Contract
MaOIフォーラム 会員規約
令和元年10月2日
(総則)
第1条 この「MaOIフォーラム 会員規約」(以下「本規約」という)は、一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(以下「当財団」という)が運営する会員組織の規則を定めるものである。
(名称)
第2条 本会員組織の名称は「MaOIフォーラム」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第3条 本会は、産学官金の多様な主体が参画し、各主体の対等な関係性と自己責任のもとに協創して、マリンバイオテクノロジーをはじめとする先進技術を活用し、イノベーションを促進することを通じて、静岡県における多彩な産業の振興と創出を目的とする。
(事務局)
第4条 本会に事務局を置く。
2 事務局業務は、当財団が担う。
3 事務局は、静岡県静岡市葵区追手町9‐18 静岡中央ビル8階に置く。
(会員)
第5条 本会の会員種別は、次の各号に定めるものとする。
(1)一般会員 本会の目的に賛同した法人、団体及び個人で、水産業をはじめとする海洋関連産業でのビジネス展開に関心を持ち、主体的に取り組むもの。
(2)サポーター会員 本会の目的に賛同した大学等研究機関、産学連携支援機関、地方自治体等で、知識や技術シーズ等を通して一般会員の研究開発、事業化支援を積極的に行うもの。
(入会)
第6条 本会に一般会員として入会しようとする者(以下「申込者」という)は、事務局に対し様式
1号による申込みを行い、面談等の手続を経るものとする。
2 サポーター会員の入会は、事務局に対し様式2号による申込みを行うものとする。
(資格)
第7条 申込者は、前条による入会を認められ、事務局より通知を受けた日をもって会員としての資格を有するものとする。
(年会費)
第8条 一般会員は、年会費として一口当たり50,000円を納入する。なお、サポーター会員はその限りではない。
2 年会費の納入方法等については、事務局において別途定める。
3 年会費の対象期間については、4月1日から翌年3月31日までとする。
(中途入会)
第9条 年会費の対象期間の中途に入会した会員の年会費は、変更しない。
(活動)
第10条 事務局は第3条の目的を達成するため、会員に対し次の活動を行うものとする。
(1) セミナー等の開催
(2) フォーラム会員用webサイトを通じた情報共有
(3) ニーズ側、シーズ側の意見交換会、個別のマッチング支援
(4) 事業化に伴う課題への対応支援
(5) マリン関連事業全般のワンストップ相談対応
2 会員は、第1項(1)のセミナー等に、一口当たり3人まで無料で参加することができる。なお、別に有料参加が明記された場合を除く。
3 事務局は、会員の事前の承諾を得ることなく、事業の内容を変更し、又は中止することができる。
4 第3項により活動の内容を変更し、又は中止した場合や、会員に対して前項の活動しない場合に会員に不利益、損害が生じたとしても、故意または重過失による場合を除き、当財団はその責任を負わないものとする。
(会員の義務)
第11条 会員は、第3条の目的に鑑み、その有する技術・情報・ノウハウ等を活用し、主体的及び積極的に本会の活動に参加するものとする。
2 会員は、自己の判断と責任において本会の活動に参加するものとし、本会の活動において生じた自己の損害については、自己の責任と費用で解決するものとする。
3 本会における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属について、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
4 会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
5 会員は、事務局が随時実施する成果ヒアリングや、進捗アンケート等に協力するものとする。成果ヒアリングについては退会後も協力するものとする。
(禁止事項)
第12条 会員は、本会活動を利用して以下の行為を行わないものとする。
(1)他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(2)他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(3)公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例に抵触する言動や威圧的言動などにより、本会の秩序を乱す行為
(4)本規約、公序良俗、法令もしくは刑罰法規に違反し、または事務局が不適切と判断する行為
(会員の資格喪失)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
(1)第8条に掲げる会費の未納
(2)本規約に違反した場合
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(4)事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合
(5)静岡県暴力団排除条例に基づき、会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(6)その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき
2 前項に従って会員資格を喪失したことにより、当該会員が活動できなくなり、これにより当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
3 資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に本会の会員情報を用い、本会と競合する活動をして
はならない。
(退会)
第14条 会員は別に定める「退会届」を事前に事務局に提出することで、任意に退会することができる。但し、1か月以上前に事務局に対し予告するものとする。
(会費等の不返還)
第15条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
(秘密情報)
第16条 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全てとする。
2 本会は、オープンイノベーションによる協創での活動を目指しており、会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。会員の秘密情報が漏洩した場合でも、当財団は一切その責任を負わないものとする。
3 会員は、秘密情報の開示を行う場合には、開示を行う者と開示を受ける者との間で、別途秘密保持に関する契約を締結するものとする。会員と当財団においても、開示が必要な際は、秘密保持に関する契約を締結することとする。
4 本条の規定にかかわらず、以下に該当することを会員が証明できる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
(2)会員が第三者から秘密保持義務をおうことなく正当に入手した情報
(3)開示の時点ですでに会員が保有している情報
(免責事項)
第17条 本会への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、当財団は一切の責任を負わない。
2 会員への事業の利用、各種イベントへの参加、他の会員その他第三者の提供する(当財団を通じて提供されるものを含む)情報の内容などについて、当財団は何ら保証等するものではなく、これらおよびこれらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。
(各活動の終了)
第18条 事務局は、会員に事前通知をした上で、各活動を終了することができる。
2 事務局は、各活動終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
3 前項による各活動の終了により会員に不利益、損害が生じたとしても、当財団はその責任を負わないものとする。
(通知)
第19条 本規約における事務局から会員への通知は、会員から申告のあった住所、またはEメールアドレスへの普通郵便の発信またはEメールの発信後とし、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(事業年度)
第20条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までのxx期とする。
(規約の改定)
第21条 事務局は必要に応じ、本規約を改定できるものとする。
2 事務局は、規約を改定しようとする場合には、あらかじめ改定内容を会員に通知または公表する
ものとする。
3 会員が、前項の通知または公表後に活動する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項について同意したものとみなす。
(管轄裁判所)
第22条 本規約および事業に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(委任)
第23条 この本規則に定めるもののほか、本規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 第8条第1項に定める一般会員の年会費について、令和元年度は、10,000円とする。
2 この規約は、令和元年10月2日から施行する。