Contract
x x 川 県 市 x x x 子 自 治 体 共 同 運 営 協 議 会 規 約
第1章 x x
( 名称)
第1条 この会は、神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会( 以下「協議会」という。)と称する。
( 事務所)
第2条 協議会は、事務所を神奈川県横浜市中区日本大通1 ( 電子自治体共同運営所管部署) に置く。
第2章 目的及び事業等
( 目的)
第3条 協議会は、神奈川県( 以下「県」という。) 並びに県内の市町村、一部事務組合及び広域連合( 以下「市町村等」という。) が情報システム等の整備及び運営を共同で行うことにより、電子自治体の実現を図り、もつて県民の利便性並びに県及び市町村等の行政事務効率の向上に寄与することを目的とする。
( 事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 情報システム等の整備及び運営に関する事業
(2) 前号に係る調査研究及び企画立案並びに具体化に向けた調整に関する事業
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
( 共同調達)
第5条 協議会は第3条の目的を達成するため、共同調達を行う。共同調達に必要な事項は、会長が別に定める。
第3章 会員
( 会員)
第6条 協議会の会員( 以下「会員」という。) は、県及び市町村等のうち、別表に掲げる団体とする。
( 利用計画書の提出)
第7条 会員は、毎年度会長が指定する日までに、翌年度の情報システム等の利用計画を記載した情報システム等利用計画書( 第1号様式) を会長に提出しなければならない。
( システム利用に要する経費)
第8条 会員による情報システム等の利用に関する委託料、負担金等及び支払方法その他
必要な経費は、総会において定める。
( 協議会運営費負担金)
第9条 会員は、総会において定めるところにより、協議会運営費負担金を協議会に納めなければならない。
( 入退会)
第10条 会員以外の市町村等が協議会に入会しようとするときは、入会しようとする前年度の会長が指定する日までに入会申込書( 第2号様式) を会長に提出し、総会の議決を受けなければならない。
2 会員が退会するときは、退会しようとする前年度の9月末までに退会届(第3号様式) を会長に提出しなければならない。この場合において、会員が既に協議会に納めた協議会運営費負担金は返納しないものとする。
( 合併の特例)
第11条 会員の市町村等が会員の市町村等と合併した場合は、前条にかかわらず、合併前の市町村等は退会し、合併後の市町村等は入会したものとみなす。
第4章 役 員
( 役員)
第12条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
( 役員の選任)
第13条 役員は、会員の職員のうち次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 会長 県の電子自治体共同運営所管部長( 部長の職がない場合は部長相当職員
( 以下「部長」という。))
(2) 副会長 県市長会及び県xxxの会長選出団体の部長( 部長の職がない場合は電子自治体共同運営所管課長( 以下「課長」という))
(3) 監事 県市長会及び県xxxの監事選出団体のうち、先に各会の当該役職に就任した団体( 同時就任の場合は、xxx上位団体) の部長(部長の職がない場合は課長)
2 役員は、相互にこれを兼ねることはできない。
( 役員の職務)
第14条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名した順序で、その職務を代行する。
3 監事は、協議会の業務執行状況及び財産状況に関し、監査を行う。
( 役員の任期)
第15条 役員の任期は、会長においては2年以内、副会長及び監事においては県市長会及び県xxxにおける当該役職の任期までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。第5章 総 会
( 総会)
第16条 協議会に、総会を置く。
2 総会の構成員は、会員の職員のうち部長( 部長の職がない場合は課長) とする。
( 議決事項)
第17条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算を定めること
(2) 事業報告及び収支決算を認定すること
(3) その他協議会の運営に関する重要な事項
( 開催等)
第18条 総会は、会長がこれを招集する。会員の5分の1以上から総会に付議すべき事項を示して請求があるとき又は監事から請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 総会は、毎年度1回以上開催しなければならない。
3 会長は、総会の運営上必要があると認めるときは、総会に関係者の出席を求めることができる。
( 議長)
第19条 総会の議長は、会長が務める。
2 会長がやむを得ない理由により出席できないときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長が議長を務める。
( 定足数及び議決)
第20 条 総会は、構成員の過半数の出席( 委任状( 第4 号様式) による代理出席を含む。) がなければ開会することができない。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名した議事録署名人
2名が、記名の上、これを保存する。第6章 運営委員会
( 運営委員会)
第22条 協議会に運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、会員の職員のうち課長相当職員各1名ずつとする。
( 議決事項)
第23条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない事項で協議会の運営に関する事項
( 委員xx)
第24条 運営委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した順序で、その職務を代行する。
3 委員長及び副委員長( 以下「委員xx」という。) の選任方法は、運営委員会において定める。
4 委員xxの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠により選任された委員xxの任期は、前任者の残存期間とする。
6 委員xxは、任期終了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
( 招集等)
第25条 運営委員会は、委員長が招集し、議長を務める。
2 委員長がやむを得ない理由により出席できないときは、副委員長が議長を務める。
3 委員長は、運営委員会の運営上必要があると認めるときは、運営委員会に関係者の出席を求めることができる。
( 定足数及び議決)
第26条 運営委員会は、委員の過半数の出席( 委任状( 第5号様式) による代理出席を含む。) がなければ開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7章 情報保護委員会
( 情報保護委員会)
第27条 協議会が取り扱う情報システム等の適切な管理及び保護を図るため、協議会に情報保護委員会を置く。
2 情報保護委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総会において定める。第8章 事業部会
( 事業部会)
第28条 協議会が取り扱う情報システム等の整備及び運営に関する事業の調整を行うため、運営委員会に電子申請事業部会、施設予約事業部会及び電子入札事業部会を置く。
2 事業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
第9章 研究会
( 研究会)
第29条 協議会の事業の調査研究、企画立案及び具体化のための調整に資するために、運営委員会に研究会を置くことができる。
2 研究会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。第10章 事業計画及び会計等
( 事業計画及び収支予算)
第30条 会長は、会計年度毎に、事業計画案及び収支予算書案を作成し、総会の議決を受けなければならない。事業計画及び収支予算書を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業計画の軽微な変更及びこれに伴う予算の修正については、運営委員会の議決を得て、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において報告しなければならない。
( 事業報告及び決算)
第31条 会長は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を受けなければならない。
( 経費の支弁)
第32条 協議会の事業等に要する経費は、次の資産をもつて支弁する。
(1) 会員が納入した協議会運営費負担金
(2) その他の収入
( 資産の管理)
第33条 協議会の資産は、会長が管理する。
( 会計)
第34条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 協議会の会計について必要な事項は、会長が別に定める。
( 開発成果等の取扱い)
第35条 具体的な各種の情報システム等の開発成果及び開発過程において派生的に生じた成果( 以下「開発成果等」という。) については、個別の情報システム等ごとに経費を負担した会員( 以下「経費負担会員」という。) が、経費負担の額の割合に応じて共有するものとする。
2 開発成果等の協議会の事業以外での利用については、当該情報システム等の経費負担会員が協議し、総会の議決を受けなければならない。
第11章 事務局
( 事務局)
第36条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置き、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。第12章 規約の変更
( 規約の変更)
第37条 この規約は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第13章 補則
( 委任)
第38条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成16年9月2日から施行する。
2 協議会の設立初年度の会計年度は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成17年3月31日までとする。
附 則
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
2 施行日前に県内の一部事務組合が書面により行った協議会への入会の申出は、第9条第1項の規定による入会申込書の提出とみなす。
附 則
1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。附 則
1 この規約は、平成18年6月16日から施行する。附 則
1 この規約は、平成19年3月11日から施行する。附 則
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。附 則
1 この規約は、平成20年12月3日から施行する。附 則
1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。附 則
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。附 則
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表(第6条関係)は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。附 則
1 この規約は、平成29年6月1日から施行する。附 則
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。附 則
1 この規約は、令和2年11月16日から施行し、令和2年11月1日から適用する。附 則
1 この規約は、令和3年9月16日から施行する。
別表( 第6条関係)
会員団体
xxxx xxxx xxxx x x x x x x x x xxxxx 茅ヶ崎市 x x x x 浦 市 x x 市 厚 木 市 x x 市伊勢原市 海老名市 x x 市南足柄市 x x x | x 山 町x x 町大 磯 町x x xx x xx x 町x x 町山 北 町開 成 町箱 根 町真 鶴 町湯河原町 x x 町清 川 村 神奈川県内広域水 道企業団 |