お客様に代わって当社がお客様の車両の運送を第三者の運送業者に依頼する場合、お客様は、車両がその運送業者の運送手段に積み込まれた地点(すなわち FOB出荷地点)で、納車(お客様への車両の所有権および危険負担の移転を含みます)が完了することに合意するものとします。運送業者はお客様の車両を運
自動車発注契約書 取引条件
第1条:「契約書」 本自動車発注契約(以下「本契約」といいます)は、次の書類より構成されています。
�.車両仕様書:車両仕様書には、価格も含め、お客様が設定し、注文した車両(以下「車両」といいます)が記載されます(消費税込み、その他の税金および登録料等の諸費用は除きます)。
�.請求書:請求書は納車日が近づいたときに発行いたします。これには、お客様の最終の車両仕様書に基づく最終価格が含まれ、税金および登録料等の諸費用が含まれます。
�.取引条件:本契約の条件はお客様が車両を発注し、注文料のお支払をなさったとき(以下「発注日」といいます)に有効となります。
�.下取り取引付属書:下取りを行う場合には、下取り価格や下取りに関する取引条件が記載された下取り取引付属書を納車日以前に発行いたします。
第2条「購入契約」 お客様は、本契約の条件に従い、株式会社ゴーランドカンパニー(以下「当社」といいます)から、車両仕様書に記載された車両を購入することに同意します。このご注文はお客様個人に帰属し、第三者に転売または譲渡することはできません。お客様の車両はご注文の時点で有効であった機能およびオプションに基づき、価格と仕様が決定されています。当該機能およびオプションは、当社の担当者にご確認いただけます。お客様が注文された後にリリースされたオプション、機能およびハードウェアは、お客様の車両には含まれていないか、またはご利用いただけない場合があります。お客様が中古車両を購入する場合、その使用年数や走行距離に応じた通常損耗や痕跡が見られる場合があります。
第3条「購入価格、税金および登録料等」 車両の購入価格はお客様の車両仕様書に記載されています。この購入価格には消費税は含まれていますが、その他の税金および登録費用等の諸費用は含まれていません。これらの税金および諸費用は絶えず変更され、お客様が車両をどこで登録するか等、諸般の事情によって変わるため、納入時期が近くなった段階で計算し、これをお客様の請求書に記載します。お客様はこれらの追加の税金と費用を払わなければなりません。また、お客様は遅くとも車両を登録する�営業日前までに、銀行送金にて請求金額の全額を支払わなければなりません。
第4条「発注工程、取消」 お客様が記入済の発注書を提出した後、当社は、お客様の納車の準備および手配のプロセスを開始するものとします。お客様は、この時点において注文料が発生することに同意します。お客様が注文を取り消すか、お客様の車両が納車可能である旨のお知らせを当社がお客様に対して初めて試みたときから�か月以内に当社の過失なくお客様が車両を受領されない場合か、またはお客様が本契約に違反したために当社がお客様の注文を取り消す場合、お客様は、法令上禁止されない限度で、当社が損害賠償の額の予定としてお客様の支払った注文料を返金しないことができることに合意します。お客様は、かかる注文料が、注文を処理し、また車両を輸送、リマーケティングおよび再販売するために当社が被るかまたはその恐れのある実際的な損害額として見積もるxxかつ合理的な金額であること(さもなければ、それらの費用を決定することは非実際的で著しく困難であること)を認めます。お客様の車両が納車される時点において、当社は、お客様が支払われた注文料と同額の金員を、お客様の車両の最終購入価格と相殺します。
第5条「認定中古車の発注行程、取消」 お客様が記入済の発注書を提出した後、当社は、お客様の納車の準備および手配のプロセスを開始するものとします。お客様は、この時点において注文料が発生し、また注文料が最終購入価格から控除されるものではないことに同意します。お客様が注文を取り消すか、お客様の車両が納車可能である旨のお知らせを当社がお客様に対して初めて試みたときから�か月以内に当社の過失なくお客様が車両を受領されない場合か、お客様が本契約に違反したために当社がお客様の注文を取り消す場合、お客様は、法令上禁止されない限度で、当社が損害賠償の額の予定としてお客様の支払った注文料を返金しないことができることに合意します。お客様は、かかる注文料が、注文を処理し、また車両を輸送、リマーケティングおよび再販売するために当社が被るかまたはその恐れのある実際的な損害額として見積もるxxかつ合理的な金額であること(さもなければ、それらの費用を決定することは非実際的で著しく困難であること)を認めます。
第6条「変更および支払」 お客様の車両の生産がその注文に従って完了しているかまたは開始しているため、車両仕様書の変更を受け付けることは、不可能ではなくとも困難な場合があります。当社はお客様の当該ご要望にお応えするよう努めますが、もしお客様が車両仕様書を変更する場合、当初の発注日以降に行われた価格調整を理由に、価格が高くなる可能性があります。お客様による車両仕様書の変更(納車場所または予定納車日の変更を含みます)は、本契約の一部を構成するその後の車両仕様書に反映されるものとします。
第7条「納車」 当社は、お客様のお近くの当社サービスセンターか、または合意されたその他の場所にてお客様の車両がいつごろ納車可能かをお知らせします。お客様は当社がお知らせした当該納車日より�日以内に車両を受け取ることに同意するものとします。お客様は期限遵守の重要性について同意し、当社のお知らせに応答しないか、この特定された期間に車両を受け取ることができない場合、お客様の車両は、他のお客様に販売される場合があります。
お客様に代わって当社がお客様の車両の運送を第三者の運送業者に依頼する場合、お客様は、車両がその運送業者の運送手段に積み込まれた地点(すなわち FOB出荷地点)で、納車(お客様への車両の所有権および危険負担の移転を含みます)が完了することに合意するものとします。運送業者はお客様の車両を運
送している間xxするものとし、お客様は当該運送業者が車両を保持する間に生じた車両の滅失毀損にかかるあらゆる請求権を享受するものとします。
お客様の車両の予測納車日は、もしお知らせしたとしても、予測に過ぎず、実際に納車される日を当社が保証するものではありません。お客様への実際の納車日は車両の仕様や生産可能性等の多様な要因に影響されます。本契約の条件に基づく最終のお支払いと義務の履行を保証していただくため、当社は、車両の担保権とそこから生じる全ての収益をお客様の債務が履行されるまで留保します。
第8条「保証」 お客様は、適用のある当社新車限定保証または当社中古車限定保証を、納車時もしくは引取時またはそれ以前に受けることができます。かかる保証書の写しは、当社にご請求いただくことで取得できます。お客様の車両に対する保証は日本(以下「準拠地」といいます)でのみ有効とし、いかなる場合でも準拠地以外には適用されません。お客様の車両に準拠地以外で問題が生じ、保証サービスが必要になった場合、サービスを受けるために車両を準拠地に戻すための費用はお客様が���%負担することになります。認証を受けた元の国以外で何らかの当社車両のサービスを受ける場合、その費用は全てお客様負担となります。
第9条「個人情報管理方針、サービスに関する支払条件、スーパーチャージャーのxxな利用に関するポリシー」 当社のお客様に関するプライバシーポリシー、サービスに関する支払条件およびスーパーチャージャーのxxな利用に関するポリシーは、本契約に組み込まれます。
第10条「個人情報の取扱いおよび個人情報の利用について、個人情報の利用の同意」
(�)購入者(お客様)、使用者名義人および連帯保証人は、当社が、自動車の購入・登録にあたりまたはこれに関連して提供された購入者、使用者名義人、および連帯保証人の住所、氏名などを含む個人情報(以下「個人情報」といいます)を、下記の目的のために利用することに同意します。
�.定期点検、車検および保険満期のご案内などを郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること
�.当社において取り扱う商品・サービス、あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催のご案内などを郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること
�.商品開発あるいは顧客満足度向上策の検討のため、アンケート調査を実施すること
�.購入者および連帯保証人の個人情報を基に与信判断・与信管理を行うこと
�.共同利用を行うこと(詳細は下記(�)参照)
(�)購入者および使用者名義人は、当社が購入者および使用者名義人の個人情報を、当社の車両登録にかかる一切の業務を代行する者等の当社提携会社に提供することに同意します。
(�)購入者が下記の事項に該当した場合、購入者は、購入者の個人情報が当社で与信判断及び与信管理のため、共同して利用されることに同意します。
�.自動車代金の支払を怠ったとき
�.自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき
�.自動車の改造、毀損等原状の変更をしたとき
�.支払停止、保全処分(信用に関しないものは除きます)、差押、または破産、民事再生法に基づく再生手続開始、会社更生開始、特別清算開始などの申立があったとき
なお、共同利用する情報は、氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先及び当該契約の契約日、商品名、契約額、支払回数、契約残高、月々の支払状況などに限定します。
また、購入者の個人情報についての共同利用に関する管理責任者は当社とします。
第11条「自動車の登録に際し民間が発行する証明書の取扱に関する承諾等について」 購入者は、道路運送車両法第��条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関
(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することを承諾/販売会社に委託します(自動車損害賠償責任保険証明書および自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS申請により行う場合に限ります)。
第12条「リサイクル預託金の預託証明書の取扱いについて」 購入者は、使用済自動車の再資源化に関する法律第��条に定めるリサイクル預託xの預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行うことを資金管理法人(財団法人自動車リサイクル促進センター)に委託します。
第13条「責任の制限」 当社は本契約より発生したいかなる付随的損害、特別損害または結果損害についても責任を負うことはありません。本契約に関するお客様の唯一の救済手段は、お客様の注文料の返金に限定されます。
第14条「再販禁止、生産中止、取消」 当社は、最終顧客に対して直接車を販売します。当社は、注文が車両を再販することを意図してなされ、またはその他の不誠実な方法によりなされたと判断した場合には、一方的にその注文を取消すことができます。加えて、お客様の注文後、当社が商品、機能もしくはオプションの生産を中止した場合またはお客様の対応が不誠実であると当社が判断した場合にも、当社はお客様の注文を取消し、注文料を返金することができます。
第15条「輸出/輸入」 当社は、当社の全ての車両に対し「準拠地」以外の地域向けの輸出、輸送、物流、認証または登録に関して支援あるいはサポートすることはありません。このことは、とりわけ、当社が、当社のxxの販売チャンネル以外のルートで輸出または輸入を進める目的のために、当社の車両の状況に関する書類、試験報告書、証明その他の交信を提供することはないことを意味します。
第16条「不履行および救済」 お客様が注文の際に虚偽または誤解を生じさせる情報を提供した場合、または法令により債務の不履行とされる行為のいずれかを行った場合、お客様による本契約の債務不履行と認めます。この場合、当社は、法令上必要な通知または待機期間を経て、以下の措置を講じる場合があります:(i)車両における当社の利益を保全するためのあらゆる措置(法令上認められている手段を用いて車両を取り戻すことを含みます)、(ii)プライバシーポリシーに記載のリモートによる車両への同時接続を用いて、車両を電気的に配置もしくは使用不可とする措置、(iii)損害の賠償もしくは車両の返還のために行うお客様に対する法的措置、または(iv)これらの措置を講じるために当社が負担した費用のお客様に対する請求。
第17条「準拠法、統一性、譲渡」 本契約の準拠法は日本法であり、本契約の条項は日本法に従って解釈されます。本契約は、本契約に基づき販売された車両についての、契約締結以前の合意、口頭での言明、交渉、交信、または表明に優先します。購入に関する条件で本契約に明示的に記載されていないものに拘束力はありません。当社は本契約上の地位を、当社の裁量で、当社の関係会社に移転することができます。
第18条「紛争解決」 本契約に起因または関連して生じた紛争については、お客様と当社が誠実に協議することによりその解決に当たるものとしますが、かかる協議が整わない場合には、神奈川地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として裁判により解決するものとします。
本契約は、お客様が本契約を電子的またはその他の方法で受諾した日付をもって締結され、有効となります。本契約を確認し、受諾することで、お客様は本契約の条件に同意することになります。
反社会的勢力の排除に関する条項
お客様は、以下の内容に同意しこれを遵守するものとします。
第1条「反社会的勢力の定義」
本契約において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(�)暴力団
(�)暴力団員
(�)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(�)総会屋
(�)社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(�)社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(�)前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められるもの
第2条「表明保証及び誓約」
�お客様は、お客様又はその株主(お客様の経営に事実上参加していると認められる者に限る。以下同じ。)、役員及び使用人が現在も含め過去�年間に反社会的勢力ではなかったことを表明し保証するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約します。
�お客様は、自身で又は第三者を利用して次の各号に該当する行為のいずれも行ったことはないことを表明し保証するとともに、将来にわたっても行わない
ことを確約します。
(�)暴力的な要求行為
(�)法的な責任を超えた不当な要求行為
(�)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(�)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(�)その他前各号に準ずる行為
�お客様は、反社会的勢力への該当の有無その他の確認に必要として当社が要求した場合は、お客様に適用のある法令に違反しない範囲で、当社が行う調査に協力し、当社から求められた書類、情報、資料等を直ちに提出するものとします。
第3条「解除」
当社は、お客様が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの事前の催告なしに、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(�)前条に基づくお客様の表明保証がxxでない場合、xxでなかった場合又はお客様が前条に定める確約又は義務に反した場合
(�)お客様がxxx条例第��号「xxx暴力団排除条例」その他各都道府県市区町村が定める暴力団排除に係る条例等に違反した場合
第4条「損害賠償責任」
お客様は、前条に基づく本契約の解除によってお客様に損害が生じたとしても、何らの請求もできないものとします。