Contract
『xxxガス光電話』利用約款
2021年3月24日xxxガス株式会社
目 次
第 1 条 | 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 条 | 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 3 条 | サービスの提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 4 条 | 適用条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 5 条 | xxxガス光契約の初期契約解除による影響 ・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 6 条 | サービス利用料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 7 条 | 個人情報の第三者への開示等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第1条(約款の適用)
xxxガス株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する電気通信サービス「xxxガス光電話」
(以下、「本サービス」といいます。)を利用する場合の設置条件、料金等は、このxxxガス光電話利用約款(以下、「本約款」といいます。)によるものとします。
2. 本約款に定めのない事項は当社が別に定める「xxxガス光利用約款」によるものとし、本約款および
「xxxガス光利用約款」に定めのない事項は、西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)が定める『音声利用IP通信網サービス契約約款』(以下、「音声IP契約約款」といいます。)の規定が適用されるものとします。
3. 本約款と『音声IP契約約款』の定めが相違または矛盾する場合は、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
4. 「xxxガス光利用約款」の定めと『音声IP契約約款』の定めが相違または矛盾する場合は、「xxxガス光利用約款」の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、本サービス利用の諸条件は、変更後の約款によるものとします。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、当社の判断により次のいずれかの方法により本約款を変更する旨、変更後の約款の内容およびその効力発生時期等を周知します。
(1)当社ホームページへの掲載
(2)その他当社が適当と判断する方法
第 3 条(サービスの提供)
xxxガス光電話は、当社がNTT西日本から電気通信役務の提供を受け、光電気通信網を使用して当社が行う電気通信サービスをいいます。
2. 当社は『音声IP契約約款』に定める音声IP通信網サービスを「xxxガス光電話」として提供します。この場合、『音声IP契約約款』の「当社」は「xxxガス株式会社」、「音声利用IP通信網サービス」
は「xxxガス光電話」と読み替えるものとします。
第 4 条(適用条件)
当社は、お客さまが次の各号の条件をすべて満たし、お客さまが本約款の適用を希望される場合に適用するものとします。
(1)「xxxガス光利用約款」に基づきxxxガス光の利用を申し込みし、当社がその申し込みを承諾していること
(2)本サービスの利用にあたり、『音声IP契約約款』第 19 条の 12(第 2 種契約に係る利用権の譲渡)の規定が適用されないことをあらかじめ承諾していること
(3)本サービスの利用にあたり、『音声IP契約約款』第 57 条(附帯サービス)の規定が適用されないことをあらかじめ承諾していること
(4)本サービスの利用にあたり、『音声IP契約約款』料金表第 1 表 料金第 2 類 第 2 の 1 適用(9)(選択制による通信料金の月極割引の適用)のうち、通信料別表 1(県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引)、および通信料別表 3(映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引)が適用されないことをあらかじめ承諾していること
(5)本サービスの利用にあたり、『音声IP契約約款』附則に定める料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定のいずれも適用されないことをあらかじめ承諾していること(『音声IP契約約款』が変更されることにより新たに設定または変更される割引に関する規定も含みます。)
(6)本サービスの利用にあたり、『音声IP契約約款』附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定のいずれも適用されないことをあらかじめ承諾していること(『音声IP契約約款』が変更されることにより新たに設定または変更される割引に関する規定も含みます。)
第5条(解約時における電話番号の継続利用)
本サービスの利用にあたり付与された電話番号は、契約者が当社とxxxガス光の利用契約を解除し、N TT西日本またはNTT西日本のコラボ事業者との間で光回線サービスの利用契約を締結した場合、継続して利用することができます。
第6条(サービス利用料金)
当社は、『音声IP契約約款』に規定する料金に代えて、次のとおり本サービスの利用料金を定めるものとします。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、「xxxガス光利用約款」の規定によるものとします。
(1)基本料金
月額利用料(税込)は下表のとおりです。通話料は通話時間に応じて別途請求します。
契約プラン | 月額利用料 |
xxxガス光電話 | 550 円 |
xxxガス光電話A(エース) | 1,650 円 |
※.「xxxガス光電話A(エース)」の月額利用料(税込)には、528円分(最大3時間相当)の通話料と以下のオプションサービスが含まれます。
・発信者番号表示、ナンバー・リクエスト、通話中着信、迷惑電話ストップサービス、転送電話、着信お知らせメール
(2)オプションサービス利用料金
本サービスの各種オプションサービスの月額利用料(税込)は下表のとおりです。
オプションサービス名称 | 月額利用料 | |
発信者番号表示 | 回線ごと | 440 円 |
ナンバー・リクエスト | 220 円 | |
通話中着信 | 330 円 | |
複数チャネルサービス | 220 円 | |
迷惑電話ストップサービス | ※ | 220 円 |
転送電話 | 番号ごと | 550 円 |
着信お知らせメール | 110 円 | |
FAX お知らせメール | 110 円 | |
追加番号 | 110 円 |
※.「迷惑電話ストップサービス」に関するご注意
①追加番号を契約の場合は、「xxxガス光電話の電話番号ごと」の契約となります。
②追加番号を未契約の場合は、「xxxガス光電話」の契約者が「電話番号ごとの契約」または「電話契約ごとの契約」のいずれかを選択するものとします。
(3)機器利用料
月額利用料等(税込は下表のとおりです。
なお、契約者の故意または過失により機器を破損、紛失等した場合には損害金を請求します。
機器名称 | 月額利用料 |
xxxガス光 Wi-Fi | 110 円 |
xxxガス光ホームゲートウェイ(無線 LAN 機能付) | 330 円 |
※上記機器の損害金 | 1台あたり 22,000 円(税込) |
(4)その他の料金、工事に関する費用
①上記(1)~(3)以外の料金(通話料・通信料)および工事に関する費用については、『音声IP契約約款』によるものとします。
・音声IP契約約款: xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/
・国内電話通話料 : xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
・国際電話通話料 : xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
区分 | 料金(税込) |
基本工事費 | 1,100 円 |
交換機等工事費 | 1,100 円 |
②NTT西日本が別途定める地域において、通信速度種別「1G」の光回線により提供する無線LANルータの設置または取り外しを実施する場合、次の工事費が発生します。なお、工事費はNTT西日本より契約者に請求するものとします。
第 7 条(個人情報の第三者への開示等)
本サービスの申込者または利用者は、当社が別途定めるプライバシーポリシーに加え、次の各号に掲げる場合における個人情報の取り扱いについてあらかじめ同意するものとします。
(1)当社が、申込者または利用者に関する氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報をN TT西日本および当社の業務を委託している者へ提供すること
(2)協定事業者(『音声IP契約約款』第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、NTT西日本がその協定事業者への利用者の氏名、住所および通信履歴等の情報の開示をすること
(3)相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における NTT西日本が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること
(4)利用者が、契約者回線等から、NTT西日本が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、NTT西日本が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること
(5)NTT西日本の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。
(6)利用者が利用回線から電気通信番号規則 第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、NTT西日本がその着信先の機関への当社が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名または名称および利用回線に係る終端の場所の開示をすること。
(7)判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
x x
1.実施の期日
本約款は2019年7月1日より実施します。