Contract
公益財団法人農林水産長期金融協会 担い手経営発展支援金融対策事業 交付規程
平成28年2月1日制定
令和3年2月1日最終改正
第1章 総 則
(目的)
第1条 この交付規程は,公益財団法人農林水産長期金融協会(以下「協会」という。)が行う,認定農業者が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定,日EU経済連携協定,日米貿易協定,日英包括的経済連携協定及び地域的な包括的経済連携協定による経営環境変化に対応して,新たに規模拡大,農産物輸出等の攻めの経営展開に取り組むために借り入れる農業経営基盤強化資金及び農業近代化資金の金利負担を軽減するための利子助成金交付事業(以下「利子助成金交付事業」という。)並びに担い手経営発展支援基金(以下「経営発展支援基金」という。)の運用管理の業務の方法についての基本的事項を定め,もってその適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の方針)
第2条 協会は,前条の業務を行うに当たっては,次に掲げる通知によるほか,業務の政策的重要性にかんがみ,関係諸機関との連携の下に,効果的に運営するものとする。
ア 農業経営金融支援対策費補助金交付要綱(平成 20 年 10 月 16 日付け 20 経営第 4071 号農林水産事務次官依命通知)
イ 担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成 28 年1月 20 日付け 27 経営第 2598 号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
第2章 利子助成金交付事業
(利子助成金の交付対象となる資金,要件及び実質負担利率の軽減幅)
第3条 協会は,国から交付される農業経営金融支援対策費補助金をもって造成した経営発展支援基金の運用収入及びその取崩しにより,実施要綱第3の1に掲げる資金について,実施要綱第3の2に掲げる対象要件を満たす借受者に対し,実施要綱第3の3に掲げる実質負担利率の軽減幅により,その借受者の金利負担を軽減するため,資金の借受者に対する利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとする。
(利子助成金交付事業の実施)
第4条 協会は,利子助成金交付事業に係る各年度の事業実施計画の範囲内で前条の利子助成金の交付を行うものとする。
(利子助成金の交付申請及び交付決定)
第5条 前条に定める利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は,株式会社日本政策金融公庫その他の融資機関(以下「融資機関」という。)に資金の借入申込みを行うに際し,実施要綱第3の2に掲げる経営展開計画及び別記様式第1号の利子助成金交付手続き等に関する委任状を併せて提出するものとする。
2 融資機関は,前項の資金の貸付決定後速やかに,別記様式第2号の利子助成金交付代理申請書に前項の経営展開計画及び委任状を添えて,協会に提出するものとする。
3 協会は,利子助成金交付の適否を審査し,利子助成金を交付すべきものと認めたときは,利子助成金の交付を決定し,別記様式第3号の利子助成金交付決定通知書により交付希望者に通知するとともに,別記様式第4号の利子助成金交付決定通知によりその内容を融資機関に通知するものとする。
(管理台帳の設置)
第6条 協会は,利子助成金交付事務を管理するため,前条第3項で利子助成金の交付を決定した交付希望者(以下「交付対象者」という。)ごとに所要事項を,利子助成金交付対象者管理台帳(以下「管理台帳」という。)に登録するものとする。
(利子助成金の交付)
第7条 融資機関は,貸付実行後速やかに,別記様式第5号の貸付実行報告書を協会に提出するものとする。
2 協会は,前項の提出書類により管理台帳へ利子助成対象資金の実行の登録を行うものとする。
3 融資機関は,一定期間ごとに,約定期日ごとの利子助成金の支払請求額をとりまとめた上,別記様式第6号の利子助成金支払請求書を協会に提出するものとする。
4 協会は,前項の支払請求があったときは,管理台帳により,請求のあった利子助成金額について突合・確認を行った上,当該利子助成金を融資機関に交付するものとする。
(利子助成金の交付停止)
第8条 協会は,以下の各号の事実が生じた場合は,その事実が判明した日以降の利子助成金の支払いの一部又は全部を停止するものとする。
一 交付対象者が利子助成金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき二 融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
三 交付対象者が融資機関に対し利息の支払いの期限到来後1年を経過して,なお,利息の支払いをしなかったとき
四 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者が,協会の返還請求日から6カ月を経過して,なお,返還すべき金額の全部又は一部を返還しなかったとき
五 交付対象者が農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 13 条第2項の規定により農業経営改善計画の認定を取り消されたとき
六 実施要綱第3の2の(1)のアに規定する実質化プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者が,地域の中心となる経営体に位置付けられなかったとき
(利子助成金の返還)
第9条 協会は,既に支払いを行っている利子助成金について,以下の各号の事実が生じた場合は,その事実が生じた日に遡り,直ちに当該交付対象者に不当に支払われた利子助成金相当額の返還を請求するものとする。
一 交付対象者が利子助成金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき二 交付対象者が融資機関から借り入れた資金をその目的外に使用したとき
三 交付対象者が融資機関から借り入れた資金についてその借入限度額を超過したとき
2 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は,前項の返還すべき利子助成金額に,交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ,当該利子助成金額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を付して,速やかに,協会に返還しなければならない。
3 協会は,前項の場合において,当該交付対象者の申請書の不実記載等が軽微であって重大な過失でないと認められるときは,加算金を免除することができるものとする。
4 協会は,交付対象者から利子助成金の返還をさせた場合は,農林水産省経営局長(以下「経営局長」という。)に報告し,その指示に従い国庫に返納するものとする。
(利子助成条件の変更等)
第 10 条 融資機関は,貸付金について償還期限, 据置期限,払込日,償還方法等の貸付条件の変更を行う場合は,一定期間ごとに,別記様式第7号の利子助成条件変更代理申請書を協会に提出するものとする。
2 協会は,前項の条件変更代理申請があった場合は,その内容を審査し,その結果を別記
様式第8号の利子助成条件変更通知書により交付対象者に,別記様式第9号の利子助成条件変更承認通知により融資機関にそれぞれ通知するものとする。
3 融資機関は,交付対象者から任意の繰上償還があった場合は,一定期間ごとに,別記様式第 10 号の繰上償還報告書をとりまとめの上,協会に提出するものとする。
4 融資機関は,交付対象者の住所・名称に変更があった場合は,一定期間ごとに,協会に対し別記様式第 11 号の住所・名称変更報告書を提出するものとする。
5 協会は,第2項から前項までの各項による利子助成条件の変更を行った場合は,管理台帳を更正するものとする。
(調査等)
第 11 条 協会は,必要があると認めた場合は,利子助成金交付事業の実施に関し,交付対象者に対し必要な報告を求め,また,帳簿・書類等の閲覧,その他の物件の調査等を行うものとする。
2 協会は,必要があると認めた場合は,利子助成金の交付対象となった資金について,融資機関に対し予め同意を得た上,その有する書類等の閲覧,貸付けの経緯の聴取等を行うものとする。
第3章 経営発展支援基金の運用管理
(経営発展支援基金の運用方法)
第 12 条 経営発展支援基金に属する資金の運用は,以下の各号によるものとする。一 金融機関への預金
二 信託業務を営む銀行又は信託会社への信託(元本保証のものに限る。)
三 国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)又は銀行,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする全国信用金庫連合会の発行する債券の保有
(経費の支弁)
第 13 条 経営発展支援基金の運用収入及び経営発展支援基金取崩しによる収入は,利子助成金及びその交付に必要な事務費並びに経営発展支援基金の運用管理に必要な事務費に充当するものとし,他の費用に充当してはならない。
第4章 会計処理等
(経理区分)
第 14 条 協会は,利子助成金交付事業及び経営発展支援基金の運用管理について,実施要綱第
9の規定により他の事業に係る経理と区分して経理するものとする。
2 利子助成金交付事業の支出予算においては,利子助成金と事務費を区分計上し,相互の流用を行ってはならない。
(事業実施計画の作成等)
第 15 条 協会は,毎事業年度開始前に実施要綱第8の1に定める事業実施計画を作成し,農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2 協会は,前項の計画の変更を行おうとする場合は,計画変更の理由,変更後の計画を記載した書面を作成し,農林水産大臣の承認を受けなければならない。
(実績報告書の作成)
第 16 条 協会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に,実施要綱第8の2に定める事業実績報告書を作成し,農林水産大臣に提出しなければならない。
(利子助成金交付事業の完了)
第 17 条 協会は,利子助成金交付事業が完了した場合は,実施要綱第8の5に定める事業完
了実績報告書を作成し,当該事業が完了した日から3ヶ月以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第 18 条 協会は,この交付規程に定める事業に関する帳簿及び証拠書類等を当該事業終了の年度の翌年度から起算して,5年間整備保管するものとする。
(残余財産の処分)
第 19 条 協会は,利子助成金交付事業が完了したときにおいて,経営発展支援基金に残額が生じた場合には,当該残額を国に返還するものとする。また,利子助成金交付事業が完了する前であっても,経営発展支援基金に使用する見込みのない金額が生じた場合には,当該金額を国に返還するものとする。
(その他)
第 20 条 この交付規程に定めるもののほか,利子助成金交付事業及び経営発展支援基金の運用管理に必要な事項については,その都度,協会が経営局長の承認を得て定めるものとする。
附 則
この交付規程は,経営局長の承認のあった日(令和3年2月1日)から施行する。