Contract
令和 4 年度
犀川浄水場 中央監視制御設備保守点検委託
特 記 仕 様 書
長野市上下水道局 浄水課
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犀川浄水場における中央監視制御設備保守点検委託にあたり契約書によるほか、この仕様書により次の事項に留意して業務にあたるものとする。
【 総則 】
1 目的
この仕様書は、犀川浄水場における中央監視制御設備の保守点検を委託する場合において、その業務要領を定めることを目的とする。
2 委託業務の履行義務
犀川浄水場の中央監視制御設備が正常かつ円滑に機能を十分発揮できるよう、契約書及び仕様書に基づき委託業務を完全に履行するものとする。
3 委託業務の内容
委託業務の主な内容は次のとおりとし、業務の履行にあたり万全を期するものとする。 (1)定期保守点検(精密点検年1回、普通点検年1回、巡回点検年3回)
(2)緊急保守点検(随時) (3)そのほか指示する業務
4 業務の心得
業務の公共的使命の重大性を自覚し、業務の履行には常に誠実を持ってあたり、事故や災害発生を防ぐため最善の注意をはらい行うものとする。
5 労務管理
受注者は業務の履行にあたり、技術者の業務に関する労務管理並びに安全管理一切の事項について処理するものとし、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守するものとする。
6 安全確保
受注者は業務の履行にあたり、業務の安全を確保するため必要な安全措置を講じなければならない。
7 管理技術者の選任
受注者は業務の履行にあたり、管理技術者を選任し、必要事項を記載して届け出るものとする。また、管理技術者の変更を生じたときも同様とする。
8 管理技術者の職務
管理技術者は、契約書及び仕様書の内容を把握し、業務を円滑に履行するよう努めるとともに、技術者の指導監督を適切に行うものとする。
9 業務実施時期
定期業務の実施時期については、土曜日、日曜、国民の祝日に関する法律に定める休日を除く(以下「休日」という。)就業時間内とし、施設管理に支障とならないよう監督員と協議により実施する。ただし、緊急に行う業務は、この限りでない。
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10 委託料の支払い
委託料の支払いについては、契約書による。
11 一括再委託の禁止
(1)受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(2) 前項の主たる部分とは、当該業務のうち、以下の業務とする。
①業務計画書作成
②定期保守点検(精密点検年1回、普通点検年1回、巡回点検年3回)
③保守点検報告書作成
(3) 受注者は、前2項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない
【 書類 】
12 提出書類
業務の履行にあたり、次の書類及び監督員から提出を求められた書類を遅延なく提出するものとし、提出部数については監督員の指示によるものとする。
(1)業務着手前
①管理技術者届
②作業員名簿
③業務計画書
④緊急体制連絡表
⑤各種資格証の写し
⑥保菌検査(検便)成績書 (2)業務完了時
①業務(一部)完了届
②保守点検報告書
③工程写真
※保守点検報告書、工程写真は定期作業ごとに提出する。
【 業務要領 】
13 業務内容
中央監視制御設備保守点検 1式内訳
①定期保守点検
・精密保守点検 年1回
・普通保守点検 年1回(遠方監視制御設備、ITV監視装置)
・巡回保守点検 年3回(監視制御装置)
・緊急保守点検
14 保守点検対象(定期・緊急保守)
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中央監視制御設備 1式
・オペレータステーション
・サーバステーション
・プロセスコントロールステーション
・リモートステーション
・操作卓
・防塵デスク・盤
・プリンタ
・エンジニアリングワークステーション
・ITV装置
・テレメータ(xx、xx、東口減圧弁、松ヶ丘)
・LAN(制御系、情報系)
15 保守点検内容 (1)基本事項
①緊急連絡の受付は休日、夜間を問わず24時間受付とする。
②中央監視制御設備の故障、機能障害等により、点検又は修理を必要とする場合は、速やかに技術員を派遣し対応するものとする。
③緊急保守作業の実施及び技術的質問、検討依頼等保守に関する全ての内容を優先的かつ敏速に行う。
④高稼働率維持及び機能発揮の長期化を促進するために、保守履歴及び技術変更情報等をもとにして、総合的なシステム管理を行う。
⑤犀川浄水場に無い予備品については、予め受注者で準備しておくこと。
⑥定期点検項目は、別紙項目表のとおりとする。
16 緊急保守
中央監視制御設備の機能障害等により、点検又は修理を必要とする場合は、すみやかに技術員を派遣し対応するものとする。
17 保守部品等
保守点検に使用する消耗品及び自主的な判断により必要と認めた機器の部品等の交換は受注者の負担とする。ただし、発注者の責任による機器の破損、改造によるものは含まないものとする。
18 交換部品
点検時に設計書に記載のある部品の交換を実施するものとする。
19 設備等の使用
業務を実施するために必要な電力、給水等は発注者が提供するものとする。
20 作業員名簿
(1)契約締結後、作業員名簿を提出すること。
(2)作業に従事する者を追加及び変更する場合は、新たに作業員名簿を提出すること。
21 健康診断
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(1)本業務において、水道施設敷地内に立入る者は、水道法第 21 条に基づいた健康診断(保菌検査)を実施し、保菌検査(検便)成績書を契約締結後速やかに提出すること。
(2)検査項目は、赤痢菌、サルモネラ属菌(チフス・パラチフスを含む)、腸管出血性大腸菌 O-157 とする。
(3)保菌検査(検便)成績書の有効期限は6ヶ月とし、有効期限を過ぎることなく、健康診断 (保菌検査)を実施し保菌検査(検便)成績書を提出すること。
22 xx市公契約条例に関する事項
(1)xx市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。
(2)業務の一部を下請負者等に履行させるときは、xx市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
(3)xx市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「xx市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに監督員へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。
23 その他
その他の事項については、次のとおりとする。
(1)業務に必要としない物を持ち込んではならない。また、許可なく備品類を持ち出してはならない。
(2)仕様書の定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び業務の履行にあたり不明な事項については、監督員と協議するものとする。なお、細部の作業事項については監督員の指示に従うものとする。
(3)本特記仕様書に記載のない事項で、当然行うべきと思われるものについては、受注者において行うものとする。
(4)嘔吐及び下痢の症状のある者を水道施設敷地内に立入らせてはならない。また、作業に従事させてはならない。
(5)作業従事者は現場において、名札等身分の証明できるものを着用、若しくは携行すること。
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