Contract
第1条 (総則)
1. 輝日株式会社(以下「当社」という)は、本約款および提供仕様書(以下併せて「本約款」と言います)に基づき契約(以下その契約を「利用契約」と言い、当社と利用契約を締結したものを「利用者」といいます)を締結の上、製品保守サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (保守サービス)
1. 当社は本約款に基づき利用者に本サービスを提供するものとします。
2. 本サービスは日本国内に設置された利用者の設備のみを対象とし、また本サービスの提供区域は日本国内に限定されるものとします。
3. 当社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者へ委託できるものとします。
第3条 (約款の変更)
1. 当社は、本約款を改定することがあります。既に締結された利用契約にも改定後の本約款が適用されるものとします。
2. 当社は、本約款を改定する場合は、改定する7日前までに電子メールの送信もしくは当社ホームページに掲載することにより、または電子メールの送信及び当社ホームページに掲載することにより利用者に通知するものとし、いずれの方法によるかは当社が選択できるものとします。
第4条 (保守サービスの範囲)
1. 当社は、本サービスを利用できる期間内において取扱説明書等記載の正常な使用状況により対象製品が故障した場合に限り、対象製品の修理を無償で行います。
2. 前項の規定に関わらず、以下の各号に定める場合には、対象製品の修理は有償となります。
(ア) 当社にて保守サービス契約の存在が確認できないとき
(イ) 火災、地震、落雷、風水害、そのほか天災地変、公害、塩害、異常電圧などにより対象製品が故障または損傷したとき
(ウ) 利用者による輸送、移動時の落下、そのほか利用者による対象製品の取り扱いが不適当なために対象製品が故障または損傷したとき
(エ) 利用者が接続した他の機器に起因して対象製品が故障または損傷したとき
(オ) 取扱説明書に記載の使用方法、注意事項に反する取り扱いによって対象製品が故障または損傷したとき
(カ) 当社以外で対象製品の改造、改ざん、調整、部品交換などされたとき
3. 当社は、本サービスを利用できる期間内において利用者に対し提供仕様書に定められたサービスを利用者に提供します。
第5条 (機器の設置)
1. 当社は、本サービスの提供のために機器等(以下「本件機器」といいます)を設置することがあります。本件機器は当社が所有管理するものであり、利用者へ貸与するものではありません。
2. 利用者は本件機器の設置を拒否することができますが、その場合当社は本サービスの一部を提供できないことがあります。
3. 当社は必要に応じて本件機器を撤去・交換することがあります。第6条 (責任範囲)
1. 当社は、本サービスを善良なる管理者の注意義務を持って実施するものとしますが、次の各号に定める事項については、責任を負わないものとします。
(ア) 当社の助言及び判定の正確性、有用性
(イ) 当社の助言及び判定に基づき利用者が実施する対策の結果
2. 本サービスにかかる当社の責に帰すべき事由による債務不履行または瑕疵に起因して利用者が損害を被った場合、利用者は当社に対し、当該債務不履行または瑕疵のあった本サービスの対象製品にかかる年額の
基本保守サービス料金単価相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
3. 本条の定めは当社が負担する損害賠償の全てを定めたものであり、いかなる場合にも、当社の席に帰すべからざる事由による損害、前項但し書きに規定する損害、データ及びプログラムなどの無体物に生じた損害、及び第三者からの損害賠償請求に基づく利用者の損害については損害賠償の一切の責を負わないものとします。
4. 当社は本サービスの提供により利用者の問題が解決されることを保証しないものとします。第7条 (免責事項)
1. 本サービスに関して当社が追う責任は理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号または第二項に定める場合には、債務不履行責任、不法行為責任、そのほかの法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(ア) 天変地異、騒乱、暴動などの不可抗力により利用者に損害が発生したとき
(イ) 対象製品の不適切な使用・誤用により利用者に損害が発生したとき
(ウ) 対象製品の修正・改変が行われたことにより利用者に損害が発生したとき
(エ) そのほか当社の責に帰すべからざる事由により利用者に損害が発生したとき
(オ) 第5条第2項各号に規定するとき
2. 当社は本サービスに必要な情報等をハードウェア製造元から入手できない場合は、本サービスを提供しないことがあります。
第8条 (利用期間)
1. 利用者が本サービスを利用できる期間(以下「利用期間」という)は、利用契約がその前に終了しない限り、保守対象製品の納入日(同日を含む。以下「利用開始日」という)から、利用開始日を含む月(以下
「利用開始月」)を1ヶ月目とした時の12ヶ月目末日までとします。利用期間満了日の 60 日前までに 利用者又は当社のいずれか一方より相手方に対して書面により利用期間を更新しない旨の特段の意思表示がない場合、利用期間の満了日の翌日からさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第9条 (料金等)
1. 利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金並びに当該利用料金支払いに対して課される消費税および地方消費税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるものとします。料金は、日本円で表示され、日本円で決済されます。
2. 本サービスの利用料金は以下の通り構成されるものとします。
(ア) 定期払い
継続して提供される本サービスにつき、月ごとに一定の利用料金が発生する支払い形態を言い、以下の内訳で構成されます。
初期費用:本サービス実施の準備の対価
月額利用料:月額利用料金を毎月支払う場合
年額利用料:年額利用料金を年に一回支払う場合
(イ) 一回払い
一回で提供が完了する本サービスの利用料金を一回で支払う形態を言います。
3. 本サービスの利用料金額または料金額は、当社所定の見積書に掲載することとします。
4. 本サービスの利用料金額は、利用契約締結時の利用料金に従うものとします。ただし、物価または当社の施設にかかる管理運営費の変動により当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、第
3条2項にしたがって利用者に通知することにより、契約期間内でも利用料金を変更することができるものとします。
5. 第 1 項による税率の変更があった場合、当社は、年間一括払いにより既に利用料金の支払いがあった利用者に対し、当該税率の変更が適用される日から当該既払い利用料金の残余期間における消費税等相当額の
差額を請求するものとします。この場合、利用者は、当社が当該請求において提示した支払い方法および期限により当該差額を支払うものとします。
6. 利用開始日が利用開始月の中途である場合、利用開始月の利用料金額のうち、月額利用料をその利用日数に応じて日割り計算を行うものとする。
第10条 (料金の支払い)
1. 利用者は前条に基づく料金について、当社の請求に基づき、請求時に定められた期限内に遅延なく支払うものとします。
2. 利用者が前項の約定期間を過ぎても支払わない場合、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対して年率14.5%を乗じて計算した金額を支払うものとします。
第11条 (契約の申込)
1. 利用者は、本規約に同意の上、当社指定の方法にて申し込みを行うものとし、当該申し込みに対する当社の了解を以て利用契約の成立とします。なお、当社は、当社が必要と判断した場合には、届出事項の各種確認書類の提示を求めることができるものとします。
第12条 (契約の条件)
利用契約の申し込みを行うためには、次の各号に定める条件をすべて満たしているものとします。
1. 本約款の内容すべてに同意していること
2. 利用者が申込時に届け出た内容に不備がないこと
3. 提供仕様書に定められた要求事項が満たされていること
4. 本サービスの提供に伴い機器の設置が必要となる場合に、機器の設置について設置場所の所有者・管理者等の承諾を別途要する場合は、それが事前に得られていること。
第13条 (同意事項)
利用者は、次の各号に定める事項に同意するものとします。第 1 項に関して、利用者は、設置場所の所有者・管理者等が別途存在する場合、これらについて事前の同意を得るものとする。
1. 本サービスの提供を行う際の当社作業員の立ち入り、及び作業スペースの無償提供。
2. 本件機器の設置場所の無償提供。
3. 本件機器の稼働に要する電気料金等の費用を負担すること。第14条 (禁止事項)
利用者は次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
1. 本件機器に当社指定以外の機器類を接続すること。
2. 本件機器を介して行われている通信の一切についてそれを閲覧、記録若しくは解析を行うこと又は試みること。
3. 本件機器を破棄、破損、破壊、分解、修理、改造、汚損、貸与、譲渡等を行うこと。第15条 (終了)
1. 利用者又は当社は、相手方に対し、書面にて通知することにより、本サービスを終了させることができるものとし、終了申し入れ日の翌月末日を利用契約の終了日とします。
第16条 (解除)
1. 当社が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、利用者は、当社に通知することにより本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。また、利用者が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、利用者は、当然当社に対する全債務の期限の利益を喪失し、当社は、何らの催告を要しないで本サービスの全部または一部を解除することができ、または解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。
(ア) 本規約の条項のいずれかに違反し、当社から相当の期間を定めて是正を要請されたにもかかわらずその期間内に違反を是正しなかった場合。
(イ) 差押、仮差押、若しくは仮処分の命令を受け、又は競売の申し立て、若しくは滞納処分を受けた場合。
(ウ) 合併によらない解散決議を行った場合。
(エ) 支払の停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(オ) 自己振出若しくは自己引受の手形又は自己振出の小切手が不渡りとなった場合。
(カ) 当社の名誉、信用を失墜させ若しくは当社に重大な損害を与えた場合、又はその虞がある場合。
(キ) 利用者の資産、信用、支払い能力などに変更が生じたことにより、当社に重大な損害を与えた場合、又はその虞がある場合。
第17条 (機密保持義務)
1. 利用者及び当社は、文書、口頭及び媒体、物品を問わず、相手方から開示を受けた機密情報を善良なる管理者の注意をもって機密として保持するものとし、そのために必要な合理的な措置を講じなければならない。また、自らの役員・従業員のうち、機密情報を知る必要のある者、弁護士その他法令上守秘義務を負うものを除き、機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2. 利用者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得たうえで、それぞれの責任において機密情報等を自己の関連会社に対して開示することができる。
第18条 (反社会勢力の排除)
1. 利用者は、当社に対し、利用契約の締結時において、利用者(利用者が法人の場合は、代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 利用者は、当社が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と当社が判断する資料を提出しなければなりません。
第19条 (反社会勢力を理由とする契約解除)
1. 当社は、利用者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、利用契約を即時解除することができる。
2. 当社が、前項の規定により、利用契約を解除した場合には、当社はこれによる利用者の損害を賠償する責めを負わない。
3. 利用契約を解除した場合、当社から利用者に対する損害賠償請求を妨げない。第20条 (協議)
1. 本規約に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた事項については、利用者及び当社は誠意をもって協議の上、これを円滑に解決するものとします。
第21条 (個人情報の保護)
1. 当社は、利用者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)の遵守徹底を図り、当社の「プライバシーポリシー」(当社の Web サイト参照のこと。以下「プライバシーポリシー」という。)に従い、適切に実施します。
第22条 (準拠法及び合意管轄)
1. 利用契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。また、利用者及び当社は、本規約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意しま す。
(2019 年 3 月 1 日制定)