Contract
(表) (マンション共用部分リフォーム融資借入及び保証委託契約申込・別紙)4/4
1 マンション共用部分リフォーム融資の申込みにあたっての同意事項
私(マンション共用部分リフォーム融資の申込みを行う管理組合又は管理組合法人をいいます。以下同じ。)は、マンションの共用部分を改良するための所要資金として、貴機構の融資に関する資格、条件及び手続並びに次の[お守りいただく事項]及び [電子契約について]を了承して借入申込みを行います。
[お 守 り い た だ く 事 項]
■申込内容の変更について
私は、申込内容に変更があった場合は、遅滞なく機構に申し出ます。
■第三者との争いについて
本件に関して私と第三者との間で争いが生じた場合は、私が責任をもって対処することとし、機構に対して一切ご迷惑をおかけしません。
■区分所有者間の争いについて
本件に関して区分所有者間で争いが生じた場合は、私が責任をもって対処することとし、機構に対して一切ご迷惑をおかけしません。
■個人情報等の同意について
(1) 私は、機構が取得する個人情報について、次の利用目的の達成に必要な範囲で利用することを同意します。①お客さまの本人確認や融資条件を満たしていることの確認のため、②機構の行う融資の与信判断のため、③融資等の対象となる住宅等の審査のため、④期日管理等継続的なお取引
における管理のため、⑤お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため、⑥市場調査や分析・統計、アンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため、⑦ダイレクトメール発送等による金融商品又はサービスに関する各種ご提案及び住情報の提供のため(ご希望される場合に限ります。)
(2) 私は、機構に提供する申込書持参者等の第三者に関する個人情報については、機構への融資の申込みのため機構に提供することについて本人の同意を得た上で提供します。
(3) 私は、本融資の連帯保証人として機関保証を利用する場合においては、与信判断及び与信後の管理のために、機構が知り得た客観的事実に基づく情報を保証機関に提供することを同意します。
私は、融資承認に係る工事費の低減、補助金等により融資承認金額を減額しなければならないと機構が認めた場合は、融資承認金額を減額されても異議ありません。
■ 融資承認の解除
(1) 私について次の①から⑩までのいずれかに該当した場合は、機構から何ら催告がなくとも、融資承認を解除され、又はその履行を留保されても異議ありません。
① 機構に提出した書類に虚偽があったときその他不正な方法により借入れを受けていたとき。
② 当初の計画から工事の進捗が遅れている場合で、工事の進捗が遅れていることについて合理的な理由がないと機構が認めたとき。
③ 借入金を機構の定める借入金の使途以外の使途に使用したとき。
④ 支払停止若しくは手形交換所の取引停止処分があっ
たとき、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てがあったとき、清算に入ったとき、解散したとき、区分所有法に定める規約の廃止その他社団性が失われたと認められる事実が発生したとき。
⑤ 民事保全の命令があったとき又は民事執行の申立てがあったとき。
⑥ 融資承認に係るマンションが滅失又は損傷したとき。
⑦ 第三者から融資承認に係るマンションについて訴訟を提起されたとき。
⑧ 滞納処分により差押え又は保全差押えを受けたとき。
⑨ 正当な理由がなく、金銭消費貸借抵当権設定契約を締結しないとき。
⑩ ①から⑨までに掲げるもののほか、機構の債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき、機構の債権保全を侵害すべき行為をしたとき、又はこの約定若しくは機構に誓約した事項に違反したとき。
(2) (1)の規定により融資承認を解除されたときは、機構が受けた一切の損害を賠償します。
■反社会的勢力の排除について
(1) 私は、次の①から⑦までに掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(これらの者を経営に実質的 に関わらせること、これらの者に資金供給又は便宜供与す ること、これらの者を従事者とすること等を含みます。以 下同じです。)がないことを表明し、かつ、将来にわたって も該当せず、関係しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ その他前各号に準ずる次のいずれかに該当する者
ア 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
イ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極 的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与し ている者
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
エ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(2) 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 私が、第1項の①から⑦までに掲げる者のいずれかに該当し、これらの者のいずれかと関係し、若しくは前項の①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私は、機構から請求があり次第、本債務の全部につき期限の利益を失い、直ちに本債務を弁済します。
(4) 前項の規定により私に損害が生じても、機構は私に対し何ら責めを負わないものとします。
(5) 私は、第3項の規定により機構が受けた損害の一切につい
て賠償の責めを負うものとします。
(6) 私は、本債務に関し、私等が第1項の①から②までに掲げる者から第2項の①から⑤までのいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、機構に直ちに報告を行うとともに、警察に通報し、警察の捜査に協力するものとします。
(7) 私は、管理組合の組合員が第1項の①から⑦までに掲げる者のいずれかに該当していないこと及びそれらの事務所等として使用されている住戸がないことを確約します。
(8) 私は、管理組合の管理規約において、①反社会的勢力排除条項を策定済、②反社会的勢力排除条項を策定することを検討中、③反社会的勢力排除の方針を策定していないが、今後、必要に応じて検討する予定のいずれかの方針に該当
することを表明します。
■ 暗証番号等の取扱い
(1) 私は、機構が提供するサービス等で利用する暗証番号等
(個人を識別するために利用する符号及び認証に利用する符号をいいます。以下同じです。)を第三者に知られることのないように、私の責任をもって管理します。また、暗証番号等については、生年月日、同一数字、連続数字等、他人から推測されやすい番号等は使用しません。
(2) 前項の暗証番号等を紛失した、又は第三者に知られた恐れがある場合は、私は、その事実を機構に書面又は電話により速やかに通知します。
(3) 私は、私が利用する暗証番号等を用いて契約等が行われた 場合は、暗証番号等について偽造、変造、盗用等の不正使 用その他の事故があったときでも当該契約等が有効に成 立することに異議を申し立てません。また、このために生 じた損害については、機構は責任を負わないものとします。
[電 子 契 約 に つ い て]
私は、マンション共用部分リフォーム融資の金銭消費貸借契約時に、私のパソコン、タブレット又はスマートフォンから電子契約サービスを利用し、電子契約(※)を行うことについて同意する場合は、「電子契約システム利用の同意」の項目において、「同意する」を選択して表明します。
※ 書面契約書への署名・捺印に代わり、インターネット接続の上、ブラウザから電子契約サービスにアクセスし、画面上の電子ファイル(PDF契約書)に電子署名を行って頂きます。システムの利用にあたっては、別途、電子署名のため、メールアドレス又は携帯電話番号による SMS の受信が可能であることが必要です。電子契約の場合、収入印紙が不要となります。
また、同意をしない場合は、下記の事項を理解した上で「同 意しない」を選択して表明します。
・ ご契約手続は、金融機関情報にご記載いただいた取扱金融機関・支店(ローンセンター)又は機構に、管理者(代表者)ご本人様がご来店いただく必要があること(取扱金融機関又は機構の営業時間内にご来店いただく必要があります。)。
・ ご契約は、書面による契約となること(印紙代が必要となること。)。
・ 金融機関によっては対応できない場合があること。(対応できる金融機関については事前に機構にお問い合わせください。)
2 マンション共用部分リフォーム融資の借入についての保証委託の申込にあたっての同意事項
私は、下記の事項を約諾の上、公益財団法人マンション管理
センター(以下、「貴センター」といいます。)に対し、本システムで申込を行うマンション共用部分リフォーム融資の借入
(以下、「本申込み」といいます。)について保証委託契約を申し込みます。
[約 諾 事 項]
(1) 本申込みに基づく保証委託契約は、当管理組合が貴センターの定めるところにより保証料を支払った時(独立行政法人住宅金融支援機構が当管理組合の代わりに貴センターに保証料を支払うため、マンション共用部分リフォーム融資の融資金から保証料分を差し引いて当管理組合に融資金を交付した時を含みます。)に、当管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構に対して負担する債務について、下記の保証委託約款の内容により成立するものとすること。
(2) 本申込みに基づいて、保証料領収書と一連のものとして同一内容の事項を記載する保証委託契約証書は、保証終了時まで融資機関である独立行政法人住宅金融支援機構に預け入れること。
(3) 本申込の内容を記載した書面と保証委託契約証書とは、一体となって、当管理組合と貴センターとの間の保証委託契約を証する書面となること。
(4) 融資返済期間中は貴センターの登録管理組合として、別に定める「登録管理組合に関する規約」を守ること。ただし、登録維持費は無料とすること。
[保 証 委 託 約 款]
(保証債務の範囲)
第 1 条 公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」といいます。)は、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫(以下「機構又は公庫」といいます。)との間に締結されている保証基本約定書の定めるところにより、機構又は公庫からマンション共用部分に係る住宅改良資金融資又は災害復興住宅資金融資若しくは機構から災害復興宅地融資を受ける管理組合で、センターに当該融資に係る保証を委託するもの(以下「保証委託者」といいます。)が機構又は公庫に対し負担する債務を当該保証委託者と連帯して保証します。
2 保証委託者がセンターに委託する保証の範囲は、機構又は公庫から融資を受ける元金、利息、延滞損害金、立替金、立替金の損害金及び回収に要した費用の合計額とします。
(保証料)
第 2 条 保証委託者は、センターと保証委託契約を締結したときは、センターの定めるところにより、保証料を納付しなければなりません。
2 保証委託者は、前条第 1 項に規定する債務(以下「原債務」といいます。)が確定した日後に返済期間が延長されたことにより保証委託契約が変更されたときは、センターの定めるところにより、相応の保証料を納付しなければなりません。
3 センターは、保証委託者が原債務を返済期間の満了する日前に完済したときは、センターの定めるところにより、未経過期間に対応する保証料を返戻いたします。
4 センターは、前項に定める場合及び違算による過収の場合を除いては、納付を受けた保証料を返戻いたしません。
(保証期間)
第 3 条 保証期間は、保証委託者が機構又は公庫から融資実行を受けたときから始まり、完済したときに終わります。
(原債務の履行)
第 4 条 保証委託者は、センターが保証した原債務を機構又は公庫に対し誠実に履行いたします。
(保証委託者による区分所有者からの原債務負担金の徴収)
第 5 条 保証委託者は、原債務の返済に充てる各区分所有者の
(裏)
負担金を誠実に徴収いたします。
(保証債務の履行)
第 6 条 保証委託者は、センターが機構又は公庫から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者に対しあらかじめ通知及び催告なくして履行されても異議ありません。
(求償権の行使)
第 7 条 センターは、保証債務を履行したときは、保証委託者に対し履行した保証債務についての求償権を取得し、その求償権に基づき債務の履行を請求します。
2 保証委託者は、センターが前項に基づき求償権を行使するときには、この約款を適用されるほか、保証委託者が機構又は公庫との間に締結した金銭消費貸借契約を適用されても異議ありません。
3 第 1 項に規定する求償権の範囲は、次のとおりとします。一 第 1 条第 2 項の規定によるセンターの保証債務の履行
額。
二 前号の金員に対し、センターが求償権を取得した日から完済に至るまでの期間の日数に応じ、年 14.5 パーセント
の割合を乗じて計算(年 365 日の日割計算)して得た金額に相当する遅延損害金。
(通知義務)
第 8 条 保証委託者は、次の場合においては、直ちに、書面をもって、センターに報告しなければなりません。
一 保証委託者の住所又は名称の変更があったとき。
二 保証委託者の代表理事又は管理者の住所又は氏名の変更があったとき。
三 公租公課についての滞納処分を受けたとき又は保全処分、強制執行、破産若しくは更正の申立があったとき。
四 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
五 その他求償権の行使に影響がある事態が発生したとき。
2 前項に規定する通知を欠き、又は遅滞したことにより生じた損害は、すべて保証委託者の負担といたします。
(調査協力)
第 9 条 保証委託者は、原債務の履行又はセンターに対する求償債務の履行を完了するまでは、債務の履行状況報告、センターが求める資料の提出、帳簿閲覧等に応ずるほか、センターが求償権の保全又は実行のため当該融資に係る建物(工作物を含む。)に立入り調査することに協力いたします。
(xx証書の作成)
第 10 条 センターから請求があるときは、保証委託者は、直ちに、この契約に係る債務の履行につき強制執行を認諾する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
(管轄裁判所の合意)
第 11 条 保証委託者及びセンターは、この契約に関しての訴訟、調停及び和解について、センターの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
[保 証 料 に つ い て]
保証期間 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 |
一般管理組合 | 483 | 755 | 1,027 | 1,294 | 1,559 |
特定管理組合 | 364 | 588 | 810 | 1,029 | 1,247 |
保証期間 | 6 年 | 7 年 | 8 年 | 9 年 | 10 年 |
一般管理組合 | 1,762 | 1,963 | 2,161 | 2,357 | 2,551 |
特定管理組合 | 1,410 | 1,570 | 1,729 | 1,886 | 2,041 |
保証期間 | 11 年 | 12 年 | 13 年 | 14 年 | 15 年 |
保証料は、保証金額 10 万円につき次のとおりです。(100 円未満四捨五入)(単位:円)
一般管理組合 | 2,661 | 2,776 | 2,896 | 3,017 | 3,141 |
特定管理組合 | 2,129 | 2,221 | 2,317 | 2,414 | 2,513 |
保証期間 | 16 年 | 17 年 | 18 年 | 19 年 | 20 年 |
一般管理組合 | 3,265 | 3,390 | 3,516 | 3,641 | 3,768 |
特定管理組合 | 2,612 | 2,712 | 2,813 | 2,913 | 3,014 |
なお、特定管理組合とは、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する管理組合をいいます。
(1) (公財)マンション管理センターが運営するマンションみらいネットに登録している管理組合
(2) 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫を含む。)の「マンションすまい・る債」又は沖縄振興開発金融公庫の「マンション修繕債券」の残高が存在する管理組合
(3) 融資の対象となる工事において、耐震改修工事、浸水対策工事又は省エネルギー対策工事のいずれかの工事を実施する管理組合
(4) 機構等の災害復興住宅融資(マンション共用部分補修
(管理組合申込み))を利用する管理組合
(5) 平成18 年度までに旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、(公財)マンション管理センター又は(一財)住宅金融普及協会に新規登録された管理組合(平成 18 年度までにマンションの分譲事業者が事前登録したマンションの管理組合を含む。)
【参考掲載】
[保 証 基 本 約 定 書(抄)]
公益財団法人マンション管理センター(以下「甲」という。)と独立行政法人住宅金融支援機構(以下「乙」という。)と は、機構住宅融資又は公庫住宅融資を受ける者が乙に対し負担する債務を甲が保証することに関し、次の条項を約定す
る。
(保証の要件及び性格)
第 1 条 甲は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法
律第 69 号)第 3 条又は第 65 条の規定による団体で独立行政
法人住宅金融支援機構法(平成 17 年法律第 82 号。以下「機
構法」という。)第 13 条第 1 項第 5 号から第 7 号まで若しく
は同条第 2 項第 3 号又附則第 7 条第 2 項第 1 号(廃止前の住
宅金融公庫法(昭和 25 年法律第 156 号)第 17 条第 5 項又は
第 6 項の規定により機構法の施行前に受理した申込みに係る資金の貸し付けに限る。)の規定による融資を受けるものが乙に対し負担する債務を甲の保証に係る乙の債務者(以下
「債務者」という。)と連帯して保証する。
(保証の効力)
第 2 条 保証の効力は、甲が債務者となるべき者と締結した保証委託契約証書を乙に預け入れることにより発生する。ただし、甲が保証委託契約書を乙に預け入れる前に債務者の期限の利益が喪失した場合は、甲は、乙が債務者に対して行う債務の全額繰上償還の請求に係る償還請求期限の日までに保証委託契約書を乙に預け入れることとする。この場合において、xは、乙が債務者に対して行う債務の全額繰上償還の請求に係る償還請求期限の日までに次条第2項の規定に基づき乙が保証料を受領したことを確認した上で、当該日までに保証委託契約書を乙に預け入れることとする。
(保証料)
第 2 条の 2 甲は、保証料の受領を乙に委任する。ただし、債務者がその負担する保証料を甲に直接支払う場合並びに機構法第 13 条第1項第5号、同条第2項第3号及び附則第7
(マンション共用部分リフォーム融資借入及び保証委託契約申込・別紙)4/4
条第2項第1号(廃止前の住宅金融公庫法(昭和 25 年法律
第 156 号)第 17 条第5項又は第6項の規定により機構法の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付けに限る。)の規定による融資の保証を行う場合にあっては、この限りではない。
2 前項の規定により乙が保証料を受領したときは、その都度甲に送金するものとする。
(全額繰上償還の請求)
第 5 条 乙は、債務者に対し債務の全額繰り上げ償還の請求をし、償還請求期限までに履行を受けることができなかったときは、その旨を甲に通知する。
(保証債務の履行)
第 6 条 甲は、乙が、債務の全額繰上償還の請求した債務者から、償還請求期限の翌日に至ってなお履行を受けることができないときは、乙の請求により、乙に対し保証債務を履行する。
2 保証債務の履行の範囲は、債務の未償還元金、利息、延滞損害金、立替金、立替金の損害金及び回収に要した費用の合計額とする。
(証書等の引渡し)
第 8 条 乙は、甲から保証債務の全額の履行を受けたときは、甲に対し求償権の行使のために必要な乙の有する一切の証書を引き渡す。