(生成AIの利用に関する保証)
(案)
兵庫県立人と自然の博物館 フロアスタッフ業務委託契約書
兵庫県立人と自然の博物館 館長 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託
契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次の業務(以下「業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1)兵庫県立人と自然の博物館 フロアスタッフ業務
(2)履行場所:兵庫県立人と自然の博物館
(処理方法)
第2条 乙は、この契約、別紙仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、業務を履行するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。
(契約保証金)
第5条 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第○号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第6条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項における主体的部分とは、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等
(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。
4 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うもの
1
とし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。
5 乙は、業務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。
6 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
7 乙は、業務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(契約内容の変更中止)
第8条 甲は、必要に応じて、業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作権等の取扱い)
第9条 乙は、業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、委託料の中から取得した物品のうち、この契約の対価として取得したもの以外で、委託期間終了後、備品として耐用年数をとどめているものは、甲に引き継ぐものとする。
(損害賠償責任)
第10条 乙は、業務の実施にあたり甲の各施設等を損傷し又は第三者に損害を与えた場合は、その責めを負うものとする。ただし、甲の責めに帰する理由による場合はその限りではない。
(業務体制)
第11条 業務時間及び従事者は、別紙仕様書のとおりとする。
2 乙は、業務を監督指導するため、責任者を配置しなければならない。
3 乙は、責任者及び従事者の名簿を甲に届けなければならない。従事者に異動が生じたときも同様とする。
4 乙は、業務を実施するために必要な従事者を甲の指定する場所に駐在させるものとする。
5 甲は、乙の従業員が不適格と認めるときは、乙に対して当該業務員の交替を求めることができる。この場合、乙は当該業務員の交替等の適切な措置を講ずるものとする。
(業務員の清潔の保持)
第12条 乙は、業務員が業務に従事するときは、常に清潔を保持しなければならない。
(健康管理)
第13条 乙は、従事者の健康管理に務め、伝染病等の疾患を有する者を業務に従事させてはならない。
(遵守事項)
第14条 乙は、従事者の身上及び規律の維持に関して一切の責任を負い、業務の実施にあたっては、従事者が次の各号に掲げる事項を遵守するよう充分に監督指導し、これに従わない従事者
を業務に従事させてはならない。
(1)甲の指定する場所以外で火気を使用しないこと。
(2)業務の実施中に知りえた事項を外部に漏らし、若しくは他の目的に利用してはならない。なお、この契約が終了し又は解約された後においても同様とする。
(3)業務の実施上、必要のない場所に立ち入らないこと又は必要のない器物に触れないこと。
(4)引火性危険物を使用する場合は、事前に甲に申し出てその承認を得ること。
(光熱水費等の負担)
第15条 業務のため直接使用する光熱水費については、甲が負担するものとする。ただし、乙は、これらの使用については極力節減し、効率的に行い、使用後はその始末を完全にし、事故防止に務めなければならない。
(業務の検査)
第16条 乙は、毎日業務した業務報告書を甲に提出し、甲の検査を受けるものとする。また、業務の実施にあたり要員を派遣するときは、予め甲に届けるとともに、毎月委託業務完了後、管理状況報告書を速やかに甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙の業務の処理状況について、随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は業務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(基準の不適合)
第17条 業務の実施が仕様書に示すものに適合しないと甲が認めたときは、乙に指示し、その業務の手直しをさせるものとする。この場合の経費は乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払い)
第18条 乙は、実績に応じて、第4条の委託料を36等分し、その金額をその翌月に所定の手続きに従って甲に請求する。ただし、この契約を第20条から第20条の3に規定する契約の解除が月の中途においてなされたときの契約金額は、1箇月の契約金額に作業日数を乗じた額にその月の業務予定日数で除した額とする。この場合、円未満の端数は切り捨てる。
2 甲は、前項の請求があったときは、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合の違約金)
第19条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託料につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で委託料を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の委託料について計算した額とする。
(解除等)
第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙又はその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
第20条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
第20条の3 甲は、第20条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
4 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
6 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第21条 甲は、第23条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下
「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第7条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35条)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第22条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第23条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための装置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第24条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(適正な労働条件の確保)
第25条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息)
第26条 乙は第19条第1項又は第20条の3第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年
3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(賠償の予約)
第27条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、委託料の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間までに甲に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(生成AIの利用に関する保証)
第28条 乙は、業務を処理するに当たり、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知 的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活 用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及 び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲に対し、業務の処理の過程において第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。
(生成AIへの入力及び出力結果)
第29条 乙は、業務を処理するに当たり、生成AIを利用する場合には、業務の処理に関して知り得た秘密及び個人情報を生成AIに入力してはならず、生成AIの出力結果を確認して修正することなく成果物として甲に提出してはならない。
(管轄裁判所)
第30条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第31条 この契約書等に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年4月1日
甲 兵庫県三田市弥生が丘6丁目兵庫県立人と自然の博物館
館 長 印
乙
印
【適正な労働条件の確保に関する特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)
(受注関係者に対する措置)
第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下
「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第
5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせ ず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報 告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚 偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第
76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
誓 約 書
暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと
4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと
令和6年4月1日
兵庫県立人と自然の博物館館長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 ( ) - 番電子 メー ル
誓 約 書
下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記
1 契約名
兵庫県立人と自然の博物館 フロアスタッフ業務委託
2 誓約事項
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和6年4月1日
兵庫県立人と自然の博物館館長 様
別表(誓約事項(1)関係)
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 ( ) - 番電子 メー ル
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)