「教育カードローン(Web 完結型)」規定
「教育カードローン(Web 完結型)」規定
この規定は、株式会社かんそうしん(以下、「保証会社」という。)の保証により、株式会社xx銀行(以下、「銀行」といいます。)と借主の間で行う標記ローン取引に関する、銀行との当座貸越契約(以下、「本契約」といいます。)の規定(以下、「本規定」といいます。)について以下のとおり定めます。
第1条(本契約の申込および成立)
1 借主は、銀行および保証会社のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込みおよび成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出または提示するものとします。
2 本契約は、銀行が借主から前項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知し、借主が銀行所定の期間内に取引時確認手続きその他所定の手続きを行い、銀行が口座の開設手続きを完了したうえでお送りする専用カードを借主が受け取られたことを銀行が確認した時点で、口座開設日を契約日として成立するものとします。なお、口座開設日は銀行任意の日とし、個別に借主への通知はいたしません。口座開設日(契約成立日)の確認が必要な場合は、借主より銀行へ照会するものとします。
3 専用のローンカードが届かない場合やお受け取りいただけていない場合は、本契約は成立いたしません。
4 借主は、銀行が特に定めた場合を除き、本契約を重複して締結することはできません。
第2条(ローンカードの交付)
銀行は、本契約が成立した借主に本取引専用のローンカード(以下、「カード」といいます。)を貸与します。借主は、借主自身の責任において、カードを使用し保管するものとし、その取扱いは別に定める銀行のローンカード取引規定に従うものとします。
第3条(返済用口座)
1 借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務の返済、または返済金の清算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下、「返済用口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2 返済用口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第4条(取引方法)
1 この契約による取引は、当座貸越取引とし、教育カードローン当座貸越専用口座
(以下、「当座貸越口座」といいます。)で行うものとします。
2 借主は、別に定める場合を除き、カードを使用して当座貸越口座より払戻しする方法、または銀行所定の当座貸越借入請求書を使用して当座貸越口座より払戻しする方法により、当座貸越口座開設店においてのみ取引できるものとします。
3 この取引では、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の口座振替は行わないものとします。
4 カードを使用して取引する場合は、口座開設店以外の現金自動預入払出兼用機(以下、「ATM機」といいます。)等も利用できるものとします。
5 カード・ATM機等の取扱いについては、別に定めるローンカード取扱規定によるものとします。
6 借主は、この契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約による当座貸越取引は行わないものとします。
第5条(資金使途)
本契約に基づく取引によって借入れる資金の使途は、借入人または借入人が扶養する子女およびこれに準ずる者等銀行が承認する者の教育関連資金に限るものとします。
第6条(自動融資)
返済用預金口座(以下、「返済口座」といいます。)が、銀行所定の口座振替契約等による出金のため資金不足となったときは、その不足相当額をこの契約に基づく当座貸越口座より払戻し、自動的に返済口座へ入金する取扱い(「自動融資」といいます。)は、行わないものとします。
第7条(お取引印)
本契約に使用する取引印は、返済用口座と同一の印を使用するものとし、返済用口座の印鑑票の印影を本契約の届出の印影とします。
第8条(取引期限)
1 本契約による取引期限は、本契約の契約同意時に約した取引期限とします。
2 取引期限が到来した場合は、次のとおりとします。
(1)取引期限日に貸越元利金がある場合は、期限日(銀行休業日の場合は前営業日)までに貸越元利金を一括返済、証書貸し付けに切替えて返済、または銀行が指定する方法により返済するものとします。貸越元利金返済後に、本契約は当然に解約されるものとします。
(2)取引期限日に貸越元利金がない場合は、その翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(3)借主は、この契約が解約となった後ローンカードを借主の責任において破棄するか銀行に返却するものとします。
第9条(貸越極度額)
1 本取引の貸越極度額(以下、「極度額」といいます。)は、銀行が借主に対して通知した極度額のとおりとします。利息および保証料の組み入れなど銀行がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
2 銀行は前項にかかわらず、この契約の極度額を増額または減額できるものとします。この場合、銀行は、新しい極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第10条(貸越金利息および損害金等)
1 本契約に基づく借入金の借入利息は、銀行所定の利率とし、銀行所定の方法により借主に通知するものとします。
2 本契約に基づく借入金に対する利息(保証会社の保証料を加えたものとし、以下
「約定利息」といいます。)はxx単位を100円とします。
3 約定利息の支払日(以下、「返済日」といいます。)は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、銀行の定める利率、方法により計算のうえ、返済用口座より引落とすものとします。
4 借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合には、支払うべき日の翌日から支払日まで年14.0%の割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第11条(返済)
本契約による貸越金の返済は、当座貸越口座へ直接入金することにより、随時に任意の金額を返済できるものとします。
第12条(自動引落とし)
1 借主は各返済日までに第10条による貸越金利息等相当額を返済用口座に預け入れおくものとします。
2 第10条による貸越金利息の支払い(以下、「返済」といいます。)は返済口座からの自動引落xx方法によることとし、銀行は、通帳および払戻請求書なしに引落xxうえ、返済にあてるものとします。
3 前項による返済において、返済用口座の残高が各返済日の返済額または返済遅延分に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとし、新たな当座貸越を行いません。
4 万一返済口座の残高が不足する場合、預入れがあった後、銀行は利息支払い日以降いつでも同様の処理ができるものとします。
5 損害金についても前項と同様に返済口座から払戻し、その支払いにあてるものとします。
6 第1項から第4項の手続きにおいて、ほかに支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。
第13条(利率の変更)
1 借入利率の変更は、次によるものとします。
(1)借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下、「基準金利」といいます。)の変更に伴い引上げられ、または引下げられるものとします。
なお、借入利率が0.20%を下回る場合は、0.20%を借入利率とします。
(2)金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、借入利率は基準金利に代えて銀行で定める利率に従うものとし、この利率の変更に伴い引上げられ、または引下げられるものとします。
(3)基準金利が廃止された場合、以下の号における基準金利は、基準金利に代えて銀行が定める利率と読みかえて適用します。
(4)借入利率の引上げまたは引下げは、基準金利の変更に伴って基準金利の変更幅と同一の幅で引上げまたは引下げられるものとします。
(5)前号による新利率適用の開始は、基準金利変更日以降に最初に到来する利息支払日から新利率を適用するものとします。
2 第10条における利息および損害金は、本条第1項に基づく利率の変更のほか、借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入時に借主と約した利率および第10条4項に定める損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができます。変
更にあっては書面による通知は不要とし、この変更の内容はあらかじめ銀行の店頭、またはATM等設置場所に掲示するものとします。
3 銀行が銀行所定の基準により、一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用している場合には、銀行の本支店等に掲示することなく、または借主に通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または最優遇利率を中止することができるものとします。
第14条(連帯保証人または担保の追加)
1 借主は、担保価値の減少、信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3 担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当を認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5 銀行が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第15条(退学等通知義務)
就学子女が退学した(学籍を失った)場合には、借主は文書をもってその旨を届出るものとします。なお既に貸出した当座貸越契約における金員については、直ちに一括返済するかまたは証書貸付に切替え、返済を開始するものとします。
第16条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はxxに対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)借主が第10条による貸越金利息の支払いを遅延し、銀行が書面等により督促しても督促期限までに貸越金利息相当額を支払わなかったとき
(2)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
(3)借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が本債務以外の債務の一部でも履行を遅滞したとき
(2)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(3)借主が支払いを停止ししたとき
(4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理または準則的債務整理手続の申立があったとき
(6)競売の申立があったとき
(7)担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
(8)借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき
(9)借主が第15条、第25条の規定に違反したとき
(10)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき
(11)第5条で定めた借入金の資金使途以外の使途に使用したとき
(12)この取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告したとき
(13)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済が困難となる相当の事由が生じたとき
(14)保証人が前項第4号または本項の各号に一つでも該当したとき
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 借主または保証人が、第1項各号の一つにでも該当し、もしくは第2項各号の一 つにでも該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚 偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主はxxから請求があり次第、xxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直 ちに債務を返済します。なお、第16第3項の事由によりこの請求が延着しまたは 到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第18条(解約・中止・減額等)
1 第16条および第17条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、保証会社からの申入れがあるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも極度額の減額、貸越の中止、またはこの契約を解約することができるものとします。
2 返済用口座が解約された場合、または返済用口座の消滅時効の期間経過時に貸越元利金がない場合には、当該事由発生日の翌日にこの契約は当然に解約されるもの
とします。
3 借主はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行により通知します。
4 前各項により、この契約が解約された場合、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済するものとします。または極度額を減額された場合には、減額後の極度額を超える全額を直ちに支払うものとします。
5 第8条第2項に該当する場合は、解約の書面なしに解約するものとします。この場合、銀行は借主に対して解約したことについての通知は行わないものとします。
第19条(銀行からの相殺)
1 銀行は、第15条、第16条または第17条による場合のほか、この契約による債務を返済しなければならない場合には、その債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず対当額で相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 銀行が前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第20条(借主からの相殺)
1 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2 借主が第1項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行に日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第21条(債務の返済にあてる順序等)
1 銀行が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも銀行に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとし
ます。
2 借主から返済または相殺をする場合、この契約による債務のほかにも銀行に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、銀行が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、銀行の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4 第2項のなお書または第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第22条(印鑑照合等)
銀行が、この取引にかかる払戻請求書、当座貸越借入請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を、届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第23条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第24条(費用の自動支払)
前条の費用およびこの契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならない費用のほか、銀行を通じて、銀行以外にの者に支払う費用等は、銀行所定の日に第12条第2項同様に、通帳および払戻請求書なしに返済用口座からのうえその支払いに充当することができるものとします。
第25条(届出事項)
1 借主は、カード、印章等を失ったとき、または氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先、勤務地その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面によって届出るものとします。
2 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3 カード等を失った場合の再発行および貸越金の支払いなどは、銀行所定の手続きに従うものとします。
第26条(xx後見人等の届出)
1 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、その旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
2 前項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
3 保証人についても、第1項および第2項の規定を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第27条(報告および調査)
1 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第28条(保証料)
借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を保証会社に支払います。
第29条(債権譲渡)
1 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりインターネットで契約した内容および本規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第30条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第31条(提出書類等)
本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。
第32条(住民票等の取得の同意)
借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合は、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第33条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第34条(専属的合意管轄裁判所)
この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第35条(準拠法)
借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意する
ものとします。
第36条(規定の変更)
1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
3 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2023年 4 月 3 日現在)