Contract
利用者名 様
平成 年 月 日
社会福祉法人 雪の聖母x
x的障がい者更生施設 雪の聖母x
x 用 契 約 書
目 次
第1条 | 契約の目的 | 2P |
第2条 | 施設サービスの内容 | 2P |
第3条 | 契約期間 | 2P |
第4条 | 施設サービス計画 | 2P |
第5条 | 相談及び援助 | 3P |
第6条 | 健康管理 | 3P |
第7条 | 入院期間中等の取扱い | 3P |
第8条 | 退所時の援助 | 3P |
第9条 | 緊急時の援助 | 3P |
第10条 | 守秘義務 | 4P |
第11条 | 利用料金 | 4P |
第12条 | 利用料金の支払方法等 | 4P |
第13条 | 契約の終了 | 4P |
第14条 | 損害賠償 | 5P |
第15条 | 情報の保存 | 5P |
第16条 | 苦情解決 | 5P |
第17条 | 身元引受人 | 5P |
第18条 | その他 | 6P |
署名欄 | 6P | |
身元引受人同意書 7P |
利用者 様 (以下「利用者」といいます。)と知的障がい者更生施設・雪の聖母園(以下「事業者」といいます。)は、事業者が入所を希望する利用者に対して提供する指定知的障害者更生施設サービス(以下「施設サービス」といいます。)について、次のとおり契約します。
<契約の目的>
第1条 この契約は、障害者自立支援法及び知的障害者福祉法令の趣旨に従い、利用者が可能な限りその地域における生活に移行できることを念頭に置いて、事業者が利用者に対し、日常生活の援助、日中活動支援等を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようにすることを目的として、知的障害者福祉法第 21 条の6に規定される「知的障害者更生施設」のサービスについて定めます。
<施設サービスの内容>
第2条 事業者は、支援費対象サービスとして別紙「重要事項説明書」に定める内容の施設サービスを提供します。
2 事業者は、希望する利用者の食事に関し、朝、昼、夕の3食を提供するものとします。
3 事業者は、支援費対象外のサービスとして、予め利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者との合意に基づき別紙「重要事項説明書」に定めるサービスを提供するものとします。
6 事業者は、施設サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為を行いません。
<契約期間>
第3条 この契約の期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までです。ただし、契約期間満了日以前に利用者が障害程度区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
<施設サービス計画>
第4条 事業者は、次に揚げる事項を、施設の生活支援員に担当させます。
(1) 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者やご家族の意向を踏まえて、施設サービスの目標及びサービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
(2) 施設サービス計画は、別紙「個別支援計画」に定めるとおりとします。
(3) 生活支援員は、施設サービス計画作成後においても、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者のニードを見直し 6 ヶ月に 1 回、もしくは
利用者の要請に応じて施設サービス計画の変更を行います。
(4) 生活支援員は、施設サービス計画を作成又は変更したときは、利用者に施設サービス計画の内容を説明し、同意を得ます。
<相談及び援助>
第5条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族、後見人の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行います。
<健康管理>
第6条 事業者は、常に利用者の健康に配慮すするとともに、健康維持のために適切な措置を講じます。
<入院期間中等の取り扱い>
第7条 利用者が医療機関に入院した場合、30日以内に退院すれば退院後直ちに再入所できるものとします。
2 事業者は、利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合等であって、入院後概ね 3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者の希望を勘案し、退院後再び当該施設に円滑に入所できるようにします。
<退所時の援助>
第8条 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際は、利用者の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な援助を行います。
2 事業者は、施設サービスの提供の終了(解約の場合も含みます。)に際し、終了の旨を援護実施者(市町村)に連絡します。
<緊急時の援助>
第9条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関等での診療を依頼します。
2 前 1 項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定するものに対し、緊急に連絡します。
<守秘義務>
第10条 事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を保持する義務を負います。
2 事業者は、従事者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 事業者は、関係機関等に対し利用者の個人情報を用いる場合は、予め文書にて利用者あるいは身元引受人の同意を得ることとします。
<利用料金>
第11条 事業者は、第2条1項に定める支援費対象サービスに係る国の定める費用のうち、市町村から受ける額の限度において、利用者に代わって支払を受けます。
2 利用者は、第2条第1項に定める支援費対象サービスに係る費用のうち、市町村から支払われる額を差し引いた別紙「重要事項説明書」に定める利用者負担額を事業者に支払うものとします。
3 利用者は、第2条第2項に定める食事の提供を受けた際には、別紙「重要事項説明書」に定める所定の食費を事業者に支払うものとします。
4 利用者は、第2条第3項に定める支援費対象外のサービスを受けた際には、別紙「重要事項説明書」に定める所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
5 前項の他、利用者は、利用者の日常生活上必要となる諸経費の実費を負担するものとします。
<利用料金の支払方法等>
第12条 利用者は、施設サービスの提供の対価として、第 11 条に定める利用料金の合計額を、月ごとに支払います。
2 事業者は、当月の利用料金の合計額の請求書を、翌月の 15 日までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌月の末日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。但し、銀行振込の場合は、振込み書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
<契約の終了>
第13条 利用者は、30 日以上の予告期間をおいて、文書で事業者に通知することによりこの契約を解約することがxxxx。但し、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することがxxxx。
(1) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しないとき。
(2) 事業者が守秘義務に違反したとき。
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30 日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することがxxxx。但し、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を
解約することがxxxx。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を 2 ヶ月以上滞納し、期限を定めて再三催告したにもかかわらず、その期限までにサービス利用料の支払いがないとき。
(2) 利用者が医療機関に入院し、明らかに 3 ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、又は入院後 3 ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
(3) 利用者がこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行ったと認めるとき。
(4) 天災、災害その他やむを得ない事由により施設を利用させることが出来ない場合。
3 利用者が契約期間満了以前に死亡した場合は、その時点をもって契約を終了することとします。
<損害賠償>
第14条 事業者は、施設サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、関係市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、施設サービスを提供する上で、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
<情報の保存>
第15条 事業者は、利用者に対する施設サービスの提供に関する書類等を整備し、この契約終了後 5 年間保存します。
2 利用者は、事業所にて、当該利用者に関するサービス記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関するサービス記録の複写物の交付を受けることができます。但し、複写に関して事業者は利用者に対して実費相当額を請求できるものとします。
<苦情解決>
第16条 利用者又はその家族、後見人は、事業者が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族、後見人に文書で報告します。
2 事業者は、利用者又はその家族、後見人が申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の不利益を与えません。
<身元引受人>
第17条 事業者は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように事業者に協力すること。
(2) 契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
(3) 利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理その他必要な措置。
<その他>
第18条 関係法令等の改定に伴い事業所の体系が変更となった場合は、契約期間、サービス内容等に関して利用者、家族、後見人、事業者が協議し、再契約することとします。
2 この契約に定めない事項については、障害者自立支援法その他の関係法令に従い利用者、家族、後見人、事業者がxxに従い誠実に協議して決定します。
上記の契約の成立を証するために、この契約書2通を作成し、利用者及び事業者が記名押印の上、各自その1通を所持します。
平成 | 年 | 月 | 日 | |||
利 | 用 | 者 | 住所 | |||
氏名 | ||||||
親後 | 権見 | 者人 | 住所氏名 | |||
事 | 業 | 者 | 所在地 | 樺戸郡月形町字当別xx215番地 | ||
名 称 | 知的障がい者更生施設 雪の聖母園 |
印
印
代表者氏名 施設長 x x x x 印
身 元 引 受 人 同 意 書
「知的障がい者更生施設・雪の聖母園 利用契約書」第17条に基づく、身元引受人になることを同意します。
利用者氏名
身元引受人氏名 印
住 所
電話番号
平成 年 月 日
樺戸郡月形町字当別xx215
知的障がい者更生施設 雪の聖母xxxx x x x x x