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第8章 災害応援・派遣
資料番号 8-1
〔県総務部 総合防災課〕
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第8条第2項第 12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | ||||||||||
北関 中 x x四九 | 海 道東 部 畿 ブ 国 国 州 | 東 x x x地 x x 圏 知 ロ ッ ク 地 方 知知 地 方 知 | 知 事事 事 知 事 事 事 事 | 会会 会 会 会会会 | 北海道xxx静岡県富山県滋賀県xx県鳥取県鳥取県徳島県福岡県 xx県 | 青森県群馬県xx県xx県 三重県徳島県島根県香川県佐賀県 | xx県栃木県 岐阜県 滋賀県 岡山県愛媛県長崎県 | 岩手県茨城県 愛知県 京都府 広島県高知県大分県 | 山形県埼玉県 三重県 大阪府 xx県 熊本県 | xx県xx県 xx県 奈良県 xx県 | xx県 新潟県 神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 和歌山x xx県 鹿児島県 沖縄県 |
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は、原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県
(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策本部等の設置)
第4条 全国知事会は、本協定に定める広域応援等の調整を行う場合は、必要に応じて災害対策本部等(以下「対策本部」という。)を設置することができる。
2 対策本部の設置及び運営等は、別に定める。
(広域応援の実施)
第5条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する広域応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第6条 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
(経費の負担)
第7条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第9条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第 10 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成 18 年7月 12 日から適用する。
2 平成8年7月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。附則 この協定は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 24 年 5 月 18 日から適用する。
2 平成 19 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 30 年 11 月9日から適用する
2 平成 24 年5月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、令和 3 年 11 月 22 日から適用する
2 平成 30 年 11 月 9 日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書のxxを全国知事会において保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
令和 3 年 11 月 22 日
全 国 知 事 会 会 長
鳥 取 x x 事
全国知事会
危機管理・防災特別委員会委員長
神 奈 川 x x 事
全国知事会
東日本大震災復興協力本部本部長
静 岡 x x 事北 海 道 東 x x x 知 事 会 会 長青 森 x x 事
関 東 地 x x 事 会 会 xx 梨 x x 事
中 部 圏 知 事 会 会 長愛 知 x x 事
近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 会 長大 阪 府 知 事
中 国 地 x x 事 会 会 xx 口 x x 事
四 国 知 事 会 常 任 世 話 人愛 媛 x x 事
九 州 地 x x 事 会 会 長大 分 x x 事
資料番号 8-2
〔県総務部 総合防災課〕
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「協定」という。)のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定等)
第2条 協定第3条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、次表を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック幹事県の間で協議のうえ、決定する。
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県 | 中部圏知事会 |
xx県 | |
三重県 | |
xx県 | 近畿ブロック知事会 |
滋賀県 | |
鳥取県 | 中国地方知事会 |
xx県 | |
徳島県 | 四国知事会 |
2 各ブロックの幹事県は、幹事県を定めたとき又は変更したときは、全国知事会に報告するものとする。
3 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第3条 協定第7条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第4条 協定第7条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事から、被災県の知事に請求する。
(その他)
第5条 その他、協定及び協定実施細目の実施に関して必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。
附則 この実施細目は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、平成 24 年 5 月 18 日から適用する。
2 平成 19 年7月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、平成 30 年 11 月9日から適用する。
2 平成 24 年5月 18 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、令和2年 12 月1日から適用する。
2 平成 30 年 11 月 9 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、令和3年 11 月 22 日から適用する。
2 令和2年 12 月1日から適用した実施細目は、これを廃止する。
資料番号 8-3
〔県総務部 総合防災課〕
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県及び新潟県(以下「道県」という。)が、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2、第8条第2項第 12 号及び第 74 条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援を必要とする道県(以下「被災道県」という。)の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(連絡担当部局)
第2条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互に連絡するものとする。
(カバー道県の設置)
第3条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(以下「全国協定」という。)第3条第4項に規定するカバー(支援)県(以下「カバー道県」という。)については、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目(以下「実施細目」という。)で定めるものとする。
2 カバー道県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。
(幹事道県等の役割)
第4条 全国協定第3条第1項に規定する幹事県(以下「幹事道県」という。)及び同条第6項に規定する幹事代理県(以下「副幹事道県」という。)は、実施細目で定めるものとする。
2 幹事道県は、全国協定第3条第5項の規定によるブロック内の総合調整及び全国知事会等に対する広域応援の要請を行うものとする。
3 副幹事道県は、幹事道県を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副幹事道県にも事故があるときの職務の代理順序は、実施細目で定める。
(連絡調整員の派遣)
第5条 カバー道県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を派遣することができる。
2 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。
(応援の内容)
第6条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋その他被災道県が必要とする支援とする。ただし、「応急対策職員派遣制度に関する要綱」に基づき支援することが国の応援職員確保調整本部により決定された業務を除く。
(応援の要請)
第7条 被災道県は、第2条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー道県又は幹事県へ応援の要請を行うものとする。
2 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(応援の自主出動)
第8条 カバー道県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達するものとする。
2 カバー道県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり幹事道県へ必要な応援の要請を行うことができるものとする。
3 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定に基づく被災道県からの要請があったものとみなす。
(応援現地本部の設置)
第9条 カバー道県は、第7条第1項又は前条第2項に基づく応援の要請があったときは、被災道県に応援現地本部を置く。
2 カバー道県は、前項の規定により応援現地本部を設置したときは、速やかに幹事道県へ報告する。
3 応援現地本部は、被災道県の現地において、主に次の役割を担う。
(1)応援のニーズの把握
(2)国及び全国知事会その他の関係機関との連絡調整
(3)幹事道県(次条の規定により広域応援本部が設置された場合にあっては同本部)との連絡調整
4 応援現地本部は、カバー道県及び応援を行う他の道県で構成し、カバー道県がその業務を掌理する。
(広域応援本部の設置)
第 10 条 幹事道県は、ブロック内の複数道県が同時被災したときその他の必要があると認めるときは、ブロック内応援及び全国的な広域応援に係る総合調整を行うため、広域応援本部を設置することができる。
2 広域応援本部は、原則として幹事道県庁に置く。
3 広域応援本部の本部長は、幹事道県知事をもって充てることとし、本部員は、各道県の防災担当責任者をもって充てる。
4 前項までの規定の他、広域応援本部の設置及び運営に関して必要な事項は、実施細目で定める。
(応援経費の負担)
第 11 条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県と応援道県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災道県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、応援道県に当該費用の一時繰替え
(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災道県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした応援道県に対し繰戻しをしなければならない。
(資料の交換)
第 12 条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第 13 条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するものとする。
2 前項の規定の他、連絡会議の開催に必要な事項は、実施細目で定める。
(その他)
第 14 条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度,道県が協議して定める。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第2条に規定する連絡担当部局が協議して定める。
附 則
1 この協定は、平成 19 年 11 月 8 日から効力を生ずるものとする。
2 平成7年 10 月 31 日に締結された協定は、これを廃止する。
附 則
1 この協定は、平成 26 年 10 月 21 日から効力を生ずるものとする。
2 平成 19 年 11 月8日に締結された協定は、これを廃止する。
附 則
1 この協定は、令和4年4月1日から効力を生ずるものとする。
2 平成 26 年 10 月 21 日に締結された協定は、これを廃止する。
資料番号 8-4
〔県総務部 総合防災課〕
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細則
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北 8 道県相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第 2 条に規定する連絡担当部局等は、別表1のとおりとする。
(カバー道県)
第3条 協定第3条に規定するカバー道県は、別表2のとおりとする。
(幹事道県等)
第4条 協定第4条第1項に規定する幹事道県及び副幹事道県は、別表3に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとすることとし、同条第4項に規定する職務の代理順序も同表に定めるところによる。
2 協定第4条第1項に規定する副幹事道県は、次年度の幹事道県とする。
3 第1項の規定に関わらず、災害対応が翌年度に及ぶ場合には、当該災害が発生した時の担当道県が務めるものとする。ただし、次期担当道県との間で協議が整った場合にはこの限りでない 。
(ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制)
第5条 協定第9条第1項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためヘリコプターを活用した緊急被災状況収集体制は、別表4のとおりとする。
2 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー道県になっていない場合には、相互に緊密な情報交換を行うものとする。
(応援職員等の表示)
第6条 協定第5条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員(以下「応援職員等」という。)は、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。
(応援職員等の携行品)
第7条 応援職員等は、災害等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものとする。
(応援職員等の活動拠点の確保)
第8条 被災道県は、応援職員等が被災道県庁舎において活動する拠点(執務スペース)を確保するものとする。
(応援等状況の報告)
第9条 カバー道県は、協定第5条に基づき派遣した連絡調整員及び協定第9条に基づき設置した応援現地本部の活動について、幹事道県(広域応援本部が設置されているときは 同本部。第2項に同じ。)に対し、適宜状況報告を行う。
2 幹事道県は、応援状況の集約を行い、前項で収集した情報等を活用して応援に係る総合的な調整を行う。
(広域応援本部の設置通知等)
第10条 幹事道県は、広域応援本部を設置したときは、道県に通知するとともに、必要に応じ本部員及び事務局員の派遣要請を行う。
(広域応援本部の会議)
第 11 条 広域応援本部の本部員会議は、本部長が招集し、議長は、本部長をもって充てる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(広域応援本部の事務局)
第 12 条 広域応援本部の事務局は本部が設置された道県の防災担当部局及び各道県から派遣された連絡調整員が担当する。この場合において、事務局長は、設置道県防災担当者の中から選任する。
(応援に関するガイドラインの策定)
第 13 条 協定及び実施細目で定めるほか、応援の実施に関し必要な事項は、別にガイドラインを策定し、迅速かつ的確な応援の実現に努めるものとする。
(防災訓練等)
第 14 条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第 15 条 協定第 11 条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額を範囲内とする。
(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和 42
年法律第 121 号)の規定に基づき、応援道県が必要な補償を行う。
(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費の支払方法)
第 16 条 応援道県が、協定第 11 条第2項の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については,前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 前5号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額
2 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書(関係書類添付)により連絡担当部局を経由して被災道県の知事に請求する。
3 前2項により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(資料の交換)
第 17 条 協定第 11 条に定める資料の交換は、毎年度、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 33 条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。
2 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、第6条に規定する応援の種類及びその他必要と認める資料とする。
(連絡会議の開催)
第 18 条 協定第 12 条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、その事務処理については、副幹事道県が担当するものとする。
(協定の見直し)
第 19 条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、副幹事道県が担当するものとする。
附 則
1 この実施細目は、平成 19 年 11 月8日から施行する。
2 平成 11 年4月1日の実施細目は、これを廃止する。
附 則
1 この実施細目は、平成 26 年 10 月 21 日から施行する。
2 平成 19 年 11 月8日の実施細目は、これを廃止する。
附 則
1 この実施細目は、令和4年4月1日から施行する。
2 平成26年10月21日の実施細目は、これを廃止する。
(経過措置)
1 第4条の規定に基づく別表3に定める幹事道県等の持ち回り順序は、令和6年4月1日から適用し、幹事道県を岩手県から始める。
2 前項の適用までの間、令和4年度は、幹事道県を青森県、副幹事道県を北海道とし、令和5年度は、幹事道県を北海道、副幹事道県を岩手県とする。
別表1
(略)
別表2 カバー道県
被災道県名 | 第 1 順位 | 第 2 順位 | 第 3 順位 |
北 海 道 | 青 森 県 | 岩 手 県 | 秋 田 県 |
青 森 県 | 北 海 道 | 秋 田 県 | 岩 手 県 |
岩 手 県 | 秋 田 県 | 北 海 道 | 青 森 県 |
宮 城 県 | 山 形 県 | 福 島 県 | 北 海 道 |
秋 田 県 | 岩 手 県 | 青 森 県 | 新 潟 県 |
山 形 県 | 宮 城 県 | 新 潟 県 | 福 島 県 |
福 島 県 | 新 潟 県 | 宮 城 県 | 山 形 県 |
新 潟 県 | 福 島 県 | 山 形 県 | 宮 城 県 |
別表3 幹事道県等の持ち回り順序
順 番 | 道 県 名 |
1 | 北 海 道 |
2 | 青 森 県 |
3 | 岩 手 県 |
4 | 宮 城 県 |
5 | 秋 田 県 |
6 | 山 形 県 |
7 | 福 島 県 |
8 | 新 潟 県 |
※1 副幹事道県は、翌年度の幹事道県担当道県が務めることとし、幹事道県に事故があるときは、その職務を代理する。
※2 副幹事道県に事故があるときは、副幹事道県の次の順番の道県がその職務を代理する。
※3 幹事道県と副幹事道県のいずれにも事故があった場合は、副幹事道県の次の番号以降の道県で、番号の若い順に幹事道県、副幹事道県をそれぞれ代理するものとする。
別表4 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制
被災道県名 | 正 | 副 |
北 海 道 | 青 森 県 | 岩 手 県 |
青 森 県 | 北 海 道 | 秋 田 県 |
岩 手 県 | 秋 田 県 | 北 海 道 |
宮 城 県 | 福 島 県 | 山 形 県 |
秋 田 県 | 岩 手 県 | 青 森 県 |
山 形 県 | 宮 城 県 | 新 潟 県 |
福 島 県 | 新 潟 県 | 宮 城 県 |
新 潟 県 | 山 形 県 | 福 島 県 |
資料番号 8-5
〔県総務部 総合防災課〕
災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、秋田県内において大規模な災害が発生した場合等において、被災した市町村(以下「被災市町村」という。)独自では被災者の救援等が十分に実施できない場合に、秋田県(以下「県」という。)及び市町村相互の応援による応急活動等を迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づく応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料、生活必需品等の備蓄物資の提供
(2) 避難所の開設及び避難者の受け入れ
(3) 廃棄物処理や火葬の実施等の応急活動に必要な施設や資機材の提供
(4) 応急活動に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、被災市町村から特に要請のあったもの
(応援の要請)
第3条 被災市町村は、当該市町村の地域にかかる災害が発生した場合等において、応急活動等を実施するため必要があるときは、県に対して応援を要請することができる。
2 前項の規定による要請をしようとする被災市町村( 以下「応援要請市町村」という。) は、次に掲げる事項を明らかにして、県に要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 要請する応援の内容
ア 前条第1号に掲げる応援の場合は、物資の品目、数量、搬入先等イ 前条第2号に掲げる応援の場合は、避難者数、避難期間等
ウ 前条第3号に掲げる応援の場合は、応急活動の種類、数量、期間等
エ 前条第4号に掲げる応援の場合は、職種、人数、活動内容、派遣期間等
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
3 第1項の規定にかかわらず、応援要請市町村は、県に要請するいとまがないときは、他の市町村に直接要請できるものとし、事後速やかに県に報告するものとする。
(要請を受けた県及び市町村の役割)
第4条 県は、前条第2項の規定による要請を受けたときは、速やかに他の市町村に応援の要請を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた市町村は、応援が可能な場合には、その内容を速やかに県に報告するものとする。
3 前項の規定による報告を受けた県は、速やかに応援内容を調整し、その結果を前項の規定により報告した市町村及び応援要請市町村に通知するものとする。
4 前条第3項の規定による要請又は前項の規定による調整により応援を行う市町村は、直ちに応援を実施するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、県は、前条第2項の規定による要請の内容を踏まえ、県自ら実施することが適当と判断
した場合には、直ちに応援を実施するものとし、その内容を応援要請市町村に通知するものとする。
(自主応援)
第5条 県及び市町村は、災害の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ、被災市町村が第3条第2項の規定による要請を行うことができない状況にあると判断した場合には、自主的に応援を実施することができるものとし、この場合には、同項の規定による要請があったものとみなす。
2 前項の規定による応援を実施した市町村は、その内容を事後速やかに県に報告するものとする。
(要請等の手段)
区 分 | 様 式 |
第3条第2項及び第3項に規定する応援要請 | 第1号 |
第3条第3項に規定する直接応援要請の報告 | 第2号 |
第4条第1項に規定する応援要請の通知 | 第3号 |
第4条第2項に規定する応援内容の報告 | 第4号 |
第4条第3項及び第5項に規定する応援実施の通知 | 第5号 |
第5条第2項に規定する自主応援の報告 | 第6号 |
第6条 第3条から前条までの規定による要請等は、電話等により行うことができるものとし、事後速やかに、次表に定める区分に従い、当該各号に規定する様式による文書を送付するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、災害救助法(昭和22年法律第118号)その他の法令の規定により国又は県が負担する部分を除き、応援要請市町村の負担とする。
(その他)
第8条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、県及び市町村がその都度協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書26通を作成し、県及び各市町村が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成24年1月20日
秋田市山王四丁目1番1号
佐 | 竹 | 敬 | 久 |
穂 | 積 | 志 | |
齊 | 藤 | 滋 | 宣 |
秋 田 県 知 事秋田市山王一丁目1番1号
秋 田 市 長能代市上町1番3号
能 代 市 長横手市条里一丁目1番1号
横 手 市 長 五十嵐 忠 悦大館市字中城20番地
大 館 市 長 小 畑 元男鹿市船川港船川字泉台66番地1
男 鹿 市 長 渡 部 幸 男
湯沢市佐竹町1番1号
湯 沢 市 長 | 齊 藤 | 光 | 喜 |
鹿角市花輪字荒田4番地1 | |||
鹿 角 市 長 | 児 玉 | 一 |
由利本荘市尾崎17番地
由利本荘市長 長谷部 誠潟上市天王字上江川47番地100
潟 上 市 長 | 石 | 川 | 光 | 男 |
大仙市大曲花園町1番1号 | ||||
大 仙 市 長 | 栗 | 林 | 次 | 美 |
北秋田市花園町19番1号 | ||||
北 秋 田 市 長 | 津 | 谷 | 永 | 光 |
にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 | ||||
に か ほ 市 長 | 横 | 山 | 忠 | 長 |
仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地
仙 北 市 長 門 脇 光 浩小坂町小坂鉱山字尾樽部37番地2
小 坂 町 長 細 越 満上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村長 | 中 田 | 吉 | 穂 |
藤里町藤琴字藤琴8番地 | |||
藤 里 町 長 | 佐々木 | 文 | 明 |
三種町鵜川字岩谷子8番地 | |||
三 種 町 長 | 三 浦 | 正 | 隆 |
八峰町峰浜目名潟字目長田118番地
八 峰 町 長 加 藤 和 夫五城目町西磯ノ目1丁目1番地1
五 城 目 町 長 渡 邉 彦兵衛八郎潟町字大道80番地
八 郎 潟 町 長 畠 山 菊 夫井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地1
井 川 町 長 齋 藤 正 寧大潟村字中央1番地1
大 潟 村 長 髙 橋 浩 人美郷町土崎字上野乙170番地10
美 郷 町 長 松 田 知 己羽後町西馬音内字中野177番地
羽 後 町 長 大 江 尚 征東成瀬村田子内字仙人下30番地1
東 成 瀬 村 長 佐々木 哲 男
(様式第1号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(又は市町村長)
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援要請書
「災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり応援を要請します。
1 被害状況
2 要請内容
3 その他参考となる事項
(様式第2号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の直接応援要請報告書
「災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり直接応援要請したので報告します。
1 被害状況
2 要請先市町村
3 要請内容
別紙のとおり
4 その他参考となる事項
(様式第3号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
(市町村長)○○ ○○ 様
秋田県知事 ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援要請通知書
「災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり応援要請があったので通知します。
ついては、応援が可能な場合には、その内容を速やかに報告してください。
1 要請市町村
2 要請内容
別紙のとおり
3 その他参考となる事項
(様式第4号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援内容報告書
「災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づく応援要請について、本市(町村)が可能な応援内容を次のとおり報告します。
1 要請市町村
2 本市(町村)が可能な応援内容
3 その他参考となる事項
(様式第5号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
(市町村長)○○ ○○ 様
秋田県知事 ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援(調整)通知書
「災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり応援することとした(調整した)ので通知します。
1 応援自治体
2 応援内容
3 その他参考となる事項
(様式第6号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の自主応援報告書
「災害時における秋田県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり自主応援したので報告します。
1 応援先市町村
2 応援内容
3 その他参考となる事項
資料番号 8-6
〔県内 13 市〕
災害時における相互援助に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定書は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号)の規定の趣旨にのっとり、秋田県市長会を構成する各市(以下「各都市」という。)の市長の協議により、各都市の全部又は一部において大規模な災害が発生し、これにより被災した都市(以下「被災都市」という。)のみでは十分な救護等の応急措置ができない場合に、都市間の相互援助又は協力(以下「援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(援助の種類)
第2条 援助の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧および生活必需品ならびにこれらの供給に必要な資機材および物資の提供
(2) 救助および救助必要な車両等の提供
(3) 被災者の救出、医療および防疫ならびに施設の応急復旧等に必要な資機材の提供
(4) 被災者を一時入所させるための施設の提供
(5) 救助および応急復旧に必要な職員の派遣
(6) 前各号に定めるもののほか、被災都市が特に必要があると認められるもの
(援助要請の手続き)
第3条 援助を受けようとする被災都市は、次の各号に掲げる事項を明らかにした電話等による要請を行い、後日速やかに別記様式第 1 号による文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 援助を受ける場所およびその経路
(3) 援助を受ける期間
(4) 前条第 1 号から第 4 号に掲げるものを要請する場合は、品名、規格、数量等
(5) 前条第 5 号に掲げる職員の派遣要請をする場合は、事務職、技術職、技能職の職種別および人員
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急援助活動の実施)
第4条 各都市のいずれかにおいて大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、前条に規定する援助の要請を受けないときであっても、当該被災都市のほかの市は、直ちに自主的な判断により緊急援助活動を実施することができるものとする。
(調整都市)
第5条 災害時における援助に係る事務を迅速かつ円滑に実施するため、第 2 条に規定する援助又は前条に規定する緊急援助活動(以下「援助業務」という。)を行う都市(以下「援助都市」という。)と被災都市との総合的な調整を行うための都市(以下「調整都市」という。)を置く。
2 前項の調整都市は、各被災都市に応じて、別紙に定めるとおりとする。
(経費の負担)
第6条 援助業務に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、これにより難い場合は、関係都市が協議して決めるものとする。
(賠償責任)
第7条 援助業務に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又はその活動に従事したことによる負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは重度障害者となった場合においては、本人又はその家族が被った損害は、援助都市がその賠償の責めを負うものとする。
2 援助都市の職員が援助業務を実施している際に、第三者に傷害を与えた場合(その損害が被災都市と援助都市との往復途上に生じた場合を除く。)は、被災都市がその賠償の責めを負うものとする。
(連絡体制)
第8条 各都市は、別記様式第 2 号のとおり、この協定書に係る連絡担当課(室)を定め、大規模な災害が発生したときは、速やかに相互に連絡を取り合うものとする。
2 各都市は、この協定の実効性を高めるため、秋田県都市間災害時相互援助協定連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
3 会議は、必要に応じて大規模災害時における相互援助に関する対策を研究し、又は協議するものとする。
(効力の発生日)
第9条 この協定書は、平成 18 年 4 月 26 日から効力を発するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定書に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。この協定書の締結を証すため、本書 13 通を作成し、各都市記名押印の上、それぞれ 1 通を保有する。
平成 18 年 4 月 26 日
秋田市山王1丁目1番1号秋田市
秋田市長 佐 竹 敬 久能代市上町1番3号
能代市
能代市長 斉 藤 滋 宣
横手市前郷字下三枚橋269番地横手市
横手市長 五十嵐 忠 悦大館市字中城20番地
大館市
大館市長 小 畑 元由利本荘市尾崎17番地
由利本荘市
由利本荘市長 柳 田 弘
男鹿市船川港船川字泉台66番地1男鹿市
男鹿市長 佐 藤 一 誠湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市
湯沢市長 鈴 木 俊 夫大仙市大曲花園町1番1号
大仙市
大仙市長 栗 林 次 美鹿角市花輪字荒田4番地1
鹿角市
鹿角市長 児 玉 一
潟上市天王字上江川47番地100潟上市
潟上市長 石 川 光 男北秋田市花園町19番1号
北秋田市
北秋田市長 岸 部 陞
仙北市田沢湖生保内字宮の後30番地仙北市
仙北市長 石 黒 直 次 にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
にかほ市
にかほ市長 横 山 忠 長
号
年 月 日
様
住 所
氏 名
災害発生による援助要請について
災害時における相互援助協定書第3条に基づき、次のとおり援助の要請をいたします。
項 目 | 内 容 |
被害状況 | |
援助内容の種類 | |
援助を要する職種別人員 | |
援助場所到達経路 | |
援助を受ける期間 | |
その他援助に必要な事項 |
様式第 2 号
災害時の連絡担当部課室
( 市)
連絡部課室 | |||
連絡担当者 | 責 任 者 | 課・室長 | |
補 助 者 | |||
連 絡 先 | 勤務時間内 | 責 任 者 | |
T E L | |||
F A X | |||
責 任 者 | |||
T E L | |||
F A X | |||
勤務時間外 | 責 任 者 | ||
T E L | |||
F A X | |||
責 任 者 | |||
T E L | |||
F A X | |||
備 考 |
連絡担当者に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。
別紙(5 条関係)
援助調整都市
被災した都市 | 援助調整都市名 | |
正 | 副 | |
秋 田 市 | 湯 沢 市 | 大 仙 市 |
能 代 市 | 北 秋 田 市 | 仙 北 市 |
横 手 市 | 秋 田 市 | 男 鹿 市 |
大 館 市 | 大 仙 市 | 横 手 市 |
由利本荘市 | 鹿 角 市 | 大 館 市 |
男 鹿 市 | 大 館 市 | 鹿 角 市 |
湯 沢 市 | 能 代 市 | に か ほ 市 |
大 仙 市 | 男 鹿 市 | 秋 田 市 |
鹿 角 市 | 由利本荘市 | 潟 上 市 |
北 秋 田 市 | に か ほ 市 | 由利本荘市 |
潟 上 市 | 仙 北 市 | 湯 沢 市 |
仙 北 市 | 潟 上 市 | 能 代 市 |
に か ほ 市 | 横 手 市 | 北 秋 田 市 |
資料番号 8-7
〔県総務部 総合防災課〕
災害派遣に関する秋田県知事と陸上自衛隊第 21 普通科連隊長との協定
秋田県知事(以下「知事」という。)と陸上自衛隊第 21 普通科連隊長(以下「連隊長」という。)との間に災害派遣に関し、その業務の円滑を期するため、この協定を締結する。
(自衛隊の任務の周知)
第1条 知事は、自衛隊が行う災害派遣の目的を平素から一般に周知し、災害派遣要請が適切に行われるよう配慮するものとする。
(防災関係資料調査に対する協力)
第2条 知事は、防災に関して連隊長が行う防災関係資料調査その他に積極的に協力するものとする。
(防災訓練等に対する参加支援)
第3条 連隊長は、知事等が行う防災訓練には知事の要請により、部隊業務に支障のない限り部隊等を参加させこれらを支援するものとする。
2 連隊長は、市町村その他が行う防災訓練についても要請があるときは、県と調整のうえ前項に準じて可能な範囲で支援するものとする。
(災害発生予想時の連絡)
第4条 知事は、自衛隊の災害派遣を必要とする災害の発生が予想されるときは、すみやかに連隊長に現状と事後の見通し等について情報を提供するものとする。
2 連隊長は、前項の情報に基づき必要あると認めるときは、県庁に連絡員を派遣し、情報の円滑な収集を図るものとする。
3 知事は、前項による連絡員の業務が円滑に行われるよう便宜を供与するものとする。
(偵察者の派遣)
第5条 災害の発生が予想され、又は発生し、連隊長が現地に偵察者を派遣する場合は、知事は必要に応じて県職員を当該偵察者に同行させ現地関係者との連絡調整にあたらせるものとする。
(現地責任者の指定)
第6条 知事及び連隊長は、災害派遣に関し、現地における県及び部隊の連絡責任者をそれぞれ指定し、相互の円滑な連絡を保つものとする。
(合同連絡所の設置)
第7条 知事は、災害の様相、規模等により必要があるときは、現地に関係機関からなる合同連絡所を設置し、災害応急業務の円滑を期するものとする。
(現地の受入体制)
第8条 知事は、派遣部隊が現地到着後迅速、効率的な業務の遂行を図るため予め現地関係者をして、次の措置を講ずるものとする。
1 派遣部隊誘導のための要員を主要地に配置すること。
2 実施作業の手順を定め派遣部隊到着後直ちに調整に入れる体制を整えること。
3 通信連絡手段の準備及び作業に必要な資器材を整備すること。
4 必要に応じ災害地の区域、災害程度を示した地図又は略図を準備すること。
5 派遣部隊の宿営に伴って必要な施設(光熱、給水通信、衛生等)の設備を整備すること。
(資材の使用及び補償等)
第9条 災害派遣のため使用する資材等は、知事又は現地関係者が準備するものとする。
2 前項に備えて知事又は現地関係者は所要地区ごとの資器材等の集積を計画しておくものとする。
3 災害派遣に伴って自衛隊が使用した資器材については「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令第 1 号」(昭和 35 年 2 月 16 日改正)によるほか、その都度協議して定めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 自衛隊の災害派遣に伴って生ずる経費の負担区分は次のとおりとする。ただし、その負担区分を定めがたいものについては、その都度協議のうえ決定するものとする。
1 県、又は派遣先現地機関が負担すべきもの
(1) 施設の借上料及び損料、光熱料、電話料、水道料、衛生費
(2) 災害復旧、救援、防疫、医療、給水等に必要な資材、消耗品
2 自衛隊が負担すべきもの
(1) 部隊等の宿営、給与、装備、器材及び被服等の整備損耗更新
(2) 災害地への往復輸送に伴う経費
(3) 人員・物資輸送支援のための車両用燃料等
附 則
締 結 昭和 46 年 1 月 16 日
改 正 昭和 50 年 4 月 1 日
〃 昭和 55 年 1 月 7 日
〃 昭和 55 年 1 月 7 日
秋田県知事 佐々木 喜久治
陸上自衛隊第 21 普通科連隊長 小 野 晴 男
資料番号 8-8
秋田県、秋田海上保安部、秋田市消防本部、男鹿地区消防一部事務組合消防本部、能代山本広域市町村圏組合消防本部
消防機関と海上保安官署との業務協定
沿岸域における消防活動について次の基準(海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書)により現状に即した協定の締結を指導し、その協力関係を確立するものとする。
なお、本県においては、秋田海上保安部と秋田市消防本部、男鹿地区消防一部事務組合消防本部及び能代山本広域市町村圏組合消防本部との間にそれぞれ業務協定を締結している。
また、船舶からの流出油事故対策に関しても、同業務協定を準用し締結している。
資料番号 8-9
〔海上保安庁、消防庁〕
海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書
領海内における船舶(消防法第 2 条の「舟」を含む。以下同じ。)の火災について、海上保安官署と消防機関が協力し、円滑に消火活動を行なうため、両機関が締結する業務協定の基本を次のとおり定める。
1 次に掲げる船舶の消火活動は主として消防機関が担任するものとし、海上保安官署はこれに協力するものとする。
(1) ふ頭又は岸壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶
(2) 河川湖沼における船舶
上記以外の船舶の消火活動は主として海上保安官署が担任し、消防機関はこれに協力するものとする。
なお、現地の実情に応じて、両者の協議により上記(1)および(2)以外の船舶の消火活動について特別の定めをすることができる。
2 船舶の火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、海上保安官署と消防機関が協議して、これを行なうものとする。
3 法令に定めるもののほか入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等消火活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報については、相互に交換するものとする。
4 海上保安官署又は消防機関は、船舶の火災を知った場合は、相互に直ちにその旨を通知するものとする。
5 海上保安官署又は消防機関が、単独で船舶の火災の消火に従事したときは、すみやかに、そのてん末を相互に連絡するものとする。
6 船舶の火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、特に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、その都度両者が協議の上定めるものとする。
7 大型タンカー等の事故の場合における消火活動を効果的に行なうため、海上保安官署および消防機関は地方防災会議等を活用して、おおむね次の事項につき連絡調整を行なうものとする。
(1) 情報および資料の交換
(2) 消火活動要領の作成
(3) 必要な器材、器具等の整備計画の作成及びその実施の推進
昭和 43 年 3 月 29 日
海上保安庁長官 亀 山 信 郎消防庁長官 佐久間 疆
資料番号 8-10
〔県内 13 消防本部〕
秋田県広域消防相互応援協定書
(目的等)
第1条 この協定書は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39 条の規定に基づき、秋田県内の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町等」という。)相互の消防広域応援体制を確立し、大規模災害等に対処することを目的とする。
(大規模災害等)
第2条 この協定において「大規模災害等」とは、次の各号に掲げるもののうち、応援活動を必要とするものをいう。
(1) 大規模林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災
(2) 地震、風水害その他大規模な自然災害
(3) 航空機事故、列車事故等のうち、大規模又は特殊な事故
(4) 毒性物質、生物剤又は放射性物質に係る事故による災害
(5) 前各号に掲げるもののほか、大規模若しくは特殊な災害又は事故
(地域ブロック区分)
第3条 秋田県内を次の地域に区分するものとする。
(1)県北地域ブロック
能代山本広域市町村兼組合消防本部管内、大館市消防本部管内、鹿角広域行政組合消防本部管内及び北秋田市消防本部管内
(2)中央地区ブロック
秋田市消防本部管内、男鹿地区消防一部事務組合消防本部管内、五城目町消防本部管内及び湖東地区消防本部管内
(3)県南地区ブロック
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部管内、横手市消防本部管内、由利本荘市消防本部管内、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部管内及びにかほ市消防本部管内
(代表消防機関及び代行消防機関の設置)
第4条 この協定による相互の応援活動を円滑に実施するため、代表消防機関、代表消防機関代行及び地域ブロック代表消防機関(以下「代表消防機関等」という。)を設置する。
2 前項の代表消防機関及び代表消防機関代行は、緊急消防援助隊秋田県隊応援等実施計画第2によるものとし、代表消防機関等を次のとおり定める。この場合において、代表消防機関代行は、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できないときは、当該任務を代行するものとする。
(1) 代表消防機関 秋田市消防本部
(2) 代表消防機関代行
ア 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部イ 能代山本広域市町村圏組合消防本部
(3) 地域ブロック代表消防機関
次のアからウまでに掲げる地域ブロックの区分に応じ、当該アからウまでに定める消防本部
ア | 県北地域ブロック | 能代山本広域市町村圏組合消防本部 |
イ | 中央地域ブロック | 秋田市消防本部 |
ウ | 県南地域ブロック | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 |
(応援隊の登録)
第5条 市町等は、応援出動が可能な指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊等(以下「応援隊」という。)をあらかじめ登録しておくものとする。
(代表消防機関等の任務)
第6条 代表消防機関の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 秋田県との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 地域ブロック代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(3) 秋田県内の応援可能な応援隊の把握に関すること。
(4) 応援の要請時における秋田県内の応援可能な応援隊の調整に関すること。
2 地域ブロック代表消防機関の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表消防機関及び当該地域内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 当該地域内の応援可能な応援隊の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な応援隊の調整に関すること。
(応援要請)
第7条 応援要請は、大規模災害等が発生した市町等(以下「要請側」という。)の長又は消防長が、次に掲げる区分により、他の市町等(以下 「応援側」という。)の長又は消防長に対し、代表消防機関等を通じて行うものとする。ただし、代表消防機関等を通じて要請するいとまがない場合は、直接応援側へ要請できるものとする。この場合、当該要請後に代表消防機関等へ報告するものとする。
(1) 第1要請
同一地域ブロック内の市町等に対する応援要請
(2) 第2要請
他地域ブロックの市町等に対する応援要請
(3) 第3要請
県内全域の市町等に対する応援要請
2 前項の応援要請は、災害発生時においては電話等により迅速に行うものとし、当該応援要請後においては、遅滞なくその内容を書面にするものとする。
3 応援要請に際しては、次の各号に定める事項を連絡するものとする。
(1) 災害の発生場所及び概要
(2) 必要とする車両、人員及び資機材
(3) 集結場所及び活動内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
4 代表消防機関等は、第1項に規定する応援要請があった場合には、秋田県に対して必要な事項を報告するとともに、要請側の長又は消防長と応援隊編成等の調整を行うものとする。
(応援出動準備体制)
第8条 各市町等は、災害の規模に照らし出動が予想される場合には、速やかに管内の被害状況を確認し、応援隊としての出動の可否を代表消防機関及び地域ブロック代表消防機関に報告するとともに、出動準備を行うものとする。
(応援隊の派遣等)
第9条 第 7 条第 1 項の規定により応援要請を受けた応援側の長又は消防長は、応援側の市町等の消防力に支障が生じる等特別な理由がある場合を除き、応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長又は消防長は、応援隊を派遣する場合は、属する地域ブロック代表消防機関を通じ、代表消防機関に対して出動隊数、出動隊員数、 無線の呼称その他の必要な事項について報告するものとする。
3 代表消防機関の長は、応援隊の派遣が決定した場合は、速やかに要請側の長又は消防長に対してその旨を連絡し、併せて秋田県に報告するものとする。
4 応援側の長又は消防長は、応援隊を派遣することができない場合は、速やかに属する地域ブロック代表消防機関を通じて代表消防機関に報告するものとする。
(応援隊の指揮)
第 10 条 応援隊は、法第 47 条第 1 項の規定に基づき、要請側の長の指揮の下に行動するものとする。
(指揮支援体制)
第 11 条 応援隊の指揮は、代表消防機関等の職員が行うものとし、原則として被災地消防本部において、要請側の長の指揮の下、応援隊を統括し 活動の管理を行うものとする。
(応援の中断)
第 12 条 応援側の都合により応援隊を帰還させるべき特別の事態が生じた場合においては、応援側の長又は消防長は、要請側の長又は消防長と協議の上、応援活動を中断することができるものとする。
(経費の負担)
第 13 条 応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 応援側が負担する経費は、次に掲げるものとする。ア 旅費及び出動手当等の人件費
イ 公務災害補償に要する経費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地における補給燃料に係る経費を除く。)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 要請側との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償費等
(2) 要請側が負担する経費は、次に掲げるものとする。ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費イ 宿泊費及び食料費
ウ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償費等(応援側の故意又は重大な過失に基づく損害賠償費を除く。)エ 化学消火薬剤等の資機材費
(3) 前2号に掲げる以外の費用については、当該大規模災害等に関係する市町等相互がその都度協議して定めるものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、市町等相互が協議の上、決定するものとする。
(委任)
第 15 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して別に定めるものとする。(1) 応援側の負担する経費は、次に掲げるものとする。
ア 旅費及び出動手当等の人件費イ 公務災害補償に要する経費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地における補給燃料に係る経費を除く。)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 要請側との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償費等
(2) 要請側が負担する経費は、次に掲げるものとする。ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費イ 宿泊費及び食糧費
ウ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償費等(応援側の故意又は重大な過失に基づく損害賠償費を除く。)エ 化学消火薬剤等の資機材費
(3) 前 2 号に掲げる費用以外の費用については、当該大規模災害等に関係する市町等相互がその都度協議して定めるものとする。
(効力の発生等)
第 16 条 この協定は、平成 29 年4月1日から効力を発生するものとし、秋田県広域消防相互応援協定(平成 22 年 12
月 22 日締結)は、平成 29 年4月1日をもって廃止する。
本協定の締結を証するため、本協定書 13 通を作成し、市町等において各 1 通を保有するものとする。
平成 29 年 3 月 27 日
秋 田 | 市 | |||
市長 | 穂 | 積 | 志 | |
横 手 | 市 | |||
市長 | 髙 | 橋 | 大 | |
大 館 | 市 | |||
市長 | 福 | 原 | 淳 嗣 |
由利本荘市
市長 | 長谷部 | 誠 | |
北秋田市 | |||
市長 | 津 谷 | 永 光 | |
にかほ市 | |||
市長 | 横 山 | 忠 長 | |
五城目町 | |||
町長 | 渡 邉 | 彦兵衛 | |
湯沢雄勝広域市町村圏組合 | |||
管理者 | 齊 藤 | 光 | 喜 |
能代山本広域市町村圏組合 | |||
理事会代表理事 齊 藤 | 滋 | 宣 | |
大曲仙北広域市町村圏組合 | |||
副管理者 門 脇 | 光 | 浩 | |
鹿角広域行政組合 | |||
管理者 | 児 玉 | 一 | |
男鹿地区消防一部事務組合 |
管理者 渡 部 幸 男湖東地区行政一部事務組合
管理者 畠 山 菊 夫
大規模災害に関しての消防及び自衛隊の相互協力
消 防 救 第 2 7 号平成 8 年 2 月 7 日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁救急救助課長
大規模災害に関しての消防および自衛隊の相互協力について
この度、先の阪神・淡路大震災における教訓にかんがみ、特に、大規模災害に関しての消防および自衛隊の相互の協力に関し必要な事項について明確にするため、別添のとおり防衛庁と「大規模災害に際しての消防および自衛隊の相互協力に関する協定」(平成 8 年 1 月 17 日付消防救第 3 号防運第 153 号。以下「協定」という。)を締結したので、下記事項に留意の上、大規模災害時における自衛隊との協力に関し遺憾のないよう願いたい。
また、貴管下市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。)に対してもよろしく周知願いたい。
なお、消防および警察の相互協力については、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 24 条に明記されており、従来より協力がなされてきたところであるので、念のため申し添える。
記
1 協定第 2 条 1 に定める情報交換について
大規模災害に際しては、すみやかに、当該災害に係る情報を収集し、消防と自衛隊との間で相互に提供するものとすること。
なお、情報交換の対象となるものは、
① 大規模災害の状況に係る情報
② 救援活動の態勢に係る情報
③ 上記のほか、消防および自衛隊の任務遂行に資する情報とし、相互に積極的に連絡を取り合い、情報の共有に努めるものとすること。
2 協定第 2 条 2 に定める連携のための調整について
大規模災害の発生地その他の目的地(以下「被災地等」という。)における人命救助その他の救援活動をより効果的に行うため、消防と自衛隊と連携してその任務に当たるよう相互に調整を行うものとすること。
なお、具体的には被災地等を管轄する消防および災害派遣を命ぜられた自衛隊で現地調整機関を設け、原則として当該消防の施設における調整のための会議により行うものとすること。ただし、消防、警察および自衛隊において、協議のうえ別に定めるときはこの限りでないこと。
3 協定第 2 条 3 に定める消防職員等の移動のための協力について
自衛隊は、消防組織法第 24 条の 3 の規定に基づき、災害が発生した市町村のため応援出動する消防機関の職員および当該応援出動に必要な資機材の被災地等への迅速な移動を確保するため、当該消防職員等の航空輸送その他の輸送支援を行うものとされていること。
なお、救助工作車Ⅳ型(「広域航空消防応援体制等整備費補助金交付要綱」(平成7年 11 月 21 日付消防消第 254 号)
第 4 条に規定する救助工作車Ⅳ型をいう。)を配置する特定の消防本部(東京消防庁、名古屋市消防局、大阪市消防局、福岡市消防局)にあっては、自衛隊の輸送支援を受ける場合の参集場所等について予め定めておくこと。
4 協定第 3 条に定める消防および自衛隊の平素の連絡調整について
平素から消防と自衛隊との間で、密接な連絡調整が行われるよう協力するものとすること。
なお、平素の連絡調整の責任者は、原則として別表のとおりとし、連携要領を定める等必要な連絡調整を行うものとすること。
また、自衛隊側責任者は、消防との連絡調整において他の自衛隊との調整を必要とする事項が生じた際は、関係する他の自衛隊に通報するとともに、消防側責任者に対し当該自衛隊の責任者、所在地等を連絡するものとされていること。
別 表 (略)
資料番号 8-12
〔県総務部 総合防災課〕
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画
(平成 31 年 3 月 8 日変更)
第1章 総則
第1節 本計画の目的
この計画は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 45 条第2項の規定に基づき、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項について定めることを目的とする。
第2節 緊急消防援助隊の任務
緊急消防援助隊は、国内における大規模災害又は特殊災害(当該災害が発生した市町村(以下「被災地」という。)の属する都道府県内の消防力をもってしてはこれに対処できないものをいう。以下同じ。)の発生に際し、消防庁長官
(以下「長官」という。)の求めに応じ、又は指示に基づき、被災地の消防の応援等を行うことを任務とする。第2章 緊急消防援助隊の編成
第1節 緊急消防援助隊の構成単位
1 基本的な構成単位
緊急消防援助隊の基本的な構成単位は、都道府県大隊、中隊、小隊とし、各隊の長は、それぞれ都道府県大隊長、中隊長、小隊長とする。
2 部隊
被災地における緊急消防援助隊の活動を迅速かつ円滑に行うため、緊急消防援助隊に特別の任務を行う部隊として、指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)、NBC災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊を編成するものとし、各部隊の長は、それぞれ指揮支援部隊長、統合機動部隊長及びエネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長とする。ただし、航空部隊にあっては、部隊の長を設けないものとする。
第2節 都道府県大隊の編成
1 都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村(東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊をもって編成する。
2 長官は、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき、当該都道府県大隊の出動に関する連絡調整を行う代表消防機関を定めるものとする。
3 都道府県大隊長
(1)都道府県大隊長は、都道府県大隊を統括して被災地に赴くとともに、指揮支援隊長の管理を受け、被災地における当該都道府県大隊の活動を指揮することを任務とする。
(2)都道府県大隊長は、2の代表消防機関の職員である都道府県大隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、都道府県大隊指揮隊を編成するみのとする。ただし、当該代表消防機関が被災等により出動できない場合は、長官が別に定めるところによるものとする。
第3節 都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務
都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び
特殊装備中隊の任務は、次のとおりとする。
1 都道府県大隊指揮隊 主として被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行うこと。
2 消火中隊 主として被災地における消火活動を行うこと。
3 救助中隊 主として被災地における要救助者の検索、救助活動を行うこと。
4 救急中隊 主として被災地における救急活動を行うこと。
5 後方支援中隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸送・補給活動等を行うこと。
6 通信支援中隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して通信の確保等に関する支援活動を行うこと。
7 水上中隊 主として被災地における消防艇を用いた消防活動を行うこと。
8 特殊災害中隊 主として被災地における特殊な災害に対応するための消防活動を行うこと。
9 特殊装備中隊 主として被災地における特別な装備を用いた消防活動を行うこと。
第4節 小隊の装備等の基準
都道府県大隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小隊、水上小隊、特殊災害小隊及び特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。
1 都道府県大隊指揮隊
(1)都道府県大隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)都道府県大隊指揮隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
2 消火小隊
(1)消火中隊を構成する消火小隊は、隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)消火小隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自動車を備えること。
(3)消火小隊は、口径 65 ミリメートルのホースを積載すること。
3 救助小隊
(1)救助中隊を構成する救助小隊は、救助活動に関する基準(昭和 62 年消防庁告示第3号)第6条に規定する救助隊員の資格を有する隊員(以下「救助隊員」という。)5人以上で編成されるものであること。ただし、(2)イの車両を備える救助小隊の隊員は、救助隊員であることを要しない。
(2)救助小隊は、次のいずれかの車両を備えること。
ア ウインチ、クレーン及び発電照明灯を装備した四輪駆動の救助工作車イ 四輪駆動の津波・大規模風水害対策車両
(3)救助小隊は、(2)の車両の区分に応じ、それぞれ次の資機材を備えること。ア (2)アの救助工作車
救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和 61 年自治省令第 22 号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに要救助者を検索するための高度救助用資機材
イ (2)イの津波・大規模風水害対策車両
浸水域での高度な救助活動を行うための資機材
4 救急小隊
(1)救急中隊を構成する救急小隊は、救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第2条第2項に規定する救急救命士の資
格を有する隊員又は救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和 53 年消防庁告示第2号)第2条第1項に規定する隊員3人以上で編成されるものであること。
(2)救急小隊は、四輪駆動の高規格救急自動車を備えること。
(3)救急小隊は、高度救命処置用資機材を備えること。
5 後方支援小隊
(1)後方支援中隊を構成する後方支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)後方支援小隊は、被災地において、消火中隊、救助中隊及び救急中隊等が発災直後から長期間活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備えること。
6 通信支援小隊
(1)通信支援中隊を構成する通信支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、緊急消防援助隊の通信確保を可能とするために必要な設備、資機材及び車両を備えること。
7 水上小隊
(1)水上中隊を構成する水上小隊は、船舶の種類に応じて必要とされる船長、機関長及び2人以上の隊員で編成されるものであること。
(2)水上小隊は、消火その他の消防活動に必要な設備を有する消防艇を備えること。
8 特殊災害小隊
(1)特殊災害中隊を構成する毒劇物等対応小隊(毒性物質の発散等による特殊災害への対応隊を含む。以下同じ。)、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものであること。
(2)毒劇物等対応小隊、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、それぞれその目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。
9 特殊装備小隊
(1)特殊装備中隊を構成する遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊、水難救助小隊及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものであること。
(2)遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊、水難救助小隊及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、それぞれその目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。
第5節 部隊の任務
指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、NBC災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊の任務等は、それぞれ1から6までのとおりとする。
1 指揮支援部隊
(1)指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県の知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする。
(2)指揮支援部隊は、統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊をもって編成するものとし、各隊の長は、それぞれ統括指揮支援隊長、指揮支援隊長及び航空指揮支援隊長とする。
(3)指揮支援部隊長
ア 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は消防応援活動調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。
イ 指揮支援部隊長は、統括指揮支援隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより統括指揮支援隊を編成するものとする。
ウ 指揮支援部隊長は、陸上(水上を含む。以下同じ。)の活動に関して、その指定する地区の緊急消防援助隊の活動の管理を指揮支援隊長に委任することができる。
エ 指揮支援部隊長は、航空の活動に関して、その指定する地区の緊急消防援助隊の活動の管理を航空指揮支援隊長に委任することができる。
(4)指揮支援隊長
ア 指揮支援隊長は、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長(以下「指揮者」という。)を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。
イ 指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより指揮支援隊を編成するものとする。
(5)航空指揮支援隊長
ア 航空指揮支援隊長は、航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行っている者(以下「ヘリベース指揮者」という。)を補佐し、及びヘリベース指揮者の指揮を受け被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。
イ 航空指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより航空指揮支援隊を編成するものとする。
2 統合機動部隊
(1)統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、迅速に先遣出動し、被災地において消防活動を緊急に行うととも
に、都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とする。
(2)統合機動部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。
(3)統合機動部隊長は、原則として第2節2の代表消防機関の職員である統合機動部隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、統合機動部隊指揮隊を編成するものとする。
3 エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)
(1)エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。
(2)エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。
(3)エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮支援隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊を編成するものとする。
4 NBC災害即応部隊
(1)NBC災害即応部隊は、NBC災害(緊急消防援助隊に関する政令(平成 15 年8月 29 日政令第 379 号)第1条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。以下同じ。)に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。
(2)NBC災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。
(3)NBC災害即応部隊長は、NBC災害即応部隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、NBC災害即応部隊指揮隊を編成するものとする。
5 土砂・風水害機動支援部隊
(1)土砂・風水害機動支援部隊は、土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。
(2)土砂・風水害機動支援部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。
(3)土砂・風水害機動支援部隊長は、原則として第2節2の代表消防機関の職員である土砂・風水害機動支援部隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊を編成するものとする。
6 航空部隊
(1)航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とする。
(2)航空部隊は、航空小隊をもって編成し、必要に応じて、航空後方支援小隊を加えるものとする。
(3)航空小隊は、主として被災地における航空機を用いた情報収集活動及び消防活動を行うことを任務とする。
(4)航空後方支援小隊は、主として航空機の活動拠点における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸送・補給活動等を行うことを任務とする。
第6節 部隊の隊の装備等の基準
統括指揮支援隊、指揮支援隊、航空指揮支援隊、統合機動部隊指揮隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、 NBC災害即応部隊指揮隊、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、航空小隊及び航空後方支援小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。
1 統括指揮支援隊及び指揮支援隊
(1)指揮支援部隊を構成する統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
2 航空指揮支援隊
(1)指揮支援部隊を構成する航空指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員3人以上で編成されるものであること。
(2)航空指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
3 統合機動部隊指揮隊
(1)統合機動部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)統合機動部隊指揮隊は、発災後迅速に出動し、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
4 エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊
(1)エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、特殊災害に関する知見を有し、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
5 NBC災害即応部隊指揮隊
(1)NBC災害即応部隊指揮隊は、NBC災害に関する知見を有し、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員
3人以上で編成されるものであること。
(2)NBC災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
6 土砂・風水害機動支援部隊指揮隊
(1)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
7 航空小隊
(1)航空小隊は、任務等に応じて必要とされる操縦士、整備士、救助隊員等で編成されるものであること。
(2)航空小隊は、航空機を備えること。
(3)航空小隊は、救助用資機材、救急用資機材、消火用タンク、ヘリコプターテレビ電送システム等のうちその任務に応じて必要なものを備えること。
8 航空後方支援小隊
(1)航空後方支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)航空後方支援小隊は、航空機の活動拠点において、航空指揮支援隊及び航空小隊が長期間活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備えること。
第3章 緊急消防援助隊の登録
1 長官は、都道府県知事又は市町村長からの緊急消防援助隊の登録の申請に基づき、本計画に適合するかどうか審査し、必要と認める緊急消防援助隊の登録を行うものとする。
2 登録する緊急消防援助隊の規模については、全国の消防機関の現有消防隊数等を考慮し、また、緊急消防援助隊の施設の整備推進及び教育訓練の充実を図ることにより、2023 年度(平成 35 年度)末までに、都道府県及び市町村の協力を得て、別表第1のとおり、おおむね 6,600 隊規模とすることを目標とする。
第4章 緊急消防援助隊の出動計画等
1 出動決定のための措置等
(1)長官は、被災地の属する都道府県の知事その他の関係地方公共団体の長等と密接な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の必要の有無を判断し、消防組織法第 44 条の規定に基づき適切な措置をとるものとする。また、東海地震、南海トラフ地震、首都直下地震又はNBC災害に対し、速やかに同条第5項の規定に基づき適切な措置をとるものとし、その他の大規模な災害に対しても、災害の状況、災害対策基本法第 24 条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第
28 条の2第1項に規定する緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等を考慮し、同様の措置をとるものとする。
(2)緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防援助隊は、消防組織法第 47 条又は第 48 条の規 定に基づき、指揮者の指揮の下又は応援等を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に活動するものとする。また、被災地で消防活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。
(3)大規模な地震等が発生した場合においては、長官が別に定めるところにより、都道府県及び消防機関は、緊急消防援助隊の出動の準備を行うものとする。
2 基本的な出動計画
(1)第一次出動都道府県大隊
大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、原則として第一次的に応援出動する都道府県大隊を第一次出動都道府県大隊とし、災害が発生した都道府県(以下「災害発生都道府県」という。)ごとの第一次出動都道府県大隊を別表第2のとおりとする。
(2)出動準備都道府県大隊
(1)の第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う都道府県大隊を出動準備都道府県大隊とし、災害発生都道府県ごとの出動準備都道府県大隊を別表第3のとおりとする。
3 出動及び活動における重要関係機関との連携
緊急消防援助隊の出動及び活動に関しては、次に掲げる関係機関と密接な連携を図るものとする。
(1)自衛隊、警察、海上保安庁、日本DMAT(厚生労働省の認めた専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チームをいう。以下「DMAT」という。)等
(2)緊急消防援助隊の活動に必要な交通、輸送、通信、燃料及び物資の確保等に関する関係機関
4 南海トラフ地震等についての出動の考え方
南海トラフ地震、首都直下地震その他の大規模地震については、著しい地震災害が想定され、上記2(1)及び(2)の第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に当該地震ごとにアクションプランを定め、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国的規模での緊急消防援助隊が出動するものとする。この場合において、関係機関等との連携による迅速な移動手段の確保を図るものとする。
5 NBC災害についての出動の考え方
NBC災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防機関及び被災地が属する都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えられることに加え、高度で専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必要性があることから、長官が別に運用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にNBC災害即応部隊等が出動するものとする。
第5章 緊急消防援助隊の施設の整備等
1 緊急消防援助隊の施設の整備
第2章で示した緊急消防援助隊の編成、装備等の基準に基づき、必要な隊の登録並びに的確かつ迅速な出動及び活動を確保するため、消防組織法第 49 条第2項の規定に基づき、都道府県及び市町村が行う緊急消防援助隊の施設の整備
を推進するものとする。2019 年度(平成 31 年度)から 2023 年度(平成 35 年度)末までに整備を推進する車両及び航空機等の整備規模の目標は、別表第4のとおりとし、その他別表第5に掲げる施設の整備を推進するものとする。各年度における整備を推進する施設の整備規模は、当該年度の予算の範囲内とする。
この計画については、緊急消防援助隊の編成、装備等の状況を踏まえて、必要に応じて見直しを行うものとする。
2 消防用の国有財産・物品の無償貸与
緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、消防組織法第 50 条の規定に基づき、消防用の国有財産・物品を都道府県又は市町村に無償で使用させるものとする。
第6章 緊急消防援助隊の教育訓練
第1節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等
1 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練
緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、都道府県及び市町村の協力を得て、全国合同訓練及び複数の都道府県を単位とした合同訓練(以下「地域ブロック合同訓練」という。)を定期的に実施するものとする。全国規模の訓練については、当面、2021 年度(平成 33 年度)に図上訓練及び全国合同訓練を実施するものとする。
2 地域ブロック合同訓練に関する重点推進事項
長官は、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等との連携、大規模災害時における通信確保、後方支援活動の充実その他の緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上のため、特に訓練が必要な事項について毎年度定めることとする。
第2節 消防大学校における教育訓練等
1 消防大学校における教育訓練
緊急消防援助隊の部隊運用能力の向上、航空隊の連携活動能力の向上及び毒性物質の発散等による特殊災害に対する対応能力の向上等のため、消防大学校において必要な教育訓練を実施するものとする。
2 その他の教育訓練
緊急消防援助隊として登録された隊を設置している都道府県及び市町村は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、的確かつ迅速な出動及び活動が行えるように、平常時から必要な教育訓練に努めるものとする。
第7章 その他
1 緊急消防援助隊の編成については、大規模災害又は特殊災害の状況に応じ、この基本計画に定める事項を基本としつつ、弾力的かつ適切に行うものとする。
2 この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な事項は、長官が別に定める。
附 則
この計画は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(登録する隊の規模)
区分 | 登録規模 | |
統括指揮支援隊及び指揮支援隊航空指揮支援隊 統合機動部隊指揮隊 エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊 NBC災害即応部隊指揮隊 土砂・風水害機動支援部隊指揮隊 | 50 隊程度 60 隊程度 50 隊程度 10 隊程度 50 隊程度 50 隊程度 | |
都道府県大隊 | 都道府県大隊指揮隊消火小隊 救助小隊救急小隊 後方支援小隊通信支援小隊水上小隊 特殊災害小隊 特殊装備小隊 | 160 隊程度 2,500 隊程度 540 隊程度 1,500 隊程度 890 隊程度 50 隊程度 20 隊程度 350 隊程度 500 隊程度 |
航空部隊 | 航空小隊 航空後方支援小隊 | 80 隊程度 60 隊程度 |
計 | 6,600 隊程度 (重複を除く) |
別表第4(車両及び航空機等の整備規模)
区分 | 整備規模 | |
車 両 | 消防ポンプ自動車 | 630 台 |
救助工作車 | 109 台 | |
救急自動車 | 567 台 | |
その他の消防用自動車 | 217 台 | |
小 計 | 1,523 台 | |
航空機等 | ヘリコプター | 4 機 |
消防艇 | 2 艇 | |
小 計 | 6 機(艇) |
備考
1 この表において「消防ポンプ自動車」とは、災害対応のための特殊消防ポンプ自動車、特殊水槽付消防ポンプ自動車及び特殊化学消防ポンプ自動車をいう。
2 この表において「救急自動車」とは、災害対応のための特殊救急自動車をいう。
3 この表において「その他の消防用自動車」とは、災害対応のための特殊はしご付消防ポンプ自動車、特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、特殊高発泡車、大型高所放水車、泡原液搬送車及び毒性物質の発散等の特殊災害対応自動車、支援車、海水利用型消防水利システム並びに災害対応特殊小型動力ポンプ付き水槽車及び消防活動二輪車をいう。
別表第5(その他の整備を推進する施設)
区分 | 施設 |
資機材 | 救助用資機材、高度救助用資機材、高度探査装置、高度救命処置用資機材、支援資機材、テロ対策用特殊救助資機材、検知型遠隔探査装置、ヘリコプター高度化資機材、ヘリコプタ ー消火用タンク、ヘリコプター用衛星電話 |
無線その他の情報通信を行うための施設 | 消防救急デジタル無線設備、ヘリコプターテレビ電送システム |
資料番号 8-13
〔県総務部 総合防災課〕
緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱
(別記様式は省略)
(令和4年 6 月 24 日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)、緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号。以下「基本計画」という。)に定めるもののほか、緊急消防援助隊の応援等の要請、出動の求め又は指示その他の緊急消防援助隊に関する都道府県及び市町村の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。
(2)指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。
(3)指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。
(4)航空指揮本部とは、被災地(被災地の周辺地域を含む。)における航空機を用いた消防活動の拠点(以下「活動拠点ヘリベース」という。)の指揮本部をいう。
(5)応援等とは、法第44条第1項の消防の応援等をいう。
(6)受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。
(7)応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。
(8)代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。
(9)登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村(東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)をいう。
(10)登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。
(11)航空隊とは、法第30条第3項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。
(12)消防庁ヘリコプターとは、法第50条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用しているヘリコプター
(以下「消防庁ヘリ」という。)をいう。
(13)進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点(一時的に集結する場所を含む。)をいう。
(14)迅速出動とは、法第44条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官(以下「長官」という。)と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行い、これに応じて出動することをいう。
(15)震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。
(16)震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄する消防本部をいう。
(17)最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。
(18)部隊移動とは、法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第44条の3の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。
第2章 応援等の要請
(都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請)
第3条 被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該都道府県内の消防力を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断した場合は、法第44条第1項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。
2 災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に把握できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断したときは、法第44条第1項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。
3 前二項の要請は電話(災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、都道府県防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。)により直ちに行うものとし、以下に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これらを把握した段階で、ファクシミリ(これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同じ。)により速やかに行うものとする(別記様式1-1)。
(1)災害の概況
(2)出動を希望する区域及び活動内容
(3)緊急消防援助隊の活動のために必要な事項
4 被災地の属する都道府県の知事は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条の規定に基づく自衛隊の災害派遣要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性について検討するものとする。
5 被災地の属する都道府県の知事は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナートその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、第1項及び第2項の要請と併せて報告するよう努めるものとする。この場合において、当該報告を受けた長官は、当該都道府県に出動する指揮支援部隊長に対して情報提供するものとする。
(応援等の要請のための市町村長等の連絡)
第4条 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該被災地の市町村の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、都道府県知事に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、前条第3項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリにより速やかに行うものとする(別記様式1-2)。
2 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡することができるものとする。
3 被災地の市町村長は、都道府県知事に対して第1項の連絡ができない場合には、その旨を長官に直ちに電話により連絡することができるものとし、前条第3項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡することができるものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリにより速やかに行うことができるものとする(別記様式1-2)。
4 前条第5項の規定は、前3項の連絡に準用する。第3章 出動の求め又は指示等
(出動可能隊数の報告及び出動準備)
第5条 消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害等の状況を考慮して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼(消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。)するものとする(別記様式2-1)。
2 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行うものとする(別記様式2-2)。この場合にお
いて、当該都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする(別記様式2-2)。
3 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表A-1及び別表A-2に定める災害が発生した場合は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合において、消防庁は、都道府県及び当該都道府県に属 する登録市町村の消防本部に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼(消防本部に あっては、都道府県を経由して行う。)するものとする(別記様式2-1)。
4 前項の出動可能隊報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする(別記様式2-
2)。
5 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮して必要と判断したときは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告するものとする(別記様式2-2)。
6 消防庁は、別表A-1及び別表A-2に定める災害発生後、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第3項の規定に基づき出動準備を行っている登録都道府県及び登録市町村の消防本部に対して、出動準備の解除を連絡(消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。)するものとする。
(長官による出動の求め、指示等)
第6条 長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要と判断した場合は、法第44条及び基本計画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする(別記様式3-1)。
2 前項の求め又は指示を行う場合において、長官は、原則として、応援先市町村を指定するものとする。ただし、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階では応援先市町村を指定することが困難な場合は、応援先都道府県を指定するものとし、その後、第14条に規定する消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)と調整の上、応援先市町村を指定するものとする。
3 前項の指定を行う場合、原則として、都道府県大隊又は部隊(指揮支援部隊及び航空部隊を除く。)を単位とし、指揮支援隊の属する消防本部が含まれる都道府県大隊については、当該指揮支援隊の応援先市町村と同一の市町村を指定するものとする。ただし、水上小隊、航空小隊及び航空後方支援小隊については、調整本部と調整の上、応援先市町村を指定するものとする。
4 長官は、複数の都道府県において大規模災害又は特殊災害が発生した場合その他多くの緊急消防援助隊の出動が必要 と判断する災害が発生した場合は、災害発生都道府県に対応する全ての指揮支援隊、第一次出動都道府県大隊、出動準 備都道府県大隊、第11条に規定する第一次出動航空小隊及び出動準備航空小隊を第一次出動の求め又は指示の対象とし、応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、アクションプランが適用された場合は、当 該アクションプランに定めるところによるものとする。
5 長官は、第1項の緊急消防援助隊の出動の求めを行った場合において、時間経過とともに災害の情勢が明らかになり、基本計画第4章1(1)の規定を踏まえ、必要と認めるときは、従前の求めによる出動を指示によるものに変更する。この場合において、長官は、受援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する被災地の市町村長並びに応援都道府県の知事及び当該応援都道府県に属する緊急消防援助隊を出動させた市町村長に対して、速やかに通知(市町村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。)するものとする。
(応援等決定通知)
第7条 長官は、法第44条の規定に基づき必要な措置をとることを求め又は指示した場合は、受援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する被災地の市町村長に対してその旨を通知(市町村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。)するものとする(別記様式3-2)。
(都道府県知事による出動の求め又は指示)
第8条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市町村の長に対して、直ちに緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。
(緊急消防援助隊の出動)
第9条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。
2 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊数を報告するものとし(別記様式2-2)、当該報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊数を報告するものとする(別記様式2-2)。
3 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本部に対して通知(消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。)するものとする(別記様式3-3)。
(指揮支援部隊の基本的な出動計画)
第10条 指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。
(1)統括指揮支援隊は、別表Bに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第1位の消防本部が出動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない場合は、統括指揮支援隊指定順位第2位の消防本部が出動する。
(2)指揮支援隊は、別表Bに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動する。
(3)航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、原則として耐空検査 等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリベースに迅速に到着可能な隊が出動する。
(航空小隊の基本的な出動計画)
第11条 航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定しておくものとする。
(1)原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Cに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動することとする。
(2)原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小隊とし、別表 Dに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこととする。
2 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1)統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支援隊の輸送を任務とする。
(2)情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム(以下「ヘリサット」という。)又はヘリコプターテレビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。
(3)救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動又は統括指揮支援隊及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。
(4)消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。
3 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。
(1)ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信
(2)第15条に規定する現地派遣職員の輸送
(航空小隊の出動に関する留意事項)
第12条 航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害の種別、規模、受援都道府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものとする。
2 航空小隊の出動順位は、原則として、被災地又は航空小隊の進出拠点からの直近順とし、当該航空小隊の装備品等を考慮し、出動の求め又は指示を行うものとする。
3 指揮支援隊輸送航空小隊及び情報収集航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、兼務するものとする。
4 指揮支援隊輸送航空小隊及び救助・救急・輸送航空小隊又は消火航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、指揮支援隊の輸送任務を優先するものとする。
5 航空小隊は、複数の任務が遂行可能な体制で出動するよう努めるものとする。
6 各地域ブロックに、原則として、残留する航空小隊を1隊以上確保するものとする。
7 航空指揮支援隊の輸送は、各任務の指定状況を踏まえ、消防庁が別に指定するものとする。
8 航空隊は、前各項により難い場合は、消防庁と調整するものとする。
(航空後方支援小隊の基本的な出動計画)
第13条 航空後方支援小隊は、活動拠点ヘリベース等において輸送・補給活動等が必要な場合に、原則として、耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から出動することとする。
第4章 受援体制
(消防応援活動調整本部の設置)
第14条 受援都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、被災地が2以上あ る場合において緊急消防援助隊が出動したときは、直ちに法第44条の2の規定に基づく調整本部を設置するものとする。なお、被災地が1の場合であっても、受援都道府県の知事が必要と認めるときは、調整本部と同様の組織を設置するこ とができるものとする。
2 調整本部(調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。)は、都道府県災害対策本部と緊密な連携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第25条第6項若しくは第28条の3第8項の規定に基づく非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部をいい、これらが設置された場合に限る。)に近接した場所に設置するものとする。
3 調整本部は自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関と緊密な連携を図ることができる場所に設置するものとする。
4 調整本部の本部員は、次の例を参考に、第39条に規定する都道府県緊急消防援助隊受援計画(以下「受援計画」という。)に定めておくものとする。
(1)法第44条の2第5項第1号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課等の職員及び航空消防隊員
(2)法第44条の2第5項第2号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又は代表消防機関代行
(3)法第44条の2第5項第3号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、被災地消防本部の職員
(4)法第44条の2第5項第4号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長
5 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。
(2)被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関すること。
(3)緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。
(4)自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関との連絡調整に関すること。
(5)当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。
(6)第16条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。
(7)都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。
(8)その他必要な事項に関すること。
6 調整本部長は、法第44条の2第8項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議に出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡するものとする。
7 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。
8 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡先について、長官に対して速やかに報告するものとする。
9 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。
(消防庁職員の現地派遣)
第15条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員(以下「現地派遣職員」という。)を派遣するものとする。
2 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。
3 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職員を派遣するものとする。
4 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。
(2)都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関すること。
(3)緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調整に関すること。
(4)自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関との連絡調整に関すること。
(5)報道機関への対応に関すること。
(6)被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。
(航空運用調整班の設置)
第16条 受援都道府県の知事は、航空小隊と関係機関の航空機との活動調整を図るため、都道府県災害対策本部に、航空運用調整班を設置するものとする。
(進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等)
第17条 進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。
(1)進出拠点
消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部(調整本部が設置されない場合は被災地)と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の後方支援本部)に対して連絡するものとする。
(2)宿営場所
消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部(調整本部が設置されない場合は被災地)と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の後方支援本部)に対して連絡するものとする。
(情報共有等)
第18条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制(別記様式7)により情報連絡体制等の明確化を図るものとする。
2 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部、後方支援本部 及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム等を 積極的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るものとする。特に、緊急消防援助隊動態情報 システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとする。
第5章 部隊移動及び増援要請
(部隊移動の基本)
第19条 部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を考慮し、原則として、新たな緊急消防援助隊の投入によりがたい、次に掲げる場合に行うものとする。
(1)地理的要因により、新たな緊急消防援助隊の投入には時間を要し、人命救助のためそのいとまがない場合
(2)市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生している場合
(3)緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合
2 前項の部隊移動については、大隊又は部隊単位を原則とする。ただし、水上小隊、航空小隊、特別の資機材を有している中隊の部隊移動を行う場合等、被害状況を考慮し特別の事情がある場合は、この限りではない。
(長官による部隊移動の求め又は指示)
第20条 長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。
(1)長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事(以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。)及び緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求め(市町村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。)るものとする(別記様式6-1)。
(2)前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする(別記様式6-2)。
(3)第1号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援助隊行動市町村の長の意見を付して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする(別記様式6-2)。
(4)長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする(別記様式6-3)。
(5)長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、その旨を通知するものとする(別記様式6-4)。
(6)長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知(市町村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。)するものとする(別記様式6-5)。
(受援都道府県の知事による部隊移動の指示)
第21条 受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。
(1)受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動に関する意見を求めるものとする。
(2)前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握するよう努めるとともに、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする。
(3)受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長又は土砂・風水害機動支援部隊長に対して、部隊移動の指示を行うものとする(別記様式6-6)。
(4)受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、部隊移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする(別記様式6-7)。
(5)受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を通知するものとする(別記様式6-8)。
(6)前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村の属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする(別記様式6-9)。
(7)調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。
(8)調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対して、移動先、規模、経路等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。
(受援都道府県の知事による増隊要請)
第22条 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うものとする(別記様式1-1)
第6章 応援等の引揚げの決定
(活動終了に関する市町村長の連絡)
第23条 被災地の市町村長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案し、当該市町村の区域内における緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、当該市町村が属する都道府県の知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。
(都道府県知事による緊急消防援助隊の引揚げの決定)
第24条 前条の連絡を受けた受援都道府県の知事は、政府現地対策本部等と調整の上、当該都道府県内からの緊急消防援
助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、被災地の市町村長及び当該都道府県に出動した指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するものとし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする
(別記様式4-1)。
(指揮支援部隊長による部隊への引揚げ決定連絡)
第25条 前条の通知を受けた指揮支援部隊長は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。
2 前項の連絡を受けた指揮支援本部長は、活動を管理している都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。
3 前項の連絡を受けた都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地における活動を終了するとともに、指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て引揚げるものとする。
(1)活動概要(場所、時間、隊数等)
(2)活動中の異常の有無
(3)隊員の負傷の有無
(4)車両、資機材等の損傷の有無
(5)その他必要な事項
4 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げについて報告するものとする。
5 第1項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。
6 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げるものとする。
(1)活動概要(場所、時間、隊員数等)
(2)活動中の異常の有無
(3)隊員の負傷の有無
(4)航空機、車両、資機材等の損傷の有無
(5)その他必要な事項
7 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。
8 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及び受援都道府県の知事に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるものとする。
(長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知)
第26条 第24条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする(別記様式4-2)。
(帰署(所)報告)
第27条 緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署(所)後、応援都道府県及び後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。
2 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署(所)後、消防庁に対して、速やかにその旨を報告するものとする。
(活動結果報告)
第28条 応援都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊として出動した小隊等の最終帰署(所)後、速やかに都道府県内の消防本部の意見等を取りまとめるとともに、当該都道府県の代表消防機関と連携して、緊急消防援助隊活動報告書(別記様式5-1、5-2)を作成し、消防庁及び受援都道府県に対して、報告するものとする。
第7章 大規模地震発生時における迅速出動基準
(迅速出動の適用条件)
第29条 迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度6弱(政令市等は5強)以上の地震が発生した場合に適用するものとする。ただし、次に掲げる場合は適用しない。
(1)基本計画第4章4に基づき定められたアクションプランを適用する場合
(2)発生した地震の震央が海域の場合
(迅速出動に係る措置要求等の内容)
第30条 迅速出動に係る措置要求等の内容は、別表E-1及び別表E-2のとおりとし、登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、地震発生と同時に行われる長官からの出動の求め又は指示に基づき、第33条に規定する出動先へ、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。この場合において、被災等により緊急消防援助隊の全部又は一部が出動することができない場合、当該都道府県の知事は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。
2 前項の場合において、後方支援本部は、統括指揮支援隊、指揮支援隊、都道府県大隊及び統合機動部隊が出動する前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。
3 消防庁は、迅速出動の適用となる地震発生後、別表E-1及び別表E-2に基づき、登録都道府県及び登録市町村に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、様式(別記様式3-1又は3-4)を送付するものとする。
4 長官は、災害の状況等により必要があると判断した場合、速やかに応援規模の増強等の措置を講ずるものとする。
(迅速出動に係る応援等決定通知)
第31条 長官は、迅速出動の適用となる地震発生後、震央管轄都道府県の知事に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、出動の求め又は指示を行った旨を通知するものとする(別記様式3-2)。
(迅速出動の中止)
第32条 長官は、震央が無人島、原野等で、明らかに人的、住家被害等がないと判断した場合は、速やかに迅速出動の中止を連絡するものとする。
(迅速出動適用時の出動先)
第33条 迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先(進出拠点を兼ねる。)は、原則として、次に掲げるとおりとする。
(1)指揮支援部隊
ア 統括指揮支援隊
震央管轄都道府県の都道府県庁舎イ 指揮支援隊
消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎(消防本部を置かない町村にあっては、町村役場。以下同じ。)
(2)統合機動部隊及び都道府県大隊震央管轄消防本部の庁舎
(3)航空小隊
震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等
(迅速出動適用時の出動先の変更等)
第34条 震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害状況等を確認し、長官に報告するものとする。
2 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、出動先の変更、応援規模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都道府県に対して連絡するものとする。
(迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告)
第35条 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う場合は、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする(別記様式2-2)。
2 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、消防庁に対して、当該出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする(別記様式2-2)。
第8章 防災関係機関との連携
(防災関係機関等との連絡調整等)
第36条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等との連絡調整を行うものとする。
(調整本部等における防災関係機関との連携)
第37条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。
2 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。
第9章 応援等実施計画及び受援計画
(応援等実施計画)
第38条 都道府県知事は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、緊急消防援助隊が参集し、被災地に出動するための応援等実施計画を策定するものとする。
2 応援等実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)都道府県大隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。
(2)統合機動部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。
(3)エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。
(4)NBC災害即部隊の編成及び出動体制に関すること。
(5)土砂・風水害機動支援部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。
(6)航空部隊の編成及び出動体制に関すること。
(7)情報連絡体制に関すること。
(8)その他必要な事項に関すること。
3 都道府県知事は、応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、当該代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。
4 都道府県知事は、応援等実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告するとともに、当該都道府県が第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊に該当する都道府県の知事に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。
(受援計画)
第39条 都道府県知事は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定す
るものとする。
2 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)調整本部の運営体制及び早期設置に関すること。
(2)緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。
(3)進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。
(4)宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。
(5)救助活動拠点施設(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)に規定する救助活動のための拠点施設をいう。)の運用に関すること。
(6)緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。
(7)燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。
(8)航空運用調整班、空港・基地施設管制との調整、無線運用、安全管理、ヘリコプターの離着陸場、燃料補給等の航空機の受援に関すること。
(9)その他必要な事項に関すること。
3 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、当該代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。
4 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図るものとする。
5 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告するとともに、当該都道府県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府県の知事並びに当該都道府県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。
(都道府県知事の事務の委任等)
第40条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属する事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものとする
第10章 その他
(都道府県の訓練)
第41条 都道府県は、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るものとする。
(都道府県の即応体制等の強化)
第42条 都道府県は、都道府県知事、危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとともに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断及び決定を適切にできる体制を確保するものとする。
2 都道府県は、調整本部の運営にあたる責任者等については庁舎近傍に居住させるなど、緊急参集できる体制を整備するものとする。
(その他)
第43条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成28年3月30日消防広第80号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月28日消防広第93号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成31年3月8日消防広第35号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年7月17日消防広第190号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。附 則(令和3年3月22日消防広第89号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附 則(令和4年6月24日消防広第211号)
この要綱は、令和4年6月24日から施行する。
資料番号 8-14
〔県総務部 総合防災課〕
緊急消防援助隊の運用に関する要綱
(別記様式は省略)
(平成 31 年 3 月 8 日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)、緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号。以下「基本計画」という。)に定めるもののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。
(2)指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。
(3)指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。
(4)航空指揮本部とは、被災地(被災地の周辺地域を含む。)における航空機を用いた消防活動の拠点(以下「活動拠点ヘリベース」という。)の指揮本部をいう。
(5)応援等とは、法第44条第1項の消防の応援等をいう。
(6)受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。
(7)応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。
(8)代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。
(9)登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村(東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)をいう。
(10)登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。
(11)航空隊とは、法第30条第3項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。
(12)C災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(13)B災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(14)N災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。
(15)進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点(一時的に集結する場所を含む。)をいう。
(16)部隊移動とは、法第44条の規定に基づく消防庁長官(以下「長官」という。)の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第44条の
3の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。
第2章 編成及び装備等の基準
(都道府県大隊の編成)
第3条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年消防広第74号。以下「要請要綱」という。)第38条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画(以下「応援等実施計画」という。)に定めておくものとする。
(1)都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関(代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。)の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「(○○都道府県)大隊」と呼称する。
(3)中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロックごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「(第○)中隊」、「(○○消防本部)中隊」、「(消火)中隊」等と呼称する。なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。
(4)小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「(○○)小隊」と呼称する。
(5)C災害、B災害及びN災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。
(6)水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。
(指揮支援部隊の編成)
第4条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第38条に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。
(1)統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するものとする。
(2)航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。
(3)統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部(○○都道府県)航空指揮支援隊」と呼称する。
(統合機動部隊の編成)
第5条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定めておくものとする。
(1)統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)統合機動部隊は、統合軌道部隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊及び通信支援小隊を中心として編制するものとし、対応する災害種別や、迅速な出動や情報収集等の目的に応じ、柔軟な編成、運用により対応するものとする。
(3)統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、事前に指定しておくものとする。
(4)統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「(○○都道府県)統合機動部隊」と呼称する。
(5)統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。
(エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)の編成)
第6条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定めておくものとする。
(1)エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊災害中隊(大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を備えたもの)、消火中隊(化学消防ポンプ自動車を備えたもの)を中心として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小隊及び水上小隊を加えるものとする。
(3)エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「(○○都道府県)エネルギー・産業
基盤災害即応部隊」と呼称する。
(NBC災害即応部隊の編成)
第7条 NBC災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定めておくものとする。
(1)NBC災害即応部隊指揮隊は、NBC災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)NBC災害即応部隊は、NBC災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。
(3)NBC災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「(○○消防本部)NBC災害即応部隊」と呼称する。
(土砂・風水害機動支援部隊の編成)
第8条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定めておくものとする。
(1)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。
(2)土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊(津波・大規模風水害対策車及び救助工作車を備えたもの)、特殊装備小隊(重機及び重機搬送車、水陸両用車及び搬送車を備えたもの)、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応じて、必要な小隊を加えるものとする。
(3)土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「(○○都道府県)土砂・風水害機動支援部隊」と呼称する。
(特殊災害小隊の装備等の基準)
第9条 基本計画第2章第4節8に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1)毒劇物等対応小隊
ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、C災害、B災害又はN災害に対応するための特別な教育訓練を受けた隊員5人以上で編成されるものであること。
イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。
ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、C災害及びB災害又はN災害に対応した次に掲げる資機材を備えること。
(ア)一般の毒劇物災害対応小隊呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服(又は陽圧式化学防護服)
(イ)C災害及びB災害対応小隊陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク
(ウ)N災害対応小隊簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服
(2)大規模危険物火災等対応小隊
ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災等に対応することのできる隊員2人以上で編成されるものであること。
イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を備えること。
ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えること。
(3)密閉空間火災等対応小隊
ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応することのできる隊員2人以上で編成されるものであること。
イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。
ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。
(特殊装備小隊の装備等の基準)
第10条 基本計画第2章第4節9に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1)水難救助小隊
ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等5人以上で編成されるものであること。
イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶を備えること。ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備えること。
(2)遠距離大量送水小隊
ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要な隊員で構成されるものであること。
イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、1キロメートル以上の離れた場所に毎分3,000リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。
(3)消防活動二輪小隊
ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成されるものであること。
イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材のいずれかを備えること。
(4)震災対応特殊車両小隊
震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資機材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。
(5)その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊
その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機材及び必要な隊員で構成されるものであること。
ア はしご車イ 照明車
ウ 空気ボンベ充填車エ 無人消火ロボット
オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両第3章 出動
(指揮本部の設置)
第11条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。
2 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)被害情報の収集に関すること。
(2)緊急消防援助隊の活動方針(活動スケジュールを含む。)に関すること。
(3)被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。
(4)緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。
(5)その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。
3 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関との活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対策本部に職員を派遣するものとする。
(航空指揮本部の設置)
第12条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものとする。
2 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)被害情報の収集に関すること。
(2)被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。
(3)航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。
(4)その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。
(後方支援本部の設置)
第13条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表消防機関に後方支援本部 を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊のみが出動した場合等においては、この限りではない。
2 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。
(2)後方支援体制の確立に関すること。
(3)関係機関との連絡調整に関すること。
(4)緊急消防援助隊の交替に関すること。
(5)物資等の搬送計画に関すること。
(6)緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。
(7)消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関すること。
(8)その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。
(都道府県大隊の出動)
第14条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必要な措置を講じるものとする。
(指揮支援部隊の出動)
第15条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね1時間以内に迅速に出動するものとする。なお、原則として、航空小隊による輸送により出動するものとする。
(統合機動部隊の出動等)
第16条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね1時間以内に迅速に出動し、次に掲げる任務を行うものとする。
(1)被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。
(2)被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。
(3)都道府県大隊が後続する場合の(1)及び(2)に規定する情報の提供に関すること。
(4)被災地消防本部との連絡調整に関すること。
(5)被災地における通信の確保に関すること。
(6)初期の消火、救助及び救急活動に関すること。
(7)航空消防活動の支援に関すること。
(8)宿営場所の設営に関すること。
(9)被害状況、部隊の活動等の記録(動画及び静止画によるものを含む。)に関すること。
2 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県大隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するものとする。
(エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動)
第17条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生した場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。
(NBC災害即応部隊の出動)
第18条 NBC災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、NBC災害等が発生した場合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動するものとする。
(土砂・風水害機動支援部隊の出動等)
第19条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単独で出動するものとし、被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大隊と連携して活動するものとする。
(航空部隊の出動)
第20条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動するものとする。
2 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。
(集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等)
第21条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。
(1)集結場所
代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道府県の消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)と調整するものとする。ただし、アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものとする(以下、第2号及び第3号について同じ。)。
(2)進出拠点
消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部(調整本部が設置されない場合は被災地)と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の後方支援本部)に対して連絡するものとする。
(3)宿営場所
消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部(調整本部が設置されない場合は被災地)と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の後方支援本部)に対して連絡するものとする。
(4)出動ルート
都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ルートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要がある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。
(進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務)
第22条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やかに当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。
2 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無にかかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。
3 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長又は部隊長のみが先行して第1項及び第2項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとする。
(被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務)
第23条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第25条に規定する緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長(以下「指揮支援本部長」という。)に対して、速やかに当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1)被害状況
(2)活動方針
(3)活動地域及び任務
(4)安全管理に関する体制
(5)使用無線系統
(6)地理及び水利の状況
(7)その他活動上必要な事項
2 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して報告するものとする。第4章 指揮活動
(指揮体制)
第24条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。また、指揮支援隊が出動していない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲で、事項の指揮支援隊長の役割も担うものとする。
2 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における陸上(水上を含む。以下同じ。)に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。
3 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。
4 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。
5 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。
6 エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。
7 NBC災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該NBC災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。
8 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。
9 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長(指揮支援部隊長を除く。)の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとする。
(緊急消防援助隊指揮支援本部の設置)
第25条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部(以下「指揮支援本部」という。)を設置するものとする。
2 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。ただし、次に掲げる者を指名できない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、指揮支援本部長の役割を担うものとする。
(1)第1順位 指揮支援隊長
(2)第2順位 都道府県大隊長
(3)第3順位 統合機動部隊長
(4)第4順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長
3 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。
(2)被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調整(活動方針の調整を含む)に関すること。
(3)陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。
(4)自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関との活動調整(活動方針の調整を含む)に関すること。
(5)指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。
(6)調整本部に対する報告に関すること。
(7)被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。
(8)その他必要な事項に関すること。
4 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に設置するものとする。この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策
本部へ隊員を派遣するものとする。
5 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動する場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。
6 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関との活動調整を行うものとする。
7 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。
8 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称する。
(緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置)
第26条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部(以下「航空指揮支援本部」という。)を設置するものとする。
2 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。
3 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。
(2)航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。
(3)調整本部に対する報告に関すること。
(4)被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。
(5)その他必要な事項に関すること。
4 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。
5 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。
6 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援本部」と呼称する。
7 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場合には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等に派遣するよう要請するものとする。
(消防庁職員の現地派遣)
第27条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員(以下「現地派遣職員」という。)を派遣するものとする。
2 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。
3 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職員を派遣するものとする。
4 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。
(2)都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関すること。
(3)緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調整に関すること。
(4)自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関との連絡調整に関すること。
(5)報道機関への対応に関すること。
(6)被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。
(都道府県大隊本部の設置)
第28条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するものとする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。
2 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1)都道府県大隊の活動管理に関すること。
(2)隊員の安全管理に関すること。
(3)都道府県大隊の後方支援に関すること。
(4)被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録(動画及び静止画によるものを含む。)に関すること。
(5)被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。
(6)指揮支援本部に対する報告に関すること。
(7)他の都道府県大隊等との調整に関すること。
(8)その他必要な事項に関すること。
3 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。
(現地合同調整所の設置)
第29条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとする。
2 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものとする。
3 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、NBC災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議に参画させるものとする。
4 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関間の情報共有及び活動調整、必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。
(情報共有等)
第30条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制(別記様式1)により情報連絡体制等の明確化を図るものとする。
2 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊(次項において「消防庁等」という。)は、被害状況や活動状況等について、動画及び静止画により、積極的に情報収集を行うものとする。
3 消防庁等は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム等を積極的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るものとする。特に、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状況や活動状況等について、動画及び静止画により、積極的に情報収集を行うものとする。
4 指揮本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部等は、前2項により収集された情報や、前項により共有された情報を指揮に活用するものとする。
(活動報告等)
第31条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜報告するものとする。
2 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して適宜報告するものとする。
3 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告するものとする。
4 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指揮支援本部長に対して適宜報告するものとする。
5 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項を記載した活動日報(別記様式2)を作成し、指揮支援本部長に対して報告するものとする。ただし、第16条第2項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小隊等が後続する都道府県大隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊長の報告は不要とするものとする。
6 指揮支援本部長は、活動日報(別記様式2)を作成するとともに、前項の活動日報を取りまとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。
7 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報(別記様式2)を作成し、航空指揮支援本部長に対して報告するものとする。
8 航空指揮支援本部長は、活動日報(別記様式2)を作成するとともに、前項の活動日報を取りまとめ、指揮支援部隊
長に対して報告するものとする。
9 指揮支援部隊長は、活動日報(別記様式2)を作成するとともに、第6項及び第8項の活動日報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。
(通信連絡体制等)
第32条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。
(1)消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通信ネットワーク、防災相互通信用無線(以下
「防災相互波」という。)その他無線を使用する。
(2)調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波1を使用する。
(3)指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、統制波2又は統制波3のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波を指定する。
(4)指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制波2又は統制波3のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波を指定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。
(5)指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。
(6)都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。
(7)同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基盤災害即応部隊に属する隊相互、同一NBC災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。
(8)指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接して活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定することができる。
(9)航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を使用する。
(10)無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。
2 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。
(1)無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。
(2)無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。
ア 応援要請を行う場合
イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合ウ 新たな災害が発生した場合
エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合
3 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。第5章 防災関係機関との連携
(防災関係機関等との連絡調整等)
第33条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等との連絡調整を行うものとする。
(実動関係機関との連携)
第34条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上保安庁、TEC-FOR CE(国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。)等と連携するものとする。なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に努めるものとする。
(医師等との連携)
第35条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、DMAT、ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)等と連携して活動するものとする。
(調整本部等における防災関係機関との連携)
第36条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。
2 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。
(消防機関との連携)
第37条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受けるなど、被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。
第6章 指揮支援実施計画及び受援計画
(指揮支援実施計画)
第38条 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するものとする。
2 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。
(2)指揮支援の基本的事項に関すること。
(3)関係機関との活動調整に関すること。
(4)現地合同調整所への参画に関すること。
(5)情報連絡体制に関すること。
(6)通信支援小隊との連携に関すること。
(7)その他必要な事項に関すること。
3 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該統括指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象となる都道府県の知事に対して情報提供するものとする。
4 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空指揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。
5 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。
(2)航空指揮支援の基本的事項に関すること。
(3)情報連絡体制に関すること。
(4)その他必要な事項に関すること。
6 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告する。
(消防本部の受援計画)
第39条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定するものとする。
2 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。
(2)緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。
(3)進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。
(4)宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。
(5)救助活動拠点施設(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)に規定する救助活動のための拠点施設をいう。)の運用に関すること。
(6)緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。
(7)燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。
(8)ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。
(9)その他必要な事項に関すること。
3 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図るものとする。
4 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。第7章 その他
(消防本部等の訓練)
第40条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るものとする。
(緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗)
第41条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。
2 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。
(その他)
第42条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成28年3月30日消防広第80号)
この要綱は、平成28年4月1 日から施行する。
ただし、第22条第1項第2号から第7号まで(第4号を除く。)及び同条第2項の規定は、平成28年6月1日から施行する。附 則(平成29年3月28日消防広第93号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成31年3月8日消防広第35号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年7月17日消防広第190号) この要綱は、令和2年8月1日から施行する。附 則(令和3年3月22日消防広第89号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附 則(令和4年6月24日消防広第211号) この要綱は、令和4年6月24日から施行する。
別表 主運用波の割当て
周波数名 | 割当都道府県 |
主運用波1 | 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県 |
主運用波2 | 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県 |
主運用波3 | 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県 |
主運用波4 | 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県 |
主運用波5 | 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県 |
主運用波6 | 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県 |
主運用波7 | 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県 |
資料番号 8-15
〔県総務部 総合防災課〕
緊急消防援助隊秋田県応援等実施計画
(別紙、別表等の様式は省略)
第1章 総則
(目的)
第1 この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年消防広第74号。以下「要請要綱」という。
)第39条の規定に基づき、秋田県大隊、秋田県統合機動部隊、秋田市消防本部NBC災害即応部隊、秋田県土砂・風水害機動支援部隊(以下「秋田県大隊等」という。)の応援等について必要な事項を定め、秋田県大隊等が迅速に被災地に出動し、的確な応援等の活動を実施することを目的とする。
(用語の定義)
第2 代表消防機関は、秋田市消防本部とする。
適用順序 | 消防機関名 |
1 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 |
2 | 能代山本広域市町村圏組合消防本部 |
2 代表消防機関代行は、次のとおりとする。
3 前項までに定めるもののほか、用語については別表第1のとおりとする。第2章 秋田県大隊等の編成
(県内ブロック)
第3 秋田県大隊等の迅速な出動及び効果的な後方支援活動を図るため、各消防本部を別表第2のとおりブロック分けするものとする。
2 各ブロックに幹事消防本部を置き、ブロック内の次に掲げる任務を行うものとする。
(1)出動に係る連絡及び調整
(2)後方支援活動に係る連絡及び調整
(3)その他必要な事項
(連絡体制等)
第4 応援等出動に係る連絡体制は、次に掲げるとおりとする。
(1)応援等出動時における各消防本部の連絡先は、別表第2のとおりとする。
(2)応援等出動時における関係機関の連絡先は、別表第3のとおりとする。
(3)秋田県から各消防本部に対して連絡を行う場合は、原則として直接行う。
(4)各消防本部から秋田県に対して連絡を行う場合は、原則と得して幹事消防本部、代表消防機関を経由して行う。
(5)連絡方法は、原則として有線電話又は有線FAX(これと併せて電子メール又は秋田県総合防災情報システム(専用回線)によっても可能とする。)によるものとする。ただし、有線断絶時には秋田県総合防災情報システム(衛星携帯電話)等を活用するものとする。
(秋田県大隊等の編成)
第5 秋田県隊の登録部隊は、別表第4のとおりとする。
2 地震災害における秋田県大隊及び統合機動部隊の標準的な編成は、別表第5のとおりとし、各消防本部の災害対応状況及び被災地の被害状況等を考慮し調整するものとする。
3 土砂・風水害における秋田県大隊及び統合機動部隊の標準的な編成は、別表第6のとおりとし、各消防本部の災害対応状況及び被災地の被害状況等を考慮し調整するものとする。
4 地震災害及び土砂・風水害以外の災害における秋田県大隊及び統合機動部隊の編成は、別表第5及び別表第6を参考
にして、各消防本部の災害対応状況及び被災地の被害状況等を踏まえて行うものとする。
5 大隊は、県単位とし、「秋田県大隊」と呼称するものとする。なお、秋田県大隊長は、代表消防機関(代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。)の職員をもって充てるものとする。
6 統合機動部隊は、「秋田県統合機動部隊」と呼称するものする。なお、秋田県統合機動部隊長は、代表消防機関の職
員をもって充てるものとする。
7 中隊は、消火、救助、救急等の任務単位とし、「消火中隊等」と呼称するものとする。なお、中隊長は秋田県大隊長又は部隊長が指定するものとする。
8 小隊は、各車両又は付加された任務単位とし、「○○小隊(又は各消防本部の呼出し名称)」と呼称するものとする。
9 後方支援中隊の編成は、別表第7のとおりとし、秋田県(又はブロック)単位で後方支援中隊を編成し、後方支援活動を行うものとする。なお、後方支援中隊長は、代表消防機関及び代表消防機関代行消防本部の職員(又は幹事消防本部の職員)の内から秋田県大隊長又は部隊長が指定するものとする。
10 NBC災害即応部隊は、別表第8のとおり編成し、「秋田市消防本部NBC災害即応部隊」と呼称するものとする。なお、秋田市消防本部NBC災害即応部隊長は、秋田市消防本部の職員をもって充てるものとする。
11 土砂・風水害機動支援部隊は別表第9のとおり編成し、「秋田県土砂・風水害機動支援部隊」と呼称するものとする。なお、秋田県土砂・風水害機動支援部隊長は、秋田市消防本部の職員をもって充てるものとする。
(指揮体制等)
第6 秋田県大隊等の指揮体制は、別紙第1のとおりとする。
2 受援都道府県内での連絡体制は、緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成 16 年3月 26 日付け消防震第 19 号。以下「運用要綱」という。)別記様式1のとおりとする。
3 秋田県大隊長は、秋田県大隊を統括し、被災地において指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは緊急消防援助
隊指揮支援本部長(以下「指揮支援本部長」という。)の管理の下で、秋田県大隊の活動の指揮を行うものとする。
4 秋田県統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。ただし、秋田県大隊が後続する場合、当該統合機動部隊の活動の指揮は、秋田県大隊長が被災地に到着するまでの間とする。
5 秋田市消防本部NBC災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該NBC災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。
6 秋田県土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。
7 中隊長は、秋田県大隊長又は部隊長の指揮の下で、小隊の活動を指揮するものとする。
第3章 秋田県大隊等の出動
(地震時等の出動等に係る取決め)
第7 要請要綱別表A-1及びA-2並びにアクションプランに基づき、地震等の発生後、秋田県に属する緊急消防援助隊が出動準備又は出動(迅速出動を含む。)を行う対象となる事象は、別表第 10 のとおりとする。
(秋田県大隊等の出動可能隊数報告及び出動準備)
第8 別表第 10 に定める地震等が発生し、秋田県に属する緊急消防援助隊が出動準備(迅速出動に伴う出動準備を含む。)を行う対象となっている場合、秋田県及び各消防本部は次のとおり対応するものとする。
(1)秋田県は、消防庁から要請要綱別記様式2-1を受けた後、要請要綱別記様式2-2により、消防庁に対して速や
かに事前に計画された隊(別表第5)のとおり出動可能隊数を報告するものとする。
(2)各消防本部は、地震等の発生後速やかに、秋田県及び代表消防機関に対して事前に計画された隊(別表第5)を構成する小隊の出動可否を連絡するとともに、出動準備を行うものとする。
2 土砂・風水害が発生し又は発生が見込まれる状況で、消防庁から秋田県大隊又は秋田県土砂・風水害機動支援部隊の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼があった場合、秋田県及び各消防本部は次のとおり対応するものとする。
(1)秋田県は、消防庁から要請要綱別記様式2-1を受けた後、要請要綱別記様式2-2により、消防庁に対して速やかに事前に計画された隊(別表第6又は別表第9)のとおり出動可能隊数を報告するものとする。
(2)秋田県から出動可否の確認及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、速やかに秋田県及び代表消防機関に対して事前に計画された隊(別表第6又は別表第9)を構成する小隊の出動可否を連絡するとともに、出動準備を行うものとする。
3 前2項の場合のほか、消防庁から秋田県大隊(NBC災害における救急小隊を中心とした秋田県大隊、航空機・列車事故における救助小隊を中心とした秋田県大隊等)の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼があった場合、秋田県及び各消防本部は次のとおり対応するものとする。
(1)秋田県は、速やかに代表消防機関に隊の編成を依頼し、各消防本部に対して速やかに代表消防機関が編成した隊を構成する小隊の出動可否の確認及び出動準備の依頼を行い、消防庁に対して要請要綱別記様式2-2により出動可能隊数を報告するものとする。
(2)秋田県から出動可否の確認及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、速やかに前号において代表消防機関が編成した隊を構成する小隊の出動可否を連絡するとともに、出動準備を行うものとする。
4 秋田県は、消防庁から秋田県大隊等の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼がない場合であっても、災害規模等に照らし必要と認めた場合は、各消防本部に対して前各項の方法により出動可否の確認を行うなどして、消防庁に対して要請要綱別記様式2-2により出動可能隊数を報告するものとする。
(海路による移動)
第9 秋田県大隊等の移動にあたり海路による移動が必要な場合(以下「海路移動を要する場合」という。)で、県内のフェリー埠頭から発着する場合は、秋田県及び代表消防機関が協議し、集合場所及び集合時間を決定するものとする。
2 フェリー運航会社との車両輸送可能台数、乗員数及び乗船時間等の調整は、代表消防機関と連携し、県が行うものとする。
3 秋田県及び代表消防機関は、前項の調整結果を受け、必要に応じて出動隊数等を調整するものとする。
4 海路移動を要する場合は、各消防本部は、早急に別紙第4により乗船員名簿を作成し、乗船する車両の車検証の写しとともに、県へ報告するものとする。秋田県は報告された乗船員名簿を取りまとめ代表消防機関へ提供する。
5 海路移動を要する場合で、県外のフェリー埠頭から発着する場合は、秋田県が当該フェリー埠頭の存する県の消防防災主幹課または代表消防本部と調整を図るものとする。
6 秋田県は第4項の手続きを迅速に行うため、緊急消防援助隊登録車両の車検証の写しを予め取りまとめておくものとする。なお、緊急消防援助隊に登録された車両に異動があった消防本部は秋田県に対し速やかに報告するものとする。
(集結場所)
第10 集結場所は、別表第11のとおりとする。
(秋田県大隊及び統合機動部隊の出動)
第 11 秋田県知事は、消防庁長官から要請要綱別記様式3-1又は同様式3-4により秋田県大隊(又は統合機動部隊)の出動の求め又は指示を受けた場合は、各市町村(各消防本部)の長に対して出動の求め又は指示を行うものとする。
2 代表消防機関は、要請内容や被災地の状況に応じて、別表第5又は別表第6に記載されていない特殊災害小隊や特殊
装備小隊等の追加出動又は乗換えての出動について、幹事消防本部を経由して各消防本部と調整するものとする。
3 出動の求め又は指示後(迅速出動に該当する事案が発生した場合においては地震発生後)、各消防本部は次のとおり対応するものとする。
(1)秋田県統合機動部隊は、出動の求め又は指示後(迅速出動に該当する事案が発生した場合においては地震発生後)、おおむね1時間以内に出動するものとする。
(2)各ブロックの陸上隊は、秋田県統合機動部隊の出動に引き続き、出動の求め又は指示後(迅速出動に該当する事案が発生した場合においては地震発生後)、直ちに集結場所に集結し、出動するものとする。
(3)代表消防機関は、別表第 11 に基づき秋田県大隊等の集結場所及び集結時間を決定し、秋田県及びブロック幹事消防本部に対して連絡するものとし、ブロック幹事消防本部は、ブロック内消防本部に対して連絡するものとする。
(4)迅速出動を行う場合、後方支援本部は、秋田県統合機動部隊及び秋田県大隊が出動する前に消防庁に対して、電話
により出動の要否を確認するものとする。
(その他の部隊の出動)
第 12 秋田市長は、消防庁長官から要請要綱別記様式3-1により秋田市消防本部NBC災害即応部隊の出動の指示を受けた場合、出動の指示後30分以内に当該部隊を出動させるものとする。なお、当該部隊は進出拠点へ直接進出するものとする。
2 秋田県知事は、消防庁長官から要請要綱別記様式3-1により秋田県土砂・風水害機動支援部隊の出動の求め又は指示を受けた場合、当該部隊を構成する小隊の属する各市町村(各消防本部)の長に対して出動の求め又は指示を行うものとする。当該出動の求め又は指示を受けた秋田県土砂・風水害機動支援部隊長は、別表第11に基づき集結場所及び集結時間を決定の上、当該部隊を構成する小隊の属する消防本部に連絡するものとし、集結場所に集結の後、速やかに当該部隊を出動させるものとする。
(国家的な非常災害における出動)
第 13 国家的な非常災害が発生した場合又は消防庁からアクションプランを適用させる旨の連絡を受けた場合には、各消防本部は、直ちに管内の被害状況の確認を行うとともに、秋田県に対して要請要綱別記様式2-2により出動可能隊数の報告を行うものとし、秋田県は、消防庁に対して要請要綱別記様式2-2により出動可能隊数の報告を行うものとする。
2 長官から出動の指示があった場合には、第 11 第3項に定める出動を行うほか、別表第5に基づき、特別編成陸上隊を編成するものとする。
3 代表消防機関は、要請内容や被災地の状況に応じて、別表第5に記載していない特殊災害小隊や特殊装備小隊等の追
加出動又は乗換えての出動について、幹事消防本部を経由して各消防本部と調整するものとする。
4 特別編成陸上隊は、地震発生後おおむね 24 時間以内に集結場所に集結し、出動するものとする。
5 各消防本部は、特別編成陸上隊の編成に当たり、消防本部における消防力を維持するための態勢を整え、可能な限り多くの隊を派遣するものとする。
(秋田県大隊等の出動隊数の報告)
第 14 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、秋田県に対して要請要綱別記様式2-2により出動隊数を報告するも
のとする。
2 秋田県は、各消防本部の報告を取りまとめ、消防庁に対して要請要綱別記様式2-2により出動隊数を報告するものとする。
3 各小隊を出動させた消防本部は、次に掲げる事項について、秋田県及び代表消防機関に対して別紙第2により報告するものとする。
(1)出動させた隊員の代表者の職階級、氏名及び連絡先
(2)出動隊数、車両及び資機材
(3)集結場所到着予定時刻
(4)その他必要な事項
(緊急消防援助隊の車両表示)
第 15 緊急消防援助隊として出動する車両は、緊急消防援助隊として出動している旨の車両表示を車両の見やすい箇所に掲出するものとする。
(集結場所への集結完了)
第 16 秋田県大隊長、秋田県統合機動部隊長、秋田県土砂・風水害機動支援部隊長は、集結完了時刻及び集結場所出発時刻を後方支援本部に対して報告するものとする。
2 後方支援本部は、前項の内容について秋田県に対して報告するものとする。
(進出拠点への進出)
第 17 秋田県大隊長、秋田県統合機動部隊長、秋田市消防本部NBC災害即応部隊長及び秋田県土砂・風水害機動支援部隊長(以下「秋田県大隊長等」という。)は、応援先都道府県又は進出拠点に応じた出動ルートを決定し、消防庁、消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)及び後方支援本部に対して報告するものとする。
2 被害状況等により出動途上に進出拠点及び出動ルートを変更する場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対し
て報告するものとする。
3 秋田県大隊長等は、関係機関と連携して情報収集に努めるとともに、次に掲げる事項について各小隊に周知し、進出拠点へ進出するものとする。
(1)被災地の被害概要
(2)秋田県大隊等の活動地域及び任務
(3)秋田県大隊等の進出拠点及び出動ルート
(4)その他必要な事項
(高速自動車国道等の通行)
第 18 高速自動車国道等の通行については、次に掲げるとおり行うものとする。
(1)被災地への出動途上等で道路交通法第 39 条に基づく緊急走行を行う場合は、料金所一般レーンにて、緊急消防援助隊として出動中である旨を申し出るものとする。
(2) 緊急走行以外の場合は、料金所一般レーンにて、緊急消防援助隊として出動中又は帰署(所)途上である旨を申
し出て、別紙第3「公務従事車両証明書」を提出するものとする。
(3)緊急でやむを得ず当該証明書を持参できない場合、小隊長は、所属消防本部名及び職階級が明示された職務上使用している名刺の裏面に、通過日時、当該車両の番号を記入して提出するものとする。
(4)名刺を提出した場合、後日、秋田県を通して消防庁へ公務従事車両証明書を提出するものとする。
(情報共有)
第 19 被災地へ出動する緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被災地に向かう途上の道路情報、給油情報等について情報共有に努めるものとする。
(進出拠点到着)
第 20 秋田県大隊長等は、進出拠点到着後、速やかに隊名、規模及び保有資機材等について調整本部に対して報告するとともに、応援先市町村、任務等を確認するものとする。なお、進出拠点に受援都道府県の消防職員等がいる場合は、同職員を通して行うものとする。
2 進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、秋田県大隊長等(NBC災害即応部隊長は除く。)のみが先行
して前項の任務を行い、無線等により当該秋田県大隊等に対して必要な指示を行う等、進出拠点を速やかに通過するための対策を講ずるものとする。
(現地到着)
第 21 秋田県大隊長等は、応援先市町村到着後、速やかに隊名、規模及び保有資機材等について指揮者及び指揮支援本部長に対して報告するとともに、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1)災害状況
(2)活動方針
(3)活動地域及び任務
(4)都道府県大隊本部の設置場所
(5)安全管理に関する体制
(6)使用無線系統
(7)地理及び水利の状況
(8)その他活動上必要な事項
2 秋田県大隊長が自ら統合機動部隊長として出動した場合は、後続する秋田県大隊が応援先市町村到着後、統合機動部隊長が秋田県大隊長の職務に就くものとする。なお、統合機動部隊長が、秋田県大隊長の職務に就いた際は、指揮者及び指揮支援本部長に対して速やかに報告するものとする。
3 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する秋田県大隊が被災地に到着後は、秋田県大隊に帰属し、秋田県大隊長の指揮の下、秋田県大隊を構成する小隊等として活動するものとする。
第4章 現場活動
(秋田県大隊本部の設置)
第 22 秋田県大隊長は、秋田県大隊長を本部長とする秋田県大隊本部を設置するものとする。
2 秋田県大隊長は、必要に応じて調整本部又は指揮支援本部に連絡員を派遣し、情報収集及び情報提供を行うものとする。
3 秋田県大隊長は、災害の状況により必要があるときは、安全管理担当要員(小隊)を配置する等、安全管理の徹底を図るものとする。
4 秋田県大隊長は、被害状況及び秋田県大隊の活動を記録(動画及び静止画によるものを含む。)する要員を配置するものとする。
(活動時における無線通信運用及び情報収集)
第 23 活動時の無線通信運用体制は、別表第 12 のとおりとする。
2 秋田県大隊長等は、被災地において通信が途絶した場合に通信担当者を指名し、秋田県大隊等の通信を確保するとともに、被災地における情報収集を積極的に行い、消防庁、都道府県・市町村災害対策本部、後方支援本部等へ画像伝送等を行うものとする。
(各隊の保有資機材等)
第 24 後方支援中隊の保有資機材は、別表第7のとおりとする。
2 後方支援中隊を除く各隊の保有資機材は、別表第 13 のとおりとする。
(日報)
第 25 秋田県大隊長等は、指揮支援本部長に対して運用要綱別記様式2により活動日報を報告するとともに、後方支援本部に対して情報提供を行うものとする。
第5章 後方支援活動
(後方支援本部の設置)
第 26 秋田県大隊等が出動する場合は、代表消防機関に後方支援本部を設置するものとする。
2 後方支援本部長は、秋田市消防本部の消防長又はその委任を受けた者をもって充てるものとする。
3 本部員は、秋田市消防本部の職員をもって充てるものとする。
4 後方支援本部長は、秋田県及び必要と認める消防本部に対して連絡員の派遣を求めることができるものとする。
5 後方支援本部は、秋田県大隊等の活動が円滑に行われるために、次に掲げる任務を行うものとする。
(1)消防庁、指揮支援(部)隊長、秋田県大隊長等及び関係機関との各種連絡調整
(2)秋田県大隊等の出動、集結及び活動に係る調整
(3)秋田県大隊等の隊数及び人員数の集計
(4)秋田県大隊等の活動記録の集約
(5)各消防本部に対する秋田県大隊等の活動状況に関する情報提供
(6)秋田県大隊等に対する災害に関する情報提供
(7)必要な資機材等の手配及び提供
(8)交替要員及び増援隊の派遣に関する調整
(9)後方支援に係る秋田県及び各消防本部との調整
(10)その他必要な事項
(後方支援中隊の任務等)
第 27 後方支援中隊は、秋田県大隊長又は部隊長の指揮の下、次に掲げる任務を行うものとする。
(1)後方支援本部との連絡
(2)宿営場所の設置及び維持
(3)物資の調達及び搬送
(4)交替要員の搬送
(5)活動の記録
(6)その他必要な事項
(相互協力)
第 28 秋田県及び各消防本部は、秋田県大隊等の活動が円滑かつ効果的に行われるように、人員搬送、燃料調達、食糧調達等の後方支援体制の構築のため相互協力に努めるものとする。
2 後方支援活動に係るその他詳細については、「緊急消防援助隊秋田県大隊後方支援活動要領」に定めるものとする。
第6章 活動終了
(秋田県大隊等の引揚げ)
第 29 秋田県大隊長等は、指揮支援本部長から引揚げの連絡があった場合は、被災地における活動を終了するものとする。
2 秋田県大隊長等は、前項の規定により被災地における活動を終了した場合は、次に掲げる事項について指揮支援本部
長に報告し、指揮支援本部長の了承を得て引揚げるものとする。
(1)秋田県大隊等の活動概要(時間、場所、隊数等)
(2)活動中の異常の有無
(3)隊員の負傷の有無
(4)車両、資機材等の損傷の有無
(5)その他必要な事項
(帰署(所)報告)
第 30 緊急消防援助隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署(所)後、秋田県及び後方支援本部に対して速やかに報告するものとする。
2 秋田県は、県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署(所)後、消防庁に対して速やかに報告するものとする。
第7章 活動報告等
(活動結果報告)
第 31 緊急消防援助隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署(所)後、秋田県及び代表消防機関に対して要請要綱別記様式5により、速やかに活動報告を行うものとする。
2 秋田県は、各消防本部からの報告を取りまとめて、消防庁及び受援都道府県に対して要請要綱別記様式5により、速
やかに活動報告を行うものとする。
第8章 その他
(航空部隊の応援等)
第 32 航空部隊に係る応援等については、別に定めるものとする。
(事前準備)
第 33 各消防本部は、秋田県大隊等の活動が円滑かつ効果的に行われるように、出動する隊員の選定方法等の出動に係る事前計画を定めておくものとする。
2 秋田県及び各消防本部は、後方支援資機材、食糧等の整備に努めるものとする。
(訓練等)
第 34 秋田県は、必要に応じて、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応援体制の強化を図るものとする。
2 秋田県は、受援体制及び応援体制の強化を図るため、年に1回以上県内の消防本部と緊急消防援助隊の運用に関する
会議を開催する。
附 則
この計画は、平成25年12月24日から施行する。附 則
1 この計画は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の緊急消防援助隊秋田県隊応援等実施計画は廃止する。附 則
1 この計画は、令和4年4月1日から施行する。
2 従前の緊急消防援助隊秋田県隊応援等実施計画は廃止する。附 則
1 この計画は、令和5年4月1日から施行する。
2 従前の緊急消防援助隊秋田県隊応援等実施計画は廃止する。
資料番号 8-16
〔県総務部 総合防災課〕
秋田県緊急消防援助隊受援計画
(別紙、別表、運用要綱別記様式は省略)
第1章 総則
(目的)
第1 この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年3月31日付け消防広第74号。以下「要請要綱」という。)第40条の規定に基づき、緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援体制について必要な事項を定め、緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2 代表消防機関は、秋田市消防本部とする。
2 代表消防機関代行は、次のとおりとする。
適用順序 | 消防機関名 |
1 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 |
2 | 能代山本広域市町村圏組合消防本部 |
3 前項までに定めるもののほか、用語については別表第1のとおりとする。
(連絡体制)
第3 緊急消防援助隊の受援に係る関係機関の連絡先は、別表第2のとおりとする。
2 連絡方法は、原則として有線電話又は秋田県(以下「県」という。)防災情報ネットワークシステム(ファクシミリ
)によるものとする。ただし、有線断絶時には消防無線(主運用波)、地域衛星ネットワーク等を活用するものとする。
第2章 応援等の要請
(応援等要請の手続き)
第4 緊急消防援助隊の応援等要請及び当該要請に係る手続きは、別図第2のとおり行うものとする。
(知事による緊急消防援助隊の応援等の要請)
第5 秋田県知事(以下「知事」という。)は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び秋田県内の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断した場合は、長官に対して緊急消防援助隊の応援等の要請を電話により直ちに行うものとし、次に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これらを把握した段階で、秋田県総合防災情報システム(ファクシミリ)により速やかに行うものとする。(要請要綱別記様式1-1)
(1)災害の概況
(2)出動が必要な区域や活動内容
(3)その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項
2 知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に判断できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断したときは、長官に対して緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。
3 知事は、被災地の市町村長から応援等要請の連絡がなくとも、秋田県内で広域な被害が発生している状況下など、緊急消防援助隊の出動が必要と判断した場合は、長官に対して応援等の要請を行うものとする。なお、この判断に当たって、必要に応じて、代表消防機関の意見を聴くものとする。
4 知事は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条の規定に基づく自衛隊の災害派遣要請を行う場合又は緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であるか否かの判断に迷う場合は、長官に対して、被害状況や消防活動の状況等を連絡し、対応について協議するものとする。
5 知事は、被災地の市町村長から、定期に災害の状況やその他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項について情報収集を行い、長官に対して報告するものとする。特に、被災地及びその周辺地域に石油コンビナートその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、長官に対して報告するものとする。
6 知事は、緊急消防援助隊の応援等要請を行った場合は、その旨を代表消防機関の長(代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長)及び被災地の市町村長に対して通知するものとする。
(応援等の要請のための市町村長等の連絡)
第6 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合、別図第1を参考に被災地を所管するブロック幹事消防機関及び代表消防機関と協議のうえ、緊急消防援助隊の応援等要請の判断を行うものとする。
2 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、緊急消防援助隊の応援が必要であると判断した場合は、知事に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、第5第1項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で秋田県総合防災情報システム(ファクシミリ)により速やかに行うものとする。(要請要綱別記様式1-2)
3 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡するものとする。
4 被災地の市町村長は、知事に対して第2項の連絡ができない場合には、その旨を長官に直ちに電話により連絡するものとし、第5第1項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする。(要請要綱別記様式1-2)
5 被災地の市町村長は、石油コンビナートその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、前3項の連絡と併せて報告するもとする。
(緊急消防援助隊の応援等決定通知)
第7 知事は、長官から要請要綱別記様式3-2により応援等決定通知を受けた場合は、その旨を代表消防機関の長(代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長)及び被災地の市町村長に対して通知するものとする。
なお、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階において、応援先の市町村を指定されていない場合、知事は、その後判明した被害状況を踏まえ、長官と応援先市町村を調整するものとする。
2 秋田県は、消防庁から要請要綱別記様式3-3により出動隊数通知を受けた場合は、その旨を被災地の市町村に対して通知するものとする。
(迅速出動等適用時の対応)
第8 被災地の市町村長は、要請要綱第5条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第30条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる次に掲げる事象が秋田県内で発生した場合は、直ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等の確認を行い、知事に対して報告するものとする。
(1)最大震度6弱以上の地震が発生した場合
(2)大津波警報が発令された場合
(3)噴火警報(居住区域)が発表された場合
2 知事は、要請要綱第5条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第30条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる前項各号に掲げる事象が秋田県内で発生した場合は、早期に秋田県内の被害状況、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等について取りまとめ、長官に対して報告するものとする。
3 知事は、被害状況等により、緊急消防援助隊の応援が必要ではないと判断した場合は、速やかに長官に対して報告するものとする。
第3章 受援体制
(消防応援活動調整本部の設置)
第9 知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、法44条の規定に基づき緊急消防援助隊が出動し、かつ、被災地が複数の場合は、調整本部を設置するものとする。なお、被災地が一の場合であっても、警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT等の関係機関との調整等の必要性を踏まえ、知事が必要と認める場合は、調整本部と同様の組織を設置するものとする。
2 調整本部(調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。)は、県庁第2庁舎4階の災害対策本部室に設置するものとする。
3 調整本部の本部長(以下「調整本部長」という。)は、知事(又はその委任を受けた者)をもって充てるものとする。
4 調整本部の副本部長は、秋田県総務部総合防災課長及び秋田県に出動した指揮支援部隊長をもって充てるものとする
5 調整本部の本部員は、次に掲げるとおりとする。
なお、被害状況により調整本部に参集することができない場合は、電話等により調整本部と連絡を取り合うなど、適宜対応するものとする。
(1)秋田県総務部総合防災課の職員
(2)代表消防機関又は代表消防機関代行の職員
(3)被災地を管轄する消防本部の職員
(4)秋田県消防防災航空隊の職員
6 調整本部は、「秋田県消防応援活動調整本部」と呼称するものとする。
7 知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、本部員、連絡先等について長官に対して速やかに連絡するものとする。
8 調整本部は、秋田県災害対策本部(以下「災対本部」という。)及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)被災状況、秋田県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。
(2)被災地消防本部、消防団、秋田県内応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関すること。
(3)緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。
(4)自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5)秋田県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。
(6)災対本部に設置された航空運用調整班との連絡調整に関すること。
(7)災対本部に設置された災害医療対策本部との連絡調整に関すること。
(8)その他必要な事項に関すること。
9 秋田県は、調整本部の設置に必要な資機材等を整備しておくものとする。
10 調整本部は、様式1、様式2、様式3及び様式4を活用し、運用するものとする。
11 調整本部長は、法第44条の2第8項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議へ出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対して連絡するものとする。
12 調整本部長は、被害状況、活動状況その他必要な事項について、適宜、消防庁に対して連絡するものとする。
13 調整本部は、消防庁と調整の上、指揮支援部隊長を受入れるヘリコプター離着陸場や当該離着陸場から調整本部までの移動手段の確保等を行うものとする。
14 調整本部は、指揮支援部隊長が調整本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防本部及び消防団の活動状況、秋田県内応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。
15 調整本部は、被災地消防本部が設置した指揮本部から、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないとの連絡があった場合は、代表消防機関とその任務に係る調整を行うものとする。
(指揮本部の設置)
第10 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。
2 指揮本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)被害状況(ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。)の収集に関すること。
(2)被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。
(3)緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。
(4)その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。
3 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、指揮支援部隊長に指揮支援本部を設置する場所、受入れ担当者等を報告するとともに、調整本部と調整の上、指揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場所や当該離着陸場から指揮支援本部までの移動手段の確保等を行うものとする。
4 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防本部及び消防団の活動状況、秋田県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。
5 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、秋田県及び代表消防機関に遅滞なくその任務に係る調整を求めるものとする。
6 指揮本部は、被害が発生している構成市町村の災害対策本部に職員を派遣し、連絡体制の構築を図るものとする。
(進出拠点)
第11 調整本部は、緊急消防援助隊の進出拠点について消防庁及び被災地消防本部と協議するものとする。
(1)陸上隊の進出拠点及び担当消防本部は、別表第4-1のとおりとする。
(2)水上小隊の進出拠点は、別表第4-2のとおりとする。
2 調整本部は、消防庁において決定された進出拠点について、被災地消防本部及び進出拠点担当消防本部に対して連絡するものとする。
3 被災地消防本部又は進出拠点担当消防本部は、進出拠点に連絡員等を派遣するものとする。
4 連絡員等は、到着した都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、NBC災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊(以下、「応援都道府県大隊等」という。)の隊名及び規模について確認し、応援都道府県大隊等の長に対して応援先市町村、任務、道路の通行障害等について情報提供を行うとともに、活動場所及び宿営場所までの経路を示すものとする。
(活動拠点ヘリベース)
第12 航空隊の進出拠点ヘリベースは、別表第5のとおりとする。
(宿営場所)
第13 調整本部は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、別表第9のうちから宿営場所を選定し、消防庁及び被災地消防本部と協議するものとする。協議に当たっては、状況に応じ、被災地の近隣市町村に設置することも考慮するものとする。
2 調整本部は、消防庁において決定された宿営場所について、被災地消防本部及び宿営場所担当消防本部に対して連絡するものとする。
3 被災地消防本部又は宿営場所担当消防本部は、宿営場所の施設管理者と調整するとともに、緊急消防援助隊の受入れのための人員を必要に応じて派遣するものとする。
第4章 指揮体制及び通信運用体制
(指揮体制等)
第14 調整本部長は、調整本部の事務を総括するものとする。
2 指揮支援部隊長は、秋田県内で活動する指揮支援部隊を統括し、災対本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、緊急消防援助隊の活動を管理するものとする。
3 指揮者は、指揮支援本部長の補佐を受け、被災地における陸上(水上を含む。以下同じ)に係る緊急消防援助隊の活動を指揮するものとする。
4 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。
5 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮下で被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。
6 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。
7 エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。
8 NBC災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該NBC災害即応部隊の指揮を行うものとする。
9 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。
10 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。
11 緊急消防援助隊の連絡体制は、要請要綱別記様式7のとおりとする。
12 秋田県内応援隊の指揮系統は秋田県広域消防相互応援協定書に基づくこととする。
(通信運用体制)
第15 秋田県内の無線通信運用体制は、別表第3-1及び3-2のとおりとする。
2 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は、別表第3-3のとおりである。
第5章 消防応援活動の調整等
(任務付与)
第16 指揮者は、次に掲げる事項について到着した応援都道府県大隊等の長に対して情報提供を行うとともに、任務付与するものとする。
(1)被害状況
(2)活動方針
(3)活動地域及び任務
(4)安全管理に関する体制
(5)使用無線系統
(6)地理及び水利の状況
(7)燃料補給場所
(8)その他活動上必要な事項
(関係機関との活動調整)
第17 知事は、災害対策本部において、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて活動調整会議を開催するものとする。
(資機材の貸出し及び地図の配布)
第18 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対してスピンドルドライバー及びその他活動上必要な資機材を可能な範囲で
貸出すものとする。
2 各市町村のスピンドルドライバーの形状は、別表第6のとおりとする。
3 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して、広域地図及び住宅地図等を配布するものとする。
(ヘリコプター離着陸場所)
第19 ヘリコプター離着陸場は、別表第7のとおりとする。
(ドクターヘリランデブーポイント)
第20 ドクターヘリランデブーポイントは、別表第8のとおりとする。
(燃料補給場所)
第21 調整本部は、燃料の補給場所について、統括指揮支援隊又は指揮支援隊を通じて、応援都道府県大隊等へ連絡するものとする。
2 陸上隊の燃料補給場所は、別表第10のとおりとする。
3 航空小隊の燃料補給場所は、秋田県緊急消防援助隊航空小隊受援計画に定める。
4 航空機燃料取扱業者は、別表第11 のとおりとする。
5 水上小隊の燃料補給場所は、別表第4-2のとおりとするほか、状況に応じて調整本部が別途調整する。
(燃料調達要請)
第22 調整本部長は、燃料の調達が必要と判断した場合は災対本部と協議し、災害時における燃料等の供給に関する協定に基づき要請するものとする。
(重機派遣要請)
第23 調整本部長は、建設重機等が必要と判断した場合は、災対本部に対して、災害時における応急対策業務に関する基本協定等に基づく要請を行うよう協議するものとする。
(物資等調達要請)
第24 調整本部長は、食糧及び仮設トイレ等の調達が必要と判断した場合は災対本部と協議し、災害時における物資調達に関する協定締結団体に要請を行うよう協議するものとする。
(増隊要請)
第25 知事は緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うものとする。
(部隊移動)
第26 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続きは、別図第3又は別図第4のとおり行うものとする。
(長官の求め又は指示による部隊移動)
第27 知事は、長官から要請要綱別記様式6-1により意見を求められた場合は、被災地の市町村長に対して意見を求めるものとする。
2 被災地の市町村長は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、知事に対して要請要綱別記様式6-2により回答するものとする。
3 知事は、被災地の市町村長の意見を付して、長官に対して要請要綱別記様式6-2により回答するものとする。
4 知事は、長官から要請要綱別記様式6-4により連絡を受けた場合は、被災地の市町村長に対して連絡するものとする。
5 知事は、長官から要請要綱別記様式6-5により秋田県への部隊移動の求め又は指示を行った旨の連絡を受けた場合は、部隊移動先の市町村長に対して連絡するものとする。
(知事による部隊移動)
第28 知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動に関する意見を求めるものとする。
2 調整本部は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、被災地の市町村長の意見を把握するよう努めるとともに、秋田県内の消防の応援等の状況を総合的に勘案して、知事に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする。
3 知事は、調整本部の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して応援都道府県大隊等の長に対し、要請要綱別記様式6
-6により指示を行うものとする。
4 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、部隊移動先の市町村長に対して要請要綱別記様式6-7により通知するも
のとする。
5 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかに要請要綱別記様式6-8により通知するものとする。
6 調整本部は、部隊移動の指示内容について、適切に記録しておくものとする。
(部隊移動に係る連絡)
第29 調整本部は、部隊移動を行う場合は、災対本部に対して部隊規模を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。
第6章応援等の引揚げの決定
(活動終了及び引揚げの決定)
第30 被災地の市町村長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を統合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた知事は、政府現地対策本部等と調整の上、緊急消防援助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、被災地の市町村長及び指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するものとし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする(要請要綱別記様式4-1)。
3 知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。
第7章 その他
(情報共有)
第31 調整本部、指揮支援本部及び指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム等を積極的に活用し、緊急消防援助隊等との情報共有に努めるものとする。
特に、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとする。
2 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドローン等を有効に活用し、上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努めるものとする。
(災害時の体制整備)
第32 知事、各市町村長及び各消防本部の消防長は、関係機関と連携し、災害時における重機派遣に関する協力体制、燃料等の供給体制及び物資等の調達体制を構築し、災害時の体制整備に努めるものとする。
(都道府県の受援計画の策定)
第33 知事は、県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定するもとする。
2 知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、当該代表消防機関の長は、各消防本部の消防長の意見を集約するものとする。
3 知事は、受援計画の策定又は変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図るものとする。
4 知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告するとともに、秋田県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府県の知事並びに秋田県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。
(消防本部の受援計画の策定)
第34 各消防本部の消防長は、緊急消防援助隊の受入れが円滑に行われるように、緊急消防援助隊受援計画を策定するものとする。
2 各消防本部の消防長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、秋田県が策定する受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図るものとする。
3 各消防本部の消防長は、当該計画を策定又は変更した場合は、知事に対して報告するものとする。
(航空隊の受援計画)
第35 航空隊の受援計画については、本計画に定める事項のほか、秋田県緊急消防援助隊航空隊受援計画に定めるものとする。
(地理情報)
第36 各消防本部は、緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるように、次に掲げる事項を記した地図を作成しておくものとする。
(1)広域地図
(2)住宅地図
(3)ヘリコプター離着陸場一覧表及び位置図
(4)燃料補給場所一覧表及び位置図
(5)消防水利位置図
(6)物資等調達可能場所位置図
(7)救急搬送医療機関位置図
(訓練)
第37 秋田県は、必要に応じて、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の受援体制の強化を図るものとする。
2 秋田県は、受援体制及び応援体制の強化を図るため、年に1回以上県内の消防本部と緊急消防援助隊の運用に関する会議を開催する。
附則
1 この計画は、平成25年12月24日から施行する。
2 従前の秋田県緊急消防援助隊受援計画(平成19年3月31日制定)は廃止する。
3 この計画は、平成29年4月1日から施行する。
4 この計画は、令和5年4月1日から施行する。
資料番号 8-17
〔県生活環境部 生活衛生課〕
日本水道協会東北地方支部災害時相互応援に関する協定書
日本水道協会東北地方支部内において、大規模な災害が発生した際、災害時の相互応援に関し、東北地方支部長、青森県支部長、秋田県支部長、岩手県支部長、山形県支部長、宮城県支部長、および福島県支部長は、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水等による水害災害において、日本水道協会東北地方支部(以下「地方支部」という。)内の被災事業体がすみやかに給水能力を回復できるよう地方支部会員(以下「会員」という。)相互間で行う応援活動について必要な事項を定める。
(相互応援体制)
第2条 地方支部内の日本水道協会に属する県支部(以下「県支部」という。)内で対応不可能な災害が発生した場合は、地方支部長の要請により、各県支部は被災事業体の応急給水および応急復旧等に全面的に協力するものとする。
(連絡担当部課)
第3条 地方支部長都市および県支部長都市は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者および連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき又は災害発生の恐れがあるときは、すみやかに必要な情報を相互に交換するものとする。
(応援要請の方法)
第4条 県支部長は、県内の被災事業体から応援の要請があり、県内での対応が困難と認めたとき又は県支部長都市が被災し、応援を受ける必要があると認めたときは、地方支部長に対して他の県支部の会員からの応援の要請を行うものとする。
2 前項により応援の要請を受けた地方支部長は、必要に応じ、直ちに他の県支部長に対して応援の要請を行うものとする。
3 前項により地方支部長から応援の要請を受けた県支部長は、県支部内の会員に対して応援を要請し、調整するとともに、その結果をすみやかに地方支部長に報告するものとする。
4 地方支部長は、各県支部長からの報告をもとに応援を行う会員を定めるものとする。
5 地方支部長は、地方支部内での応援が困難と認めたときは、日本水道協会本部に対して応援の要請を行うものとする。
(応援要請の連絡内容)
第5条 応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で要請するものとする。ただし、正式の文書をもって要請する暇がないときは口頭、電話等により行い文書を省略することができるものとし、後日すみやかに正式の文書を送付するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資機材、物資等の品目および数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所および応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(情報連絡担当事業体)
第6条 地方支部長都市および県支部長都市が被災した場合に情報連絡調整を行う担当となる事業体(以下「情報連絡担当事業体」という。)を置く。
2 情報連絡担当事業体は、隣接する県支部長都市があたるものとし、対象となる県支部長都市ごとに別に定める。
3 情報連絡担当事業体は、別に定める規模以上の災害が発生した場合には、被災した県支部長都市と連絡をとりあい、被災の状況の把握、応援要請に関する連絡調整等を行うものとする。
(地方支部現地救援本部の設置)
第7条 地方支部長は、災害の規模が大きく応援を行う事業体間の連絡調整を行う必要があると認めたときは、東北地方支部現地救援本部(以下「地方支部現地救援本部」という。)を設置することができる。
2 地方支部現地救援本部は、地方支部長都市、情報連絡担当事業体、応援要請を受けた県支部長都市および応援事業体の職員、その他必要があると認められる者で構成する。
3 災害の規模が特に大きく、厚生労働省、日本水道協会等による現地救援本部(これに相当する組織を含む。)が設置されたときは、地方支部現地救援本部は当該現地救援本部に移行する。
(応援活動)
第8条 各会員が行う応援活動は、概ね次のとおりとする。
(1) 応急給水
(2) 応急復旧
(3) 応急復旧用資機材の提供
(4) 漏水調査
(5) 工事業者の斡旋
(6) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援要員の派遣)
第9条 第 4 条により応援要請を受けた会員は、直ちに応援体制を整え被災事業体に協力するものとする。
2 応援要員を派遣するときは、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料その他日用品のほか野外で宿営できるようにテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させる。
3 派遣応援隊員は、被災事業体の指示に従って作業に従事する。
4 派遣応援隊員は、応援水道事業体名を表示した腕章等を着用する。
(応援要員の受入)
第 10 条 応急給水、応急復旧および漏水調査を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災事業体は応援要員の宿泊施設および応援車両の集合場所等を指定するものとする。
(費用負担)
第 11 条 この協定に基づく応援に要する費用は、応援要員に係る基本的な人件費およびその他法令に別段の定めがあるものを除くほか、原則として被災事業体が負担するものとする。
(情報の交換)
第 12 条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため協議会を設け、毎年定期的に情報の交換を行うものとする。
(会員以外への協力)
第 13 条 会員は、会員以外の水道事業体が地震、異常渇水等により被災したときは、前各条に順じ応急給水等の協力につとめるものとする。
(指 針)
第 14 条 この協定の実施に関して必要な指針については、地方支部長が別に定める。
(協 議)
第 15 条 この協定に定めのない事項およびこの協定の内容に疑義が生じた場合は、そのつど協議して定めるものとする。
(その他)
第 16 条 この協定の成立を証するため、本協定書 7 通を作成し、地方支部長および県支部長がそれぞれ記名押印の上、
各 1 通を保有する。
附則
(適 用)
1 この協定は、平成 9 年 5 月 1 日から適用する。
(日本水道協会東北地方支部水道施設の震害に伴う相互応援計画の廃止)
2 日本水道協会東北地方支部水道施設の震害に伴う相互応援計画(平成 3 年 9 月 1 日改正計画)は、廃止する。
附則(平成 18 年 3 月 23 日改定)
(適 用)
この協定は、平成 18 年 3 月 23 日から適用する。
資料番号 8-18
〔県生活環境部 生活衛生課〕
日本水道協会秋田県支部水道施設の災害に伴う相互応援計画要綱
(別表・様式等は省略)
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人日本水道協会秋田県支部(以下「県支部」という。)に所属する正会員及び準正会員
(以下「会員」という。)が非常災害等の発生により水道に被害(以下「災害」という。)を受けた場合に給水能力の早期回復ができるようにするため、会員の相互応援活動に必要な事項を定めることを目的とする。
(相互応援体制)
第2条 会員に災害が発生した場合は、県支部長の要請に基づき、各会員は当該被災した会員(以下「被災会員」という。)の水道復旧に全面的に協力するものとする。
2 前項の相互応援活動を迅速かつ適切に行うため、県支部を地域別に6ブロックに分け、各ブロックに代表都市を置く。
3 前項の規定に基づく組織及び連絡系統は別表のとおりとする。
(連絡担当課)
第3条 県支部長都市及び代表都市は、この計画の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき又は災害発生の恐れがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
2 代表都市が被災したときは、近隣の代表都市が被災代表都市の被害状況等必要な情報収集に務め、県支部長に連絡するものとする。
3 被災会員のブロックに属する会員(代表都市を除く。)及び被災会員に隣接する会員は、当該被災会員の被害状況等必要な情報の把握に協力し、代表都市に連絡するものとする。
(応援要請の方法)
第4条 代表都市は、ブロック内の被災会員から応援要請があり、ブロック内での対応が困難と認めたとき又は代表都市が被災し、応援を受ける必要があると認めたときは、県支部長に対し応援要請を行うものとする。
2 前項により、被災会員から応援の要請を受けた県支部長は、必要に応じ、直ちに他の代表都市に対して応援の要請を行うものとする。
3 前項により、県支部長からの応援要請を受けた代表都市は会員に対して応援を要請し、調整するとともに、その結果を速やかに県支部長に報告するものとする。
4 県支部長は、代表都市からの報告をもとに応援を行う会員を定めるものとする。
5 県支部長は、県支部内での応援が困難と認めたときは、日本水道協会東北地方支部長に対して、応援の要請を行うものとする。
(応援要請の連絡内容)
第5条 被災会員は、県支部長及び代表都市に対し応援の要請をするときは、次の事項を明らかにし文書で要請するものとする。ただし、正式の文書をもって要請することが困難な場合は、電話、口頭及び防災無線等により行い文書を省略することができるものとし、後日速やかに正式の文書を送付するものとする。
(1) 災害発生の場所及び状況
(2) 必要とする救援作業の内容等
(3) 必要とする職種別所要人員、資機材の種類及びその数
(4) 応援隊の集合場所及びその経路
(5) 被災会員の災害対策責任者及び連絡担当者の職、氏名、連絡場所、電話番号
(6) 応援の期間
(県支部現地救援本部の設置)
第6条 県支部長は、災害の規模が大きく応援を行う会員間の連絡調整を行う必要があると認めたときは、県支部現地救援本部を設置することができる。
2 県支部現地救援本部は、県支部長都市、情報連絡担当代表都市、応援要請を受けた会員の職員、その他必要があると認められる者で構成する。
3 災害の規模が特に大きく、東北地方支部等による現地救援本部(これに相当する組織を含む。)が設置されたときは、県支部現地救援本部は当該現地救援本部に移行する。
(応援活動)
第7条 会員が被災会員に対して行う応援活動は、概ね次のとおりとする。
(1) 応急給水
(2) 応急復旧
(3) 応急復旧用資機材の提供
(4) 漏水調査
(5) 工事業者等の斡旋
(6) その他必要と認められる応援活動
(応援要員の派遣等)
第8条 第4条の規定により応援要請を受けた会員は、直ちに応援体制を整え、被災会員に協力するものとする。
2 応援要員を派遣するときは、被害状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食糧その他日用品のほか野外で宿営できるようにテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させる。
3 派遣応援要員は、被災会員の指示に従って作業に従事する。
4 派遣応援要員は、所属会員名を表示した腕章を着用する。
(応援要員の受入れ)
第9条 応急給水、応急復旧及び漏水調査を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災会員は応援要員の宿泊施設及び応援車両の集合場所を指定するものとする。
(費用の負担)
第 10 条 この要綱に基づく応援に要する費用は、応援要員に係る基本的な人件費及びその他法令に別段の定めがあるものを除くほか、原則として被災会員が負担するものとする。
(指針)
第 11 条 この要綱の実施に関して必要な指針については、県支部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成 11 年5月 27 日から適用する。附 則
この要綱は、平成 25 年6月 27 日から適用する。
資料番号 8-19
〔県生活環境部 生活衛生課〕
秋田県広域火葬計画
(別記様式は省略)
第1 総則
1 目的
この計画は、大規模災害発生時における広域火葬を円滑に実施するため、県、市町村及び火葬場設置者が行うべき基本的事項を定める。
2 定義
この計画において、「広域火葬」とは、大規模災害による被害により被災市町村が平常時に使用している火葬場の火葬能力だけでは、当該市町村内の遺体の火葬を行うことが不可能となった場合(当該火葬場が被災して稼働できなくなった場合を含む。)において、県内及び県外の火葬場を活用して広域的に火葬を行うことをいう。
3 基本方針
県、市町村及び火葬場設置者は、広域火葬が必要となった場合は、死者への尊厳と遺族への配慮を失することのないよう行動することを基本とし、本計画に基づき広域火葬を実施するものとする。
4 県、市町村及び火葬場設置者の役割
(1) 県は、広域火葬を円滑に実施するため、情報を一元的に管理し、提供するとともに、市町村、火葬場設置者及び都道府県間の調整を行うなど必要な措置を講じる。
(2) 市町村は、広域火葬を円滑に実施するため、市町村内の情報収集と整理を行う。
(3) 火葬場設置者は、県及び市町村と連携し、広域火葬の応援体制を整え積極的に対応する。
第2 平常時の対応
1 火葬場及び連絡担当部局の把握
県は、次の事項を定期的に把握し、広域火葬を円滑に実施するため市町村及び火葬場設置者に情報提供するものとする。
(1) 県内及び近隣県内の火葬場の名称、所在地、連絡先、火葬炉数、火葬炉の型式、使用燃料、周辺交通事情及びその他必要な事項
(2) 県内市町村、県内火葬場設置者及び近隣県の広域火葬に係る連絡担当部局の名称、連絡先及びその他必要な事項
2 広域火葬実施体制の整備
(1) 市町村は、大規模災害時における遺体の取扱体制、火葬実施体制及び情報伝達方法等について、あらかじめ定めておくものとする。
(2) 火葬場設置者は、大規模災害時における火葬実施体制及び情報伝達方法等について、あらかじめ定めておくものとする。
(3) 県は、前記(1)及び(2)に関して必要な協力等を行うものとする。
3 資機材等の確保及び関係事業者との協定締結等
(1) 市町村は、次の事項について、あらかじめ検討し、必要な措置を講じておくものとする。ア 資機材等の確保
・棺及び遺体保存剤並びに作業要員の確保
・大規模災害時に使用する遺体安置所の確保
・大規模災害時における火葬場までの搬送手段及び搬送経路の確保イ 協定等の締結
大規模災害時における資機材等の確保を目的とした葬祭業者、霊柩車運行業者等の関係事業者又は関係団体との協定等の締結
ウ 緊急通行車両の事前届出
遺体の搬送及び資機材の搬送に使用する車両に係る災害対策基本法(以下「法」という。)第76条第1項の規定による緊急通行車両の事前届出
(2) 火葬場設置者は、次の事項について、あらかじめ検討し、必要な措置を講じておくものとする。ア 資機材等の確保
火葬に必要な燃料及び資機材並びに火葬要員の確保イ 協定等の締結
大規模災害時における火葬に必要な燃料及び資機材の確保を目的とした関係事業者又は関係団体との協定等の締結
ウ 緊急通行車両の事前届出
資機材の搬送に使用する車両に係る法第76条第1項の規定による緊急通行車両の事前届出
(3) 県は、必要に応じ遺体の保存及び火葬に必要な資機材の確保並びに遺体搬送の応援に係る協定等を関係事業者又は関係団体と締結し、市町村及び火葬場設置者を支援するものとする。
4 訓練等
(1) 県は、市町村及び火葬場設置者等の協力の下に広域火葬の訓練を必要に応じて行うものとする。
(2) 火葬場設置者は、大規模災害時を想定した訓練を必要に応じて行うものとする。
第3 大規模災害発生時の対応
1 広域火葬の実施体制
県は、広域火葬が必要であると判断した場合は、生活環境部生活衛生課に広域火葬のための担当窓口を設置し、情報収集及び連絡調整にあたるものとする。
2 被災状況等の把握
(1) 被災市町村は、大規模災害発生後、速やかに区域内の死者数及び平常時に使用している火葬場の被災状況等について把握するものとする。
(2) 被災地域の火葬場設置者は、大規模災害発生後、速やかに火葬場の被災状況、火葬要員の安否、出動の可能性及び火葬能力等の把握を行い、県に報告するものとする。(別記第1号様式)
(3) 県は、火葬場設置者からの報告等に基づき、広域火葬に必要な情報を集約し、被災市町村及びその他の関係機関に周知するとともに、国に報告するものとする。
3 広域火葬の応援要請
(1) 被災市町村は、広域火葬が必要と判断したときは、速やかに県に広域火葬の応援を要請するものとする。(別記第2号様式)
(2) 県は、被災市町村からの応援要請、把握した被災状況及び火葬場の被災状況等に基づき、広域火葬の実施を決定し、被災していない火葬場設置者(別記第3号様式)又は近隣県に対し広域火葬の応援を依頼するともに、国に報告するものとする。
(3) 県は、県内の火葬場及び近隣県だけでは広域火葬への対応が困難であると判断した場合は、速やかに国に対して近隣県以外の都道府県への応援要請を依頼するものとする。
(4) 県から広域火葬の協力依頼を受けた火葬場設置者は、可能な協力内容を県に回答するものとする。(別記第
4号様式)
(5) 県は、前記(2)において広域火葬の実施を決定したときは市町村及び火葬場設置者に、市町村は、住民及び葬祭業者等関係団体に速やかにその旨を周知するものとする。また、県は、速やかに県民に広報するものとする。
4 応援火葬場の調整
(1) 県は、火葬場設置者、近隣県等からの回答に基づき応援火葬場を割り振り、被災市町村(別記第5号様式の