Contract
旭川市の地域防災力向上に関する連携協定書
令和3年 11 月
旭 川 市
損害保険ジャパン株式会社
旭川市の地域防災力向上に関する連携協定書
旭川市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は,旭川市内における大規模災害に備えた地域防災力の向上を推進するために,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,甲及び乙相互の密接な連携・協力により,大規模災害に備える旭川市民や企業の地域防災力の向上を図るとともに,協定に定める業務の適正かつ円滑な遂行を図るため,必要な事項を定める。
(業務の内容)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項について連携・協力して取り組むものとする。
(1) 災害時における福祉避難所開設に関すること。
(2)災害時におけるドローン等調査機器による情報収集に関すること。
(3) 市民の防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること。
(4) 甲及び乙が行う防災セミナー,防災訓練その他の地域防災イベントへの参画に関すること。
(5) 事業者への事業継続計画の作成支援に関すること。
(6) その他,防災・減災及び災害対応における連携・協力に関すること。
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため,甲と乙は別途協議を行うものとし,具体的な実施事項,遵守事項等については,甲乙合意の上,決定する。
(協力の要請及び報告)
第3条 甲及び乙は第1条に定める目的を達成するために,協力を要請された場合には,自らの業務に支障のない範囲,関連法規に抵触しない範囲でこれに応じるものとし,この要請は,原則文書により行うものとする。
2 甲及び乙は前項に基づき協力を実施した場合は,相手方に対し文書により報告を求めることができる。
(費用の負担)
第4条 甲及び乙が第2条の規定により協力を行うために要する費用については,甲乙協議の上,決定する。
(連絡責任者)
第5条 この協定の円滑な実施を図るため,甲及び乙は連絡責任者を定め,協定締
結後,速やかに文書により相手方に報告するものとする。
2 前項に変更があった場合についても,速やかに文書により相手方に報告するものとする。
(情報管理)
第6条 甲及び乙は,この協定に基づき知り得た相手方情報の管理を徹底するものとし,相手方の書面による事前の承諾なしに本協定の目的以外で使用してはならず,また第三者に公表し又は漏らしてはならない。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は,協定締結日からその効力を有するものとし,甲又は乙のいずれかが書面をもって協定を終了させる意思を通知しない限り,その効力は継続するものとする。
(実施細目の締結)
第8条 第2条第1項第1号の災害時における福祉避難所開設に関することについては,甲乙の合意により別途実施細目を作成し保有するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し,疑義等が生じたときは,その都度,甲乙が協議の上,決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有するものとする。
令和3年 11 月 24 日
甲 旭川市
旭 川 市 長 x x x x
乙 北海道旭川市3条通9丁目 710 番地 損保ジャパン旭川ビル損害保険ジャパン株式会社
北北海道支店 支店長 x x x
災害時における福祉避難所の開設に関する実施細目
この実施細目は,旭川市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパン株式会社(以下「乙」という。)間において令和3年 11 月 24 日に締結した「旭川市の地域防災力向上に関する連携協定」第8条の規定により,災害時における福祉避難所開設に関して,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条 この実施細目は,旭川市内に大規模な地震,風水害及びその他の災害が発生した場合における災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第8条第2項第
15 号で定める者(以下「要配慮者」という。)への避難支援について,甲が乙に対して福祉避難所の開設に関する協力を要請し,乙が可能な範囲で応じること及びその場合の手続を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この実施細目における避難支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は,社会福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至っていない要配慮者であって,避難所での集団生活等が困難なものをいう。また,対象者は,家族又は支援者等の付き添いがある者とし,介護等の人材派遣を必要としない者とする。
(要請)
第3条 甲は,災害時において,前条に定める対象者の存在を把握した場合は,乙に対し,利用する施設の設備を勘案し,当該対象者の受入れを要請するものとする。
2 乙は,甲からの要請に可能な範囲で応じるよう努めるものとする。
3 乙は,対象者を受け入れる場合,可能な範囲で飲料水及び食料等の提供に協力するものとする。
(利用する施設)
第4条 福祉避難所として利用する施設は,次のとおりとする。所在地 xxx0xx0xx 000 xx
施設名 損保ジャパン旭川ビル1階 会議室・トイレ・流し・シャワー
(手続)
第5条 甲が第3条第1項の規定により要請を行う場合は,要請書(様式第1号)をもって行うものとする。ただし,緊急を要する場合は口頭により要請し,後日文書を交付するものとする。
(対象者の移送)
第6条 第3条第1項の要請により,乙が福祉避難所を開設した場合,対象者の避難支援及び他の避難所からの移送については,当該対象者の家族又は支援者等が行うものとする。ただし,これによりがたい場合は,甲が行うものとし,乙は甲に協力するものとする。
(支援)
第7条 甲は,福祉避難所と災害対策本部等との連絡調整を行い,福祉避難所を開設した乙の管理運営を阻害することがないよう,必要な支援を行う。
2 乙は,対象者の支援については,管理運営に支障のない範囲で協力するものとする。
(経費等の協議・報告)
第8条 乙は,福祉避難所を開設する場合の次の経費等について,事前に甲と協議するものとする。
(1) 既に与えた施設の使用の承認を取り消し,又は使用を停止する場合の利用料金
(2) 施設の営業時間外の施設管理に要する経費及び人件費
2 乙は,第3条第1項の要請に応じて福祉避難所を開設した場合は,書面により甲に開設期間や人員等を報告するものとする。
(費用の負担)
第9条 甲は,第3条第1項の要請に応じて乙が福祉避難所を開設した場合の経費について,所要の実費を負担するものとする。
(開設期間)
第 10 条 第3条第1項の要請に基づく福祉避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。ただし,延長が必要な場合は,甲乙協議の上,延長することができるものとする。
(閉鎖)
第 11 条 甲は,福祉避難所を閉鎖する場合は,福祉避難所閉鎖通知書(様式第2号)により乙に通知する。
(要請先の把握)
第 12 条 甲は,施設の営業時間内及び営業時間外の乙への要請先(担当部署・担当者・電話番号)を把握するものとする。
(守秘義務)
第 13 条 乙は,福祉避難所の開設を行うことにより知り得た情報を甲以外の者に漏らしてはならない。
(有効期間)
第 14 条 この実施細目の有効期間は,協定締結日からその効力を有するものとし,甲又は乙のいずれかが書面をもって協定を終了させる意思を通知しない限り,その効力は継続するものとする。
(協議)
第 15 条 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目に定める事項に関し,疑義等が生じたときは,その都度,甲乙が協議の上,決定するものとする。
この実施細目の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有するものとする。
令和3年 11 月 24 日
甲 旭川市
旭 川 市 長 x x x x
乙 北海道旭川市3条通9丁目 710 番地 損保ジャパン旭川ビル損害保険ジャパン株式会社
北北海道支店 支店長 x x x
(様式第1号)
年 月 日
要 請 書
様
旭 川 市 長
災害時における福祉避難所の開設に関する実施細目第3条第1項により,次のとおり協力を要請します。
開設日時 | 年 月 日 時 分から |
所 在 地 | 旭川市 |
施 設 名 | |
備 考 | |
連 絡 先 | 部 課 担当 電話 |
(様式第2号)
年 月 日
福祉避難所閉鎖通知書
様
旭 川 市 長
災害時における福祉避難所の開設に関する実施細目第 11 条により,次のとおり福祉避難所の閉鎖を通知します。
閉鎖日時 | 年 月 日 時 分 |
所 在 地 | 旭川市 |
施 設 名 | |
備 考 | |
連 絡 先 | 部 課 担当 電話 |