資料名 質問番号 頁 章 条 項 目 その他 質問・意見等 回答 事業契約書(案) 1 1 目次 本文の第4条(権利義務の譲渡等)が目次にありません。 事業契約書(案)を修正致しました。 事業契約書(案) 2 6 1 1 (17) 「電力工事対価」は電力工事部分の設計及び建設に対する対価、「温水工事対価」は温水工事部分の設計及び建設に対する対価という理解でよろしいでしょうか。 事業契約書...
■質問回答書④(事業契約書(案))
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 1 | 1 | 目次 | 本文の第4条(権利義務の譲渡等)が目次にありません。 | 事業契約書(案)を修正致しました。 | ||||
事業契約書(案) | 2 | 6 | 1 | 1 | (17) | 「電力工事対価」は電力工事部分の設計及び建設に対する対価、 「温水工事対価」は温水工事部分の設計及び建設に対する対価という理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約書(案)を修正致しました。電力工事対価は、電力工事部分の建設に対する対価であり、温水工事対価は、本件施設の設計及び温水工事部分の建設に対する対価です。設計費は温水工事部分と電力工事部分とまとめて温水工事の費用とあわせて支払うため、このような整理となっています。 | ||
事業契約書(案) | 3 | 7 | 1 | 1 | (29) | 建設予定地の測量調査段階において土壌汚染が明らかとなった場合には不可抗力に相当すると考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 募集要項等に従って事業者提案が作成され、提案内容が審査されているため、要求水準を満たしている限りにおいて、仮に募集要項等と提案内容に齟齬をきたす場合に必ずしも募集要項等が事業者提案に優先されることはないと考えます。 | ご理解のとおりです。例えば、事業者の提案内容により達成される業務水準が、募集要項等で提示した業務要求水準を上回る場合、事業者提案が募集要項等に優先します。 | ||
事業契約書(案) | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 事業予定地と処理場の間にある公道の掘削許可、埋設許可などは甲の責任と費用で取得と考えてよろしいでしょうか? | 公道横断部について、甲が施工する範囲の協議は甲において、乙が施工する範囲については乙において協議をします。ただし提案内容によって協議内容も変わります。 | ||
事業契約書(案) | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 現状は事業所以外に考えておりませんが、「事業場所以外の場所についても、第4項第1号の目的に使用するために本件施設の一部を設置させるものとする。」とは具体的にどちらでしょうか。 | 水道水の使用に伴い発生する排水処理などにおいて、事業場所以外でのxxの布設が考えられます。 | ||
事業契約書(案) | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 「事業場所及び作業用地をそれぞれ現状のまままで乙に引き渡すものとする。」とありますが、現状は事業場所に仮設ハウスが建っております。この仮設ハウスは、本工事前に大阪市殿にて撤去して頂けるものと考えてよろしいですか。 | ご理解のとおりです。ただし、事業用地の管理上必要となる塀については現在の状態で引き渡します。 | ||
事業契約書(案) | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 建設中及び機器メンテのための搬入出および油等受け入れのために、放流渠の上を利用可能として頂きたい。 | 放流渠の上部は利用可能ですが、荷重1t/m2未満であることが必要です。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 「作業用地の使用期間は甲が別途指定するものとする」とありますが、建設期間を踏まえ乙と協議の上、決定されるものと認識でよろしいでしょうか | 作業用地につきましては、建設期間、必要面積等を考慮の上、使用期間、場所等を協議させていただきたいと考えております。なお、「下水道の敷地占用許可申請書」の提出が必要となります。 | ||
事業契約書(案) | 10 | 10 | 2 | 11 | 3 | 事業場所現況図書を提出するとありますが、どのようなものを提出する必要がありますか? | 事業場所現況図書としては、測量図及び現況写真が必要です。 | ||
事業契約書(案) | 11 | 10 | 2 | 12 | 現状で規制値を満足していると考えてよろしいでしょうか。 | 追加添付資料10をご参照ください。 | |||
事業契約書(案) | 12 | 11 | 2 | 13 | 5 | 「工事費」の定義がございませんがどう考えますか。 | 工事費とは、設計費と建設費の合計を指します。 | ||
事業契約書(案) | 13 | 13 | 2 | 18 | 4 | 「乙は、第1項及び第3項に定める書類について甲の確認を受けなければ、本件施設の建設工事に着工することができないものとす る。」とありますが、確認が甲の事由により遅れ、工程に支障をきたす場合は、第21条の4項に該当するものと考えてよろしいですか。 | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 14 | 13 | 2 | 21 | 4 | 「乙の責に帰すことの出来ない事由に基づく」場合の追加費用については、工事費の改定を認めていただけますでしょうか | 原則として市が負担する考えですが、費用負担の方法は別途協議とします。 | ||
事業契約書(案) | 15 | 13 | 2 | 22 | 1 | 検査内容・基準・結果については乙が定めるものと考えてよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 16 | 13 | 2 | 22 | 1 | 「本件施設のうち、原動機、発電機、温水器、その他甲が指定する機器について、製作工場で性能検査及び各種検査を行う場合は」とありますが、工程に関わるためその他甲が指定する機器についてご教授いただきたい。 | 共通仕様書第3篇第1章第11節工場試運転及び検査を参照ください、また提案に特殊仕様等の機器が含まれていれば指定することがあります。 | ||
事業契約書(案) | 17 | 14 | 2 | 23 | 4 | 【 】で括られた意図は何でしょうか? | 提案内容により、条文に盛り込むかどうか協議する趣旨です。 | ||
事業契約書(案) | 18 | 14 | 2 | 23 | 4 | H19年4月からもらってる温水料金は電力試運転中もいただけるものと考えてよろしいですか。理由として、発電設備の温水と温水設備の温水が直列で繋がっている場合、発電設備で発生する温水と温水設備で発生する温水は同一のもので、区別ができません。 | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 19 | 15 | 2 | 24 | 5 | 「その他の官庁検査」とは具体的にどのような検査を想定されているのかご教授頂けないでしょうか。 | 建築基準法、消防法、河川法などに関する検査が考えられます。事業者の提案内容により検査が異なると考えられます。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 20 | 16 | 2 | 26 | 1 | 要求水準書では市が構内から引き込みをすると記載されていましたが、今回は事業者が引き込みをすると書かれていますがどちらでしょうか? | 建設に必要な電力については、事業者が引き込みをしてください。運営に必要な電力は要求水準書のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 21 | 16 | 2 | 26 | 2 | 市との取り合い点は建設予定地内でよろしいのでしょうか。 | 要求水準書P.4,5に示すように、上水の引き込み及び契約は事業者の責任と負担において行ってください。 | ||
事業契約書(案) | 22 | 16 | 2 | 28 | 2 | 「甲の指定する日」とは、供給開始予定日より前ですね。ただしその後、電力事業開始以降、試運転データを持って申請し、経産省の安全管理審査が必要となります。 | 「甲の指定する日」は、基本的にはご理解のとおりです。経産省等への申請及び審査は、事業者が提案する供給開始予定日を勘案し、工程計画を立案し、適切な工程管理を行って頂く必要があります。 | ||
事業契約書(案) | 23 | 16 | 2 | 29 | 2 | 「納付通知書」の交付日は納入期限日の何日前でしょうか | 本市の会計規則により、納入期限日の5日前までに交付いたします。 | ||
事業契約書(案) | 24 | 16 | 2 | 29 | 大阪市に対して支出する建設負担金については会社によっては会計処理・税務上の処理が異なってくる可能性があります。場合に よっては、各年度の損益や貸借対照表、財務指標、配当政策、な どに大きな違いが出ることもあろうかと考えられますが、これらの項目についても、優劣をつけるのでしょうか?もし、優劣をつけるのであれば、会計処理・税務上の処理の違いのみで優劣が出るのはコンペ上不適当と考えられますので、会計処理・税務上の処理について何らかの統一基準を示すべきではないでしょうか。 | まず、優先交渉権者選定基準の3.(4)に記載のとおり、事業計画に関する審査は期末の手元現預金に関する条件であり、貸借対照表、財務指標、配当政策による優劣はつけません。なお、建設負担金は長期未収金と認識しています。 | |||
事業契約書(案) | 25 | 16 | 2 | 29 | (各社の会計士が)建設負担金を貸付金と整理すると判断した場合、消費税の取り扱いが異なり、コンペ上事業総額が異なることになります。xxを期す上からも建設負担金が貸付金に該当するかしないかの明確な見解を示してください。 | 建設負担金は貸付金ではありません。長期未収金と考えます。事業契約書(案) 質問№24もご参照ください。 | |||
事業契約書(案) | 26 | 17 | 2 | 30 | 1 | 「建設費」の定義がございませんがどう考えますか。 | 事業契約書(案)第1条(9)で定義されている温水工事部分から本件施設の設計費を差し引いたものです。 | ||
事業契約書(案) | 27 | 17 | 2 | 30 | 請求後の支払時期はいつ頃となるのでしょうか。負担金支払時点より、どれくらいの日数となるのでしょうか。 | 請求後40日以内に支払います。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 28 | 17 | 2 | 31 | 2 | 瑕疵担保期間について、故意若しくは重過失の場合10年間の請求に根拠をご教示願います。 | 請負人の瑕疵担保責任の存続期間については、①民法638条1項但書が10年間の存続期間を定めるほか、②対象工作物が民法638条1項但書に定める工作物に該当しない場合にも、普通の時効期間内に限り、契約をもって伸長することができるとされていること (民法639条、民法167条1項)が根拠です。この点は、従来型の公共工事の請負契約においても、瑕疵が請負人の故意・重過失による場合には10年間とされてきたところです(公共工事標準請負契約約款44条2項)。 | ||
事業契約書(案) | 29 | 18 | 3 | 32 | 2 | 【 】で括られた意図は何でしょうか? | 提案内容により、条文に盛り込むかどうか協議する趣旨です。 | ||
事業契約書(案) | 30 | 19 | 3 | 38 | 大阪市側より提示されている電力負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合において、契約電力が超過する場合は免責されるとの認識でよろしいでしょうか。 | 事業契約書(案)第69条第2項を参照ください。ここに該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | |||
事業契約書(案) | 31 | 20 | 3 | 39 | 1 | 第33条第3項において予定された消化ガス発生量(あるいは年間運営計画に定められた量)を下回ったことによる電力供給量の減少は免責されるとの認識でよろしいでしょうか(第51条第2項但書が適用されるとの認識でよろしいでしょうか) | 事業契約書(案)第69条第2項及び別紙12を参照ください。別紙12第1項に該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | ||
事業契約書(案) | 32 | 20 | 3 | 39 | 大阪市側より提示されている電力負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合において、年間電力供給量が年間予定電力供給量以下となった場合は免責されるとの認識でよろしい でしょうか。 | 事業契約書(案) 質問№30、31を参照ください。 | |||
事業契約書(案) | 33 | 20 | 3 | 40 | 2 | 甲の設備点検のために乙が電力供給を停止する場合、甲から乙への消化ガス供給は滞りなく行なわれますか? | 消化槽へ汚泥投入ポンプの停止を伴わない設備の定期検査、又は定期補修でない限り消化ガス供給は行えます。 | ||
事業契約書(案) | 34 | 20 | 3 | 40 | 2 | 「甲が甲の設備の定期検査又は定期補修を行うため、電力の供給を停止する必要がある場合においても、xx下水処理場への温水の供給を停止することはできない。」とありますが、乙で使用する電力は甲から供給されており、甲が電力を停止した場合でも、乙への電力供給は停止されないものと考えてよろしいですか。もし停止されれば、温水の供給は停止することとなります。 | 事業契約書(案)を修正しました。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 35 | 21 | 3 | 43 | 20年という長期に渡る保証要求に対するリスクをSPC費用に付加すると、選定基準にあるVFMを下回ることが極めて困難になると考えます。 | 電力供給能力及び温水供給能力は本件事業における極めて基本的な事項であり、事業期間にわたる保証を求めるのは妥当かつ必要と考えます。ただし、経年劣化による電力供給能力の減少など、やむを得ない場合は、協議により考慮します。 | |||
事業契約書(案) | 36 | 22 | 3 | 45 | 1 | 「本件施設の運転の一部を停止することができる」とは、電力、温水のどちらか、あるいは両方でしょうか。 | 電力の供給のみ、停止計画に基づき停止することができるものとします。 | ||
事業契約書(案) | 37 | 22 | 3 | 46 | 1 | 現状の暗騒音と暗振動値についてどれだけの余裕がありますか。 | 追加添付資料10をご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 38 | 22 | 3 | 46 | 2 | 法令の改正により規制基準に適合しなくなった場合、甲の費用負担において改善措置を行なうと考えてよろしいですか? | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 39 | 22 | 3 | 47 | 「乙の責任及び費用において水道配管の引き込みを行う」とありますが、取り合い点は建設予定地内でよいでしょうか。 | 要求水準書P.4,5に示すように、上水の引き込み及び契約は事業者の責任と負担において行ってください。 | |||
事業契約書(案) | 40 | 22 | 3 | 48 | 「乙の責任及び費用において、水道水の使用に伴い発生する排水について、・・・事業場所直近の汚水マンホールへ排水する」とありますが、取り合い点は建設予定地内でよいでしょうか。 | 事業者の工事範囲です。要求水準書P.4.(3).⑤をご参照ください。行政側施設の道路横断管渠に対する関係機関協議により汚水マ ンホールの条件が変更することが想定されるため、詳細は、優先 交渉権者決定後、協議を行い決定する予定です。 | |||
事業契約書(案) | 41 | 23 | 3 | 48 | 2 | 処理水を排出する場所は水道水と同様に直近の汚水マンホールでよろしいでしょうか? | 汚水マンホールに処理水の排出はできません。具体的な排出場所は後日、回答いたします。 | ||
事業契約書(案) | 42 | 23 | 3 | 49 | 1 | xx下水処理場の環境マネジメントシステムについてご教示頂きたい。 | グループ代表企業に「大阪市都市環境局 下水道事業系 環境管理マニュアル(H17.4.8改訂版)」を貸与します。なお、環境管理マ ニュアルは随時見直しが行われています。 | ||
事業契約書(案) | 43 | 23 | 3 | 49 | 1 | 環境マネジメントシステムの構築については、認証は不要と考えてよろしいですか。また費用とはどのようなものでしょうか。 | 事業者が単独でISO14001を取得するのではなく、処理場が ISO14001を取得していることから、環境マネジメントシステムと整合をとる必要があります。 | ||
事業契約書(案) | 44 | 23 | 3 | 50 | 見学は、日勤者勤務時(SPCの平日昼間)のみでお願いいたします。また事前連絡頂くようお願いいたします。 | 見学者対応の時間は、可能な限り平日の昼間で計画し、事前連絡等にも配慮します。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 45 | 23 | 3 | 51 | 2 | 「ただし、甲の供給する消化ガスの数量、品質、成分、圧力等が原因で、乙が要求水準を達成できなかった場合の責任は甲の負担とする。」とありますが、特に消化ガスの数量について、月平均値は達成されていても、ガスホルダの容量では吸収できない短期的な消化ガス発生量の変動により、計画負荷運転ができなくなり、当初計画を下回ることが発生した場合には、甲の責任と判断します。 | 事業契約書(案)第38条第1項に規定する要求水準に対しては、第 69条第2項により、乙の責でないとしている。第39条に規定する要求水準に対しては、別紙12第1項(3)で想定しております。 | ||
事業契約書(案) | 46 | 23 | 3 | 51 | 2 | 消化ガスだけでなく、電力負荷データ、温水負荷データ、処理水 データが大阪市提示の値と異なるために、事業者が要求水準を達成できなかった場合の責任も免責されるとの認識でよろしいでしょうか。 | 事業契約書(案)第69条第2項及び別紙12を参照ください。別紙12第1項に該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | ||
事業契約書(案) | 47 | 23 | 3 | 51 | 2 | 設計条件が定まらないので、消化ガスの成分は保証してください。 | 消化ガスの成分の保証はできません。設計にあたっては、提示した資料に基づき行ってください。 | ||
事業契約書(案) | 48 | 24 | 3 | 51 | 5 | 消化ガスの分析はどの程度の頻度で行なわれますか? | 運営開始当初は月次の測定を想定していますが、ある程度傾向が分かった段階で、甲乙の合意のもと、回数を減らす可能性があります。 | ||
事業契約書(案) | 49 | 24 | 3 | 51 | 5 | 定期的に分析を行うとあるが、頻度はどれくらいを予定しているのでしょうか?ご教授願います。 | 事業契約書(案) 質問№48をご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 50 | 24 | 3 | 51 | 5 | 「当該確認がなされたときから、次回の分析がなされるまで」とありますが、現在提示されているデータでは消化ガスの季節変動等だけでなく変動要因も把握できない状態であり、測定間隔の間を一定とみなすには無理があると考えますがいかがでしょうか?参考値にはなりますが、事業者が負担するペナルティや賠償の根拠とする には不適であると考えます。 | 消化ガスの成分の変動はそれほど大きくないと想定されること、及び運用上の利便性の観点から、当該みなし規定は妥当と考えます。 | ||
事業契約書(案) | 51 | 24 | 3 | 51 | 5,6 | 消化ガスの性状について、第5項みなし規定や第6項など一方的に事業者がコントロールできないリスクは負担できません。 | 消化ガスの熱量の変動は、それほど大きくなく、みなし規定で十分機能すると考えています。また、第6項については、市による除湿脱硫後のガス中の硫化水素及び水分の濃度は十分低く、事業者に 過大なリスクが生じるとは考えていません。 | ||
事業契約書(案) | 52 | 24 | 3 | 51 | 6 | [ ]がついている意図は何でしょうか? | 市の除湿脱硫設備が停止している期間のガスを利用する提案である場合は、括弧内を削除します。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 53 | 24 | 3 | 51 | 6 | 合意した水準と著しく異なったとあるが、著しいとは具体的な数値の目安があるのか? | 消化ガス精製設備の処理方式は原理的に機能低下が少なく、また維持しやすい処理方式であると考えます。 現段階では具体的な数値は想定していません。 | ||
事業契約書(案) | 54 | 24 | 3 | 51 | 6 | [ ]書きになっていますが、第2項で甲が供給する消化ガスの品質、成分等が原因で要求水準未達となる責任は甲が負うと同様に、[ ]書きの内容も甲の責任事項となるのでしょうか。 | 事業契約書(案)第38条第1項に規定する要求水準に対しては、第 69条第2項、第39条に規定する要求水準に対しては、別紙12第1項 (3)で乙の免責事由を挙げています。 | ||
事業契約書(案) | 55 | 24 | 3 | 52 | 2 | 処理水の最大水量および最低水量はいくらでしょうか? | 契約交渉において記載します。 | ||
事業契約書(案) | 56 | 24 | 3 | 52 | 2 | 処理水の最低水量も契約書に明示願います。 | 契約交渉において記載します。 | ||
事業契約書(案) | 57 | 25 | 3 | 53 | 2 | 「月報を作成し、翌月の5日(当該日が休日である場合はその直後の平日)までに甲に提出する」とありますが、月によっては、SPCの第1営業日となり、対応が極めて困難となります。SPCの第5営業日までと変更頂くようお願いいたします。 | 事業契約書(案)を修正いたします。 | ||
事業契約書(案) | 58 | 25 | 3 | 54 | 2 | 第33条第3項において予定された消化ガス発生量(あるいは年間運営計画に定められた量)を下回ったことによる電力供給量の減少は免責されるとの認識でよろしいでしょうか(第51条第2項但書が適用されるとの認識でよろしいでしょうか) | ご理解のとおりです。なお、事業契約書(案)第69条第2項もご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 59 | 25 | 3 | 54 | 2 | 「乙に改善を求める」とありますが、20年という長期に渡る保証要求に対するリスクをSPC費用に付加すると、選定基準にあるVFMを下回ることが極めて困難になると考えます。 | 電力供給能力及び温水供給能力は本件事業における極めて基本的な事項であり、事業期間にわたる保証を求めるのは妥当かつ必要と考えます。ただし、経年劣化による電力供給能力の減少など、やむを得ない場合は、協議により考慮します。 | ||
事業契約書(案) | 60 | 25 | 3 | 54 | 2 | 「乙に改善を求める」とありますが、大阪市側より提示されている電力負荷パターン、温水負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合は除外頂きたい。 | ご指摘の場合は、年間運営計画に定める条件を実態にあわせて見直すことを想定します。 | ||
事業契約書(案) | 61 | 25 | 4 | 57 | 3 | 第33条第3項において予定された消化ガス発生量(あるいは年間運営計画に定められた量)を下回ったことによる電力供給量の減少は免責されるとの認識でよろしいでしょうか(第51条第2項但書が適用されるとの認識でよろしいでしょうか) | ご理解のとおりです。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 62 | 25 | 4 | 57 | 3 | 留保の対象となるサービス対価から各工事対価は除かれるとの認識でよろしいでしょうか | ご理解のとおりです。事業契約書(案)を修正しました。 | ||
事業契約書(案) | 63 | 26 | 4 | 57 | 1 | 年間運営計画の水準に達しているとあるが、水準の具体的な数値の目安はあるのか? | 具体的な数値は想定していませんが、主に電力供給量及び温水供給量に関して確認する予定です。 | ||
事業契約書(案) | 64 | 26 | 4 | 57 | 3 | 著しく異なったとあるが、著しいとは具体的な数値の目安があるのか? | 具体的な数値は想定していません。 | ||
事業契約書(案) | 65 | 26 | 4 | 57 | 3 | 「甲による改善計画の確認は、当該計画について一切責任を負うものではない。」とありますが、「甲は乙の提出する改善計画の確認を速やかに実施する事に努める。」と変更願います。 これは、20年の事業期間を通しての甲乙二者間のパートナーシップの重要性を示すものとして大切と考えます。 | 事業契約書(案)を修正しました。「xによる改善計画の確認は、当該計画の内容の妥当性について一切責任を負うものではない」とします。また、確認期間についてはご提案のとおり速やかに実施します。 | ||
事業契約書(案) | 66 | 26 | 4 | 57 | 3 | 事業継続に直結する大事な事項ですので、確認期間等の設定、及び合理的理由がない限りは確認ができたとするなどの規定をお願いします。 | 改善計画書の提出を受けてから甲の確認までの期間は概ね5日程度を想定します。原則として、確認と同時にサービス対価を請求することは可能とします。 | ||
事業契約書(案) | 67 | 26 | 4 | 58 | 2 | 第61条で規定するような環境価値が必要とならない限り、二酸化炭素削減量に未達による減額は実際に損害が発生しているとは思われず、事業者に過度な負担を負わせるものと思慮します。 | 事業目的を確実に達成するという観点から、必要な条件と考えます。 | ||
事業契約書(案) | 68 | 27 | 4 | 58 | 2 | 「前項で報告を受けた二酸化炭素削減量が、当該年度の年間運営計画に記載された二酸化炭素削減予定量を2.5%以上下回っている場合」の条件である、別紙12の1-(2)に示す、甲が乙に供給する消化ガス年間供給量についても、ガスホルダの容量では吸収できない短期的な変動により達成できない場合は除くものします。 なぜなら、先般頂いたCD-ROMに入っているデータの内、1日の消化ガス発生量から計算したところ、最も消化ガス発生量が少ない H15年度でのCO2削減量は、平均値に対して11%程度少なくなる 結果が得られました。従って通常この程度の変動はあるものと推 定されます。 | 事業契約書(案)第39条に規定する要求水準に対しては、別紙12第1項(3)で免責事由を列挙しております。 | ||
事業契約書(案) | 69 | 27 | 4 | 58 | 2 | 二酸化炭素削減量と二酸化炭素削減予定量との差異のペナルティ基準が何故2.5%ですか? | 市が直営で本事業を実施した場合の削減見込みと、市として最低限の目標値として優先交渉権者選定基準に示した数値を勘案し、 2.5%程度の余裕を見るのが妥当と判断しました。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 70 | 27 | 4 | 58 | 2 | 「基準から2.5%」とありますが、消化ガスの成分に関する3日間計9回における結果においてもメタン濃度の振れ幅が1%ある中で、要求される精度が非常に高すぎると考えます。 | 市が直営で本事業を実施した場合の削減見込みと、市として最低限の目標値として優先交渉権者選定基準に示した数値を勘案し、 2.5%程度の余裕を見るのが妥当と判断しました。 | ||
事業契約書(案) | 71 | 27 | 4 | 59 | 3 | (2) | <誤記訂正> 第14条第5項 → 第13条第5項 | 事業契約書(案)を修正します。 | |
事業契約書(案) | 72 | 27 | 4 | 59 | 3 | (2) | 「第14条第5項」とは「第13条第5項」のことでしょうか | ご指摘のとおりです。事業契約書(案)を修正します。 | |
事業契約書(案) | 73 | 27 | 4 | 59 | 3 | (1) | 電力及び温水供給事業に関する税制変更のみならず、事業者として納税義務のある税制変更は事業者でコントロールできないため、改定できるものとしてください。 | 法人税等、事業者の利益にかかる税制変更については、改定の対象外とします。 | |
事業契約書(案) | 74 | 27 | 4 | 59 | 3 | <(4)として下記の追加を要望> 年間ガス発生量が5%以上増加した場合 【理由】 ガス発生量が増加した場合でも、エンジンの稼働時間が増大することによって補修費等の経費が増加しますので、対価の改定をお願いします。 | 年間運営計画を超える消化ガスが発生し、増加した消化ガスを利用出来ない時、またはすれば事業に支障をきたす時、増加した消化ガスは余剰ガスとし市で処理します。 | ||
事業契約書(案) | 75 | 28 | 4 | 60 | 3 | 発電設備の発電等により、事業者より大阪市へ電力供給中に事業者が消費する所内電力については、相殺されると考えてよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 76 | 28 | 4 | 60 | 4 | 「電気料金の従量料金」とは市が電気事業者に支払う金額に基づく従量料金単価のことでしょうか | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 77 | 28 | 4 | 61 | 将来、環境価値の販売(グリーン電力証書、CO2国内排出権取引、環境税の導入等に関して)が考えられますが、この取扱いについては全量を貴市のものとするのではなく、貴市とSPCの間で協議、配分するように要望いたします。 | 市にCO2排出権や新エネルギー等の発電義務量等の義務が課されない限り、環境価値の販売によるメリットの配分は事業者の提案とします。 | |||
事業契約書(案) | 78 | 29 | 5 | 64 | 1 | (1) | 伸長期間には想定する限度日数がありますか。ある場合は何日でしょうか。 | 特に想定する限度日数はありませんが、工事等が必要となる場合は、当該工事等に要する日数を考慮して設定するものとします。 | |
事業契約書(案) | 79 | 29 | 5 | 64 | 1 | (1) | 本号に該当する条件は、連続して30日以上又は引き続く1年の間において60日以上、乙が消化ガスを電力や温水の燃料に消費しないとき、と言い換えてもかまわないでしょうか。消化ガス以外の燃料を使用した場合や蓄電池による送電はどのような扱いとなるので しょうか。 | 使用する燃料に関係なく、電力や温水の供給がなされな場合とします。したがって、消化ガス燃料以外の燃料を使用した場合や蓄電池による送電が行われていれば、本号には該当しません。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 80 | 29 | 5 | 64 | 1 | (1) | 少しでも電力もしくは温水を供給していれば(全停止でなければ)、連続して30日以上又は引き続く1年の間において60日以上乙か電力もしくは温水を供給しないとき、にあたらないと考えてよろしいでしょうか。 | 電力については、ご理解のとおりです。温水については消化槽加温に必要な熱量相当の温水を供給して初めて供給したことになります。 | |
事業契約書(案) | 81 | 29 | 5 | 64 | 1 | 乙の債務不履行による契約の解除について、「乙が電力若しくは温水を供給しないとき」とは、電気、温水共に提案予定量が供給できないことを指すのでしょうか。それとも全く供給できない時のことを 指すのでしょうか。 | 事業契約書(案) 質問№80をご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 82 | 30 | 5 | 66 | 1 | 不可抗力と同様、乙による解除権も認めていただけないでしょうか | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
事業契約書(案) | 83 | 30 | 5 | 66 | 2 | 「電気事業者から購入する電力料金が著しく低下した場合の契約解除。」は、甲の責とし、乙の要求した損金は賠償して頂けると考えます。 | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 84 | 30 | 5 | 66 | 2 | 著しい低下とあるが、具体的な数値の目安があるのか? | 数値の目安はありません。 | ||
事業契約書(案) | 85 | 30 | 5 | 66 | 2 | 本契約の解除することができると書かれているが、これまでに発生した建設費用等すべ返還してもらえるのか? | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 86 | 30 | 5 | 66 | 3 | 具体的にはどのような場合を想定されているのでしょうか。 | 現段階で、具体的な想定はありません。 | ||
事業契約書(案) | 87 | 30 | 5 | 68 | 1 | 「理由の如何を問わず、乙の費用負担により、出来形部分の撤去及び事業場所の原状回復を求めることができる。」とありますが、乙の責によるときに限ると変更願います。 (あくまでも甲-乙の二者間は平等な関係が原則と考えます。) | 事業契約書(案)を修正します。 出来形の撤去及び事業場所の原状復帰を求めることができる場合としては、乙の責によるときで、かつ、出来形部分が市の検査に合格しなかった場合とします。 | ||
事業契約書(案) | 88 | 30 | 5 | 68 | 1 | 乙が現状回復費用を負担するのは、乙の責に帰すべき事由で本契約が解除となった場合に限定していただけないでしょうか | 事業契約書(案) 質問№87をご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 89 | 30 | 5 | 68 | 2 | 乙が現状回復費用を負担するのは、乙の責に帰すべき事由で本契約が解除となった場合に限定していただけないでしょうか。また 既に引渡しが完了している温水工事部分については、同条第3項と同様、現状のままの引渡しでよろしいでしょうか | 事業契約書(案) 質問№87を参照ください。温水工事部分の部分引渡し後の契約解除の場合は、温水工事部分は現状のままの引渡しとします。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 90 | 30 | 5 | 68 | 引渡しを受ける施設について合理的な理由がない限り、必ず引渡しを受けることとしてください。 | 事業契約書(案) 質問№87をご参照ください。 | |||
事業契約書(案) | 91 | 30 | 5 | 68 | 撤去及び原状回復について乙が費用負担する場合、「理由の如何を問わず」ではなく、乙が帰責である場合に限定してください。 | 事業契約書(案) 質問№87をご参照ください。 | |||
事業契約書(案) | 92 | 30 | 5 | 68 | 原状復帰費用は、甲の責で終了なら甲が負担と明記すべき、どちらの責でもないときは折半と明記すべき。 | 事業契約書(案)を修正しました。乙の責により終了した場合にのみ現状復帰費用を負担頂く内容としました。 | |||
事業契約書(案) | 93 | 31 | 6 | 69 | 1 | (3) | 大阪市側より提示されている電力負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合は除外頂きたい。 | 事業契約書(案)第69条第2項を参照ください。ここに該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | |
事業契約書(案) | 94 | 31 | 6 | 69 | 1 | (4) | 大阪市側より提示されている電力負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合は除外頂きたい。 | 事業契約書(案)第69条第2項を参照ください。ここに該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | |
事業契約書(案) | 95 | 31 | 6 | 69 | 1 | (5) | 大阪市側より提示されている電力負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合は除外頂きたい。 | 事業契約書(案)第69条第2項を参照ください。ここに該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | |
事業契約書(案) | 96 | 32 | 6 | 69 | 2 | (2) | 「第51条に定める発熱量」とは第51条5項の熱量のことでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |
事業契約書(案) | 97 | 32 | 6 | 69 | 2 | (2) | 提案時には、大阪市が提示した量、すなわち追加添付資料6の成分平均値メタン61.3%、二酸化炭素38.3%より計算される熱量を採用します。運用時には第51条に定める発熱量により契約電力等を見直すものと考えますがよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。具体的には、年間運営計画において定めます。 | |
事業契約書(案) | 98 | 32 | 6 | 69 | 2 | (1) | 「消化ガス量が著しく少ない場合」とありますが、事業者は何%余裕を見る必要があるのでしょうか? | 現段階では具体的な数値は想定していません。 | |
事業契約書(案) | 99 | 32 | 6 | 69 | 2 | 「大阪市側より提示されている電力負荷パターンと異なる条件の場合」も除外項目に加筆願います。 | 電力需要の負荷パターンについては、除外項目とはなりません。 | ||
事業契約書(案) | 100 | 33 | 6 | 70 | 乙が負担した経費に借入金の返済元本の支払いは含まれます か。甲の責に帰すべき事由であり、各工事対価はスケジュールどおりの支払いとしていただけませんか | 事業者は、損害賠償として請求できます。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 101 | 33 | 6 | 70 | 乙の請求可能額に上限を設ける理由はなく、乙が負担した費用については受領できるよう規定してください。 | 市の予算制度の制約上、上限を設けています。 | |||
事業契約書(案) | 102 | 33 | 6 | 71 | 2 | 「乙は」が抜けていると思われます(支払うのは「乙」だと考えます) | ご指摘のとおりです。修正します。 | ||
事業契約書(案) | 103 | 33 | 6 | 71 | 2 | 甲の判断基準が曖昧かつ、事業者が契約解除されることに関わらず、甲は本事業を進めるものであり、事業者が賠償する範囲外と考えます。 | 基本協定書(案) 質問№30をご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 104 | 34 | 6 | 71 | 3 | 工事負担金の残額及び残額に応じて算出される手数料は一括して支払われるのでしょうか。もしくは別紙11に定める支払予定月数の通りに支払い割れるのでしょうか。 | 支払い方法は、協議により定めるものとします。 | ||
事業契約書(案) | 105 | 35 | 7 | 75 | 4 | 消化ガス量の増加に伴い発生する乙の負担(運転時間が延びることによる点検回数の増加など)も考慮し、料金の改定を行なっていただけませんか? | 年間運営計画を超える消化ガスが発生し、増加した消化ガスを利用できない場合、またはすれば事業に支障をきたす場合、増加した消化ガスは余剰ガスとして市で処理します。 | ||
事業契約書(案) | 106 | 36 | 7 | 76 | 2 | 第66条第1項の規定の場合においても、契約解除までに追加費用が発生している場合は、甲の負担としてください。 | 別紙14の第3項(2)に該当すると考えます。 | ||
事業契約書(案) | 107 | 36 | 7 | 77 | 1 | 別紙15 保険契約の内容には、要求水準書P14「保険に関する事項」に記載の保険が当然に含まれるとの理解でよろしいでしょう か。(N) | ご理解のとおりです。 | ||
事業契約書(案) | 108 | 37 | 7 | 81 | 設立する企業規模等によっては監査法人等による監査は必要とされていないため、商法どおりの規定としてください。 | SPCの財務の透明性を確保するための規定であり、必要と考えます。 | |||
事業契約書(案) | 109 | 42 | 別紙4 | 3 | (3) | 工事負担金について消費税込みの金額を納入するとありますが、別紙11-2 「工事対価の内訳」の工事負担金相当額はこの金額と同額との認識で宜しいでしょうか。又、工事負担金相当額を消費税抜きと考えた場合、消費税分に対する調達費用は別途、事業者が負担することになるとの理解で宜しいでしょうか。 | 消費税込みで納入された工事負担金を、工事対価の工事負担金相当額として支払います。 | ||
事業契約書(案) | 110 | 42 | 別紙4 | 3 | 各検査結果通知書の交付日と第29条に規定される納入通知書の納入期限日は同日との認識でよろしいでしょうか | 事業契約書(案)を修正しました。別紙4をご参照ください。 | |||
事業契約書(案) | 111 | 49 | 別紙11 | 1 | 事業者募集要項では金利相当分でしたが、なぜ手数料相当分に修正されたのでしょうか | 大阪市の会計処理の都合上、修正しました。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 112 | 49 | 別紙11 | 「(2)に規定するとおり算出するものとする」とありますが、(2)とはどの規定を指すのでしょうか。 | (2)ではなく2.でした。修正いたします。 | ||||
事業契約書(案) | 113 | 51 | 別紙11 | 5 | (1) | 工事負担金相当額について「5%の付加」で固定とする意図についてご教示頂けませんか。本事業ではサービス対価の内の工事対価として一体的に支払われますので、消費税も一体的に付加されると思慮いたします。その場合事業期間中に消費税率が引き上げられると、その部分は事業者の負担とのお考えでしょうか。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
事業契約書(案) | 114 | 53 | 別紙12 | 1 | (2) | 日量の変動が多い為年間だけでは二酸化炭素削減量要求を満足することは困難です。したがいまして、「年間供給量」だけでなく、 「時間量」も加筆願います。 | 事業契約書(案)第38条第1項に規定する要求水準に対しては、第 69条第2項により、乙の責でないとしている。第39条に規定する要求水準に対しては、別紙12第1項(3)で想定しております。 | ||
事業契約書(案) | 115 | 53 | 別紙12 | 1 | (1) | 「平均値」だけでなく、「最低値」も加筆願います。 | 別紙12第1項(3)で想定しております。 | ||
事業契約書(案) | 116 | 53 | 別紙12 | 1 | 大阪市側より提示されている電力負荷パターン、温水負荷パターン、消化ガスの品質・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合も加筆願います。 | 別紙12第1項に該当する事由が生じた場合のみ、免責されます。 | |||
事業契約書(案) | 117 | 55 | 別紙13 | 2 | (1) | ③-ア | 温水料金年額改定指数について 温水料金年額の内訳にも補助燃料費を加筆願います。 指数1)「乙が提案した燃料の改定を合理的に説明する客観的かつ入手が容易な現存する指数」 指数2)「大阪市側より提示されている電力負荷パターン、温水負荷パターン、消化ガスの供給量・品質・成分・圧力等と異なる条件の場合および処理水の供給量が定められた量と異なる場合に必要となる補助燃料使用量」 | 市からの消化ガス供給量が少なく、かつ市が温水の供給を必要とした場合において、温水の生産に必要な補助燃料に要した費用については、精算できるように考えております。詳細は、交渉過程の中で決定したいと考えております。 | |
事業契約書(案) | 118 | 55 | 別紙13 | 2 | (1) | ③-ア | 温水料金年額改定指数について 温水供給について補助燃料を使用する場合は、同表上記に示す補助燃料費の指数欄と同様、「乙が提案した燃料の改定を合理的に説明する客観的かつ入手が容易な現存する指数」としてよろしいですか。 | 市からの消化ガス供給量が少なく、かつ市が温水の供給を必要とした場合において、温水の生産に必要な補助燃料に要した費用については、精算できるように考えております。詳細は、交渉過程の中で決定したいと考えております。 | |
事業契約書(案) | 119 | 56 | 別紙13 | 2 | (1) | ⑤ | 協議による合意は必要でしょうか | 協議を行い合意した場合にのみ改定とします。 | |
事業契約書(案) | 120 | 補助金が満額適用されなかった場合のリスクに関する記載がありませんが、大阪市側のリスクと考えてよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 |