https://www.kccs.or.jp/
火 災 共 済
ご契約のxxx
このしおりは、火災共済の契約内容となる共済事業 規約・実施規則の内容を要約して記載していますので、必ずご一読のうえ契約証書とともに大切に保管してく ださい。
※補償内容等に変更が生じる場合は、組合のホームページでご案内いたします。
〒650-0032
xxxxxxxxx000xx xxxxxxxx0x 0000-00-0000
神戸市民生協とは
正式名称を「神戸市民生活協同組合」といい、昭和
30年に消費生活協同組合法(生協法)にもとづいて、営利を目的としない生活協同組合として兵庫県知事の認可を受け設立されました。
組合員の皆様の生活の安定と文化の向上を目的として運営されています。
火災共済および風水害見舞金は以下の共済事業規約・実施規則の内容が契約の内容となります。
・火災共済事業規約
・火災共済事業実施規則
・風水害見舞金取扱実施規則
※共済事業規約・実施規則の本文は組合のホームページでご確認いただけます。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
も く じ
主な用語の説明 ₁
ご契約に関することがら ₂
₁.契約者について ₂
₂.共済金受取人 ₂
₃.共済金受取人の代理人 ₂
₄.補償の対象となるもの ₄
₅.補償の対象にならないもの ₄
₆.契約をお引き受けできないもの ₅
₇.共済金額(契約金額)の最高限度 ₅
₈.契約の単位 ₅
₉.契約の成立、共済期間および契約の更新 ₅
10.ご契約に関する注意事項 ₈
11.契約が無効または取消しとなる場合 ₉
12.超過契約による契約の一部取消し ₉
13.契約の中途解約 10
14.契約の解除 10
15.契約の消滅 12
16.契約を更新しない場合 12
17.クーリングオフ(お申込みの撤回) 13
18.時効について 13
19.制度内容・補償内容の変更と周知 13
共済金の支払基準について 14
₁.共済金支払基準 14
₂.共済金をお支払いできない場合 16
共済金のご請求について 17
₁.ご請求に必要な書類 17
₂.共済金のお支払い時期 17
₃.異議の申立て 18
風水害見舞金について 18
主な用語の説明
生計を共にする
生計を共にするとは特に同居を必要とせず、仕事の都合で単身赴任している場合、通学の都合で子供が一人で下宿している場合など、その親族・配偶者の生活費を負担している場合には「生計を共にしている」ことになります。
共済契約関係者
共済契約者(以下「契約者」といいます。)または契約者と同一の世帯に属する者をいいます。なお、火災共済では、契約者を被共済者とします。
同性パートナー
戸籍上の性別が同一で、法律上の夫婦ではないが、婚姻関係 程度の実質を備える状態にあり、同居している方をいいます。
申込日
契約者が記入した共済契約申込書を、組合に提出した日のことをいいます。郵送申込の場合は、申込書発信時(郵便の消印日付)をいいます。
補償開始日(発効日)
申し込まれた契約の補償が開始される時期のことで、その日を「補償開始日(発効日)」といいます。
失効
契約が効力を失うことをいいます。契約者が共済掛金を払込まないで、払込期日後、一定の猶予期間を経過したとき、契約は自然に効力を失います。
共済金
共済の目的が、規約に定められたお支払い事由により、被害をうけた場合に、組合からお支払いするお金のことをいいます。
ご契約に関することがら
1.契約者について
契約者になれる方は、神戸市民生活協同組合(以下「組合」といいます。)の組合員の方に限られます。兵庫県内にお住まいか、職場がある方ならどなたでも1口(50円)以上の出資で組合員になることができます。
2.共済金受取人
共済金の受取人は契約者とします。
また、契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。
⑴共済金受取人が2人以上あるときは、代表者を1人定めていただきます。この場合、その代表者は、他の共済金受取人を代表します。
3.共済金受取人の代理人
⑴契約者は、共済金を請求できない場合に備えて、組合に通知することにより、共済金受取人の代理人をあらかじめ指定すること(以下「指定代理請求人」といいます。)ができます。
指定代理請求人が共済金を請求できる場合と請求できる範囲は次のとおりです。 (指定代理請求人が請求できる場合)
契約者が深昏睡状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合
(契約者の意思が確認できない場合) (指定代理請求人が請求できる範囲)
契約者が共済金受取人となるすべての共済金
⑵指定代理請求人は、次に該当する方のうち、1人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナーを含みます。ただし、契約者に婚姻または内縁関係にある方および同性パートナーに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同様)
②契約者の3親等内の親族
③契約者の配偶者の3親等内の親族
④契約者の日常生活に密接な関係がある方
※ご親族がいない場合でも、一定の条件を満たせば指定代理請求人を指定できる場合があります。
⑶指定代理請求人は、加入申込時、更新または更改時を含め、いつでも契約者が指定、変更することができます。ただし、契約者が死亡した場合、および指定した後にその範囲外と
なった場合は指定は効力を失います。
また、契約者を変更する場合は、再度指定することが必要です。
⑷提出書類(代理請求人を指定する場合)
①共済金指定代理請求人指定(変更)請求書
②印鑑証明(契約者、指定代理請求人各1通)
⑸提出書類(指定代理請求人が共済金を請求する場合)
①通常の共済金請求のための書類
②契約者が共済金を請求できないことを証明する書類(診断書等)
③共済金受取人と代理請求人の続柄等が確認できる書類 (住民票、戸籍謄本等)
④共済金受取人にxx後見人等が登記されていないことの証明(法務局で取得できる)
⑤その他の必要書類
※共済金請求時に共済金受取人の法定代理人がいる場合は、指定代理請求人からの請求はできません。法定代理人に手続きをしていただきます。
※指定代理請求人からの請求の場合には、共済金受取人 名義の金融機関等の口座を指定してください。ただし、組合が特に認める場合には、指定代理請求人名義の口 座を指定できます。
※指定代理請求人からの請求で共済金をお支払いしていた場合は、他の共済金受取人や代理人には重複して共済金を支払いません。また、指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または、共済金受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は、共済金を請求することができません。
⑹共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のいずれかに該当し、指定代理請求人制度を利用できない場合は、組合の承認を得ることにより、他の代理人が共済金等を請求することができます。
①指定代理請求人に指定できる範囲から外れている場合
②指定代理請求人に指定されていない場合(死亡している場合を含みます)
③指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合
※共済金を請求できない事情とは、深昏睡状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合(本人の意思が確認できない場合)。
(代理人になることができるのは、次のいずれかの方です。)
①共済金受取人の配偶者
②共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の3親等内の親族
③共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等内の親族
④上記①~③の方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は、上記①~③以外の共済金受取人の3親等内の親族
⑺提出書類(⑹の代理人が共済金を請求する場合)
①通常の共済金請求のための書類
②共済金受取人や指定代理請求人が共済金を請求できないことを証明する書類(診断書等)
③共済金受取人と代理人の続柄等が確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)
④共済金受取人にxx後見人等が登記されていないことの証明書(法務局で取得できます。)
⑤代理人の印鑑証明書
⑥組合所定の念書
⑦その他の必要書類
※共済金請求時に共済金受取人の法定代理人がいる場合は、代理請求人からの請求はできません。法定代理人からの手続きとなります。
※代理人からの請求の場合には、共済金受取人名義の金融機関等の口座を指定してください。
4.補償の対象となるもの
補償の対象となるものは次のものに限ります。
●建物
契約者または共済契約関係者が所有し居住する建物または所有し居住用に貸す建物。
※建物を共済の目的とする場合には、次のものは共済の目的に含みます。
⑴畳、建具その他これに類する建物の従物
⑵電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに類する建物の付属設備
⑶建物に付属する門、塀、垣その他の工作物
⑷建物に付属する物置、車庫その他の付属建物
●家財
契約者または共済契約関係者が所有し使用する動産で、居住もしくは使用する上記●建物に収容されている動産。
5.補償の対象にならないもの
次のものは補償の対象になりません。
⑴営業用の商品、半製品、原材料、機械、器具備品またはこれらに類するもの
⑵通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの
⑶貴金属、宝石、宝玉および書画、彫刻物その他の美術品な
らびに貴重品その他の物
⑷稿本、設計書、図案、ひな形、鋳物、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑸家畜、家きん、農産物、漁獲物その他これらに類するもの
⑹自動車(自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車を含みます。)
6.契約をお引き受けできないもの
次の建物およびその建物内に収容されている家財は、契約をお引き受けできません。
⑴法人が所有する建物または使用する建物
⑵建築許可を受けていない建物または建築中の建物
⑶空家および別荘
⑷延べ面積が10㎡未満の建物
⑸常時15人以上の従業員が従事する作業場、店舗または事務所
⑹次の用途に使用される建物
●火薬類販売業、ガソリンスタンド、灯油・プロパン販売業、危険物処理所
●飯場、簡易宿泊所、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール
●映画館、劇場、興行場、パチンコ屋その他の遊技娯楽場
●工場、倉庫、モータープール
7.共済金額(契約金額)の最高限度
ご契約いただける共済金額は1口10万円で、次の金額を最高限度とします。
⑴建物 400口 4,000万円
⑵家財 200口 2,000万円
建物・家財をあわせて6,000万円を限度とします。
8.契約の単位
⑴契約者が所有する建物が同一敷地内に2戸以上ある場合の共済契約は建物ごとに締結するものとします。
⑵同一敷地内に2戸以上の建物がある場合において、建物ごとに契約が締結されていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物または動産について一括して共済契約が締結されているものとみなします。
9.契約の成立、共済期間および契約の更新
⑴契約の申込みについて
①共済契約の申込みをしようとする者は所定の事項を契約申込書に記入し組合に提出(以下「申込日」といいます。)していただきます。
②組合はその申込みを承諾するか否かを決定し、契約申込者に通知します。
※組合のホームページを通じて契約の申込みを行う場合も含みます。
⑵掛金の払込方法
掛金の払込方法は月払または年払で、次の払込方法を選択できます。
①現金(ゆうちょ銀行またはコンビニエンスストアからの払込み(以下「払込取扱票」といいます。)を含みます。)
*年払の契約のみ選択できます。
*初回契約の場合、契約申込書に初回掛金に相当する金額(以下「預り金」といいます。)を添え組合に提出していただきます。組合がその申込みを承諾した場合には、当該預り金を受け取った日(払込取扱票は払込日)の翌日の正午から補償を開始します。
②口座振替扱※1
*年払および月払の契約ともに選択できます。
ただし、月払を選択できるのは月額掛金が500円以上の契約のみとなります。
*初回掛金は、組合の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、金融機関などの休業日に該当する場合は翌営業日とします。)に自動的に共済掛金相当額が組合に振り込まれます。
*初回契約の共済掛金相当額が当初の振替日に振替ができなかった場合は、当初の振替日から3ヶ月以内に指定口座から振替ができるものとします。振替ができなかった場合は、契約の申込みは取り消されます。
※1契約者が指定する金融機関の口座(以下「指定口座」
といいます。)から掛金を振り替えることをいいます。
③クレジットカード払※2
*月払の契約のみ選択できます。
*初回掛金は、組合がそのカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる払込みを承諾した日に組合に払込みがあったとみなします。ただし、次に該当する場合を除きます。 (ⅰ)組合がクレジットカード会社から初回掛金相当額
を領収できない場合 (ⅱ)契約者がクレジットカード会社に初回掛金相当額
を支払っていない場合
※2契約者が、組合が共済掛金にかかる債権を譲渡するこ
とを承諾することにより、当該クレジットカード会社の発行するクレジットカードにより当該共済掛金を払込むことをいいます。
なお、クレジットカードは、当該共済契約の契約者と
クレジットカード会社が貸与または使用を認めた者が同一であることとします。
⑶口座振替扱およびクレジットカード払についての注意点
①口座振替扱
*次の条件を満たした場合には、組合と締結された複数の契約(共済種目を問いません。)の共済掛金を合算して振り替えます。複数の契約の掛金を合算して振り替えますので、指定口座の預貯金残高が振替合計額に満たない場合、すべての掛金が振り替えられなくなります。ご注意ください。
a)契約者が同じである b)指定口座が同じである
・毎月の振替について、請求書、ご案内はいたしませんので、振替日の口座残高にご留意くださいますようお願いいたします。
・払込まれた共済掛金について、領収書は発行しません (振替結果については、お手元の預貯金通帳でご確認ください)
②クレジットカード払
・毎月の払込みについて、請求書、ご案内はいたしません。
・払込まれた共済掛金について、領収書は発行しません。
③第2回目以降の掛金は、補償開始日の各月応答日の前日が属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までにお払込みいただくことになります。なお、契約者のやむを得ない事情があり、組合が特に認めた場合は払込期日から2ヶ月以内(以下「猶予期間」といいます。)に払込むことができるものとします。猶予期間中に掛金が払込まれなかった場合は、契約は失効します。
⑷補償開始日
①組合が契約の申込みを承諾した場合には、第1回掛金を組合が受け取った日(口座振替扱によるお払込みの場合は、第1回掛金の振替日。クレジットカード払によるお払込みの場合は、クレジットカードによる払込みを承諾した日)の翌日の正午から補償を開始します。
②組合が契約の申込みを承諾し、第1回掛金が払込まれ補償が開始された契約を「初回契約」といいます。
⑸共済期間と契約の更新
①共済期間は補償開始日から1年です。
②契約を更新しようとする契約者は掛金払込期日(満了日の前日)までに掛金を払込まなければなりません。払込まれない場合は契約は終了(失効)します。また、その契約の満了日までに契約者から契約を更新しない意思または変更の申し出がない場合は、同一内容で契約更新の申
込みがあったものとみなします。
⑹契約の失効
①共済掛金が期間内に払込まれなかった場合は、その契約は掛金払込期日の正午にさかのぼってその効力を失います。
②効力を失った後に共済金のお支払事由が発生しても共済金はお支払いできません。
10.ご契約に関する注意事項
⑴共済契約証書の取り扱い
①共済契約証書は初回契約時に発行し郵送致します。共済契約証書は、ご契約をおやめになるまで有効ですので大切に保管してください。契約内容に変更があったときには、新たに作成して郵送いたします。
②共済契約証書は、契約内容の変更、共済金請求および解約等の手続きに必要ですので、記載事項を必ずご確認のうえ、大切に保管してください。
③紛失等の場合は紛失届をご提出いただき、併せて再発行請求書を提出していただくこととなります。
注再発行請求書には契約者ご本人を証明する書類(運転免許証の両面の写し、健康保険証の写し、印鑑証明、パスポートの写し等)を添えて提出していただきます。
⑵契約者の通知義務
共済期間の途中で次のような事由が生じた場合には、必ず組合に書面により通知してください。この通知を怠ったときは、契約が解除され、共済金をお支払できない場合があります。
①現住所・電話番号が変わったことまたは町名や番地が変わったこと
②共済の目的の他の場所への移転(物件所在地の変更)
③共済の目的である建物および家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または解体・増改築すること
④共済の目的について30日以上空家または無人にすること
⑤この共済のほかに火災を事故とする法律に基づく火災保険や火災共済の契約を締結するときはあらかじめ、締結しているときは直ちに、書面により組合に通知してください
⑥共済の目的について火災等以外の原因で損害が生じたこと
⑦共済の目的が「補償の対象となるもの」の範囲外となること
⑧掛金の払込方法を変更する場合
⑨掛金の振替口座を変更する場合
⑩指定代理請求人の変更
注上記の通知には共済契約証書の提出が必要です。
⑶契約者の損害防止義務
共済の目的について火災等が生じたとき、または火災等の原因が発生したときは、損害の防止および軽減に努めなければなりません。この損害の防止および軽減に要した費用については、お支払いいたしません。
⑷その他の契約がある場合
組合の火災共済以外に、火災保険や火災共済に加入されている場合でも、他の契約がないものとして算出した支払責任額を限度として共済金および費用共済金をお支払いします。
⑸第三者の行為による損害
火災等によって損害を生じたことにより、契約者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。
⑹組合からの通知物について
組合から契約者への通知物は加入申込の際に登録された現住所に郵送いたします。ただし、組合所定の住所変更届により住所が変更されたときは、最後に提出された住所変更届に記載の住所に郵送いたします。転居等の際は事前に住所変更届を請求のうえ、ご提出ください。
11.契約が無効または取消しとなる場合
⑴次に掲げる事由に該当する場合は共済契約は無効になり、共済金はお支払できません。また、すでに共済金を支払っていた場合は、その共済金の返還を請求することができます。
①契約者が他人のために共済契約を締結したとき
②契約締結の当時、すでに共済の目的に火災等による損害が生じ、またはその原因が発生していたことを契約者が知っていた場合
③共済金額が加入できる最高限度を超過している場合はその超過分は無効となります
④共済の目的が発効日または更新日において「共済の目的となるもの」の範囲外であったとき
⑵次の場合、共済契約は取消されます。
共済契約の締結に際して、契約者、加入者が詐欺または強迫の行為をしたとき。この場合は、すでに払い込まれた共済掛金は返還しません。なお、取消しの通知は契約者に対して書面により行います。
12.超過契約による契約の一部取消し
共済契約の締結時において、共済金額が共済の目的の価額を
こえていたことについて契約者および被共済者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、契約者は書面により組合に通知してその超過部分について共済契約を取消すことができます。この場合、組合は払戻金を支払います。
13.契約の中途解約
契約者は契約をいつでも将来にむかって解約することができます。ただし、共済金請求権の上に質xxが設定されているときは、質権者等による書面での同意を得た後でなければ解約できません。解約をされるときは共済契約証書に組合所定の解約届兼返還金請求書を添えて提出していただきます。解約の効力は組合の担当者が解約届兼返還金請求書を受理した日(郵送により提出された場合はその消印日)に発生し、その解約日の正午から契約の効力は失われます。未経過共済期間がある場合は下記の計算により、その期間に対応する解約返戻金額を返還します。なお、10円未満は切り捨てさせていただきます。
未経過共済期間はつぎのように算出します (未経過共済期間=12ヶ月−既経過共済期間)
解約返戻金=共済掛金額×未経過共済期間
12
例補償開始日が2月23日、掛金が11,500円の契約を解約日
8月10日に解約した場合の解約返戻金は 11,500円×(12-7)/12≒4,790円→解約返戻金は4,790円になります。
14.契約の解除
次の場合には、組合は契約を将来に向かって解除することができます。この場合、契約者は未経過共済期間に対応する掛金(「契約の中途解約」に定めた解約返戻金額)を請求することができます。
⑴告知義務違反による解除
契約者が契約締結の当時、契約者が故意または重大な過失により、共済契約の申込時に組合が質問した告知事項について、組合に知っている事実を告げず、または不実のことを告げた場合
⑵危険増加による解除
下記に掲げる①~⑧に定める場合で、組合がこれらの事実について承認の裏書をしていない場合
①共済の目的につき火災等を事故とする法律に基づく他の契約を締結すること
②共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建
物を改築し、増築し、もしくは修繕すること。
③共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を引き続き30日以上空家もしくは無人とすること。
④共済の目的を他の場所に移転すること。ただし、火災等を避けるために、5日間の範囲内で移転する場合はこの限りではありません。
⑤共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を解体すること
⑥共済の目的につき火災等以外の原因による損害が生じたこと
⑦共済の目的が4ページの「補償の対象となるもの」の規定の範囲外となること
⑧上記①~⑦に掲げるもののほか、共済の目的につき火災等の発生する恐れが著しく増大すること
⑶重大事由による解除
①契約者または共済金受取人が、組合に共済契約に基づく 共済金給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
②共済金受取人が、共済契約に基づく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③契約者または共済金受取人が暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力 (以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合
④契約者または共済金受取人が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
⑤契約者または共済金受取人が反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
⑥契約者または共済金受取人がその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
⑦上記①~⑥のほか、契約者または共済金受取人が組合、他の共済団体および保険会社から重大事由により、契約の解除をされた場合等で、組合が契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由があると認められる場合
⑷上記⑴~⑶の契約の解除の通知は、契約者に対して書面により行います。
解除の効力
組合は、次の規定により共済契約の解除をした場合は、損害に対して共済金を支払わないものとし、既に共済金を支払っ
ていたときは、その返還を請求することができます。
⑴(告知義務違反による解除)がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、当該事実に基づかずに発生した損害についてはこの限りではありません。
⑵(危険増加による解除)の原因となった危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した損害。ただし、当該危険増加がもたらした事由に基づかずに発生した損害についてはこの限りではありません。
⑶(重大事由による解除)に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
15.契約の消滅
⑴共済の目的につき火災等によって損害が生じた場合において、組合が共済金を支払ったときは、共済契約締結時または更新(継続)時の共済金額(契約金額)から、その支払額を差し引いた残額がその事故以後から次の契約更新までの共済金額(残存共済金額)となります。残存共済金額が契約締結時共済金額の5分の1未満になったとき、共済契約は消滅します。
⑵共済契約は次に掲げる事実が発生した場合は、共済契約は 当該事実の発生日に消滅します。なお、当該事実が法令ま たは法令に基づく処分によるものである場合には、契約者 は遅滞なく、その旨を書面により組合に通知してください。
①共済の目的の火災等以外による滅失
②16ページ「共済金をお支払いできない場合」の⑴⑵⑶による事由で共済の目的が滅失した場合
③共済の目的の解体
④共済の目的の譲渡(法令に基づく収用または買収による所有権の移転を含みます。)
16.契約を更新しない場合
契約者または共済金受取人が次のいずれかに該当する場合は、組合は契約の更新をしません。
⑴更新日において、契約者が契約者の範囲外である場合。
⑵更新日において、共済の目的が共済の目的の範囲外である場合。
⑶契約者または共済金受取人が、組合に当該共済契約に基づく共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、または発生させようとした場合。
⑷共済金受取人が、当該共済契約に基づく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合。
⑸契約者にかかる事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、組合が更新を不適当であると認めた場合。
⑹上記⑴~⑸に掲げるもののほか、組合が実施する共済事業の目的である相互扶助による共済を図ることの趣旨に照らし、妥当性を欠くと認めた場合。
17.クーリングオフ(お申込みの撤回)
⑴契約の申込者または契約者は、申込日または初回掛金相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて10日を経過するまでは、書面により契約のお申込みの撤回をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
⑵お申込みの撤回は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力 を生じます。必ず郵便により前記の期間内(10日以内の消 印有効)に組合までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、共済の目的とする建物および動産 の所在地住所、申込共済種類を記入し、かつ署名押印のう え、お申込みの撤回をする旨記載してください。
⑶契約の内容変更の場合は、クーリングオフ制度の適用はありません。
※お申込みの撤回の書面と行き違いに共済契約証書が到着した場合は、組合までご連絡ください。
18.時効について
共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
19.制度内容・補償内容の変更と周知
組合は、兵庫県知事の認可を得て、制度内容、補償内容を、 社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払い状況に よって、変更する場合があります。また、組合は変更する必 要性がある場合、当該共済事業規約・実施規則を変更するこ とにより、契約者と合意があったものとみなし、個別の合意 をすることなく変更することができます。なお、この場合は、変更後の共済事業規約・実施規則およびその発効時期を組合 のホームページへ掲載する等の方法により周知します。
共済金の支払基準について
1.共済金支払基準
⑴共済金のお支払いについて
共済金をお支払いする事由 | お支払いする共済金等 | |
損 害 共 済 金 | 共済の目的である建物または家財が、次の事由によって損害を受けたとき(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。) ①火 災 ②落 雷 ③破裂または爆発(凍結による水道管の破裂など自然現象による事故を除きます。) ④航空機の墜落(航空機からの落下物による被害を含みます。) ⑤自動車の飛び込み ⑥水濡れ | 共済金額(契約金額)を限度として、次の計算により共済金をお支払いします。 ①共済金額(契約金額)が共済の目的の価額の70%以上の場合 損害共済金=損害額(再取 得・再購入価額) ②共済金額(契約金額)が共済の目的の価額の70%未満の場合 損害共済金= 損害額(再取得価額) × 共済金額(契約金額) 共済の目的の価額×70% (再取得価額) |
費 用 共 済 金 | ⑦臨時費用 ※上記①~⑥の事故により臨時の費用を要したとき | 損害共済金の10%をお支払いします。ただし1回の事故について100万円が限度となります。 |
⑧残存物取片づけ費用 ※上記①~⑥の事故で損害を受けた共済の目的の残存物を取片づけるために費用を要したとき | 損害共済金の6%をお支払いします。ただし1回の事故について100万円が限度となります。 | |
⑨失火見舞費用 ※上記①または③の事故により他人の所有物に損害を与えたとき(ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。) | 共済金額(契約金額)の10%以内で、1被災世帯20万円を限度に、現実に契約者が自己の費用で支払われた額をお支払いします。ただし1回の事故について合計50万円を限度とします。 | |
⑩修理費用 ※上記①、③または⑥の事故で、契約者が責任を負うべき事由により賃貸借建物に損害を与え、その建物の所有者との契約に基づいてx xをしたとき | 共済金額(契約金額)の10%以内で、修理費用として現実に契約者が自己の費用で修理された額をお支払いします。ただし1回の事故について50万円を限度とします。 |
費用共済金 | ⑪漏水見舞費用 ※共済の目的または共済の目的を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水または溢水により第三者の所有する建物または動産に水濡れ損害を与えたとき | 共済金額(契約金額)の10%以内で、1被災世帯20万円を限度に、現実に契約者が自己の費用で支払われた額をお支払いします。ただし1回の事故について合計50万円を限度とします。 |
※上記の損害共済金および費用共済金を合計してお支払いします。
※共済金を支払ったときは、共済契約締結時または更新 (継続)時の共済金額(契約金額)から、その支払額を差し引いた残額がその事故以後からつぎの契約更新までの共済金額(残存共済金額)となります。
注⑩修理費用について、以下の場合はお支払いしません。
・共済の目的を収容する建物が、共済契約関係者の所有する建物である場合
・共済契約関係者と当該建物の貸主との間で賃貸借契約が締結されていない場合
⑵火災等の定義
火災等とは下記のものをいいます。
①「火災」とは、人の意図に反しまたは放火により発生し、人の意図に反し拡大する消火の必要のある燃焼現象で あって、これを消火するために、消火施設またはこれと 同程度の効果のあるものの利用を必要とする状態をいい ます。
②「破裂または爆発」とは、気体または薬品等の急激な膨張による破裂(凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂を除きます。)または爆発をいいます。
③「落雷」とは、多量の電気を含んだ雷雲の下降により、地上物に異極の電気が生じ、その間に急激な放電現象が起こることをいいます。
④「自動車の飛び込み」とは、車両(道路交通法第2条第
1項第8号に定める車両をいいます。)またはその積載物の衝突または接触をいいます。ただし、契約者または共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触によるものを除きます。
⑤「水濡れ」とは、同一建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ、または給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れをいいます。ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐蝕、さび、かび、虫害その他自然の消耗等に起因するものまたは自然現象(凍結等)に伴うものは除きます。
⑥火災による損害には燃焼機器および電気機器等の過熱等
により生じた当該機器のみの損害は含まれません。
⑶共済金の請求について
共済の目的について火災等により損害が生じた場合は、直ちに消防署および組合にご連絡ください。共済金支払請求書等必要な書類をお届けいたします。
共済金は、損害の発生したことを知った日から30日以内 に、共済金支払請求書に下記の書類を添付し、組合に請求 してください。なお、共済金支払に関し不服がある場合は、その処分を知った日から30日以内に書面により異議の申 し立てをすることができます。
2.共済金をお支払いできない場合
次に掲げる事由に該当する場合は、共済金をお支払いできません。
⑴契約者の故意または重大な過失による火災等により生じた損害
⑵共済契約関係者の故意による火災等により生じた損害
⑶火災等の際の、共済の目的の紛失または盗難によって生じた損害
⑷契約者または共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触による損害
⑸契約者が正当な理由がないのに組合の行う損害調査等を妨害したとき
⑹契約者が共済金支払請求書類に故意に不実の事を記載し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき
⑺発生原因が直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因のいかんを問わず、火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては共済金を支払いません。
①戦争その他の変乱
②地震または噴火もしくはこれらによる津波
③風水害
④建物外部からの落下、飛来、衝突。ただし、航空機の墜落および自動車の飛込みを除きます。
⑤核燃料物質(使用済み燃料を含みます。以下同じ)または核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性に起因する事故
共済金のご請求について
1.ご請求に必要な書類
1 | 共済契約証書 |
2 | 関係官署の発行するり災証明書 |
3 | 火災状況報告書および損害見積書 |
4 | その他組合が必要と認めた書類 |
2.共済金のお支払い時期
共済金は共済金請求の書類が組合に到達した日から30日以内に、次に掲げる事項の確認を終え、支払います。
①共済金の支払事由発生の有無
事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無
②共済金が支払われない事由の有無
共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
③共済金を算出するための事実
損害の額、事故と損害との関係および内容
④共済契約の効力の有無
この共済契約において規定する解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤この他、組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実
他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等
上記①~⑤の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合には、共済金支払請求の手続きを完了した日から次のいずれかの日数(2つ以上に該当する場合は、最も長い日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。この場合、組合は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金受取人に通知します。
弁護士法その他法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における確認のための調査 | 60日 |
確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
注上記の事項の確認に際し、契約者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合は、これにより確認が遅延した期間については、上記の日数に算入しません。
3.異議の申立て
共済契約の取扱いまたは共済金の支払いに関して異議がある契約者または共済金受取人は、組合におく審査委員会に対し異議の申立てをすることができます。この申立ては、組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもって行わなければなりません。申立てがあったときは、審査委員会はその申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を通知します。
風水❹見舞金について
火災共済事業契約者(以下「共済契約者」といいます。)が風水害で被災した場合、発生原因が直接であると間接であるとを問わず、共済金の支払いには該当しませんが、被災した共済契約者に対して、風水害見舞金(以下「見舞金」といいます。)をお支払いします。
1.見舞金の範囲
共済契約者が締結している共済の目的のうち、4ページ
「4.補償の対象となるもの」の●建物⑴⑵または●家財に該当するものとします。
2.見舞金の内容
見舞金の内容は、次に掲げるとおりとします。
⑴共済期間内に、暴風雨、竜巻、突風、台風、高潮、洪水、豪雨、雪崩れ、降雪および降雹を原因として、損害を受けた場合に支払います。
⑵⑴に掲げる原因により土砂崩れが発生し、損害を受けた場合に支払います。
⑶⑴⑵の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波またはxxを原因とする損害に対しては支払いません。
⑷住宅の欠陥および老朽化による雨漏り等(⑴の規定に掲げる風水害の原因に起因しない雨漏り等をいう)による損害に対しては支払いません。
⑸⑴⑵の見舞金の支払いは、1災害につき1回を限度とします。ただし、別表「風水害見舞金支給基準」のうち、1災害について異なる損害の程度の事故が発生した場合は、支
給額の最も大きい額を支払うものとします。
3.見舞金額
見舞金の支給金額は、別表「風水害見舞金支給基準」に定める金額とします。
4.見舞金の減額
組合が支給する見舞金の総額は、風水害等見舞金積立金(以下「積立金」といいます。)の現在額を限度とし、見舞金支払総額が積立金の現在額を超えるような大規模な災害が発生した場合、組合は、見舞金の支給額を減額することができるものとします。
5.見舞金の請求
見舞金の支払いを受けようとするときは、見舞金受取人は被災の日から起算して3年以内に下記の書類を添えて組合に請求しなければなりません。
⑴関係官署のり災証明書
⑵組合所定の風水害見舞金請求書および被害状況報告書
⑶当該損害が20万円を超えていることの証明ができる見積書または請求書等の書類(一部破損の場合)
⑷その他特に組合が要求する書類
6.時効について
共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
7.制度内容の変更と周知
組合は、制度内容を、社会情勢・経済情勢の変化や見舞金の支払い状況によって、変更する場合があります。また、組合は変更する必要性がある場合、実施規則を変更することにより、共済契約者と合意があったものとみなし、個別の合意をすることなく変更することができます。なお、この場合は、変更後の実施規則およびその発効時期を組合のホームページへ掲載する等の方法により周知します。
別表 「風水害見舞金支給基準」
区分 | 損害の程度 | 支給額 |
全壊 | 住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住宅の全部が倒壊、流失、埋没したもの又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には住宅の損壊、流失、埋没した部分の床面積(以下「損壊部分」といいます。)がその住宅の延床面積の 70%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 | 10万円 |
大規模半壊 | 半壊であって、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるもので、具体的には損壊部分がその住宅の延床面積の50%以上70%未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 | 6万円 |
中規模半壊 | 半壊であって、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の30%以上50%未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 | 5万円 |
半壊 | 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上30%未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 | 4万円 |
準半壊 | 住宅が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の10%以上20%未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が10%以上 20%未満のものとする。 | 3万円 |
一部破損 | 全壊及び半壊に至らない程度の住宅の破損で、補修を必要とする程度のもの。ただし、損害の額が20万円以上の場合に限る。 | 2万円 |
床上浸水 | 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの。 | 2万円 |
MEMO
MEMO
2022年10月