Contract
[郵便入札・事前審査(下見積方式)]
入札公告
次のとおり一般競争に付します。
2023 年 2 月 17 日
契約責任者
日本郵便株式会社
不動産部担当執行役員 xx xx
1 工事の概要
(1) 工 事 名 xxxx郵便局模様替工事
(2) 工事場所 和歌山県和歌山市和歌川町5-16
(3) 工事内容等
ア 工事内容 本工事は、空調設備の模様替を主とした工事である。
なお、付随する建築工事、電気設備工事及び照明器具取替工事は本工事に含まれる。
イ 建物用途 郵便局
ウ 構造階数 鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階エ 建物規模 延べ面積 約 3,030 ㎡
(4) 工 期 2024 年 3 月 15 日まで
(5) 本工事の入札手続では、取引先資格確認申込書(以下「申込書」という。)、取引先資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札書の提出を郵送により行う。
(6) 本工事は、契約責任者が取引先の資格があると認めた者から、入札に先立ち工事費見積書
(以下「下見積書」という。)の提出を求める工事である。
(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式適用工事である。
2 取引先の資格
建設業法第 27 条の 29 に定める建設工事に係る総合評定値の通知を受けている単体企業の者で、次の要件を満たしていること。
なお、総合評定値の審査基準日は、申込書及び資料の提出期限日の 1 年 7 か月前までとし、かつ最新のものであること。
総合評定値の 工事種別 | 管 | 総合評定値 | 1,000点以上 |
事業所の所在地に関する要件 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県内のいずれかに建設業法上の本店、支店又は営業所を有 すること。 | ||
施工実績に関する要件 | |||
2012年度以降に元請け又はこれに準ずる者(設備工事を含む建築工事の請負者と直接契約を締結した者)として完成した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること。 空調機能力の総容量が 150kW 以上の空調機の新設工事、増設工事又は更改を含む工事 (空調機とは、熱源機器を除く空調機器とする)。 | |||
配置技術者に関する要件 | |||
求めない。 | |||
その他 | |||
別紙入札説明書に示すとおりとする。 |
3 入札担当部署
区分 | 担当部署 | 電話番号 | 住 所 |
入札 | 日本郵政株式会社 | TEL 00-0000-0000 | 〒530-8797 |
近畿施設センター | FAX 00-0000-0000 * | xxxxxxxxx | |
xxxxxx xx・xxxxx | xxx0-0 | ||
xx | xx郵政株式会社 | TEL 00-0000-0000 | 日本郵政グループ |
近畿施設センター | FAX 00-0000-0000 * | 大阪ビル3階 | |
技術グループ xx担当 |
*【誤送信防止のためFAX 番号を確認後、送信してください。】
4 入札日程
手続等 | 期間・期日・期限 | 場 所 |
入札説明書等 の交付 | 2023 年 2 月 17 日(金)から 2023 年 3 月 2 日(木)まで | 日本郵政グループホームページよ りダウンロード(注3) |
設計図書等の交付(貸与) (注2) | 2023 年 2 月 17 日(金)から 2023 年 3 月 2 日(木)まで | 前記3の入札担当部署の(工事)担当 |
申込書及び資料の提出 | 2023 年 3 月 2 日(木)まで (必着) | 前記3の入札担当部署の(入札)担当 |
質問の受付 | 2023 年 2 月 17 日(金)から 2023 年 3 月 2 日(木)まで | 前記3の入札担当部署の(工事)担 当 |
質問回答書の 閲覧 | 2023 年 3 月 8 日(水)から 2023 年 3 月 20 日(月)まで | 日本郵政グループホームページよ りダウンロード(注3) |
取引先の資格の確認通知 | 2023 年 3 月 8 日(水)までに通知 | |
下見積書の提出 | 2023 年 3 月 20 日(月)まで (郵送の場合は必着) | 前記3の入札担当部署の(工事)担当 |
入札書受付締め切り | 2023 年 4 月 12 日(水)までに 郵便局等へ差出す(同日消印有効) | 〒530-8797 大阪府大阪市中央区xxx3-9日本郵政グループ大阪ビル3階 日本郵政株式会社 近畿施設センター業務グループ 契約・不動産担当あて |
開 札 | 2023 年 4 月 17 日(月) 午前 10 時 30 分から | 〒530-8797 大阪府大阪市中央区xxx3-9日本郵政グループ大阪ビル3階 日本郵政株式会社 近畿施設センター 入札室 |
(注1)上記の期間は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時(正午から午後1時の間を除く。)。
(注2)設計図書等とは、当該工事に係る仕様書及び図面等をいう。
(注3)日本郵政グループホームページ
→
→
→
→
→建設工事・設備運行・設備保守関係→入札公告→近畿エリア/日本郵便株式会社
一般調達情報
調達情報
調達情報・公告
日本郵政グループについて
日本郵政ホーム
5 取引先の資格の確認
本入札への参加を希望する者は、前記2に示す取引先の資格を有することを証明するため、申込書及び資料を前期4に示す期間、場所に郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、最終日までに必着とする。)により提出すること。詳細は入札説明書による。
6 設計図書等の貸与等
(1) 設計図書等の貸与期間及び場所は、前記4に示すとおりとする。
なお、貸与を希望する者は交付場所へ「設計図書等交付申込書」により、FAX送信すること。
(2) 貸与された設計図書等は、開札までに必ず返却すること。
7 設計図書等に対する質問
現場説明書、図面及び仕様書等に対する質問がある場合は、質問書を書面により前記4に示す期間、場所に郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、最終日までに必着とする。)により提出すること。
8 質問回答書
質問書に対する回答書は、前記4に示す期間、場所等にて閲覧に供する。
9 下見積書
契約責任者から取引先の資格があると認められた者は、下見積書を前記4に示す期間、場所に郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、最終日までに必着とする。)又は持参により提出すること。詳細は入札説明書による。
10 入札
前記4に示す期限、場所に、初度(1回目)及び再度(2回目)の2回分の入札書を郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出すること。
なお、入札書を郵便局において差出した際に受領する「書留・特定記録郵便物受領証(お客様控え)」(余白に入札した工事名を記載すること。)の写しを開札日の2日前までに前記3の入札担当部署(入札)に電子メールにより送信すること。(入札参加確認のため。)
詳細は入札者注意書及び別添「郵便入札の注意事項」による。
11 開札
(1) 前記4に示す期日、場所において希望する入札者又は代理人の立会い(任意)により行う。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札事務に関係のない社員を立会わせて行う。
(2) 初度入札(1回目)で落札者がない場合は、直ちに再度入札書(2回目)を開札する。
(3) 初度入札(1回目)で落札した場合における再度入札書(2回目)は、破棄するものとする。
12 その他
(1) 契約の保証 要
(2) 契約書の作成の要否 要
(3) 入札の無効
本公告に示した取引先の資格のない者の行った入札、申込書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲で最低の価格を持って有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 提出期限以降の申込書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。
(6) 支払条件 契約書(案)及び現場説明書による。
(7) 火災保険xxの要否 要
[郵便入札・事前審査(下見積方式)]
入札説明書
入札公告に基づく入札等については、関係法令並びに関係規定類に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項
(1) 取引先資格確認申込書(以下「申込書」という。)及び取引先資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、日本郵便株式会社から取引先の制限
(日本郵政グループ他社からの指名停止等で日本郵便株式会社から非通知の場合を含む。)、国土交通省近畿地方整備局又は和歌山県から指名停止(国土交通省近畿地方整備局又は和歌山県から指名停止の場合は、措置要件が虚偽記載、過失による粗雑工事、契約違反又は安全管理の不適切により生じた事故である場合を除く。)を受けている期間中でないこと。
(2) 次に該当しない者であること。
ア 以下の各号に該当し、日本郵便株式会社が取引先として不適当と認めた者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(ア) 不正又は不誠実な行為をした者 (イ) 不法行為をした者
(ウ) 契約の履行に当たり、契約義務違反のあった者 (エ) 安全管理の措置が不適切であると認められる者 (オ) 契約相手方として不適切であると認められる者 (カ) その他、日本郵便株式会社に損害を与えた者
イ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
ウ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続開始の申立てをし、若しくはされた
者、会社更生法(平成 14 年法律 154 号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する
法律(平成 8 年法律第 95 号)に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくはされた者又は
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくはされた者。ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定がされた者を除く。
エ 自己若しくは自己の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。)又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれかに該当する者。
(ア) 暴力団、暴力団員等、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)であること。
(イ) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ウ) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(オ) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(カ) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 施工実績に関する要件について求められた場合
(1) 施工実績に関する要件の詳細は以下のとおり。
ア 施工実績は完成、引渡しが済んでいるものに限る。
イ 施工実績として求めた要件のうち、次の(ア)から(ク)に該当するものにあっては、その内容を満たすこと。
(ア) 求める実績が新築又は増築工事の時は、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事であること。
(イ) 求める実績が模様替工事の時は、内装に係る建築一式工事であること。
(ウ) 増築工事は、別棟増築、横増築及び上階増築等の増築形態を問わない。
(エ) 模様替工事は、既存建物の模様替及び改修部分の対象面積が要件とした床面積以上であること。
(オ) 複合用途の建物は、要件とした用途の部分が要件とした床面積(これに付随する共用部分を含む)以上か、又は建物の延べ面積以上で、かつ、要件とした用途部分の面積が建物の過半を占めること(「これに付随する共用部分」とは、要件とした用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の部分に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
(カ) 複合構造の建物は、要件とした構造の部分が要件とした床面積以上であること。
(キ) 同一敷地内で複数棟の建物は、延べ面積については複数棟の合計面積でよいものとし、構造については、主たる棟が要件とした構造を満たしていること。
(ク) 施工実績の建物にパーキングタワーなどの別棟機械式駐車場が含まれている場合は、延べ面積には算入しない。
ウ 入札公告に建物と同種用途としての要件を示したときの「建物と同種用途」とは、別記に示すとおりとする。ただし、建物用途で工場・倉庫・車庫・サイロ・xxxの用途及び仮施設等簡易な用途の建物は除く。
(2) 共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
3 配置技術者に関する要件について求められた場合求めない。
4 申込書及び資料の作成に当たっての留意事項
(1) 申込書は、【別紙1】により作成のこと。
(2) 資料は、次により作成すること。ア 施工実績等
入札公告に示す資格があることを判断できる施工実績(代表的なものを1件記載)及び営業所等の所在地を【別紙2】に記載すること。
イ 契約書の写し等
前記アの資料には、【別紙2】に記載した内容が確認できる次の資料を添付するものとする。なお、必要に応じて補足資料の提出を求めることがある。
(ア) 工事実績情報(CORINSデータ(竣工時カルテ))のある実績は、その写し。 (イ) (ア)がない場合は、次の A 又は B による。
なお、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の実績の場合は、出資比率が証明できる協定書等の写しも添付すること。
A 契約書(注文書等を含む)及び「契約図書( 1)」の要件に係る部分の写し並びに「完成証明資料( 2)」
B 発注者による技術的資格要件を満たすことが確認できる施工証明書(完成証明資料含む)若しくはその写し。
1:「契約図書」は次の①から③による。
① 新築工事又は増築工事の実績で建築一式工事の場合
躯体、外装のほか、内装を含む建築一式工事であることを確認できる設計図
書
② 新築工事又は増築工事の実績で設備工事の場合
当該業種に適合する設備工事であることを確認できる設計図書
③ 模様替工事で模様替面積を求める場合
改修部分の対象床面積が要件として求める床面積以上であることを確認できる設計図書及び面積計算書
2:「完成証明資料」は次の①から③のいずれかによる。
① 発注者が認める完成証明書(写しでも可)
② 発注者の受領済の証跡のある建物引渡し書の写し等
③ その他、完成し引渡し済であることが合理的に確認できる書類の写し
(ウ) 要件に該当する設備内容又は機器性能等の実績が証明できる設計図書の写し及び取り
まとめ表。
(エ) (ア)又は(イ)の実績において、複合用途等に該当するもの又は 建物用途が不明確なもの (工事名称から建物用途が類推できないもの)は、該当する床面積等の実績が証明できる範囲等を示した設計図又は確認申請書・計画通知書(面積計算書を含む。)の写し。
(オ) 分割受注の実績は、各分割受注実績すべてを証明する(ア)又は(イ)に該当する書面・資料等の写し。
ウ 誓約書等
誓約書【別紙3】及び会社概況が分かる資料を提出すること。
5 取引先の資格の確認
取引先の資格の確認は、申込書の提出期限の最終日をもって行うものとし、その結果は入札公告に示す期限までに電子メールにて通知する。
なお、結果通知のため下記電子メールアドレス宛てに工事名及び連絡先を送信すること。電子メールの送信がない者には、結果通知は行わない。
電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxx.xx@xx-xxxxxxxx.xx
6 取引先の資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 取引先の資格がないと認められた者は、契約責任者に対して取引先の資格がないと認めた理由について書面(適宜様式)により、説明を求めることができる。
(2) 書面は、取引先の資格がないと通知のあった日から5日(土曜日、休日を含まない。)以内に入札公告の入札担当部署(工事)に持参するものとし、他の方法による提出は受け付けない。
(3) 契約責任者は、説明を求められた日から5日(土曜日、休日を含まない)以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 設計図書等の貸与
(1) 設計図書等の貸与
設計図書等は入札公告に示す期間に入札担当部署(工事)において貸与する。貸与を希望する者は、事前に「設計図書等交付申込書」を記入後FAX送信すること。その際、郵送(送料実費負担)を希望する者は、その旨を併せて記載すること。
貸与された設計図書等は開札当日までに貸与元に郵送又は持参により必ず返却すること。
(2) その他
交付する設計図書等には、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書及び公共建築設備工事標準図が含まれていないため、必要な場合は別途入手のこと。
8 設計図書等に対する質問について
(1) 現場説明書、図面及び仕様書等について質問がある場合は、現場説明書に示す質問書様式又は日本郵政グループホームページからダウンロードした質問書様式に記入の上、入札公告
4に示す期間内に指定の場所に郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、最終日までに必着とする。)により提出すること。
(2) 質問書に対する回答書は入札公告に示す期間及び場所で閲覧に供する。
9 下見積書の提出
(1) 契約責任者が取引先の資格があると認めた者のうち、入札へ参加を希望する者は入札書の提出に先立ち、下見積書を提出すること。
① 提出期限 :2023 年 3 月 20 日(月) 午後 5 時 00 分
② 提出場所 :郵 送 入札公告3の入札担当部署(工事)電子メール xxxxxxx-xxx.xx@xx-xxxxxxxx.xx
③ 提出の方法 :①の提出期限までに持参又は郵送(一般書留郵便等の配達の記録が残るものに限ることとし、提出期限までに必着とする。)により提出すること。
なお、取引先資格確認結果通知書(写)を同封すること。
また、併せて②の電子メール宛てにエクセルデータを提出すること。
(2) 作成方法
① 指定の様式により作成し、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載し代表者印を押印すること。
② 次に掲げるものについて金額を明確に記載し、数量(仕様書に定めがあるものについてはその数量)、単価及び金額等を記載した内訳明細書とすること。
ア 直接工事費
イ 共通仮設費 (注:直接工事費に含むことも可とする。)ウ 現場管理費計
エ 一般管理費計
(3) 提出期限までに下見積書の提出をしない者は、入札に参加することができない。
(4) その他
① 下見積書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
② 提出した下見積書について説明を求められた時は、これに応じなければならない。
③ 下見積書の返却はしない。
10 入札、開札の日時、場所及び方法
(1) 入札方法
入札方法は入札公告に示すとおりとし、一般書留郵便等で配達の記録が残るもの以外の方法で提出された入札書は無効とする。詳細は入札者注意書による。
なお、取引先資格確認結果通知書(写)を同封すること。
(2) 入札期限等
入札公告に示す期限までに指定の場所に提出すること。
(3) その他
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の率に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税の率に相当する額を除した金額を入札書に記載すること。
イ 入札回数は、原則として2回を限度とする。
11 契約の保証
(1) 契約の保証
請負代金額の10分の1以上とし、契約の保証の種類は、金融機関等の保証、公共工事履行保証証券による保証、又は履行保証保険契約とする。
(2) 申込価格が当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる基準(低入札価格調査基準)に該当するとして調査を受けた者との契約に関しては、契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とする。
12 入札の無効
入札公告において示した取引先の資格のない者の行った入札、申込書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び現場説明書並びに入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
13 工事成績
(1) 本工事は、工事成績評定を実施する工事である。
工事成績は、工事中の法令遵守の状況、品質管理、工程管理、施設管理者との調整、関連工事等との調整、安全管理等を評価する。
なお、工事成績の評定項目等詳細は落札者に説明する。
(2) 工事成績の判定結果により、良好でない場合には、工事成績通知書を送付する。
(3) 工事成績点が55点未満となった場合は、取引の制限を行う。
14 その他
(1) 入札に参加する者は、入札者注意書、契約書(案)及び現場説明書を熟読し、その内容を遵守すること。
(2) 申込書又は資料に虚偽の記載をした場合は、取引先の制限を行うことがある。
(3) 申込書及び資料等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(4) 申込書及び資料等は、提出者に無断で使用しない。
(5) 提出された申込書及び資料等は、返却しない。
(6) 提出期限以降の申込書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。
入札者注意書
日本郵便株式会社
入札は、別に示した事項のほか、この注意書の定めるところにより行う。
第1 入札に参加する者は、別に示した日時までに、仕様書、図面、現場及び契約書案を熟知しておくものとする。
2 入札者は、入札後においては、この注意書に掲げた事項並びに仕様書、図面、現場及び契約書案の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
第2 入札者は、入札の際、主務の社員に取引先の資格のある者であることの確認を受けなければならない。
2 入札者が代理人であるときは、委任状等代理権のあることを証明できる書面で主務の社員の確認を受けなければならない。
3 前2項の確認を受けない者は、入札させない。
第3 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とする。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の率に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税の率に相当する額を除した金額を入札書に記載するものとする。
第4 入札書は、別紙様式により作成し、別に示した日時にこれを入札箱に投函するものとする。
2 入札書を郵送する場合にあっては、次に定める方法で郵送しなければならない。(別添「郵便入札の注意事項」参照)
(1) 入札書の郵送に当たっては、表封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 初度及び再度入札に係る入札書をそれぞれの中封筒に入れ、封かんの上、その中封筒の表面に、初度入札に係る入札書在中の中封筒には「第1回」、再度入札に係る入札書在中の中封筒には「第2回」とそれぞれ回数を記載し、開札日、入札件名、自己の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び連絡先を記載すること。
(3) 表封筒には、入札書を同封した中封筒及び別に示した書面及び第2の第2項の規定に準じて主務の社員の確認を受けるのに必要な書面を入れ、その表封筒の表面に開札日、入札件名、自己の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、入札書在中の旨の表示及び連絡先を記載すること。
(4) 一の表封筒には三以上の中封筒を同封してはならない。
(5) 一般書留郵便等で配達の記録が残る方法で郵便局に差し出すこと。
3 入札書に記載する日付は、入札・開札の年月日とする。ただし、郵送する場合は、入札書を作成した日とする。
第5 入札者は、第4の規定により入札書を持参して入札箱へ投函した後、又は郵便局に差し出し契約責任者が受領した後においては、開札の前後を問わずこれを引き換え、若しくは変更し、又は取り消すことができない。
第6 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
第7 入札のxxx、入札場所において次の各号の一に該当する行為があると認められる者は、入札場外に退去させる。
(1) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(2) xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしたとき。
第8 開札は、あらかじめ示した日時及び場所において、入札者を立ち会わせて(任意)行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは社員を立ち会わせてこれを行う。
第9 次に該当する入札書は受理しない。
(1) 第4の第1項又は第2項に規定する方法以外の方法により提出された入札書
(2) 郵送の場合は、入札書を受領する最終日時に遅れて到着した入札書
(3) 表封筒記載の開札日及び入札件名のいずれかが別に示す開札日及び入札件名と異なる入札書
(4) 表封筒に開札日、入札件名及び入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のいずれかが記載されていない入札書
第10 次に該当する入札書は無効とする。
(1) 当該入札に係る取引先の資格のない者により提出された入札書
(2) 入札書の申込みに係る価格(以下「入札金額」という。)の記載のない入札書
(3) 入札書に記載した契約名が別に示したものと相違する入札書
(4) 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない入札書
(5) 代理人が入札する場合は、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
(6) 同一の者により提出された2以上の入札書
(7) 2以上の入札者の代理人により提出された入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について押印のない入札書
(10) 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判読できない入札書
(11) 明らかに連合によると認められる入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
第11 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
第12 入札書に内訳を記載する場合において、内訳金額が合計金額と符合しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は、内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
第13 入札は、予定価格の制限の範囲内で最低価格(最高価格)のものを落札とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
2 契約責任者が、当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。
3 第1項の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。この場合、くじ引きの順序はじゃんけんによる。
4 前項の場合において、くじを引く者が出席しないか又はくじを引かないときは、社員にくじを引かせる。
5 落札者を決定したときは、入札に参加した者に落札者の氏名(法人にあっては名称)、及び金額を口頭で通知する。ただし、第1項ただし書きにより落札者を決定した場合、又は郵送した者に対しては別に書面で通知する。
6 第1項本文の場合において、落札となる者がないときは、直ちに再度の入札に付すことがある。
7 リバースオークションによる場合は、別に定める「入札要綱書」及び「リバースオークション定義書」による。
第14 落札者は、契約責任者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内にこれを契約責任者に提出しなければならない。ただし、契約責任者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
第15 次に該当するときは、落札の決定を取り消す。ただし、契約責任者において、正当な理由があると認め承認を与えたときはこの限りでない。
(1) 第12の規定により入札書の補正をしないとき
(2) 落札者が第14に規定する期間内に契約書を提出しないとき
第16 次に該当する者は、入札に参加することができないものとする。
(1) 以下の各号に該当し、日本郵便株式会社が取引先として不適当と認めた者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。(別表「取引先として不適当と認める項目」参照)
ア 不正又は不誠実な行為をした者イ 不法行為をした者
ウ 契約の履行に当たり、契約義務違反のあった者エ 安全管理の措置が不適切であると認められる者オ 契約相手方として不適切であると認められる者カ その他、日本郵便株式会社に損害を与えた者
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。
(3) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続開始の申立てをし、若しくはされた者、会社更生法(平成 14 年法律 154 号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成 8 年法律第 95 号)に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくはされた者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくはされた者。ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定がされた者を除く。
(4) 自己若しくは自己の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の 従業者をいう。)又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれかに該当する者。ア 暴力団、暴力団員等、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準
構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)であること。
イ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ウ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
オ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
カ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) 契約責任者が定める資格を有していない者
第17 契約に要する費用は、全て落札者の負担とする。
【別表】
取引先として不適当と認める項目
項 目 | 要 件 |
1 不正又は不誠実 | (1) 契約の履行にあたり故意に製造又は工事を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき (2) 落札又は見積額決定後、契約締結の拒否・辞退があったとき (3) 入札説明書又は入札者注意書の定めに違反した行為があるとき |
2 不法行為 | (1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、独占禁止法という)第 3 条又は第 8 条第 1 項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき (2) 日本郵便株式会社の社員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知ったとき |
3 契約義務違反 | (1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の解除をしたとき (2) 契約不履行をしたもの (3) 契約の履行に際して知り得た会社の秘密を第三者に漏らし、又は利用したとき (4) 履行遅滞があったとき(納期の猶予を認めた場合) (5) 品質検査不合格で、特に措置する必要があると認められるとき(減価採用を認めた場合) (6) 隠れた瑕疵が発見された物品の納入をした者で、特に必要があると認められるとき (7) その他の契約違反があったとき |
4 安全管理の措置が不適切 | 工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆又は工事者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき |
5 不適切な相手方 | (1) 日本郵便株式会社との契約に係る事案で日本郵便株式会社に損害を与えたとき (2) 社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上げられ、特に必要があると認められるとき (3) 上記各号に該当するもの以外で、契約の相手方として不適切と認められるとき |