・機構は、ログイン ID、パスワードを交付
建設業退職金共済約款の改正について
資料5
建退共の掛金納付方式に「電子申請による方式」が追加されたことに伴い、独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済約款(以下「約款」という。)を一部改正し、個人情報の利用目的を追加するとともに、電子申請による申請方法などを新たに規定することといたしました。
また、今回の約款改正に合わせ、偽造証紙の販売防止等を目的とした共済証紙の転売禁止についても約款に規定することといたしました。
改正約款の施行日は令和2年10月1日としております。
主な改正点は以下のとおり
〇 電子申請方式関連
第 2 条 業務の取扱い(追加)
・機構が業務委託した金融機関で取扱う業務に、『電子申請専用サイトを利用した電子納付の原資となる金銭の収納及び返還に関すること』を追加
第 3 条 個人情報の取扱い及び利用目的等(追加)
・機構が取得する個人情報の利用目的に、『電子納付の原資となる金銭の収納に関すること』、『被共済者の就労の実績の報告に基づく電子納付に関すること』及び『建設キャリアアップシステムとの連携に関すること』を追加
第 10 条 電子納付の申請等(新設)
・電子申請による掛金納付方法を希望する共済契約者は、機構に対し申請
・元請負人等に電子申請による掛金納付事務を委託した共済契約者でも、掛金の充当状況の確認等のために電子申請専用サイトの利用を申請することが可能
・機構は、ログイン ID、パスワードを交付
第 11 条 電子申請による掛金の納付等(新設)
・共済契約者は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、電子申請専用サイトを使用して、雇用した日数を報告するとともに、掛金納付することを申し出ること
・報告項目は、『電子納付を行う共済契約者の氏名又は名称』、『共済契約者番号』、『被共済者の氏名』、『被共済者番号』、『被共済者を雇用した日数等』
・機構は、当該報告に基づき、掛金納付に係る事務を処理するとともに、電子納付を行う共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を通知
・電子納付を行う共済契約者は、被共済者から求めがあったときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない
第 12 条 電子納付の原資となる金銭の納付等(新設)
・金銭の納付方法は、『機構から得た納付情報(ペイジー)』または『口座振替』のいずれか
・納付された金銭は、1円につき1退職金ポイントに換算
・共済契約者は、金融機関に共済契約者証を提示し、保有する証紙を退職金ポイントに交換することが可能
第 13 条 手帳の更新(追加)
・手帳の更新時期に『所持する手帳の表紙に記載されている更新時期が到来した場合』を追加
第 14 条 掛金の免除(新設)
・掛金の免除に関する条項を整理
・掛金の免除に『電子納付に係る掛金の免除は、手帳の表紙に記載された更新時に算定し、退職金ポイントの還付をもって免除』を追加
第 15 条 掛金納付状況の通知(新設)
・機構は、被共済者の掛金納付月数が 12 月に達したとき及び 60 月ごとに、当該被共済者に対し、その掛金納付状況を通知
・また、被共済者から求めがあった場合には、その時点での掛金納付状況を通知
〇 偽造証紙の販売防止関連
第 9 条 証紙の購入等(追加)
・共済契約者は、金融機関以外から証紙を購入することはできない
・共済契約者が金融機関以外から証紙を購入した場合、証紙受払簿にその購入実績を記載することはできない
・共済契約者は、元請負人の事務受託に基づく場合を除いて、証紙を譲り渡し、又は譲り受けることはできない
独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済約款
第1編 建設業退職金共済契約 できます。
(平成 15年10月 1日)改正 平成16年 6月22日改正 平成17年 6月21日改正 平成25年 3月13日改正 平成26年 7月 1日改正 平成28年 4月 1日改正 平成29年11月 1日改正 令和 2年10月 1日
第1章 x x
(契約の締結)
第1条 建設業退職金共済契約(以下「共済契約」という。)は、中小企業退職金共済法(昭和 34 年法律第 160 号。以下「法」という。)、中小企業退職金共済法施行令(昭和 39 年政令第 188 号。以下「令」という。)、中小企業退職金共済法施行規則(昭和 34 年労働省令第 23 号。以下「規則」という。)及びこの建設業退職金共済約款(以下「約款」という。)に定めるところによって締結します。
2.独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)は、別に定める反社会的勢力対応規程に定めるところにより、共済契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意を求めるものとし、同意が得られない場合は共済契約を締結しません。
(業務の取扱い)
第2条 共済契約に関する業務のうち次の各号に掲げるものは、法第 72 条第 1項の規定により機構が業務の一部を委託した金融機関(以下「金融機関」という。)で取り扱います。
(1)退職金の支払い。
(2)掛金の収納及び返還並びに建設業退職金共済証紙(以下「証紙」という。)の受払い。
(3)共済契約者等が共済契約に基づき、電子情報処理組織を使用して共済契約に基づく手続等を行う場合に使用するウェブサイト(以下、「電子申請専用サイト」という。)を利用した方式による掛金の納付(以下、「電子納付」という。)の原資となる金銭の収納及び返還。
(個人情報の取扱い及び利用目的等)
第3条 機構は、保有する個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 ( 平成 25 年法律第 27 号 )及びその関係政省令に基づき適正に取り扱います。
2.機構が取得する個人情報の利用目的は、次の各号のとおりとし、これら以外の目的のために自ら利用又は提供しません。
(1)共済契約の締結、継続及び解除に関すること。
(2)退職金の支払いに関すること。
(3)掛金の収納及び返還、電子納付の原資となる金銭の収納及び返還並びに証紙の受払いに関すること。
(4)被共済者の就労の実績の報告に基づく電子納付に関すること。
(5)建設業退職金共済手帳(以下「手帳」という。)に関すること。
(6)退職金共済制度の統計・調査に関すること。
(7)建設キャリアアップシステムとの連携に関すること。
3.個人情報の取得に当たっては、取得の状況からみて利用目的が明らかである場合を除き、これを明示します。また、保有する個人情報は、その利用目的の達成に必要な範囲内で利用し、当該利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行います。
(掛金の日額)
第4条 掛金の日額は、310 円とします。
第2章 契約の成立
(契約の成立及び効力の発生)
第5条 共済契約は、機構が、その申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生じます。この場合において、共済契約の申込みの日は、機構が建設業退職金共済契約申込書(以下「申込書」という。)を受理した日とします。
(承諾の通知)
第6条 共済契約の申込みの承諾の通知は、建設業退職金共済契約者証(以下「共済契約者証」という。)の交付をもってこれに代えます。
(手帳の請求等)
第7条 共済契約者は、現に雇用する従業員が被共済者となったとき、又は新たに従業員を雇用することによって被共済者となったときは、当該被共済者に、速やかに手帳を交付しなければなりません。
2.共済契約者は、前項の手帳を機構に請求するときは、共済契約者証を提示して、規則第 102 条第 1 項の申請書を提出して下さい。
3.機構は、前項の申請書の提出があったときは、その被共済者の手帳を共済契約者へ交付します。
4.機構は、前項の被共済者に対して、被共済者となった旨を通知します。
5.共済契約者が電子申請専用サイトを利用して第 2 項の申請書の提出を行うときは、同項の規定にかかわらず、共済契約者証の提示は必要ありません。
第3章 掛金の納付等
(証紙の貼付による掛金の納付等)
第8条 共済契約者は、証紙の貼付により掛金の納付(以下「証紙貼付による納付」という。)をする場合、被共済者に賃金を支払う都度、310 円にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の証紙を手帳に貼り付け、これに消印しなければなりません。
2.共済契約者は、前項の消印に使用すべき印章の印影を予め機構に届け出なければなりません。印章を変更しようとするときも、同様とします。
(証紙の購入等)
第9条 共済契約者は、証紙を購入しようとするときは、共済契約者証を金融機関に提示しなければなりません。
2.共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、金融機関に対し、これに該当することを証する書類を提出するとともに、共済契約者証を提示して、その保有する証紙の買戻しを申し出ることができます。
(1)共済契約が解除されたとき(第 22 条第 1 項(4)に該当する場合を除く。)。
(2)被共済者となるべき者を雇用しなくなったとき。
3.共済契約者は、証紙が変更されたときは、金融機関に共済契約者証を提示して、その保有する変更前の証紙と変更後の証紙との交換を申し出ることが
4.前項の交換の申し出は、証紙が変更された日から 2 年以内に行わなければなりません。
5.共済契約者は、金融機関以外から証紙を購入することはできません。
6.共済契約者が前項の規定に違反して証紙を購入した場合においては、証紙受払簿に当該購入を実績として記載することはできません。
7.共済契約者は、規則第 98 条第 1 項の届出による元請負人の事務受託に基づく場合を除いて、証紙を譲り渡し、又は譲り受けることはできません。
(電子納付の申請等)
第 10 条 電子納付を希望する共済契約者は、機構に対し事前に申請しなければなりません。
2.元請負人等に電子納付事務を委託した共済契約者であっても、前項の申請により、掛金の充当状況の確認等のため、電子申請専用サイトを利用することができます。
3.機構は、第 1 項の申請に基づき、電子申請専用サイト開通通知とともにログイン ID、パスワードを交付します。
(電子納付等)
第 11 条 電子納付を行う共済契約者は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子申請専用サイトを利用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、第 12 条第 1 項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければなりません。
2.前項の報告(以下「就労実績報告」という。)には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
(1)電子納付を行う共済契約者の氏名又は名称及び共済契約者番号
(2)被共済者の氏名及び被共済者番号
(3)その他就労実績報告に必要となる項目
3.機構は、就労実績報告等を受けた場合には、当該報告等に基づき、掛金納付に係る事務を処理します。
4.機構は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、電子納付を行う共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を通知します。
5.電子納付を行う共済契約者は、被共済者から求めがあったときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければなりません。
(電子納付の原資となる金銭の納付等)
第 12 条 電子納付を行う共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により第 11 条第 1 項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければなりません。
(1)機構から得た納付情報により納付する方法
(2)電子納付を行う共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法
2.前項第 2 号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする共済契約者は、その旨を機構に申し出なければなりません。
3.機構は、第 1 項の金銭を収納したときは、電子納付を行う共済契約者に対し、金銭の収納状況を明らかにするとともに、納付された金銭 1 円につき 1 退職金ポイントとし換算して管理します。
4.電子納付を行う共済契約者は、金融機関に、共済契約者証を提示し、その保有する証紙を提出して、当該証紙の額に相当する額の金銭を第 1 項の金銭として納付することを申し出ることができます。
5.電子納付を行う共済契約者は、次に掲げる場合には、機構に対し、第 1 項の規定により納付した金銭の返還を求めることができます。
(1)共済契約が解除されたとき(第 22 条第 1 項(4)に該当する場合を除く。)。
(2)被共済者となるべき者を雇用しなくなったとき。
(手帳の更新)
第 13 条 被共済者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに手帳の交付を受けようとするときは、その手帳を共済契約者に提出して下さい。
(1)その所持する手帳をき損した場合
(2)その所持する手帳に余白がなくなった場合
(3)その所持する手帳の表紙に記載されている更新時期が到来した場合
2.共済契約者は、前項の手帳の提出があったときは、その手帳及び共済契約者証を提示して、機構に規則第 102 条第 1 項の申請書を提出して下さい。
3.機構は、前項の申請書の提出があったときは、その被共済者について掛金の納付状況と手帳更新の回数を明らかにした手帳を共済契約者に交付します。
4.機構は、第 7 条第 1 項に基づき交付された手帳について、第 2 項の申請書の提出が手帳のき損によるときは、前項の規定に関わらず、その手帳に貼り付けられた証紙の枚数を確認し、確認した旨の記入を行った手帳を共済契約者に再交付します。
5.共済契約者が電子申請専用サイトを利用して第 2 項の申請書の提出を行うときは、同項の規定にかかわらず、共済契約者証の提示は必要ありません。
(掛金の免除)
第 14 条 機構は、新たに被共済者になった者に係る掛金納付月数(法第 43 条第 1 項に規定する特定業種掛金納付月数をいい、証紙貼付による納付及び電子納付による掛金納付の日数を合算し換算した月数とする。以下同じ。)が 12 月に達するまでの間、その者について掛金の日額の 50 日分に相当する額の掛金の納付の免除を行います。
2.証紙貼付による納付を行う場合、共済契約者は、免除を受けた日について、手帳に証紙を貼り付けず、消印のみ行って下さい。
3.機構が行う電子納付に係る掛金の免除は、第 13 条第 2 項の申請がなされた場合で、第 13 条第 3 項の規定に基づき手帳の更新手続きがなされたときに算定するものとし、共済契約者への退職金ポイントの還付をもって免除するものとします。
4.前項において、更新手続がなされた場合であっても、掛金納付月数が 12 月に満たない場合には掛金の免除は行いません。
(掛金納付状況の通知)
第 15 条 機構は、被共済者の掛金納付月数が 12 月に達したとき及び掛金納付月数 60 月ごとに、当該被共済者に対し、その掛金納付状況を通知します。
2.前項の場合のほか、被共済者から求めがあった場合には、その時点での掛金納付状況を通知します。
(証紙貼付状況の確認)
第 16 条 被共済者は、その手帳に掛金の日額の 126 日分(第 14 条第 1 項及び第 2 項の規定により、掛金の納付の免除がなされた日があるときは、126 日から当該免除がなされた日数を差し引いた日数分)に相当する額以上の額の証紙が貼り付けられたときは、その手帳について、金融機関に対し、証紙貼付状況確認書の交付を請求することができます。
2.金融機関は、前項の請求があったときは、証紙貼付状況確認書を被共済者に交付します。
(手帳の紛失の届出等)
第 17 条 共済契約者又は被共済者は、手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければなりません。
2.前項の届出をする場合において、金融機関の発行した証紙貼付状況確認書があるときは、被共済者はそれを機構に提出して下さい。
3.機構は、第 1 項の規定による届出があったときは、新たに手帳を当該届出をした者に交付します。ただし、第 1 項の規定による届出とともに第 2 項の規定による提出があったときは、第 13 条第 4 項の規定に準じて、手帳を被共済者に再交付します。
第4章 退職金の支給
(退職金の支給)
第 18 条 被共済者が次の各号の一に該当する場合であって退職金を請求したときは、その者(その者が第 1 号へ又は第 2 号に該当するときは、その遺族)に退職金を支給します。ただし、掛金納付月数が 12 月に満たないときは、原則として退職金を支給しません。
(1)退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。イ 55 歳に達したとき。
ロ 建設業に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至ったとき。ハ 負傷又は疾病により建設業に属する事業に従事することができない者
となったとき。
ニ 建設業に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至ったとき。
ホ みずから事業を営む者になるに至ったとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至ったとき。
ヘ 死亡したとき。
(2)死亡したとき。
(3)第 1 号イ又はハに該当した後退職したとき。
2.共済契約者が中小企業者でない事業主となったとき(法第 42 条第 2 項ただし書の承認があった場合を除く。)又は建設業に属する事業の事業主でなくなったときは、前項第 1 号又は第 3 号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなします。
3.被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至ったときは、その者は、第 1 項第 1 号ニに該当したものとみなします。
(退職金の額)
第 19 条 退職金の額は、法第 43 条第 5 項、第 46 条第 3 項及び第 55 条第 3 項の規定に基づく令に定めるところによります。
(退職金の減額)
第 20 条 機構は、自己の責めに帰すべき事由により退職した被共済者について、共済契約者から申し出があったときは、退職金の額を減額して支給します。
2.前項の規定による退職金の減額は、規則第 85 条の規定により共済契約者が申し出た額によって行うものとします。ただし、機構は、その額は被共済者にとって過酷であると認めるときは、その額を変更することがあります。
(退職金減額の申し出)
第 21 条 共済契約者は、退職金減額の申し出をしようとするときは、退職金減額申出書に厚生労働大臣の認定があったことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して 10 日以内に機構に提出しなければなりません。
2.機構は、前項の退職金減額申出書が前項の期間内に提出されないときは、退職金減額の申し出は行われなかったものとみなします。
第5章 契約の解除
(機構が行う契約の解除)
第 22 条 機構は、次の各号の一に該当する場合には、共済契約を解除します。ただし、第 2 号に該当する場合において、共済契約者が第 25 条第 1 項の届書に同条第 2 項の申出書を添付して、これを機構に提出したときは、共済契約の存続を認めます。
(1)共済契約者が、次の左欄に掲げる期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち、その右欄に定める割合に相当する以上の掛金の納付を怠ったとき。
期 間 割 合 期 間 割 合直近の過去 1 年 1 分の 1 直近の過去 4 年 4 分の 1直近の過去 2 年 2 分の 1 直近の過去 5 年 5 分の 1直近の過去 3 年 3 分の 1 直近の過去 6 年 6 分の 1
(2)共済契約者が中小企業者でない事業主となったとき。
(3)共済契約者が建設業に属する事業の事業主でなくなったとき。
(4)共済契約者が共済契約締結時に「反社会的勢力を排除する条項」に同意したにもかかわらず、その後、反社会的勢力であることが判明したとき又は暴力的な要求行為等をしたとき(第三者を利用してする場合を含みます。)。
2.前項第 1 号の場合において、掛金を納付しなかったことが、次の各号に掲げる理由のいずれかによるものであり、かつ、共済契約者がその旨を機構に申し出た場合には、その納付しなかった掛金の額は、同号の規定による割合の計算には算入しません。
(1)共済契約者の責めに帰することができない事情があったこと。
(2)被共済者がその日の所定労働時間の 2 分の 1 を超えて勤務に服しなかったこと。
3.前項の申し出は、その掛金を納付すべき日後 3 月以内に、書面によって行わなければなりません。
(共済契約者が行う契約の解除)
第 23 条 共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、共済契約を解除することができます。
(1)被共済者の 4 分の 3 以上の同意を得たとき。
(2)掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
2.前項の規定による共済契約の解除をしようとするときは、同項第 1 号の同意又は同項第 2 号の認定があったことを証する書類を添えて、その旨を機構に通知しなければなりません。
(契約解除の効力)
第 24 条 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6章 雑 則
(建設業に属する事業を営む事業主でなくなった場合又は中小企業者でなくなった場合の届出)
第 25 条 共済契約者は、建設業に属する事業を営む事業主でなくなったとき又は中小企業でなくなったときは、規則第 103 条第 1 項の届書を機構に提出しなければなりません。
2.共済契約者は、中小企業者でなくなった場合において、共済契約の存続を希望するときは、同項の届書に規則第 103 条第 2 項において準用する規則第 70 条第 2 項の申出書を添付して、これを機構に提出しなければなりません。
(再び中小企業者となった場合の届出)
第 26 条 中小企業者でない事業主となった共済契約者は、再び中小企業者となったときは、規則第 103 条第 3 項において準用する規則第 71 条の届書に中小企業者となったことを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければなりません。
(住所、氏名等の変更の届出)
第 27 条 共済契約者は、その氏名、名称若しくは住所又は被共済者の氏名、若しくは住所に変更があったときは、その旨を機構に届け出て下さい。
(報告等)
第 28 条 共済契約者は、機構からその業務の執行に必要な報告又は文書の提出を求められたときは、その求めに応じなければなりません。
(番号の記載)
第 29 条 共済契約者は、機構に提出する書類には、共済契約者番号又は被共済者番号を記載して下さい。
(標識の提示等)
第 30 条 共済契約者は、発注者から直接建設工事を請け負ったときは、機構において作成、配付する「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を該当建設工事の現場に提示して下さい。
2.前項の場合において、元請負人である共済契約者は、当該建設工事の施工に関与する下請負人の中に共済契約者でない者がいるときは、その者に対し、機構に対する共済契約者の申し込みを行うよう指導して下さい。
(連帯責任)
第 31 条 偽りその他不正の行為により退職金の支給を受けた者がある場合において、その支給が共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、共済契約者は機構に対して、支給を受けた者と連帯して退職金を返還しなければなりません。
(正当の支払)
第 32 条 機構は、退職金を法、令、規則及びこの約款に定める手続によって支払ったときは、正当の支払いをしたものとみなします。
(情報の提供)
第 33 条 機構は、法、令、規則及びこの約款に基づく業務の実施に必要な範囲で被共済者又は被共済者であった者の個人情報を共済契約者に提供することがあります。
(誤納掛金の返還)
第 34 条 共済契約者は、法令上納付義務のない掛金(以下「誤納掛金」という。)を誤って納付したときは、速やかにその旨を機構に届け出るものとします。
2.機構は、前項の届出に基づいて、当該共済契約者に誤納掛金相当額を返還します。
第2編 建設業退職金特別共済契約
(特別共済契約)
第 35 条 建設業退職金特別共済契約(以下この編において「特別共済契約」という。)は、建設業に属する事業を営む事業主で法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者でないものが機構に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この約款の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいいます。
2.特別共済契約の取扱いについては、共済契約の例によります。この場合において、共済契約について「共済契約者」とあるのは「特別共済契約者」と、「被共済者」とあるのは「特別被共済者」と、「申込書」とあるのは「建設業退職金特別共済契約申込書」と、「共済契約者証」とあるのは「建設業退職金特別共済契約者証」と、「証紙」とあるのは「建設業退職金特別共済証紙」と、「共済契約者番号」とあるのは「特別共済契約者番号」と、「被共済者番号」とあるのは「特別被共済者番号」と、「中小企業者」とあるのは「法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者でないもの」と、「掛金納付月数」とあるのは「特別共済契約に基づき掛金の納付のあった日数(共済契約の例により掛金の納付があったものとみなされる日数を含む。)を共済契約の例により換算した月数」として取り扱います。
3.第 14 条に規定する電子納付が行われた場合の掛金の免除は特別共済契約に
は適用しません。
第 36 条 特別共済契約と共済契約の掛金の納付があった日数は、通算して退職金を計算します。
附 則
1.この約款は、平成 15 年 10 月 1 日から施行します。
2.機構は、第3 条第2 項の規定にかかわらず、平成29 年11 月1 日以後において、建設業退職金共済制度に関する実証実験に関し、個人情報を取得し、自ら利用又は提供することができます。
附 則
この約款は、平成 16年6月 22 日から施行し、平成 16年4月1 日から適用します。附 則
この約款は、平成 17年6月 21 日から施行し、平成 17年4月1 日から適用します。附 則
この約款は、平成 25年3月 13 日から施行し、平成 25年1月1 日から適用します。附 則
この約款は、平成 26年7月1 日から施行します。附 則
この約款は、平成 28年4月1 日から施行します。附 則
この約款は、平成 29 年 11 月 1 日から施行します。附 則
この約款は、令和2年 10月1 日から施行します。
建退共
からのお知らせ
ご
証紙
偽造
注意
に
ください!!
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インターネットや金券ショップで購入した共済証紙から
その1 偽造証紙が
見つかっています!!
!
共済証紙は、
その3
共済証紙は、
建退共代理店の
で
金融機関※購入する
その2
共済証紙は、
インターネットや金券ショップに
売らない
※都市銀行、信託銀行、商工中金、地方銀行、第2地方銀行、
信用金庫、信用組合、労働金庫(一部取り扱いのない金融機関もありますので、金融機関へご確認ください)
インターネットや金券ショップで
購入しない
● インターネットや金券ショップで共済証紙を購入する(売る)と、以下のとおり、建退共制度が適正に履行されていないと判断し、加入・履行証明書の発行ができなくなることがあります
1)金融機関以外で購入された共済証紙は、購入実績として認められません
2)インターネットや金券ショップで購入した(売った)共済証紙は、証紙受払簿に記載することができません
● 公共工事で購入した共済証紙が余った場合は、他の民間工事などでご使用ください
● なお、建退共では、公共工事における建退共制度の適正な履行を図るため、次の方策を進めることとしています
1)電子申請方式の早期導入及び普及の推進
2)建設キャリアアップシステムと連携した公共工事における履行確認措置の検討
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX.00-0000-0000-0 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/