Contract
適合証明業務約款
ハウスプラス確認検査株式会社
適合証明業務約款
第1条 (契約の締結)
適合証明申請者(以下「甲」という。)及びハウスプラス確認検査株式会社(以下「乙」という。)は、適合証明業務(独立行政法人住宅金融支援機構法に基づく工事審査で、住宅若しくは建築物又は改良工事が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の定める基準に適合することを検査する業務をいう。以下同じ。)の実施について、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を締結する。
第2条 (責務)
乙は、法令、機構が定める業務方法書及び事務処理に関する諸規範等によるほか、適合証明業務マニュアル等により、xxかつ的確に適合証明業務を実施しなければならない。
2.乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、適合証明業務を第3条に定める日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3.乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4.甲は、乙が別に定める「適合証明業務手数料規程」(以下「手数料規程」という。)に基づき算定した手数料を第 4 条に定める日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5.甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
6.甲は、乙の業務遂行に必要な範囲内において対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は適合証明業務を行うことができるよう協力しなければならない。
7.乙は、適合証明業務の実施にあたり、甲の申請書に基づき実施した検査の結果、当該住宅が機構の定める基準に適合していない等の理由により、以下の書面を発行できない場合には、甲にその旨通知する。
(1) 新築住宅の場合
① 設計検査に関する通知書(以下「設計検査通知書」という。)
② 中間現場検査に関する通知書(以下「中間現場検査通知書」という。)
③ 竣工現場検査に関する合格通知書・適合証明書(以下「適合証明書等」という。)
(2) 中古住宅の場合
① 中古住宅適合証明書(以下「適合証明書等」という。)
8.甲は、前項の通知に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
第3条 (業務期日)
乙の業務期日は、設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の終了後、原則 10 営業日以内で設定する。
2.乙は、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対し、その理由を付して期日の変更を請求することができる。
第4条 (支払期日)
甲の支払期日は、以下の通りとする。
(1) 新築住宅の場合 対象住宅について、設計検査、中間現場検査又は竣工現場検査のうち最初の申請を乙が受付けた日以後、最初に到来する乙の定める締め日の翌月末とする。
(2) 中古住宅の場合 乙所定の請求日とする。
(3) 再検査を実施した場合 再検査実施日の翌月末とする。
2.甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を支払期日にすることができる。
第5条 (支払方法)
甲は、手数料規程に定める手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込の方法で支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2.甲と乙は、別途協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができるものとする。
第6条 (設計検査通知書・中間現場検査通知書・適合証明書等交付前の変更申請)
甲は、設計検査通知書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の設計検査関係書類を乙に提出しなければならない。
2.甲が、中間現場検査通知書及び適合証明書等の交付前に建設工事の変更を行う場合には、速やかに乙に通知するとともに、変更部分の関係書類を乙に提出しなければならない。
3.乙が、第1項の変更を大規模なものと認め、甲にその旨を通知した場合には、甲は速やかに、当初の設計検査の申請を取り下げ、別件として改めて乙に設計検査の申請をしなければならない。
4.乙が、第2項の変更を大規模なものと認め、甲にその旨を通知した場合には、甲は速やかに、別件として改めて乙に設計検査の申請をしなければならない。
5.乙は、第3項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、取下げとなった申請に関する業務の進捗状況や、その後に別件としてなされた申請の内容等を勘案し、次条第
2項の契約解除があったものとみなすことができる。
6.乙は、甲が第 4 項に規定する別件としての申請を行った場合、既に受領済みの手数料を、別件としてなされた申請手数料に充当又は精算することができる。
第7条 (甲の解除権)
甲は次の各号の一にあたるときは、乙に文書をもって通知し、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく第3条に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又は完了の見込みがないとき。
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2.前項に定める場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3.第1項の契約解除の場合、甲は手数料の返還を乙に請求することができる。
4.第2項の契約解除(申請の取下げ)の場合、甲は、乙の業務の進捗に応じて手数料規程に定める取下げ手数料を支払うものとする。
5.第2項に基づく契約解除の場合、前項に定めるほか、乙が損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第8条 (乙の解除権)
乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
(1) 甲が、正当な理由なく第5条に規定された支払期日までに手数料を支払わないとき。
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当の期間を定めて催告してもなお是正がされないとき。
2.前項 1 号による契約解除の場合、乙は手数料の支払いを請求することができる。
3.第 1 項 2 号による契約解除の場合、乙は甲に手数料を返還しない。
第9条 (甲乙の責任)
甲乙は、この契約に関し損害を受けた場合において、第 2 条 4 項の規定に基づき甲から乙
へ支払われた1申請あたりの手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の適合証明業務が行われたとき。
(2) 乙に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により乙の適合証明業務に誤りが生じたとき。
(3) 対象住宅の計画に関し乙が甲に対して行った機構が定める基準等への不適合の指摘に対し、甲が速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらないとき。
第10条 (乙の免責)
乙は、適合証明業務を実施することにより、検査の対象となる住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例、その他の法令に適合することについて保証しない。
2.乙は、適合証明業務を実施することにより、検査の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証しない。
第11条 (個人情報の保護)
乙は、原則として、次に示す場合を除くほか、甲の同意を得ることなく、業務遂行に関して知り得た個人情報(以下、「個人情報」という。)を第三者に開示・提供してならない。ただし、乙は、次の通り、特に必要とされる場合には、必要な範囲内に限り個人情報を書面・電子データ等で以下の第三者へ提供することができる。なお、甲の請求があった場合は、個人情報の第三者への提供はすみやかに停止するものとする。
(1) 第三者への提供条件
・人の生命・身体又は財産の保護のために必要な場合であって、緊急を要する等、本人の同意を得ることが困難である場合 。
・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
・監査機関による自主監査時に開示を求められた場合。
・事業の承継に伴って個人情報を提供する場合 。
・その他法令等に基づき第三者に対する開示又は提供が認められる場合 。
(2) 提供される個人情報の項目
物件概要(建築主、建物名称、住所、建物用途等)、会社名、住所、氏名、電話番号、 FAX番号等)
2.乙が、特定の者との間で共同して個人情報を利用する場合には、次によるものとする。
(1) 共同して利用する者の範囲
・弊社グループ会社:ハウスプラス住宅保証株式会社
(2) 共同して利用する個人情報の項目
・ 物件概要(建築主、建物名称、面積、住所、建物用途、契約内容等)、申込者概要(会社名、住所、氏名、電話番号、FAX 番号等)、その他共同利用の目的に必要な範囲の項目
(3) 共同利用の目的
・ ハウスプラス住宅保証株式会社のサービス等の情報をお客さまにご案内させていただくため。
・ 弊社グループ全体として、お客さまに対するサービスの向上を図るため。
(4) 共同利用に関する責任者
・ハウスプラス確認検査株式会社 情報セキュリティ事務局
x000-0000 xxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx00 x電話:00-0000-0000
第12条 (秘密の保持)
乙は、業務遂行に関して知り得た物件の名称、所在地、面積、契約内容等の情報を第三者に開示・提供してならない。ただし、甲がハウスプラス住宅保証株式会社への情報提供を希望しない場合を除き、乙は、秘密情報をハウスプラス住宅保証株式会社に開示・提供することができるものとする。なお、乙がハウスプラス住宅保証株式会社に対して秘密情報を開示・提供する場合、秘密情報の安全性・正確性を確保し秘密情報を保持するようxxxxの上、これを遵守させるものとし、かかる秘密保持義務のいかなる違反に対しても、甲に対し乙はその責任を負うものとする。
第13条 (別途協議)
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙ともxxxxの原則により協議の上定めるものとする。
附則
(施行期日)
この適合証明業務約款は、2020 年 12 月 01 日から施行する。