Contract
小金井市競争入札等参加者心得
(趣旨)
第1条 この心得は、工事の請負契約、物品の製造の請負、買入れ契約、設計測量又は地質調査の委託契約等の締結について小金井市(以下「市」という。)が行う競争入札に参加する者が守らなければならない事項を示すものとする。
(資格確認及び指名の取消し)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、特別の理由がある場合(被保佐人、被補助人又は未xxであっ て、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除き、これを取り消す。 第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者もしくは指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当
する者を代理人、支配人その他の使用人もしくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認又は指名を取り消す。
⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者
⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者
⑶ 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
⑷ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑹ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した者
⑺ 小金井市工事請負指名競争入札参加者指名基準(平成15年4月1日制定)第
7条各号に該当することが判明した者(工事の請負契約に限る。)
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、経営、資産、信用等の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認又は指
名を取り消すことができる。
2 登録、免許又は許可を営業の要件とする業種について、登録、免許もしくは許可を受けていない場合又はこれを失った場合は、当該資格確認又は指名を取り消すことができる。
(仕様書渡し)
第5条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、市が行う仕様書渡しに参加しなければならない。ただし、別に指示された場合は、それに従うものとする。
2 前項の一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、当該仕様書渡しの所定の日時及び場所に出席しなかったときは、その資格確認又は指名の資格を失うものとする。
(入札保証金)
第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
⑴ 入札参加者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第7条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担保の種類 | 担保の価値 |
国債 | 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治4 1年勅令第287号)の例による金額 |
地方債 | |
契約担当者等が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合 中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する金融債 | |
金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又 は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
金融機関が引き受け、又は保証もしくは裏書をした手形 | 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1 月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率 によって割り引いた金額) |
金融機関に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
金融機関の保証 | その保証する金額 |
2 入札参加者は、国債、地方債、契約担当者等が確実と認める社債又は金融債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第3条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債、契約担当者等が確実と認める社債もしくは金融債であるときは、当該債権を質権の目的となしたことにつき、登録機関に登録をなし、その登録済通知書又は登録済証の提出により債権の提出に代えることができる。
3 入札参加者は、国債、地方債又は金融債を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債権が記名債権であるときは、当該債権の質権の目的となしたことにつき、社債原簿に記載しなければならない。
4 入札参加者は、金融機関に対する定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納員にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付もしくは代用担保を提供しなければならない。
6 前項の規定は、入札参加者が金融機関が引き受け、又は保証もしくは裏書をした手形を代用担保として提供し、当該手形が満期となった場合に準用する。
(入札保証保険証券の提出)
第8条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第9条 入札保証金は、市の発行する入札保証金納付書により、確認通知又は指名通知において指示する金銭出納員に納付しなければならない。
2 金銭出納員は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第10条 入札参加者は、市から提示された図面、仕様書、契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 工事請負契約においては、入札書提出の際には、積算内訳書(総括表、工事種目別内訳、細目別内訳)を記名押印の上、作成しておかなければならない。
3 図面、仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
4 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示をするところによる。
(入札の辞退)
第11条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者又は指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、入札書を提出するまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 前項の規定による入札の辞退をするときは、次に掲げるところにより行うものとする。
⑴ 入札前の場合は、辞退の旨及び辞退理由を明記し記名押印した書面を、契約担当者に直接持参する、又は郵便もしくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)で送付し、入札前までに契約担当者に到達していなければならない。
⑵ 入札中の場合は、辞退の旨を入札書に記載し記名押印の上、封をして、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した日時及び場所において、契約担当者の指示により提出するものとする。ただし、別に指示された場合は、それに従うものとする。
⑶ 電子入札において入札を辞退するときは、入札締切日時までに電子入札サービスにより辞退届の送信を行うこととする。
3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けない。
(xxな入札の確保)
第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、入札前に他の入札参加者を探る行為をしてはならない。入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者の入札価格を聞き出す行為をしてはならない。
(入札及び見積り)
第13条 入札見積参加者は、入札書(様式例第1号)及び見積書(様式例第2号)
(以下「入札書」という。)に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)の上、封をして、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した日時及び場所において、契約担当者の指示により提出しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を要するものにあっては、入札保証金領収書を同封しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。当該代理人をして入札前に委任状(様式例第3号)を提出させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、確認通知又は指名通知において郵便による入札が認められたときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第
6項に規定する一般信書便事業者又は信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により入札することができる。この場合においては、別に指示された日時及び場所に到達していなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、電子入札案件においては、電子入札サービスの入札書(以下「電子入札書」という。)に必要事項を入力し、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した入札締切日時までに電子入札サービスにより提出しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第14条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第15条 次の各号の一に該当するときは、入札を中断又は中止することができる。
⑴ 災害
⑵ 広域停電又は地域停電
⑶ 電子入札サービスにおけるシステム障害
⑷ 有資格者又は有効な入札を行った者が1者になったとき。ただし、公告等において入札が成立するために必要な入札参加者の数が示されている場合は、その数に満たなかったとき。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があると認められる場合
(開札)
第16条 開札は、入札の終了後直ちに、当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員が立会いを行う。
4 前3項の規定にかかわらず、電子入札案件の開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行い、市長が入札事務のxxかつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせないことができる。
(入札の無効)
第17条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。
⑴ 入札に参加する資格がない者の行った入札
⑵ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の行った入札
⑶ 電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに電子入札サービスのサーバーに到達していないもの
⑷ 郵便等による入札を認められた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
⑸ 予定価格の事前公表をした案件において、予定価格を超える金額での入札
⑹ 工事請負契約において、積算内訳書をあらかじめ作成していない者又は市が提出を求めた日時までに提出しない者の行った入札
⑺ 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名もしくは押印のないもの
⑻ 電子入札案件にあっては、電子入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が不明又は記名もしくは押印に相当する電磁的記録のない入札
⑼ 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
⑽ 電子入札サービスにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
⑾ 工事請負契約において、積算内訳書の記載事項が不明なもの又は積算内訳書に記名もしくは押印のないもの
⑿ 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの
⒀ 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたものに係る入札
⒁ 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
⒂ 一定の金額で価格を表示していないもの
⒃ 電子入札サービスの不正利用又は電子証明書の不正使用により行った入札
⒄ 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの
⒅ 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札者)
第18条 工事の請負、物品の買入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事の請負又は製造の請負の場合においては、次条及び第20条の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をしたもの以外のものを落札者とすることができる。
2 物品の売払いその他市の収入の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第19条 工事の請負又は製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をしたものを落札者とすることができる。
(最低制限価格の設定)
第20条 工事の請負又は製造の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。
(再度入札)
第21条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第17条の規定により無効とされなかったもの及び最低制限価格以上の価格で入札したものに限る。
4 第 1 項の規定にかかわらず、電子入札案件において再度入札を行うときは、入札書の締切日時及び開札場所等を速やかに入札参加者に通知する。
5 電子入札案件の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
6 電子入札案件の再度入札において、入札参加者の送信した入札書が締切日時までに電子入札サービスのサーバーに到達しなかった場合は、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなす。
(再度入札の入札保証金)
第22条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第23条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
3 前2項の規定にかかわらず、電子入札案件において落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札者があらかじめ入札書に記録したくじ番号によりくじ引きを行い、落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第24条 開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を、電子入札サービスにより入札参加者に知らせる。この場合において、落札者となったものには、同サービスで落札者となった旨を通知する。
(契約書等の作成)
第25条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)を作成し、記名押印の上、図面、仕様書及び内訳書を添えて提出しなければならない。
2 前項の期間は、市において必要があるときは、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示するところにより伸縮することができる。
3 前2項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)を提出しないときは、落札の効力を失うことがある。
4 市は、契約書の提出があったときは、契約担当者が当該契約書に記名押印し、その一部を落札者に返付する。
(契約書の作成の省略)
第26条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴する。
(契約の確定)
第27条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、市長又は契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第28条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
⑴ 契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
⑵ 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金還付請求書を市長又は契約担当者に提出するものとする。
(入札保証金に対する利息)
第29条 入札保証金に対しては、その受入期間について利息を付さない。
(入札保証金の没収)
第30条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、市に帰属する。
(契約保証金)
第31条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を要しない。
⑴ 落札者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
⑵ 物品の売払い契約で、売払い代金が即納されるとき。
⑶ 確認通知又は指名通知において、その全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
⑷ 過去2か年間に市もしくは国又は他の地方公共団体(公社及び公団を含む。)と種類及び規模を、ほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。ただし、工事請負契約については、契約金額が1,000万円未満の契約の締結に限る。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第32条 第7条及び第29条の規定は、契約保証金について準用する。
(履行保証保険証券の提出)
第33条 落札者は、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第34条 契約保証金は、市の発行する納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては請書)提出前に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
(利札の還付)
第35条 利札付債券を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第36条 次に掲げる契約は、あらかじめ小金井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号)の定めるところにより小金井市議会の議決を経た上で契約を確定させる。
⑴ 工事又は製造の請負で予定価格が1億5,000万円以上のもの
⑵ 不動産及び動産の買入れ又は売払いで予定価格が2,000万円以上のもの(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)
(前金払の対象)
第37条 公共工事の前金払・中間前金払は、入札条件又は見積条件として、当該工事が前金払対象予定工事である旨を明示したものについて行う。
(前金払の率等)
第38条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事の契約者に対し、契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)を超えない範囲内で、1億円を限度として前金払をすることができる。
(中間前金払の率等)
第39条 前条の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該公共工事の契約者に対し、契約金額の10分の2を超えない範囲内で5,
000万円を限度とし、既にした前金払に追加してする前金払をすることができる。 (前払金・中間前払金の請求)
第40条 前払金・中間前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を市に提出しなければならない。
(法令遵守)
第41条 競争入札に参加するに当たっては、関係法令を遵守しなければならない。
x x
この心得は、平成18年8月17日から施行する。x x
この心得は、平成24年2月3日から施行する。x x
この心得は、平成28年3月1日から施行する。
件
名
受
付番号
宛先
第
号
小金井市長
様式例第1号(第13条関係) 封筒
入 札 書
((
拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | 也 |
金 額
))
ただし、受付番号
件 名
上記金額で請負(供給)しますので小金井市契約事務規則その他の法令等を遵守し、設計図書及び仕様書等を熟読の上、入札します。
㊞
代商所表号在者 ・ 地氏名 名称
㊞
年 月 日
(宛先) 小 金 井 市 長
入 札 者 所 在 地
商号・名称
代表者氏名 ㊞
代 x x x 名 ㊞
注意事項
1 金額はアラビア数字で表示し、頭書に「¥」の記号を付記すること。
2 金額の訂正は無効とする。
件
名
受
付番号
宛先
第
号
小金井市長
様式例第2号(第13条関係) 封筒
見 積 書
((
拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | 也 |
金 額
))
ただし、受付番号
件 名
上記金額で請負(供給)しますので小金井市契約事務規則その他の法令等を遵守し、設計図書及び仕様書等を熟読の上、見積もります。
㊞
代商所表号在者 ・ 地氏名 名称
㊞
年 月 日
(宛先) 小 金 井 市 x
x x 者 所 在 地
商号・名称
代表者氏名 ㊞
注意事項
1 金額はアラビア数字で表示し、頭書に「¥」の記号を付記すること。
2 金額の訂正は無効とする。
様式例第3号(第13条関係)
委 任 状
私は、 を代理人と定めて
「受付番号 - 件名 」
の委任者記名押印の入札書をもってする入札に関する一切の事項を委任します。
年 月 日
(宛先) 小 金 井 市 長
委 任 者 所 在 地 ㊞
商号・名称代表者氏名
代 x x x 名 ㊞
注意事項
1 代理人をして入札する場合は、必ず提出すること。
2 委任者の印鑑は、当市へあらかじめ届け出たものに限る。