Contract
令和2年 3月 3 0 日八戸市 財政部 契約検査課
各 位
契約約款の改正について(お知らせ)
八戸市では、民法の一部改正等による国の公共工事標準請負契約約款の改正に準じて、工事請負契約約款、及び各工事関連業務委託契約約款(建設関連、建築設計、工事監理)の一部を改正します。
1.改正の概要
(1)債権譲渡に関する見直し
〇約款の改正内容
※譲渡制限特約
受注者が持つ請負代金受領に関する債権を、第三者へ譲渡することを受発注者双方の合意により制限する特約
・改正民法では譲渡制限特約(※)の付された債権譲渡は有効となりましたが、改正約款においては、現行と同様、譲渡は無効となります。
・ただし、前払金等を活用しても工事(業務)における資金が不足することを疎明した場合、発注者は譲渡を承諾し、受注者は、その使途を証明する書類を提出しなければならないとする規定を新たに加えます。
改 正
〇権利義務等の譲渡は無効(現行どおり)
(条件付きで譲渡を承諾)
現 行
〇権利義務等の譲渡は無効
(2)契約不適合責任に関する見直し
〇約款の改正内容
・改正民法の内容を踏まえ、「瑕疵」という文言を「種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(=契約不適合)」へ改正します。
・改正民法の内容を踏まえ、契約不適合の場合、現行約款では、発注者に「修補」、「損害賠償」の請求権が認められておりますが、改正約款では、「修補」又は「代替物の引き渡し」による「履行の追完請求権」が規定された他、履行の追完がない場合等は、新たに代金減額請求権を規定します。
改 正
〇「契約不適合」
〇「契約不適合責任」→「履行の追完請求権」
「代金減額請求権」
現 行
〇「瑕疵」
〇「瑕疵担保」→「修補」
「損害賠償」
(3)契約解除権に関する見直し
〇約款の改正内容
・現行約款に解除事由として規定されている事項について、それぞれ「催告解除」・「無催告解除」に分類します。
・改正民法において、無催告解除となった規定については、改正約款においても同様とした他、催告解除について、債務不履行の内容が軽微である場合は、契約の解除ができないこと等を規定します。
※催 告 解 除:催告により債務の履行や状況の改善等が期待される場合無催告解除:上記以外
改 正
〇受発注者双方の契約解除権を、それぞれ
「催告解除」と「無催告解除」とに分類し規定
現 行
〇受発注者双方に解除権を規定
(4)契約不適合責任期間に関する見直し
〇約款の改正内容
・現行約款では責任期間を2年(木造建築物は1年)としておりますが、改正民法において、材質の違いによる契約不適合責任期間が廃止されたことを踏まえ、材質等に関わらず原則2年と規定します。(※関連業務における期間はこれまでと同様です。)
・改正民法の内容を踏まえ、各約款に定める責任期間内に契約不適合を発見し、受注者に通知した場合は、その通知から1年以内であれば、期間経過後であっても履行の追完請求等を行うことができる規定を新たに追加します。
改 正
〇引き渡し日から2年(工事)
(材質の違い等の規定は廃止)
〇期間内に契約不適合を通知
→1年以内であれば請求可(※新設)
現 行
〇引き渡し日から2年(工事)
(xxxx物は1年)
(5)契約の保証について、その契約が破産管財人等による契約解除の場合にも保証さ れるものでなければならないとする規定を追加します。
(6)工事請負契約約款の「監督員」の表記を「監督職員」へ変更します。
(7)その他所要の改正を行います。
2.施行日
今回の改正は、令和2年4月 1 日以降に契約締結する案件から適用となります。
(令和2年3月 31 日までに契約締結する案件は改正前の約款が適用されます。)
問合せ先
八戸市 財政部 契約検査課
0000-00-0000(直通)内線 3454,3455,3456