第 1 条 本約款は、お客様と SBI FX トレード株式会社(以下「当社」といいます)との間で行なう外国為替証拠金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取り決めです。 第 8 条 お客様は、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。 ① 通貨の種類 ② 売り、又は買いの区別 ③ 新規、又は決済(反対売買)の区別 ④ 取引数量(取引単位数) ⑤ 注文の種類 ⑥ 注文パターンの区別 ⑦ 価格(成行注文を除く) ⑧...
外国為替証拠金取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 | 本約款は、お客様と SBI FX トレード株式会社(以下「当社」といいます)との間で行なう外国為替証拠金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利x x関係等を明確にするための取り決めです。 |
(定義)
第 2 条 | 本約款において「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日 及び外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日をいいます。 |
2 | 本約款において「必要証拠金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいいます。 |
3 | 本約款において「取引必要証拠金」とは、必要証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。 |
4 | 本約款において「預託金残高」とは、お客様が当社の外国為替証拠金取引口座 (以下「本取引口座」といいます)に預託している金銭の残高をいいます。 |
5 | 本約款において「損益評価額」とは、未決済建玉に係る評価損益の額とロールオーバーにより発生するスワップポイントの額の合計をいいます。 |
6 | 本約款において「資産評価額」とは、預託金残高と未決済建玉に係る損益評価額の合計額から出金依頼額を差し引いて算出したものをいいます。 |
7 | 本約款において「値洗い計算」とは、外国為替市場の実勢レートを用いて未決済建玉を評価し、資産評価額を計算する作業をいいます。 |
8 | 本約款において「ロールオーバー」とは、未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り越す処理をいいます。 |
9 | 本約款において「スワップポイント」とは、ロールオーバーにより生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。 |
10 | 本約款において「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、又はその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。 |
11 | 本約款において「反対売買」とは、未決済建玉を転売、又は買戻しにより差金決済することをいいます。 |
(リスク及び自己責任の確認)
第 3 条 | お客様は、外国為替証拠金取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」及び電子的に交付される本約款並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に 理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。 | |
① | 本取引には、対象通貨に係る外国為替市場の変動及び対象通貨に係る金利 水準の変化に伴うリスクがあること | |
② | 本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制 等による影響を受けるリスクがあること | |
③ | 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引 の制限が生じるリスクがあること | |
④ | 本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大 きな利益を得られる可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること | |
⑤ | 本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルール設定していますが |
(第 13 条参照)、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注 文が執行されても多大な損失が生じるリスクがあり、預託証拠金残高を上回る損失が発生するおそれがあること | ||
⑥ | 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行なうカバー取引先及びその取引先銀行(以下「カバー取引先等」といいます)の破綻等による取引制限、又は建玉及び預託金残高の移管等により被る損害等の取引先信用リス クがあること | |
⑦ | 本取引には、差し入れた証拠金等についても同様の外国為替市場の変動リ スクがあること | |
⑧ | 本取引では、預託金残高は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行へ金銭信託を行う方法により当社の自己資金とは区分して管理していますが、いかなる公的保険機構、又は公的保護の対象になっておらず、当社へ証拠金が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社 が破綻したとしても、預託金残高の返還が保証されてはいないこと | |
⑨ | 本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権 者と同様に取り扱われること | |
⑩ | 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なもので あり、リスクとしてすべてを網羅しているわけではないこと | |
2 | お客様及び当社は、本取引にあたり金融商品取引法その他法令諸規則を遵守するものとします。 |
(取引口座)
第 4 条 | お客様は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することが できるものとします。 | |
① | 日本国内に居住する満 18 歳以上 80 歳以下で行為能力を有すること | |
② | 本約款及び当社が定める本取引に関するルールに同意していること | |
③ | 本取引に係るリスク及び商品性格を十分理解していること | |
④ | インターネットを通じた取引、確認及び管理が行なえること | |
⑤ | 当社の定めに従い取引を行なえること | |
2 | お客様は、本取引口座の開設の申込みにあたって、「外国為替証拠金取引口座開設申込書兼外国為替証拠金取引についての確認書」を電子的に差し入れるものとします。 | |
3 | 本取引に関して、取引の執行、売買代金の決済、証拠金、反対売買を行なった場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等は、本取引口座を通して処理するものとします。 | |
4 | 当社は、満 18 歳以上 20 歳未満(既婚者を除く。以下「未xx者」といいます)のお客様が本取引口座の開設を申し込んだ場合、法定代理人から別途同意書等 の提出を求めるものとします。 |
(通貨の種類)
第 5 条 | 本取引において取扱う通貨及び取引の種類は、当社が定めるものとします。 |
(取引日)
第 6 条 | 本取引における営業日、取引時間、注文の受付日、受付時間及び執行時間は、 当社が定めるものとします。 |
(建玉限度額)
第 7 条 | 本取引における1注文あたりの建玉限度額及び総建玉限度額は、当社が定めるものとします。なお、総取引数量は、既存建玉数量に新規建て注文の数量を加えた数量(同一の通貨ペアが買建玉と売建玉が混在する場合は取引金額の大き い建玉)に、当社の定めるレートを乗じて算出します。 |
2 | 当社は、未xx者のお客様について、本取引によって生じた損失の累計額が当社の定める額に達した場合、お客様の新規注文に対して制限を加えることができるものとします。 |
(注文)
第 8 条 | お客様は、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確 に指示するものとします。 | |
① | 通貨の種類 | |
② | 売り、又は買いの区別 | |
③ | 新規、又は決済(反対売買)の区別 | |
④ | 取引数量(取引単位数) | |
⑤ | 注文の種類 | |
⑥ | 注文パターンの区別 | |
⑦ | 価格(xx注文を除く) | |
⑧ | 注文の有効期限 | |
2 | お客様は、前項の売買注文については、当社が提供するオンライントレード・システムを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、 FAX、電子メールその他の方法による受注は原則行なわないことに同意するものとします。ただし、当社が別途定める場合においては、この限りではないも のとします。 | |
3 | お客様は、資産評価額から次の各号に掲げる合計額を差し引いた額(以下「x x注文可能額」といいます)の範囲内において、前 2 項の注文を行なうことができることとします。 | |
① | 未決済建玉に係る取引必要証拠金の額 | |
② | 新規の未約定注文に係る必要証拠金の額に取引数量(取引単位数)を乗じ た額及び当該取引に係る手数料相当額 | |
4 | お客様は、新規注文可能額が十分あるにもかかわらず、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。 | |
5 | お客様は、当社が、本取引に関連して取引を行うカバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加える場合があることをあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、事前に又は注文に返答する方法により通知すること とします。 | |
6 | お客様は、外国為替市場の状況等により、本取引における注文が必ずしも指定 した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があることにあらかじめ同意するものとします。 | |
7 | お客様は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当社 が当該誤りを訂正する権利を有することにあらかじめ同意するものとします。 | |
8 | お客様は、当社が誤って表示された価格に基づく注文の執行、又は約定がなされた場合、当社が当該注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。なお、当社は前項の約定内容の訂正 をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格 |
に訂正するように努めるものとします。 | |
9 | お客様は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行、又は約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行、又は約定がなされた場合においても、当社が当該他の注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものと します。 |
(外国為替レート及びスワップポイント)
第 9 条 | お客様は、本取引において当社が提示する為替レート及びスワップポイントに 関し、当社がその判断により独自に提示する為替レート及びスワップポイントが適用されることに同意するものとします。 |
2 | 当社は、為替レートを売値及び買値を同時に提示する 2Way 方式で提示するものとします。 |
(値洗い計算)
第 10 条 | 当社は、本取引に係るお客様の未決済建玉につき、当社の提示する為替レート を用いて値洗い計算を行い、評価損益を算出するものとします。 |
2 | 当社は、外国為替市場の急激な変動等、当社が必要と判断したときはいつでも、当社の提示する為替レートを用いて値洗い計算を行なうことができるものとします。 |
3 | 当社は、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金の額に対して 100%、又は所定のアラーム率に達した場合、当社の定める方法でお客様にその旨を通知するものとします。 |
4 | お客様は、本条の値洗い計算が、当社が妥当と判断する実勢の為替レートにより行なわれることにあらかじめ同意するものとします。 |
(取引必要証拠金)
第 11 条 | お客様は、当社が別途定める取引必要証拠金を本取引に係る売買注文の前に現金により預託することとします。なお、反対売買注文については、この限りで はありません。 |
2 | 当社は、外国為替市場、又は経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客様に事前に通知することなく前項の取引必要証拠金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による額は、未決済建玉に対しても適用されることとします。 |
3 | お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る取引必要証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。 |
(預託金残高)
第 12 条 | 預託金残高は、次に掲げる各号の額の合計額とします。 | |
① | お客様が当社の取引口座に預託している現金の残高 | |
② | 反対売買により生じた差損益金の額 | |
③ | 反対売買時に受払いされるスワップポイントの額 | |
④ | 本取引に係る取引手数料及びその他の必要経費の合計額 | |
2 | 当社は、前項第 2 号及び第 3 号について、お客様に事前に通知することなく、 それぞれの発生時に同第 1 号の額に加減することができるものとします。 | |
3 | 当社は、第 1 項第 4 号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれ の発生時に同項第 1 号の額から差し引くことができるものとします。 | |
4 | お客様は、預託金残高について、金利が付与されないことに同意するものとし |
ます。 | |
5 | お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託金残高については、当社の定めるところに従うものとします。 |
(強制決済及びロスカット等)
第 13 条 | お客様は、次の各号のいずれかに該当した場合、当社が、事前の通知をすることなく、別途定める方法により、お客様の計算において、未決済建玉の全部、又は一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意する ものとします。 | |
① | 証拠金維持率が所定のロスカット水準を下回ったとき | |
② | 第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき | |
③ | お客様の意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的 に判断した場合 | |
2 | お客様は、資産評価額が未決済建玉に係る必要証拠金の額を下回った場合、当社が新規の未約定注文のすべてを取消すことができることにあらかじめ同意するものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありませ ん。 |
(預託金残高の返還)
第 14 条 | お客様は、建玉余力の額の範囲内において、預託金残高の返還を請求すること ができるものとします。 |
2 | 当社は、預託金残高の返還については、原則、お客様が預託金残高の返還請求を行なった日の 4 営業日以内に、お客様の指定した銀行口座へ送金手続きを行なうものとします。 |
3 | 当社は、返還請求に基づく送金手続きが完了するまでに、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金の額を下回ったときは、当該送金手続きを行なわないことができるものとします。 |
(取引の結了)
第 15 条 | お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の 定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。 |
2 | お客様は、お客様について第 13 条、第 18 条又は第 29 条に該当する事態が生じたときは、当社が、お客様の計算において、未決済建玉を反対売買により処理し、その結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものと いたします。 |
(ロールオーバー)
第 16 条 | お客様は、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行なわなかった場合、当社が、お客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に、当該未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り延べる処理 をすることができることにあらかじめ同意するものとします。 |
(取引手数料・租税公課)
第 17 条 | お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の 諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。 |
2 | お客様は、本取引に係る租税公課をお客様自身の負担により支払うものとします。 |
(期限の利益の喪失)
第 18 条 | お客様は、お客様について次に掲げる各号のいずれかの事由が生じたときは、当社から通知、催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するこ とにあらかじめ同意するものとします。 | |
① | 支払いの停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 若しくは特別清算開始の申立てがあったとき | |
② | 手形交換所の取引停止処分を受けたとき | |
③ | 本取引に係る債権、又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保 全差押、又は差押の命令、通知が発送されたとき | |
④ | お客様の当社に対する本取引、又は一切の債務について差し入れられてい る担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき | |
⑤ | 監督官庁により営業免許、又は営業登録の取消の処分を受けたとき | |
⑥ | 資本の減少、営業の廃止、変更、譲渡、又は解散の決議をしたとき、並び に清算・整理の手続に入ったとき | |
⑦ | 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、又は類する事由が発生した とき | |
⑧ | 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社 にてお客様の所在が不明となり、又は連絡不能となったとき | |
⑨ | お客様が死亡したとき、または制限行為能力者となったとき。 | |
2 | お客様は、お客様について次に掲げる各号のいずれかの事由が生じたときは、当社からの通知、催告等によって、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとし ます。 | |
① | 本取引に係る債務、又はその他一切の債務のいずれかについての一部でも 履行を遅滞したとき | |
② | お客様が本約款、又はその他当社取引規程に記載された各条項のいずれか に違反したとき | |
③ | 当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき | |
④ | 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断し たとき |
(差引計算)
第 19 条 | お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社が、当社の判断により、当該債務とお客様の当社に対する債権とを、その期限の如何にかかわらず、またお客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができることに あらかじめ同意するものとします。 |
2 | 前項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるも のとします。 |
3 | お客様は、第 1 項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用す る為替レートを、当社が妥当と判断する実勢の為替レートとすることにあらかじめ同意するものとします。 |
(充当の指定)
第 20 条 | お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、又は前条の差引計算を行なう場合 において、お客様の弁済額、又はお客様の当社に対する債権がお客様の債務の |
全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
(決済条件の変更)
第 21 条 | お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、 当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。 |
(遅延損害金の支払い)
第 22 条 | お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金を支払 うことにあらかじめ同意するものとします。 |
(報告)
第 23 条 | お客様は、お客様について第 18 条第 1 号又は第 2 号のいずれかの事由が生じ たときは、当社に対し直ちに書面をもってその旨を報告するものとします。 |
(届出事項の変更届出)
第 24 条 | お客様は、当社に届け出ている氏名若しくは名称、印鑑若しくは署名鑑、又は 住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面、又は電磁的な方法をもってその旨を届出るものとします。 |
(報告書等の作成及び提出)
第 25 条 | お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁及び自 主規制団体等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうものとします。 |
(定期報告書)
第 26 条 | 当社は、次に掲げる内容の書面を電子的な方法によって、お客様に交付するも のとします。 | |
① | 取引報告書兼証拠金受領書兼取引残高報告書 ・お客様の取引の状況や未決済建玉の状況、xxxx預託金残高等が記載されたもの ・当社がお客様から証拠金を受領した状況等が記載されたもの | |
② | 月次取引残高報告書 月次ベース入出金の各合計額、月末時点の未決済建玉等の状況が記載されたもの | |
③ | その他 別途、当社が定めた書面等 |
(通知の効力)
第 27 条 | 当社によりなされた本取引に関する通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により遅延、又は到達しなかった場合において は、通常到達すべき時に到達したものとします。 |
(サービス内容の変更)
第 28 条 | 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービス 内容を変更することができるものとします。 |
(解約)
第 29 条 | 次に掲げる各号に該当したときは、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様が当社に対する債務を負担している場合には、必要な限度において本約 款が適用されるものとします。 | |
① | お客様が当社に対し本取引口座の解約の申し入れをしたとき | |
② | お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引に関するルールに定める事項に違反し、当社が本取引口座の解約を通 告したとき | |
③ | お客様が第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき | |
④ | お客様が第 34 条の本約款の変更に同意しないとき | |
⑤ | 前各号のほか、当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申し 出たとき |
(免責事項)
第 30 条 | 次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、当社はその責め を負わないものとします。 | |
① | 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、又は一部の履行遅延若しく は履行不能、金銭の授受等の遅延、又は不能により生じた損害 | |
② | 電信、インターネット、又は郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰 すことのできない事由により生じた損害 | |
③ | 当社が、当社所定の書類にお客様が押印した印影、又は署名とお客様が当 社に届け出ている印鑑又は署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害 | |
④ | お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・パスワードと当社に登録されているID・パスワードの一致を確認して行なわれた取引によ り、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害 | |
⑤ | お客様と当社とを結ぶ通信回線及びシステム機器の瑕疵、障害又は通信速 度低下、回線の混雑等により生じた損害 | |
⑥ | お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下、当社及び当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動及び処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による 場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害 | |
⑦ | 本取引、又は本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥 があったことにより生じた損害(但し、当社に故意・重過失がある場合を除く) | |
⑧ | 当社が第8 条第4 項及び第5 項の規定に従いお客様の新規注文に対して制 限を加えた場合による損害 | |
⑨ | 当社が、第 15 条第 2 項の規定に従い反対売買を行なったことにより生じ た損害 |
(債権譲渡等の禁止)
第 31 条 | お客様が当社に対して有する本取引、又は未決済建玉に係る債権、又はその他一切の債権につき、お客様はその全部、又は一部を第三者に譲渡、移転、又は 質入れ、その他処分をすることはできないものとします。 |
(適用法)
第 32 条 | 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとしま す。 |
(専属的合意管轄)
第 33 条 | お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所 を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
(約款の変更)
第 34 条 | 本約款は、法令の変更、又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変 更されることがあります。 |
2 | 本約款の変更内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を当社の定める方法により通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同 意いただいたものとして取扱います。 |
3 | 本約款の変更内容が、前項以外のものであるときは、その内容を WEB サイトで掲示するなど当社の定める方法により公表します。 |
(2014 年 10 月施行)