KBS Corporation(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、自動車の賃貸借について、次の通り契約する。
KBS Corporation(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、自動車の賃貸借について、次の通り契約する。
(賃貸物件)
第1条 甲は、乙に対し、下記の自動車 台(以下「本件自動車」という)を賃貸し、乙はこれを借受ける。
記
1 車 名
2 登録番号
(期間)
第2条 本件賃貸借契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 前項の期間は、甲及び乙の合意によって更新できる。
(賃料)
第3条 乙は、甲に対し、日額金 円の賃料を、甲の指定する方法により支払う。
(事故の処理)
第4条 本件自動車の運行によって第三者に損害を与えた場合、乙は、乙の法的責任の有無にかかわらず、損害を被った第三者に対して誠実に対応し、解決のために要する一切の費用は、甲が支払ったものも含めて乙が負担するものとする。
(修理費等)
第5条 本件自動車の修理等の費用は、乙の負担とする。
(転貸)
第7条 乙は、本件自動車を転貸し、又は本賃貸借契約に基づく賃借権を譲渡してはならない。
(法令の遵守)
第8条 乙は、本件自動車の運行にあたり、道路交通法その他の法令を遵守しなければならない。
(無催告解除)
第9条 乙に本契約に基づく債務の不履行があった場合、甲は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(必要費・有益費)
第10条 乙は、甲に対し、本件自動車の必要費及び有益費の償還を請求できない。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 貸主(甲) 所在地
KBS Corporation
印
代表取締役 xx xx 借主(乙) 所在地
氏名