R 5.4. 1改正
xx市業務委託契約約款
R 5.4. 1改正
( 総則)
第1条 甲及び乙は、 この契約書 基づき、 別冊の設計書、仕様書及び図面( 以下これらを
「設計図書」という。) 従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図 書を内容とする業務の委託契約をいう。 以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙はこの契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間内 完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合 あっては、その成果物を甲 引き渡 すものとし、甲はその契約金額を支払うものとする。
3 甲は、業務 関する指示を乙 対して行うことができる。この場合 おいて、乙は、当該指示 従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書 特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙
協議がある場合を除き、業務を完了するため 必要な一切の手段をその責任 おいて定める ものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人 漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後 おいても同様とする。
6 乙は、業務を処理する 当たり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
7 この契約書 定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。) は、書面 より行わなければならない。
8 前項の規定 かかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、甲及び乙は、口頭 より指示等を行うことができる。この場合 おいて、甲及び乙は、既 行った指示等を書面 記 載し、 これを相手方 交付するものとする。
9 甲及び乙は、この契約書の規定 基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面 記録するものとする。
10 この契約の履行 関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
11 この契約書 定める金銭の支払 用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行 関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書 特別の定めがある場合を除き、 計量法(平成4 年法律第5 1号) 定めるものとする。
13 この契約書及び設計図書 おける期間の定め ついては、民法(明治29年法律第89号)及び商法( 明治3 2年法律第48 号)の定めるところ よるものとする。
14 この契約は、 日本国の法令 準拠するものとする。
15 この契約 係る訴訟の提起又は調停の申立て ついては、日本国の裁判所をもって合意 よる専属的管轄裁判所とする。
( 委託業務届出書)
第2条 乙は、業務 着手したときは、直ち 委託業務届出書を甲 提出しなければならない。
( 契約の保証)
第3条 乙は、この契約書 より契約保証金が免除されている場合を除き、この契約の締結と 同時 、次の各号のいずれか 掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合 あっては、履行保証保険契約の締結後直ち その保険証券を甲 寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2)この契約 よる債務の不履行 より生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業 関する法律(昭和27年法 律第1 84 号)第2条第4項 規定する保証事業会社をいう。)の保証
(3) この契約 よる債務の履行を保証する公共工事履行保証証券 よる保証
(4) この契約 よる債務の不履行 より生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 乙は、前項ただし書の規定 よる保険証券の寄託 代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当 該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合 お いて、 乙が当該措置を講じたときは、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証 係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項 おいて「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約の場合 あっては、契約金額 予定数量を乗じた金額
(以下「予定契約総額」という。)とする。)の1 0分の1以上としなければならない。
4 乙が第1項第2号から第4号までのいずれか 掲げる保証を付す場合 あっては、当該保証は、第25条第4項各号 掲げる者が契約を解除する場合も保証するものでなければなら ない。
5 乙が第1項の規定 より同項第2号 掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金 代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号 掲げる保証を付した ときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額(単価契約の場合 あっては、予定契約総額)の10分の1 達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することがで き、乙は保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約 より生ずる権利又は義務を第三者 譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者 譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的 供してはならない。ただし、あらかじめ甲 の承諾を得た場合は、 この限りでない。
3 乙が部分払等 よっても、なおこの契約の履行 必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の契約金債権の譲渡 ついて、第1項ただし 書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定 より、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡 より得た金銭をこの契約の履行以外 使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲 提出しなければならない。
( 著作権の譲渡等)
第5条 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号 規定する著作物(以下「著作物」という。) 該当する場合は、当該著作物 係る乙の著作権(著作 xx第21条から第28条まで 規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しx x 無 償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物 該当するとしないと かかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由 公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物 該当する場合は、乙が承諾したとき 限り、既 乙が当該著作物 表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物 該当する場合 おいて、甲が当該著作物の利用目的の実現のため その内容を改変するときは、その改変 同意する。また、甲は、成果物が著作物 該当し ない場合は、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由 改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物 該当するとしないと かかわらず、甲が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の 規定 かかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成 当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9 号 規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2 規定 するデータベースの著作物をいう。) ついて、乙が承諾した場合は、別 定めるところ より、 当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 一括再委託の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、第三者 請け負わせ、又は委任してはならない。甲が設計図書 おいて指定した主たる部分 ついても、 同様とする。
2 乙は、業務の一部を第三者 請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ委託業務再委託承認申請書を甲 提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第三者 請け負わせ、又は委任しようとする業務の内容が次の各号のいずれか 該当するときは、こ の限りでない。
(1) 仕様書又は設計図書 おいて指定した軽微なもの
(2) 甲が委託業務再委託承認申請書の提出の必要がないと認めるもの
3 甲は、前項の規定 よる申請 ついて、その請負又は委任(以下「再委託」という。) が不適当と認めるときは、乙 対しその再委託を承認しないものとする。
4 甲は、乙 対して、業務の一部を再委託した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令 基づき保護される 第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用 関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法を指定し た場合 おいて、設計図書 特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を 知らなかったときは、 甲は、 乙がその使用 関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第8条 甲は、乙の行う業務 ついて、自己 代わって監督し、又は指示する監督員を定めることができる。
( 業務担当責任者等)
第9条 乙は、業務担当責任者を定め、甲 届け出なければならない。この者を変更したときも、同様とする。
2 甲は、業務担当責任者又は乙の使用人若しくは第6条の規定 より乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施 つき著しく不適当と認められるときは、乙 対し て、その理由を明示して交替を求めることができる。
( 契約変更又は一時中止)
第10条 甲は、必要がある場合は乙と協議して、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合 おいて、契約金額、契約期間又は設 計図書を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面 よりこれを定めるものとする。
2 甲は、前項の場合 おいて、乙 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとし、 賠償額は甲乙協議して定める。
3 乙は、天災地変等乙の責め 帰することができない正当な理由 より、契約期間内 業務を完了することができないときは、甲 対して遅滞なくその理由を付した契約期間延長願 より、 契約期間の延長を申し出ることができる。
4 甲は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当
の期間 限り、契約期間の延長を認めることができる。
( 事情変更 よる業務委託料の変更)
第10条の2 甲又は乙は、履行期間内で契約締結の日から12か月を経過した後 、この契約締結時 おいて予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化 より、物価又 は賃金 著しい変動を生じ、そのため契約金額が著しく不適当であると認められるときは、 甲乙協議して契約金額を変更することができる。
( 適正な契約期間の設定)
第11条 甲は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この業務 従事する者の労働時間その他の労働条件が適正 確保されるよう、やむを得ない事由 より業務の実施が困難である と見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 乙の損害賠償負担)
第12条 乙は、業務を行う つき他 損害を与えるおそれがあるときは、自己の費用をもって必要な予防措置を講じなければならない。
2 成果物の引渡し前 、成果物 生じた損害その他業務を行う つき生じた損害は、乙の負担とする。
3 乙は、天災その他不可抗力 よって損害が生じたときは、その事実の発生後遅滞なくその状況を甲 通知しなければならない。この場合 おける損害は、乙の負担とする。
4 前2項の規定 かかわらず、その損害の原因が乙の善良なる管理者としての注意を怠らず、又は損害の防止 適切な措置をしたと認められる もかかわらず発生したものであるときは、乙は甲 その損害の一部負担を求めることができるものとし、損害額の算定及び負担割合等 は、甲乙協議して定める。
( 契約不適合責任)
第13条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量 関して契約の内容 適合しないものであるときは、乙 対し、成果物の修補又は代替物の引渡し よる履行の追完を請求す ることができる。ただし、その履行の追完 過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完 を請求することができない。
2 前項の場合 おいて、乙は、甲 不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法 よる履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合 おいて、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度 応じて代金の減額を請求することができ る。ただし、次の各号のいずれか 該当する場合は、催告をすることなく、直ち 代金の減 額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示 より、特定の日時又は一定の期間内 履行しなければ契約をした目的を達することができない場合 おいて、乙が履行の追完をしないでそ の時期を経過したとき。
(4)前3号 掲げる場合のほか、甲がこの項の規定 よる催告をしても履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 甲の任意解除権)
第14条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条から第18条までの規定 よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定 よりこの契約を解除した場合 おいて、乙 損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の支配権の変更 よる甲の解除権)
第14条の2 乙は、合併、株式交換、株式移転又は株式の過半数の譲渡 より、乙の支配権 変動があったときは、速やか 甲 通知するものとする。この場合 おいて、甲は何ら催 告することなく本契約を解除することができる。
( 甲の催告 よる解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる ものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。ただし、そ の期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微 なものであるときは、 この限りでない。
(1) 第4 条第4 項 規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務 着手すべき期日を過ぎても業務 着手しないとき。
(3)契約期間内 業務が完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内 業務を完了する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第1 3条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号 掲げる場合のほか、この契約 違反したとき。
( 甲の催告 よらない解除権)
第16条 甲は、次条及び第18条の規定 よる場合のほか、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除することができる。
(1)乙の責め 帰する理由 より履行期間内 契約を履行しないとき又は履行の見込みがな
いと認められるとき。
(2) 契約の重要な事項 違反したとき。
(3) 契約履行 ついて不正行為をしたとき。
(4) 契約履行上必要とされる資格の取消し又は停止を受けたとき。
(5) 第4 条第1 項の規定 違反して契約金債権を譲渡したとき。
(6)第4条第4項の規定 違反して譲渡 より得た金銭を当該業務の履行以外 使用したとき。
(7)業務(成果物がある場合 あっては、当該成果物の作製)を完了させることができないことが明らかであるとき。
(8)乙が業務(成果物がある場合 あっては、当該成果物の完成の債務)の履行を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(9)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確 表示した場合 おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで きないとき。
( 10 )業務(成果物がある場合 あっては、当該成果物)の性質又は当事者の意思表示 より、特定の日時又は一定の期間内 履行しなければ契約をした目的を達することができない場 合 おいて、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(11 )前各号 掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するの 足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12 )暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。)第2条第2号 規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員
(暴対法第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員ではないが 暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以
下「暴力団関係者」という。)が経営又は運営 実質的 関与していると認められる者 契約金債権を譲渡したとき。
(13 )第2 1条又は第22条の規定 よらないで契約の解除を申し出たとき。
( 談合その他不正行為 係る解除)
第17条 甲は、乙がこの契約 関して次の各号のいずれか 該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負 わないものとする。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定 違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体 が独占禁止法第8条第1号の規定 違反したこと より、xx取引委員会が乙 対し、独 占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規 定 基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定 したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定 より取り消された 場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行 われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等 対して行われていないと きは、各名宛人 対する命令全てが確定した場合 おける当該命令をいう。次号 おいて
「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約 関し、独占禁止法第3条 又は第8条第1号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令 より、乙等 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示さ れた場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、xx取引 委員会が乙 対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令 おける課徴金 の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき。
(4)乙(乙が法人の場合 あっては、その役員又はその使用人。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号
規定する刑が確定したとき。
(5)乙(乙が法人の場合 あっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定 よる刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合 おける前項の規定 ついては、その代表者又は構成員が同項各号のいずれか 該当した場合 適用する。
( 暴力団等排除 係る解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち 契約を解除することができるものとし、このため乙 損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人 あっては非 常勤を含む役員及び支配人、営業所の代表者その他経営又は運営 実質的 関与している者、その他の団体 あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又 は運営 実質的 関与している者、個人 あってはその者、支店又は営業所を代表する者そ の他経営又は運営 実質的 関与している者をいう。以下同じ。) 暴力団、暴力団員又は 暴力団関係者がいると認められるとき。
(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員若しくは暴力団関係者
(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与してい る法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与している法人等 対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴 力団の維持運営 協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的 非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)この契約 係る再委託契約その他の契約 ついて、その相手方が前各号のいずれか 該当する法人等であることを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6)第1号から第4号までのいずれか 該当する法人等を再委託契約その他の契約(この契 約 係るもの以外の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号 該当する場合を除く。) 、甲が乙 対して当該契約の解除を求め、 乙がこれ 従わなかったとき。
(7)前2号 掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれか 該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められ るとき。
2 乙が共同企業体である場合 おける前項の規定 ついては、その代表者又は構成員が同項各号のいずれか 該当した場合 適用する。
3 甲は、前2項の規定 より契約を解除したときは、これ よって生じた甲の損害の賠償を乙 請求することができる。
4 前項の場合 おいて、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲 支払わなければならない。乙が既 共同企業体を解散しているときは、代表者であ った者又は構成員であった者 ついても、同様とする。
( 長期継続契約の変更等)
第19条 甲は、長期継続契約を適用した契約 ついて、翌年度以降 おいて当該契約 係る歳出予算の減額又は削除があったときは、当該契約を変更し、 又は解除することができる。
( 甲の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第20x xは、乙が甲の責め 帰すべき事由 より第15条各号又は第16条各号のいずれか 該当することとなったときは、第15条又は第16条の規定 よる契約の解除をするこ とができない。
( 乙の催告 よる解除権)
第21条 乙は、甲がこの契約 違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経 過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微なものであ るときは、 この限りでない。
( 乙の催告 よらない解除権)
第22条 乙は、次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除することができる。
(1)第10条第1項の規定 より業務の内容を変更したこと より、当初の契約金額から3分の2 以上減少したとき。
(2)第10条第1項の規定 よる業務の中止期間が、当初の契約期間の3分の2(契約期間が30 日以下の場合 あっては、 その契約期間)を超えたとき。
(3) 甲の責め 帰すべき理由 より、 契約の履行が不能となったとき。
( 乙の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第23条 乙は、甲が乙の責め 帰すべき事由 より第21条又は前条各号のいずれか 該当することとなったときは、前2条の規定 よる契約の解除をすることができない。
( 解除 伴う措置)
第24条 甲は、契約を解除するときは、契約解除通知書 よりその旨を乙 通知しなければならない。
2 甲は、 この契約が成果物の完成前 解除された場合 おいて、 既 業務を完了した部分
(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分 を検査の上、当該検査 合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合 おいて、 甲は当該引渡しを受けた既履行部分 相当する契約金額を乙 支払うものとする。
3 成果物の完成後 この契約が解除された場合の当該解除 伴い生じる事項の処理 ついては、甲及び乙が民法の規定 従って協議して定める。
( 甲の損害賠償請求等)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれか 該当するときは、これ よって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内 業務を完了することができないとき。
(2)この業務の成果物 第13条第1項 規定する不適合(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3) 第1 5条又は第16条の規定 より業務の完了後 この契約が解除されたとき。
(4)前3号 掲げる場合のほか、債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、前項第1号 該当することとなった場合は、甲 対し遅滞なくその理由を申し出なければならない。
3 乙は、次の各号のいずれか 該当するときは、第1項 規定する損害賠償 代えて、第5項 規定する違約金を甲の指定する期間内 支払わなければならない。
(1) 第1 5条又は第16条の規定 より業務の完了前 この契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責め 帰すべき事由 より乙の債務 ついて履行不能となったとき。
4 次の各号 掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2号 該当するものとみなす。
(1)乙 ついて破産手続開始の決定があった場合 おいて、破産法(平成16年法律第7 5号)の規定 より選任された破産管財人
(2)乙 ついて更生手続開始の決定があった場合 おいて、会社更生法(平成14年法律第
154 号) の規定 より選任された管財人
(3)乙 ついて再生手続開始の決定があった場合 おいて、民事再生法(平成11年法律第
225 号) の規定 より選任された再生債務者等
5 第3項の違約金は、次の各号 掲げる契約の区分 応じ、当該各号 定める金額の10 分の1 相当する額とする。
(1)単価契約 予定契約総額。ただし、既履行部分 ついて検査 合格した部分がある場合は、予定契約総額から当該部分 相当する額を控除した金額
(2) 長期継続契約 契約を解除した日の属する年度の金額
(3) その他の委託契約 契約金額
6 第1項各号又は第3項各号 定める場合(第4項の規定 より第3項第2号 該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念 照らして乙の責め 帰す ることができない事由 よるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
7 第1項第1号の場合 該当する場合であって、甲が損害の賠償を請求するときの請求額は、契約金額から既履行部分 相当する契約金額を控除した額 つき、遅延日数 応じ、政府契 約の支払遅延防止等 関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」と いう。)第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。
8 第28条第3項の規定 より甲が補正のため 指定した期間は、前項の遅延日数として計算しないものとする。
9 第3項 該当する場合(第16条第12号及び第18条の規定 よりこの契約が解除された場合を除く。)で、第3条の規定 より契約保証金の納付又はこれ 代わる担保の提供が 行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金 充当すること ができる。
( 乙の損害賠償請求等)
第26条 乙は、次の各号のいずれか 該当することとなった場合は、これ よって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念 照らして発注 者の責め 帰することができない事由 より該当することとなった場合は、この限りでない。
(1) 第2 1条又は第22条の規定 よりこの契約が解除されたとき。
(2)前号 掲げる場合のほか、甲が債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第29条第2項の規定 よる契約金額の支払が遅れた場合 おいては、未受領金額 つき、遅延日数 応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定 基づき財務大臣が決定する 率で計算した額の遅延利息の支払を甲 請求することができる。
( 談合その他不正行為 係る賠償金の支払)
第27条 乙は、この契約 関して、第17条第1項各号のいずれか 該当するときは、甲が契約を解除するか否か かかわらず、賠償金として、第25条第5項各号 規定する金額の
10分の2 相当する額を甲が指定する期限まで 支払わなければならない。乙が契約を履 行した後も、同様とする。
2 乙は、第17条第1項各号のいずれか 該当し、かつ、次の各号のいずれか 該当するときは、前項の規定 かかわらず、契約金額の10分の3 相当する額を甲が指定する期限ま で 支払わなければならない。
(1)第17条第1項第1号 規定する確定した納付命令 ついて、独占禁止法第7条の3 の規定の適用があるとき。
(2)第17条第1項第4号 規定する刑 係る確定判決 おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
(3) 乙が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を甲 提出しているとき。
3 前2項の規定 かかわらず、甲は、甲 生じた実際の損害額が前2項 規定する賠償金の額を超える場合 おいては、 乙 対してその超過分 つき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合 おいて、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲 支払わなければならない。乙が既 共同企業体を解散しているときは、代表者で あった者又は構成員であった者 ついても、 同様とする。
( 検査及び引渡し)
第28条 乙は、業務を完了したときは、直ち 甲 業務結果ととも 完了届を提出しなければならない。
2 甲は、乙から前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内 検査を行わなければならない。この場合 おいて、甲は、当該検査の結果を7日以内 乙 通知するものとす る。
3 前項の検査 合格しないときは、乙は甲の指定する期間内 補正しなければならない。
4 乙は、前項の規定 よる補正をしたときは、直ち 補正完了届を提出しなければならない。この場合 おける再検査 ついては、第2項の規定を準用する。
5 第2項及び前項の検査 よって業務の完了を確認した日をもって業務を完了し、若しくは
成果物を甲 引き渡したものとする。
( 請求金額の支払)
第29条 乙は、前条第5項の規定 よる引渡し完了後、請求代金の支払を請求するものとする。ただし、頭書 おいて別段の定めをした場合 おいては、 この限りでない。
2 甲は、前項の規定 より所定の手続 従って適正な請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内(その末日が法令の規定 より定められた金融機関の休日 当たる ときは、その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該期間の末日とみなす。) 支払を しなければならない。
( 契約不適合責任期間等)
第30条 甲は、引き渡された成果物 関し、第28条第5項の規定 よる引渡し後、契約不 適合を知ったときから1年以内でなければ、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条 おいて「請求等」 とい う。)をすることができない。ただし、当該契約不適合が乙の故意又は重大な過失 より生 じたものである場合の当該契約不適合 関する乙の責任 ついては、民法の定めるところ よる。
2 前項 規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確 告げること より行う。
3 甲が第1項 規定する契約不適合 係る請求等が可能な期間(以下この項 おいて「契約 不適合責任期間」という。)の内 契約不適合を知り、その旨を乙 通知した場合 おいて、甲がその通知から1年を経過する日まで 前項 規定する方法 よる請求等をしたときは、 契約不適合責任期間の内 請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項 規定する請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合 関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外 必要と認められる請求等をすることができ る。
5 契約不適合が甲又は監督員の指図 より生じたものであるときは、甲は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指図が不適当であることを 知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 妨害等 対する報告義務等)
第31条 乙は、契約の履行 当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がな い もかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的 正当な ものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やか 甲 報告するととも 、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 甲は、乙が妨害等を受けた もかかわらず、前項の規定 よる甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、 xx市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この約款 おいて書面 より行わなければならないこととされている指示等は、 法令 違反しない限り おいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は 書面の交付 準ずるものでなければならない。
( 契約外の事項)
第33条 この契約 定めのない事項又は疑義を生じた事項 ついては、xx市契約規則( 昭和39年規則第28号)の定めるところ よるほか、その都度甲乙協議して定めるものとす る。