Contract
公立大学法人名古屋市立大学共同研究取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人名古屋市立大学(以下「本学」という。)における民間機関等との共同研究の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究は、本学の自主性及び主体性の下に、本学の教職員(研究を行う教授、准教授、講師、助教、助手その他これらに類する教員及び職員をいう。以下同じ。)と民間機関等の研究者とが対等の立場で共通の課題について共同して研究を行うことにより、学外との連携を図り、優れた研究成果を生み出し、本学の活性化及び社会貢献に資することを目的とする。
(一部改正 平成26年達第50号、令和元年達第9号)
(定義)
第3条 この規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権並びに外国における前記各権利に相当する権利
(2) 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録を受ける権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利及び品種 登録を受ける地位並びに外国における前記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報(実験データ、サンプル等の試料、図面等を含む。)のうち秘匿とすることが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、本学及び共同研究者が協議の上、指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 この規程において「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法、実用新案法、意匠法に規定する通常実施権及び商標法に規定する通常使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
(3) 種苗法に規定する通常利用権
(4) 前項第2号に規定する権利の対象となるものについて非独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作物に係る著作権について実施をする権利
(6) ノウハウについて実施をする権利
(7) 外国における前各号に掲げる権利に相当する権利
3 この規程において「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権
利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。
4 この規程において「専用実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法、実用新案法、意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第1項第2号に規定する権利の対象となるものについての独占的に実施する権利
(5) プログラム等の著作物に係る著作権について独占的に実施をする権利
(6) ノウハウについて独占的に実施をする権利
(7) 外国における前各号に掲げる権利に相当する権利
5 この規程において「技術移転機関」とは、本学が指定する機関であって、本学が所有する知的財産権についての譲渡、通常実施xxの設定、専用実施xxの設定その他の行為により、当該知的財産権の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間機関等に対し移転する事業を行う機関をいう。
6 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 民間機関等 国、地方公共団体、商法(明治32年法律第48号)等に基づき設立された株式会社等の民間企業、特殊法人、独立行政法人、民法(明治29年法律第89号)第33条により設立された法人等をいう。
(2) 共同研究者 共同研究における本学の相手方をいう。
(3) 研究担当者 本学又は共同研究者に属し、共同研究に従事する者をいう。
(4) 研究代表者 研究担当者のうち、本学を代表し、研究計画のとりまとめを行うとともに、研究の推進に関し、責任を持つ本学の教職員をいう。
(5) 研究協力者 本学又は共同研究者が、研究担当者以外の者の参加又は協力を得る必要があると認め、相手方の同意を得た者をいう。
(6) 部局 名古屋市立大学大学院各研究科、高等教育院、医学部附属病院、東部医療センター、西部医療センター及び事務局並びに監査室をいう。
(7) 部局長 前号の部局の長をいう。
(8) 直接経費 共同研究遂行のため特に必要となる謝金、人件費、旅費、消耗品費等をいう。
(9) 間接経費 共同研究の実施に伴い生じる本学の研究環境の維持、改善等に必要となる水道光熱費、研究で使用する施設・設備等のインフラの整備・維持経費、管理事務経費等をいう。
(一部改正 平成26年達第50号、平成27年達第52号、平成31年達第63号、令和元年達第9号、令和3年達第80号)
(受入れの基準)
第4条 共同研究は、教育研究上有意義であり、本学の教育研究に支障を生じ るおそれがないと認められ、かつ、優れた研究成果が期待できる場合に限り、受入れることができる。
(共同研究の申込み)
第5条 共同研究者は、共同研究申込書(第1号様式)を、当該共同研究の研 究代表者の所属する部局長に提出するものとする。ただし、当該共同研究が、競争的資金等(公立大学法人名古屋市立大学における競争的資金等の取扱い に関する規程(平成25年公立大学法人名古屋市立大学達第26号)第3条第1 項の競争的資金等をいう。以下同じ。)による研究である場合には、その研 究を公募した者が発行する採択通知書等の写しをもって共同研究申込書に代 えることができるものとする。
2 共同研究者は、前項の共同研究申込書の提出にあたり、あらかじめ研究代表者と協議するものとする。
3 研究代表者は、当該共同研究の内容について、公立大学法人名古屋市立大学安全保障輸出管理規程(平成22年公立大学法人名古屋市立大学達第97号)に定める事項を事前に確認しなければならない。
(一部改正 平成23年達第66号、令和元年達第9号)
(受入れの承認)
第6条 部局長は、前条第1項により共同研究申込書の提出があった場合は、当該申込書の内容を審査し、適当と認められるときは、受入れの承認を行うものとする。
2 部局長は、前項の受入れを承認したときは、共同研究者に対して共同研究承認通知書(第2号様式)を交付する。
3 部局長が受入れの承認を行った共同研究については、これを理事長に報告するものとする。
(一部改正 平成
21年達第57号、平成26年達第50号、令和元年達第9号、令和3年達第90号)
(契約の締結)
第7条 理事長は、共同研究の実施にあたり、共同研究者との間で共同研究契約を締結するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(契約書)
第8条 前条により共同研究契約を締結するときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 共同研究の題目
(2) 共同研究の目的、内容及びスケジュール
(3) 共同研究に従事する者及び業務分担
(4) 共同研究の実施場所
(5) 共同研究期間
(6) 共同研究に要する費用の分担
(7) 研究経費の本学への納付
(8) 共同研究によって取得した設備等の帰属
(9) 施設・設備の提供等
(10) 秘密の保持
(11) 研究成果の取扱い
(12) 研究成果の帰属
(13) 知的財産権の取扱い、出願及び実施
(14) 契約の変更及び解除
(15) 安全保障輸出管理に係る必要事項
(16) 前各号に掲げるもののほか、共同研究に関する必要な事項
(一部改正 平成23年達第66号、令和元年達第9号)
(研究担当者等の派遣)
第9条 部局長は、共同研究者の指定する研究担当者及び研究協力者を受け入れることができる。
2 前項の規定により受入れた研究担当者及び研究協力者(以下「民間等共同研究員」という。)は、研究代表者の指示及び本学の諸規定を遵守しなければならない。
3 部局長は、共同研究者の同意を得て、共同研究者の施設に本学の研究担当者及び研究協力者を派遣することができる。
4 前項の場合において、本学の研究担当者及び研究協力者が共同研究者の施設において研究を行う場合は、職務としてその用務に従事するための所定の手続をとるものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(民間等共同研究員の研究料)
第9条の2 共同研究者は、民間等共同研究員の研究料を納付しなければならない。
2 前項の研究料は、年額 356,400 円とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該民間等共同研究員が参加する研究の研究期間が1年に満たない場合の研究料の額は、前項に定める額の 12 分の1に相当する額に研究期間の月数を乗じて得た額とする。
4 既納の研究料は、これを返還しない。
(一部改正 令和元年達第9号)
(研究経費の負担)
第10条 本学は、施設及び設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及び設備の維持管理に必要な経常経費を負担するものとする。
2 共同研究者は、次の各号に定める経費等を負担するものとする。
(1) 直接経費 実費をもって算定した額。
(2) 間接経費 直接経費に30%を乗じて得た額(以下「標準額」という。)。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、標準額と異なる額とすること(直接経費のみとすることを含む。)ができる。
ア 共同研究者が国または国からの補助金等を受け、当該経費により研究を実施することが明確な団体等であって、間接経費が措置されていない場合、又は措置されているが直接経費に30%を乗じて得た額に満たない場合
イ 共同研究者が地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、民法(明治 29
年法律第 89 号)第 33 条により設立された法人又は大学であって、当該共同研究者の財政事情その他やむを得ない事情があると認められる場合
3 共同研究者は、共同研究の開始前に前項に規定する経費等(以下「経費
等」という。)を納付するものとする。
4 共同研究者は、第2項の規定にかかわらず、本学及び共同研究者がそれぞれの施設において分担して実施する共同研究の場合、共同研究者の施設における研究に要する経費等を負担するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号、令和3年達第90号)
(設備等の取扱い)
第11条 本学において、共同研究に要する経費によって新たに取得した設備等の所有権は、本学に帰属するものとする。
2 共同研究者の施設において、共同研究に要する経費によって新たに取得した設備等の所有権は、共同研究者に帰属するものとする。
3 本学は、前2項によるもののほか、本学で行う共同研究の遂行上必要な場合には、共同研究者からその所有に係る設備等を無償で受入れることができるものとする。この場合において、搬入及び搬出に係る経費は、原則として共同研究者が負担するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(知的財産権の帰属)
第12条 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、本学と共同研究者双方の貢献度を踏まえて、本学(本学研究担当者を含む。以下本条及び次条において同じ。)と共同研究者が所有するものとする。ただし、共同研究に関連した本学側又は共同研究者の単独による発明等は、それぞれ単独所有とする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(出願等)
第13条 本学の単独所有となるxx的財産権に係る出願又は申請を行うときは、あらかじめ共同研究者の同意を得るものとする。なお、この場合において、 共同研究者に対しても同様の義務を課するよう措置するものとする。
2 共同研究者と共有するxx的財産権に係る出願又は申請を行うときは、あ らかじめ双方の持分等を定めた共同出願契約を締結するものとする。ただし、本学が共同研究者からxx的財産権を承継した場合は、本学が単独で出願又 は申請を行うものとする。
3 共有するxx的財産権のうちノウハウに該当するものについては、共同研究者と協議の上、速やかにノウハウとして指定するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(独占的実施xxの付与)
第14条 共同研究者又は共同研究者の指定する者が、xx的財産権に係る独占的実施xxの付与を希望する場合には、一定の期間、その権利を付与するものとする。
2 前項によりxx的財産権に係る独占的実施xxを付与された者から、その付与の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
(一部改正 令和元年達第9号)
(第三者に対する実施の許諾等)
第15条 第三者(技術移転機関を除く。)に対して共有するxx的財産の本学の持分を譲渡し、それを目的として質権を設定しようとする場合、又は専用実施xxを設定し、若しくは通常実施xxを許諾しようとする場合は、その旨について事前に共同研究者の同意を得るものとする。なお、この場合において共同研究者に対しても同様の義務を課するよう措置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により独占的実施xxを付与しているxx的財産権について、共同研究者又は共同研究者が指定する者以外には実施の許諾を行わない。
(技術移転機関の利用)
第16条 本学が、xx的財産権の実施又は譲渡を行うときは、技術移転機関を利用することができるものとする。この場合において、技術移転機関に対して、共有しているxx的財産権の専用実施xxを設定すること若しくは通常実施xxを許諾すること又は本学の持分の全部若しくは一部を譲渡することができるものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(実施契約)
第17条 xx的財産権が実施される場合には、別に定めがない限り、本学への実施料等の支払いを定めた実施契約を締結する。
(知的財産権の放棄)
第18条 本学が共有するxx的財産権を放棄しようとする場合は、あらかじめ共同研究者と協議するものとする。なお、この場合において、共同研究者に対しても同様の義務を課するよう措置するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(研究成果の公表)
第19条 共同研究によって得られた研究成果は、当該共同研究において知り得た情報の取扱いを共同研究者と協議した上でなければ、発表又は公開してはならない。なお、共同研究者に対しても当該共同研究で知り得た情報の取扱いを本学と協議した上でなければ発表若しくは公開できないよう措置するものとする。
(実施報告)
第20条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、共同研究契約に定める実施報告書を、共同研究者と協力して作成し、部局長に提出しなければならない。
(一部改正 令和元年達第9号)
(研究の中止又は変更)
第21条 共同研究者は、研究代表者と協議の上、天災その他研究遂行上やむを得ない理由により共同研究を中止する、又はその内容等を変更する必要が生じたときは、共同研究変更(中止)申込書(第3号様式)を部局長に提出するものとする。ただし、競争的資金等による研究である場合には、その研究を公募した者が発行する共同研究変更承認書等の写しをもって共同研究変更
(中止)申込書に代えることができるものとする。
2 部局長は、前項の共同研究変更(中止)申込書の提出があった場合は、第
6条の規定に準じた手続きを経た後、共同研究者に対して共同研究変更(中止)承認通知書(第4号様式)を交付する。
3 理事長は、中止又は変更について共同研究者との間で変更契約(解約合意を含む)を締結するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(共同研究の完了又は中止に伴う経費等の取扱い)
第22条 共同研究を完了し、又は前条の規定により共同研究を中止する場合において、経費等に不用が生じた場合は、共同研究者の請求に基づきこれを返還するものとする。
2 前条の規定により共同研究の期間を延長することにより経費等に不足が生じるおそれがある場合には、部局長は、共同研究者と協議の上、不足する経費等を負担させるかどうかを決定するものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(契約の解除等)
第23条 共同研究者が民間等共同研究員の研究料、経費等を所定の期日までに納付しないときは、共同研究契約を解除できるものとする。
2 本学又は共同研究者は、相手方が共同研究契約に違反したときは、契約を解除することができるものとする。
(一部改正 令和元年達第9号)
(適用除外)
第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を共同研究者に対して適用しないことができる。
(1) 国、政府機関又は地方公共団体との共同研究である場合
(2) その他特別な事情があると理事長が認めた場合
(一部改正 令和元年達第9号)
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、別に理事長が定める。
(一部改正 令和元年達第9号)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(名古屋市立大学共同研究取扱規程の廃止)
2 名古屋市立大学共同研究取扱規程(平成16年名古屋市立大学達第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程は、施行日以降新たに契約する共同研究について適用し、施行日前に契約された共同研究については、前項の規定による廃止前の名古屋市立大学共同研究取扱規程の例による。
4 第2項の規定による廃止前の名古屋市立大学共同研究取扱規程の規定に基づく共同研究の申込みその他の行為は、この規程の規定に基づくものとみな
す。ただし、前項の規定の適用を受ける契約に関するものは、この限りではない。
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第147号)この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年公立大学法人名古屋市立大学達第57号)
この規程は、発布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。附 則(平成23年公立大学法人名古屋市立大学達第66号)
1 この規程は、発布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程の施行日から平成23年7月31日までの期間における申請に係る書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成26年公立大学法人名古屋市立大学達第50号)この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年公立大学法人名古屋市立大学達第52号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年公立大学法人名古屋市立大学達第63号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年公立大学法人名古屋市立大学達第70号)
1 この規程は、発布の日から施行する。
2 この規程の発布の際、この規程による改正前の公立大学法人名古屋市立大学達で定める様式による用紙で、現に作成されているものは、この規程による改正後の公立大学法人名古屋市立大学達の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(令和元年公立大学法人名古屋市立大学達第9号)
1 この規程は、発布の日から施行する。
2 この規程の施行日から令和元年7月31日までの期間において受入れる共同研究の取扱いについては、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年公立大学法人名古屋市立大学達第90号)
1 この規程は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人名古屋市立大学共同研究取扱規程第 10条第2項第2号の規定は、施行日以降に開始される共同研究及び施行日の前日までに契約を締結し、開始された共同研究のうち、期間の延長等により共同研究に要する経費を変更する必要が生じ、施行日以降に従前の契約を変更するものに適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、中小企業基本法(昭和38年法律第百五十四号)第2条に掲げる会社との共同研究における、改正後の公立大学法人名古屋市立大学共同研究取扱規程第10条第2項第2号の規定の適用については、施行日から令和6年3月31日までの間、「直接経費に30%を乗じて得た額」を「直接経費に18%を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
第1号様式
年 月 日
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
様
申請者
住所名称
代表者 印
共同研究申込書
下記のとおり、公立大学法人名古屋市立大学(研究代表者 研究科 )との共同研究を申し込みます。
記
1 共同研究概要書(別紙のとおり)
2 申請者が法人の場合、法人の概要がわかる書類
共同研究申込書(別紙)
共同研究概要書
研究の題目 | ||||||||||||
研究の目的 | ||||||||||||
研究の内容 | ||||||||||||
研究分担 (研究担当者及びその役割。研究代表者及び民間等共同研究員※については役割欄にその旨を記載するこ と。) | 区 分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 | ||||||||
名古屋市立大学 | ||||||||||||
申請者 | ||||||||||||
研究実施場所 | ||||||||||||
研究期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||
申請者の研究経費負担 (消費税額及び地方消費税額を含む) | ① 直接経費 | 円 | ||||||||||
② 間接経費 (直接経費の30%) | 円 | |||||||||||
③ 民間等共同研究員派遣に係る研究料 (35,640円/年×人数) | 円 | |||||||||||
合計(①+②+③) | 円 | |||||||||||
施設及び設備の提供 | 区分 | 施設 | 設 | 備 | ||||||||
名称 | 名称 | 規格 | 数量 | |||||||||
名古屋市立大学 | ||||||||||||
申請者 | ||||||||||||
※ 民間等共同研究員 申請者の研究担当者及び研究協力者のうち、名古屋市立大学において本共同研究に従事させる者
(一部改正 平成26年達第50号、平成31年達第70号、令和元年達第9号、令和3年達第90号)
第2号様式
年 月 日
様
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
印
共同研究承認通知書
年 月 日付けで申込のありました( 共同研究標題名 )に関する共同研究については、公立大学法人名古屋市立大学において受入れることといたしましたので、通知します。
担当所属名電話番号 FAX番号
(一部改正 令和元年達第9号)
第3号様式
年 月 日
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
様
申請者
住所名称
代表者 印
共同研究変更(中止)申込書
公立大学法人名古屋市立大学と 年 月 日付けで締結した共同研究について、下記のとおり変更(中止)を申請します。
記
1 研究の題目
2 研究代表者氏名
3 変更(中止)の理由及び内容
4 その他必要な事項
(一部改正 令和元年達第9号)
第4号様式
年 月 日
様
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
印
共同研究変更(中止)承認通知書
年 月 日付けで申込のありました( 共同研究標題名 )に関する共同研究の変更(中止)について、承認いたしましたので、通知します。
担当所属名電話番号 FAX番号
(一部改正 令和元年達第9号)