第5条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第2条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ、調整力の提供を 求めることができるものとする。ただし、乙との間で電源Ⅰ需給バランス調整力契約が別途締結されている契約電源等については、電源Ⅰ需給バランス調整力契約に基づくもの とし、乙との間で電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約が別途締結されている契約電源等については、電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約に基づくものとする。