対象区間 芯線番号 ケーブル長 芯線数 使用開始予定日 (道路)〇〇(所在地: )(㌔ポスト標示: 国道〇号 k m )△△(所在地: )(㌔ポスト標示:k m ) (河川)〇〇川水系△△川 ◎岸始点(所在地: 地先)(〇〇k +〇〇m )終点(所在地: 地先)(〇〇k +〇〇m ) 〇〇番~〇〇番 〇〇番~〇〇番 m m 芯 芯 平成〇〇年〇〇月〇〇日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
兼用工作物管理協定(案)
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と 国土交通省北海道開発局(以下「乙」という。)とは、道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項及び第55条第1項の規定[ 河川法昭和39年法律第167号第17条第1項及び第66条の規定]に基づき、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、別紙1に掲げる対象区間の道路[河川]管理用光ファイバケーブルの芯線の使用及び管理の方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 「道路[河川]管理用光ファイバケーブル」とは、乙が道路[河川]管理の用に供するために設置している道路附属物[河川管理施設]である光ファイバケーブルをいう。
二 「兼用芯線」とは、道路[河川]管理用光ファイバケーブルの芯線のうち、本協定に基づき甲及び乙の兼用工作物となる芯線をいう。
三 「専用芯線」とは、道路[河川]管理用光ファイバケーブルの芯線のうち、専ら道路[河川]管理者が使用する芯線をいう。
四 「甲の電気通信事業」とは、甲が、兼用芯線を使用して第三者に対し提供する通信サービスをいう。
(使用の原則)
第3条 甲は、道路[河川]管理用光ファイバケーブルが道路[河川]管理の用に供するために設置されたものであることにかんがみ、兼用芯線を使用することにより、道路[河川]管理に支障が生じないよう配慮するものとする。
2 乙は、甲の兼用芯線の使用については、本協定に別段の定めがない限り、甲の書面による同意なしに一方的に中断又は終了することはできない。
(兼用工作物の範囲等)
第4条 本協定に定める兼用工作物の範囲は、別紙1に定める道路[河川]管理用光ファイバケーブルの芯線及びそれに付属するクロージャの部分とする。
2 兼用工作物の財産は、乙に帰属するものとする。
(接続工事及びその費用)
第5条 甲は、甲の兼用芯線の使用に関し必要となるクロージャ等への接続工事については、乙の立会いの下行うものとし、接続工事に要する費用は甲の負担とする。
2 甲の中継装置、伝送機器、クロージャ等の設置に要する費用は、甲の負担とする。ただし、当該装置等を乙の庁舎等内に設置することはできない。
3 甲は、乙が指定するクロージャ等からのみ兼用芯線を分岐できるものとする。
4 甲は、乙が指定するクロージャから兼用芯線を分岐するにあたり、当該クロージャのあるハンドホール内でのみ、甲のクロージャを設置するものとする。
(使用開始日)
第6条 甲は、接続工事完了後、速やかに、書面により、乙に当該兼用工作物の使用を開始する日(以下「使用開始日」という。)を報告する。
(使用期間)
第7条 兼用工作物の使用期間は、使用開始日から平成○○年3月31日(最大1年間)までとする。
2 甲及び乙が期間満了の6か月前までに、更新しない旨を書面により合意した場合を除き、協定は同一条件で1年間更新されるものとする。ただし、使用開始日から10年を経過した後は、乙は6か月前までに甲に通告すれば、甲の同意なく更新を拒否することができる。
(分担金)
第8条 兼用工作物の年額の分担金は、別紙2に定める額に別紙1のケーブル長(xxxx長は1メートル単位とし、1メートルを超えて端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。)及び芯線数を乗じた額とする。ただし、使用開始年度の分担金は、対象区間ごとに、使用開始日を起算日として年額の分担金を暦年で日割り計算した額とする。
2 使用の期間に1年未満の端数がある場合は、日割をもって計算するものとする。
3 経済変動等に伴う、金利、物価等の大幅な上昇により、別紙2に定める額の改定が必要であると認められる場合は、甲乙協議の上、これを改定することができる。
(分担金の支払義務及び支払方法)
第9条 甲は、毎年度、乙が納付期限等を定めて発行する納入告知書により、当該年度の分担金を納入しなければならない。ただし、使用開始年度の分担金は、使用開始日以降、乙が納付期限等を定めて発行する納入告知書により、分担金を納入するものとする。
2 甲が既に納めた分担金については、原則として、返還しない。ただし、第13条第1項、第17条第2項及び第3項に定める場合で、乙の責めに帰す事由によるときにはこの限りでない。
(道路[河川]の占用許可等)
第10条 甲が引出用ケーブル及びこれに附随して使用するクロージャ等の光接続材を乙が管理する道路[河川区域内の土地及び河川保全区域]に設ける場合は、道路法第32条[河川法第24条、第26条及び第55条]の規定に基づく許可を受けなければならない。また、甲が引出用ケーブルを乙が管理する庁舎等に設ける場合は、国有財産法第18条
第3項の規定に基づく許可を受けなければならない。
2 乙が設置したクロージャ、xxx箱等に甲所有の光ファイバケーブルを接続する場合における保守責任分界点は、引出側接続部とする(別紙3)。
(許認可等の取得)
第11条 甲及び乙は、本協定に係る関係行政機関に対する必要な手続をそれぞれの責任と費用負担において行うものとする。
(維持管理)
第12条 乙は、兼用工作物、甲の設備と兼用芯線との接続点等に係る点検方法等、保守の実施に必要な事項について保守細則を定め、それに基づき保守を行うものとする。
(使用の中止)
第13条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼用工作物の使用を中止することができる。
一 天災地変その他不可抗力によりやむを得ない場合。
二 道路[河川]工事等により道路[河川]管理用光ファイバケーブル等を移転する場合。三 道路[河川]の維持、修繕その他の管理によりやむを得ない場合。
四 その他事故による場合。
2 前項第2号及び第3号に掲げる場合において、兼用工作物の使用を中止するときは、乙は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって甲に通知するものとする。ただし、緊急に兼用工作物の使用を中止する必要がある場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
3 第1項第1号及び第4号に掲げる場合において、兼用工作物の使用が中止されたことを乙が確知したときには、速やかに甲に通知するものとする。
(障害等の復旧等)
第14条 甲の責めに帰さない事由により、兼用工作物に障害又は滅失等の損害が発生した場合、乙は、自らの負担で速やかにその復旧に努めるものとする。ただし、障害等の復旧が困難な場合、乙は、速やかに甲とその対応について協議するものとする。
2 甲及び乙は、天災地変等双方の責めに帰さない事由により兼用工作物が使用できない状態が発生し、その復旧の見込みがなく使用の継続が困難と判断される場合、協議の上、兼用工作物の使用を終了することができる。
3 乙は、第1項の場合において、乙が管理する道路[河川]の復旧を要する事態が生じたときには、道路[河川]の復旧を優先することができるものとし、甲はこれに協力しなければならない。
(非常時における道路[河川]管理用通信の確保)
第15条 甲は、専用芯線が災害等により使用不可、又は一時的な通信量の増大等による必要が生じたため、乙から求められた場合においては、必要に応じ、別途協議して定める方法により、兼用芯線の利用等による道路[河川]管理用通信の確保を図るものとする。
(分担金の返還)
第16条 第13条第1項第2号から第4号までに掲げる事由によって通信が一時中断し、兼用工作物を利用することができない場合(乙の責めに帰すべき場合に限る。)又は前条 の規定により甲が兼用工作物を使用しないこととなったときは、そのことを甲が知った 時刻から起算し、復旧に24時間以上経過したときに限り、甲の使用の中止時間を24 で除した数(小数点以下切捨て)の日数分について、甲に対し年額の分担金を暦年で日 割計算した額を返還する。
(協定の解除)
第17条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、書面による通知をもって本協定を解除することができる。
一 本協定又はこれに附随して締結した協定の各条項に違反したとき。二 甲が監督官庁から営業の取消又は停止を命じられたとき。
三 甲が破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始、会社整理の申立てを受け、又はこれらの申立てを自ら行ったとき。
四 甲が解散したとき。
2 甲及び乙は、本協定の円滑な履行が困難になったと認められる場合においては、書面による催告の上、60日以上の期間をおいて本協定を解除することができる。
3 乙は、道路[河川]管理用通信の通信量の増大等の事情により、専用芯線によっては不足が見込まれるなどの必要が生じた場合においては、60日以上の期間をおいて予告を行い、書面による合意の上、本協定を解除することができる。
(消費税相当額)
第18条 乙が甲に分担金を請求する場合、消費税(地方消費税)相当額を加算する。
(端数処理)
第19条 分担金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が出た場合はその端数を切り捨てる。
(苦情処理等)
第20条 甲の電気通信事業につき、甲又は乙が第三者から苦情を受けた場合及び第三者に損害が生じた場合、甲の責任において、苦情の処理及び損害の賠償を行うものとし、乙は一切免責されるものとする。
(使用上の制限)
第21条 甲は、兼用工作物を道路[河川]管理用通信及び甲の電気通信事業の用に供する以外の用途に使用してはならない。
2 甲は、兼用工作物を第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のために権利を設定してはならない。
(守秘義務)
第22条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た相手方の技術上の情報その他の情報について、秘密を厳守しなければならず、これを第三者に漏洩し、又は開示してはならない。ただし、法令上必要とされているとき又は相手方の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第23条 甲は、その責めに帰すべき事由によって、道路[河川]管理用光ファイバケーブル等について、全部又は一部を滅失又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、本協定の定めにより、使用の中止又は協定の解除がなされた場合、その事由、名目等の如何にかかわらず、乙に対して、営業補償費、移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することができない。
(住所変更等の届出)
第24条 甲は、住所又は名称に変更があったときは、速やかに乙に届け出なければならない。
(その他)
第25条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項につき疑義を生じた場合、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の証として本書2通を作成し、記名押印の上各々1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社△△代表取締役社長 印
道路[河川]管理者北海道開発局長 印
※ なお、甲が国、地方公共団体、ケーブルテレビ事業者の場合には、これらの者を相手方とした場合明らかに該当しない箇所(例えば、第2条第4号、第17条第2号、第4号、第21条第1項等)についてのみ技術的な変更をすることとなります。(原則として、本協定の内容そのものを変更することは想定していません。)
別紙1
兼用工作物の範囲
対象区間 | 芯線番号 | ケーブル長 | 芯線数 | 使用開始予定日 |
(道路) 〇〇 (所在地: ) (㌔ポスト標示: 国道〇号 k m ) △△ (所在地: ) (㌔ポスト標示: k m ) (河川) 〇〇川水系 △△川 ◎岸始点 (所在地: 地先) (〇〇k +〇〇m )終点 (所在地: 地先) (〇〇k +〇〇m ) | 〇〇番~〇〇番 〇〇番~〇〇番 | m m | 芯 芯 | 平成〇〇年〇〇月 〇〇日 平成〇〇年〇〇月 〇〇日 |
<イメージ図>
別紙2
単価(1芯、1メートル、年額)
単 価 |
〇〇円 |
別紙3
クロージャでの接続
xxx箱での接続