Contract
【契約書ひな型】
200 円印紙
○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と公益社団法人大阪技術振興協会(以下、「乙」という。)とは、「省エネルギー等に関する補助金交付申請の支援業務」に関して、省エネ広報リーフレット(後続添付)に則り、次のとおり契約を締結する。
(業務内容)
第1条 甲は、「(例)平成 29 年度 ○○炭素排出抑制対策事業費等補助金」に関する補助金交付申請について、乙に支援を要請する。
2.乙は、甲の補助金交付申請支援の要請により、自己の有する専門的知識、経験、ノウハウ等を用いて甲が必要とする指導・支援等の補助金交付申請に必要な支援業務
(以下、本業務という。)を行う。
3.本業務の支援業務内容は、別途見積書に記載のとおりとする。
(甲の義務)
第2条 甲は、乙の本業務の遂行にあたり、誠意をもって乙が必要とする資料および適正な情報を提供する。
(乙の義務)
第3▇ ▇は、本業務を誠意をもって積極的に遂行する義務を負い、具体的な成果を上げるように努力をする。
(契約期間)
第4条 本業務の契約期間は、契約締結日から補助金交付申請締切日までとする。
(支援料)
第5条 業務内容についての支援料は、金○○○○○円(消費税等を含む。)とする。
2.前項の支援料は、甲の支援要請業務内容に応じて、乙が支援料を見積り、甲と乙が合意した金額とする。
3.前項の支援要請業務内容に変更が生じた場合には、必要に応じ甲と乙が協議のうえ変更することができる。
(支援料の支払)
第6条 前条の定める支援料は、補助金交付申請が完了した当月末に締切り、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に支払うものとする。
(契約の解除)
第7条 当事者の一方がこの契約に違反したときは、相手方はこの契約を解除することができる。
2.前項の契約解除による損害については、甲と乙の協議により解決するものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙が、本業務を行うことに際して、知り得た甲の経営内容、生産技術その他の業務に関する一切の情報は、この契約の有効期間内、及び契約期間終了後も第三者に漏洩してはならない。
(その他)
第9条 補助金交付申請は、甲の自己の責任のもとに申請されるものであり、補助金交付申請が採択されなかった場合においても乙がその責任を負うものではない。
2.設備設置後の省エネルギー効果の補助金交付先への報告等は、別途の契約とする。
(疑義等の決定)
第10条 この契約に定めのない事項については、甲と乙の協議のうえ定めるものとする。
(契約書)
第11条 この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲と乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
(甲)大阪府▇▇市○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 〇○〇〇 印
(乙)▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇大阪科学技術センタービル 504 号
公益社団法人大阪技術振興協会理事長 ▇▇ ▇▇ ▇
