Contract
地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、xx市と工事請負契約を締結している請負事業者のうち、中小・中堅元請建設事業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が 20 億円以下又は常時使用する従業員
の数が 1,500 人以下の建設事業者をいう。以下「請負者」という。)が、地域建設業経営強化
融資制度(平成 20 年 10 月 17 日国総建第 197 号、国総建整第 154 号都道府県知事・政令指定都市長あて国土交通省建設流通政策審議官通知(当該通知に改正があった場合には、当該改正後の通知)に基づく制度。以下「本制度」という。)を利用する場合における当該契約に基づく債権譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本制度により債権譲渡を承諾する対象の工事は、次に掲げるものを除くほか、xx市が発注する工事とする。
⑴ 請負代金が 130 万円以下の工事
⑵ 履行保証を付したもののうち、xx市が役務的保証を必要とする工事
⑶ 債務負担行為に係る工事(ただし、次年度に工期末を迎える工事であって残工期が1年未満の工事、及び最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
⑷ 継続費を設定した工事(ただし、次年度に工期末を迎える工事であって残工期が1年未満の工事、及び最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
⑸ 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(ただし、次年度に工期末を迎える工事であって残工期が1年未満の工事、及び前年度からの繰越工事で年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
⑹ 付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
⑺ その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾をするに不適当な特別の理由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 本制度により譲渡を承諾する債権の範囲は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 当該工事請負契約に基づく工事が完成した場合においては、当該契約に基づく完成を確認するための検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び当該契約により発生するxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
⑵ 当該契約が解除された場合においては、出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び当該契約により発生する違約金等のxx市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額とする。
2 工事請負契約の内容に変更が生じた場合については、前項に基づく譲渡債権の範囲に従い、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
(債権譲受人)
第4条 本制度による債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る請負者(以下「債権譲渡人」という。)への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、債権譲渡人への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(請負事業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 本制度による債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して、次に定める書類を当該工事請負契約の出来高(債務負担行為に係る工事又は継続費を設定した工事のうち、最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降当該工事請負契約の履行期間末日の2週間前までに契約主管部署に提出するものとする。この場合において、郵送による提出は認めないものとする。
⑴ 債権譲渡承諾申請書(第1号様式) 1部
⑵ 締結済の債権譲渡契約証書の写し(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成 20 年 10 月 17 日国官会第 1255 号・国地契第 34
号・国官技第 171 号・国営計第 61 号、国土交通省大臣官房会計課長・地方課長・技術調査課長・官庁営繕部計画課長通知。当該通知に改正があった場合には、当該改正後の通知)により定めるもの)の写し 1部
⑶ 工事履行報告書(第2号様式) 1部
⑷ 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1部
⑸ 当該工事請負契約に係る契約保証金相当額が保険又は保証によって担保されており、保険、保証約款等により工事請負代金債権の譲渡にあたって保険者等の承諾を得ることを義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1部
(債権譲渡の承諾又は不承諾)
第6条 債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾通知書(第3号様式)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
2 債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾通知書(第4号様式)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
3 前2項による承諾又は不承諾に係る通知は、前条による適正な提出書類の受理の日から2週間以内に行うものとする。
(債権譲受人による出来高確認)
第7条 本制度による債権譲渡承諾に際し、債権譲受人が融資の審査手続等において出来高確認を必要とする場合には、当該譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うにあたり現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事担当部署に工事出来高確認協力依頼書(第5号様式)を提出するものとする。
3 前項による工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合において、工事担当部署は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立入りに必要な調整を行うものとする。
(融資実行報告)
第8条 本制度による債権譲渡承諾により、債権譲渡人及び債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合には、債権譲渡人及び債権譲受人の連書にて融資実行報告書(第6号様式)を速やかに提出するものとする。
(請負代金の請求)
第9条 債権譲受人は、工事請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、xx市に支払を請求することができる。なお、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人が請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
附 則
この要領は、平成 23 年3月1日から施行する。附 則
この要領は、令和元年6月 28 日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。