Contract
(総則)
第1条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、見本等(以下「仕様書等」という。)に基づき、印刷物を発注者に納入しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に明示されていない事項であっても、委託業務の処理、印刷等を行う上で当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担で行うものとする。
3 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
4 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(原稿の交付等)
第2条 発注者は、原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を契約締結後直ちに受注者に交付するものとする。ただし、仕様書等において交付する時期を別に定めたときは、この限りでない。
2 受注者は、発注者から交付された原稿等について、減失、毀損等の事故を生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 受注者は、発注者から交付された原稿等を、印刷物の納入と同時に発注者に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等及び成果品の自由使用)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、この契約について、印刷等を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要がある場合には受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は印刷物の納入を一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定める。
(事情変更による契約内容の変更)
第6条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することができる。
(納入期限の延長)
第7条 受注者は、責めに帰することができない事由により、納入期限内に印刷物を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって、納入期限の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、発
注者と受注者で協議して定める。
(履行遅滞の場合における違約金)
第8条 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限内に印刷物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金は、契約金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率と同率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。以下同じ。)を乗じて計算した額とする。
3 次条第2項ただし書の規定により印刷物が分割して納入され、又は印刷物の一部について検査に合格し、かつ発注者において分割して納入された部分又は検査に合格した部分のみによって使用することができるものと認めた場合において、第1項の規定による遅延違約金を徴収するときは、当該遅延違約金は、契約金額から納入部分又は合格部分の金額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第11条第1項の規定により手直し又は引換えの期間を指定した場合において、当該手直し又は引換えに係る印刷物が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(納品書の提出等)
第9条 受注者は、印刷物を納入するときは、発注者の定める納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、印刷物を納入するときは、あらかじめ指定された期限に従い分割して納入する場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した印刷物を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(検査)
第10条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。この場合において必要があるときは、発注者が自ら又は第三者に委託して分解又は試験をして検査を行うことができる。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第1項の検査について、印刷物の一部を抽出して検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
(手直し又は引換え)
第11条 受注者は、納入した印刷物の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかにその不合格となった印刷物を引取った上、手直し又は引換えにより仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、1回に限り、手直し又は引換えのための期間として相当日数を指定することができる。
3 受注者は、第1項の規定により手直し又は引換えが完了したときは、その印刷物を納入場所において発注者に納入するとともに、納品書を発注者に提出しなければならない。
(手直し等に係る検査)
第12条 発注者は、前条第3項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 第10条の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第13条 発注者は、第10条第1項又は前条第1項の検査(以下「検査」という。)に合格しなかった印刷物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者で協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第14条 印刷物の所有権は、検査に合格したとき又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時に、その印刷物は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた印刷物についての損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、発注者の負担とする。
(発注者の追完請求権)
第15条 引き渡された印刷物が品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、発注者は、受注者に対し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができる。ただし、不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。
2 前項の場合において、受注者は、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(発注者の代金減額請求権)
第16条 発注者は、前条第1項本文に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金減額の請求をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金減額の請求をすることができる。
(1)受注者が納期限内に印刷物を納入しない意思表示をしたとき。
(2)催告をしても納入の見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による代金減額の請求をすることができない。
(発注者の損害賠償請求及び解除権の行使)
第17条 前2条の規定は、損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
(印刷物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第18条 受注者が印刷物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない印刷物を発注者に引き渡した場合において、別に定める場合を除き、発注者が所有権移転の日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、代金減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約代金の支払等)
第19条 受注者は、印刷物を完納し、検査に合格したとき又は第13条第2項の協議が成立したときは、発注者に対して、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、仕様書等の定めにより印刷物を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、発注者が仕様書等により定める契約代金の支払方法に従い、発注者に対して、書面をもって当該印刷物に係る契約代金を請求することができる。
3 発注者は、第1項又は前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して3
0日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、契約代金の支払が遅れた場合には、受注者は、発注者に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率と同率を乗じて計算した額を遅延利息として請求することができる。
(契約保証金)
第20条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。
2 発注者は、検査に合格したとき又は第24条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求により30日以内に契約保証金を返還する。
3 発注者は、契約保証金について、利息を付さない。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によらず、受注者が納入期限内に印刷物を納入しないとき、納入の見込みがないとき、その他契約の目的を達することができないと認められるときは、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務
の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく契約を解除することができる。
(1)受注者が納期限内に印刷物を納入しない意思表示をしたとき。
(2)催告をしても納入の見込みがないことが明らかであるとき。
(3)受注者が第24条の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当すると判明したとき
(5)港区の契約における暴力団排除措置要綱(平成24年1月26日23xx契第11
57号。以下「要綱」という。)別表各号に掲げる措置要件に該当するとして、要綱に基づく入札参加除外措置を受けたとき。
3 発注者は、前2項の規定により契約を解除した場合において、既に納入された印刷物
(以下「既納印刷物」という。)があるときは、相当と認める金額を受注者に支払い、既納印刷物を発注者の所有とすることができる。
4 第1項又は第2項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条 受注者が契約保証金の納付を免除されており、次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条第4項の規定により契約保証金が発注者に帰属し、又は前2項の規定により受注者が違約金を支払う場合において、前条第3項の規定により既納印刷物を発注者の所有としたときは、発注者は、その契約保証金のうち当該既納印刷物に相応する契約金額相当額の10分の1の金額を受注者に返還し、又は違約金の算定に当たり当該既納印刷物に相応する契約金額相当額を契約金額から控除する。
(談合その他不正行為による解除)
第23条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会から受注者に対し、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令。)が下され、同排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第21条第3項及び第4項並びに前条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議の上、契約を解除することができる。
(1)第5条の規定により契約内容を変更したため、当初の契約金額が2分の1以上減少したとき。
(2)第5条の規定による中止期間が3月以上に及ぶとき。
2 第21条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(賠償の予定)
第25条 受注者は、第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に該当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同項第2号のうち受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密の保持)
第26条 受注者は、この契約の履行に際し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(相殺)
第27条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、発注者と受注者で協議してこれを定めるものとする。