)で提供いたします。(@cac‐net.ne.jp)
CAC‐MOBILE契約約款
株式会社CAC
CAC‐MOBILE契約約款
株式会社CAC(以下「CAC」という。)とCACが行うサービスを受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第 1 条 (契約約款の適用)
CACは、無線通信サービス(以下「CAC‐MOBILE」という。)の契約約款(以下「本約款」という。)を定め、これにより、CAC‐MOBILEを提供します。
第 2 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
① | 電気通信設備 | ✓ 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
② | 電気通信サービス | ✓ 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
③ | 電気通信回線設備 | ✓ 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備、およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
④ | 電気通信回線 | ✓ 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
⑤ | CAC‐MOBILE | ✓ 仮想移動電気通信サービスで携帯電話に係るもの、または広帯域移動無線アクセス等の移動無線通信に係る通信網を使用して行う電気通信サービスであって、CACが提供するサ ービス |
⑥ | CAC‐MOBILE 取扱所 | ✓ CAC‐MOBILEに関する業務を行うCACの事業所 ✓ CACの委託によりCAC‐MOBILEに関する契約事務を行う者の事業所 |
⑦ | 契約 | ✓ CACからCAC‐MOBILEの提供を受けるための契約 |
⑧ | 加入者 | ✓ CACと契約を締結している者 |
⑨ | 無線基地局設備 | ✓ 無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備も含む。 ) |
⑩ | 移動無線装置 | ✓ CAC‐MOBILEの無線基地局設備と通信する機能を有し、CAC-MOBILE無線通信サービス提供区域において使用されるアンテナ設備および無線送受信装置 |
➃ | 加入者回線 | ✓ CACとの契約に基づいて、CAC‐MOBILEの無線基地局設備と移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
⑫ | 自営端末設備 | ✓ 加入者が設置する端末設備 |
⑬ | 自営電気通信設備 | ✓ 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、無線基地局設備以外のもの |
⑭ | 技術基準 | ✓ 端末設備等規則(昭和60年郵政省第31号)で定める技術基準 |
⑮ | 消費税相当額 | ✓ 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 ✓ 地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
⑯ | 学校 | ✓ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校または、中等教育学校、およびこれらに相当する学校としてCACが別に定める学校 |
➃ | 地方公共団体 | ✓ 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する普通地方公共団体、および特別地方公共団体 |
⑱ | 認証用識別番号(ID) | ✓ 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号または加入者回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせ |
⑲ | 仮想移動体通信事業者 | ✓ CACと契約を締結している仮想移動体通信事業者 |
第 3 条 (CAC‐MOBILEの種別等)
契約には、CACが定める種別等があります。
種別等には附帯して提供されるオプションサービスおよび移動無線装置を含みます。
第 4 条 (利用契約の単位と有効期間)
1.CACは、加入者回線1回線ごとに1つの契約を締結します。この場合、加入者は1つの契約につき1人に限ります。
2.業務目的あるいは継続的にCAC‐MOBILEを不特定または、多数の人が利用できるように自営電気通信設備もしくは自営端末設備を設置する場合、CACとの別段の取決めまたは承諾が必要です。
3.契約有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、次の場合には、引き続き1年の期間をもって更新するものとし以後も同様とします。
① 契約期間満了日の15日前までにCACから加入者に、何等かの書面による意思表示がないとき
② 契約期間満了日までに、第14条(解約)に定める解約の申し出が、受理されていないとき
③ 契約期間満了日までに、第14条(解約)に定める番号ポータビリティによる解約がないとき
第 5 条 (認証用識別番号(ID))
1.CAC‐MOBILEの認証用識別番号は、CACが販売する移動無線装置または契約により貸与するICカードに付与され、
1つの加入者回線ごとにCACが定めます。
2.CACは、技術上および業務の遂行上やむを得ない事由があるときは、CAC‐MOBILEの認証用識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、CAC‐MOBILEの認証用識別番号を変更する場合にはあらかじめそのことを加入者に通知します。
4.CAC‐MOBILEの認証用識別番号が付与された移動無線装置またはICカードを加入者回線の終端とします。
第 6 条 (加入申込みの方法)
加入申込みをするときは、CACが指定する加入手続にて次の事項について確認いたします。
① 第3条(CAC‐MOBILEの種別等)に定めるCAC‐MOBILEの種別等
② その他CAC‐MOBILEの内容を特定するために必要な事項
第 7 条 (加入申込みの承諾)
1.CACは、加入申込みがあったときは、受付た順序に従って承諾します。ただし、CACの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、CACは、加入申込みを行った者に対してその事由と共に通知します。
2.CACは、前項の規定にかかわらず、CAC‐MOBILEの取扱いに際して余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.CACは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込みを承諾しないことがあります。
① CAC‐MOBILEを提供または、保守することが技術上著しく困難なとき
② 加入申込みをした者がCAC‐MOBILEの債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められる相当の事由があるとき
③ その他CACの業務の遂行上著しい支障があるとき
4.CACが定める学校用サービスの申込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。
5.CACが定める地方公共団体用サービスの申込みをすることができる者は、施設の設置者に限ります。
第 8 条 (初期契約解除)
1.加入者は、申込関連書類の受領日から起算して8日を経過するまでの期間、書面によりCAC‐MOBILE(LTE)の契約を解除することができます。
2.前項の規定による契約の解除は、同項の書面を発行したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により契約の解除を行った者は、初期費用の還付を請求することができます。
第 9 条 (CAC‐MOBILEの種類等の変更)
1.加入者は、第3条(CAC‐MOBILEの種別等)に定めるCAC‐MOBILEの種別等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法、およびその承諾については、第6条(加入申込みの方法)および第7条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
3.変更に伴い発生する手続に関する費用に関しては第27条(手続に関する料金の支払義務)の規定によるものとします。
第10条 (仮想移動体通信事業者のインターネット接続サービス)
1.加入者は、仮想移動体通信事業者と利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、CACが利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、本約款に基づき料金等を請求することを承認していただきます。
2.解約または、契約の解除があった場合は、その解約および解除があったときに、CACの仮想移動体通信事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解約および解除があったものとします。
第11条 (その他の契約内容の変更)
1.CACは、加入者から請求があったときは、第6条(加入申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、CACは、第7条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第12条 (名義変更)
CACは、加入者が以下の事由によりあらかじめ書面による届け出をした場合で、CACがこれを承認したときに加入者名義を変更するものとします。
① 加入者が個人名義の場合、新加入者がサービスエリア内に居住しており、二親等以内の者へ名義変更ができるものとします
。ただし、加入者および新加入者が未xxの場合は親権者の同意が必要です
② 加入者が法人または団体名義の場合、事業承継した新加入者の所在地がサービスエリア内に存在している場合に名義変更ができるものとします
③ 新加入者の名義変更にかかわる事務手数料は無料とします
第13条 (譲渡の禁止)
加入者は、前条(名義変更)の場合を除き、CAC‐MOBILEの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第14条 (解約)
1.加入者は、契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします。
2.解約を希望する日の属する月の末日(CAC‐MOBILE(SIM)は解約を希望する日。月末日に解約を希望する場合は、月末日の前日。)までにCACに、CACが指定する書面にて届け出るものとし、CACがその書面を受取ったときに解約の申
し出が受理されるものとします。
3.解約を希望する日の属する月の翌月(CAC‐MOBILE(SIM)は解約を希望する日の翌日。月末日に解約を希望する場合は、解約を希望する日の属する月の末日。)以降にCACがその書面を受取った場合、受取日の属する月の末日(CAC‐M OBILE(SIM)は受取日。受取日が月末日の場合は、翌月1日。)を解約日とします。
4,番号ポータビリティによる解約の場合は転出日を解約日とし、解約日にかかわらずCACが指定する書面を、CACに提出するものとします。
第15条 (契約の解除)
1.CACは、次の場合には、契約を解除することがあります。
① 第18条(利用停止)の規定によりCAC‐MOBILEの利用停止をされた加入者が、CACの指定する期間内にその停止事由を解消または是正しないとき
② 無線基地局設備の遮蔽等、CACまたは、加入者の責めによらない事由により仮想移動体通信事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、代替構築が困難でCAC‐MOBILEの継続ができないとき
2.第18条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がCACの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の事由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、CAC‐MOBILEの利用停止をしないで契約を解除することがあります。
3.CACは、前項の規定により契約を解除しようとするときには、その加入者にそのことを通知もしくは催告しない場合があります。
第16条 (オプションサービス提供)
CACは、加入者から請求があったときは、CACが定めるオプションサービスおよび移動無線装置を提供します。
第17条 (利用中止)
1.CACは、次の場合には、CAC‐MOBILEの利用を中止することがあります。
① 仮想移動体通信事業者の電気通信設備の保守または工事等やむを得ないとき、電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
② 第19条(利用の制限)の規定による制限の対象となる場合で、CACが中止せざるを得ないと判断したとき
2.前項に規定する場合のほか、オプションサービスおよび移動無線装置に関する利用について別に定めがあるときは、CACは、その別に定めるところによりそのオプションサービスおよび移動無線装置の利用を中止することがあります。
3.前二項の規定により、CAC‐MOBILEの利用を中止するときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条 (利用停止)
1.CACは、加入者が次のいずれかに該当するときは、CAC‐MOBILEの利用を停止することがあります。
① 第26条(料金等の支払義務)、第27条(手続に関する料金等の支払義務)に規定するCAC‐MOBILEの料金等、その他CACに対する債務の履行を怠ったとき、または怠るおそれがあるとき(支払期日を経過した後、CACが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、CACがその支払いの事実を確認できないときを含む。
)
② 加入者が、加入申込時に申告した内容に虚偽が判明したとき
③ 第21条(禁止事項)および第37条(利用に関する加入者の義務)の規定に違反したとき
④ 電気通信事業法または電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)に違反してCACの仮想移動体通信事業者の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線またはCACの提供する電気通信サービスに関する電気通信回線を接続したとき
⑤ 電気通信事業法または電気通信事業法施行規則に違反してCACの検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果
、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
⑥ 第22条(情報の削除等)の要求を受けた加入者が、CACの指定する期間内に当該要求に応じない場合
⑦ 前各号のほか、本約款に違反する行為、CAC‐MOBILEに関するCACの業務の遂行または、CACの仮想移動体通信事業者の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えたとき、および与えるおそれのある行為を行ったとき
2.CACは、前項の規定により、CAC‐MOBILEの利用停止をするときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条 (利用の制限)
1.CACは、天災、事変その他の非常事態が発生したとき、および発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防または、救援、交通、通信または、電力の供給確保または、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、CAC‐ MOBILEの利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.CAC‐MOBILEの加入者が、CACの仮想移動体通信事業者の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.無線区間(加入者回線に関する部分とします。以下同じとする。)における通信については、セキュリティを確保しますが、これによりセキュリティを完全に確保することをCACが保証するものではありません。
5.無線回線を使用することができない場合、CAC‐MOBILE(LTE)を利用することはできません。
6.CAC‐MOBILEにおいては、次に挙げる事由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態またはCAC‐MOBILEが全く利用できない状態(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下「無線特性に起因する事象」という。)となることがあります。
① 無線回線に関する回線距離および無線基地局設備の設備状況
② 他の電気通信サービスに関する電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
③ 電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
④ 遮蔽物による電波障害
⑤ 無線回線の終端に接続される自営端末設備もしくは移動無線装置の故障
7.CACは、技術上のやむを得ない事由等により、無線基地局設備の点検または全てもしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」という。)することがあります。この場合、CAC‐MOBILE無線通信サービス提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
8.CACは、前項の規定により停止を伴うCAC‐MOBILEの無線基地局設備の点検または移設等を行うときは、あらかじめそのことをCAC‐MOBILE加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
9.通信は、その移動無線装置がCAC‐MOBILE無線通信サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。 ただし、その提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
10.CACは、大量通信等により加入者の円滑な通信が阻害される場合において、その通信の制限を実施することがあります。
11.CACは、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、CACまたは児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握したうえで、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
12.CACは、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。この措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノにかかわる情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性がないと認められる場合に限り行います。
第20条 (サービスの終了)
1.CACは次の場合には、CAC‐MOBILEおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了することがあります。
① CACおよびCACの仮想移動体通信事業者が、安定したCAC‐MOBILEの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると判断したとき
② CACが提供する他のサービスに伴い、CAC‐MOBILEの必要性が著しく低下したとCACが判断したとき
③ 経営上、技術的等の事由によりCAC‐MOBILEの適正かつ正常な提供ができなくなりCAC‐MOBILEの運営が事実上不可能になったとき
2.CACは、前項の規定により、CAC‐MOBILEおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了するときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (禁止事項)
1.加入者は、CAC‐MOBILEを利用して、次の行為を行わないものとします。
① CACもしくは他者(国内外を問わず。以下同じとする。)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為
② 他者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為
③ 他者を不当に差別、誹謗中傷する行為もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺、児童売買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為または、結びつくおそれの高い行為
⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥ 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医療品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
⑦ 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑧ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設する行為または、これを勧誘する行為
⑨ CAC‐MOBILEにより利用し得る情報、または設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
⑩ 他者になりすましてCAC‐MOBILEを利用する行為
➃ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または、掲載する行為
⑫ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくは、そのおそれのあるメールを送信する行為
⑬ 他者の設備等またはCAC‐MOBILE設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑭ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⑮ 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む。)する行為
⑯ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
➃ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段を紹介する等の行為
⑱ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
⑲ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
⑳ その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害するとCACが判断した行為
2.加入者は前項各号にあげられる行為を行った場合、それに伴う損害の賠償を支払うものとします。
第22条 (情報の削除等)
1.CACは、加入者によるCAC‐MOBILEの利用が前条(禁止事項)第1項各号に該当する場合、当該利用に関し他者から CACに対しクレーム、請求等がなされ、かつCACが必要と認めた場合、またはその他の事由でCAC‐MOBILEの運営上不適当とCACが判断した場合は、加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
① 前条(禁止事項)第1項各号に該当する行為をやめるように要求します
② 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します
③ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します
④ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全てもしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます
⑤ 第24条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第23条 (青少年にとって有害な情報の取扱いについて)
1.加入者は、CAC‐MOBILEを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)(以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について充分留意するものとします。
2.加入者は、CAC‐MOBILEを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、本約款第21条(禁止事項)に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
① 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する
② 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する
③ 青少年にとって有害な情報を削除する
④ 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する
3.CACはCAC‐MOBILEにより、CACの判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、加入者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
第24条 (連絡受付体制の整備について)
1.加入者は、CAC‐MOBILEを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受付る体制を整備するものとします。
① CAC‐MOBILEを利用した情報発信に関する第三者向けの問合わせフォームを整備すること
② CAC‐MOBILEを利用した情報発信に関する問合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること
③ 前号に例示した方法により、連絡を受付る体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに加入者は十分留意するものとします
2.加入者はCAC‐MOBILEを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、CACが連絡を取りうる連絡先をCACに対し通知することとします。
第25条 (料金等)
1.CACが提供するCAC‐MOBILEの料金等は、CACが発行するパンフレットまたは申込書および契約書式、ならびにホームページ等に定めるところによります。
2.料金等の支払方法は、CACが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。
第26条 (料金等の支払義務)
1.加入者は、その契約に基づいてCACがCAC‐MOBILEの提供を開始した日(オプションサービスの提供については、提供を開始した日。)から起算して、解約もしくは解除があった日の属する月の月末日までの(オプションサービスの廃止についても同様。)期間についてCACが提供するCAC‐MOBILEの種別等に応じてCACが定める料金等の支払いを要します
。
2.加入者は月途中にCAC‐MOBILEの種別等の変更等の請求を行い、CACがこれを承諾したとき、その変更を行ったCA C‐MOBILEの、その月の料金等に関しては、変更前の料金等を適用するものとします。
3.前項の期間において、利用停止等によりCAC‐MOBILEの利用ができない状態が生じたときの料金等の支払いは次によります。
① 利用停止があったときは、加入者は、その期間中の料金等の支払いを要します
区別 | 支払いを要しない料金等 |
加入者の責めによらない事由により、CAC‐MOBILEを全く利用できない状態(その契約に関する電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同等の状態となる場合を含む。)が生じた場合(次に該当する場合を除く。)に、そのことをCACが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをCACが認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのCAC‐M OBILEについての料金等(その料金が、CACが定める利用の都度発生するものを除く。)。 |
CACの故意または、重大な過失によりCAC‐MOBIL Eを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことをCACが知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するCAC‐MOBILEについ ての料金等。 |
② 前号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、CAC‐MOBILEを利用できなかった期間中の料金等の支払いを要します
4.CACは、支払いを要しないこととされた料金等が既に支払われているときは、その料金等を返還します。第27条 (手続に関する料金等の支払義務)
加入者は、CAC‐MOBILEを開始した後、CAC‐MOBILEのオプションサービスの変更・追加・廃止等の請求を行いCACがこれを承諾したときは、手続に関する手数料の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金等が支払われているときは、CACは、その料金等を返還します。
第28条 (移動無線装置に関する費用の支払義務)
1.加入者には、CACが販売した移動無線装置または技術基準等に適合している移動無線装置を利用していただきます。技術基準適合等に適合していない場合はその移動無線装置でのCAC‐MOBILEの利用の停止または契約の解除を行います。
2.CACは、第三者が移動無線装置を利用した場合であっても、その移動無線装置によって契約している加入者が利用したものと
みなして取扱います。
3.移動無線装置の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等については、加入者の自己負担となります。
4.CACは、加入者が利用する移動無線装置に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその移動無線装置の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な事由がある場合を除き検査を受けることを承諾していただきます。
5.前項による検査を行った結果、移動無線装置が技術基準等に適合していると認められないときは、その移動無線装置の利用停止または契約の解除を行います。
第29条 (延滞利息)
加入者は、料金等、その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息としてCACが別に定める方法により支払うものとします。
第30条 (CACの維持責任)
CACは、CAC‐MOBILEの電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条 (加入者の維持責任)
加入者は、移動無線装置、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第32条 (設備の修理または復旧)
CACは、CAC‐MOBILEの電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全てを修理または、復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、CACが別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第33条 (加入者の区分け責任)
1.加入者は、CACのCAC‐MOBILEが利用できなくなったときは、自営端末設備または、自営電気通信設備(CACが別に定めるところによりCACと保守契約を締結している自営端末設備または自営電気設備を除く。以下この条において同じとする。)がCAC‐MOBILEの電気通信回線設備に接続されている場合において、CAC‐MOBILEの電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または、自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、CACにCAC‐ MOBILEの電気通信回線設備、その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、CACが別に定めるCAC‐MOBILE取扱所または、CACが指定する者でCACが別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者に通知します。
3.CACは、前項の試験によりCAC‐MOBILEの電気通信回線設備、その他CAC‐MOBILEの電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に通知した後において、加入者の請求によりCACの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または、自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第34条 (責任の制限)
1.CACは、CAC‐MOBILEを提供すべき場合において、CACの責めによる事由によりその提供をしなかったときは、C AC‐MOBILEが全く利用できない状態(その契約に関する電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする。)にあることをCACが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、CACは、CAC‐MOBILEが全く利用できない状態にあることをCACが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するCA C‐MOBILEの料金等の料金額(CACが定める利用の都度発生する利用料金については、CAC‐MOBILEを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(CACが契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう
。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいう。以下同じとする。)の前6料金月の1日あたりの平均利用料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、CACが別に定める方法により算出した額。)により算出する。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、CACが認知していない場合、加入者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった加入者はその権利を失うものとします。
3.第1項の場合において、CACの故意または、重大な過失によりCAC‐MOBILEの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4.CACが提供する移動無線装置が事由でCAC‐MOBILEが利用できない状態にある場合、CACでの認知有無にかかわらず、その損害を賠償しません。
第35条 (免責)
1.CACは、加入者または第三者がCAC‐MOBILEの利用、中止、停止、サービスの終了に関して損害を被った場合、前条
(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.CACは、本約款等の変更により自営端末設備または、自営電気通信設備の改造または、変更(以下この条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、電気通信事業法の規定に基づきCACが定めるCAC‐MOBILEに関する接続の技術条件の設定または、変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または、自営電気通信設備の改造等を要する場合CACは、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に関する部分に限り負担します。
3.CACが告知する最大回線速度は最高速度を表記しており、CACはそのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証するものではありません。
第36条 (承諾の限界)
CACは、加入者から手続その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは、保守することが著しく困難であるとき、および料金等その他債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められる相当の事由があ
るとき等CACの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その事由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条 (利用に関する加入者の義務)
1.CACは、CAC‐MOBILEの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2.加入者は、CACまたはCACの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.加入者は、CACが契約に基づき設置した電気通信設備を移動、撤去、変更、分解、損壊または、その設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災事変、その他の事態に際して保護する必要があるときまたは、自営端末設備および自営電気通信設備の接続または、保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.加入者は、CACが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、CACが契約に基づき販売したCAC‐MOBILE L TEの移動無線装置および貸与したICカードに他の機械、付加部品等を取付けないこととします。
6.加入者は、CACが契約に基づき販売したCAC‐MOBILE(LTE)の移動無線装置、およびCACが契約に基づき貸与したICカードを善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.加入者は、前四項の規定に違反して貸与したICカードを亡失または、棄損したときは、CACが指定する期日までに実費を支払いいただきます。
第38条 (自己責任の原則)
1.加入者は、CAC‐MOBILEの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。加入者がCAC‐MOBILEの利用に伴い他者から損害を受けた場合または、他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.CACは、加入者がその故意または、過失によりCACに損害を被らせたときは、加入者に当該損害の賠償を請求することができます。
第39条 (加入者の関係者による利用)
1.CACが別途指定する加入手続により、加入者がその家族その他の者(以下「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のCAC‐MOBILEの利用に係る料金の支払いに合意して契約を締結したときは、加入者は当該関係者に対しても
、加入者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、加入者は、当該関係者が第21条(禁止事項)第1項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失によりCACに損害を被らせた場合、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、本約款が適用されるものとします
。
第40条 (加入者に関する情報の利用)
1.CACは、加入者に関する氏名、名称、加入者識別番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、CACおよび協定事業者の電気通信サービスに関する加入申込み、契約の締結、料金等の適用、料金等の請求等、CACおよび協定事業者の契約約款等に関する業務の遂行上必要な範囲(加入者に関する情報をCACの業務を委託している者に提供する場合を含む。)で利用します。
2.加入者は、CACがCAC‐MOBILEの契約に伴い保有する加入者に関する情報を共同利用することに同意するものとします。
3.CACが保有する個人情報等の取扱いは、CACが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。
第41条 (契約約款の改定)
1.CACは、CACの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動により本約款を改定することがあります。なお、本約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい本約款によるものとします。
2.CACが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第42条 (提供区域)
提供区域は、CACが別に定めるところによります。ただし、その提供区域内であってもサービスを利用いただけない場合があります。
第43条 (関連法令の遵守)
CACは、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第44条 (閲覧)
本約款において、CACが別に定めることとしている事項については、CACは閲覧に供します。
第45条 (協議、管轄裁判所)
1.本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
2.本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、CACの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、C ACの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附 則
1.CACは特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.本約款は | 平成21年 6月 | 1日より施行します。 | ||||
改 定 | 平成23年10月 | 1日 | 改 | 定 | 2015年 4月 | 1日 |
改 定 | 2013年10月 | 1日 | 改 | 定 | 2015年 7月 | 1日 |
改 定 | 2014年 9月 | 1日 | 改 | 定 | 2015年12月 | 1日 |
改 定 2016年 4月 1日改 定 2016年10月 1日改 定 2017年 4月 1日
改 定 2018年 4月 1日改 定 2018年10月 1日
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐1
CAC‐MOBILE(LTE)重要事項説明書
□ CAC‐MOBILE(LTE)(以下「LTEコース」という。)は、WirelessCityPlanning株式会社(以下「WCP」という。)のAXGP網を利用したインターネット接続サービスです。
□ LTEコースのお申込み、名義変更は半田市・阿久比町・武豊町(石川、中蓮、豊成)にお住まいの方のみお申込みいただけます。
□ LTEコースは、同一名義での大量不正契約防止を図るため、契約件数を設定させていただいております。本サービスのご契約は、1契約につき5件までのお申込みとさせていただきます。なお、申込者氏名が異なっていても、ご登録情報から同一の申込者とCACが判断した場合は、お申込みを取り消させていただく場合があります。
□ LTEコースは、半田市、阿久比町、武豊町(石川、中蓮、豊成)においてWCPが提供するAXGPエリアで利用いただけます。WCPにおける設備の変更や、新設・撤去等により、提供エリアが変更になる場合があります。
□ 通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
□ 通信方式は、AXGPです。(下り最大伝送速度110Mbps/上り最大伝送速度10Mbps)
□ LTEコースのデータUSIMカードは、貸与品です。解約の場合は、CACにご返却いただきます。また、お客様の故意または過失により破損(カット等の加工を含む。)あるいは紛失、水没等した場合は実費2,500円(不課税)をご負担いただきます。なお、返送にかかる費用はお客様負担となります。
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
CAC‐MOBILE(SIM)重要事項説明書
<サービス内容について>
□ CAC‐MOBILE(SIM)(以下「SIMコース」という。)は、株式会社インターネットイニシアティブ(以下
「IIJ」という。)および株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という。)の提供するサービスを利用したサービスです。
□ SIMコースのサービスエリアは、ドコモのサービスエリアに準ずるものとします。設備の変更や、新設・撤去等により
、サービスエリアが変更になる場合があります。
□ サービスエリア内であっても電波状況や通信環境等により通話できない場合、インターネットに接続できない場合や速度が出ない場合があります。
□ ご契約中の環境の変化により、電波の送受信が難しくなる場合があります。その場合の通話・通信接続は保証できませんのでご了承ください。
□ 通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
□ SIMコースの音声通話機能は、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではありません。
□ CAC‐MOBILE契約約款第18条(利用停止)および第19条(利用の制限)に定めるほか、SIMコースの品質および利用の公平性の確保を目的として、SIMコース加入者の一定期間内の通信量がCACの一定の基準を超過した場合において、SIMコース加入者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、加入者はあらかじめこれに同意するものとします。
□ スマートフォン等でデータ通信と音声通話機能を利用いただけますが、端末によってテザリングが利用できない、アンテナピクトが表示されない等の機能制限がかかる場合があります。
□ 各携帯電話事業者が提供するA‐GPSに対応しておりません(スマートフォン等に挿して利用する場合、キャリアの回線と比較して位置特定に時間がかかる場合や精度が悪くなる場合があります。)。A‐GPSの利用可否については端末ベンダーにお問合わせください。
□ ご契約いただいているプランのデータ容量を超過した場合は、通信速度を200kbpsに制限させていただきます。
□ 海外で、データ通信は利用いただけません。SMSは利用いただけます。音声通話は国際電話(最大利用額2万円)、国際ローミング(最大利用額5万円)でのご提供となります(最大利用額の変更はできません。また、制限額を超過しても
、ただちに利用制限されない場合があります。)。なお、国際ローミングでは、通話の発信・着信それぞれに料金がかかります。音声通話の利用可能な国や地域は、ドコモのホームページにてご確認ください。
□ 「家族割」「ファミ割」等、携帯電話事業者が提供している割引プランは利用できません。
□ 音声通話のみ(データ通信なし)の提供はありません。
□ 携帯電話事業者メールの提供はありません。メールアカウントが必要な場合は、CACにて月額500円(税込550円
)で提供いたします。(@cac‐net.ne.jp)
□ ドコモIDの提供やキャリア決済機能等ドコモが提供するサービスを利用することはできません。
□ おサイフケータイ(Suica、Edy等)はサポートしておりません。WAON、nanacoポイント等は利用できません。
□ 緊急速報は端末によっては受信できません。
□ 音声SIMカードを盗難・紛失により利用いただけなくなった場合、お客様からのお申し出により、音声SIMカードごとに利用の一時中断が可能です。一時中断期間中のSMS送受信料、通話料金は請求いたしません。お申込みから一時中断の開始、一時中断の解除には一定期間がかかりますが、一時中断期間以外に生じたSMS送受信料、通話料金は、お客様による利用であるかにかかわらず、お客様に請求いたします。
<お申込み・お手続について>
□ お申込み、解約、各種変更手続後、手続のキャンセル、お申し出内容の変更はできません。
◎ お申込み
□ 大量不正契約防止のため、SIMコースの同一名義でのご契約は、音声SIMカード5枚までとさせていただきます。なお、加入者氏名が異なっていても、ご登録情報から同一の加入者とCACが判断した場合は、お申込みをお取り消しする場合があります。
□ SIMコースのお申込み、名義変更には、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。半田市・阿久比町・武豊町(石川
、中蓮、豊成)にお住まいの方のみお申込みいただけます。ご提出いただいた本人確認書類はコピーさせていただきます
。あらかじめご了承ください。本人確認書類の内容とお申込み内容が同一と判断できない場合は、お申込みや名義変更ができません。
□ SIMコースを法人名義でご契約いただく場合につきましては、契約台数上限はCACにより判断させていただきます。契約には法人確認書類(登記簿謄本等)、ご担当者の本人確認書類、ご来社いただいた方の在籍確認書類(社員証等)が必要です。商号登記されていない事業主様名義ではご契約いただけませんので、個人申込みでの取扱いとさせていただきます。
□ 利用者が18歳未満の場合、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成2
0年法律第79号)」に基づき、i-フィルター(オプションサービス)もしくは安心・教育アプリパック(オプションサービス)をご契約いただく必要があります。保護者や親権者の方からお申し出があり、なおかつ「親権者同意書 兼 フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書」をご提出いただいた場合に限り、ご契約の必要はありません。
□ お申込みには音声SIMカード1枚ごとに新規登録手数料として3,000円(税込3,300円)が必要です。MNP転入の場合も同様です。
□ お申込みいただきますと音声SIMカードに携帯番号が付与されます。MNPでは現在ご契約中の携帯電話事業者が解約され、SIMコースの音声SIMカードへ携帯番号が移行し付与されます。サービスの性質上、お申込後、音声SIMカードをお渡しする前までの解約はできません。
□ MNPにてお申込みの場合、新しい音声SIMカードの開通手続後、数時間利用いただけなくなります。MNP予約番号の有効期限内に新しい音声SIMカードの受取りにこられない場合、CACにて強制的に開通手続を行います。
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
□ MNPには、MNP予約番号(現在ご契約中の携帯電話事業者にて発行)の有効期限が10日以上残っている必要があります。
□ 一部事業者からのMNP転入はできません。
◎ 解約
□ ご解約の場合、解約を希望する日の15日前までにCACへご連絡ください。そのうえで、解約を希望する日(月末日に解約を希望する場合は、月末日の前日)までに、CACが指定する書面のご提出が必要です。なお、解約を希望する日の翌日(月末日に解約を希望する場合は、解約を希望する日の属する月の末日)以降に書面をご提出いただいた場合、CA Cの書面受取日(受取日が月末日の場合は、翌月1日。)を解約日とします。ただし、MNPによる解約の場合は転出日を解約日としますが、CACが指定する書面のご提出は必要です。
□ SIMコースの音声SIMカードは、貸与品です。解約の場合は、CACにご返却いただきます。また、お客様の故意または過失により破損(カット等の加工を含む。)あるいは紛失、水没等した場合は実費(2,500円(不課税))をご負担いただきます。なお、返送にかかる費用はお客様負担となります。
□ MNP予約番号の発行には5日程かかります。1週間経過しても通知が無い場合は、CACまでご確認ください。
□ CACにて発行したMNP予約番号の有効期限は発行してから14日間です。有効期限が切れたMNP予約番号は無効となります。
□ 一部事業者へのMNP転出はできません。
□ CACエリア外にお引越しの場合、解約いただきます。
□ 音声SIMカードのお渡し日の属する月の翌月末日まで解約できません。
◎ 各種変更手続
□ ご契約時にお申込みいただいたプランは、利用開始月の翌月まで変更できません。
□ プラン変更は月単位です。1ヶ月に2回以上の変更はできません。変更後のプランの適用は、翌月1日からです。なお、月末日に変更のお申込みをいただいた場合、変更後のプランの適用は、翌々月1日からです。
□ オプションサービスのお申込み・解約、プラン変更をされる場合は変更手数料として500円(税込550円)が必要です。ただし、追加クーポンの購入、通話明細発行、料金明細発行、下位プランから上位プランへの変更、SIMコースと同時にお申込みまたは解約される場合はCACが負担します。
□ 音声SIMカードのサイズ変更には2,500円(税込2,750円)が必要です。交換には1週間前後かかりますので
、その期間中はお電話が利用いただけなくなります。クーポン残量は、交換後の音声SIMカードに引き継がれます。
□ 下位プランへの変更の場合、電話番号の引き継ぎは変更後のプランに含まれる音声SIMカード枚数分まで可能です。
◎ その他
□ 音声SIMカードが破損あるいは紛失、水没等で利用が不可能な状態になった場合は、同じ番号での再発行が可能です。再発行手数料として2,500円(税込2,750円)が必要です。再発行には1週間前後かかります。クーポン残量は
、再発行後の音声SIMカードに引き継がれます。
□ 通話料金、通話明細、クーポン残量はMYページにてご確認ください。当月、先月、先々月分までご覧いただけます。M YページのIDはご契約の電話番号です。パスワードはお申込時にお客様にて決めていただきます。パスワードを紛失した場合、パスワードを変更したい場合は、再発行となりますので、CACまでご来社ください。再発行にはお時間をいただく場合があります。
□ 紙面での通話明細、料金明細は月額各100円(税込110円)にて発行いたします。
□ オプションサービスのお申込月に解約はできません。
□ SIMコースをご契約中に権利譲渡することはできません。親族への名義変更のみ可能です。
<クーポンについて>
□ クーポンとは、高速通信が可能な通信量です。プランに含まれるクーポン(バンドルクーポン)と、追加クーポン(オプションサービス)の2種類があります。
□ バンドルクーポンは、毎月初日に付与され、付与月の翌月末日まで利用いただけます。
□ 追加クーポンは、購入月の3ヶ月後の月末日まで利用いただけます。
□ バンドルクーポンの月途中の追加付与はできません。バンドルクーポンの量はプラン変更として月単位で変更されます。
□ 追加クーポンは月途中での追加付与が可能です。また追加クーポンの反映までは少しお時間をいただく可能性があります
。MYページよりお申込みいただいた場合は即時付与されます。
□ クーポンは、利用期限の短いものから優先的に使用されます。利用期限が同じである場合は、バンドルクーポンから優先的に使用されます。
<料金について>
□ 新規登録手数料3,000円(税込3,300円)は、利用開始月の翌々月のCACが指定する請求日に請求させていただきます。
□ 当月分の利用料金は、翌々月のCACが指定する請求日に請求させていただきます。利用料金=プラン料金
+ ユニバーサルサービス料
+ 電話リレーサービス料
+ SMS送受信料金
+ 通話料金
+ オプションサービス利用料金(お申込みのお客様のみ)
□ プラン料金は利用開始日から日割で発生します。SMS送受信料金、通話料金は利用開始日から、追加クーポン(オプションサービス)は購入月に、通話明細発行(オプションサービス)、料金明細発行(オプションサービス)は発行月に、オプションサービス利用料金(追加クーポンを除く。)、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は利用開始月の翌月から利用料金が発生します。端末を割賦購入いただいた場合の賦払金の支払開始は、利用開始月の翌々月後です。
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
□ 通常国内通話料金は、20円(税込22円)/30秒となりますが、オートプレフィックス利用通話による割引通話となる為、通話料金は10円(税込11円)/30秒となります。
□ 一部オートプレフィックスが適用されない番号があります。
接続先 | オートプレフィックス | 通話料金 |
フリーダイヤル・フリーコール (0120/0800) | × | 無料 |
ナビダイヤル・テレドーム (0570/0180) | × | NTTcomが設定する通話料金 |
緊急通報(110/118/119) | × | 無料 |
電話番号案内(104) | × | 16円(税込17.6円)/30秒 +案内料200円(税込220円) |
電報(115) | × | 通話料無料+電報料 |
時報(117)・天気予報(177) | × | 16円(税込17.6円)/30秒 |
災害用伝言ダイヤル(171) | × | 16円(税込17.6円)/30秒 |
発信者番号通知(184/186) ※1 | △ | △ |
クイックナンバー(#4ケタ番号) | × | 16円(税込17.6円)/30秒 |
留守番電話ダイヤル等(1416他) | × | 16円(税込17.6円)/30秒 |
転送電話サービス(転送呼) ※2 | × | 16円(税込17.6円)/30秒 |
国際電話(日本から海外発信) ※3 | × | 国によって異なる(下記参照) |
国際ローミング(海外で利用) | × |
上記は代表的な例です。詳しくはNTTドコモのホームページをご参照ください。
※1 実際の宛先によってオートプレフィックス対象であるか判断されます。
※2 転送電話サービスにおける転送先への発信にはオートプレフィックスは適用されません。
※3 プレフィックス番号付与で指定された国・地域への国際電話が割引通話で利用可能です。国際ローミングは非対応。
□ SMSの送受信料金、国際ローミングの通話料金、国際電話の通話料金は、ドコモの設定に準じます。
□ 日本から海外への発信は、指定のプレフィックス番号(0037‐691)をつけることで、指定された国・地域への国際電話が割引通話で利用可能です。
国・地域名 | 国番号 | エリアコード | サービス対象外の番号帯 |
エリア:アジア | |||
韓国 | 82 | - | - |
香港 | 852 | - | - |
シンガポール | 65 | - | - |
中国 | 86 | - | - |
台湾 | 886 | - | - |
マカオ | 853 | - | - |
フィリピン | 63 | - | - |
ブルネイ | 673 | - | - |
インドネシア | 62 | - | - |
マレーシア | 60 | - | - |
タイ | 66 | - | - |
ベトナム | 84 | - | - |
エリア:ヨーロッパ | |||
フランス | 33 | - | 33‐836、33‐890、33‐891 33‐892、33‐893、33‐897 33‐898、33‐899 |
ドイツ | 49 | - | - |
イギリス | 44 | - | - |
イタリア | 39 | - | - |
バチカン | 39 | - | - |
エリア:ヨーロッパ | |||
ベルギー | 32 | - | - |
ギリシャ | 30 | - | - |
オランダ | 31 | - | - |
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
スペイン ※ | 34 | - | - |
エリア:アメリカ | |||
アラスカ | 1 | 907 | - |
アメリカ(本土) | 1 | - | - |
カナダ | 1 | - | - |
ブラジル | 55 | - | - |
エリア:オセアニア | |||
ハワイ | 1 | 808 | - |
グアム | 1 | 671 | - |
サイパン | 1 | 670 | - |
オーストラリア | 61 | - | 61‐89164、61‐89162 |
ニュージーランド | 64 | - | - |
エリア:ヨーロッパ | |||
スイス | 41 | - | - |
ロシア連邦 | 7 | - | 7‐903、7‐905、7‐906、7‐909 7‐954、7‐960、7‐961、7‐962 7‐963、7‐964、7‐965、7‐966 7‐967、7‐968 |
※ スペイン領土北アフリカ、カナリア諸島を含む。
□ CAC‐LIFE、CAC‐TV(戸建にお住まいの方)、CAC‐STB、CAC‐NET、CAC‐PHONEのいずれかを利用でない場合、お支払方法はクレジットカード払いに限らせていただきます。
□ 解約の場合、解約日を含む月のプラン料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、オプションサービス利用料金(追加クーポンを除く。)は月単位で請求させていただきます。日割りはできませんのでご了承ください。解約後、 SMS機能、通話機能の停止には数日かかります。解約日以後に発生したSMS送受信料金、通話料金は請求させていただきます。
<端末について>
□ SIMコースを利用いただく端末(音声SIMカードを挿入する端末)はCACにてご購入いただくか、ご自身でご用意ください。なお、ご自身でご用意いただく場合は、CACが指定するSIMフリー端末、または法律(端末機器の技術基準適合認定に関する規則(平成16年総務省令第15号 第3条))により定められた技術基準に適合するSIMフリー端末を利用ください。端末がSIMコースの提供に支障を与えるとCACが判断した場合は、その端末によるSIMコース加入者回線への接続を取りやめていただきます。
□ CACより利用停止の依頼があった端末を継続利用される場合、「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)」にもとづき通信の停止を実施する場合があります。
◎ CACにてご購入いただく場合
□ 端末は一括購入もしくは割賦購入(購入代金を分割で支払いいただくこと。)していただきます。割賦購入の場合、分割手数料は無料です。
□ 端末はSIMコースを利用いただく場合にのみご購入いただけます。なお、端末はお渡しできる準備が整い次第、音声S IMカードと一緒にお渡しいたします。
□ ご購入いただける台数は、ご契約いただいたプランに含まれる音声SIMカードの総枚数を上限とします。ただし、端末料金の支払いが全て完了している端末は、上限台数の範囲内に含みません。
□ 利用いただいている端末の機種変更を目的とする場合等で割賦購入中の場合は、端末料金の支払残額を一括で支払いいただきますと新しい端末が購入いただけます。
□ 端末料金の支払いが全て完了する前にSIMコースを解約される場合、端末代金残額の支払いが完了するまで継続して請求いたします。
□ 端末の割賦購入にかかる売買契約は、CACがお客様のお申込みを承諾した時をもって成立するものとします。
□ お客様は、端末の割賦購入にかかる売買契約上の地位を、第三者に譲渡することはできません。
□ お客様にお渡しした端末は、端末料金の支払いが全て完了しているかにかかわらず、お客様の所有物です。天災・事変等の不可抗力に起因するもの、ならびに利用者の故意または過失により破損あるいは紛失、水没等した場合も、端末料金は全て支払いいただきます。
□ 端末ご使用後の返品、返金はお受けできませんので、ご了承ください。
□ 端末の保証期間は端末お渡し日から1年間です。保証期間内においても、天災・事変等の不可抗力に起因するもの、ならびに利用者の故意または過失により破損あるいは紛失、水没等した場合はこの限りではありません。
□ 端末の保証、修理、端末固有のアプリケーションの操作等のご質問はメーカー対応となります。直接メーカー窓口をご案内させていただきますのであらかじめご了承ください。
□ 端末の故障時における代替機等のご用意はございません。
□ 端末の割賦購入の条件はご購入いただく端末の機種によって異なります。別紙にてご確認ください。
□ 電話帳移行(現在お使いの端末等の電話帳データを、ご購入いただく端末に移行させます。)を利用いただけます。(有償)なお、電話帳データの保証はできません。また、端末によっては利用いただけません。
<CACかんたんスマホについて>
□ SIMコースを利用いただく端末ごとに、無料で利用いただけるアプリです。
□ CACかんたんスマホは、Google Playよりダウンロードが必要です。CACかんたんスマホの仕様については、Google Playに掲載の利用規約にてご確認ください。
□ 更新等に通信を必要とします。必要となる通信量はクーポンより消費されます。
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
□ 一部端末では利用いただけません。
□ 利用は、私的もしくは非営利目的に限定します。営業活動、その他営利を目的とした活動、営業・営利を目的とした活動の準備行為、宗教活動、政治活動での利用は禁止いたします(CACが事前に承諾した場合を除く。)。
□ 禁止事項(故意・過失を問いません。)。
✓ 全部または一部を問わず、CACかんたんスマホを、CACの事前の同意なく、複写、再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売、送信、送信可能化、改変、翻案、翻訳、貸与、またはこれらの目的で利用または使用するために保管する行為。
✓ 法令もしくは公序良俗に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
✓ 他のユーザーまたは第三者に不利益を与える行為、またはそのおそれのある行為。
✓ CACが定めた方法以外の方法でCACかんたんスマホの一部もしくは全部を利用する行為、またはそのおそれのある行為。
✓ 通常利用の範囲を超えてCACのサーバーに負担をかける行為、およびそれを助長するような行為、その他弊社によるCACかんたんスマホの運営・提供もしくは他のユーザーによるCACかんたんスマホの利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為。
✓ 弊社の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の知的財産権および第三者の知的所有権 (著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない。) を侵害し、またはそのおそれのある行為。
✓ 本書または弊社の約款に違反する行為。
✓ その他、弊社が、合理的な事由に基づき不適切と判断する行為。
□ ソフトウェア、その他一切の情報の著作権、その他の権利はCACおよびCACに権利を承諾した第三者に帰属します。
□ 以下の場合、事前通知なくCACかんたんスマホの提供を一時的に中断または停止することがあります。
✓ CACかんたんスマホの提供に係るネットワーク等の設備のメンテナンス、保守、更新およびその他工事をおこなう場合。
✓ CACが指定する第三者によるCACかんたんスマホに関する設備のメンテナンス、保守、更新およびその他工事をおこなう場合。
✓ 火災、停電、天災等の不可抗力、電気通信事業者の不履行によるネットワーク障害等、弊社の責に帰すことができない事由に起因して、CACかんたんスマホの提供が不能または困難となった場合。
✓ その他、不測の事態により弊社によるCACかんたんスマホの提供が不能または困難と判断した場合。
<オプションサービスについて>
◎ SIMテクニカルサポート
□ SIMテクニカルサポートとは、SIMコースを利用いただく端末(スマートフォン、タブレット)(音声SIMカードを除く。)の設定および操作について、電話とアプリを使い、お客様をサポートするサービスです。SIMコースのオプションサービスとして提供されます。SIMコースが解約となる場合、オプションサービスであるSIMテクニカルサポートも解約となります。
□ SIMテクニカルサポートの利用には、音声SIMカードごとのお申込みが必要です。
□ SIMテクニカルサポート対応の端末を利用の場合のみ、問合わせ対応が可能です。SIMテクニカルサポート対応の端末一覧はCACホームページでご確認ください。SIMテクニカルサポート非対応の端末に機種変更等された場合は、C ACまでSIMテクニカルサポートの解約連絡をいれていただきますようお願いいたします。
□ SIMテクニカルサポート非対応の端末を利用であっても、SIMテクニカルサポートをご契約いただいている期間は、利用料金が発生します。いかなる場合も、返金はいたしませんのであらかじめご了承ください。
□ SIMテクニカルサポートは専用ダイヤルにより提供されます。お申込みいただきますと専用ダイヤル番号をお知らせします。専用ダイヤルの受付時間は午前9時~午後9時(年中無休)です。
□ SIMテクニカルサポートでは、必要に応じてお客様の利用端末の遠隔操作を行います。その場合、お客様の利用端末に合わせたアプリをダウンロードしていただく必要がありますが、SIMテクニカルサポート対応の端末であっても、アプリが対応できない端末では遠隔操作を利用いただけません。遠隔操作に対応している端末一覧はCACホームページでご確認ください。
□ 独自でダウンロードして利用されるアプリはサポート対象外となります。
□ サポート対象の機器およびアプリの範囲であっても、既にメーカーがサポートを終了しているもの、改造されているもの
、違法であるものはサポート対象外となります。
□ SIMテクニカルサポートはサポート範囲であっても全て対応できることを保証するサービスではありません。また、メーカーおよびサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。お問合わせの内容によっては、お問合わせの対象となる機器、アプリ、サービスをそれぞれ提供するメーカー、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対してお客様ご自身で直接お問合わせすることを依頼するに留まる場合があります。また、サポート時間内であっても緊急によるメンテナンス等によりサポートができない場合があります。あらかじめご了承ください。
□ SIMテクニカルサポートは、お客様からのお問合わせを遅延なく受付ることを保証するものではありません。また、お客様の問題・課題の特定、解決、解決方法の説明を保証するものではありません。
□ SIMテクニカルサポートはデータ破損、アプリ破損、その他障害の回復を約束するものではありません。
□ オペレータの説明に基づいて実施した作業による通信料金等の債務、故障、その他お客様に発生した支払債務や第三者を含めた被害、アプリの障害、データ破損、ハードウェア障害が発生した場合、損失および費用につき、直接的損害および通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的もしくは付随的損害のいずれについても、賠償、補償または償還する責任を一切負わないものとしますのでご了承ください。
□ サポート時間内であっても緊急によるメンテナンス、電話不通等によりサポートができない場合があります。あらかじめご了承ください。
□ サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、不可抗力とみなし責任を一切負わないものとしますのでご了承ください。
□ SIMテクニカルサポート実施により、CACが貸与する音声SIMカードの不具合と判断された場合、CACへの来社をお願いさせていただく場合があります。
□ 対応したオペレータが対応のために知り得たお客様の個人情報につきましては、サポート対応時のみ利用いたします。
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
□ 業務の遂行上やむを得ない事由があるときは専用電話番号を変更することがあります。変更の場合は事前に通知します。
◎ スマートフォンセキュリティ
□ スマートフォンセキュリティとは、SIMコースを利用いただく端末(スマートフォン、タブレット)に対して、ソースネクスト株式会社のセキュリティソフト「スマートフォンセキュリティ」(ウィルス検査、WEBセキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理)を提供するサービスです。SIMコースのオプションサービスとして提供されます。SIMコースが解約となる場合、オプションサービスであるスマートフォンセキュリティも解約となります。
□ スマートフォンセキュリティの利用には、音声SIMカードごとのお申込みが必要です。
□ ソフトはご自身でダウンロードが必要です。ダウンロード先URLとダウンロード用シリアルコードはお申込後にお渡しいたします。なおダウンロード前に、ソースネクスト株式会社のソフトの使用許諾条件書に同意いただくものとします。
□ ウィルスから100%守ることを保証するものではありません。
◎ 端末延長保証
□ 端末延長保証とは、CACにてご購入いただいたCAC指定の端末(音声SIMカードを除く。)が故障・破損した場合に、端末を修理または交換するサービスです。
□ 端末延長保証は、SIMコースのオプションサービスとして提供されます。SIMコースが解約となる場合、オプションサービスである端末延長保証も解約となります。
□ 端末延長保証の利用にはCACにてご購入いただいたCAC指定の端末ごとのお申込みが必要です。端末ご購入時のみお申込みいただけます。
□ 端末延長保証は、解約いただくと再度お申込みいただけません。なお、利用開始月より3年で自動解約となります。
□ 保証期間は利用開始月から3年間です。メーカー保証期間中の場合は、メーカー保証を優先します。そのため、端末延長保証による修理または交換をお申し出いただいていても、メーカー保証による対応をお願いすることがあります。
□ 修理または交換は年間2回まで、3年で計6回まで可能です。
□ 修理または交換には負担金が必要です。ただし、利用開始月から1年以内の自然故障の場合は不要です。負担金は端末により異なります。詳しくはCACホームページでご確認ください。
□ 端末延長保証の利用には、CACの指定する端末延長保証専用の電話受付窓口へのお申し出が必要です。お客様からのお申し出の内容を精査し、修理または交換の対象と判断した場合は、端末1台につき代替用端末1台と電池パック1つを貸与するものとし、本加入者のご登録住所に送付いたします。□修理または交換の対象となる事由は、自然故障と、偶然の事故による水濡れ、全損、一部の破損です。
□ 以下にあてはまる場合、修理または交換の対象となりません。
✓ 紛失、盗難のとき。
✓ 端末(電池パックを含む。)の消耗・変質、外見上の損害(傷、汚れ、塗装の剥離、変色等)で端末機能に影響が生じていないとき。
✓ 端末の誤使用による損害であるとき。
✓ 端末を、改造(改造部分を純正品に戻した場合を除く。)、加工、解析(ソフトウェアの改造、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アンセンブルを含む。)されているとき。
✓ CACが指定する正規の修理拠点以外で修理された端末であるとき。
✓ 充電器類のみが、交換の対象となる事由にあてはまるとき。
✓ 端末または外部メモリ媒体に保存されていたデータの消去による損害であるとき。
✓ 修理または交換事由がコンピューターウィルスによる障害に起因する損害であるとき。
✓ 利用者の故意または重大な過失より発生した損害であるとき。
✓ 天災により発生した損害であるとき。
✓ 戦争・暴動・テロにより発生した損害であるとき。
✓ 公権力の行使により発生した損害であるとき。
✓ 核燃料物質、放射能汚染により発生した損害であるとき。
✓ 上記事由以外でも、CACが修理または交換対象と認めない明らかな事由があるとき。
□ 代替用端末および交換用端末は、原則として修理または交換対象端末と同機種・同色とします。ただし、在庫不足等の事由により同機種・同色の端末をご用意できない場合は、CACが指定する別端末とします。また、OSのバージョンはご購入いただいたときと異なる場合があります。
□ 修理または交換は配送にて行います。お申し出内容の精査後、代替用端末および交換用端末を発送いたしますので、代替用端末および交換用端末受領後14日以内に、修理または交換対象端末(音声SIMカードを除く。)をCACの指定する方法で、CACの指定先に送付してください。送付が無い場合、違約金として代替用端末および交換用端末の新品の端末相当代金を請求いたします。なお、支払いいただいた違約金は、いかなる事由があっても返金しません。
□ 修理または交換対象端末を送付いただく際は、修理または交換対象端末より音声SIMカードを外してください。また、修理または交換対象端末と共に充電器類、外装ケース等のアクセサリを送付いただいた場合は返却できませんのでご注意ください。
□ 修理または交換対象端末内のデータは全てお客様にて事前に消去・移行してください(出荷時より記録されているデータ等、お客様にて消去できないデータを除く。)。データが残っていた場合、CACは端末に含まれるデータ(アドレス帳
、データフォルダ、メール等)に関する一切の責任を負いません。
□ 代替用端末および交換用端末へのデータ移行は、お客様の責任で行ってください。
□ 交換用端末は、お客様が受領した時点でお客様の所有物となります。交換対象端末は、CACの指定先に送付いただいた時点でCACの所有物となります。交換対象端末は、CACが指定する修理業者にて故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、SIMコースにおける代替用端末および交換用端末としてCACから他の利用者に提供します。
□ 代替用端末および交換用端末に、自然故障、その他不具合を発見した場合、代替用端末および交換用端末受領後14日以内にCACの指定する端末延長保証専用の電話受付窓口までお申し出いただいた場合に限り、同機種・同色の端末と無償交換いたします。ただし、在庫不足等の事由により同機種・同色の端末をご用意できない場合は、CACが指定する別端末と無償交換いたします。なお、この無償交換は端末延長保証による交換回数に含めません。
◎ i‐フィルター
CAC‐MOBILE契約約款 附帯‐2
□ i‐フィルターとは、SIMコースを利用いただく端末(スマートフォン、タブレット)に対して、デジタルアーツ株式会社のフィルタリングソフト「i‐フィルター for マルチデバイス」を提供するサービスです。SIMコースのオプションサービスとして提供されます。SIMコースが解約となる場合、オプションサービスであるi-フィルターも解約となります。
□ i‐フィルターの利用には、音声SIMカードごとのお申込みが必要です。
□ ソフトはご自身でダウンロードが必要です。ダウンロード先URLとダウンロード用シリアルコードはお申込後にお渡しいたします。なおダウンロード前に、デジタルアーツ株式会社のソフトの使用許諾条件書に同意いただくものとします。
□ i‐フィルターは、一部端末では利用いただけません。
◎ 安心・教育アプリパック
□ 安心・教育アプリパックとは、SIMコースを利用いただく端末(スマートフォン、タブレット)に対して、ソースネクスト株式会社のソフト「安心・教育アプリパック」を提供するサービスです。SIMコースのオプションサービスとして提供されます。SIMコースが解約となる場合、オプションサービスである安心・教育アプリパックも解約となります。
□ ソフトはご自身でダウンロードが必要です。ダウンロード先URLとダウンロード用シリアルコードはお申込後にお渡しいたします。なおダウンロード前に、ソースネクスト株式会社のソフトの使用許諾条件書に同意いただくものとします。
□ 安心・教育アプリパックの利用には、音声SIMカードごとのお申込みが必要です。
□ 安心・教育アプリパックは、一部端末では利用いただけません。
◎ 留守番電話・割り込み電話機能
□ 留守番電話、割り込み電話機能の利用には、音声SIMカードごとのお申込みが必要です。
□ お申込日から利用開始まで、最大4日間必要です。
◎ 通話定額(5分)
□ 5分以内の国内通話が無料になるサービスです。国際通話は対象外です。
□ 5分を超えた場合は10円(税込11円)/30秒で通話いただけます。
□ 各種有料サービス(ダイヤルQ2、ナビダイヤル等)は別途費用がかかります。
□ 一部端末では利用いただけません。
CAC‐MOBILE契約約款 注意事項
CAC‐MOBILE・安心サポートお申込みにあたっての注意事項
<注意事項(共通)>
□ 料金の支払いはクレジットカード支払いまたは、口座振替となります。ただし、CAC‐LIFE、CAC‐TV (戸建にお住まいの方)、CAC‐STB、CAC‐NET、CAC‐PHONEのいずれかを利用でない場合、お支払方法はクレジットカード払いに限らせていただきます。
□ クレジットカード支払いの場合はカード会社へのCACの請求日が9日となり、お客様のお引き落とし日は利用のカード会社に準じた形となります。
□ ロ座振替日は毎月17日、金融機関が休業の場合は翌営業日となります。
□ 初期費用は、利用開始月の翌月以降のCACが指定する請求日に請求させていただきます(CAC‐MOBILE(SIM)を除く。)。
□ 利用料金は、利用開始月の翌月から発生いたします(CAC‐MOBILE(SIM)を除く。)。
□ 当月の利用料金は、当月のCACが指定する請求日に請求させていただきます(CAC‐MOBILE(SIM)を除く。)
。
□ 弊社のサービスエリア内においても立地・建物の条件および弊社都合等によりサービスを提供できない場合や提供までに時間がかかる場合があります。
□ 未成年者のお申込みの場合は、「親権者同意書 兼 フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書」「親権者の本人確認書類」が必要です。
□ 各種割引の対象サービス、適用条件等につきましては、パンフレット等にてご確認ください。
□ 利用料金はCACマイページにてご確認いただけます。詳しくはCACホームページをご覧ください。なお、紙面での発行を希望される場合は有料です。
<CAC‐MOBILE(LTE)>
□ サービスエリア内であっても電波状況や通信環境等によりインターネットに接続できない場合や速度が出ない場合があります
。
□ パンフレット等に記載の速度は、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は通信環境やネットワークの込み具合に応じて変化します。
□ ご契約中の環境の変化により、CAC‐MOBILE(LTE)の電波受信が難しくなる場合があります。その場合の通信接続は保証できませんのでご了承ください。
□ MOBILE端末および接続する機器・端末の設定、ソフトウェア等のインストール等はお客様にて行っていただきます。C ACにご依頼いただく場合、安心サポートを利用ください。
□ MOBILE端末は、販売のみの取扱いです。
□ MOBILE端末の保証期間は、端末お渡し日から1年間です。この期間内において故障が生じた場合には、CACは無償にてその修理、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、保証期間内においても、天災・事変等不可抗力に起因するもの、ならびに利用者の故意または過失により破損あるいは紛失した場合はこの限りではありません。保証期間終了後の修理については、実費をご負担いただきます。
□ 修理をご依頼された場合、代替端末のご用意はありません。なお、修理によるサービスを利用いただけない期間の利用料金につきましては返還または、減免を行いません。
□ CAC‐MOBILE(LTE)をご契約中に権利譲渡することはできません。親族への名義変更のみ可能となっています。詳しくは、CAC‐MOBILE契約約款第12条(名義変更)をご確認ください。
※ ご解約後の端末の譲渡は可能ですが、CACでは譲渡に関わる一切の問題を保証できませんのでご了承ください。
□ 本サービスにおけるCACからのご連絡は、本サービスお申込みの際にお客様へご提供いたしましたメールアドレス宛にお送りいたします。必ずメールをご確認くださいますようお願いいたします。
□ 本注意事項のほか、CAC‐MOBILE(LTE)重要事項説明書をご確認のうえお申込みください。
□ ご解約の場合、解約を希望する日の15日前までにCACへご連絡ください。そのうえで、解約を希望する日の属する月の末日までにCACが指定する書面のご提出が必要です。なお、解約を希望する日の属する月の翌月以降にご提出いただいた場合
、CACの書面受取日の属する月の末日を解約日とします。
□ ご解約の場合、サーバー内のデータ(アカウント・メール・ホームページ等)は削除いたしす。なお、CAC‐MOBILE
(LTE)のUSIMカードはご返却いただきます。ご訪問にての回収を希望される場合は、機器撤去費用が必です。
□ 初期契約解除を利用することができます。詳しくは、CAC‐MOBILE契約約款第8条(初期契約解除)をご確認ください。
<CAC‐MOBILE(SIM)>
□ CAC‐MOBILE(SIM)重要事項説明書をご確認のうえお申込みください。
<安心サポート>
□ 安心サポートとは、下記を提供するサービスです。
✓ テレビ、インターネット、電話、スマートホームpowered by Tapricaに関する電話サポート。
✓ テレビ、インターネット、電話、スマートホームpowered by Tapricaに関する訪問サポート。
✓ リモートサポート(パソコン、タブレット端末等。)。
□ お客様の利用いただいているサービスごとに、受けられるサポートは異なります。
✓ CAC‐TV・・・・・・・・・・・・テレビに関するサポート。
✓ CAC‐STB・・・・・・・・・・・テレビに関するサポート。
✓ CAC‐NET・・・・・・・・・・・インターネットに関するサポート、リモートサポート。
✓ CAC‐MOBILE(LTE)・・・インターネットに関するサポート、リモートサポート。
CAC‐MOBILE契約約款 注意事項
✓ CAC‐PHONE・・・・・・・・・電話に関するサポート。
✓ スマートホームpowered by Taprica・・スマートホームpowered by Tapricaに関するサポート。
□ 安心サポートはCAC‐TV (CAC加入アパート・マンションにお住まいの方を除く。)、CAC‐STB、CAC‐N ET、CAC‐MOBILE(LTE)、CAC‐PHONE、スマートホームpowered by Tapricaのオプションサービスとして提供されます。主たるサービスの全てが解約または休止となる場合、オプションサービスである安心サポートも解約となります。
□ 安心サポートの最低利用期間は、利用開始月から1年間です。最低利用期間内における解約の場合、最低利用期間に満たない期間の月数に安心サポートの利用料金をかけた金額を違約金として支払いいただきます。
□ 安心サポートをお申込みまたは解約される場合はオプションサービス変更手数料として500円(税込550円)が必要です
。ただし、主たるサービスと同時にお申込みの場合、またはお客様の利用いただいている全ての主たるサービスと同時に解約される場合はCACが負担します。
□ 安心サポートの電話サポート、リモートサポート対応は専用ダイヤルにより提供されます。お申込みいただきますと専用ダイヤル番号をお知らせいたします。専用ダイヤルの受付時間は午前9時~午後9時(年中無休)です。ただし、サポート時間内であっても緊急メンテナンス等によりサポートできない場合があります。
□ 安心サポートの訪問サポート対応時間は午前10時~午後5時です。訪問時間はお電話に調整させていただきますが、込み具合等によりご希望の日時に調整できない可能性があります。また、天候、道路状況等により、訪問時間が前後する可能性や訪問できない可能性があります。
□ 訪問サポートは同月内に1回、1時間以内、サポート対象機器1台までです。一部サポートに限り、同月内に1回、1時間以内のサポートであっても有料(安心サポート利用者特別料金)です。1回の対応時間が1時間を超える場合は別途料金が必要です。サポート対象機器が2台以上ある場合、2台目以降は別途料金(通常のサポート料金から出張費を除いた料金の半額)が必要です。1回の対応時間が1時間以内であっても、同月内に2回以上サポートを利用いただく場合、通常のサポート料金および出張費が必要です。訪問サポートを利用いただかなかった場合、訪問回数は翌月以降に繰越しされません。なお、パンフレット、CACホームページの料金表に記載のないサポート対応は、別途有料となる可能性があります。
□ 別途材料、部材等が必要な場合、別途料金が必要です。
□ サポート内容について詳しくは、CACホームページでご確認いただくかCACまでお問合わせください。
□ 主なサポート対象機器は、CACより貸与している機器、CACが提供するサービスに接続されているテレビ、録画機器、パソコン、タブレット端末、ルーター、無線LAN機器、電話機、スマートホームpowered by Tapricaデバイスです。
□ 主なサポート対象ソフトウェアは、Windows、MaciOS等です。
□ サポート対象の機器およびソフトウェアの範囲であっても、すでにメーカーがサポートを終了しているもの、改造されているもの、違法であるものはサポート対象外となります。
□ リモートサポートでは、お客様の利用端末の遠隔操作を行います。その場合、お客様の利用端末に合わせたソフトウェアをダウンロードしていただく必要がありますが、ソフトウェアが対応できない端末では利用いただけません。対応している動作環境等はCACホームページでご確認ください。
□ 安心サポートはお客様からの問合わせを遅延なく受付ることを保証するサービスではありません。
□ 安心サポートはサポート範囲であっても全て対応できることを保証するサービスではありません。また、メーカーおよびサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。お問合わせの内容によっては、お問合わせの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、サービス提供事業者のホームページを紹介することや
、それぞれに対してお客様ご自身で直接お問合わせすることを依頼するに留まる場合があります。
□ CACスタッフが対応のために知り得たお客様の個人情報につきましては、サポート対応時のみ利用いたします。
□ CACオペレータの説明に基づいてお客様が実施した作業およびお客様の承諾を得てCACスタッフが実施した作業による機器の故障、通信料金等の責務、故障、その他お客様に発生した支払債務や第三者を含めた被害、ソフトウェアの障害、データ破損、ハードウェア障害が発生した場合、損失および費用につき、直接的損害および通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的もしくは付随的損害のいずれについても、賠償、補償または補還する責任を一切負わないものとしますのでご了承ください。
□ 安心サポートは機器の故障、データ破損、ソフトウェア破損、その他障害の回復を約束するものではありません。