第 1 章 Bank Pay 取引
Bank Pay取引規定
第 1 章 Bank Pay 取引
第 1 条(適用範囲)
(1) 次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay 加盟店(BP 加盟店)」といいます。)に対して、当行の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の Bank Pay 決済アプリ
(Bank Pay 取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay 取引サイト(Bank Pay 取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該 BP 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該 BP 加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当行の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じとします。)によって支払う取引(以下「Bank Pay 取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定の各条項に従います。
① 機構所定の Bank Pay 加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に BP 直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「BP 加盟店銀行」といいます。)と規約所定のBank Pay 加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP 直接加盟店」といいます。)。ただし、当該 Bank Pay 加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 直接加盟店で利用することができない場合があります。
② 規約を承認のうえ、BP 直接加盟店と規約所定のBP 間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下
「BP 間接加盟店」といいます。)ただし、規約所定の当該 BP 間接加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 間接加盟店で利用することができない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に BP 任意組合として登録されBP 加盟店銀行とBank Pay 加盟店契約を締結した民法上の組合(以下「BP 任意組合」といいます。)の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(以下「BP 組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の当該Bank Pay 組合契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 組合事業加盟店で利用することができない場合があります。
④ 機構が定める提携決済事業会社の加盟店(以下「提携 BP 加盟店」といいます。)ただし、提携決済事業会社との取り決めにより、登録預金口座を、提携 BP 加盟店で利用することができない場合があります。
(2) 前項にかかわらず、BP 加盟店によっては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法で操作することにより、当該 BP 加盟店に対して負担する売買取引債務を、BP 加盟店銀行が自ら又は BP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて立替払をする場合があります。この場合、利用者は、BP 加盟店銀行に対し、当該立替払の費用にかかる補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引も Bank Pay 取引に含まれるものとして、この規定(第 4 条を除く。)により取り扱うものとします。
第 1 条の 2.(公金納付)
(1) 利用者が、次の各号のうちのいずれかの者(以下「BP 公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定 の Bank Pay 公的加盟機関規約(以下「BP 公的加盟機関規約」といいます。)に定める BP 公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、第 1 号においては BP 加盟機関銀行が、第 2 号においては BP 決済代行機関が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP 加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用(第 2 号においてはBP 加盟機関銀行が BP 決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用)に係る補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引についても Bank Pay 取引に含まれるものとします。但し、当該Bank Pay 公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座がBP 公的加盟機関で利用できない場 合があります。
① BP 公的加盟機関規約を承認のうえ、BP 公的加盟機関規約所定のBP 公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「BP 加盟機関銀行」といいます。)とBP 公的加盟機関規約所定の Bank Pay 公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関
② BP 公的加盟機関規約を承認のうえ、BP 公的加盟機関規約所定の BP 決済代行機関と同規約所定の Bank Pay 間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、BP 公的加盟機関規約所定の当該 Bank Pay 間接公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
(2) 前項の定めに基づくBank Pay 取引については、「BP 加盟店」を「BP 公的加盟機関」、「BP 直接加盟店」を「BP 決済代行機関」、「BP 加盟店銀行」を「BP 加盟機関銀行」、「売買取引債務」を「公的債務」、「加盟店端末」を「BP 公的加盟機関に設置された機構所定の端末」とそれぞれ読み替えた上で、この規定(第 3条第 4 項第 3 号および第 4 条を除く。)を適用するものとします。
第 2 条(利用登録の方法等)
(1) Bank Pay 取引において当行の預金口座を登録預金口座として利用するには、当行所定の方法で利用者アプリ等の指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay 取引に用いる当行の預金口座を登録する必要があります。なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。
(2) 預金口座の登録および Bank Pay 取引の利用は、利用者本人が自ら行うものとし、代理人その他の第三者による預金口座の登録および Bank Pay 取引の利用は認められません。
(3) 第1項の手続において入力された利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当行に登録されている預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当行は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座の登録申込みおよびその後の当該預金口座を用いた Bank Pay 取引を正当なものとして取り扱います。
(4) 当行が、利用者本人からの申込みとして第 1 項の登録の申込みを受け付けたうえは、利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、第 9 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
第 3 条(BankPay取引の方法等)
(1) 利用者が、Bank Pay 取引を利用するときは、次の方法のうち、BP 加盟店が指定する方法によるものとします。なお、いずれの方法による場合も、Bank Pay 取引の実行に当たっては、BP 加盟店に設置された機構所定の端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者アプリ等の画面に表示される取引内容(売買取引債務の金額その他の売買取引に係る事項をいいます。)を、自ら確認してください。
① 利用者端末に表示されたQR コード等(BP 加盟店または利用者の特定に必要な情報その他Bank Pay取引のために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号を言います。以下同じ。)を、BP 加盟店をして加盟店端末で読取らせる方法
② 利用者端末で、加盟店端末に表示された QR コード等を読取る方法
③ BP 加盟店に設置されているステッカーに表示された QR コード等を利用者端末で読取る方法(利用者端末において売買取引債務の金額の入力を要する場合がある。)
④ その他 BP 加盟店所定の利用者アプリ等の指示に従う方法
(2) 前項の方法により Bank Pay 取引を実行する際に、利用者アプリ等において要求された場合には、利用者アプリにパスワード等(利用者アプリにおいて Bank Pay 取引の実行等に必要とされる文字列その他の情報をいいます。以下同じ。)を入力する等、利用者アプリ等所定の方法で利用者本人による実行であることを確認するための手続(以下「本人認証」といいます。)を行ってください。
(3) 預金の払戻しによる現金の取得を目的として、Bank Pay 取引を行うことはできません。
(4) 次の場合には、Bank Pay 取引を行うことはできません。
① 停電、通信障害、システム保守、故障等により利用者アプリ等または加盟店端末による Bank Pay 取引の取扱いができない場合
② 1回あたりの Bank Pay 取引の金額が、BP 加盟店が定めた最高限度額を超える、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、当該 BP 加盟店において Bank Pay 取引によって行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
④ 第1条第 1 項各号の但書又は第 1 条の 2 第 1 項但書の定めに該当する場合
⑤ 1日あたりの登録預金口座の利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
⑥ 当行所定の回数を超えて利用者アプリ等のパスワード等を誤って入力等した場合等、第 2 項に定める本人認証ができない場合
⑦ 利用者アプリ等が機能していない場合
⑧ 利用者端末の故障・破損により、利用者アプリ等の利用が困難な場合
⑨ 当行所定の Bank Pay 取引を行うことができない日または時間帯であるとき
⑩ 利用者アプリ等が BP 加盟店の指定するものでないとき
⑪ 登録預金口座の利用が当行によって停止されているとき
(5) 当行は、利用者によるBank Pay 取引の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。
第 4 条(BankPay取引契約等)
(1) 前条第 1 項の方法による Bank Pay 取引の場合、利用者が、利用者アプリ等において前条第 2 項により
本人認証を行い、かつ、Bank Pay 取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP 加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay 取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者が BP 加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務を登録預金口座からの預金の引落しによって支払うことを約したときは、売買取引債務の支払時期が到来する都度 BP 加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落xx時に、BP 加盟店との間で Bank Pay 取引契約が成立するものとみなします。
(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② BP 加盟店銀行、BP 直接加盟店または BP 任意組合その他の機構所定の者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、当該売買取引債権の譲受人に代わって受領します。
(4) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して BP 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
(5) 本条の規定は、第1条第2項又は第1条の2第1項に基づき売買取引債務につき立替払が行われる場合
(以下「立替払方式の場合」という。)には適用されず、次条に定めるところによるものとします。
第 4 条の 2.(立替払の場合の特則)
(1) 立替払方式の場合は、利用者が利用者アプリ等において第 3 条第 2 項により本人認証を行い、かつ、 Bank Pay 取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP 加盟店銀行が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該 BP 加盟店との間で成立するものとし、この契約も Bank Pay 取引契約に含めるものとします。また、この場合、当該BP 加盟店銀行は自ら又は BP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて当該売買取引債務の立替払をするものとし、利用者は第 1 条第 2 項及び第 1 条の 2 第 1 項に基づき当該 BP 加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者が BP 加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務をBP 加盟店銀行が自ら又はBP 直接加盟店もしくはBP 任意組合を通じて立替払する場合には、売買取引債務の支払時期が到来する都度 BP 加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落xx時に、BP 加盟店との間で Bank Pay 取引契約が成立するものとみなします。
(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもって BP 加盟店銀行、当行その他の者に対して異議を述べないものとします。
(4) 第 1 項及び第 2 項に定める Bank Pay 取引契約が成立した場合、加盟店銀行又は BP 直接加盟店もしくはBP 任意組合は、規約に基づき、利用者がBP 加盟店に対して負う売買取引債務につき、当該BP 加盟店に対して立替払をする義務を負い、その時点で利用者の当該売買取引債務は消滅するものとします。但し、第 1 条の 2 に定めるBank Pay 取引契約の場合の利用者の売買取引債務は、第 1 項に基づき当該 BP 加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するものとします。
第 5 条(BankPay取引契約時の認証)
(1) 当行は、利用者アプリを用いて行われる Bank Pay 取引の際に当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
① Bank Pay 取引の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認(利用者アプリで要求された場合に限ります。)
② Bank Pay 取引の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認
(2) 当行は、Bank Pay 取引サイトを用いて行われる Bank Pay 取引の際には、当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるものであることを、当該 Bank Pay 取引サイト所定の本人認証手続により確認します。
(3) 当行が前二項に基づいて利用者本人による Bank Pay 取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第 9 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
第 6 条(利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等)
(1) 利用者アプリ等の利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定の利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等については、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。
(2) パスワード等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当行に通知し、利用者アプリ等を用いた Bank Pay 取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
(3) 前条第 1 項および第 2 項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当行は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。
第 7 条(預金の復元等)
(1) Bank Pay 取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せて Bank Pay 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP 加盟店以外の第三者(BP 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、Bank Pay 取引を行なった BP 加盟店に利用者端末および BP 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を BP 加盟店経由で請求し、これを受けた BP 加盟店が、所定の方法で当行に対して取消しの電文を送信し、当行が当該電文を Bank Pay 取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店端末または利用者端末から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、BP 加盟店から現金により返金を受ける等、BP 加盟店との間で解決してください。
(4) Bank Pay 取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して Bank Pay 取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取り扱うものとします。
第 8 条(利用者の責任)
(1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
(2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当行が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当行が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当行の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。
(3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。
① 利用者端末を善良な管理者の注意をもって保管する等、利用者アプリを第三者が使用することのないように適切に管理すること
② 利用者アプリ等に登録したパスワード等その他の自らの情報を厳重に管理すること
③ 利用者アプリのバージョンおよび利用者の使用に係る通信端末の OS、ブラウザ等を常に最新の状態に保つとともに、当該通信端末がコンピュータウイルスへの感染や不正プログラムの攻撃を受けないよう、合理的に可能なセキュリティ対策のための措置を講じること
④ 利用者アプリを使用する場合において、機種変更等の事由により利用者端末を変更するときや、利用者端末を処分するときには、使用しなくなった利用者端末からの利用者アプリのアンインストールその他利用者アプリ所定の手続をすること
⑤ 利用者端末を紛失した場合、盗難等の被害を受けた場合その他の事由により、不正な Bank Pay 取引の被害に遭うおそれがあるときは、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を不能にするための届出を行うとともに、当行および利用者アプリの提供者に連絡し、Bank Pay 取引の利用停止または登録預金口座の利用停止手続を行うこと
第 9 条(利用者端末の盗用等による損害等)
(1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。
① 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、本章において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
① 当該 Bank Pay 取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(5) 前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
第 10 条(利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等)
前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様による QR コード等を利用したBank Pay 取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ
等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当行に連絡をしてください。
第 11 条(Bank Pay 取引の利用金額の通帳記入)
Bank Pay 取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。
第 12 条(Bank Pay 取引の取扱停止等)
(1) 当行は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay 取引の取扱いの全部または一部の提供を停止する措置を講じることができるものとします。
(2) 当行は、Bank Pay 取引に関するシステム保守等の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、当行またはBank Pay 取引に関する基幹システムを提供する者の判断により、Bank Pay 取引の一部または全部の取扱いを停止することができるものとします。この場合には、緊急を要する場合を除き、利用者に対して事前に当行ホームページ等で公表するものとします。
(3) 当行は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに利用者による利用者アプリの利用を廃止または停止することができます。
① 利用者がこの規定または利用者アプリ所定の利用規約に違反したときまたはそのおそれのあるとき
② 利用者が利用者アプリの利用に際して当行に虚偽の情報を提供したとき
③ 差押、破産、民事再生申し立て等、利用者の信用状態が著しく悪化したとき
④ 利用者が換金目的で Bank Pay 取引を利用したとき
⑤ 利用者が Bank Pay 取引を不正な資金洗浄、テロ資金供与その他法令で禁止される不正な取引等に利用しているときまたはそのおそれがあるとき
⑥ その他、利用者による Bank Pay 取引の利用状況が適当でないと当行が判断したとき
(4) 当行は、前三項に基づく Bank Pay 取引の取扱いの停止もしくは利用者アプリの利用停止または廃止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 2 章 Bank Pay ことら送金
第 13 条(適用範囲)
本章の規定は、当行が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Pay ことら送金」(以下「BP ことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。
第 14 条(登録の方法等)
(1) 利用者アプリを用いて BP ことら送金を行う場合には、第 2 条に従って利用者アプリに預金口座を登録することが必要となります。
(2) 第 2 条第 2 項から第 4 項までの規定は、利用者アプリを用いた BP ことら送金に関し、「Bank Pay 取引」
とあるのを「BP ことら送金」と読み替えて適用するものとします。
第 15 条(利用者アプリを用いた BP ことら送金の方法等)
(1) 利用者が、利用者アプリを用いて BP ことら送金を行う場合は、送金額、送金先となる金融機関(資金移動業者を含み、以下「受取金融機関」といいます。)に関する情報、送金先となる預金口座に係る口座番号または資金移動業者のアカウント(資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために資金移動業者のサービスを利用する者ごとに開設されるアカウントをいいます。以下、送金先となる預金口座および資金移動業者のアカウントを総称して「受取口座」といいます。)を特定するための資金移動業者所定の ID等の情報その他の利用者アプリ所定の情報(以下「送金情報」という。)を入力して、当行に対して BP ことら送金の依頼を行うものとします。BP ことら送金の依頼に当たっては、送金情報に誤りがないか、よく確認してください。
(2) BP ことら送金を行う際に利用者アプリにおいて要求された場合には、利用者アプリにおいてパスワード等を入力して本人認証を行ってください。
(3) 利用者は、利用者アプリを用いて、当行及び利用者アプリ所定の方法で、第 2 条に基づき利用者アプリに登録した当行の預金口座における支払可能残高を確認することができます。利用者が本項に基づく支払可能残高の確認を行った場合、利用者は、当行が、当該支払可能残高に係る情報を利用者端末に表示させることを目的として、当該支払可能残高に係る情報を機構及び BP ことら送金に関して当行と契約を締結した電子決済等代行業者に提供することを承諾するものとします。
第 16 条(アカウント代替符号を用いた BP ことら送金)
(1) 前条第 1 項にかかわらず、利用者は、同項に定める受取金融機関に関する情報および口座番号または ID 等の情報の入力に代えて、受取人(BP ことら送金における資金の受取人をいいます。以下同じとします。)が設定したアカウント代替符号(BP ことら送金を通じて資金を受け取るために、受取口座に紐づく利用者の携帯電話番号その他の当行所定の符号をいいます。以下同じとします。)を利用者アプリに入力することにより、BP ことら送金を行うことができます。この場合、利用者アプリに入力されたアカウント代替符号は、同項に定める送金情報に含まれるものとします。
(2) 利用者は、BP ことら送金を通じて資金を受け取るために、利用者アプリ所定の手続に従って、アカウント代替符号を設定することができます。当行は、当該手続に従ってアカウント代替符号が設定されたことを確認した場合には、利用者が自らこれを設定したものとみなすことができるものとします。
第 17 条(送金契約の成立)
(1) BP ことら送金における送金契約は、当行が第 15 条第 1 項の依頼を承諾し、送金資金を受領した時に成立するものとします。
(2) 前項の送金契約が成立した場合であっても、当行は依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の交付は行いません。依頼内容の詳細は、利用者アプリにおいてご確認ください。
第 18 条(送金通知の発信等)
(1) 前条の送金契約が成立したときは、当行は、送金情報に基づいて、受取金融機関宛てに送金通知を発
信します。
(2) 当行が前項に基づく送金通知を発信しても、受取金融機関または受取口座の状況等により、受取口座への入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
(3) 利用者アプリ上で入金完了の表示がなされた場合であっても、受取人による当該送金の受領が拒否され、当該送金額が利用者の預金口座に戻される場合があります。
第 19 条(BP ことら送金の取扱範囲)
(1) 次の場合には、BP ことら送金を行うことはできません。
① 停電、通信障害、システム保守、故障等により BP ことら送金の取扱いができないとき
② 1 回あたりの送金額が 10 万円または当行所定の金額のいずれか少ない額を超えるとき
③ 利用者の預金口座の残高が送金額に満たない場合(ただし、当行が当座貸越により BP ことら送金の実行を認めた場合を除きます。)
④ 1 日当たりの BP ことら送金での送金額の合計が、当行所定の金額を超過するとき
⑤ 受取金融機関がBP ことら送金に対応していないとき、受取金融機関がBP ことら送金に係る送金資金の受入れを拒んだとき、または受取金融機関所定の BP ことら送金に係る送金資金の受入れができない日または時間帯であるとき
⑥ 受取口座が実在しないとき、または、受取金融機関において凍結されているとき
⑦ 利用者または受取人が、非居住者(所得税法第 2 条第 1 項第 5 号に定める「非居住者」をいいます。)であるとき
⑧ 利用者または受取人が個人ではないとき
⑨ 利用者が送金情報を当行所定の回数誤って入力したとき
⑩ 送金の実行に当たって利用者の本人認証ができないとき
⑪ 利用者アプリが機能していないとき
⑫ 利用者端末の故障・破損により、利用者アプリの利用が困難な場合
⑬ 当行所定の BP ことら送金を行うことができない日または時間帯であるとき
⑭ 利用者による預金口座の利用が当行によって停止されているとき
⑮ 受取口座が不適当と当行が判断した場合
⑯ その他、BP ことら送金の実施が不適当と当行が判断した場合
(2) 利用者の送金依頼に基づいて当行が第 17 条に従い送金資金を受領した後に、当該送金依頼に係る送金が前項各号に該当することが判明した場合には、当行所定の方法で利用者の預金口座に返金されます。
第 20 条(BP ことら送金依頼時等の認証等)
(1) 当行は、利用者アプリを用いて行われる BP ことら送金の際に当該 BP ことら送金が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
① BP ことら送金の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認
② BP ことら送金の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端
末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認
(2) 当行が前項に基づいて利用者本人による BP ことら送金であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第 24 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 当行は、利用者による BP ことら送金の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。
第 21 条(取引内容の照会等)
(1) 利用者は、受取口座において BP ことら送金による入金が確認できない場合は、速やかに当行に連絡してください。
(2) 当行が発信した送金通知について受取金融機関から照会があった場合には、利用者アプリに登録された利用者の連絡先または利用者が当行に届け出た連絡先宛に、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 22 条(送金依頼の取消し、変更等)
(1) BP ことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。
(2) 利用者は、BP ことら送金を用いて誤った送金先に送金した場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、当行は責任を負いません。
第 23 条(送金手数料)
当行は、利用者によるBP ことら送金の利用に当たり、当行所定の手数料を登録預金口座から当行所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。
第 24 条(利用者端末の盗用等による損害等)
(1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、本章において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。但し、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
① 当該BP ことら送金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(5) 前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
第 25 条(規定の適用)
第 6 条、第 8 条、第 11 条、第 12 条の規定は、「Bank Pay 取引」とあるのを「BP ことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。
第 3 章 その他
第 26 条(譲渡・質入れの禁止)
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第 27 条(規定の変更)
当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
2023 年 4 月 19 日