Contract
東京データプラットフォーム データ提供契約
目次
第 5 条(提供対象データに個人情報等が含まれないことの確認) 4
東京データプラットフォーム データ提供契約
●●(以下「甲」という。)及びxxx(以下「乙」という。)は、甲から乙へのデータの提供に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
甲と乙は本契約に定めることのほか、会員規約(第1条第2号において定義する。)に従う。本契約において会員規約と異なる事項を定めた場合は、本契約が優先して適用されるものとする。
本契約において、次に掲げる語は次の定義による。
(1)営業秘密 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密
(2)会員規約 「東京データプラットフォーム 会員規約」
(3)仮名加工情報 個人情報保護法第2条第5項に規定する情報
(4)匿名加工情報 個人情報保護法第2条第6項に規定する情報
(5)個人関連情報 個人情報保護法第2条第7項に規定する情報
(6)個人情報 個人情報保護法第2条第1項に規定する情報
(7)個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(8)損害等 損害、損失又は費用をいい、第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わず、また合理的範囲における弁護士費用も含む
(9)提供データ 本契約に基づき、甲が乙に対し提供する、甲が利用権限を有するデータであって、別紙に詳細を定めるもの
(10)提供データの漏えい等 提供データの漏えい、喪失、第三者提供、目的外利用等本契約に違反する提供データの利用
(11)本目的 乙が、官民の様々なデータをつなぎ、新たなサービスの創出を後押しするなど、官民のデータ利活用推進に資すること
甲は、本契約の期間中、乙に対して、提供データを、別紙に定める提供方法で提供する。ただし、甲乙合意の上、提供方法を変更することができる。
2 甲が提供データを更新し、更新した提供データを乙へ提供する頻度は、別紙に定めるものとする。また、甲は、乙に対し、更新した提供データの提供後速やかに、提供データの更新を行った正確な更新日を報告するものとする。
本契約に基づく甲の乙に対する提供データの提供は、提供データに関する知的財産xx
の譲渡、移転、利用許諾を意味するものではない。なお、甲は、乙及び乙から提供データの提供を受け利用権限を与えられた第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、乙に対し、本目的に必要な範囲内で、以下の各号を許諾する。
(1)乙が提供データを利用すること
(2)甲が別途指定した条件の範囲内で、乙が第三者に対して提供データを提供し、当該第三者に対し乙が提供データの利用権限を付与すること
3 乙は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データについて開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び提供の停止を行うことのできる権限を有しない。
4 乙は、甲の書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、第2項第2号に定める場合を除き提供データを第三者に開示、提供又は漏えいしてはならない。
5 提供データに関する知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これに限らない。)は、xxx正当な権限を有する第三者に帰属する。
甲は、知りうる限りにおいて、以下の各号に定める事項について表明し、保証する。
(1)提供データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものであること
(2)提供データが、第三者の知的財産xxを侵害せず、また甲による提供データの提供及び甲が乙に許諾した行為が不正競争行為(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項各号に定められるものをいう。)に該当しないこと
(3)提供データが、第三者のプライバシー、名誉その他の人格権又は人格的利益を侵害するものではないこと
(4)提供データに個人情報及び個人関連情報が含まれないこと
(5)提供データが匿名加工情報を含む場合は、法令上匿名加工情報取扱事業者として実施すべき義務(自ら個人情報を加工して作成した匿名加工情報については個人情報保護法第43条、それ以外の匿名加工情報については同法第44条ないし第46条)を「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)」(個人情報保護委員会 平成 28 年 11 月(令和 4 年 9 月一部改正))等に基づいて履行したこと
第 5 条(提供対象データに個人情報等が含まれないことの確認)
甲は、提供データに、個人情報、仮名加工情報及び個人関連情報を含んではならず、提供データは、個人情報、仮名加工情報及び個人関連情報を除いた情報(匿名加工情報も提供することが可能である)に限られるものとする。
2 乙は、提供データに個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報が含まれることを確認した場合、以下の各号に掲げる措置をとることができるものとする。
(1)甲に対して提供データに個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報が含まれることを通知し、提供データからの個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の削除その他の必要な措置を要請すること
(2)個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報を含む提供データの利用を停止その他プライバシー、名誉その他の人格権又は人格的利益の侵害を防止するために必要な措置(乙のプラットフォームからの削除を含むがこれに限らない。)をとること
3 乙が、前項第1号により甲に対し必要な措置を要請したにもかかわらず、相当な期間経過後も甲が当該必要な措置を実行しない場合、乙は、本契約を解除することができるものとする。
甲は、本契約に基づく自らの義務の不履行又は表明及び保証がxx又は正確でなかった ことに起因又は関連して、乙に損害等が生じた場合には、かかる損害等について乙に賠償し、又は補償するものとする。
甲は、乙に対し、乙による提供データの利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
2 甲は、合理的な基準により、前項に基づく報告が提供データの利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合、30 開庁日前に書面による事前通知をすることを条件に、
1年に1回を限度として、乙の営業所において、乙による提供データの利用状況の監査を実施することができるものとする。この場合、甲は、乙の情報セキュリティに関する規程その他の乙が別途定める内部規程を遵守するものとする。
3 前項による監査の結果、乙が本契約に違反して提供データを利用していたことが発覚した場合、乙は甲に対し監査に要した費用及び提供データの利用に係る追加の対価を支払うものとする。
乙は、提供データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理・保管し、乙が別途定めるxxxサイバーセキュリティ基本方針及びxxxサイバーセキュリティ対 策基準に基づき、提供対象データを適切に取り扱うものとする。
2 甲は、提供データの管理状況について、乙に対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、提供データの漏えい等のおそれがあると甲が合理的に判断した場合、甲は、乙に対して提供データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。
3 前項の報告又は是正の要求がなされた場合、乙は速やかにこれに応じなければならない。
乙は、提供データの漏えい等を発見した場合、速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙の故意又は重大な過失により、提供データの漏えい等が生じた場合、乙は、自己の費用と責任において、提供データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を甲に報告しなければならない。
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、契約の有効期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から書面による契約終了の申出がないときは、本契約と同一の条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
2 前項にかかわらず、会員が東京データプラットフォームを退会した場合(退会の理由を問わない。)、本契約も当然に終了するものとする。
本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、停電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メンテナンス、法令の制定改廃その他の甲又は乙の責に帰すことができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲及び乙は責任を負わない。
甲及び乙は、相手方が本契約の定めに違反した場合、相当の期間を定めて相手方に対し当該違反を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)本契約の定めの重大な違反があるとき(第4条に違反した場合も含む。)
(2)支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押えその他の保全処分若しくは差押処分を受けたとき
(3)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(4)その他本契約の履行を継続できないと認められる相当の事由があるとき第 13 条(契約終了後の措置)
乙は、本契約の終了後、理由の如何を問わず、提供データを利用してはならず、甲が別途指示する方法で、速やかに受領済みの提供データ(複製物を含む)を全て廃棄又は消去しなければならない。ただし、乙がすでに第三者に提供した提供データの回収まで義務付けられるものではない。
2 甲は、乙に対し、前項の定めに従いデータが全て廃棄又は消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。
本契約終了後も、第3条(データの利用許諾と知的財産権その他の権利)第1項、第6条
(責任及びその制限等)、第9条(損害軽減義務)(ただし、再発防止策の検討及びその報告を除く)、第13条(契約終了後の措置)、本条(残存条項)、第15条(権利義務の譲渡)、第17条(準拠法)及び第18条(合意管轄)は、なお有効に存続する。
甲及び乙は、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡、移転若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
本契約は、甲及び乙の最終的な合意であり、本契約の主題に関する両者の従前の書面又は口頭の合意に優先して適用されるものとする。本契約は、甲及び乙の正当な権限を有する代表者による書面の合意なくして、修正又は変更することができない。
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
甲及び乙は、本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
●●●●年●●月●●日
xxx●●区●●町●丁目●番●号甲 ●●●●株式会社
代表取締役 ●●●●
xxxxxxxxxxxx0x0x
乙 xxx
デジタルサービス局長 xx xx