について、委託業務の履行上不適当と認められる事項があるときは、受注者に対しその変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(作業計画)
第8条 受注者は、この契約締結後7日以内に作業計画を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により提出された作業日程表について、必要があると認めるときは、受注者と協議してその内容等について変更することができるものとする。
(委託業務の調査等)
第9条 発注者は、必要に応じ、委託業務の処理状況について調査を行い、また、受注者に報告を求めることができるものとする。
2 受注者は、情報管理に関し問題が発生した場合、速やかに発注者に報告の上、その指示により調査を行わなければならない。
(資料等の提供)
第10条 発注者は、委託業務の遂行に必要な資料や機器等の提供について受注者から申請があった場合、その是非を検討し、相当な理由があると認められるときは、受注者に対し無償で貸与、開示等を行うものとする。
(資料等の管理)
第11条 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料及び機器等並びに契約履行のために受注者が作成した資料及び機器等を委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料及び機器等並びに契約履行のために受注者が作成した資料及び機器等を発注者の書面による事前の承諾を得ないで複製し、又は委託業務の作業場所から持ち出してはならない。
3 受注者は、委託業務の実施に当たって、受注者の管理下の施設において次に掲げる安全管理上の必要な処置をとらなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 発注者から提供された資料、機器その他の貸与品の保管管理
(3) 目的物、目的物の製造又は目的物の利用に必要となる物品であらかじめ作成されて
いた物及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票、光ディスク及びフラッシュメモリー等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)を含む。)の使用及び保管
(4)その他仕様書で指定したもの
4 発注者は、前項の内容を確認するため、受注者に対して、受注者の安全管理体制全般に係る作業手順等の資料の提出を求めることができるものとする。
5 発注者は、受注者に対して、機密に係わる作業従事者の誓約書の提出を求めることができるものとする。
(個人情報の管理)
第12条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「情報セキュリティ特記事項」を守らなければならない。
(資料等の返還)
第13条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された資料、機器その他の貸与品を委託業務完了後、速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において、個人情報に係る貸与品については、個人情報の管理記録を併せて提出しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第14条 受注者は、目的物の作成のために、受注者の保有する記録媒体に存在する一切の情報について、第19条に規定する検査の終了後、すべて消去しなければならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の消去結果について、受注者は、記録媒体ごとに消去した情報項目、数量、消去方法、消去日時等を書面により発注者に報告しなければならない。
3 第3条の規定により発注者が承諾した再委託先がある場合は、再委託先の情報の消去について受注者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含めなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第15条 発注者は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面により決めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは。発注者は、その損害を賠償するものとし、その額は発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(委託期間の延長)
第16条 受注者は、受注者の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対してその理由を付し、委託期間の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は、発注者と受注者が協議して書面により決めるものとする。
(損害による必要経費の負担)
第17条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰する理由による損害が生じたときの必要経費は、その責めの範囲において発注者が負担するものとし、その額は、発注者受注者協議して決めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第18条 受注者は、その責めに帰する理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合は、発注者に対し、委託金について遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。
(検査及び引渡し)
第19条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく委託期間内に成果物を引き渡し、業務完了報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、10日以内に目的物の検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格又は疑義を生じ、目的物の補正又は再調査の必要があるときは、受注者は遅滞なく当該補正又は再調査を行い、発注者に補正又は再調査完了の届けを提出して再び検査を受けるものとする。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用するものとする。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく目的物を発注者に引き渡すものとする。
(委託金の支払)
第20条 受注者は、前条第4項の規定により、検査合格の通知を受理したときは、発注者に対して委託金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その受けた日から30日以内に、受注者に委託金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、第19条第1項に定める成果物の引渡し後、成果物について仕様書と の不一致(論理的誤り及びバグを含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求するこ とができるものとし、受注者は、追完を行わなければならない。ただし、発注者に不相当 な負担を課すものでないときは、受注者は発注者が請求した方法と異なる方法による追完 を行うことができる。この場合において、受注者は事前に発注者と協議するものとする。
2 前項にかかわらず、契約不適合によっても契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前項の追完義務を負わないものとする。
3 発注者は、契約不適合(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。
4 契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当の期間を定めて、その期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、発注者はこの契約を解除することができる。
5 受注者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第19条第1項に定める成果物の引渡しの日から2年以内に発注者から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第19条で定める検査完了時において受注者が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合には、この限りでない。
6 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合が発注者の提供した資料等又は発注者の与えた指示によって生じたときは、適用しない。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(契約の解除)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により委託期間内に委託業務を完了することができないと明らかに認められるとき。
(3) 委託業務の履行について不正の行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、又は不完全な履行をしたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、発注者は受注者に対して委託金を支払わず、及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第22条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は、受注者の行為とみなす。
(1) 受注者の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同
じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う。)である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これとかかわりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下
「暴力団関係者」という)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又は受注者の役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者又は受注者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)受注者又は受注者の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引し、又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(損害賠償)
第23条 前2条の規定により契約が解除された場合において、発注者に損害が生じたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前2条の規定により契約が解除されたことにより受注者に生じた損害については、発注者は、その責めを負わないものとする。
(xx入札違約金)
第24条 受注者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、委託金額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。委託業務が完了した後も、同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和3
7年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟
に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。 (3) 前2号の規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴
金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散している場合は、 代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金の請求をすることができる。この場合において、代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して発注者に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第25条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務完了後も同様とする。
2 受注者は、前項の規定に関し、その使用人に対して機密を保持するための必要な措置を講じなければならない。
(運搬責任)
第26条 委託業務に係る支給用品、貸与品、資料及び目的物の運搬は、受注者の責任で行うものとし、その経費は、受注者の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第27条 この契約に係る訴訟の必要が生じた場合は、仙台地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(契約書作成等の費用)
第28条 この契約書及びこの契約を実施するために必要な書類等の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
(その他)
第29条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度発注者受注者協議して決めるものとする。
※契約の保証を免除しない場合、以下の条項を追加
(契約の保証)
第 条 受注者は、この契約の締結と同時に、頭書の契約保証金により、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者
が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、賃借料の総額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 賃借料の総額に変更があった場合には、保証の額が変更後の賃借料の総額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(注)契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。
(契約保証金)
第 条 第 条の規定により賃貸借物件の内容を変更する場合において、賃貸料の総額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させるものとする。ただし、既納契約保証金が、変更後の賃借料の総額の100分の10以上あるときは、受注者は、その差額の納入を要しない。
3 発注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、第 条の規定により賃借料の支払いを全て完了したときは、受注者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(注)契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。
※契約の保証を免除しない場合、以下の条項を第23条に変更する。
(契約解除の違約金)
第 条 受注者は,前2条の規定により契約が解除された場合においては,契約保証金を違約金として発注者に帰属させるものとする。
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(注)契約の保証を免除する場合には、この条は使用しない。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和6年 月 日
発注者 宮 城 県 知 事 村 井 嘉 浩
受注者 住所氏名