(1) SMD Cloud
第 1 条(約款の適用)
2023 年 1 月 10 日現在株式会社 アバント
第 6 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第 7 条(権利義務の譲渡制限)
契約者は、第三者に対し、本約款に基づく契約上の権利または義務を譲渡または移転することはで
株式会社アバント(2022 年 10 月 1 日付で株式会社ディーバより商号変更。以下、「当社」といいます。)は、クラウドサービス約款を定め、これによりクラウドサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2. 本約款を変更する際には、当社は、当該変更により影響を受ける契約者(当社と本約款に基づく契約を締結している単独の法人(当社が別途承諾した場合は、これに準ずる単独の団体を含みま す。)であり、本サービスを直接利用できる者をいいます。以下同じ)に対し、事前にその内容について通知します。ただし、関係法令の制定、改廃に伴う本約款の変更のほか、サービスの種類の追加等契約者に不利益とならない本約款の変更の場合は事後に通知する場合があるものとします。
第 3 条(サービス提供対象者の範囲)
一般消費者は、本約款に基づく本サービスを利用することはできません。
第 4 条(種類)
本サービスには、次の種類があります。
(1) SMD Cloud
(2) AVANT Cruise
(3) AVANT SMD
(4) AVANT Compass
第 5 条(仕様)
当社は、本サービスの詳細はそれぞれ以下のサービス詳細資料にて定めるものとします。当社は、仕様書を予告なく変更することがあります。
(1) SMD Cloud
「SMD Cloud サービス詳細資料」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/XXX_xxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxx.xxx)
(2) AVANT Cruise
「AVANT Cruise サービス詳細資料」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx)
(3) AVANT SMD
「AVANT SMD サービス詳細資料」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx)
(4) AVANT Compass
「AVANT Compass サービス詳細資料」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxx.xxx)
きません。
2. 契約者は、当社の許諾を得ずに、本サービスを再販売または第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 8 条(本約款の優先)
本約款に基づく契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に取って代わるものとします。
第 9 条(利用契約の成立)
本サービスの申込は、当社所定の注文書および設定依頼書を提出することによるものとします。
2. 本サービスの申込者は、本約款、仕様書および設定依頼書記載事項の内容を承諾の上注文書の提出を行うものとし、当社は申込者が注文書を提出した時点で、申込者がこれら内容を承諾しているものとみなします。
3. 当社は、本サービスの利用の申込を承諾したときは、申込者にその旨を通知するものとします。
4. 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 申込者が本サービスの契約上債務の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 申込者が本サービスの注文書もしくは設定依頼書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4) 違法、不当、または明らかに公序良俗に反する態様で、本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれのあるとき
(7) 本サービスを利用するためにみたすべき要件がみたされていないとき
(8) その他当社が合理的理由に基づき不適切と認めたとき
第 10 条(契約の単位)
当社は、1 種類の本サービス毎に、仕様書において申込のできる本サービスの区分(以下、「利用単位」といいます。)を定めることがあるものとします。この場合、申込者は特定された利用単位毎に本サービスの契約を締結するものとします。
第 11 条(アカウント)
当社は、第 9 条(利用契約の成立)に基づき申込を承認したときは、契約者に対し本サービスの利用および管理に使用する ID およびパスワード(以下、「アカウント」といいます。)を付与しま
す。ただし、オプションサービス購入時については、アカウントを提供しない場合もあります。
2. 契約者は、付与されたアカウントの使用および管理に一切の責任を負うものとします。
3. 契約者は、付与されたアカウントを、合理的理由なく第三者に利用させないものとします。アカウントを利用した主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為はすべて契約者によって行われたものとします。
4. 契約者は、アカウントが窃用された、または窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとしま す。なお、当社はアカウントの窃用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
第 12 条(契約内容の変更)
契約者は、第 10 条(契約の単位)に定める契約単位において、本サービスの変更の申込をすることができます。
2. 第 9 条(利用契約の成立)第 4 項に定める申込の拒絶の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において。同項中の「契約の申込」とあるのは「変更の申込」と、「申込 者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 13 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、名称、住所、責任者または連絡先その他当社が指定する事項を当社に対して通知するとともに、これらに変更があったときは、直ちに当社に対し当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 14 条(契約上の地位の継承)
合併、事業譲渡または会社分割等により契約者たる地位の承継が起こり得る事象が生じる場合、契約者は、事前にその旨を申し出るものとします。
2. 事業譲渡、会社分割等により契約者たる地位の承継を行った場合、契約者、該当承継法人、および当社の三者間にて書面を取り交わすものとします。
3. 当社は、第 1 項の事象が生じ契約者たる地位を承継する法人と本契約を継続することが不適切であると判断したときは、契約者または当該承継法人に対し、書面により通知をして本契約を解除することができます。この場合、当社は契約者および当該承継法人に対し損害賠償義務等その他何らの義務も負いません。
第 15 条(契約者の義務)
契約者は、本約款および仕様書に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 16 条(契約者の禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること。
(2) 当社または当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること。
(3) 当社のサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること。
(4) 契約者の意図にかかわらず、当社の電気通信設備に支障を与えまたはそのおそれのある態様で本サービスを利用していることに対し、当社から是正要望があってもなお是正しないこと。
(5) 次項に定める利用規則に反した態様で本サービスを利用すること。
2. 契約者は、本サービスの円滑な提供のために必要な利用規則が当社より示された場合、これに従うものとします。
第 17 条(契約者の義務違反)
契約者が、本約款に定める契約者の義務に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 18 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)(以下「電気通信事業法」といいます)第 8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限する(本サービスの提供停止を含みます。)措置を採ることがあります。
2 当社は、前項に基づき本サービスの利用を制限するときは、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは事後に通知します。
第 19 条(利用の中止)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービスにかかる電気通信設備、データセンター、クラウドコンピューティング環境、機器その他の設備、環境等(これらにかかるインターネット接続回線、ソフトウェア等を含むが、これらに限定されません。以下「本サービス設備」といいます。)の保守または工事等の維持管理または本サービスの品質xxxのための本サービス設備の交換、変更等やむを得ないとき
(2) 本サービス設備に不具合、障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 本サービス設備を構成する第三者サービスの提供者がやむを得ない事情により第三者サービスの提供を中止したとき
2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止するときは、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下、「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
4. 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨および変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。
5. 第 1 項に基づく本サービスの提供中止に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第 20 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止または利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(3) その他、当社が合理的理由に基づき不適切と判断したとき
2.当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由および期
間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 21 条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。 本サービス設備を構成する第三者の製品およびサービスの提供終了に伴う全部または一部の廃止を含みます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 第 1 項に基づく本サービスの廃止に起因するいかなる損害も、当社は一切の責任を負いません。
第 22 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 20 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 20 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第 23 条(契約者の解約)
契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、本サービス契約の全部または 一部(利用単位毎)を解約することができます。この場合、契約者は、利用単位毎に当社が定める期日までに、当社に通知するものとします。当該通知がない場合には、本サービスは第 33 条
に規定する契約期間分更に延長されるものとします。 なお、第 24 条(契約者の支払義務)第 1 項
において月額支払方法を選択している場合、利用日数に拘わらず解約日の属する月も 1 ヶ月分の費用が発生するものとし、同項において年額支払を選択している場合、利用日数に拘わらず解約日の属する年度分(12 ヶ月分)の費用が発生するものとします。
2. 第 18 条(利用の制限)または第 19 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを 利用することができなくなった場合において、本サービスにかかる契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 21 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に本サービス契約の全部または一部が解除されたものとします。
第 24 条(契約者の支払義務)
当社は、契約者に対し、仕様書または見積書に定める初期費用および本サービスの利用料並びにこれに対する消費税および地方消費税相当額(以下総称して「本サービス料金」とします)を、見積書に定めるとおり請求するものとし、契約者は当該請求のあった金額を支払うものとします。な お、契約者は、初回契約時または契約更新時に、本サービスの利用料の支払方法ついて、1 ヶ月ごとに月額を支払う方法と月額の 12 ヶ月分である年額を一括で支払う方法のいずれかを選択できる
ものとし、契約更新時に支払方法を変更する場合、更新日の 1 ヶ月前までに契約者は当社にその旨
を申し出るものとします。
2. 本サービスの初期費用の支払義務は、方法の如何を問わず当社が申込を受託する旨の意思表示した日に発生するものとします。
3. 本サービスの利用料は、当社が契約者に課金開始日として通知した日から当該サービスを提供した最後の日までの期間にかかる本サービスについて発生します。
4. 第 20 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用が停止または制限された場合の当該停止または制限の期間における当該サービスにかかる本サービスの利用料の額の算出については、本サービスの提供があったものとして取扱うものとします。
5.暦月の途中で本サービスの解除があった場合、契約期間満了前になされた場合を除き、該当月の本サービスの利用料は、別途仕様書に定めるとおりとします。
第 25 条(支払方法)
契約者は、本サービス料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 26 条(割増金)
本サービス料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 27 条(遅延損害金)
契約者は、本サービス料金の支払その他本契約上の債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、民法に規定する割合で計算して得た金額を遅延損害金として当社が指定した期日までに支払うものとします。
第 28 条(割増金等の支払方法)
第 25 条(支払方法)の規定は、第 26 条(割増金)および第 27 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 29 条(消費税等)
契約者が当社に対し本約款に基づく契約に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 30 条(支払にかかる費用)
契約者は、本サービス料金その他の金銭債務の支払にかかる振込手数料その他支払に際して生じる一切の費用を負担するものとします。
2. 当社は、契約者が前項に基づき費用を負担しなかったときは、契約者に対し別途当該費用相当額を請求することとし、契約者は、当該請求に従って直ちに費用を支払うものとします。
第 31 条(本サービス利用に従う負担)
契約者は、見積書および定義書等において、当社が明示的に定める場合を除き、本サービスを利用するため等に必要な通信機器、電気通信回線、環境、設備、ソフトウェアその他これらに付随して
必要となるすべての機器、設備等を自己の責任と費用をもって用意し、維持管理するものとしま す。これら機器、設備等の不具合、障害等により本サービスの全部または一部が利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第 32 条(監査)
当社は、契約者が本約款および仕様書の遵守を確認するために、随時契約者から利用状況について報告を求めることができ、また必要に応じ事前に通知の上、合理的に必要な範囲において契約者の事業所・事務所等に立ち入り、監査することができます。
第 33 条(契約期間)
本サービスの最低契約期間は仕様書に定めるとおりとし、その期間の起算日は、当該契約単位についての課金開始日とします。別途当社と契約者との間で交わす書面に契約期間の記載がある場合には当該記載のとおりとします。なお、第 24 条(契約者の支払義務)第 1 項にて月額支払方法を選
択した場合には契約期間は 1 ヶ月、年額支払方法を選択した場合には契約期間は年間契約とし、第
23 条(契約者の解約)第 1 項に従い、その後は自動更新となります。
2. 理由の如何を問わず、契約期間が経過する前に本約款に基づく契約を終了したときは、契約者は残余期間の本サービスの利用料相当額を当社の請求に従い直ちに支払うものとします。
第 34 条(情報の利用)
当社は、本サービスの利用を通じて取得したデータ等その他一切の情報(ただし、電気通信事業法第 4 条通信の秘密にかかる情報は除く)を、法令で定められている範囲および次の各号に掲げる利用目的の範囲を超えて利用することはありません。
(1) 契約者の同一性確認のため
(2) 本サービスを提供するため
(3) 利用料金、遅延損害金等の請求のため
(4) 契約者に合わせた本サービス上の情報、広告配信のカスタマイズのため
(5) 本サービスおよび当社が提供する他のサービスに関する案内のため
(6) 本サービスの停止・中止・契約解除の通知のため
(7) 本規約に違反する行為への対応のため
(8) 本サービスに関する当社の規約、ポリシー等の変更等通知のため
(9) 紛争、訴訟等への対応のため
(10) 本サービスに関する問い合わせ等への対応のため
(11) 前各号に付随する本サービスの提供・維持・改善・開発のため
第 35 条(通信の秘密)
当社は、本サービスにかかる通信の秘密にかかる契約者の情報について、電気通信事業法第 4 条を遵守した取扱いを行うものとします。
2. 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合、第 39 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針またはガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備および契約者を含む当社のサービス利用者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、およびその処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者を含む当社のサービス利用者に情報提供することまたは
公開すること、並びに、契約者の通信態様にサービスの提供上合理的な制約を加えることを含
む。)、または第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第 36 条(営業秘密等)
当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47
号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、契約者の事前の承諾なしに第三者に開示しないものとします。なお、営業秘密には、次の各号の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
(5) 本サービスの利用により得られた情報のうち当社により匿名加工化された情報
2. 第 35 条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取り扱いについて準用するものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、本サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、契約者の業務遂行のために、必要最小限の自己の役員、従業員、その他雇用関係等により自己のために従事する者(以下、「関係当事者」といいます。)のみに開示するものとします。なお、契約者は、秘密情報を関係当事者に開示する場合、関係当事者に本約款にて定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとし、当該関係当事者による秘密情報の取り扱いについて一切の責任を負うものとします。なお、契約者は、契約者の子会社、関連会社並びに業務委託契約により契約者のために従事する法人(以下、「子会社等」という)に対しても、秘密情報を開示することができるものとします。この場合、契約者は子会社等に、当該子会社等の役員および従業員に対して本約款にて定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させる等、本約款と同等の秘密保持義務を遵守させ、秘密情報の取り扱いについて一切の責任を負うものとします。
第 37 条(個人情報保護)
当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含む)
(2) 本サービスのサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービスの紹介等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他、契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するもの
とします。
第 38 条(本サービス✰品質保証または保証および責任✰限定)
本サービス✰各機能は、提供時点において当社が提供可能なも✰とします。本サ-ビスが契約者✰特定✰目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何ら✰保証も行うも✰ではありません
2. 本サービスに関連して当社が何らか✰責任を負う場合、当社✰責任は、そ✰請求原因✰如何を問わず、当社✰責めに帰すべき事由により契約者または第三者が現実に被った通常かつ直接✰損害であって、契約者が本約款に基づき、当該事由発生より過去12ヶ月間に支払った本サービス料金総額を上限とします。
3. 当社に対する損害賠償✰請求は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 6 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はそ✰権利を失うも✰とします。
4. いかなる場合であっても、第 2 項および第 3 項に定める場合を除き、当社は、契約者が本サービス✰利用に関して被った損害(そ✰原因✰如何を問いません。)について賠償✰責任を負いません。
第 39 条(業務委託)
当社は、本サービス✰全部または一部✰履行を、当社✰指定する第三者に委託することができます。
第 40 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、そ✰他✰不可抗力、法令✰制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・電気通信回線等✰事故、第三者サービス✰不具合そ✰他当社✰責に帰すべき事由によらず、本サービス✰全部または一部✰履行遅滞もしくは履行不能について当社は一切✰責任を負いません。
第 41 条(反社会的勢力✰排除)
当社と契約者は、それぞれ相手方に対し、次✰事項を確約します。
(1) 自己および自己✰役職員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者および従業員をいいます。以下同様とします。)が過去、現在および将来にわたって、暴力団・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロ、もしくはこれらに準ずる者、またはそ✰構成員
(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自己および自己✰役職員が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己✰役職員が、反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力✰維持運営に協力しないこと
(4) 自己および自己✰役職員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己および自己✰役職員が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。また、相手方✰名誉や信用を毀損せず、相手方✰業務を妨害しないこと
(6) 反社会的勢力から✰不正・不当な要求に対しては、警察、弁護士等✰外部専門機関✰協力を得て、経営者を含め全社一丸となってこれを断固拒絶すること
2. 当社と契約者は、相手方が前項✰規定に違反した場合、何ら催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができます。
3. 当社と契約者は、前項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償を請求することはできません。
第 42 条(準拠法)
規約に関する準拠法は、日本法とします。
付則
(1)SMD Cloud ✰みを対象としたクラウドサービス約款✰変更・改訂履歴
2018 年 1 月 25 日施行
本約款は、2018 年 1 月 25 日から実施します。
2019 年 4 月 1 日変更
本約款は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
2020 年 7 月 6 日変更
本約款は、2020 年 7 月 6 日から実施します。
2021 年 7 月 1 日変更
本約款は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
2022 年 8 月 1 日変更
本約款は、2022 年 8 月 1 日から実施します。
2022 年 10 月 1 日変更
本約款は、2022 年 10 月 1 日から実施します。
(2)DIVA Compass(AVANT Compass ✰旧製品名)✰みを対象としたクラウドサービス約款✰変更・改訂履歴
2020 年 4 月 22 日施行
本約款は、2020 年 4 月 22 日から実施します。
2022 年 8 月 10 日改訂
本約款は、2022 年 8 月 10 日から実施します。
2022 年 10 月 1 日改訂
本約款は、2022 年 10 月 1 日から実施します。
(3) SMD Cloud /AVANT SMD/AVANT Cruise/AVANT Compass ✰統合クラウドサービス約款
✰変更・改訂履歴
2023 年 1 月 4 日施行
本約款は、2023 年 1 月 10 日から実施します。