Contract
兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教育用情報機器一式賃貸借契約書
公立大学法人兵庫県立大学(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教育用情報機器一式の賃貸借について、下記の条項に従い、これを履行するものとする。
(目的)
第1条 乙は、次の機器を甲に賃貸するとともに、機器の保守(以下「保守業務」という。)を行う。
(1) 賃貸借物品名 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教育用情報機器一式
(別添仕様書のとおり)
(2) 設置場所 別添仕様書のとおり
(処理方法)
第2条 乙は、この契約書、別添仕様書、図面等及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、賃貸及び保守業務を履行するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 この契約の期間は、平成 31 年3月1日から平成 36 年2月 29 日までとする。
(賃貸借料及び保守料金)
第4条 賃貸借料は、月額金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)、保守料金は、月額金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)とする。ただし、契約期間中に1ヶ月未満の端数を生じた月、又は乙の責めに帰すべき理由により物件を使用できなかった月の賃貸借料及び保守料金は、日割計算により算出するものとする。
2 甲は、税法の改正等により消費税額等の税率が変更となった場合は、保守業務に対して、変更後の税率に基づき算出された消費税額等を負担するものとする。
(契約保証金)
第5条 甲は公立大学法人兵庫県立大学契約事務規程(平成 25 年公立大学法人兵庫県立大学規程第 56 号)第 27 条第1項第1号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(機器の保守)
第6条 乙は、機器が完全な機能を保つために、自己の負担において必要に応じ、その調整・修理を行わなければならない。
2 機器の故障は、甲の不注意又は著しく不合理な使用により生じた場合を除き、乙が速やかに無償で修理しなければならない。
3 機器の調整及び修理にあたり必要な電気料金は甲の負担とする。
(機器の追加取替及び改造)
第7条 甲は、機器を追加し、又は据付場所を変更する必要があるときは、あらかじめ文書をもって乙の承認を得るものとし、これに必要な費用は甲の負担とする。
(物品の返還)
第8条 甲は、使用期間が終了し又は契約を解除した場合、機器を据付引渡のときの原状に回復し
て乙に返還するものとする。
2 機器の返還に要する解体、荷造り及び運送の費用は、乙の負担とする。
(善管注意義務)
第9条 甲は、善良な管理者の注意をもって機器に適合する環境で保管しなければならない。
2 甲の故意又は過失によって機器に損害を与えた場合は、乙は、甲に対しその賠償を請求することができる。
3 甲は、機器を他人の権利の目的物とすることができない。
(xxx及び秘密の保持)
第 10 条 乙は、賃貸及び保守業務のために、その関係者を機器の据付場所に立ち入らせることができる。
2 乙は、前項の立入に関して知り得た秘密を自ら利用し又は第三者に漏らしてはならない。
3 賃貸及び保守業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(セキュリティ対策)
第 11 x xは、保守業務における情報セキュリティ対策のために、別添「兵庫県立大学情報セキュリティポリシー」を守らなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反し甲に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 12 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 13 x xは、保守業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更等)
第 14 条 甲は、必要に応じて、保守業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、賃貸借料、保守料金又は賃貸借期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第 15 x xは、保守業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
(調査等)
第 16 条 甲は、乙の保守業務の処理状況について、随時に調査し若しくは必要な報告を求め、又は保守業務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第 17 条 乙は、保守業務が完了したときは、結果報告書を甲に提出しなければならない。
(賃貸借料及び保守料金の支払)
第 18 条 乙の毎月の保守業務の完了の後、賃貸借料及び保守料金の支払を請求することができる。
2 甲は、請求書により前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から 30 日以内に賃貸借料及び保守料金を支払うものとする。ただし特別の理由がある場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第 19 条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、賃貸借料及び保守料金につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。
(解除等)
第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(4) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関してそのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときはこの契約を解除することができる。
3 第1項の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金として甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。
(1) 業務委託開始日前に解除した場合には、契約金額の 10 分の1に相当する額。
(2)業務委託開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの期間に対する契約金額の 10 分の1に相当する額。
4 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 第2項の規定により契約が解除された場合に、乙に損害が生じたときには、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することができる。
(暴力団等の排除)
第 21 x xは、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成 22 年xxxxxx 00 x)x0xx0xに規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第3項から第4項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第 22 条 甲は、必要に応じ乙が暴力団等であるか否かについて、兵庫県警察本部長に意見を聴くことができる。
第 23 条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(管轄裁判所)
第 24 条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 25 条 この契約書に定めのない事項については、甲が定める会計規程(平成 25 年公立大学法人
兵庫県立大学規程第 52 号)、契約事務規程(平成 25 年公立大学法人兵庫県立大学規程第 56 号)、その他関連規程によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。平成 年 月 日
甲 神戸市中央区港島南町7丁目1-28公立大学法人兵庫県立大学
理 事 x x x 旗 頭 真
乙
【個人情報取扱特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、契約書において定めた場所で行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導、監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取り扱いがなされるよう指導、監督するものとする。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第11 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
兵庫県立大学情報セキュリティポリシー
今日、情報技術は、経済、行政、医療、文化等社会活動のあらゆる分野におけるインフラとして重要な位置を占めており、兵庫県立大学(以下「本学」という。)の教育研究の推進や社会貢献活動等も情報技術の利用を前提として構築されている。本学におけるこうした諸活動を円滑、かつ安定的・効果的に推進するためには、情報技術とそれが扱う情報資産のセキュリティ確保が不可欠である。
このため、情報セキュリティの大切さを本学の全構成員に周知徹底し、本学の情報資産を厳重な管理のもとに運用するため、情報セキュリティポリシーを策定する。
1 用語の定義
情報セキュリティポリシーで使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1)情報システム
同一組織内において、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。
(2)情報資産
情報システムの開発、運用及び保守、利用等に係るすべての電磁的に記録されたデータをいう。
(3)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性、可用性を維持することをいう。
機密性とは、情報にアクセスすることが許可されたものだけがアクセスできることを確実にすること。
完全性とは、情報及び処理方法の正確さ及び完全である状態を安全防護すること。 可用性とは、許可された利用者が必要なときに情報にアクセスできることを確実にす
ること。
2 構成
本学の情報セキュリティポリシーは、「本文書」と別に定める複数の「ガイドライン」から構成される。
「ガイドライン」は、システム管理者・利用者が情報セキュリティへの責任を果たすため、情報セキュリティポリシーを詳細に定義しているものである。
3 適用範囲及び対象者
(1)適用範囲
本学の情報システム及び情報資産のほか、本学以外のコンピュータで本学の情報ネットワークシステムに一時的に接続されるコンピュータ及びそれらが扱う情報を含むも のとする。
(2)適用対象者
本学の教職員(臨時・非常勤の教職員を含む。)、学部・大学院学生(聴講生、特別聴講生及び科目等履修生を含む。)、研究生及び本学で研究活動を行う客員研究員・
研修員等の研究者並びに本学の委託業者及び来学者等本学の情報資産を利用するすべての者とする。
4 管理体制
情報セキュリティ管理体制を次のとおり構成する。
(1)最高情報セキュリティ責任者
ア 情報セキュリティポリシーに基づき、学内のすべての情報セキュリティに関する管理施策を実施する総括的な権限と責任を有する。
イ 理事会等へ情報セキュリティに関する重要事項の報告又は勧告を行う。ウ 最高情報セキュリティ責任者は、学術総合情報センター長とする。
(2)全学情報セキュリティ管理者
ア 全学の情報システムが円滑に運用されるように、全学の情報システム管理の実施に関し総括的な対応に当たり、最高情報セキュリティ責任者を補佐する。
イ 地区システム管理責任者を通じて、すべての部局に遵守すべき情報セキュリティ対策の励行を周知徹底するとともに、必要な技術的措置を指示する。
ウ 情報セキュリティの保持と強化のための技術的な調査検討を行い、必要な提案を行うとともに緊急時の総括的な対応窓口となる。
エ 情報セキュリティを守るために必要と判断したときは、緊急避難措置をとることができる。地区システム管理責任者から緊急避難措置の依頼があった場合も必要性を判断し同様に扱うものとする。
オ 全学情報セキュリティ管理者は、学術総合情報センター副センター長とする。
(3)部局情報セキュリティ責任者
ア 当該部局における情報セキュリティに関する権限と責任を有し、適宜、教授会等へ情報セキュリティに関する報告又は勧告を行う。
イ 最高情報セキュリティ責任者に、適宜、情報セキュリティに関する重要事項の報告又は提言を行う。
ウ 部局情報セキュリティ責任者は、部局長とする。
(4)地区システム管理責任者
ア 神戸商科地区、姫路工学地区、播磨理学地区、姫路環境人間地区、明石看護地区、神戸情報科学地区、xxx景観地区、豊岡ジオ・コウノトリ地区、神戸防災地区及び自然・環境科学研究所地区(以下「地区」という。)の当該地区における情報セキュリティの保持と強化に当たり、部局情報セキュリティ責任者を補佐する。
イ 当該地区の情報セキュリティが円滑に運営されるよう遵守すべき情報セキュリティ対策の励行を周知徹底するとともに、技術的な調査研究と対策の任に当たる。
ウ 当該地区内における情報セキュリティを守るために必要と判断したときは、緊急避難措置をとることができる。緊急避難措置をとった場合は、全学情報セキュリティ管理者及び部局情報セキュリティ責任者にその事実を速やかに報告するものとする。
エ 地区システム管理責任者は、学術情報館のある地区については学術情報館長、学術
情報館のない地区については当該地区の部局長が指名するものとする。
(5)システム管理者
個々の情報システムを維持・管理する教職員をいい、そのシステムの情報セキュリティを維持するための責任を負う。
(6)利用者
個々の情報システムを利用する教職員及び学生等をいい、その利用に際しては、情報セキュリティポリシーを遵守する義務を負う。
(7)情報セキュリティポリシーに関する委員会
情報セキュリティポリシーに関する事項を審議・実施する委員会は、学術総合情報センター運営委員会とする。
5 情報セキュリティポリシーの改訂等
(1)学術総合情報センター運営委員会は、利用者の情報セキュリティポリシーに対する意見や要望を収集し、本学の情報セキュリティポリシーの妥当性を評価するとともに必要に応じて策定又は内容の改訂を行うものとする。
(2)最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーの改訂状況等を理事会等へ報告するものとする。
6 遵守義務と違反者への対応
(1)遵守義務
ア 利用者は、情報セキュリティポリシーの関連項目に精通し、情報資産の利用にあたって情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。また、情報セキュリティに関する法令・学内諸規程を遵守するとともに人権の尊重及びプライバシーの保護についても充分配慮するものとする。
イ 利用者は、情報セキュリティに関する問題が発生した場合には、速やかに部局情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。
(2)違反者への対応
情報セキュリティポリシーに違反した者に対しては、発生した事案の状況等に応じて、学内諸規程に基づき、情報システムの利用制限措置等を講じることがある。
附 則
このセキュリティポリシーは、平成 18 年 11 月 22 日から施行する。
このセキュリティポリシーは、平成 23 年4月1日から施行する。
このセキュリティポリシーは、平成 25 年4月1日から施行する。
このセキュリティポリシーは、平成 26 年8月1日から施行する。
このセキュリティポリシーは、平成 29 年4月1日から施行する。
誓 約 書
暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他本学が行う一切の措置について異議を述べないこと
平成 年 月 日
公立大学法人兵庫県立大学理事長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名
印