発行者:株式会社DMM.com 証券
2017 年度募集馬 競走用馬ファンド(DMM バヌーシー)
匿名組合契約の契約締結前交付書面
競走用馬ファンド口座契約の契約締結前交付書面
お客様は、競走用馬ファンドの匿名組合契約を締結します。また、競走用馬ファンドへの出資を行うため預り金口座の開設を行います。
本匿名契約成立後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契約期間が終了するまでの間、本書面を保存ください。
発行者:xxxxXXX.xxx 証券
競走用馬ファンド(DMM バヌーシー)(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任においてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
競走用馬ファンドのリスク等特徴について
◎お客様は、xxx法人である株式会社 XXX.xxx 証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、JRA とあわせて「JRA 等」といいます。)に馬主登録(「NAR」は予定となります。)のあるクラブ法人である DMM ドリームクラブ株式会社(以下、
「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(後述 2.「お客様から出資された財産の運用形態⑧」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の運用管理預託金(当該出資馬の運用全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は 6 歳 12
月、牝馬は 6 歳 3 月までを想定して運用管理預託金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定される飼養管理に要する費用(👉成費・厩舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等。以下、「維持費」といいます。)、保険料、当該出資馬に関する情報料、システム利用料及びクラブ法人に係るファンド運用管理費(以下、「諸費用」といいます。)の支払いに充てるためにクラブ法人に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、ファンド運用管理預託金(当該出資馬の運用全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は 6 歳 12 月、
牝馬は 6 歳 3 月までを想定してファンド運用管理預託金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定される当社に係るファンド運用管理費の支払いに充てるために当社に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、xxxx監査預託金(当該出資馬の運用全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は 6 歳 12 月、牝馬は 6 歳 3 月までを想定してファンド監査預託金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定されるファンド監査費の支払いに充てるために当社に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、販売手数料及び調整金(本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。以下同じ。この詳細については、後述 5.「当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について⑸」を参照。)等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。
◎競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがいまして、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。
◎本ファンドは、商法(明治 32 年法律第 48 号、その後の改正を含みます。以
下同じ。)第 535 条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、次項に定める販売手数料及びファンド運用管理費、当該出資馬が獲得した賞金(後述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消
費税別途)及び種牡馬として転用する場合には売却代金又は賃貸収入の 20%相当額(消費税別途)です。
◎当社は、賞金から控除される報酬とは別に、販売手数料として、当該出資馬毎に設定された募集総額のうち 20%相当額(消費税別途)の報酬を受け取ります。また、ファンド計算期間毎の運用管理費として、当社が募集総額のうち、当該出資馬の馬齢に応じ年率 0.4%から 2.4%相当額(消費税別途)、クラブ法人が募集総額のうち、当該出資馬の馬齢に応じ年率 0.1%から 0.6%相当額(消費税別途)の報酬を受け取ります。
◎お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。
◎当該出資馬が牝馬の場合、当該出資馬の取得時に第三者に対して、当該出資馬の引退時に無償で取得する権利(以下、「取得権」といいます。)を有償で付与(金額については本書面別紙をご確認ください。)しております。取得権の対価は競走用馬の購入代金又は販売手数料の一部に充当いたします。
◎お客様が出資される本ファンドには、競走用馬購入代金相当額、当該出資馬の運用全期間において支払いが予定される諸費用、当社に係るファンド運用管理費、ファンド監査費及び販売手数料が含まれています。したがいまして、原則として、初回出資後に追加出資が発生することはありませんが、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(後述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中に JRA 等源泉精算金(後述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅳ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、クラブ法人源泉精算金(後述「12.金融商
品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該 JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から、(ⅲ)後述「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(後述
「2.お客様から出資された財産の運用形態」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、
「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配します。また、運用期間中にファンド監査預託金がファンド監査費の支払いに不足する場合には、当社によりファンド監査費の立替えを行います。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬並びに当社によるファンド監査費の立替金及び当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額(以下、「当社控除費用」といいます。)を控除後残額があれば、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人からの分配金が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担(当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額は債務が消滅)するものとし、お客様に請求しないものとします。
◎当該出資馬は、牡馬(去勢馬を含みます。)の場合は 6 歳 12 月末、牝馬の場
合は 6 歳 3 月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る運用管理預託金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。当該出資馬の引退時には、クラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、第三者へ無償供与又は第三者へ売却します。
◎運用開始は、当該出資馬の募集開始時点となります。そのため、お客様と当社との本匿名組合契約成立前に発生した飼養管理に要する費用についてもお客様の負担となる場合があります。出資後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競争能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、出資金預託義務を免れることはできません。
◎本ファンドは金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 37 条の 6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約成立から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。
◎お客様が出資した当該出資馬の権利義務(商品ファンド関連受益権)の譲渡
はできません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継の場合を除き行うことができません。
◎本匿名組合契約の詳細については、本書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、当社のウェブサイト及び本書面別紙上に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び匿名組合契約の特徴とリスクをご理解のうえ口座開設及び出資申込みをご検討ください。
◎出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込みのみ可能となります。電話等による受付けは行っておりません。本匿名組合契約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が表示され、取引口座から出資金が払い込まれた時点で契約成立となります。当社は、契約成立内容を記した取引書面を契約成立日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様から払い込まれる出資金額が募集予定総額に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。
◎当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第 40 条の 3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成 19 年内閣令第 52 号、その後の改正を含みます。
以下、「内閣府令」といいます。)第 125 条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。
◎金融商品取引法第 47 条の 3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前の書面の交付)に規定する契約締結前の交付書面となり、本書面に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで大切に保管するようにしてください。
目 次
1 .xxx法人及びクラブ法人
(1) xxx法人 1
(2) クラブ法人 1
2 .お客様から出資された財産の運用形態 2
3 .取引口座の開設
(1) 口座開設の申込みと開設手続 4
(2) 口座の申込み基準 5
4 .商品ファンド関連受益権の販売に関する事項
(1) 出資申込の方法及び取引口座への入金、並びに出資金等払込の方法等 8
(2) 取引の制限、強制解約等 11
(3) 商品ファンド関連受益権の名称 11
(4) 募集予定総額及び予定総口数 11
(5) 募集単位 12
(6) 出資申込期間及び取扱場所 12
(7) ホースポイントについて 12
(8) 本店・営業所の所在地等及びお客様が営業者に連絡する方法 12
5 .当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について
(1) 競走馬出資金 13
(2) 運用管理預託金 13
(3) ファンド運用管理預託金… 18
(4) ファンド監査預託金… 19
(5) 販売手数料 20
(6) 調整金 20
6.お客様への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) お客様が個人の場合 21
(2) お客様が法人の場合 21
7 .匿名組合損益の帰属 21
8 .匿名組合契約の期間及び変更に関する事項
(1) 匿名組合契約の期間に関する事項 22
(2) 匿名組合契約の変更に関する事項 22
9.匿名組合契約の解約、終了及び商品ファンド関連受益権の買取に関する事項
(1) 解約の可否及び買取りの有無 22
(2) 匿名組合契約の解約による本ファンドへの影響 22
(3) クーリングオフ制度適用の有無 23
(4) 匿名組合契約の終了事由 23
10.商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡 23
(2) 相続と相続放棄について 23
11.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1) 投資の内容及び投資制限 24
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への
投資の有無 24
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 25
(4) 運用開始予定日について 25
(5) 運用終了予定日について 25
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 26
(7) お客様から出資を受けた財産の管理口座 26
12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類 26
(2) 事業報告書の縦覧について 26
(3) お客様から出資された財産の所有関係 27
(4) お客様の第三者に対する責任の範囲 27
(5) 出資された財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項について…27
(6) お客様から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権 27
(7) お客様にはない受領権 30
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1) 賞金からの控除 30
(2) 営業者の報酬 32
14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 33
15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
(1) 都度分配 34
(2) 年次分配 34
(3) 引退精算分配 35
(4) 適用除外(金銭の留保) 35
16.運用終了(引退)時の支払について
(1) 引退精算分配の金額の計算方法 36
(2) 支払方法及び支払時期 36
17.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 36
18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 36
19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に
関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲 …… 36
20.当該金融商品取引契約に関わる紛議について 37
21.金融商品取引契約に係る法令等の概要 37
22.xxx法人(当社)の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 37
23.当該出資馬の海外遠征 38
24.地方競馬での運用と地方転籍について
(1) 地方競馬での運用 38
(2) 地方競馬への転籍とその判断 38
25.当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 39
(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法 40
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について 40
26.賞品売却分配金の算出方法について 41
27.反社会的勢力の排除について 41
28.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について 41
1.xxx法人及びクラブ法人
(1) xxx法人
・商 | 号 | :株式会社 XXX.xxx 証券 |
・住 | 所 | :xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxxxx00 x |
・代 | 表 者 | :xx xx |
・設 | 立 | :平成 18 年 12 月 6 日 |
・登録番号 :関東財務局長(金商)第 1629 号
第一種金融商品取引業者 第二種金融商品取引業者
・資 本 金 :9,800 百万円
・主要株主 :株式会社DMM FX ホールディングス
・他に行っている事業:国内外のxxxx証券の取次ぎ業務、店頭デリバティブ取引業務
(FX・CFD)、店頭商品デリバティブ取引業務
・加入する協会:日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会
(2) クラブ法人
・商 | 号 | :DMM ドリームクラブ株式会社 |
・住 | 所 | :xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxxxx00 x |
・代 | 表 者 | :xx xx |
・設 | 立 | :平成 28 年 6 月 17 日 |
・登録番号 :関東財務局長(金商)第 2995 号
第二種金融商品取引業者
・資 本 金 :1,000 万円
・主要株主 :xx xx
・定款上の事業目的: ①競走用馬の保有、👉成、管理、販売及び競走に出走させること
②競走用馬関連投資業務
③前各号に付帯関連する一切の業務
・設立経緯:本ファンド事業に際して、xxx法人から競走用馬の現物出資を受け、当該競走用馬の運用を行うためにクラブ法人を設立しております。
・役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びにその根拠及び承認手続:会社法(平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)第 329 条(選任)及び
第 339 条(解任)に基づき、役員の選任及び解任に際して株主総会における普通決議が必要となります。
・訴訟事件その他の重要事実:なし
・他に行っている事業:なし
・加入する協会:なし
2.お客様から出資された財産の運用形態
お客様と当社との間の匿名組合契約及び当社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬への出資された財産の運用形態は積極運用型であり、出資、運用、分配の仕組は、概略以下のとおりとなります。なお、追加募集はありません。
①お客様は、当社に取引口座を開設し、金銭を預託します。
②お客様は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との間で匿名組合契約を締結し、取引口座より出資口数に応じた出資金を当社に支払います。なお、当該出資馬が牝馬の場合、当該出資馬の取得時に第三者に対して、取得権を有償で付与(金額については本書面別紙をご確認ください。)しております。取得権の対価は競走用馬の購入代金又は販売手数料の一部に充当いたします。
③当社は、この出資金の一部をもって競走用馬(「当該出資馬」)の購入代金の支払いに充てます。
④当社は、クラブ法人との間で匿名組合契約を締結し、当該出資馬を JRA に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資します。なお、本書面の発行日付時点では、クラブ法人は地方競馬全国協会(以下、「NAR」といいます。)の馬主登録を行っておりません。今後、登録に向けた手続きを行う予定であるため、本書面上で地方競馬の取扱い(地方競馬への登録、転籍等)に関する事項を記載しますが、これらの取扱いは、NAR 馬主登録が認められたとの仮定条件であることを予めご理解ください。
⑤クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等(※NAR が管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「24.地方競馬での運用と地方転籍について」を参照。)の競走に出走させることにより運用します。
⑥クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等の競走に出走させることにより得られた賞金その他収入及び種牡馬売却代金から、各種税金、進上金、消費税、祝賀会費用及び種牡馬売却手数料を控除した額(詳細は、後述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」及び「25.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑵」をご確認ください。本書面において各種税金、進上金、消費税、祝賀会費用及び種牡馬売却手数料を控除した残額を、以下、「クラブ法人分配対象額」といいます。)から、源泉徴収所得税を除いた額を、当社に対して分配します。
⑦当社は、分配を受けたクラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬(詳細は、後述
「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑴⑥」をご確認ください。なお、運用期間中に不足した当社のファンド運用管理費の累積金額を含むものとします。以下同じ。)及び当社控除費用を控除した額(本書面において当社に係る営業者報酬及び当社控除費用を控除した残額を、以下、「獲得賞金等分配対象額」といいます。)から、源泉徴収所得税を除いた額を出資口数に応じて算出し、お客様に分配します。また、当社は、当該出資馬について種牡馬賃貸契約を締結した場合には、賃貸収入(消費税控除後)から種牡馬賃貸手数料、ファンド運用管理費、
ファンド監査費、諸費用の立替金、当社控除費用及び繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を控除した額(獲得賞金等分配対象額)(詳細は、「25.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑶」をご確認ください。)から、源泉徴収所得税を除いた額を出資口数に応じて算出し、お客様に分配します。
⑧お客様が本匿名組合契約の締結に際して出資する金銭は、競走用馬の購入代金に対する出資金(以下、「競走馬出資金」といいます。)、競走用馬の運用管理預託金、ファンド運用管理預託金、ファンド監査預託金、販売手数料及び調整金に充てられます。また、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中に JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該 JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配します。また、運用期間中にファンド監査預託金がファンド監査費の支払いに不足する場合には、当社によりファンド監査費の立替えを行います。当社はクラブ法人からの当該分配額から、当社の営業者報酬及び当社控除費用を控除後残高があれば、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、なお精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人分配対象額が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担(当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額は債務が消滅)するものとし、お客様に請求しないものとします。
獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(※後述「14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。当社は、この分配作業を競走への出走ごとに行い、お客様に分配します(以下、「都度分配」といいます。)。
JRA 等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下、「JRA 等の源泉徴収」といいます。)。また、当社とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から当社に獲得賞金等分配対象額が分配される際、匿名組合の利益分配に対して 20 %(復興特別所得税を含めると 20.42%)が源泉徴収されます(以下、「クラブ法人の源泉徴収」といいます。)。
「JRA 等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は当社に帰属しますが、計算期間(※後述「11.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑹」に定める
期間とします。以下同じ。)終了後において、クラブ法人及び当社の各々の決算において上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA 等の源泉徴収」を、当社が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社からお客様に分配します。この分配作業は原則として年次において行い、一定の基準(※後述「14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算してお客様に分配します(以下、「年次分配」といいます。)。
当該出資馬について、やむを得ない理由により JRA 等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいは JRA 等の競走馬登録を抹消する等の事由で運用が終了する際、分配金がある場合には、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分してお客様に分配します(以下、「引退精算分配」といいます。)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「都度・年次・引退精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
3.取引口座の開設(新規に出資されるお客様はよくお読みください。)
(1) 口座開設の申込みと開設手続
募集馬から競走用馬に対する出資を希望するお客様は、まず、当社に取引口座を開設していただく必要があります。口座開設の概略は、以下のとおりとなります。
(ご注意点)
この取引口座は、出資金に充てるための金銭を事前に預託するほか、匿名組合契約に基づく出資返戻金及び利益分配額並びに源泉税精算相当額を受け取るための預り金口座となります。当該出資馬に対する当社との匿名組合契約は、取引口座を開設後に当該出資馬への出資に必要な額以上の金銭を預託した上で出資の申込を行い、取引口座からの払込みをもってはじめて成立することとなります。
したがいまして、取引口座の開設完了のみをもって当該出資馬に対する当社との匿名組合契約が成立することにはならないことにご留意ください。
なお、競走用馬に対する出資のお申込みには、申込み時点で当該出資馬への出資に必要な額以上の金銭が取引口座に預託されていることが条件となります。
①お客様は、当社ウェブサイト上より口座開設を選択し、申込フォームへお客様情報を登録し、当社に送信します。お申込みの際、本書面の他、各重要事項、誓約事項等をよくお読みいただき、ご承諾(誓約)の上、お手続きを行ってください。
②お客様は、お申込み情報を送信後、当社が指定するアップロード・メール添付・郵送・ FAX のいずれかの方法により本人確認書類(免許証等のコピー)及びマイナンバー確認書類を当社にご送付ください。
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25
年法律第 27 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)に規定する、個人番号(マイナンバー)の収集、保管等に関わる作業は、当社が行います。当該マイナンバーは、当社の行うお客様の所得税源泉徴収、支払調書の作成、届出の事務に限って使用されます。
③当社は、①②の情報に基づく所定の審査を行った上で、口座開設が完了したお客様には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)の取引時確認の実施に基づき、ご登録住所にお取引に必要な情報(ログイン ID・パスワード等)を記した通知書類を転送不要郵便にて送付します。
④お客様は、通知書類に記載されたログイン ID・パスワードでログインすることで、お客様専用画面にて、口座情報、出資状況、各種交付書面を確認することが可能となります。出資の方法については、後述「4.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項(1)
①」に記載の「出資申込みの方法等」をご確認の上、出資馬の選択及び出資申込みの手続きを行ってください。
出資の際にはログイン情報が必要なりますので、当社からの通知書類は大切に保管ください。
(2) 口座の申込み基準
未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、厩舎関係者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は取引口座開設のお申込みができません。お客様には、取引口座開設の申込時に、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、厩舎関係者及び暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約していただきます。また、お客様自らの事業目的に競走馬情報等を利用する蓋然性があると当社が判断した場合、お申込みをお断りする場合があります。そのほか、当社が、以下に定める基準を満たしていることが必要となります。
≪個人のお客様の場合≫
①本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
②ご自身の判断と責任によりファンドへの出資を行うことができること。
③日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
④本取引に係る法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
⑤ご自身専用でかつパソコン又はスマートフォンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)。
⑥パソコン又は当社所定のアプリをインストールして使用することが可能なスマートフォンでお取引することができる環境があること。
⑦当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
⑧適宜、当社ウェブサイトに掲載しているお知らせをご確認いただけること。
⑨ご自身でインターネットを通じて取引・確認・管理が行えること。
⑩契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、電磁的方法によりご承諾いただけること。
⑪当社からの振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
⑫当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
⑬当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
⑭競馬関与禁(停)止者及び厩舎関係者等ではないこと。
⑮反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、かつ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
⑯その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
≪法人のお客様の場合≫
①日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
②商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
③本取引に係る法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
④取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。
⑤法人専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)。
⑥パソコンでお取引することができる環境があること。
⑦当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
⑧適宜、当社ウェブサイトに掲載しているお知らせをご確認いただけること。
⑨契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、電磁的方法によりご承諾いただけること。
⑩当社からの振込先預金口座は、国内に存する法人名義の金融機関口座を指定すること。
⑪当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類をご提出いただけること。
⑫反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
⑬取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」といいます。)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
⑭競馬関与禁(停)止者及び厩舎関係者等ではないこと。
⑮その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
○ 取引担当者は 1 口座につき 1 名。
○ 取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
○ 法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること。
○ 日本国内に居住する 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
○ 口座名義人である法人に籍があること。
○ 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、かつ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
○取引担当者の判断と責任により本ファンドへの投資を行うことができること。
○その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
取引口座の開設審査において、お客様のご本人の確認をする目的で、当社の定める書類を提出して頂くことを要します。本人確認書類の種類については、当社ウェブサイトでご確認ください。なお、ご提出いただいた書類は返却いたしません。
4.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項
(1) 出資申込の方法及び取引口座への入金、並びに出資金等払込の方法等
① 出資申込の方法等
お客様は、ログイン後にお客様専用画面上に掲載された募集馬リストから競走用馬を選択し、出資申込みを行ってください。お申込みは、お客様専用画面からの受け付けのみとなり、電話(口頭)、E メール、FAX、郵送等によるお申込みは受け付けておりません。
匿名組合契約は、お客様専用画面上におけるお客様からの出資申込みに対して当社が同画面上で受諾通知を表示し、取引口座より出資金が払い込まれた時点をもって、契約成立となります。なお、お客様から払い込まれる出資金額が募集予定総額に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。
出資申込期間中にお客様からの出資申込が募集予定総口数に満たない場合には、当社
が残口数のすべてを取得するものとします。
匿名組合契約が成立した場合、当社はお客様に対して、契約成立に関する書面を当該契約成立日の翌日に電子交付します。当該書面はログイン後のお客様専用画面にて閲覧ができます。
② 取引口座への入金方法
ⅰ 出資お申込みの前の入金
本ファンドに出資するにあたっては、出資のお申込みの前に、開設した取引口座に当該出資馬への出資に必要な額以上の金銭を預託いただく必要があります。口座に当該出資馬への出資に必要な額以上の残高がない場合はお申込みを受け付けることが出来ません。ご入金には以下の a~c の方法があります。
a.当社指定口座への振込み
指定口座に、銀行窓口、ATM 又はインターネットバンキングより通常の振込手続き を行ってください。当社指定銀行口座に振り込まれた資金等については、かかる入 金を当社が確認した時点でお客様の取引口座に反映されるため、振り込みから取引 口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。
b.クイック入金
入金はクイック入金(オンライン入金)もご利用頂けます。但し、クイック入金をご利用頂いた場合でも、即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了しなかったこと又はシステムのエラー等により、口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますので、ご注意ください。ご入金を頂く際の振込名義人名は本取引に係る取引口座名義人名と同一のものに限ります。振込名義人名と取引口座名義人名が相違することが判明した際は、本取引システムにおける入金処理及び出資金の払込み後といえども当該振込入金の取り消しを行うこととします。これにより発生するリスク及びご利用の金融機関での取消し(組戻し)で発生する費用等は、全てお客様にご負担いただきますので、ご注意ください。クイック入金、振替入金は、システムのメンテナンスを行う時間帯はご利用頂くことができません。また、システム障害の内容によってはご利用頂くことができない場合があります。なお、当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。但し、クイック入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
※ クイック入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の口座にお振替ができるサービスです。
※ 振替入金とは、お取引口座間の資金の出金可能額を振替ができるサービスです。
※ クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客様による手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降になることがあります。こ
の場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。
※ クイック入金において、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手続き完了前に「閉じる」ボタンにてブラウザを閉じてしまった場合などには、入金エラーとなり、取引口座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。なお、クイック入金エラーは上記原因のみとは限りません。
※ クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回につき300 円となります。
※ 海外からのご入金は受付けできません。また、海外にある銀行口座等への出金もできません。
※ 金融機関のサイト変更等により、一部又は全部の取引ツールからのクイック入金がご利用いただけなくなる場合があります。
c. FX/CFD 口座からの振替
当社の DMMFX 及び DMMCFD の取引口座をお持ちで出金可能額がある場合は、振替入金を行うことができます。
③ 出資金の支払方法
競走用馬への出資の申込みは、口座残高の金額の範囲で受付可能となります。お客様がお客様専用画面より競走用馬を選択し、出資の申込みを行い、当社が応諾し契約が成立した時点で、取引口座内の残高から出資金が払い込まれます。当該払込みをもって出資金の支払いが完了します。
④ 取引口座からの出金方法
取引口座に預託されたお客様の資金は、出金可能額の範囲で出金予約することができます。なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断します。当社が出金処理を行う時点で口座残高が出金予約額を下回っていた場合には、出金予約を取り消し、出金を中止します。出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則として 3 営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金します。出金の取扱いは原則とし
て 1 日 1 回、かつ、400 円以上の金額とさせていただきます。但し、取引口座の解約時における全額出金のご依頼の際はこの限りではありません。
※出金の際の手数料は、無料です。
⑤ ご注意
本匿名組合契約につきましては、出資元本が保証されたものではありません(※後述
「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑸」参照)。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、ログイン後のお客様専用画面及び本書面別紙に記載しています。本書面、ログイン後のお客様専用画面及び本書面別紙
の掲載事項をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
(2) 取引の制限、強制解約等
お客様が、次の事項に該当して当社の円滑な業務運営を妨げた場合等、当社はかかるお客様に対して、本項「⑺」のホースポイントを取消したうえで、当社の判断でいつでも匿名組合契約の解約及び新規の出資申込みを受け付けない場合があります。
① お客様が、本書面の「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲(4)なお書」の記載内容に違反する等して、当社の円滑な運営を妨げた場合、口座開設に係るお申込み時のお客様情報を偽っていることが判明した場合、又は当社及びクラブ法人並びに他のお客様に不利益となる行為を行った場合。
② お客様が、当社、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット等)及び当社が主催するお客様を対象としたイベント等で、誹謗中傷と取れる内容の発言や、事実に反する発言等を行い、当社、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に不利益を及ぼし、又はその可能性を生じさせた場合。
③ 当社及びクラブ法人とあたかも密接な係わり合いがあるよう公表する、又は、当社の主催するイベント等において撮影した写真等を使用するなどし事業目的に利用するなどの行為をした場合。
④ 当社以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合。
⑤ ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合。
⑥ お客様が、当社から通知したログイン ID やパスワード等を、当社に無断で漏洩あるいは公開した場合。
⑦ 支払の停止、私的整理手続き又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始の申し立があった場合、さらに、お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合。
⑧ お客様が反社会的勢力若しくは反社会的勢力の関係者に該当すると当社が判断したとき又はお客様からの預かり資産の全部若しくは一部が犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。ここでいう反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
⑨ 上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合。
(3) 商品ファンド関連受益権(内閣府令(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第 91 条第 4 項に定義する意味を有します。以下同じ。)の名称
ログイン後のお客様専用画面の掲載事項及び本書面別紙をご覧下さい。
(4) 募集予定総額及び予定総口数
1 頭当りの募集予定総額及び募集予定総口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、ログイン後のお客様専用画面の掲載事項及び本書面別紙をご参照下さい。なお、出資申込 期間中にお客様からの出資申込が募集予定総口数に満たない場合には、当社が残口数のす べてを取得するものとします。
(5) 募集単位
1 頭当りの募集予定総口数は異なりますが、全ての募集馬について 1 口単位で募集しています。
(6) 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
募集開始日(※ウェブサイトに明記)から、以下いずれかの早い日までとします。
・当該出資馬を JRA 等に登録する日の前日。詳細はログイン後のお客様専用画面でご確認ください。
・募集口数が満口になった時点
② 申込取扱場所
お申込みは、募集終了となる日まで、システムメンテナンス時間を除き 24 時間受け付けています。
なお、電話(口頭)、E メール、FAX、郵送等によるお申込みは受け付けておりません。
(7) ホースポイントについて
出資する際に 1 ポイント 1 円として出資金の金額に充当することができる「ホースポイント」をご利用いただくことができます。ホースポイントの利用については、本書面とは別に定めるホースポイント利用規約をご覧ください。
※ホースポイントの利用は出資金の充当のみに限定され、現金への換金は行っておりません。
(8) 本店・営業所の所在地等及びお客様が営業者に連絡する方法本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。
お客様が営業者(当社)に連絡する方法等については、メール、電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付けます。
本店住所:xxx中央区日本橋 2 丁目 7 番 1 号 東京日本橋タワー 26 階
電話 :フリーダイヤル 0000-000-000
(受付時間平日 9:00 ~ 17:00/ 休業日:土・日・祝日)
5.当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について
当社は、募集馬の募集総額に以下の各項目に定める手数料等を含めファンドを組成しており、お客様は当該手数料等を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただくことになります。
原則として、当社は、お客様に対して、初回の出資金の支払い以降、運用期間が終了するまでの間は追加出資金を要請することはありません。但し、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、年次分配に際しては JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から、引退精算分配に際しては、精算対象金銭から当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配します。また、運用期間中にファンド監査預託金がファンド監査費の支払いに不足する場合には、当社によりファンド監査費の立替えを行います。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬及び当社控除費用を控除後残額があれば、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であって、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、なお精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人分配対象額が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担(当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額は債務が消滅)するものとし、お客様に請求しないものとします。
(1) 競走馬出資金
競走馬出資金は、当社が購入する競走用馬の購入代金であり、匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。
(2) 運用管理預託金
① 運用管理預託金について
運用管理預託金は、当該出資馬の運用の全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は 6 歳
12 月、牝馬は 6 歳 3 月までを想定しております。)において生じる飼養管理に要する費用(👉成費・厩舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等)、保険料、出資馬に関する情報料、システム利用料及びクラブ法人の本ファンドに係る運用管理費に相当するものです。
お客様は、当該出資馬の募集開始日から、当該経費の負担義務が生じますので、匿名組合契約成立時に出資金として、当該出資馬の運用期間中に発生することが想定される経費を一括でお支払いいただきます。但し、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中に JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該 JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配し、当社は当該分配額をもとに、お客様に分配します。なお、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、なお精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(G1 レース等の追加登録料を含みます。)、治療費、輸送費(引退退厩時を含みます。)、海外遠征費、売却先決定に至る間の繋養経費、売却経費、馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。なお、営業者によるファンド運用管理費は、後述の「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵」にてご確認ください。運用管理預託金のファンドに占める金額及び割合は、募集馬毎に異なりますので、本書面別紙をご確認ください。
以下は運用管理預託金の各項目及び計算式となります。
ⅰ 維持費の計算式(1 ファンドあたり)
○👉成費 400,000 円/月
発生期間:👉成費が発生した日が属する月から入厩する日が属する月の前月まで
○厩舎預託料 600,000 円/月
発生期間:入厩する日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで
○治療費 100,000 円/月
発生期間:👉成費が発生した日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで
○各種登録料・輸送費その他 54,000 円/月
発生期間:入厩する日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで
※運用期間中に発生する当該費用を出資時に一括でお支払いいただきます。
※上記金額は予定金額にすぎず、実際には各費用が発生した際に当該費用の支払いに充てます。
※上記金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
※クラブ法人分配対象額等の計算において、累積出資金額の残高に反映される維持費は、一括でお支払いいただいた出資金のうち、営業者が出走月の前月末日までに実際に維持費として支払った金額となります。なお、維持費の支払いは厩舎等関係先からの請求に基づき、クラブ法人より厩舎等関係先に銀行振込等の方法により支払います。
ⅱ 出資馬に関する情報料の計算式(1 ファンドあたり)
○情報料 募集開始月から当該出資馬の引退する日が属する月まで、馬齢によって以下のとおり負担が異なります。
募集開始日が属する月から 2 歳 12 月まで 465,000 円/月
3 歳 310,000 円/月
4 歳 232,500 円/月
5 歳から 6 歳 155,000 円/月
7 歳以降 77,500 円/月(運用期間を延長する場合)
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。
※上記金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
※クラブ法人分配対象額等の計算において、累積出資金額の残高に反映される情報料は、一括金でお支払いいただいた出資金のうち、営業者が出走月の前月末日までに実際に情報料として支払った金額の累計額となります。なお、情報料の支払いは毎月発生(月割精算とし、日割計算は行わないものとします。)し、クラブ法人より株式会社 FINANCIAL CONSULTING に銀行振込の方法により支払います。
ⅲ システム利用料の計算式(1 ファンドあたり)
○システム利用料 募集開始月から当該出資馬の引退する日が属する月まで、馬齢によって以下のとおり負担が異なります。
月額 システム利用料詳細
募集開始日が属する月から 2 歳 12 月まで 585,000 円/月
3 歳 390,000 円/月
4 歳 292,500 円/月
5 歳から 6 歳馬 195,000 円/月
7 歳以降 97,500 円/月(運用期間を延長する場合)
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。
※上記金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
※クラブ法人分配対象額等の計算において、累積出資金額の残高に反映されるシステ
ム利用料は、一括金でお支払いいただいた出資金のうち、営業者が出走月の前月末日までに実際にシステム利用料として支払った金額の累計額となります。なお、システム利用料の支払いは毎月発生(月割精算とし、日割計算は行わないものとします。)し、クラブ法人より株式会社 FINANCIAL CONSULTING に銀行振込の方法により支払います。
ⅳ クラブ法人ファンド運用管理費(1 ファンドあたり)
○クラブ法人のファンド運用管理費は募集総額のうち馬齢に応じ次に掲げる率相当額募集開始日が属する月以降馬齢によって以下のとおり負担が異なります。
募集開始日が属する月から 2 歳 12 月まで 年率 0.6%
3 歳 年率 0.4%
4 歳 年率 0.3%
5 歳から 6 歳 年率 0.2%
7 歳以降 年率 0.1%(運用期間を延長する場合)
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。当社は、匿名組合契約成立時に当該出資金のうち、運用管理預託金全額をクラブ法人に出資し、クラブ法人は、当該出資金から、都度、クラブ法人ファンド運用管理費を収受します。
※上記年率を乗じて算定される金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映されるクラブ法人のファンド運用管理費は、一括金でお支払いいただいた出資金のうち、営業者が出走月の前月末日までに実際にクラブ法人のファンド運用管理費として徴収した金額の累計額となります。なお、経費の徴収は毎月発生(月割精算とし、日割計算は行わないものとします。)し、クラブ法人が受領します。
ⅴ 保険料(競走馬保険料相当額)の計算式(1 ファンドあたり)
○保険料 競走馬出資金に当該出資馬に応じた料率(実際の料率は本書面別紙をご確認ください。)を乗じて算定される金額
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。
※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により支払われた金額となります。
※競走馬保険は出資馬が JRA 等の競走に初出走する日以降に最初に到来する保険始期応答日又は 3 歳 10 月末日経過時のどちらか先に到来する日までが保険適用期間になります。なお、「保険始期応答日」とは、競走馬保険をxxした日時以降の毎月の応
答日時をいいます。
※セレクトセール等購入馬は、所定の期日まで総合保険がxxされるため、保険内容が本記載内容と異なる場合があります。
(注意事項)
a クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。当該出資馬の保険加入額は、当歳馬、1歳馬、2 歳馬、3 歳馬ともに競走馬出資金(消費税相当額を除きます。)の 100%とします。
但し、障害競走に起因する事故の場合は、1頭あたり 200 万円が金額限度となります。
b 保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、都度分配又は引退精算分配(※後述「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑶」に記載のとおり)によりお客様に返戻、分配します。
c 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。お客様は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
d 競走馬保険は以下の特約が付加されています。下記イ~ニいずれにおいても、保険金が支給された場合には、引退精算分配(※後述「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載のとおり)により、出資口数に応じてお客様に分配されます(以下イ~ニの重複適用はありません。)。
イ.(👉成馬保険特約)保険会社の指定する獣医師より以下の疾病、傷害により競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の 100%が加入者に給付されます。
・急激かつ偶然な外来の事故による骨折、脱臼、外傷、腱断裂、1眼以上の失明
※剥離骨折は含みませんが、関節内剥離骨折は含まれます。
・骨軟骨症による肩跛行、喉頭片神経麻酔による喘鳴症
・黒内障、緑内障、白内障、月盲による1眼以上の失明
ロ.(競走馬保険特約)保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた場合、出走馬・未出走馬に関わらず、死亡保険加入額の 20%が加入者に給付されます。
ハ.(競走馬保険特約)未入厩馬(未出走馬で、かつ JRA 馬主相互会からの見舞金 3 号・4 号の支給要件に該当しない馬)が、競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の 50%が加入者に給付されます。
ニ.(👉成馬保険特約・競走馬保険特約)「腰痿担保特約」として、腰痿の発症に
より、競走又は繁殖の用に供することが将来的にわたり不能と診断を受けた場合、死亡保険加入額の 100%が加入者に給付されます。腰痿の発症とは重度の運動失調が認められること、及び被保険馬に次のいずれかの事実があることに該当することをいいます。
・レントゲン検査又は脊髄造影検査にて頚椎の形成異常が認められること
・神経圧迫病変が推定されること
※「👉成馬保険特約」とは、当該出資馬が馬齢 2 歳 4 月 30 日まで加入する特約を言います。
※「競走馬保険特約」とは、当該出資馬が馬齢 2 歳 5 月 1 日以降に加入する特約を言います。
② 運用管理預託金の返還等について
お客様にお支払いいただいた運用預託管理金について、営業者が運用期間中に実際に支払った費用を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、クラブ法人分配対象額として当社に分配し、クラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬及び当社控除費用を控除後残額があれば、お客様の出資口数に応じて返還します。また、運用管理預託金を構成する費用(上記(2)①i~ⅴ参照)のうち、何れかの費用に不足が生じた場合は、当該預託金の未使用分から充当することになります。但し、引退清算時における当該立替費用への充当を除き、運用期間中は、クラブ法人の運用管理費は当該不足分には充当しないものとします。なお、お客様への返還金が1口1円に満たない場合には、当該残余金は当社の営業者報酬とさせていただきます。
(3) ファンド運用管理預託金(1 ファンドあたり)
ファンド運用管理預託金は、当該出資馬の運用の全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は 6 歳 12 月、牝馬は 6 歳 3 月までを想定しています。)において生じる当社に係るファンド運用管理費に相当するものです。
お客様にお支払いいただいたファンド運用管理預託金について、当社が運用期間中に実際に収受したファンド運用管理費を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、お客様の出資口数に応じて返還します。
お客様は、当該出資馬の募集開始日から、ファンド運用管理費の負担義務が生じますので、匿名組合契約成立時に出資金として、当該出資馬の運用期間中に発生することが想定されるファンド運用管理費を一括でお支払いいただきます。但し、運用期間中にファンド運用管理預託金が当社に係るファンド運用管理費の支払いに不足する場合には、当該不足分が累積するものとします。その場合、当社は、クラブ法人から分配があった場合には当該分配金から、営業経費及び立替金の順で控除した後、当該不足分の累積金額に充当し、その後残額があった場合には当社は獲得賞金等分配金としてお客様に分配します。なお、引退精算時に当該不足分の累積金額に不足する場合には、精算ができな
い分については債務が消滅するものとし、お客様に請求しないものとします。また、クラブ法人による立替えが発生している場合であって、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
ファンド運用管理費について
○ファンド運用管理費は募集総額のうち馬齢に応じ次に掲げる率相当額
募集開始日が属する月以降馬齢によって以下のとおり負担が異なります。募集開始日が属する月から 2 歳 12 月まで 年率 2.4%
3 歳 年率 1.6%
4 歳 年率 1.2%
5 歳から 6 歳 年率 0.8%
7 歳以降 年率 0.4%(運用期間を延長する場合)
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。
※上記年率を乗じて算定される金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
※獲得賞金等分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される当社のファンド運用管理費は、一括金でお支払いいただいた出資金のうち、営業者が出走月の前月末日までに実際に当社のファンド運用管理費として徴収した金額の累計額となります。なお、当社のファンド運用管理費の徴収は毎月発生(月割精算とし、日割計算は行わないものとします。)し、当社は、ファンド運用管理預託金から、都度、当社のファンド運用管理費を収受します。
(4) ファンド監査預託金
ファンド監査預託金は、当該出資馬の運用の全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は 6
歳 12 月、牝馬は 6 歳 3 月までを想定しています。)において生じるファンド監査費に相当するものです。
お客様にお支払いいただいたファンド監査預託金について、当社が運用期間中に実際に支払ったファンド監査費を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、お客様の出資口数に応じて返還します。
お客様は、当該出資馬の募集開始日から、ファンド監査費の負担義務が生じますので、匿名組合契約成立時に出資金として、当該出資馬の運用期間中に発生することが想定されるファンド監査費を一括でお支払いいただきます。但し、運用期間中にファンド監査預託金がファンド監査費の支払いに不足する場合には、当社によりファンド監査費の立
替えを行います。その場合、当社は、クラブ法人から分配があった場合には当該分配金から、営業経費を控除した後、当該立替金を控除し、ファンド運用管理費の不足分の累積金額へ充当後に残額があった場合には当社は獲得賞金等分配金としてお客様に分配します。なお、引退精算時に当該立替金に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、クラブ法人による立替えが発生している場合であって、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
ファンド監査費の計算式(1 ファンドあたり)
○ファンド監査費 50 万円/1 計算期間(募集開始時の馬齢から当該出資馬の運用が終了する日が属する計算期間まで)
※募集開始より発生する当該費用を匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。
※当該金額は予定金額にすぎず、実際には監査費が発生した際に当該費用の支払いに充てます。
※上記金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
※1ファンドあたりの競走用馬ファンド(出資馬)の貸借対照表、損益計算書に関する外部監査費用となります。
※獲得賞金等分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映されるファンド監査費は、一括金でお支払いいただいた出資金のうち、営業者が出走月の前月末日までに実際にファンド監査費として徴収した金額の累計額となります。なお、経費の徴収は計算期間毎に応じて発生し、xx監査法人(変更があった場合には変更後の監査法人)からの請求に基づき、当社より銀行振込の方法により支払います。
※クラブ法人が運用期間を延長すると判断した場合、運用終了までの間、上記の費用が継続して発生します。
(5) 販売手数料
○当該出資馬の募集総額のうち 20%相当額
※匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。当社は、匿名組合契約成立後速やかに当該出資金から販売手数料を受領します。
※上記で算定される金額は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
(6) 調整金
調整金は、本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。
運用期間中に運用管理預託金が諸費用の支払いに不足する場合には、調整金から当該不足分を支払います。
お客様にお支払いいただいた調整金について、営業者が運用期間中に実際に支払った諸費用分を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、クラブ法人分配対象額として当社に分配し、クラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬及び当社控除費用を控除後残額があれば、お客様の出資口数に応じて返還します。
募集総額は、競走馬出資金、運用管理預託金、ファンド運用管理預託金、ファンド監査預託金、販売手数料及び調整金の合計金額(いずれも消費税を含みます。)とします。
6.お客様への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) お客様が個人の場合
個人のお客様の「2 .お客様から出資された財産の運用形態」及び「14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税等(20.42%)は、確定申告時に精算されます。)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以 降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがいまして、他の出資馬の匿名 組合契約から生ずる収入金額に対する必要経費に算入することはできません。但し、当 該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2) お客様が法人の場合
法人のお客様の「2.お客様から出資された財産の運用形態」及び「14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税等(20.42%)は、確定申告時に精算されます。)。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は出資限度額として一定の方法により計算した金額の範囲内で当該法人のお客様の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7.匿名組合損益の帰属
クラブ法人及び当社は、計算期間末にそれぞれ匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等その他の収入から諸費用、競走用馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じてお客様に帰属します。
8.匿名組合契約の期間及び変更に関する事項
(1) 匿名組合契約の期間に関する事項
当該出資馬の契約期間は、お客様と当社との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了(「11.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸①」参照)後、当社からお客様に支払う引退精算分配時の引退精算金等の分配の支払い及び引退・運用終了した年の翌年中の JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税清算金に関する引退精算分配(もしあれば)が完了した期日までとなります。 当該出資馬の匿名組合契約は、上記の支払いが完了した期日をもって終了します。
(2) 匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容 が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じ た場合には、当社は、当社ウェブサイトで変更内容を開示の上、原則としてお客様に対 して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びそ の他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について、当社ウェブサイトで予め変更内容を開示することにより、お 客様の同意を得ることなく変更できるものとします。
9.匿名組合契約の解約、終了及び商品ファンド関連受益権の買取に関する事項
(1) 解約の可否及び買取りの有無
お客様は、当該出資馬の匿名組合契約の運用終了(「11.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸①」参照)をむかえるまでの間に中途解約を行うことができません。また、営業者による商品ファンド関連受益権の買取りはありません。
但し、「4.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項(2)」に記載の事項に抵触した場合には、当社が解約を行う場合があります。この場合、消滅したお客様の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継がれます。
なお、当社との間に匿名組合契約がない状態かつ取引口座内の口座残高が 0 円である場合には、取引口座の解約を行うことができますので、当社カスタマーサポートにご連絡ください。
(2) 匿名組合契約の解約による本ファンドへの影響
当社による匿名組合契約の解約などにより、万が一多数の匿名組合契約の解約があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
(3) クーリングオフ制度適用の有無
本ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による解除)の適用を受けず、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)は適用しないため、お申込みの撤回は受けることはできません。但し、出資前の取引口座開設のお申込みの取消しは受け付けることが可能ですので、当社カスタマーサポートにご連絡ください。
(4) 匿名組合契約の終了事由
本匿名組合契約は、以下の事由によって終了します。
①匿名組合契約の目的である事業の成功又はその成功の不能。
②営業者又はお客様が破産手続開始の決定を受けたこと。
10.商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡
お客様は、取引口座の残高並びに匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡(包括承継に伴う場合を含みます。)することはできません。また、匿名組合契約上の地位及び権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
(2) 相続と相続放棄について
取引口座の残高並びに匿名組合契約上の地位及び権利義務の相続又は遺贈がなされた場合は、以下によるものとします。
① 相続人又は受遺者が取引口座の残高及び商品関連ファンド受益権を相続又は受遺する場合
相続人又は受遺者が、取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品ファンド関連受益権の数量に拘わらず、当社との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は 1 名に限るものとします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権のすべてを包括承継します。なお、口座残高の承継には、新名義人による新たに口座開設を行っていただく必要があります。但し、前述「4.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項⑺」記載のホースポイントの権利は、被相続人の死亡を以って消滅するため、新
名義人には引き継がれないことをご了承ください。
② 相続人又は受遺者が取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権を相続又は受遺しない場合
相続人又は受遺者が、取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に従って所定の書類を提出し、取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品ファンド関連受益権を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、当社から相続人又は受遺者への返還金はありません。
11.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1) 投資の内容及び投資制限
お客様から出資された財産は、内閣府令第 7 条(登録申請書の記載事項)第 4 号ニに
規定される競走用馬投資関連業務に基づき、競走用馬(競馬法(昭和 23 年法律第 158 号、
その後の改正を含みます。以下同じ。)第 14 条(馬の登録)及び第 22 条(準用規定)に基づき、JRA 又はNAR が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述「17.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」記載のとおり当社からお客様に通知されますので、運用実態の整合性について、お客様ご自身でご確認ください。
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う諸費用は、お客様から出資される運用管理預託金及び調整金で充当します。運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足する場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中に JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金が発生した場合には当該 JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配します。また、運用期間中にファンド監査預託金がファンド監査費の支払いに不足する場合には、当社によりファンド監査費の立替えを行います。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬及び当社控除費用を控除後残額があれば、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、なお精算ができない分については当社が負担するもの
とし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人分配対象額が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担(当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額は債務が消滅)するものとし、お客様に請求しないものとします。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資を
一切行いません。また、当社においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資を一切行いません。
したがいまして、利益分配額、出資返戻金については、お客様に対して支払うまでの間、後述⑺のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(4) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、当該出資馬の募集開始日とします。
(5) 運用終了予定日について
①運用終了
当該出資馬の運用終了(引退期限)は以下のとおりとなります。牡馬(去勢馬を含みます。):6 歳 12 月末
牝馬:6 歳 3 月末
上記が、運用終了予定日となりますが、当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る運用管理預託金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長すること、又は運用終了日を繰り上げ JRA 若しくは NAR 管轄下の地方競馬場の競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済み又は未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述「④ⅲb」参照)、当社ウェブサイト上のお客様専用画面に『出資馬引退に関わるご案内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(以下、競走用馬の「引退」ともいいます。)となります。また、後述「②」のとおり、牡馬(去勢馬を含みます。)については競走用馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運用を継続する場合があります。なお、運用終了後、当該匿名組合契約は、当社からお客様に支払う引退精算分配時の引退精算金等の分配の支払いが完了した日をもって終了します。
②牡馬(去勢馬を含みます。)の場合
6 歳 12 月末を引退期限としますが、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る運用管理預託金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長、又は運用終了日を繰り上げる場合があります。当該出資馬の引退後における第三者等への売却、賃貸又は無償供与
についてはクラブ法人が判断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたりお客様に支払われる場合があります(後述「25.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑶」参照)。したがいまして、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後にお客様に支払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。
③牝馬の場合
6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る運用管理預託金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長、又は運用終了日を繰り上げる場合があります。牝馬については、当該出資馬の取得時に第三者に対して、取得権を有償で付与(金額については本書面別紙をご確認ください。)しており、当該出資馬の引退後は、取得権に従い当該第三者に対して無償で当該出資馬を譲渡します。
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年 4 月 1 日に始まり翌 3 月 31 日に終了するものとし、毎
年 3 月 31 日を決算日とします。したがいまして、4 月 1 日から翌 3 月 31 日までに出走した場合の賞金等及び同時期に当社が受領した事故見舞金等に関する分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。その他、事故見舞金の清算費用等の費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7) お客様から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第 40 条の 3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び内閣府令第 125 条(分別管理が確保されているもの)の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わるお客様から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
① 当社における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行日本橋東支店 普通預金 7804220
口座名義人 株式会社 XXX.xxx 証券 xxx匿名組合口
② クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行日本橋東支店 普通預金 7804231
口座名義人 DMM ドリームクラブ株式会社 匿名組合口
12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類
商法第三篇第四章第 535 条(匿名組合契約)により規定された匿名組合の契約形態であって、お客様が匿名組合員となり営業者(当社)に出資し、当社が行う営業から生じ
る利益を匿名組合員(お客様)に分配することを約束する契約です。
(2) 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条の 2(事業報告書の提出)に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了 4 ヵ月後から 1 年の間、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
(3) お客様から出資された財産の所有関係
お客様から出資された財産により取得した当該出資馬の所有権は、商法第 536 条(匿名組合員の出資及び権利義務)の規定に基づき当社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第 535 条(匿名組合契約)の規定に基づき JRA 等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって 所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA 等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含みます。)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分
(※前述「11.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸参照)を行います。
(4) お客様の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬に出資したお客様は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資したお客様は、当社の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、お客様は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触したりすること及び JRA 等の厩舎地区に立ち入ることはできません。当該出資馬に関してのお問い合わせ等は、必ず当社を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項について
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、お客様が出資した元本の全額は戻らないため、本匿名組合契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競走に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関するお客様の損失負担は、当該出資馬の募集開始時より発生します。当該出資馬が募集開始以降において、死亡や、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、運用管理預託金、ファンド運用管理預託金、ファンド監査預託金、販売手数料及び調整金はお客様に対して返金いたしません。但し、出資いただいた運用管理預託金、ファンド運用管理預託金、ファンド監査預託金及び調整金から、運用期間中に営業者が実際に支払った金額を控除後に残余金がある場合、当該金銭をお客様の出資口数の割合に応じ
て返金することになります。
(6) お客様から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
① 賞金の受領権
お客様が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競走に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において以下、「賞金」といいます。)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、進上金、消費税、祝賀会費用及びクラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税の合計額並びに営業者報酬(当社営業経費)及び当社がお客様に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額になります。但し、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(※後述「③ⅳ」参照)、クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対するxxxx所得税(※後述「③ⅴ」参照)及び消費税(※後述「③ⅵ」参照)は、クラブ法人及び当社が精算又は還付後にお客様に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、お客様に受益権があります。また、「サマースプリント」、「サマー2000」などシリーズに係る褒賞金、同一年度に JRA が定める競走に優勝した競走用馬に対する褒賞金、xx記念競走における褒賞金、外国の競走に出走する馬に対する褒賞金(「23.当該出資馬の海外遠征」参照)及び、地方競馬全国協会主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金など、競馬主催者又は競馬統括組織による各種褒賞金等及びセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金銭の交付を受けた際には、賞金分配と同様の方法によりお客様に分配されます。なお、地方競馬の競走に出走する場合については、主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
お客様が所有する前記①以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税抜き※後述「③ⅰ」参照)、事故見舞金(※後述「③ⅱ」参照)、診療費補助金、装蹄費補助金(※後述「③
ⅶ」参照)、競走取り止め交付金(賞金にこれらを加えたものを本書面において以下、「賞金等」といいます。)、取得権の対価、JRA 等源泉精算金及びクラブ法人源泉精算金、並びに、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③ⅲa及びb」参照)、賃貸収入(※後述「③ⅲa」参照)、保険金(保険事故により支給された額又は保険料解約返戻金)、引退に係る事故見舞金、消費税精算金(※後述「③ⅵ」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において以下、「引退精算金」といいます。)にあります。
③ 注意事項
ⅰ 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超
える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、後述「26.賞品売却分配金の算出方法」の方法により売却を行い、出資者に分配するものとします。
ただし、10 万円以下等の比較的低価な賞品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、お客様に受領権はありません。(詳細については後述「26.賞品売却分配金の算出方法」参照)
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
事故で一定期間出走できない場合、又は JRA の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。本ファンドでは、事故見舞金の交付を受けた時点ではお客様に分配を行わず、当該出資馬が休養期間等について支給規程の諸条件を満たすことを確認したことをもってお客様に分配します。また、当該出資馬が支給規程に定める休養期限以前に復帰する場合には、返還金に係る清算手続きを完了した後、当初の交付金から当該返還金を控除した額をお客様に分配します。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含みます。)について、競走用馬として売却ができた場合は、その売却代金(消費税抜き)を元にお客様に分配します。
また、種牡馬となる場合には、その売却代金又は賃貸収入から、種牡馬売却手数料又は種牡馬賃貸手数料を控除した残額(売却代金の 80%相当額(消費税控除後))を元にお客様に対して分配します(詳細については、後述の「25.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
b 牝馬については、当該出資馬の取得時に第三者に対して、取得権を有償で付与(金額については本書面別紙をご確認ください。)しており、当該出資馬の引退後は、取得権に従い当該第三者に対して無償で当該出資馬を譲渡します。
ⅳ JRA 等源泉精算金
JRA(NAR の管轄する地方競馬主催者の場合があります。)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後の JRA 等源泉税は、JRA 等源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払い、支払いを受けた当社は、お客様に支払います(※後述「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑵」参照)。
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として当社を通じてお客様に支払います(※後述「15.
競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑵」参照)。
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び当社)は、匿名組合員(お客様)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走用馬の購入・諸費用について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、お客様は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金、運用管理預託金・ファンド運用管理預託金及び販売手数料を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、お客様は、競走用馬の購入代金、諸費用及び当社のファンド運用管理費に係る消費税の合計額(但し、当社固有の事業に係る消費税と合算して消費税の還付を受けるため、100%の還付とはならない場合があります。)について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金に係るお客様の分配請求権は、引退精算分配時に生じます(後述「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」参照)。なお、今後の税制改正及び営業者の消費税申告において、競走用馬の購入代金・諸費用の消費税が全額控除できなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額又は分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。現役競走期間中に当該補助金が交付される場合は、お客様に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、当社に受領権があるものとします。
また、地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助金・給付金等で、都度分配・年次分配・引退精算分配の方法をとらないⅶの金員を当社が受領した場合の扱いについては、本項規定を準用します。
(7) お客様にはない受領権
以下に定めるものの受領権はクラブ法人にあり、お客様に受領権はありません。
クラブ法人が馬主として JRA 及びNAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円以下の比較的低価な純金メダル、当該出資馬が競走により冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品
(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等。
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1) 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及
び②に掲げる額を JRA 等により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、JRA 等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し(クラブ法人分配対象額)、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額を当社に支払います。支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除した額(獲得賞金等分配対象額)を都度分配として、このうちから⑦の源泉徴収所得税を除いた額をお客様の出資口数の割合に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は、賞金の 20%を、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
但し、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合については、後述「⑧」の取扱いとなります。
② JRA からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、 JRA 等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
{ 賞金 − ( 賞金×0.2+60 万円) }×10.21%
※ 上記には、復興特別所得税(源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
※ 当該源泉徴収所得税は、JRA 等源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金−進上金)×8 / 108
※ 1 円未満は切り捨てとします。消費税率の計算式(8/108)は本書面作成時点のものであり、将来的に税率変更が生じる可能性もあります。
④ 祝賀会費用
当該項目は、馬主慣行に従い、祝賀会を開催する場合、実費費用を賞金から控除します。
※ 祝賀会費は、獲得した賞金(消費税を含みます。)の 10%相当額を賞金から留保し、祝賀会の開催費用が確定した後、当該留保額から祝賀会の実費費用を控除した残額を、7営業日以内に分配します。
⑤ クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
○クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42 %
※ 上記には、復興特別所得税(源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
※ 当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ 営業者報酬(当社営業経費)
当該項目は、クラブ法人分配対象額から、以下の計算方法により算定される当社営業経費を控除します。
○獲得した賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)
⑦ 当社がお客様に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○当社がお客様に支払う利益分配額×20.42 %
※ 上記には、復興特別所得税(源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
⑧ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により平成 28 年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供 について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、及びいわゆる「リバースチ ャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗し た場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当しま す。)に係る消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA 等が賞 金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎 手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、本項記載の分配作業及び 前述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅳⅴ」に記 載のお客様が受領する「消費税精算金」の計算など、当社が出資お客様に対して行う分 配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。
(2) 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 種牡馬売却手数料(売却代金(消費税相当額を含みます。)の 20%相当額(消費税別途))
ⅱ 前述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹」に規定
されるお客様の受領権以外の全ての受領権
ⅲ ファンド運用管理費(募集開始月より起算し、ファンド募集総額のうち当該出資馬の馬齢に応じ年率 0.1~0.6%相当額(消費税別途)) 。なお、月割精算とし、日割計算は行わないものとします。
② 当社の営業者報酬
ⅰ 販売手数料(ファンド募集総額のうち 20%相当額(消費税別途))
ⅱ 上記「⑴⑥」記載の当社営業経費
○賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)
ⅲ ファンド運用管理費(募集開始月より起算し、ファンド募集総額のうち当該出資馬の馬齢に応じ年率 0.4~2.4%相当額(消費税別途)) 。なお、月割精算とし、日割計算は行わないものとします。
ⅳ 種牡馬賃貸手数料(賃貸収入(消費税相当額を含みます。)の 20%相当額(消費税別途))
③ 営業者報酬の対象外となるお客様の受領権
JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金は、営業者報酬の対象外として全額がお客様への分配対象となります。取得権の対価についても営業者報酬の対象外となります。地方競馬においても、名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については適宜営業者報酬の対象外とします。
本項に記載する項目以外の金員に関わる営業者の報酬は、本項①②で定める場合を除き、当該出資馬が獲得した金額(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)とします。
14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(引退精算金を含みます。)獲得時における競走馬出資金及び営業者が出走月の前月末日までに実際に諸費用として支払った金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走用馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○競走用馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走用馬の取得価格の算出
取得価格=競走用馬の購入代金×100/108
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(減価償却開始月から賞金分配月の前月までの月数)
・前月末簿価=競走用馬の取得価格−減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て。
※ 減価償却累計額は月次で電子交付する報告書にてご確認ください。
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
当社は、獲得賞金等分配対象額がある場合には、以下の都度分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該獲得賞金等分配対象額のうち、利益分配額(※前述「14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に係る源泉徴収額を控除して出資口数に応じてお客様に支払います。したがって、都度分配、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
(1) 都度分配
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)、診療費補助金及び装蹄費補助金は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除後、原則7営業日以内に分配します。但し、馬主慣行により、祝賀会を開催する場合は、通常の分配時における控除に加え、祝賀会の開催費用として、獲得した賞金の 10%相当額を留保します。その後、当該祝賀会の開催費用
(実費)が確定した後、当該留保額から祝賀会の実費費用を控除した残額を7営業日以内に分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則、7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則、7 営業日以内とします。
また、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足し、クラブ法人が当該諸費用の立替を行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等
(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替xxx後の精算対象金銭を当社に対して分配します。また、運用期間中に当社控除経費が発生している場合には、当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬及び当社控除経費を控除後残額があれば、お客様に都
度分配の方法により分配します。
(2) 年次分配
当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、及びクラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれ JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、営業者(クラブ法人及び当社)の確定申告で精算した後、相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。なお、年次分配は、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
なお、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足し、クラブ法人が当該諸費用の立替を行っている場合、クラブ法人は、JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。また、運用期間中に当社控除経費が発生している場合には、当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る当社控除経費を控除後残額があれば、お客様に年次分配の方法により分配します。
(3) 引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金
(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、及び運用開始にあたってお客様が出資した運用管理預託金及びファンド運用管理預託金のうち未使用分は、引退精算分配の方法により分配します。
JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く引退精算分配は、競走馬登録の抹消・競走用馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月に原則として分配が行われます。
また、上記⑵の年次分配を予定していた JRA 等源泉精算金及びクラブ法人源泉精算金並びに消費税精算金は、引退・運用終了した年の翌年中までに引退精算分配します。
なお、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替xxx後の精算対象金銭を当社に対して分配します。また、運用期間中に当社控除経費が発生している場合には、当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬及び当社控除経費を控除後残額があれば、お客様に引退精算分配の方法により分配します。なお、引退精算分配時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用費管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人分配対象額が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができ
ない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
(4) 適用除外(金銭の留保)
当社は、都度分配及び年次分配において、お客様への 1 回当たりのお振込金額が 1 口 1円未満となる場合には、分配を留保し、引退清算時に留保した金額を分配することとします。なお、留保された金銭の分配請求権は、引退清算時に生じます。
16.運用終了(引退)時の支払について
(1) 引退精算分配の金額の計算方法
当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配(JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除きます。)に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除してお客様に支払います。また、年次分配を予定していた JRA 等源泉精算金及びクラブ法人源泉精算金並びに消費税精算金は当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、お客様に支払います。
(2) 支払方法及び支払時期
当社は、JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(若しくはその翌月)の翌々月までに、出資口数に応じてお客様の取引口座へ反映させます。また、年次分配を予定していた JRA 等源泉精算金及びクラブ法人源泉精算金並びに消費税精算金は引退・運用終了した年の翌年中に出資口数に応じてお客様の取引口座へ反映させます。
なお、運用終了時及び引退清算の時期につきましては、当社ウェブサイト又はお客様専用画面等にてお知らせします。
17.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
当社は、内閣府令第 98 条(その他書面を交付するとき等)の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況について説明した報告書を、本ファンドの当該計算期間終了以後、お客様に電子交付します。
18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前記「17.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人
の監査を受ける予定があります。但し、当該出資馬の運用が終了した日が属する計算期間の翌計算期間に係る貸借対照表及び損益計算書については、公認会計士及び監査法人の監査を受ける予定はありません。
20.当該金融商品取引契約に関わる紛議について
① 当社の苦情受付窓口の連絡先
・担当部署 コンプライアンス部
・電話:00-0000-0000 月曜~金曜(祝祭日を除く 09:00~17:00)ファックス:00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xxxxxxxxx00 x
② 当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターxxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
③ 当該金融商品取引契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
当該金融商品取引契約に関わる訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
・東京地方裁判所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
・東京簡易裁判所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
21.金融商品取引契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法第 535 条(匿名組合契約)から第 542 条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、お客様に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条(禁止行為)及び第 40 条(適合性の原則等)など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法の規定に基づいて規制を受けています。
出資を行うための取引口座の開設にあたっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規制を受けています。
22.xxx法人(当社)の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
前述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑵」記載のとおり、お客様は事業報告書を縦覧することができます。
23.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬の海外競争に係る出走判断は、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、当社はお客様に対して当社ウェブサイト又はお客様専用画面上でお知らせします。
出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同にかかわる人件費、登録料、海上保険等当該遠征の成功を目的とした一切の経費については、当該出資馬の競走成績に関わりなくお客様に負担義務があります。なお、当該経費についてはお客様より一括でお支払いいただいている運用管理預託金に含まれております。また、当該海外における出走により得た賞金等の受益権は、お客様にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、当社は、収入費用が確定し次第、分配等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることをお客様は了承するものとします。また、 JRA 交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
24.地方競馬での運用と地方転籍について
本書面の発行時点では、クラブ法人はNAR 馬主登録を有していません。今後、登録にむけた手続きを行う予定であるため、以下を含み本書面上に地方競馬の取扱い(地方競馬への登録、転籍等)に関する事項を記載しますが、これらの取扱いは、NAR 馬主登録が認められたとの仮定条件であることを予めご理解ください。
(1) 地方競馬での運用
クラブ法人は、JRA の競走に出走させて運用することを目的に競走用馬を JRA に競走馬登録します。但し、地方競馬指定交流競走に出走させることとは別に、JRA の競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍のうえ、NAR 管轄下の地方競馬の競走に出走させる場合があります。お客様は、当該出資馬が JRA・NAR のいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって賞金等の分配を受けます。
(2) 地方競馬への転籍とその判断
① JRA にて運用されていた当該出資馬が地方競馬に転籍する場合について
JRA にて運用されていた当該出資馬は、地方競馬に転籍して運用を継続する場合が
あります。より多くの収益を期待して地方競馬に転籍させるほか、次項②に掲げる「再度 JRA に登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA 未xx馬が地方競馬に転籍してその後再度 JRA に登録する制度について
当該出資馬が JRA のxx競走において未xx(xxx賞競走において 2 着のある場合を除きます。未出走の場合を含みます。)の場合、3 歳未xx戦の番組終了と同時に、xx競走においては、原則として、いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に 500 万下条件に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未xx馬は最初に除外の対象となってしまいます。但し、JRA の競走馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍して JRA の定める成績(本書面作成時では、JRA に再登録する際において、地方競馬の競走で 2 勝以上を挙げている 2~3 歳馬、又は 3 勝以上を挙げている 4 歳以上の競走用馬)を挙げた競走用馬については、再度 JRA の競走馬登録を行った場合(本書面において以下、「JRA の再登録」といいます。)収得賞金が「0」でなくなり、未xx馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用して JRA の再登録を目的に NAR に競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前記⑴の運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
JRA の競走馬登録を抹消する、あるいは JRA 未登録の当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未xx馬の場合において、前項②記載の地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項②記載の「JRA の再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、当社とお客様との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走用馬の所有権を取得した第三者又は営業者(クラブ法人・当社)に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走用馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬のお客様は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資お客様の利益を最優先に誠実に行うものとします(但し、その判断の結果責任を負うものではありません。)。当該出資馬を、第三者以外(営業者に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者等)に競走用馬として譲渡する場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。
25.当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格又は賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(又は賃貸)実例などを参考にして、売却先又は賃貸先(繋養種xx)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります。)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含みます。)の売却代金については、その売却代金(消費税相当額を含みます。)の 20%相当額(消費税別途)を営業者の報酬(種牡馬売却手数料)とし
(前述「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について ⑵」を参照)、当該営業者報酬を除いた残額 80%相当額(「売却代金(税込)×100 / 108−売却代金(税込)×20%」の式にて算出)を元にお客様に分配されます(前述「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅲa」参照)。
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社は、契約開始から複数年(最長 5 年)にわたり当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から種牡馬賃貸手数料、ファンド運用管理費、ファンド監査費、諸費用の立替金、当社控除費用及び繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料)を除いた残額がお客様に対する獲得賞金等分配対象額となります(「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅱa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じてお客様宛に分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入がお客様に分配される内容が基本となります。なお、種牡馬賃貸契約期間中の諸費用、当社の営業者報酬及びファンド監査費は種牡馬賃貸収入から支払うものとします。また、クラブ法人による立替金及び当社控除費用がある場合には、種牡馬賃貸収入から諸費用、
当社の営業者報酬及びファンド監査費を控除した残額から充当し、残額があれば、お客様に分配します。
26. 賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として JRA 及びNAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品等の賞品については、金製品取扱専門業者の提示する市中時価を基準として算出し、消費税相当額を控除した額を分配します。ただし、10 万円以下の比較的低価な商品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競争に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、xx、賞状、及び優勝 DVD 等については、お客様に受領権はありません。なお、一般競走の優勝賞品(純金メダル)は、1 月~3 月の期間、JRA より送付されないことが通例となっており、通常 4月以降に売却することとなります。
27.反社会的勢力の排除について
お客様は、当社にて取引口座の開設及び本ファンドの匿名組合契約を締結するに当たり、当社に対して、以下に記載する点について誓約いただきます。なお、以下に記載する点に誓約いただけない、若しくは当該誓約事項に違反した場合には、口座開設及び匿名組合契約の締結には応じないものとします。また、この場合、何らかの催告を要せず、当社は口座解約及び契約解除を執行出来るものとします。その際、お客様は契約解除の属する月分までの営業者報酬を負担するものとします。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、かつ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全てお客様の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
28.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
当社は、お客様と匿名組合契約を締結等するにあたって取得した個人情報(以下、「お客様情報」といいます。)については、取り扱うお客様情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、お客様情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、取引口座の開設時に本書面とは別に交付する「個人情報の取扱いについて」において規定する利用目的の範囲内で取り扱いをいたします。但し、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承下さい。
【改訂履歴】
平成 29 年 8 月 5 日 発行日
平成 30 年 2 月 28 日 改訂
変更後 | 変更前 |
本紙 P10 4.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項 (1)② ※クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回につき 300 円となります。 (1)④ ※出金の際の手数料は、無料です。 | 本紙 P10 4.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項 (1)② ※クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回につき 5,000 円となります。 (1)④ ※出金の際の手数料は、一律に 300 円(消費 税別途)となり、お客様の負担とさせていただきます。 |