Contract
別冊8
xxパーキングエリアタウン管理運営等事業
設計支援業務委託契約書(案)
委託業務の名称 xxパーキングエリアタウン管理運営等事業 設計支援業務履 行 期 限 年 月 日
業 務 委 託 料 | ¥ 内 | 委 | 託 | 代 | 金 ¥ | |
訳 | 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ||||
契 約 保 証 金 | ¥ | |||||
前 払 x | x | ・ 無 |
頭書業務の委託について、委託者xx町を発注者とし、受託者●●を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、本募集要項、本提案書類及びこの契約(別冊「仕様書」を含む。)に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
3 この契約において使用されている用語の定義、この契約において別途定義されている場合を除き、発注者と●●グループを構成する●●、●●及び●●の間で締結された令和●年●月●日付xxパーキングエリアタウン管理運営等事業 基本契約書(以下「基本契約」という。)における定義に従う。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「目的物」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
3 受注者は、この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。ただし、第21条で規定する前払金の請求ができる場合は、前払金の使用によってもなお資金が不足することを疎明した場合に限る。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合にはこの限りでない。
(契約の保証)
第3条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 18条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したとき及びxx町契約に関する規則(昭和39年規則第2号)第3条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の額の減額を請求することができ る。
(委託業務の調査等)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(適正な履行期間の設定)
第5条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(期限の延長)
第6条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を附して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事
由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく、当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。前項の規定は、この場合準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引渡すものとする。
(委託料の支払)
第9条 受注者は、前条第4項の規定により引渡しをしたときは、所定の手続きに従って業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第12条若しくは第12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 履行期限内に業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第2条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この目的物を完成することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 基本契約に定める発注者による契約解除事由が生じたとき。
(談合等不正行為があった場合の発注者の催告によらない解除権)
第12条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2)の2 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書(第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(2)の3 受注者が独占禁止法第7条の4第7項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含
む。)又は第7条の7第3項(第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(3) 受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第7条の4第7項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項(第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条又は第12条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第11条又は第12条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第15条 受注者は、 第5条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたときは、直ちにこの契約を解除することができる。中止が業務の一部のみの場合で、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないときも同様とする。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等に係る違約金)
第17条 受注者はこの契約に関して第12条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期限までに納付しなければならない。ただし発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
3 委託業務が完了した後に、受注者が第12条の2第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) この目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第11条又は第12条の規定により目的物の完成品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により目的物の完成品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 目的物の完成品の引渡し前に、受注者がそのこの契約による債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務についてこの契約による債務の履行が不可能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第12条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 受注者が第2項の違約金を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第10条、第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じ年2.5パーセントを乗じて計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(秘密の保持)
第20条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者はこの契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事
項」を遵守しなければならない。
(前金払)
第21条 受注者は、業務委託料が1件100万円以上の業務委託については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の履行期限を保証期限とし同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約
(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したときはその保証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託して、その証書記載の保証金額内において、業務委託金額の10分の3を超えない額の前払金を請求することができる。
2 前項の前払金の支払の時期は、前項の規定により受注者が請求した日から14日以内とする。
3 受注者は、前払金を頭書の業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、修繕費、支払運賃及び保証料として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
4 業務内容の変更その他の事由により委託金額を減額した場合において、受領済の前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者はその超過額を返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等よりみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して別に定めるものとする。
5 前項の場合において、受注者は遅滞なくその旨を保証事業会社に通知し、前払金の保証契約の保証金額を減額したときは、直ちにその証書を発注者に寄託しなければならない。この場合において、前払金の保証契約の変更は、前払金の超過額を返還した後に行うものとする。
6 前払金の超過額返還の時期は第4項の委託金額を減額した日から30日以内とする。
7 受注者が前項の期間内に前払金の超過額を返還しないときは、発注者は、受注者に対してその未返還額につき年2.5パーセントを乗じて計算した遅延利息の支払を請求することができる。
8 業務内容の変更その他の事由により履行期限を延長した場合においては、受注者は直ちに前払金の保証期間を延長した履行期限まで延長し、その証書を発注者に寄託しなければならない。
9 事業内容の変更その他の事由により履行期限を短縮した場合においては、受注者は、遅滞なく保証事業会社に通知したときは直ちに証書を発注者に寄託しなければならない。この場合において、変更後の保証期限は短縮した履行期限とする。
10 受注者が第3項又は第8項の規定に違反したときは、発注者は、受注者に対して発注者の指定した期間内に前払金支払額を返還することを請求することができる。
(意匠の実施の承諾等)
第22条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、発注者があらかじめ本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける意思表示をしている場合には、その権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第24条 この契約に定めのない事項については、基本契約の定めるところによる。
2 この契約及び基本契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者と受注者はおのおの対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
印
受注者
印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(注)1 発注者は知事、受注者は受託者をいう。
2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。